Contract
法人キャッシュカード規定
1.この規定の取引における契約の成立
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1.の2 カードの利用
普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 当金庫、しんきんネットキャッシュサービス加盟の信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)および法人キャッシュカードが利用可能な当金庫が提携する銀行(以下「提携銀行」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
(2) 当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および提携金庫の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合
2.預金機による預金の預入れ
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3) 当該預金口座について初めてカードによる預入れがあった場合には、「現金自動取引機専用通帳」の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「お取引明細票」を綴り込んで保管してください。
3.支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合は、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第
2項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.振込機による振込
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または提携金庫所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携金庫の振込機による1日あたりの振込について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携金庫の振込機による1日あたりの振込回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
5.自動機利用手数料等
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または提携金庫所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または提携金庫所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の自動機利用手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻 請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の振込手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
6.預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 第1項による預入れをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入 金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫 所定の手続に従ってください。また、第2項による払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この 場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または 振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機およ び通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合 に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は 別に通帳に記入します。
8.カード・暗証番号の管理等
(1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9.偽造カード等による払戻し
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行は責任を負いません。ただし、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
10.盗難カードによる払戻し
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行は責任を負いません。
11.カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
12.カードの再発行等
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当金庫の「手数料のご案内」で定める再発行手数料をいただきます。
13.預金機・支払機・振込機への誤入力等
(1) 預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の責任についても同様とします。
(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所
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定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
14.解約、カードの利用停止等
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2) カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店へ返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の代表者確認書類の提示を受け、当金庫が代表者であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 15 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
15.譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
16.規定の適用
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定および振込規定により取扱います。
17.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2021 年4月5日現在)
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.適用範囲
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビッ トカード[当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのう ち普通預金(総合口座取引および当金庫所定のカードローン取引の普通預金 のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)およびその他当 金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。]を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といい ます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」と いいます。)を、当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)か ら預金の引落し(総合口座取引規定またはカードローン規定(または契約)にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下x xにおいて「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定 により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めにもとづき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めにもとづき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めにもとづき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
④ その他当金庫が認めた法人または個人。
2.利用方法等
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カー
ドを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯、および本人からの申し出によりデビットカード取引の利用を停止している場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.デビットカード取引契約等
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指 図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下 本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係 る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店 またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売 買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取 引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.預金の復元等
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.暗証番号の照会等
当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは、暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、この限りではありません。
6.読替規定
カードをデビットカード取引に利用する場合における法人キャッシュカード規定の適用については、同規定第7条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第8条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 13 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読
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み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下 本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を 受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当 座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット 取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
2.利用方法等
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(法人キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO 加盟店においてCO デビット取引に用いることを当金庫が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当金庫が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.CO デビット取引契約等
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下 「CO デビット取引契約」 といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指 図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関し て CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取 引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、
その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.預金の復元等
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.CO デビット取引に係る情報の提供
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座 からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」と いいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提 供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加 盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該 苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
6.読替規定
カードを CO デビット取引に利用する場合における法人キャッシュカード規定の適用については、同規定第7条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第8条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 13 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.適用範囲
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を 承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一 または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と 規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下 「公的加盟機関」 といい ます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的 債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定 める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟 機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」とい います。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総 合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払 う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めにも とづき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.準用規定等
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務
である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更
1.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)
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