Contract
〇上島町建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱
要領
(趣旨)
第1条 この要領は、上島町(以下「町」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和 24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)を請負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業(以下「債務保証事 業」という。)又は地域建設業経営強化融資制度(以下「融資制度」という。)をいう。)を利用する場合における、上島町工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、当初請負代金額が130万円を超え、かつ、履行期間が90日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1) 低入札価格調査の対象となった工事
(2) 町が役務的保証を必要とする工事
(3) 元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
(債権譲渡先)
第3条 元請負人からの債権譲渡先として認める者は、次に掲げる者に限る。
(1) 愛媛県建設業協同組合連合会
(2) 株式会社建設総合サービス
(債権譲渡の範囲)
第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合における契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する町の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金
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及び当該工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合にはその金額による。
(債権譲渡の承諾時期)
第5条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高が2分の1に達していなければ行ってはならない。
(債権譲渡の申請書類)
第6条 債権譲渡の承諾申請に当たっては、必要に応じ当該工事ごとに次の各号に掲げる書類を元請負人及び第3条に定める債権譲渡先(以下「県連合会等」という。)が共同で提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
(2) 元請負人と県連合会等間で押印済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1通
(4) 発行日から3か月以内の元請負人及び県連合会等の印鑑証明書 各1通
ただし、県連合会等については、初めて提出された以降、印鑑証明書の内容に変更がない場合には、提出を求めないことができる。
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
(6) 受益の意思表示 各1通
(債権譲渡承諾の処理手順)
第7条 債権譲渡の承諾事務は、契約担当課において行うものとする。
2 承諾事務は、次の手順で行うものとする。
(1) 前条に規定する申請書類受理後、工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式第3号)により要件を確認する。
(2) 債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡承諾書(様式第1号)の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄に年度ごとに始まる通し番号を記載して押印の上、元請負人及び県連合会等に、各1通交付するとともに、1通を保管するものとする。
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(3) 債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡整理簿(様式第4号様式)に記入する。
(申請書類の確認時における留意点)
第8条 申請書類の確認は、次の点に留意し行うものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)及び添付書類により次の事項を確認する。ア 定められた必要事項の全てが記載されていること。
イ 元請負人及び県連合会等の所在地、商号又は名称、代表者職氏名が工事請負契約書及び印鑑証明書と一致し、かつ、元請負人及び県連合会等の実印が印鑑証明書の印影と一致していること。
ウ 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。
エ 請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分支払金額に誤りがなく、申請時における債権譲渡額が、当該工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2) 債務保証事業にあっては、債権譲渡契約証書において、原則として、次のア又はイのいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。
ア 元請負人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が町から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、県連合会等が元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約
イ 元請負人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が町から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の上、県連合会等が残余の部分を元請負人に代って下請負人等に支払う旨の特約
(3) 発行日から3か月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(5) 当該請負契約が解除されていないこと又は契約約款第47条第1項各号に該当するおそれがないこと。
(6) 工事履行報告書(様式第2号)により、当該工事の出来高が2分の1に達していることを確認できること。
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(債権譲渡の不承諾)
第9条 第6条に規定する申請書類の提出がない場合又は前条に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡承諾を行わない。
2 前項の場合には、速やかに、元請負人及び県連合会等に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
(出来高確認)
第10条 債務保証事業又は融資制度における債権譲渡契約の締結又は融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、県連合会等が当該工事の出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うにあたり現地確認の必要がある場合は、県連合会等は契約担当課に対して工事出来形検査協力依頼書(様式第6号)を提出しなければなら
ない。この場合において、契約担当課は、当該工事の監督を所管する課と協議の上、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
(融資実行の報告)
第11条 元請負人及び県連合会等は、町の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに連署にて契約担当課に融資実行報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 債務保証事業にあっては、元請負人及び連合会等は、前項に掲げる報告書と併せて、下請負人等への支払計画書を提出するものとする。
(債権金額の請求)
第12条 債権譲渡を受けた県連合会等は、債権金額の請求に当たり、次に掲げる書類を契約担当課に提出するものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第8号) 1通
(2) 発注者の押印がある債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し 1通
2 元請負人は、町が債権譲渡の承諾を行った日以降は、前払金、中間前払金及び部分払金の請求をすることはできないものとする。
(請求書類の確認)
第13条 県連合会等から債権金額の請求があった場合、契約担当課は、提出された工事請負代金請求書(様式第8号)及び債権譲渡承諾書(様式第1号)の写しにより、県連合会等の請求権及び債権金額等を債権譲渡承諾チェックリスト(様式第3号)を使用し
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て確認の上、当該工事の予算を所管する部署に送付する。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第8条第2号の規定にかかわらず、融資時に元請負人が県連合等に対して下請負人等への支払計画書の提出を行い、かつ、元請負人と県連合等との間の債権譲渡契約において、県連合会等が町から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の上、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を県連合会等が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨が定められていることをもって、同号の下請負人保護方策が講じられているものとする。
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様式第1号(その1)(第6条、第7条、第8条、第 12 条、第 13 条関係)
債権譲渡承諾依頼書(下請セーフティネット債務保証事業)
年 月 日
(宛先)xx町長
請負者
(譲渡人) 住所
甲 氏名 印
(譲受人) 住所
乙 氏名 印
請負者(以下「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書(貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を
(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、上島町建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、契約約款第 45 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
記
1 工事番号 | ||||
2 工事名 | ||||
3 工事場所 | ||||
4 工期 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |
5(1) 請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
(2) 前払金額 | 金 | 円 | ||
(3) 中間前払金額 | 金 | 円 | ||
(4) 部分払金額 | 金 | 円 | ||
(5) 債権譲渡額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込み額) | ||
(6) 融資予定金額 | x | xxx、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 円 |
債権譲渡承諾書
年 月 日
x x
乙 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第 45 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第 32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5(1)及び(5)
の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
xx町長 印
確 定 日 付 欄 | 承 諾 番 号 欄 |
様式第1号(その2)(第6条、第7条、第8条、第 12 条、第 13 条関係)
債権譲渡承諾依頼書(地域建設業経営強化融資制度)
年 月 日
(宛先)xx町長
請負者
(譲渡人) 住所
甲 氏名 印
(譲受人) 住所
乙 氏名 印
請負者(以下「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書 (貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を
(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、上島町建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するととも
に、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。 なお、契約約款第 45 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添
えます。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
記
1 契約番号 | ||||
2 工事名 | ||||
3 工事場所 | ||||
4 工期 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |
5(1) 請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
(2) 前払金額 | 金 | 円 | ||
(3) 中間前払金額 | 金 | 円 | ||
(4) 部分払金額 | 金 | 円 | ||
(5) 債権譲渡額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込み額) | ||
(5) 融資予定金額 | x | xxx、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 円 |
債権譲渡承諾書
年 月 日
x x
乙 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第 45 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第 32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5(1)及び(5)
の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙及び保証事業会社が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
5 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
xx町長 印
確 定 日 付 欄 | 承 諾 番 号 欄 |
様式第2号(第6条、第8条関係)
工事履行報告書
元請負人 住所
氏名 印
工事名 | ||||||||
工事箇所 | ||||||||
当初請負金額 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | |||||||
工期 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||
日付 | 年 | 月 | 日( 月分) | |||||
月別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 出来高(累計)円 | 備 | 考 | ||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) | |||||
年 | 月 | 差( | ) |
年 月 日出来形検査をしたところ、上記出来形に相違ないことを確認しました。
年 月 日
(宛先)xx町長
債権譲受人名 住所
氏名 印
様式第3号(第7条、第 13 条関係)
工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト
工事名 請負者
申請書類の受領(受領日: 年 月 日) (チェック)
1 債権譲渡の対象工事 | |||
(1)請負代金額が 130 万円を超え、かつ履行期間が 90 日以上である。 | |||
(2)低入札価格調査の対象となった工事ではない。 | |||
(3)役務的保証を要する工事ではない。 | |||
(4)元請負人の施工能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事 ではない。 | |||
2 申請書類 | |||
(1)債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) | |||
①承諾依頼書/承諾書が所定の様式である。 | |||
②承諾依頼書の日付の確認 | |||
③譲受人が、愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建設総合サービスである。 | |||
④元請負人及び愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建設総合サービスの所在地、商 号又は名称、代表者職氏名が、工事請負契約書又は印鑑証明書と一致する。 | |||
⑤請負者、請負代金額、前払金額、中間前払金額、部分払金額、債権譲渡額、融資 予定金額を確認。(契約書、工事台帳等と照合) | |||
⑥請負者(JVの場合は、構成員全員)及び愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建 設総合サービスの印影を印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)で確認。 | |||
⑦(JVの場合)JVの名称、JVの代表者及び構成員の住所、氏名の記載及び押 印がある。 | |||
(2)債権譲渡契約証書 | |||
① 譲渡人(元請負人)、譲受人(愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建設総合サ ービス)が様式第1号と一致する。 | |||
②第1条第1項(1)~(7)が様式第1号の該当する記載と一致する。 | |||
③(下請セーフティネット債務保証事業の場合)下請保護方策が講じられている。 (第8条第2号ア若しくはイの特約又は附則第2項の特約) | |||
④請負者(JVの場合は、構成員全員)及び愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建 設総合サービスの印影を印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)で確認。 | |||
⑤(JVの場合)JVの名称、JVの代表者及び構成員の住所、氏名の記載及び押 印がある。 |
(3)工事履行報告書(様式第2号) | |||
①出来高が2分の1に達している。 | |||
②元請負人が作成し、愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建設総合サービスにより 出来高確認がされている。 | |||
(4)元請負人(JVの場合は、構成員全員)の印鑑証明書 | |||
〇3か月以内に発行されたものである。 | |||
(5)保証人の承諾書(保証委託契約約款において必要とされる場合) |
↓
債権譲渡承諾のための決裁手続
↓
債権譲渡整理簿(様式第4号)により承諾状況の整理
↓
3 債権譲渡承諾書の発行 | |||
(1)承諾書を3通作成し、請負者及び愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建設総合サー ビスに各1通を交付。1通は保管 | |||
4 融資実行の報告(融資が実行された場合) | |||
(1)融資実行報告書(様式第7号) | |||
① 譲渡人(元請負人)、譲受人(愛媛県建設業協同組合連合会又は㈱建設総 合サービス)が様式第1号と一致する。 | |||
②譲渡債権の表示が様式第1号と一致する。 | |||
(2)(下請セーフティネット債務保証事業の場合)下請負人等に対する支払計画書 | |||
○(下請負人について)工事請負契約約款第7条に基づく通知の内容と、支払計画 書の内容は一致する。 |
↓
請求書の受領(受領日: 年 月 日)
5 工事請負代金の請求書類 | |||
(1)工事請負代金請求書(様式第8号) | |||
①請求書の受理日を確認 | |||
②請求金額が〔様式第1号の債権譲渡額+変更契約分〕となっており、請求金額の 内訳が事実と一致する。 | |||
(2)債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し | |||
○発注者の押印がある。 |
様式第4号(第7条関係)
債 x x x x 理 簿
承 諾 番 号 | 申 請年 月 日 | 承 諾年 月 日 | 工 事 番 号 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請 負 額 | 前払 中間前払部分払額 | 債権譲渡額 | 債 x x 渡 先 | 利 用 制 度 名 | 備 考 |
様式第5号(第9条関係)
債権譲渡不承諾通知書
第 号
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
xx町長 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1(1) 工事名 (2) 工事箇所
(3) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
様式第6号(第10条関係)
工事出来形検査協力依頼書
年 月 日
(宛先)xx町長
事業協同組合等 所在地
名 称
代表者職氏名 印
下記工事について、下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度による融資を予定しており、同工事の出来形を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来形確認に係る工事現場への立入りについて御協力いただきますようお願いいたします。
記
1(1) 工 事 名 (2) 工事箇所
2 元請負人名
3 現場立入希望期日 年 月 日( ) 時 分から 時 分まで
4 現場立入者職氏名
5 連絡先 電話番号 担当者氏名
*申請の際は、事前に工事監督員の承諾を得てください。
様式第7号(第11条関係)
融資実行報告書
年 月 日
(宛先)上島町長
(甲)譲渡人 住所
借入人 氏名 印
(乙)譲受人 住所
貸付人 氏名 印
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき、 年 月 日付けで御承諾頂きましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は乙の下記振込口座にお振込みください。
記 | |||||
〔譲渡債権の表示〕 | |||||
1 工事番号 | |||||
2 工事名 | |||||
3 工事場所 | |||||
4 工期 自 | 年 | 月 | 日 | ||
至 | 年 | 月 | 日 | ||
5(1) 請負 代金 額 | 金 | 円 | ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
(2) 前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
(3) 中間前払金額 | 金 | 円 | |||
(4) 部分 払金 額 | 金 | 円 | |||
(5) | 債権 譲渡 額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込額) ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
(6) | 融 資 金 額 | 金 | 円 |
〔承諾番号〕
〔振込口座〕
1 | 振込希望金融機関 | 銀行 | 本・支店 |
2 | 預金の種別、口座番号 | ||
3 | 口座名義(フリガナ) |
様式第8号(第12条、第13条関係)
工事請負代金請求書
年 月 日
(宛先)上島町長
(債権譲受人) 住所
氏名 印
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記 | |||
1 請求金額 金 | 円 | ||
ただし、 | 工事の代金 | ||
(内 訳) | |||
(1)請負代金額 | 金 | 円 | |
(2)前払金受領済額 | 金 | 円 | |
(3)中間前払金受領額 | 金 | 円 | |
(4)部分払金受領済金額 | 金 | 円 | |
(5)履行遅滞の場合における損害金等 | 金 | 円 | |
(6)今回請求金額 | 金 | 円 |
2 承諾番号
3 支払口座等
(1) 振込希望金融機関 銀行 本・支店 (2) 預金の種別、口座番号
(3) 口座名義(フリガナ) (4) 請求者の連絡先 住所
電話番号
なお、上記1(2)、(3)及び(4)については、当該工事の下記元請負人が受領済であること。元請負人 住所
氏名