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静岡刑務所及び笠松刑務所における総務業務及び警備業務に係る業務委託
契約書
(案)
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※本契約書(案)については,入札公告時に想定される事項を記載したものであり,契約に当たっては,競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第 20 条に従い,別に定める「刑事施設の運営業務 民間競争入札実施要項」及び民間事業者の提案書の内容により,締結することとなります。
契約書
1 事 業 名 静岡刑務所及び笠松刑務所における総務業務及び警備業務に係る業務委託
2 事業の場所 静岡刑務所: 静岡県静岡市葵区東xxx三丁目1番1号笠松刑務所: xxxxxxxxxxxx23
3 実施期間 平成29年4月1日から平成36年3月31日まで
4 契約代金額 ¥ , , ,
(うち,消費税及び地方消費税の額 ¥ , , )
5 契約保証金の納付 免除する。
上記の事業について,発注者と事業者は,各々対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
また,本契約の締結及びその履行に際し,国は本事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを,事業者は本事業が刑事施設としての公共性を有することを,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重する。
本契約の証として本書●通を作成し,当事者記名押印の上,発注者及び事業者が各1通を保有する。
平成29年4月 日
発注者 支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長 ○ ○ ○ ○
事業者 代表企業
グループ企業
第1章 x x
(目 的)
第1条 本契約は,国及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 「委託費」とは,本契約に基づく事業者の債務履行に対し,国が事業者に支払う金額をい
う。
二 「運営開始準備期間」とは,本契約締結日から運営開始予定日までの期間をいう。
三 「運営開始準備業務」とは,本業務の準備として行う,刑事施設における設備,機器,備品等の調達,整備及び本業務の体制整備に係る業務をいう。
四 「運営期間」とは,第24条第1項に規定する運営開始確認書の交付のあった日から事業期間終了日までの期間をいう。
五 「開庁日」とは,国の機関が業務を行う日をいう。
六 「笠松刑務所長」とは,笠松刑務所の長である国の職員をいう。
七 「グループ企業」とは,代表企業以外の落札者を構成する各企業である○○○○,○○○
○の総称をいう。
八 「警備業務」とは,実施要項 別紙2委託業務の内容 2.警備業務(静岡刑務所,笠松刑務所)に定める業務をいう。
九 「刑事刑事施設」とは,静岡刑務所及び笠松刑務所をいう。
十 「事業期間」とは,平成29年4月1日から平成36年3月31日までの期間をいう。十一 「事業期間終了日」とは,事業期間満了の日をいう。
十二 「事業者」とは,代表企業及びグループ企業の総称をいう。
十三 「事業者管理資産」とは,実施要項等に従って,事業者が刑事施設に設置した設備,機器,備品等であって,事業者が所有し又はリース契約等により使用権を有する資産をいう。
十四 「事業年度」とは,毎年4月1日から始まる1年間をいう。
十五 「静岡刑務所長」とは,静岡刑務所の長である国の職員をいう。
十六 「実施要項」とは,国が本事業に関して平成28年10月5日付けで公表した刑事施設の運営業務民間競争入札実施要項(その後の変更を含む。)をいう。
十七 「従事職員」とは,事業者又は事業者から委託を受けた者の従業員であって,本事業に従事する者をいう。
十八 「運営開始予定日」とは,平成29年4月1日又は本契約に従い変更された日をいう。十九 「総務業務」とは,実施要項 別紙2委託業務の内容 2.総務業務(静岡刑務所,x
x刑務所)に定める業務をいう。
二十 「提案書類」とは,落札者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において国
に提出した提案書,国からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
二十一 「入札説明書」とは,国が本事業に関して平成28年10月21日に公表した入札説明書本編及び付属資料(その後入札までに公表されたそれらの修正及び追加資料を含む。)をいう。
二十二 「入札説明書に対する質問及び回答書」とは,入札説明書の公表後に受け付けた質問及びこれに対する国の回答を記載した書面及び入札参加者別対話における質疑回答を記載した書面をいう。
二十三 「被収容者」とは,刑事施設に収容された者をいう。
二十四 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,地滑り,落盤,落雷,地震その他の自然災害,又は火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲を超えるもの(要求水準等で水準が定められている場合には,その水準を超えるものに限る。)であって,国又は事業者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。ただし,法令の変更は,
「不可抗力」に含まれない。
二十五 「法」とは,「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号)をいう。
二十六 「法令」とは,法律,条例,政令,省令若しくは規則,通達,行政指導若しくはガイドライン,又は裁判所の判決,決定,命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定,判断,措置等をいう。ただし,本事業関連通達は法令から除く。
二十七 「本契約締結日」とは,平成29年4月3日をいう。 二十八 「本業務」とは,総務業務及び警備業務の総称をいう。
二十九 「本事業」とは,運営開始準備業務及び本業務の総称をいう。
三十 「本事業関連通達」とは,刑事施設の運営等に係る訓令,通達等をいう。
三十一 「要求水準等」とは,実施要項(ただし,実施要項別添 従来の実施状況に関する情報の開示(3.を除く。)は含まない。),本事業関連通達,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,並びに提案書類をいう。
三十二 「落札者」とは,総合評価落札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業及びグループ企業からなる企業グループをいう。
(x x)
第3条 国及び事業者は,本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準等に従い,法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2 国及び事業者は,本契約と共に,要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は,本事業に係る各業務を,本契約に定める事業期間内に完了するものとし,国は,委託費を第4章に定めるところにより,事業者に支払う。
4 本契約で別途定める場合を除き,国又は事業者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,国については,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭
和24年大蔵省告示第991号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を,事業者については,国の債権に関する延納利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した額の延納利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は,本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き,事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は,要求水準等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
11 本契約は,日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(事業の概要)
第4条 事業者は,本事業,本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の事業を行う。
2 事業者は,事業者管理資産に係る所有権その他の権利について,担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。ただし,リース契約等により使用する事業者管理資産でその所有権が第三者に留保されているものについて,本契約に従って事業者管理資産の所有権を国に移転するために当該留保を抹消させる場合についてはこの限りではない。
(代表企業及びグループ企業)
第5条 本契約に基づく事業者の権利は,代表企業が事業者を代表して行う方法によってのみ行使できる。国は,代表企業によって本契約に規定された事業者の権利の行使及び意思の表示がなされた場合には,当然に事業者の権利の行使及び意思の表示とみなすことができる。国は,係る権利の行使及び意思の表示について,代表企業及びグループ企業の間で合意がなされているか否かを確認する義務を負わない。
2 代表企業及びグループ企業は,本契約において事業者として負担する義務(損害賠償支払義務及び違約金支払義務を含む。)を,連帯債務として負担し,代表企業及びグループ企業の間で締結された協定書に当該義務の分担に関する規定があることをもって国に対抗することはできない。
3 国は,本契約に基づき事業者に対して行うすべての行為を,代表企業を相手方として行うこととし,国が代表企業へ通知した事項は,グループ企業にも通知されたものとみなす。
(総括業務責任者及び業務責任者)
第6条 事業者は,本事業の全体について総合的に調整を行う総括業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は,各刑事施設に,総務業務及び警備業務の各業務について総合的に調整を行う業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
3 前2項に規定する総括業務責任者及び業務責任者は,法務省又は法務大臣が主務官庁となる団体に在職していた者(法務大臣が主務官庁となる団体に在職していた者にあっては,当該団体への在職前に法務省に在職していたことがある者に限る。)である場合には,その離職後2年以上経過した者でなければならない。
(関係者協議会)
第7条 運営開始準備業務及び本業務に関する協議を行う協議会(以下「関係者協議会」という。)を各刑事施設に設置する。協議会の設置及び開催に係る費用は,各自の負担とする。
2 関係者協議会の構成員は,静岡刑務所長又は笠松刑務所長が指定する者及び総括業務責任者が指定する者であって,国が適当と認めた者とし,同協議会は,各刑事施設にて,毎週1回開催することを例とするほか,必要に応じ開催することができる。
3 事業者は,別紙3に基づく違約金の賦課及び減額ポイントの計上について異議ある場合には,関係者協議会において,国と協議することができる。ただし,違約金の賦課及び減額ポイントの計上は,国と事業者が合意することを条件とはしない。
4 要求水準等に係る事項並びに違約金の賦課及び減額ポイントの計上に係る事項について,関 係者協議会における協議が調わなかった場合又は本事業の総合調整を図る必要がある場合には,矯正局長が指定する者と総括業務責任者の指定する者であって,国が適当と認めた者との間で 協議(以下「総合調整協議会」という。)を行う。この場合において,協議に係る費用は,各自 が負担する。
5 国及び事業者は,関係者協議会及び総合調整協議会において合意された事項を遵守する。
6 関係者協議会及び総合調整協議会の運営に関して必要な事項については,国及び事業者と協議の上決定する。
7 国及び事業者は,関係者協議会及び総合調整協議会において,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(本事業に係る第三者の使用)
第8条 事業者は,あらかじめ国の承認を受けた場合には,運営開始準備業務及び本業務の一部を第三者に委託することができる。ただし,総務業務のうち宿日直及び入出所時の領置物品の確認並びに警備業務については,警備企業と密接な資本関係にある者(警備企業が,発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し,又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいう。)以外の者に委託することができない。その場合であっても,警備業務の業務責任者が実施する業務については,委託することはできない。
2 前項の規定により運営開始準備業務又は本業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に再委託する場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,国の承認を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営開始準備業務及び本業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,前2項の規定により事業者から委託を受けた者及び当該受託者から再委託を受けた者(以下「受託者等」と総称する。次項において同じ。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,受託者等の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(権利義務の譲渡等)
第9条 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 事業者は,本契約に基づく一切の債権債務が消滅するまでの間,本契約上の地位及び本事業について国との間で締結した契約に基づく契約上の地位について,これを第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(事業者の資金調達等)
第10条 本事業の実施に係る一切の費用は,本契約に定める場合を除き,すべて事業者が負担するものとし,また,本事業の実施に係る事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
(法令に定める許認可の取得等)
第11条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は,事業者がその責任及び費用負担において取得する。また,事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は,事業者の責任及び費用負担において作成し,提出する。国が許認可を取得し,又は届出をする必要がある場合には,国がこれを行うものとし,そのために事業者に対し協力を求めた場合には,事業者はこれに応ずる。
2 事業者は,前項の許認可の申請又は届出を行ったときは,国に対し速やかに報告を行う。
3 国は,第1項の許認可の取得又は届出について,事業者から書面による協力の要請を受けた場合には,必要に応じ協力する。
4 事業者は,自らの許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令変更又は不可抗力により遅延した場合には,第6章又は第7章の規定に従う。
(保険のxx等)
第12条 事業者は,自らの責任と費用負担により,本事業に関して,別紙1に定める保険に加入しなければならない。
2 事業者は,別紙1に定める保険のほか,自らの責任と費用負担により,本事業の実施に必要となる保険に加入することができる。その場合には,原則として提案書類に基づいてxxするものとし,変更する必要が生じたときは,あらかじめ国と協議しなければならない。
3 事業者は,自らが保険契約者であるか否かを問わず,前各項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には,当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを,それらの保険契約締結後直ちに国に提示し,原本証明付き写しを提出しなければならない。
(著作物の利用及び著作権)
第13条 国は,本契約に基づき提出を受けた運営開始準備業務及び本業務に関連して作成された書類(以下「関連書類」という。)について,国の裁量により無償で利用する権利(公表,改変,複製,展示,頒布,翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし,その権利は,本契約の終了後も存続する。
2 国は,情報システムその他本業務に関連して作成されたプログラム及びデータベース(以下
「本事業関連システム」という。)について,本事業のためにこれを無償で利用できる権利を有するものとし,本契約終了後のその権利の存続については,本契約終了時までに国及び事業者にて協議して定める。
3 関連書類及び本事業関連システムが著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については,同法に定めるところによる。
4 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,次の各号の行為を自ら行い,又は著作権者をして行わせてはならない。
一 著作xx第19条第1項,第20条第1項,第25条,第26条第1項,第26条の2第
1項,第26条の3に規定する権利の行使(ただし,本事業関連システムについては,事業者による著作xx第26条の2第1項及び第26条の3に規定する権利の行使を除く。)
二 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第14条 事業者は,関連書類及び本事業関連システムを利用する行為が,第三者の著作権を侵害するものではないことを国に保証する。
2 事業者は,前条第1項及び第2項に規定する国による関連書類及び本事業関連システムの利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には,自らの責任及び費用負担において,国のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は,関連書類及び本事業関連システムを利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは,事業者がその賠償額を負担
し,又は必要な措置を講ずる。国が賠償額を負担し,又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには,事業者は,国に対し,国が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし,損害又は費用の発生が国の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第15条 事業者は,特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,当該使用が国の提案又は指示による場合はこの限りではない。
(責任の負担)
第16条 事業者は,本契約に従い国が確認又は通知することとされている事項について,国が確認又は通知したことをもって,本事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2章 運営開始準備業務
第1節 運営開始準備業務の実施等
(運営開始準備業務)
第17条 事業者は,適用ある法令を遵守し,要求水準等の内容を満たす範囲内で,国と協議の上,自らの責任及び費用負担において運営開始準備業務を行う。
2 運営開始準備業務が遅延した場合,又は運営開始準備業務に起因して国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合の措置は,別紙2に定めるもののほか,次の各号のとおりとする。一 国の責めに帰すべき事由により,運営開始準備業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間運営開始予定日を延期し,
若しくは当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,運営開始準備業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,運営開始準備業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第6章又は第7章の規定に従う。
(国による説明要求等)
第18条 国は,運営開始準備業務の進捗状況について,随時,事業者に対して報告を求めることができ,事業者は,国から求められた場合にはその報告を行わなければならない。
2 国は,運営開始準備期間中,随時,事業者に対し質問をし,又は説明を求めることができる。事業者は,国から質問を受けた場合には,速やかに,回答を行わなければならない。
3 国は,前項の回答が合理的でないと判断した場合には,事業者と協議を行うことができる。
4 国は,運営開始準備期間中,あらかじめ事業者に通知を行うことなく,随時,運営開始準備
業務の実施に立ち会うことができる。
5 第1項,第2項及び前項に規定する報告,説明,又は立会いの結果,運営開始準備業務の実施状況が要求水準等の内容に逸脱していることが判明した場合には,国は,事業者に対し,その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,国が第1項,第2項及び第4項に規定する説明要求及び運営開始準備業務の実施への立会い等を行ったことをもって,運営開始準備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(運営開始準備業務の中止)
第19条 国は,必要と認めた場合には,事業者に対し,運営開始準備業務の中止の内容及び理由を通知した上で,運営開始準備業務の全部又は一部を中止することができる。
2 国は,前項の規定により運営開始準備業務の全部又は一部を中止した場合には,事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き,合理的な期間運営開始予定日を延期する。また,国は,事業者の責めに帰すべき場合を除き,運営開始準備業務を中止したことにより,事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただし,運営開始準備業務の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には,第6章又は第7章の規定に従う。
第2節 運営開始準備の完了及び本業務の体制整備
(事業者による本業務の体制整備)
第20条 事業者は,契約締結後速やかに,本業務の実施に必要な引継ぎを国から受けなければならない。
2 事業者は,運営開始予定日までに,本業務の実施に必要な体制を確保する。
3 事業者は,業務に従事させようとする者の経験及び能力を踏まえ,国と事業者が協議して定める期間内に,国と協議の上,本業務を適正かつ確実に実施するための研修計画を策定して,国の確認を受けなければならない。
4 業務に従事する従事職員に対する研修については,平成29年●月●日までに実施する。なお,上記以降に業務に従事することとなった従事職員に対する研修については,その都度実施する。
5 国は,研修計画の策定に当たり,事業者に対して必要な助言を行うものとする。
6 国は,研修の実施に当たり,従事職員が本業務の実施に必要な知識及び技能を習得できるよう,必要な協力を行うものとする。
7 事業者は,研修実施後速やかに,実施した研修の結果を国に報告しなければならない。
(従事職員の確保等)
第21条 事業者は,従事職員の名簿を,運営開始予定日までにそれぞれ国に提出し,その承諾を受けなければならない。なお,当該名簿には,当該従事職員の住所,氏名,生年月日等を記
載し,住民票の写し,写真,健康診断書及び有資格者にあっては,当該資格を証する書面の写しを添付しなければならない。
2 前項の規定は,従事職員に異動があった場合には,異動後の従事職員について,それぞれ適用する。
3 国は,従事職員が本業務を行うことが不適当と認めるときは,事業者に対し,その事由を示して,交代を指示することができる。
(事業者による事業者管理資産の整備の完了検査)
第22条 事業者は,平成29年3月29日までに,自らの責任及び費用負担において,事業者管理資産の整備が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため,国が適当と認める方法により,事業者管理資産の整備の完了検査を行う。
2 事業者は,国に対し,前項の完了検査を行う7日前までに,当該完了検査を行う旨を通知する。
3 国は,第1項の完了検査に立会うことができる。ただし,事業者は,国が立会いを行ったことをもって事業者管理資産の整備に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,完了検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は,自らの責任及び費用負担により行った事業者管理資産の試運転の結果を国に報告する。なお,国は,試運転に立ち会うことができる。
6 事業者は,平成29年3月31日までに,事業者管理資産の取扱いを国に説明する。
(国による事業者管理資産の整備の完了確認及び完了確認書の交付)
第23条 国は,前条第4項の報告を受けた後7日以内に,事業者管理資産の整備が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,事業者管理資産の整備が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 事業者又は受託者等の立会いの下で確認を行う。二 確認は,要求水準等との照合により行う。
三 その他,事業者管理資産の試運転等を行う。
4 国は,各刑事施設において第1項の確認を行った後に,事業者に対し,遅滞なく事業者管理資産整備完了確認書を刑事施設ごとに交付する。
5 事業者は,国が事業者管理資産整備完了確認書を交付したことをもって,運営開始準備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(運営開始確認書の交付)
第24条 国は,事業者による各刑事施設に係る業務を実施する体制がすべて確保されているこ
と,第12条に基づく保険のxxが完了していること,並びに第28条に基づき業務実施要領について国の確認を得ていることを確認した場合には,事業者に対し,遅滞なく運営開始確認書を刑事施設ごとに交付する。
2 事業者は,国が運営開始確認書を交付したことをもって,本業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(本業務開始の遅延による違約金)
第25条 各刑事施設について第24条第1項に規定する業務運営開始確認書の交付が運営開始予定日より遅延した場合には,事業者は,運営開始予定日から当該刑事施設について運営開始確認書が交付された日までの間(両端日を含む。)に応じ,別紙4の1運営開始後の本業務に係る費用のうち遅延した刑事施設の対価相当額(運営開始後の本業務に係る費用の総額を各刑事施設の収容定員に応じて按分した額をいう。)の1年間分の金額に国の債権に関する延納利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率に相当する率を乗じて計算した額の違約金を国に支払う。
第3章 本業務
第1節 x x
(本業務の開始)
第26条 事業者は,各刑事施設について第24条第1項に規定する運営開始確認書を受領した後でなければ,当該刑事施設における業務を開始することはできない。
(刑事施設の収容対象等)
第27条 本事業における静岡刑務所の収容定員は男子及び女子被収容者1,125名,笠松刑務所の収容定員は女子被収容者520名とする。
2 国は,実施要項別紙1に定める収容対象を変更する場合には,事業者と協議する。国は,係る変更を行ったことにより事業者に発生した増加費用を負担する。ただし,収容対象の変更は,事業者との協議の結果を前提としない。
3 国は,第1項に規定する収容定員を超過して被収容者を収容する場合には,超過する部分の被収容者の収容に起因して事業者に発生した増加費用の負担に関して事業者と協議する。ただし,事業者はかかる被収容者の収容人数の変更自体について国に協議を求めることはできない。
(業務実施要領及び業務年間計画書等の作成・提出)
第28条 事業者は,国と協議の上,平成29年3月31日までに,業務実施要領を策定し,国の確認を受ける。
2 事業者は,平成29年度については,平成29年5月1日までに,平成30年度以降については,当該年度開始日の30日前までに,国と協議の上,業務年間計画書を策定し,国の確認を受ける。
3 前項の業務年間計画書は,総務業務及び警備業務それぞれについて策定する。
4 事業者は,要求水準等に従った総務業務及び警備業務を行うため,業務年間計画書に従って,本業務に係る各業務を実施する。
(業務報告)
第29条 事業者は,刑事施設ごとに本業務に関する業務日誌,月次業務報告書,四半期業務報告書及び年次業務報告書(以下「業務報告書」と総称する。)を作成し,月次業務報告書は毎月業務終了後7日以内に,四半期業務報告書は各四半期終了後7日以内に,年次報告書は事業年度終了後14日以内に,国に提出する。また,事業者は,業務日誌を国の閲覧に供する。
(本業務に伴う近隣対策)
第30条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,本業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は,国に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また,国は,近隣対策の実施について,事業者に協力する。
2 事業者は,前項の近隣対策の結果,事業者に発生する増加費用を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず,刑事施設の運営全体に関する近隣対策は国が実施するほか,当該近隣対策に起因して事業者に増加費用又は損害が生じたときは,国がこれを負担する。また,刑事施設の運営全体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は国が行うものとする。
(報告義務)
第31条 事業者は,国から本業務の実施について報告を求められたときは,遅滞なく,国に報告しなければならない。
(監督等)
第32条 国は,本業務の実施に関し,国が指定する監督職員に事業者の業務の遂行を監督させ,必要な指示をさせることができるものとする。
2 事業者は,監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
第2節 業務の実施等
(本業務の実施)
第33条 事業者は,業務運営開始予定日から平成36年3月31日まで,自らの責任と費用負担において,要求水準等に定める条件に従い,本業務を行う。
2 本業務について,国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合における措置は,別紙2
に定めるもののほか,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,本業務について増加費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,本業務について増加費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,本業務について増加費用又は損害が発生した場合には,第6章又は第7章の規定に従う。
(要求水準等の変更)
第34条 国は,要求水準等の内容を変更しようとするときは,あらかじめ事業者と協議しなければならない。ただし,本事業関連通達を変更したときは,直ちにこれを通知することで足りる。
(要求水準書の変更に伴う費用の負担)
第35条 国は,前条に規定する要求水準等の変更(事業者の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により,本業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には,事業者と協議の上,当該増加費用を負担し,合理的な範囲内で費用が減少する場合には,事業者と協議の上,当該費用相当額を委託費から減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準等を変更する場合には,第6章又は第7章の規定に従う。
(緊急事態の対応)
第36条 国は,回復不可能な損害が発生し,本業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは,事業者に本業務の全部又は一部の停止を命じた上で,当該業務を国が直接実施することができる。この場合において,事業者は,国による本業務の実施に協力する。
2 前項の措置を講じたことにより国又は事業者に費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,費用及び損害が発生した場合には,第6章又は第7章の規定に従う。
第3節 モニタリング
(モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
第37条 国は,別紙3により本業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 国は,前項に規定するモニタリングの結果,本業務の遂行が要求水準等の内容を満たさないと判断した場合には,別紙3により,各業務につき改善勧告を行う。
3 事業者は,要求水準等の内容を満たしていない状況を認識した場合には,直ちに国に対し,その状況及び理由並びに対応方針を報告しなければならない。
第4章 委託費の支払
(委託費の支払)
第38条 国は,本契約に基づく事業者の債務履行の対価として,別紙4及び別紙7の定めるところに従い,委託費を支払う。なお,本契約締結日現在において予定される委託費の支払額及び支払スケジュールは,別紙7の規定のとおりとする。
2 国は,前項に規定する委託費の支払いを,代表企業を相手方として行い,国が委託費を代表企業の指定する口座へ入金した場合には,これをもって国の事業者への委託費の支払いは完了したものとみなす。
3 国は,前条第1項に規定するモニタリングの結果,要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には,別紙3により,委託費を減額する。
4 本契約に別途定める場合を除き,理由の如何を問わず事業者が本業務を実施しない場合には,国はこれに対応する委託費の支払を行う義務を負わない。
(委託費の支払方法)
第39条 国は,別紙3により,事業者に対し,第37条第1項に規定するモニタリングの結果を通知し,事業者は,当該通知がなされた後,国に委託費の請求書を提出する。
2 国は,委託費を別紙4の支払方法により,事業者に支払う。
(委託費の変更)
第40条 国は,次の各号の場合において,別紙4の規定に従って,委託費の金額を変更する。一 業務運営開始予定日の変更があった場合
二 第24条第1項に規定する業務運営開始確認書の交付が業務運営開始予定日より遅延した場合
(虚偽報告による委託費の減額)
第41条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業者は,当該虚偽記載がなければ国が別紙3により減額し得た額を国に返還しなければならない。
(委託費の改定)
第42条 物価変動に伴う委託費の改定は,別紙4により行う。
第1節 契約期間
(契約期間終了時の措置)
第43条 本契約は,本契約締結日から効力を生じ,事業期間終了日をもって終了する。
2 事業期間の終了に際し,国は,自らの選択により,事業者管理資産を買い取ることができる。この場合の買い取り価格,条件については,国と事業者の協議により定める。
3 前項により国が事業者管理資産を買い取る場合には,事業者は,本契約の終了と同時に,別
紙5の目的物引渡書を交付し,国に事業者管理資産の引渡しを行い,国は,事業者管理資産の 所有権(担保xxいかなる負担も付されていない所有権であることを条件とする。)を取得する。なお,事業者管理資産のうち,事業者がリース契約等により使用権のみを保有している資産
についても,本項に従った引渡しまでに,事業者の責任と費用負担において当該資産の所有権を国に移転しなければならない。
4 事業期間の終了に際し,事業者は,事業者管理資産のうち第2項の規定に基づき国の買い取り対象となったもの以外のものについて,事業期間終了日から9箇月後までの間で,国と事業者とが協議して定める日まで,国による当該事業者管理資産の使用を認めるものとする。当該期間の事業者管理資産の使用に関する条件等については,国と事業者の協議により別途定める。事業者は,当該期間終了後遅滞なく,その責任と費用負担により当該事業者管理資産を収去し,刑事施設の原状回復を行う。
5 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,国と事業者とが協議して定める期日までに事業者管理資産の収去を行わないときは,国は,事業者に代わって事業者管理資産の処分その他の必要な措置を行うことができる。事業者は,国の措置に異議を申し立てることができず,また,国が処置に要した費用を負担する。
(契約期間終了時の本業務の承継)
第44条 国及び事業者は,本契約の終了に際して,国又は国の指定する第三者に対する本業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,事業期間終了日の1年前から協議を開始する。
2 事業者は,国又は国の指定する第三者が事業期間終了後本業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,事業期間終了日の6箇月前から本業務に関する必要な事項を説明するとともに,事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか,本業務の承継に必要な手続を行う。
3 前項に規定する手続において,国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,当該増加費用及び損害を負担する。
(事業者管理資産の瑕疵担保)
第45条 国は,事業者管理資産のうち,本章の規定に基づき国の買い取り対象となったものに瑕疵があるときは,事業者に対し,国が当該事業者管理資産の所有権を取得した日から180日以内に限り,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し,又は修補に代えて,若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし,事業者が悪意である場合,当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,1年間とする。
2 国は,当該事業者管理資産が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは,前項に規定する期間内であって,国がその滅失又は毀損を知った日から60日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第46条 国は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 代表企業又はグループ企業の取締役会において,代表企業又はグループ企業のいずれかに係る破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(代表企業又はグループ企業の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
二 法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。三 法第33条の3第6項に該当するとき。
四 次のことが明らかになったとき。
ア 自己若しくは第三者の不正利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者を利用するなどしていること。
イ 暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していること。
ウ 暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること。
エ 暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者であることを知りながら,これを不当に利用するなどしていること。
五 別紙3に定める基準により,国が解除権を取得するとき。
2 事業者の責めに帰すべき事由により,連続して30日以上又は1年間に60日以上にわたり,要求水準等の内容に従った本業務を行わないときには,国は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないと
きは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第47条 国は,本契約に関し,代表企業又はグループ企業のいずれかが次の各号の一に該当するときは,本契約を解除することができる。
x xx取引委員会が,代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
二 xx取引委員会が,代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人(代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 事業者は,本契約に関して,代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を国に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第48条 事業者は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときで,国が本契約を解除しない場合は,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額。消費税を除く。以下同じ。)の100分の10に相当する額を違約金として国が指定する期限までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が,代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が,代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人(代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 事業者は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には,変更後の金額)の100分の1
0に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として国が指定する期限までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が,代表企業若しくはグループ企業のいずれか又はこれらの者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
二 代表企業又はグループ企業のいずれかが国に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 事業者は,本契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,国に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において,国がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 事業者が,第1項及び第2項に規定する違約金を国の指定する期限までに支払わない場合は,事業者は国に対し,違約金に加え,当該期限満了の日の翌日から起算して支払をする日までの間(両端日を含む。)に応じ,違約金に相当する額に国の債権に関する延納利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める額に相当する率を乗じて計算した額を国に支払う。
6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(解除の効力)
第49条 第46条又は第47条の規定により本契約が解除された場合には,事業者は,国に対して,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額。消費税を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に支払う。
2 前条第1項第4号に該当し,かつ前条第2項各号の一に該当するときで本契約が解除された場合は,前項の契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額。消費税を除く。以下、本項において同じ。)の100分の10に相当する額のほか,契約金額の
100分の5に相当する額を違約金として国が指定する期限までに支払わなければならない。
3 国が認めた場合に限り,国は,事業者管理資産について事業者に発生した費用の本契約の解 除時点における残額の100分の100に相当する金額を事業者に原則として一括して支払い,当該事業者管理資産の所有権を取得することができる(所有権は解除により当然に国に移転す る。)。
4 国は,前項の規定により事業者管理資産を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,事業者管理資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,事業者管理資産の修繕又は更新を求めることができ,事業者は速やかに事業者管理資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
5 第1項及び第2項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,国は,増加費用及び
損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,同項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第1項の規定に基づき本契約が解除された場合,事業者は,国又は国の指定する第三者に対する本事業の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
(国の任意解除)
第50条 国は,事業期間中,事業者に対し,180日以上前に通知を行うことにより,本契約を任意に解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には,国は,事業者に対し,当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害(合理的な金融費用を含む。以下同じ。)を負担する。
3 第1項の規定により本契約が解除された場合の,事業者管理資産の所有権移転及びこれに関連する支払等については,第49条第3項及び第4項の規定を適用する。
4 第1項の規定により本契約が解除された場合には,事業者は,国又は国の指定する第三者に対する本事業の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
(国の債務不履行による契約解除)
第51条 国が,本契約上に従って支払うべき委託費の支払を遅延し,事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり,事業者が催告しても60日以内に是正しない場合には,事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には,前条第2項乃至第4項の規定を適用する。
(法令変更による契約の解除)
第52条 第56条第4項に規定する協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,国が本事業の継続が困難と判断した場合,又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には,国は,事業者と協議の上,本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の,事業者管理資産の所有権移転及びこれに関連する支払等については,第49条第3項の規定を適用する。
3 国は,前項の規定により事業者管理資産を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,事業者
管理資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,事業者管理資産の修繕又は更新を求めることができ,事業者は速やかに事業者管理資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は更新に係る費用は,事業者が負担する。ただし,法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,別紙6の区分に従い,それぞれ国又は事業者が負担する。
4 第1項の規定により本契約が解除された場合には,事業者が本事業を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは,国は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,国と事業者が協議して定める。
5 第1項の規定により本契約が解除された場合には,事業者は,国又は国の指定する第三者に対する本事業の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
(不可抗力による契約解除)
第53条 第58条第4項に規定する協議を行ったにもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から90日以内に本契約の変更について合意が得られない場合には,国は,同条第2項の規定にかかわらず,事業者に通知の上,本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の,事業者管理資産の所有権移転及びこれに関連する支払等については,第49条第3項の規定を適用する。
3 国は,前項の規定により事業者管理資産を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,事業者管理資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,事業者管理資産の修繕又は更新を求めることができ,事業者は速やかに事業者管理資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は更新に係る費用(ただし,事業者又は受託者等が第12条に基づき加入した保険等により補填された部分を除く。)は,事業者が負担する。ただし,不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,合理的な範囲内で国が負担する。
4 第1項の規定により本契約が解除された場合には,事業者が本事業を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは,国は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,国と事業者が協議して定める。
5 第1項の規定により本契約が解除された場合には,事業者は,国又は国の指定する第三者に対する本事業の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
(事業契約解除時の事業者管理資産)
第54条 本契約が事業期間終了日前に解除された場合において,事業者は,事業者管理資産(第
49条乃至第53条の規定に基づき国が所有権を取得するものを除く。以下,本条において同じ。)について,本契約解除日から1年後までの間で,国と事業者とが協議して定める日まで,国による事業者管理資産の使用を認めるものとする。当該期間の事業者管理資産の使用に関する条件等は,国と事業者の協議により別途定める。事業者は,当該期間終了後遅滞なく,その責任と費用負担により当該事業者管理資産を収去し,原状回復を行う。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,国が定める期限までに事業者管理資産の収去を行わないときは,国は,事業者に代わって事業者管理資産の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,国の処置に異議を申し出ることができず,また,国が処置に要した費用を負担する。
(事業終了に際してのその他の処置)
第55条 事業者は,本契約が終了し又は解除された場合において,刑事施設内に事業者管理資産以外の事業者又は受託者等が所有又は管理する工事材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,当該物件の処置につき国の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき国の指示に従わないときは,国は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,国の処置に異議を申し出ることができず,また,国が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は,本契約が終了した場合において,直ちに,国に対し,刑事施設における本業務に関して必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
4 前項の書類のほか,事業者が第63条第1項に規定する秘密情報を基に作成した書類がある場合には,事業者は,当該書類を廃棄しなければならない。この場合において,事業者は,廃棄した書類の一覧表を国に提出する。
(協議及び増加費用の負担等)
第56条 事業者は,法令変更により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に対して通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令変更により国に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する委託費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から90日以内に本契約の変更(全業務運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,法令変更の対応方法(全業務運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による費用・損害の扱い)
第57条 法令の変更により,運営開始準備業務及び本業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙6の規定に従う。
2 法令の変更により,運営開始準備業務及び本業務について事業者の負担する費用が減少した場合には,別紙6の規定に従って,当該費用の減少に応じた委託費の減額を行う。
(不可抗力)
第58条 事業者は,不可抗力事由の発生により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により国に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する委託費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から90日以内に本契約の変更(定型的業務運営開始予定日及び全業務運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,不可抗力の対応方法(定型的業務運営開始予定日及び全業務運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第59条 不可抗力により,運営開始準備業務及び本業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害(ただし,事業者又は受託者等が第12条に基づき加入した保険等により補填された部分を除く。)が発生する場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
(不可抗力に至らない事象)
第60条 事業者は,国及び事業者いずれの責めに帰すべき事由によらない場合であって,本業務に関して不可抗力に至らない事象(事業者がその善管注意義務の範囲において通常予見可能かつ対処可能な事象であって,当該事象の発生について国及び事業者に帰責事由のないものを
いう。)が発生したときは,自らの責任及び費用負担においてこれに対応し,本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により,事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,本契約の規定に従った業務の遂行ができなくなった場合には,事業者は,直ちに国に通知する。
3 国は,前項の通知を受けた場合には,事業者と協議の上,当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし,前項の通知受領後7日以内に協議が整わない場合には,国は,合理的な猶予期間を定めて事業者に通知する。事業者は,その猶予期間中に当該事象により本事業に生じた影響を除去する。
4 前項の規定により猶予期間を定めた場合には,当該猶予期間に応じて業務運営開始予定日を変更する。ただし,当該不可抗力に至らない事象の影響の除去に要する費用,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。
5 第3項の場合が運営期間の開始後である場合には,事業者は,その猶予期間中に限り,本契約の履行義務を免れる。ただし,前項の除去に要する費用並びに,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。なお,国は,委託費の支払において,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
6 第3項の猶予期間経過後,事業者に,前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には,事業者は,第2項の通知に係る事象をもって,自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
(公租公課の負担)
第61条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は,すべて事業者の負担とする。
2 国は,事業者に対して委託費に係る消費税を除き,一切租税を負担しない。
(計算書類の提出)
第62条 事業者は,事業期間内において各事業年度の最終日から3か月以内に,代表企業及びグループ企業の監査済計算書類等及び年間業務報告書を国に提出しなければならない。
(秘密保持)
第63条 事業者(代表企業又はグループ企業が法人である場合にはその役員)若しくはその職員その他の従事職員(以下「事業者等」という。)又は事業者等であった者は,本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏えいし,又は盗用してはならない。
一 開示の時に公知である情報
二 国が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
2 事業者等又は事業者等であった者は,本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはなら
ない。
3 事業者等は,秘密情報を記載した書類の複製を作成する場合には,国の承諾を受けなければならない。
4 受託者等による第1項から第3項までの違反は,事業者による違反とみなす。
5 事業者は,委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に守秘義務を負わせた上で,当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
6 前項の場合において,事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
7 前2項の規定にかかわらず,事業者及び受託者等は,被収容者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定める個人情報をいう。)について,国の指示による場合を除き,情報の開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことはできない。
8 事業者は,本契約締結後直ちに,秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。以下本項において同じ。)を国に提出するとともに,事業者から本事業の一部の委託を受けた者をして,秘密情報を漏らさない旨の誓約書を国に提出させなければならない。また,事業者は,当該受託者との間で締結した委託に係る契約書の写しを当該締結後直ちに国に提出しなければならない。
9 事業者は,前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には,当該受託者をして,当該第三者に守秘義務を負わせ,かつ第7項の内容の確認を行わなければならない。
10 事業者は,各従事職員をして,秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を国に提出させなければならない。
11 事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書類について,その保管場所を国に通知しなければならない。事業者は,保管場所について,国から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
12 事業者は,国と事業者が協議して定める期間内に,国との協議の上,施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報を適正に管理するために必要な次に掲げる措置を講じ,国の確認を受けなければならない。
一 施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報の適正な取扱方法を具体的に定めた実施要領を策定すること
二 施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報の適正な取扱方法についての研修の計画を策定し,これに基づいて本業務に従事する各従事職員に対して研修を実施すること
(役員等の変更の通知)
第64条 事業者は,代表企業又は各グループ企業のいずれかについて次に掲げる者の変更があったときは,遅滞なく,その旨を国に通知しなければならない。
一 役員(理事,取締役,執行役,業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。)
二 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
三 法第10条第9号に規定する親会社等に係る,前2項に掲げる者
(通知)
第65条 本契約に基づく請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,原則として書面により行わなければならない。
2 前項の請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
一 直接持参による交付
二 郵送又はクーリエサービス
三 ファクシミリによる通信(事後にxxを第一号又は前号の方法で交付しなければならない。)
四 電子メールによる通信(事後にxxを第一号又は第二号の方法で交付しなければならない。)
3 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の連絡は,すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ,その効力を生じない。ただし,本条に従った相手方に対する通知により,その通知・連絡先を変更することができる。
国に対する場合
住所:xxxxxx区霞が関一丁目1番1号部署:法務省矯正局総務課
ファクシミリ番号:03-5511-7208電話番号:03-3592-7928
電子メールアドレス:xxxxxx-xxx@xxx.xx.xx
事業者に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
(本契約の変更)
第66条 本契約は,法第21条の規定に従い,国及び事業者の書面による合意によってのみ変
更することができる。
(解 釈)
第67条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,国及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には,本契約,入札説明書に対する質問及び回答書,入札説明書(実施要項を含む。),提案書類(ただし,提案書類の内容が他の資料で示された水準以上のものである場合には,当該内容に関して提案書類は他の資料に優先する。)の順にその解釈が優先する。
別紙1 保険
事業者は,運営開始準備業務及び本業務に関して,次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
事業者又は受託者等は,運営開始準備業務に関して,次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
(1) 事業者管理資産に係る組立保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険の対象 :事業者管理資産
保険期間 :運営開始準備期間
保険金額(補償額):再取得又は修理等,損害発生前の状態に復旧するために要する費用に相当する金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は受託者等
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険の対象 :運営開始準備業務 保険期間 :運営開始準備期間
てん補限度額(補償額):対人:1 億円 / 1 名,10 億円 / 1 事故以上,
対物:1 億円 / 1 事故以上
補償する損害 :運営開始準備業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 : 事業者又は受託者等
付記事項;
事業者又は受託者等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担する。
事業者又は受託者等は,運営期間中,刑事施設に関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。また,保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする。
(1) 事業者管理資産に係る火災保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険の対象 :事業者管理資産
保険期間 :全業務運営開始から事業期間終了まで
保険金額(補償額):再取得又は修理等,損害発生前の状態に復旧するために要する費用に相当する金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は受託者等
(2) 本業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :運営期間
てん補限度額(補償額):対人:1 億円 / 1 名,10 億円 / 1 事故以上,
対物:1 億円 / 1 事故以上
補償する損害:本業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
(3) 自動車運転者損害賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等保険期間 :運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
担保種目 | 保険金額/てん補限度額 |
車両 | 時価 |
対人賠償 | 無制限 |
対物賠償 | 無制限 |
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担するものとする。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において,車両の損害を生じたとき,又は運行管理者の故意又は重大な過失により国の職員を含む第三者に損害又は損傷を与えたときは,責任をもって賠償しなければならない。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において第三者に対する損害又は損傷の補償及びその他必要な費用の額の決定が相当期間にわたるときは,第三者に対し応急的措置として,別途,国,事業者及び第三者が協議し決定した額を賠償額の内金払いとして,速やかに補償するものとする。
・ 国が,第三者に対し,損害額等の支払を行ったところにより損失を受けたときは,その損害について,事業者又は受託者等は国に対し損害賠償の責任を負うものとし,その賠償額等は双方協議により決定するものとする。
別紙2 本業務における増加費用負担
1 被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害であって,当該行為について,国及び事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場合の当該増加費用及び損害の負担については,次のとおりとする。
(1) 当該被収容者の行為によって,事業者の有する設備,機器,備品等が損壊又は滅失した場合
(a)当該被収容者の行為が,当該設備,機器,備品等の通常の使用の範囲内であった場合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は,事業者の負担とする。
(b)(a)以外の場合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害(ただし,事業者又は受託者等が別紙1に基づき加入した保険等により補填された部分を除く。)は,国の負担とする。
(2) 当該被収容者の行為によって,国の職員,従事職員及び第三者に損害が発生した場合には,当該損害に起因する増加費用及び損害は,国の負担とする。
2 1にかかわらず,被収容者に係る次の事由(当該事由の発生について事業者に帰責性がある場合については,別紙3に定めるところよる。)に起因して発生した増加費用及び損害は,国の負担とする。
区分 | 増加費用又は損害の負担 ※ |
警備業務 | 事故,盗難 |
被収容者の逃走の対応に関して発生した増加費 用 | |
被収容者の自殺,自傷等の対応に関して生じた 増加費用 |
※ 各事由の帰責が,国及び事業者の双方にない場合には,増加費用及び損害の負担以外の事項については,第7章の規定に従う。
別紙3 モニタリング及び改善要求措置要領
・ 国は,事業者が入札説明書及び実施要項,入札説明書に対する質問及び回答書並びに落札者が入札手続において国に提出した提案書類(以下,本別紙において「要求水準等」という。)の内容を満たすサービスの提供を行っていることを確認するため,モニタリングを実施する。
・ 事業者は,毎月業務日誌に基づき,月次業務報告書を作成し,代表企業が取りまとめた上で,国に提出するものとする。
・ 国は,月次業務報告書及び国が実施するモニタリングの結果,要求水準等を満たしていないと判断した場合には,「第4委託費の減額」の規定に基づいて減額ポイント及び減額金額を算定し,月次業務報告書が提出されてから20日以内に事業者に通知する。
・ 違約金は,国から事業者への毎四半期の委託費に所定の割合を乗じた額とする。
・ 減額金額は,国から事業者への四半期ごとの委託費から減額するものとする。
・ 毎年度最終月の定期モニタリング及び毎年1月ないし3月の期間における業務履行の対価としての委託費の支払に係る手続は,国及び事業者の協議により定める。ただし,国は,当該委託費を,4月末日までに支払う。
1 日常モニタリング(事業者によるセルフモニタリング)事業者は,事業者が行う各業務の遂行状況について,毎日のモニタリングを実施し,業務日誌を作成する。
・ 事業者は,業務日誌に基づき,月次業務報告書を作成し,毎月末日から7日以内に国に提出する。
・ 事業者は,上記にかかわらず,本事業の運営やサービスの提供に支障を及ぼすと思われる事態が生じた場合には,直ちに国に報告することとする。
国は,事業者から月次業務報告書を受領後7日以内に,同報告書に基づき,本業務の水準の確認を行う。
国は,定期的に施設内の巡回等を行い,事業者の業務遂行状況の確認を行う。
国は,事業者に随時報告を求めるほか,必要に応じ,国の職員が施設の巡回等を行い事業者の業務遂行状況の確認を行う。
国は,随時モニタリングの実施に当たり,第三者の意見を聴取することができる。また,事業が安定的かつ適切に運営されているかを評価するために,専門家等による外部評価を実施し,モニタリングの参考とすることができるものとする。
モニタリングの実施期間は,事業者が作成したモニタリング実施計画書を,国が承認した時点から事業期間の終了時までとする。また,事業期間終了時において,国は,事業者から無償で譲渡を受ける事業者管理資産が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
事業者は,事業契約締結後に作成する業務実施要領等に基づいて,事業契約締結後定型的業務運営開始予定日までの間で国と事業者が協議して定める期限内に,定型的業務に係るモニタリング実施計画書を作成し,国に提出し,全業務運営開始予定日までの間で国と事業者が協議して定める期限内に,非定型的業務を含む本業務に係るモニタリング実施計画書を作成し,国に提出する。国は,定型的業務に係るモニタリング実施計画書については,受領後5日以内に,本業務に係るモニタリング実施計画書については,受領後1ヶ月以内に内容を確認し,修正を求める場合にはその旨を事業者に通知する。
モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次のとおりである。
・ モニタリングの実施時期
・ モニタリングの実施体制
・ モニタリングの手順
・ モニタリングの内容
・ モニタリングの評価基準と評価手法 等
(当該評価手法をもって評価できない場合における代替的評価手法を含む。)
国が実施するモニタリングに係る費用は国が負担し,事業者のセルフモニタリングに係る費用は事業者の負担とする。
国は,定期モニタリング及び随時モニタリングの実施後に,評価結果を10日以内に事業者に通知する。
国は,モニタリングの結果,事業者の提供するサービスが要求水準等の内容を満たしていないと判断された場合には,事業者に対して支払う委託費を減額する。
委託費の減額方法は次のとおりであるが,詳細は,事業契約締結後に,事業者の提案内容及びモニタリング実施計画書等に基づいて決定するものとする。なお,国が支払う委託費は,本
事業に係る事業者の提供するサービスに対して一体として支払うものであることから,委託費の減額についても,減額対象を細分化することは行わない。
委託費の減額は,次の2種類とする。
・事業者の債務不履行による違約金
・事業者の債務不履行による減額ポイントの蓄積に基づく減額
ただし,平成22年度において事業者に債務不履行があったときには,下記(1)及び(2)の規定にかかわらず,減額ポイントの計上のみ行うこととし,委託費の減額はしない。
事業者の責めに帰すべき事由により,要求水準等の内容を満たしていない又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合において,次の事実が発生したときは,事業者は国に対し発生回数1回ごとに違約金を支払う。国は,原則として当該事象が発生した四半期の委託費からこれを相殺し,減額した委託費を支払う。なお,違約金が支払われる原因となった事実により,国に当該違約金の額を超える損害が発生した場合には,当該違約金に加えて,事業者は当該損害を賠償する義務を負う。
対象となる事案 | 違約金の算定方法 |
火災の発生 | 10%×四半期の委託費 |
施設の保安に係る情報及び被収容者の個人情報の漏えい(ただし,悪意又は重大な過失によるものに限る。) | 5%×四半期の委託費 |
国への報告義務違反(ただし,悪意又は重大な過失により,違約金及び減額ポイントの対象となる事実を報告しなかった場合に限る。) | 10%×四半期の委託費 |
全部又は一部の業務の不履行(ただし,合理的な理由なく履行しなかった場合に限る。) | 10%×四半期の委託費 |
逃走事故の発生(ただし,逃走の罪が成立した事案に限る。) | 10%×四半期の委託費 |
被収容者による武器の取得 | 5%×四半期の委託費 |
悪意により,上記の事実を発生させようとした場合 | 5%×四半期の委託費 |
(2) 減額ポイントの蓄積に基づく減額
事業者の責めに帰すべき事由により,要求水準等の内容を満たしていない又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合において,次の事象が発生したときには,国は,減額ポイントを計上し,四半期ごとに累積状況に応じて計算した金額を,当該四半期の委託費から相殺することとし,減額した委託費を支払う。
ただし,平成29年度において減額ポイントの対象となる事象が発生したときには,減額はしない。
なお,減額ポイントが計上される事象により,国に委託費の減額を超える損害が発生した場合には,当該委託費の減額に加えて,事業者は当該損害を国に賠償する義務を負う。
減額ポイントが計上される主な事実とは次の事実をいい,詳細は契約締結後に,事業者の提案内容等を踏まえ決定する。
・共通
○ 要求水準等又は業務実施要領に従って業務を遂行するよう国から指示を受けたにもかかわらず,指示に従わないこと ○ 文書の紛失
○ 施設の保安に係る情報や被収容者の個人情報の漏えい,滅失若しくは毀損
・総務業務
○ 領置物の紛失 ○ 交通事故の発生
○ 設備,機器の点検の懈怠,保守管理の不備等により,職員,被収容者,面会者等への傷害事故の発生
・警備業務
○ 保安事故(火災・自殺・暴動・逃走)の発生時に直ちに国の職員に連絡しないこと
○ 被収容者による危険物,持込制限物品の取得(ただし,被収容者が武器,覚せい剤などの薬物又はたばこを取得した場合を除く。)
減額ポイントは,各事実が1回発生するごとに10ポイント計上する。
なお,減額ポイントの計上は,四半期ごととし,翌四半期には持ち越さない。
四半期ごとの減額ポイントの合計を計算し,下表に従って減額率を定める。
四半期の減額ポイントの合計(x) | 委託費の減額率 (y) |
150以上 | 4%以上の減額(10ポイントにつき0.8%の減額) y=0.08×(x-150)+4 |
100~149 | 2%以上4%未満の減額(10ポイントにつき0.4%の減額) y=0.04×(x-100)+2 |
50~99 | 1%以上2%未満の減額(10ポイントにつき0.2%の減額) y=0.02×(x- 50)+1 |
0~49 | 0%(減額なし) |
業務運営開始後一定期間にわたり,違約金の支払い又は減額ポイントの蓄積による減額がない場合には,国は,その翌月以降の1回当たりの減額ポイントを,違約金の支払い又は減額がない期間に応じて下表のとおりに軽減することとする。この場合において,違約金の支払いが発生したとき又は減額ポイントとの合計が上記ウに規定する減額の対象となる水準に達したときは,国は,当該軽減措置を取り消し,その翌月より上記イに規定するポイントを適用することとする。
違約金の支払い又は減額がない期間 | 1回当たりのポイント | 左記ポイントの適用期間 |
12ヶ月連続 | 各月の合計点の90%の点数を適用する。 | 13ヶ月~24ヶ月 |
24ヶ月連続 | 各月の合計点の80%の点数を適用する。 | 25ヶ月~48ヶ月 |
48ヶ月以上連続 | 各月の合計点の70%の点数を適用する。 | 49ヶ月目以降 |
また,事業者に刑事施設の畝xxにおいて,以下のような顕著な功績等があった場合には,国は,当該功績等の内容に応じて,各事実の発生1件につき最大10ポイントの範囲内で,功績ポイントを計上できるものとする。
・ 要求水準等に定める範囲の事務について,特に優れた業務遂行により,刑事施設の良好な運営に寄与した場合。
・ 要求水準等に定める範囲を超える貢献により,刑事施設の良好な運営に寄与した場合。
・ 地域への貢献等により,刑事施設の良好な運営にきよした場合。
違約金支払義務が発生した場合又は減額ポイントが一定値以上蓄積した場合は,支払時期となっていなくとも即座に次の措置を講じる。当該措置については,平成29年度についても講じることとする。
なお,上記以外の場合で減額ポイントの対象となる事象が発生した場合でも,事業者は,速やかに発生した事象についての報告書及び改善策を提出し,国の確認を受けることとする。
違約金支払義務が1回以上発生した場合,累積減額ポイントが四半期中に50ポイントを超えた場合,四半期中に減額ポイントの対象となる事実のうち,同一のものが3回以上発生した場合,又は累積減額ポイントが一事業年度において100ポイントを超過した場合には,国は,事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は,改善勧告のあった日から14日以内に改善計画書を提出しなければならない。国が提出された改善計画が適切であると認めた場合には,事業者はこれに従い改善計画を実施する。この場合においても,減額ポイントは消滅しない。
違約金支払義務が3回以上発生した場合又は累積減額ポイントが四半期中に200ポイントを超えた場合には,事業契約を解除することができる。
別紙4 委託費の支払方法及び委託費の支払額の改定
委託費は,国が事業者に支払う対価であり,運営開始準備業務及び本業務に係る一切の対価によって構成され,一体の対価として事業者に支払われる。
ただし,実施要項 7 民間事業者に使用させることができる国有財産に定める設備等の対価,事業者が本業務を実施するために直接必要となる施設の光熱水料,又は通信教育の受講料など,職員,被収容者又は面会人が直接負担する費用については原則として委託費に含めない。
国は,平成36年4月を最終回として,年4回,全28回に分けて委託費を支払う。ア 総務業務に必要な費用,警備業務に必要な費用
国は,平成36年4月を最終回として,年4回,全28回に分けて支払う。各回の支払額は同一額を原則とする。
国は,委託費の100分の8に相当する金額(消費税等相当額)を委託費と併せて支払う。
また,モニタリングの結果を受けて委託費が減額された場合には,増減後の委託費の1
00分の8に相当する金額(消費税等相当額)を支払う。
国は,代表企業に各支払月の前四半期分に相当する委託費の支払額を通知し,代表企業は,支払額の通知を受領後速やかに国に請求書を送付し,国は請求を受けた日から30日以内に委託費を代表企業に支払う。
全業務運営開始後の本業務に係る費用のうち,以下の費用を改定対象とする。
・総務業務に必要な費用,警備業務に必要な費用
(ただし,国が了承した、設備、機器、備品の調達及び設備、機器、備品の更新に関する費用について,国が認めた場合には本改定の対象としないことがある。)
物価変動を踏まえた対価の改定時期は,次のとおりとする。
・ 改定指標の評価:毎年4月1日現在で確認できる指標とする。
・ 対価の改定:原則として翌年度4月1日以降の委託費の支払に反映させる。なお,対価の改定は,第5回目以降の支払について適用する。
前回改定時の指標(改定がない場合は、平成29年4月1日現在で確認できる指標)に対して,現指標が3ポイント以上変動した場合に,改定を行う。
「企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス
(物価指数月報・日銀調査統計局)
前回改定年度に支払われる対価を基準額とし,次の算定式に従って年度ごとに対価を確定する。なお,改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
APp = APq×(CSPIp-1 /CSPIq-1) ただし|CSPIp-1-CSPIq-1|≧ 3 <条件> p:当該年度 q:前回改定年度(改定がない場合は初年度) APp :p年度の A 業務の対価(食料費、職業訓練促進費及び改善指導促進費については単価) APq :q年度の A 業務の対価(食料費、職業訓練促進費及び改善指導促進費については単価) CSPIp-1 :(p-1)年度の価格指数 CSPIq-1 :(q-1)年度の価格指数 |
<計算例> 前回物価改定時(又は初回支払時)である平成29年度の支払額が100万円,平成28年度の指数が90で,平成32年度の指数が108の場合: 平成33年度改定率(平成25年度の物価反映) = 平成32年度指数〔108〕÷平成28年度指数〔90〕=1.2平成33年度の対価 |
= 平成29年度の対価〔100万円〕×1.2 =120万円
※ CSPI : Corporate Service Price Index (企業向けサービス価格指数)
モニタリングの結果,要求水準の内容を満たしていないことが明らかとなったときは,別紙
3「モニタリング及び改善要求措置要領」により支払額の減額等を行う。
なお,モニタリングによる減額は,精算払い分の精算額を算定した後の当該四半期の委託費に対して行う。
第40条第1項各号に定める場合(以下「運営開始の遅延」という。)の委託費の支払に係る措置については,次のとおりとする。
(1) 運営開始の遅延が事業者の責めに帰すべき事由による場合
遅延した期間において本業務が行われていたら支払われたであろう委託費について,第3
8条第4項の規定により,委託費をサービスの対価として支払う対象とならないため,委託費総額から控除する。なお,遅延が刑事施設のうち一部刑事施設のみの場合は,収容定員比により,委託費総額から当該刑務所相当分を算定し,委託費総額から控除する。
上記(1)と同様とする。ただし,当該遅延期間に本業務のために事業者が支出した費用,その他事業者の損害について,国に対して損害賠償請求として請求することを妨げない。
上記(1)と同様とする。ただし,当該遅延期間に本業務のために事業者が支出した費用については,増加費用として,法令変更に起因する場合には,別紙6の規定による費用負担とし,不可抗力に起因する場合には,国の費用負担とする。
入札価格は,入札書に記載された金額をもって落札価格とする(消費税等を含まない。)。
別紙5 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称代表者
静岡刑務所及び笠松刑務所における総務業務及び警備業務に係る業務委託第43条第3項の規定に基づき,下記のとおり施設内の設備,機器及び備品を引き渡します。
記
[別途落札者との協議に基づき記載する。]
[事業者名称] 様
上記のとおり,平成 年 月 日付で施設内の設備,機器及び備品の引渡しを受けました。
別紙6 法令変更による費用及び損害の負担
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は,次の一及び二のいずれかに該当する場合には国が負担し,それ以外の法令の変更については事業者が負担する。
一 矯正施設の運営に関する法令の変更。ただし,当該法令のうち,矯正施設の運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。なお,本事業の遂行に重大な支障を来たす法令の新設,変更があり,これによる増加費用及び損害により事業者の経営が重大な影響を受ける場合には,国は,当該増加費用及び損害の負担について,事業者と協議をすることができる。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに法に基づいて実施され る事業又は本事業に類似する矯正施設等の運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
法令の変更による事業者の負担する費用の減少については,次の一及び二のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じて委託費の減額を行い,それ以外の法令の変更については委託費の減額を行わない。
一 矯正施設の運営に関する法令の変更。ただし,当該法令のうち,矯正施設の運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに法に基づいて実施され る事業又は本事業に類似する矯正施設等の運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。