≪野村 Web ローン≫
≪xx Web ローン≫
xxxxxxxxx担保特約
第 1 条 (目的)
xxxxxxxxx担保特約(以下、「本特約」といいます。)は、「≪xx Web ローン≫約款」(以下、「基本約款」といいます。)に付帯するものであり、当社が「xx Web ローン」契約においてxxファンドラップの運用資産を担保として取り扱うための基本的な事項を定めることを目的とします。
第 2 条 (定義)
本特約において、次の各用語の意義は当該各号に定めるところによるものとし、当該各号に定めるものを除く、本特約において使用される各用語は、基本約款において定義された用語と同一の意義を有するものとします。
1) xxファンドラップ
xx證券株式会社(以下、「xx證券」といいます。)が定める「xxの証券取引約款」に基づいて開設された一任口座(以下「xx投資一任口座」といいます。)において、お客様と野村證券との間で締結されているxxxxxxxxx投資一任契約書もしくはxx XXX(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約書(以下、総称して「xxファンドラップ契約」といいます。)に基づいて行う、お客様の資産の投資一任運用のことをいいます。
2) 口座資産
xxxxxxxxxの対象となっている資産(前号に定めるxx投資一任口座においてxxファンドラップ契約に基づき、現在保護預りされている、及び将来保護預りされるすべての資産)をいいます。
3) xxファンドラップ専用投資信託
xxxxxxxxx契約に基づき、専らxx投資一任口座において利用されることを目的として用意された投資信託をいいます。
第 3 条 (本特約の適用)
本特約は、当社との間で「xx Web ローン」契約を締結済みのお客様で、本特約に規定するxxファンドラップの運用資産を担保に供するお客様にのみ適用されるものとします。
また、本特約に基づき、口座資産のうち有価証券は基本約款第 9 条の担保適格有価証券と同様に取扱われるものとします。なお、本特約が適用されるお客様については、基本約款及び本特約が適用されますが、基本約款と本特約の内容が異なる事
項については本特約が優先し、本特約に定めがなく基本約款にのみ定められている事項については基本約款が適用されるものとします。
第 4 条 (本特約の申込み)
(1) お客様は、当社所定の様式により、 (ⅰ)xx投資一任口座にて現在及び将来有する口座資産のうち振替有価証券(マネーリザーブファンドを含みます。)に対して、当社を担保権者とする根質権(以下、「本件根質権」といいます。)を法律上必要となる第三者対抗要件を備える方法で包括的に設定すること、ならびに、(ⅱ)xx證券に対する口座資産のすべてにかかる解約・買取・中途換金(以下、総称して「解約等」といいます。)請求権、解約等によりお客様がxx證券に対して現在及び将来有することとなる解約代金に係る支払請求権(以下、「解約等代金支払請求権」といいます。)、及び解約等代金支払請求権を含む預り金引出請求権(以下、「預り金引出請求権」といいます。)、その他のxx證券が定める「xxの証券取引約款」、xxファンドラップ契約、及びその関連規定に基づき、お客様がxx證券に対して現在及び将来有する一切の債権(以下、総称して「本件譲渡債権」といいます。)に対して、当社を担保権者とする譲渡担保権(以下、「本件譲渡担保権」といい、「本件根質権」と「本件譲渡担保権」を総称して、「本件根質xx」といいます。)を法律上必要となる第三者対抗要件を備える方法で包括的に設定することを申し込むものとします。
(2) 当社は、前項の申込み(以下、「本申込み」といいます。)にあたり、当社所定の審査の結果、本申込みをお受けできないことがあります。
(3) お客様は、本申込みにあたり、当社所定の様式にて、xx投資一任口座を明示 することをもって、本件根質xxの担保対象である現在及び将来の口座資産 のうち振替有価証券ならびに本件譲渡債権の発生根拠となる契約及びその契 約内容を特定するものとして取り扱われることに同意します。また、お客様は、本申込みによりxx證券に対して譲渡禁止特約の付された債権の譲渡に係る 承諾を求めるものとし、当該承諾が得られない場合には、前項に基づき、当社 が本申込みを謝絶することについて異議なく同意するものとします。
(4) お客様は、本申込みを行ったうえは、以後、xxファンドラップ契約に基づく投資計画の変更(契約金額の増額を含みます。)、資産配分金額の調整その他の事由により新たな口座資産の取得がなされた場合でも、追加申込みなど何らの手続きを行うことなく、自動的に口座資産のうち振替有価証券及び本件譲渡債権にかかる本申込みがなされたものとして取り扱われるものとし、お客様はこれに異議なく同意するものとします。
第 5 条 (被担保債権の表示)
本特約によって設定される本件根質xxにより担保される債権は、お客様と当社との銀行取引によって発生する、お客様に対する一切の金銭債権(将来発生するものを含み、以下、「ローン債権」といいます。)とします。
第 6 条 (本件根質xxの設定)
(1) 本件根質xxの設定にあたっては、基本約款第 9 条第 2 項に定める振替有価証券については同項ならびに同第 3 項の定めに従い根質権を設定するとともに、本件譲渡債権を行使する権利を当社に対して譲渡する方法により設定するものとします。
(2) お客様が本申込みを行った以降に、xxファンドラップ契約に基づくxx投資一任口座にて新たに取得した口座資産のうち振替有価証券にかかる本件根質権の設定は、第 4 条第 4 項の定めに従い、お客様より都度の担保設定の手続きを経ることなく、基本約款第 9 条第 2 項ならびに同第 3 項の定めに従い根質権を設定するものとします。
(3) お客様が本申込みを行った以降に、xx投資一任口座にて新たに取得した口座資産にかかる本件譲渡債権の当社への譲渡担保提供に関しても、第 4 条第 4項の定めに従い、お客様より都度の担保設定の手続きを経ることなく、当然に当社が取得し、第 5 項に定めるxx證券に対する担保権設定の承諾を依頼する対象とすることについて、お客様は異議なく同意するものとします。
(4) お客様は、第 4 条に定める本件根質xxの設定がなされた後、当社またはxx證券が必要と認めた場合、当社がxx證券に対して本件譲渡債権を行使するに際し必要となる一切の書類を当社に提供し、または必要となる一切の手続に協力するものとします。
(5) 当社が本件根質xxの設定に承諾する場合、当社は、本件根質xxの設定に関してxx證券から確定日付のある証書による承諾を得るものとし、お客様はこれに異議なく同意するものとします。
(6) お客様は、本申込みにあたり、本件根質xxを阻害するいかなる契約その他の原因が現に存在せず、今後とも存在しないことを保証するものとします。
(7) お客様は、本件根質xxの設定につき、基本約款第 9 条第 9 項及び第 10 項の定めにかかわらず、xx證券のオンラインサービス上のお客様の保護預かり口座では担保である旨の表示がなされないことについて同意するものとします。
第 7 条 (本件根質xxの実行)
(1) 当社はローン債権の弁済期が到来したとき、またはお客様が基本約款第 11 条
に定める期限の利益を喪失したときは、法定の手続きによらず、当社が適当と認める方法、時期、価格、順序等により、本件根質xxを行使し、本件譲渡債権を取り立て、もしくは第三者に売却することができるものとします。
(2) 前項に定める取立てまたは売却がなされたときは、当社は、その取立てまたは売却にかかる代金から公租公課その他の諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、当社が適当と認める順序、方法により、ローン債権の全部または一部に充当することができるものとします。
(3) 前項に定める充当後に残余の金銭が生じた場合には、当社はお客様に対し、これを清算金として返還するものとします。ただし、当該清算金には利息その他の金銭を付さないものとします。
第 7 条 の 2(xxxxxxxxx契約解約時の特則)
お客様に相続の開始があり、またはその他の事由により、お客様名義のxxファンドラップ契約が終了した場合、当社は、本件根質xxに基づき、口座資産の換価代金等(当該換価代金によって取得されたマネーリザーブファンドを含みます。)を、法定の手続きによらず、当社が適当と認める順序、方法により、ローン債権の全部または一部に充当することができるものとします。
第 8 条 (本件根質xxの解除)
(1) お客様は本件根質xxの一部のみについて解除をすることができないものと します。なお、お客様は本件根質xxの解除に足る追加担保もしくは代り担保 を提供する、または債務の全部もしくは一部を弁済するなどの方法により、当 社が認めた場合にのみ本件根質xxの解除をすることができるものとします。
(2) 前項の定めにかかわらず、「xx Web ローン」契約の定め(担保充足率の維持を含みます。)に違反しない限りにおいて、当社は、お客様が本件譲渡債権の全部または一部を直接xx證券に対して行使することを認めるものとします
(xx證券のお客様に対する、口座資産にかかる収益分配金の支払いを含み ます。)。なお、当該行使に要する費用はすべてお客様が負担するものとします。
(3) お客様は、前項の定めに基づき本件譲渡債権の全部または一部をxx證券に対して直接行使する場合であって、当社が必要と認めたときには、xx證券から受領する金銭について、当社に開設するお客様名義の銀行預金口座を振込先口座として指定、変更する旨の届出をxx證券に対して行わなければならないものとします。
(4) 被担保債権の弁済期が到来したとき、またはお客様が期限の利益を喪失したときは、それと同時に、何らの通知を要せず、お客様のxx證券に対する本件譲渡債権の直接の行使権限は消滅するものとします。この場合、当社はxx證
券に対してxx投資一任口座に係る振込指定口座を当社に開設されているお客様名義の普通預金口座に変更する旨指図できるものとし、お客様は異議なくこれを承諾するものとします。
(5) お客様は、前項の定めにより本件譲渡債権のxx證券に対する行使権限が消滅したにもかかわらず、本件譲渡債権についてxx證券から支払いを受けた場合には、当社に対して直ちに受領した金銭の全額を支払わなければならないものとします。
第 9 条 (xxxxxxxxx契約に係る投資計画の変更)
(1) お客様は、「xx Web ローン」契約の定め(担保充足率の維持を含みます。)に違反しない限りにおいて、xxxxxxxxx契約に定める投資計画の変更
(但し、契約金額の減額を除きます。)を、当社の事前の承諾なく、xxファンドラップ契約の定めに従いxx證券に対して行うことができるものとします。この場合、当社が必要と認めて提出を要請したときは、xxファンドラップ契約に定める当該投資計画の変更に関する提案書もしくは変更覚書を当社に提出しなければならないものとします。
(2) お客様は、「xx Web ローン」契約の定め(担保充足率の維持を含みます。)に違反しない限りにおいて、xxxxxxxxx契約に定める投資計画の変更
(契約金額の減額に限ります。)を行おうとする場合には、xx證券に提出する変更申込書(「xxファンドラップ変更申込書」もしくは「xx SMA(エグゼクティブ・ラップ)変更申込書」)の写しを当社に提出し、当社の事前の承諾を得たうえで、xx證券から提出される当該投資計画の変更に関する提案書の内容に同意または合意しなければならないものとします。この場合、当社は「xx Web ローン」契約の定め(担保充足率の維持を含みます。)に違反するおそれがあると認めた場合には、投資計画の変更適用日までに、追加担保もしくは代り担保の提供、または債務の全部もしくは一部の弁済をなすことを条件として当該投資計画の変更を承諾することについて、お客様はあらかじめ同意するものとします。
第 10 条 (担保評価額の通知)
第 6 条に基づく本件根質xxの設定が完了し、本特約が適用される場合には、当
社は、基本約款第 9 条第 5 項及び第 7 項に基づき本特約に基づく口座資産の評価額を見直すものとします。この場合、当社は本特約に基づく担保債権の評価額については、口座資産の時価総額に対して、評価のための掛目を乗じて算出するものとします。
なお、口座資産の評価額に用いる基準時価及び評価のための掛目については、基本
約款第 9 条第 5 項の定めにかかわらず、当社所定の時期に評価または変更し、インターネットバンキングの利用画面への掲示以外の方法によりお客様に通知することができるものとします。
第 11 条 (譲渡制限等)
(1) お客様は、当社の事前の承諾なく、口座資産ならびに本件譲渡債権及び本件譲渡債権にかかる債権者としての地位について第三者に譲渡することができないものとします。
(2) お客様は、前項のほか、本特約に基づき当社を権利者として設定する本件根質xx以外に、口座資産及び本件譲渡債権を質権、譲渡担保権、その他の担保に供することができないものとします。
第 12 条 (費用)
本特約に基づき本件根質xxの設定(対抗要件具備その他本件根質xxの管理にかかる費用を含みます。)、解除及び実行にかかる費用その他本特約に基づく取引にかかる費用、ならびに本件根質xxの解除前になされたxxファンドラップ契約に基づく債権にかかる手続きに要する費用はお客様が負担するものとします。
第 13 条 (お客様からの通知)
お客様は、当社に対し、以下の事由が生じたときは、直ちにその旨を通知しなければならないものとします。
1) 口座資産または本件譲渡債権につき第三者が帰属その他の行使を阻害するような権利主張をしたとき
2) 口座資産または本件譲渡債権につき第三者が仮差押、仮処分もしくは強制執行の申立てを行い、または滞納処分による差押えがなされたとき
3) 口座資産または本件譲渡債権の発生原因である契約関係について、無効、取消、解除その他の終了のおそれがあるとき(xxファンドラップ契約に基づき、x x證券から、当該xxファンドラップ契約の解約決定に係る通知等を受領し たときを含みます。)
4) お客様がxx證券が定める「xxの証券取引約款」、基本約款、本特約またはxxファンドラップ契約の各条項に違反する行為を行ったとき
第 14 条 (当社からの通知方法)
当社は、基本約款第 1 条第 6 項の定めにかかわらず、本特約に基づくお客様への通知等をインターネットバンキングの利用画面への掲示以外の当社所定の方法によりすることができるものとします。なお、お客様が当社に届け出た宛先に行った
通知、報告、連絡等が、お客様の移転、不在その他のお客様の事情によって延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱うものとし、それらによってお客様に生じた損害について当社はその責を負わないことについて、お客様はあらかじめ同意するものとします。
第 15 条 (本特約の終了)
本特約は、以下のいずれかの場合に終了するものとします。但し、本特約の終了後も、本特約に基づき設定された本件根質xxの効力には影響が及ばないものとする。
(1) ローン債権が全て完済され、「xx Web ローン」契約が終了したとき
(2) 第 7 条に基づき本件根質xxが全て実行され、口座資産及び本件譲渡債権に関する換価処分、取立て等が全て完了したとき
(3) xxxxxxxxx契約が終了したとき
第 16 条 (誓約事項)
(1) お客様は、本特約に定める本件根質xxの解除がなされるまでの期間、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、以下の行為を行わないものとします。
1) xxファンドラップ契約を解約する行為
2) xxファンドラップ契約に規定される契約条件をxx證券との間で変更する旨の合意をすること
(2) 本特約に基づく本件根質xxの設定により、当社はxxファンドラップ契約に基づく債権にかかる何らの債務を引き受けるものではなく、お客様はxxファンドラップ契約のほか「xxの証券取引約款」の各条項を遵守するものとします。
第 17 条 (本特約の変更等)
(1) 本特約は、法令の変更、監督官庁の指示または当社が必要と認めた場合に変更することができるものとします。なお、本特約の内容が変更され、お客様の従来の権利が制限されたり、または新たな義務が課されることとなる場合には、その変更事項を「銀行取引共通約款(銀行代理店用)」の定めに従い通知させて頂きます。
(2) 本特約の一部条項が法令変更等当社の責によらない事由により無効、違法または執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また、影響を受けないものとします。
(3) お客様は、法令変更等当社の責によらない事由により、本件根質xxの全部または一部が消滅し、もしくは無効となったときは、直ちに、債務の全部または一部の弁済、もしくは、それと同価値を有する当社が認める他の有価証券の追加担保差入れなど、当社が必要と認める一切の手続きを行うものとします。
第 18 条 (免責)
本件根質xxの設定及び解除、ならびに本件譲渡債権に係る手続き等にあたって、当社所定の様式に押捺された印影を、お客様の届け出た印鑑と、当社が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、印章についての偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は当社に何らの請求をしないことにつきあらかじめ同意するものとします。
第 19 条 (その他の担保xx)
当社がローン債権に関し、他の担保権を有し、または保証契約の設定を受けている場合、かかる他の担保権または保証の効力は、本特約の適用、または本件根質xxの設定によって影響を受けることはないものとします。また、お客様は当社が当社の都合により他の担保権または保証を変更または解除しても本特約に基づく義務の免責を主張しないものとします。
第 20 条 (準拠法・合意管轄)
(1) 本特約に関する準拠法は日本法とします。
(2) 本特約に関してお客様と当社との間で生ずるすべての訴訟については、当社の本店の所在地を管轄する東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条 (本特約の適用等)
当社は、当社の都合により本特約の適用にかかる申込みの受付を停止または終了することができるものとし、当社が本特約の適用にかかる申込みの受付を停止または終了する場合には、インターネットバンキングの利用画面への掲示の方法で通知するものとします。
以上
(2023.10.16)