Contract
養護老人ホーム名古屋市寿荘管理業務の仕様書
養護老人ホーム名古屋市寿荘(以下、「寿荘」という。)の管理運営に関する業務の内容及び基準の詳細はこの仕様書による。
以下、名古屋市を甲、指定管理者を乙という。
(目的)
第 1 条 本仕様書は、寿荘の管理業務に関する協定(以下「協定」という。)の内容及び履行方法等の細則について定めることを目的とする。
(法令等の遵守)
第 2 条 管理業務にあたっては、本仕様書のほか、特に次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条、第244条の2
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)(以下「法」という。)
(3) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第19号)
(4) 名古屋市老人福祉施設条例(昭和38年名古屋市条例第71号)(以下「条例」という。)
(5) 名古屋市老人福祉施設施行細則(昭和41年名古屋市規則第35号)(以下
「施行細則」という。)
(6) 名古屋市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号)
(7) 名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)
(8)名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)
(9) 名古屋市高齢者短期入所ベット確保等事業実施要綱
(10) 名古屋市老人ホーム入所者生活補給金支給要綱
(管理業務の範囲)
第 3 条 乙の管理業務の範囲は、次のとおりとし、前条の法令等のほか関係法令に基づき実施するものとする。
(1) 入所者の入所の受諾に関する事務
入所依頼書の受理、面接、入所決定等
(2) 入所者に対する日常生活上必要な便宜の実施等に関すること。ア 食事及び風呂の提供等
イ 生活相談、健康管理等の実施ウ 社会生活上必要な指導、援助
エ 介護保険サービス等の利用に係る相談・支援等の供与オ 趣味、教養娯楽、行事等のレクリエーションの実施 カ その他の事務及び甲が指示する事務
(3) 施設の維持管理及び修繕に関すること。
ア 施設の保守管理(原形を変ずる修繕及び模様替又は1件 250 万円(消費税等込)を超える修繕を除く。)
イ 会計管理ウ 安全管理エ 情報管理
オ 苦情処理(第三者委員等の設置を含む。)
(4) 高齢者短期入所ベット確保等事業の受託実施に関すること。
(5) 名古屋市老人ホーム入所者生活補給金支給に関すること。
(6) その他管理運営に必要な業務
2 前項の範囲には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 管理業務に係る職員の配置、研修及び備品の整備に関すること。
(2) 管理業務に係る経費の執行に関すること。
(3) 社会福祉事務所との連絡、調整に関すること。
3 管理業務に関する費用は、甲が負担する旨の記述があるもの以外は、乙が甲からの指定管理料その他の収入から負担するものとする。
(管理業務の執行)
第 4 条 乙は、管理業務の執行にあたっては、関係法令等を遵守し、設置の目的達成のため、誠実かつ効果的に実施しなければならない。
2 甲は、乙に対して、管理業務の執行について必要な指示をすることができる。
(再委託の禁止)
第 5 条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、次に掲げる業務についてはこの限りではない。
(1) 炊事業務
(2) 警備業務
(3) 清掃業務
(4) 建物設備等の保守及び点検業務
(5) その他甲が必要と認めた業務
(期間)
第 6 条 管理業務の指定期間は、平成 25 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31日までとする。
(職員配置)
第 7 条 乙は、管理業務を行うため、「別表 1 職員の配置基準」に基づき職員配置を行うものとする。
(医務室の管理)
第 8 条 乙は、医務室を適正に管理しなければならない。医務室を利用できる者は、原則として、入所者に限らなければならない。また、医務室に関する事項を変更しようとするときは、事前に甲に申し出なければならない。
(施設の保守管理)
第 9 条 乙が管理する施設の範囲は次のとおりとする。寿荘の土地、建物及びその附属設備並びに工作物
2 乙は、施設の良好な保守管理に努めることにより、利用者の用に供しなければならない。
3 乙は、建物の保守管理にあたっては、施設の構造及び建築材その他の箇所について、剥離、損耗又は滅失等により機能及び安全性等を損なうことがないよう日常的に点検を行うとともに、これらのことが確認された場合は速やかに安全確保及び修繕を行わなければならない。
4 乙は、設備等の保守管理にあたっては、日常点検、法定点検及び定期点検等を行い、その性能を維持しなければならない。
5 施設の保守管理のため必要な業務は「別表 2 施設設備保守管理点検等業務」のとおりとする。これらの業務に付随して必要となる補修についても、原則として乙の負担にて実施するものとする。
(環境維持管理)
第 10 条 乙は、施設を常に清潔で快適な状態に保つため、清掃、換気及び室温管理等を適切に行わなければならない。
2 乙は、廃棄物の排出量を極力少なくするよう、資源の再利用やリサイクルに努めるものとする。また、管理上発生した廃棄物は分別を徹底し、処分業者に適切に回収させなければならない。
(経費区分及び経費の積算)
第 11 条 経費区分については、社会福祉法人会計基準の区分によるものとする。また、経費の積算については、別記「経費の積算基準」を参考にして行うものとする。
(経理の方法)
第 12 条 管理業務に関する一切の収入を歳入とし、一切の支出を歳出とする予算を編成し、これによって経理を行わなければならない。その際の経理については、乙の経理規程に従い適切に行わなければならない。
(指定管理料)
第 13 条 甲は、乙の管理業務の執行に対して、指定管理料を支払うものとし、指定管理料は当該施設の人件費その他法定事務xxxの経費に充当するもの であって、その目的以外に使用してはならない。
2 人件費、管理費及び事業費の間においては、原則として、相互流用することができない。ただし、管理費と事業費の間については、給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされているとともに、日常生活について必要な諸経費が適正に確保されている等、入所者処遇が適正である場合に限り、相互流用することができる。
(指定管理料の支払方法)
第 14 条 指定管理料の支払いは、月ごとに行うものとする。甲は、乙の適法なる請求書受理後 30 日以内に、口座振替により支払うものとする。
2 指定管理料のうち、事業費については、概算払いとする。
(指定管理料の精算)
第 15 条 乙は、概算払いの事業費を含む指定管理料については、毎年度終了後 5 日以内に支出の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
2 年度途中で、指定が取り消された場合は、その取り消された日から 5 日以内に支出の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
3 乙は、概算払いを受けた額に精算残金があるときは、第 1 項及び第 2 項による承認後速やかにこれを甲に返納しなければならない。
(指定管理料に含まれない経費)
第 16 条 次に掲げる経費については、原則として、甲は指定管理料として乙に支払わずに、必要に応じ予算化した上で直接執行するものとする。
(1) 施設の大規模修繕費
ア 原形を変ずる修繕及び模様替
イ 1 件 250 万円(消費税等込)を超える修繕
(2) その他甲乙協議で定める事項
(備品の貸与)
第 17 条 甲は、乙に業務の遂行に必要な備品(名古屋市会計規則(昭和 39 年
xxxxxxx 0 x)x 000 xx 0 xx 0 xに定める単価 2 万円以上の
物品(図書にあっては単価 5,000 円以上のもの)をいう。)を貸与する場合には、これを無償とする。
2 乙は、甲から前項の備品の引渡しを受けたときは、速やかに甲に預かり証を提出しなければならない。
3 第 1 項の備品の管理については、協定において定める「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」に規定する管理の例により行うものとする。
(備品の帰属)
第 18 x xが指定管理料のうち事業費で購入した備品は、甲に帰属するものとする。また、乙が前条の貸与備品を更新する場合についても、原則として同様に取り扱うものとする。それ以外の場合は、その帰属について必要に応じ甲と協議するものとする。
2 前項の備品の管理については、協定において定める「委託備品の管理に関する事務取扱要領」に規定する管理の例により行うものとする。
(財産の維持管理)
第 19 条 乙は、施設の建物及び備品等、管理業務において使用する甲の所有に属する財産を善良な管理者の注意をもって維持管理する義務を負い、その設置目的以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、施設及び設備が使用に耐えない場合又は損傷した場合、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
3 前項の場合で、乙の原因により発生し、重大かつ明白な過失があると認められる場合は、甲の指示により、その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。
(安全管理)
第 20 条 乙は、事故の要因となる施設内の環境や入所者の生活行動を的確に把握し、それらの危険を速やかに除去するものとする。また、事故や災害が発生した場合には、適切な救急処置や安全措置ができるよう必要な体制を確立し、入所者の安全確保を図らなければならない。
(情報の保護)
第 21 条 乙は、情報の保護について、名古屋市情報あんしん条例及び名古屋市個人情報保護条例を遵守するよう職員にxxxxを図るものとする。
(個人情報等の取扱い)
第 22 条 乙は、管理業務を行うにあたって取得する情報(以下「取得情報」という。)の取扱いについては、協定において定める「情報取扱注意項目」を遵守するとともに、取得情報の取扱いに関する規程を設けなければならない。当該規程を設ける際又は当該規程を改正する際には、甲と協議しなければならない。
(情報の公開)
第 23 条 乙は、公の施設の管理の業務を行うにあたり、当該公の施設の管理 に関する情報公開を行うため、情報公開に関する規程を設ける等必要な措置 を講じなければならない。必要な措置については、甲と協議するものとする。
(暴力団関係事業者の排除)
第24条 甲は、愛知県警察本部から「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年度1月28日付名古屋市長等、愛知県警察本部長締結)に基づいた乙の排除要請があった場合、乙に対して是正勧告を行うものとする。このとき、乙は是正措置を講じなければならない。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第25条 乙は、管理業務の実施にあたり、暴力団又は暴力団員等からの妨害
(不法な行為等で乙の業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求
(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、遅滞なく甲へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(苦情処理)
第 26 条 乙は、入所者からの苦情の解決のため、苦情処理に関する実施要領等を定め、これに基づいて、迅速かつ適切な対応に努めなければならない。
また、苦情解決への助言を得るため、第三者委員を置かなければならない。
(事業の執行状況の報告)
第 27 条 乙は、毎月の事業の執行状況を翌月 10 日までに甲に報告しなければならない。
2 甲は、事業の執行状況について、随時、必要な報告を乙に求めることができる。
(事業報告書の提出)
第 28 条 乙は、毎年度 5 月 31 日までに、施行細則第 22 条の 6 条に定める前年度の事業報告書を甲に提出しなければならない。なお、事業報告書は非公開情報を除き、公表の対象となる。
(事業計画書等の提出)
第 29 条 乙は、次年度の運営方針及び事業計画書並びに収支予算書を甲が指定する期日までに提出しなければならない。なお、作成にあたっては甲と調整を図るものとする。
(報告義務)
第 30 条 乙は、次の場合には、随時甲に報告しなければならない。
(1) 施設において事故が生じた場合
(2) 施設又は物品が滅失し、又は毀損した場合
(3) 定款等に変更があった場合
(4) 人員の配置、勤務形態等の変更があった場合
(5) 施設長や職員の変更があった場合
(6) 事業計画の重要な部分を変更する場合
(7) その他甲の指示する事項
(諸規程及び帳簿の整備)
第 31 条 乙は、管理業務を行うにあたり、就業規則、経理規程等必要な諸規程を整備し、これに基づいた適切な運用を行うとともに、省令その他の施行通知に基づき、施設運営に必要な帳簿を整備しなければならない。
(職員の研修)
第 32 条 乙は、職員の資質向上を図るため、職員に対し必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、自ら主催する研修以外に、他の機関が実施する研修に職員を参加させることができる。
3 乙は、甲より甲の主催する研修に対し、職員の参加を求められた場合は、特別な理由がない限り、これに参加させなければならない。
(満足度調査の実施)
第 33 x xは、入所者アンケート等による満足度調査その他適切な方法により、管理運営の改善点を把握し、以後の管理運営に反映するよう努めなければならない。
2 乙は、前項に規定する調査の実施状況及び結果を甲に報告しなければならない。
(地元中小企業等の活用)
第 34 条 乙は、管理業務にあたり、業務を委託して実施する場合や、必要な物品の購入にあたっては、特別な理由がない限り、地元中小企業、 ISO 取得事業者、授産施設、シルバー人材センター又は母子福祉団体等の活用について配慮するものとする。
(近隣地域との良好な関係)
第 35 条 乙は、普段より近隣地域との良好な関係を築くよう努めなければならない。
(レクリエーション等実施にかかる留意事項)
第 36 条 乙は、各号に定める事項に留意し、レクリエーション等を実施しなければならない。
(1) 趣味、教養娯楽等の各種講座及び行事等の実施にあたっては、その一部を専門性を有する外部講師及びその他の団体等に委託して実施することができる。
(2) 趣味、教養娯楽等の各種講座及び行事等の内容については、入所者のニーズを的確に把握し、従前から継続的に行われている内容を踏まえ実施すること。
(3) 趣味、教養娯楽等の各種講座及び行事等の実施にあたり、入所者から実費相当分の負担を求める場合には、従前から継続的に行われている内容を踏まえ、事前に本市と協議のうえ決定するとともに、指定管理の会計とは別に区分して取り扱うものとする。
(高齢者短期入所ベット確保等事業の受託実施)
第 37 x xは、第 2 条第 9 号に定める高齢者短期入所ベット確保等事業を受託し、事業実施要綱等に基づき、養護老人ホームの運営と一体的かつ効果的に実施するものとする。
2 前項の費用については、甲は、乙に対し別途締結する事業委託契約に基づき指定管理料とは別に支払うものとする。
(保険)
第 38 条 乙は、管理業務における自らの危険負担に対応し、必要な保険等に加入するものとする。
(次期指定管理者募集への協力)
第 39 条 甲は、次期指定管理者募集に際して、施設における説明会等を行い、応募団体からの質問事項等について乙に確認する等の事務を行うが、乙は、 これに協力しなければならない。
(引継ぎ)
第 40 条 乙は、指定管理期間の始期から寿荘を円滑に運営するため、指定管理期間の前に別途契約の上、甲から引継ぎを受けるものとする。また、次期指定管理期間の指定管理者が交代することとなった場合には必要な業務の引継を行わなければならない。
(検査等)
第 41 条 甲は管理業務の適正な執行を期するため、必要があるときは、帳簿
書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査をすることができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 42 x xは、指定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(指定の取消し)
第 43 条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1) 乙が、別に取り交わす協定に違反したとき。
(2) 乙が、正当な理由がないのに協定を履行しないとき、又は協定期間内に履行の見込みがないとき。
(3) 協定の締結又は履行について、乙の不正の行為があったとき。
(4) 乙が、指定管理者として必要な資格を欠いたとき。
(5) 乙から協定解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
(6) 甲が指定する必要がなくなったとき。
(7) 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難と判断されるとき。
(8)当該施設を公の施設として廃止するとき。
(9) その他乙が甲の正当な指示に従わないとき。
2 甲は、前項(第 5 号及び第 6 号及び第 8 号を除く。)の規定によって指定 を取り消す場合、乙に対してあらかじめ書面によりその理由を示すとともに、弁明の機会を付与しなければならない。
3 第 1 項(第 5 号及び第 6 号及び第 8 号を除く。)の規定によって甲がこの協定を解除した場合、乙は、当該年度の指定管理料の 100 分の 10 に相当する額を違約金として納付しなければならない。
4 第 1 項(第 5 号及び第 6 号及び第 8 号を除く。)の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
5 第 1 項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲の被った損害・損失や費用については、乙はその賠償をしなければならない。
(指定期間開始前の指定の取消し)
第 44 x xが指定を受けた後、乙の事情により指定期間開始日までに施設の管理ができなくなった場合についても、前条(第 2 項を除く。)の規定を準用する。
(仕様書の改定)
第 45 条 協定の履行期間中にやむを得ない事情によって本仕様書の内容変更の必要が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
(疑義の決定)
第 46 条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義の生じた事項は、甲乙が協議のうえで決定する。
2 前項の協議が整わないときは、乙は、甲の指示に従うものとする。
別表 1
職員の配置基準
職 種 | 人 数 | 備 考 |
施設長 | 1 名 | 法人の常勤職員 |
事務員 | 4 名以上 | 法人の常勤職員 |
xx生活相談員 | 3 名以上 | 法人の常勤職員 |
生活相談員 | 6 名以上 | 法人の常勤職員 |
xx支援員 | 1 名以上 | 法人の常勤職員 |
支援員 | 16 名以上 | 法人の常勤職員 |
看護師 | 3 名以上 | 法人の常勤職員 |
栄養士 | 1 名以上 | 法人の常勤職員 |
調理員等 | 6 名以上 | 法人の常勤職員 (ただし、うち 1 名は非常勤で可) |
嘱託医師 | 1 名以上 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 |
注 1:職員に必要な資格については、国通知等を参照のこと。注 2:運営体制により、必要に応じて時差勤務を行うこと。 注 3:宿直勤務を毎日常勤職員 3 名以上で行うこと。
注 4:炊事業務を再委託する場合は、上記調理員の配置を要しない。
注 5:常勤職員は、法人のxx職員で 1 週間 38 時間 45 分以上勤務する者とする。注 6:常勤職員に加え、非常勤職員を配置することを妨げない。
注 7: 高齢者短期入所ベット確保等事業を受託することで必要となる人員については、上記の基準とは別に配置する必要があることに留意すること。
別表 2
施設設備保守管理点検等業務
項 目 | 必要管理項目 | 頻 度 |
自家用電気工作物保守点検 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期点検 | 月 1 回以上 | |
総合点検 | 年1回以上 | |
空調設備保守点検 (厨房空調設備を含む) | 日常保守管理 | 毎日 |
定期点検 | 年 4 回以上 | |
自動制御機器保守点検 | 日常保守管理 | 毎日、スケジュール運転管理 |
定期点検 | 年2回以上 | |
居室等FCフィルター清掃 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期清掃 | 年4回以上 | |
消防設備点検 | 日常保守管理 | 毎日(月 1 回総合点検)・スプリンクラー呼水槽 を含む。 |
総合点検 | 年 2 回以上 | |
エレベーター設備保守点検 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期点検 | 月1回以上 | |
受水槽・高架水槽の点検・ 清掃 | 日常保守管理 | 毎週 |
定期点検 | 年 1 回以上 | |
厨房害虫駆除 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期駆除 | 年8回以上 | |
居室等害虫駆除 | 日常保守管理 | 随時 |
定期駆除 | 年1回以上 | |
スズメ蜂・鳩の巣等駆除 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
電話設備保守点検 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
定期点検 | 年6回以上 | |
自動ドア設備保守点検 | 日常保守管理 | 毎日 |
厨房系排水洗浄 | 日常保守管理 | 随時 |
定期点検 | 毎月(グリストラップ) | |
簡易専用水道検査 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
定期点検 | 年2回以上 | |
汚水排水・雑排水管洗浄 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
浴室水質検査 | 日常保守管理 | 毎回 |
除草清掃 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
定期清掃 | 年1回以上 | |
定期清掃 | 定期清掃 | 年9回以上(カーペット清掃を含む) |
その他施設管理に必要な業 務 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |