Contract
射水市水道事業包括業務委託【第2期】
委託契約書(案)
令和5年7月
射水市上下水道部
この委託契約書(案)は、射水市(以下「市」という。)が実施する水道事業包括業務委託
【第 2 期】を受託する民間事業者(以下「受託事業者」という。)との契約締結時に取り交わす契約書案を示しており、以下の書類と併せて本業務に応募する事業者(以下「応募事業者」という。)に交付するものである。(これらの書類を総称して、以下「公募要領等」という。)。
① 公募要領
② 要求水準書
③ 受託事業者選定基準
④ 契約書(案)【本書】
⑤ 提出書類様式集
応募事業者は、公募要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出するものとする。
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 射水市水道事業包括業務委託【第2期】 | |||||
2 | 委託業務の場所 | 射水市xx分庁舎及び射水市水道事業給水条例第2条に定める給水区域 | |||||
3 | 業 | 務 | 期 | 間 | 令和 6年令和11年 | 4月 1日 3月31日 | からまで |
ただし、契約締結の日から令和6年3月31日までは業務準備期間とする。
4 委 託 料 ¥***,***,***円うち取引に係る消費税額
及び地方消費税の額 ¥**,***,***円
5 契 約 保 証 金 免 除
上記の委託業務について、発注者 射水市 と受注者
**************・******************
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙の共同企業体協定書により契約書記載の委託業務を共同連帯して請け負う。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和**年**月**日
発注者 住 所 xxxxxxxxx000xx0氏 名 射水市長 x x x x ㊞
受注者
受託事業者名 *************・***********
*********
代表者 住 所 ***** 氏 名 *****㊞
構成員 住 所 ***** 氏 名 *****㊞
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者は、頭書の委託業務(以下「本業務」という。)の実施に当たり、受注者に対して本業務の実施を包括的に委託し、受注者は、これを受託する。
2 受注者は、この契約書に定めるもののほか別冊の要求水準書、公募要領、プロポーザルに関する回答書及び図面等、並びに受注者が提出した業務提案書(以下「要求水準書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、頭書の委託料をもって本業務を適切かつ確実に履行しなければならない。
3 受注者は、この契約書、要求水準書等による水準を満たし、安定的かつ適切な方法を用 いた本業務の運営のため、本業務の実施に必要な能力・資質・経験を有する人員を配置し、本業務の実施に必要な装備を整えなければならない。
4 発注者は、この契約書、要求水準書等に定めるところにより、受注者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために、必要な措置をとらなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業者の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本業務が水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重し、サービス及び業務品質の向上に努め、事業の効率化を図るものとする。
2 発注者は、本業務が、民間の経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、水道事業等を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(規定の適用関係)
第4条 契約書、要求水準書等の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、この契約書、要求水準書、公募要領、プロポーザルに関する回答書、図面等、業務提案書の順に優先して適用するものとする。ただし、受注者が提出した業務提案書が要求水準書等の求める水準を上回る事項については、業務提案書を優先する。
2 この契約の書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、記載の内容に関する事項を決定するものとする。
(法令等の遵守)
第5条 受注者は、射水市給水条例(平成 17 年条例第 192 号)、射水市下水道条例(平成 17
年条例 193 号)その他関係法令等を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施しなければならない。
2 遵守すべき主な関係法令は、次のとおりとする。
・水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
・下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
・建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
・都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
・消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
・道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
・道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
・水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
・大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
・計量法(平成 4 年法律第 51 号)
・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
・労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
・最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
・個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
第2章 業務の実施
(業務の適正履行)
第6条 受注者は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行しなければならない。
(業務の内容)
第7条 本業務の範囲は次に掲げるものとし、各業務の詳細については別冊の要求水準書等で定めるものとする。
(1)料金関連業務
・料金関連窓口業務
・検針業務
・xx及び更正業務
・収納業務
・開閉栓業務
・滞納整理業務
・給水停止業務
・検定満期メーター取替に伴う施工管理業務
・水道メーター管理業務
・給水装置工事に関する業務
・指定給水装置工事事業者に関する業務
・排水設備工事に関する業務
・排水設備指定工事店に関する業務
・業務の改善提案
・その他業務
(2)施設維持管理業務
・運転管理業務
・保守点検業務
・水質管理業務
・環境整備業務
・保安管理業務
・xx分庁舎閉庁時管理業務
・災害及び緊急時対応業務
・業務の改善提案
・その他業務
(総括責任者等)
第8条 受注者は、この契約の履行上の管理を行い、本業務全体を総括する管理能力がある総括責任者、料金関連業務を統括する料金業務責任者及び施設維持管理業務を統括する施
設業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知するとともに、現場に配置の上、本業務の指揮監督に当らせなければならない。
2 受注者は、前項について変更があったときは、速やかに発注者に通知しなければならない。
3 総括責任者は、料金業務責任者又は施設業務責任者を兼ねることができる。
(有資格者)
第9条 受注者は、本業務の履行に必要な有資格者を配置し、適正に業務を遂行する体制を整えなければならない。
(業務従事者)
第 10 条 受注者は、本業務の従事者について、実務経験を有している者を複数名従事させることとし、その名簿を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項について変更があったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、従事者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うとともに、妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。
(監督員)
第 11 条 発注者は、受注者の行う業務について監督員を選任し、その氏名を受注者に通知する。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約及び要求水準書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の確認及び検査等の職務を行う。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)この契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する回答
(2)この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(3)受注者の総括責任者、料金業務責任者又は施設維持管理業務責任者の交替要求
(4)受注者の総括責任者に対する不適とみなす従事者等の交替を含む改善要求
4 前項の規定による監督員の回答及び要求は、書面により行う。
5 この契約に定める書面の提出及び受領は、この契約に特段の定めがあるものを除き、監督員により行う。
(対象施設等の機能の確認及び使用)
第 12 条 発注者及び受注者は、本業務開始前までに、対象施設及び対象設備の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 前項のほか、発注者は、本業務開始前までに、受注者が本業務を実施するために必要な書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を適切に開示し、受注者は、受注者による本業務の実施に必要となる全ての書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を確認するとともに、本業務を習熟する。
3 受注者は、本業務の履行に当たり、本業務を行う以外の目的で対象施設を使用せず、善良な管理者の注意義務をもって、対象施設を使用し、又は保存し、若しくは管理を行う。
(貸与品等)
第 13 条 受注者による本業務の実施に際し、発注者が無償で受注者に貸与する物品(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に基づき、発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。
2 前項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等につき、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 14 日以内に、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等の善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、この契約の定めるところによりこの契約が終了した場合、全ての貸与品を速やかに返還しなければならない。
6 受注者は、この契約の定めるところにより本業務の一部が完了し又はこの契約が変更されたこと等により、貸与品等の全部又は一部が不要となった場合には、当該貸与品等を速やかに返還しなければならない。
7 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又は毀損し、その返還が不可能となったときは、受注者の負担により発注者の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還しなければならない。
(備消耗品等の調達)
第 14 条 受注者は、前条に規定する貸与品等を除き、業務期間中、自己の責任と費用によ り、本業務の実施に必要となる要求水準書に定める備消耗品等を調達する。なお、発注者 の事務所に係る賃借料及び光熱水費等(受注者が自ら調達するものは除く。)については、受注者の費用負担を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 15 条 受注者は、この契約によって生ずる地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、貸与し、担保に提供し、承継し又はその他の処分をしてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等)
第 16 条 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書に基づき、本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせる
(以下「再委託」という。)場合、あらかじめ次の事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとし、第三者に対し秘密の保持及び保護に関する必要な措置を講 じさせなければならない。
(1)再委託を行う理由
(2)再委託先の名称及び所在地
(3)再委託先に対する業務管理方法
(4)再委託する業務の内容
(5)再委託先がこの契約を遵守する旨の確認
(6)その他発注者が必要と認める事項
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、要求水準書に再委託を妨げない旨の記載のある業務については、第三者に再委託することができる。ただし、この場合においても、受注者は、当該第三者への再委託を行う前に、前項の規定により、発注者の承認を得なければならない。
4 再委託に係る他の者の行為は、受注者の行為とみなし、発注者に対して一切の責めを負うものとする。
(業務実施計画書)
第 17 条 受注者は、業務の実施に当たり、各事業年度の業務実施計画書を業務毎に作成し、当該事業年度が開始する 60 日前(ただし、令和6年度については、30 日前)までに発注 者に提出し、その確認を得なければならない。業務実施計画書の記載事項については、発 注者との協議の上で定めるものとする。
2 受注者は、この契約書、要求水準書等のほか、業務実施計画書に従って業務を実施しなければならない。
3 受注者は、第1項に規定する確認を得た後であっても、この契約書、要求水準書等に記載された水準を満たすために必要な場合又は望ましい場合には、業務実施計画書の変更を行うものとする。なお、受注者が業務実施計画書を変更する場合、あらかじめ発注者の確認を得なければならない。
4 受注者は、業務の実施状況又はその結果が要求水準書に規定された業務の水準に達しない場合において、単に業務実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(業務改善提案)
第 18 条 受注者は、本業務について、要求水準書等で示す手法より効果的かつ効率的な業務手法を発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項により提案された業務手法について検討した結果、業務改善提案が当初の要求水準より優れていると認められ、当該業務をより効果的かつ効率的に実施でき、大幅な業務改善が見込めると判断した場合、これを取り入れ、業務内容を変更することができる。
3 前項において、発注者が費用を負担する業務については、受注者への委託業務に変更し、契約額については、変更年度における市の当該業務予算相当額を基礎として、発注者と受 注者との協議により変更することができる。
4 提案された業務手法により当初に比べて本業務の経費節減効果が明らかであり、第 38条の規定による委託料の減額の対象となる場合、受注者は、委託料のうち経費節減効果に相当する金額のうち一定割合を受け取ることができる。なお、当該割合については、発注者と受注者で協議の上で決定する。
(交換を要する消耗品の調達)
第 19 条 受注者は、施設維持管理にあたり、設備等の交換を要する消耗品を事前調達する必要があると判断したときは、自己の責任と費用により調達するものとする。ただし、年間総額が 500,000 円を超える場合においては、発注者と受注者が協議し、調達方法を決定するものとする。
2 前項による消耗品調達を実施する際は、事前に内容及び費用関する資料を発注者に提出し、その承諾を得てから実施するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は事前承認を省略することができるものとする。
3 交換を要する消耗品の調達に要する費用は、その都度、契約から支払いまでの経緯と精算額が確認できる書類を付した修繕実績報告書を提出し、年度ごとに集計した過不足を翌年度へ繰越し、委託期間の最終年度に精算するものとする。
(小規模修繕)
第 20 条 受注者は、施設維持管理にあたり、計画修繕以外の突発的な対象施設の故障又は 破損により修繕を行う必要が生じたときは、自己の責任と費用により小規模修繕を実施し、その機能の回復を図るものとする。ただし、小規模修繕は概算額が1件当たり 1,300,000
円以下のものとし、年間総額が 5,000,000 円を超える場合においては、発注者と受注者が協議し、修繕方法を決定するものとする。
2 前項による小規模修繕を実施する際は、事前に内容及び費用関する資料を発注者に提出し、その承諾を得てから実施するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は当該修繕実施後に報告することができるものとする。
3 小規模修繕に要する費用は、その都度、契約から支払いまでの経緯と精算額が確認できる書類を付した修繕実績報告書を提出し、年度ごとに集計した過不足を翌年度へ繰越し、
委託期間の最終年度に精算するものとする。
(施設更新の請求)
第 21 条 対象施設の計画外修繕を実施してもなお、その機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は対象施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受注者は発注者に対しその旨を報告し、施設の更新を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、発注者は、速やかに対象施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするに当たり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、発注者が必要な施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者はその損害を賠償する責を負う。ただ し、受注者に故意又は過失がある場合には、発注者は、その程度に応じて、受注者に対す る賠償の一部を控除し、又は第三者に対して発注者が賠償した金額の一部を受注者に求償 することができる。
(施設の改良等)
第 22 条 業務提案書における本業務を効果的に実施するための提案及び第 18 条第1項に規定する提案について、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任及び費用により、本件施設の一部についての必要な変更又は改良若しくはコンピューターシステムの導入等の必要な設備の設置を行うことができる。
2 この契約が終了したときは、受注者は自己の責任と費用により、速やかに前項により変更又は改良した施設を原形に復し、又は、設置した設備を撤去する。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(業務に係る要求水準書の変更)
第 23 条 発注者は、自ら必要と認める場合、受注者に対して、業務にかかる要求水準書の変更の検討を指示することができる。受注者は、当該指示の受領後 15 日以内に、当該変更が当該業務の実施に与える影響を検討し、検討結果を発注者に報告する。
2 発注者は、前項による検討結果を受理した場合、当該検討結果に基づいて要求水準書を変更することができる。発注者は当該検討結果の受理後、速やかに当該検討結果に基づく変更を行うか否かを、受注者に通知しなければならない。
(業務にかかる要求水準書の変更に伴う費用負担及び委託料の減額)
第 24 条 発注者は、前条第2項の規定により要求水準書を変更した場合、当該変更により受注者に発生した増加費用及び損害を負担し、受注者が負担する費用の減少が生じたときは、当該費用減少分に応じて委託料を減額する。
(水質等の保証)
第 25 条 受注者は、要求水準書に定められた水質管理等を行うことにより、供給する水道水の安全を確保しなければならない。
2 受注者は、水質管理計画書に定めのない事象が発生した場合は、直ちにその対応を発注者と協議しなければならない。
(水質管理計画書に定めのない事象に対する対応)
第 26 条 前条第2項の規定による対応として、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、第三者への損害を最小限にとどめるため、最大限の誠意と努
力をもって、発注者に協力する義務を負う。
2 前項の受注者の協力が本業務の範囲外である場合に、追加費用が生じたときは、合理的な範囲で発注者がこれを負担するものとする。
(収納金の分別管理及び引渡し)
第 27 条 受注者は、本業務に関して、料金等の徴収業務を実施することにより収納した金銭を、固有の財産と分別して管理し、収納した全ての収納金は、1日毎に集計の後、発注者が別に指定する出納取扱金融機関に引き渡すものとする。
2 受注者は、前項の引き渡しの後、発注者が別途指定する様式により収入金の内訳書を作成し、発注者へ速やかに提出しなければならない。
第3章 モニタリング
(業務記録の作成)
第 28 条 受注者は、契約の履行に関する記録等を作成、整理し、常時、本件施設に備えなければならない。
(業務の報告)
第 29 条 受注者は、業務日報、月報及び年報を作成し、発注者が指定する期日までに、発注者に提出しなければならない。また、定期的な報告以外に、合理的な範囲で、発注者が報告、記録及び資料提供を要求する場合は、受注者は速やかに対応するものとする。
(実施状況のモニタリング)
第 30 条 発注者は、業務期間中、自己の費用により、受注者が実施する本業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより本業務の実施状況のモニタリングを実施するものとする。
2 発注者は、前条に規定する業務の報告に基づき、受注者の立会いの上、書類確認及び現地確認によりモニタリングを実施するものとする。
3 前項によるほか、発注者は、必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況をモニタリングすることができる。
4 前項の場合において、受注者は、本業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど発注者に協力する。
(改善通告)
第 31 条 前条によるモニタリングの結果、要求水準書等に定めるサービス水準の未達が判 明した場合には、発注者は受注者に対して、当該未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを文書で通告するものとする。
2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から速やかに改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めたときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第 32 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の是正がなされなかったときは、発注者は受注者に対して当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
3 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は、受注者が負担する。
(総括責任者等の交代要求)
第 33 条 再度の改善計画書に定める期日までに、要求水準書等に定める当該サービス水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対し、総括責任者、その他の従事者の交代を要求することができる。
(総括責任者等に対する措置請求)
第 34 条 発注者は、総括責任者又は受注者の従事者若しくは第 16 条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について直ちに対応し、その結果を発注者に通知しなければならない。
(監督員に対する措置請求)
第 35 条 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について直ちに対応し、その結果を受注者に通知しなければならない。
第4章 委託料
(業務の履行確認等)
第 36 条 受注者は、業務期間中、毎月及び毎年度の業務が完了したときは、速やかに業務完了届及び業務報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による業務完了届及び業務報告書を受領したときは、その日から起算して 10 日以内に受注者の立会いのもと、要求水準書等に定めるところにより、業務の履行を確認しなければならない。
3 受注者は、前項の確認の結果不履行となり発注者から改善を命じられたときは、速やかに当該改善を行い、発注者の再確認を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の改善の完了及び再確認の場合に準用する。
(委託料の支払)
第 37 条 各年度の委託料の支払額(以下「年割額」という。)は、次のとおりとする。令和6年度 ***,***,***円
令和7年度 ***,***,***円
令和8年度 ***,***,***円
令和9年度 ***,***,***円
令和 10 年度 ***,***,***円
2 受注者は、前条の確認を受けたときは、書面をもって年割額の 12 分の1の委託料の支払を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定により請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
4 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に確認をしないときは、その期限を経過した日から確認をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期
間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定 期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において 満了したものとみなし、直ちに発注者は受注者に対し、委託料を支払わなければならない。
5 発注者の責に帰すべき理由により、第3項に規定する支払が遅れたときは、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項に規定する遅延利息の率により計算した額の支払を発注者に請求することができる。
(委託料の減額又は増額)
第 38 条 発注者は、委託料の減額又は増額を行うべき事実を確認し、発注者及び受注者が協議の上で合意した場合、当該事実が発生した日以降、最初の支払期において、支払うべき委託料の額を減額又は増額することができる。
2 前項に規定するもののほか、予期することのできない特別な事情により業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、発注者及び受注者は速やかに委託料の算定方法、支払方法等の変更について協議を行うものとする。ただし、協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
3 前2項の協議開始日については、発注者が実務上合理的に開催可能な日を設定して受注者に通知する。
(委託料の変更増加費用等の負担)
第 39 条 発注者は、その責めに帰すべき事由による業務内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、係る変更により受注者に生じた損害を賠償する。
2 受注者は、本業務の履行内容が要求水準書に達していないことに起因する増加費用を負担し、係る水準未達により発注者に生じた損害を合理的な範囲内で賠償する。ただし、当該水準未達が、発注者の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令等の変更によることを受注者が明らかにしたときは、この限りではない。
(委託料の支払停止減額等)
第 40 条 発注者は、この契約に基づいて受注者が行う本業務について、この契約書、要求水準書等に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、受注者に対して当該事項の是正勧告をし、委託料の減額又は支払の停止を行うことができる。
2 前項の委託料の減額は、発注者が受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受注者は、その債務不履行により発注者に損害を生じさせた場合、当該損害を合理的な範 囲内で賠償しなければならない。
3 第 36 条の規定による業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応する委託料の支払後に判明した場合、発注者は受注者に対し、減額されるべき委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額されるべき委託料を支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項及び同法第 14 条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
4 発注者は、本施設の運転停止があった場合、受注者に対し、委託料から、当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
5 前項の規定は、受注者の責めに帰すべき事由よる本施設の運転停止に関する発注者の損害賠償請求を妨げるものではない。
第5章 災害発生時及び事故発生時の対応
(災害・事故対策)
第 41 条 受注者は、災害・事故その他の不可抗力による本業務への悪影響を可及的に避けるため、この契約書、要求水準書等に従い、発注者と事前に協議の上、自己の責任及び費用において、危機管理マニュアルを策定し、災害時における協定を締結するものとする。
(災害発生時の指揮系統及び費用負担)
第 42 条 発注者は、災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれが生じ、本業務の実施に発注者の介入が必要であると認めたときは、直ちに総括責任者にその旨通知するものとする。なお本項の通知は緊急のときは書面によることを要せず、事後速やかに書面により通知するものとする。
2 受注者が前項の通知を受けたときは、総括責任者は監督員又はその他の発注者の職員の直接の指揮監督に服し、受注者及びその委託先の役員及び従業員は、総括責任者を通じ、監督員又はその他の発注者の職員の指示に従わなければならない。発注者は自らの責任及び費用において、当該指揮監督及び指示を行うものとする。
3 他の水道事業体又はその関連団体等から発注者に対して災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれを理由として協力要請がなされた場合、前条に規定する災害時における協定に基づき、発注者は総括責任者を通じて受注者に当該協力要請に応ずるよう指示することができる。この場合、受注者は、実務上可能な範囲で、発注者の指示に従うものとする。
4 発注者は、前2項の規定により、受注者及びその委託先の役員及び従業員が発注者の指示に従ったことにより受注者に生じる費用を、合理的な範囲で負担する。
第6章 契約の終了
(発注者の解除権)
第 43 条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者がこの契約上の義務に違反し、かつ発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内にその違反が改善されないとき。
(2)この契約に基づく発注者のモニタリングの結果、受注者の債務の履行状況が改善期間を経過しても改善されないとき。
(3)受注者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立て(以下「倒産手続開始申立て」という。)を取締役会において決議したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。ただし、発注者は、この契約の解除の前に、当該倒産手続き開始申立て等が受注者による本件業務の履行に支障を及ぼすかどうかについて、受注者と協議するものとする。
(4)受注者が、本業務の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号に規定する場合のほか、受注者がこの契約上の義務に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者は、前項の場合において発注者に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。
第 44 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)受注者(法人にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条により刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第 45 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって、受注者によるこの契約の履行が不可能になったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を発注者に請求することができる。
(法令変更による契約解除)
第 46 条 業務期間において、第 58 条第3項に基づく協議にもかかわらず、この契約の締結後における法令変更により、発注者が本業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項に基づきこの契約が解除された場合において、損害があるときは、その損害賠償を発注者に請求することができる
(不可抗力による契約解除)
第 47 条 業務期間において、第 60 条第4項に基づく協議にもかかわらず、この契約の締結後における不可抗力により、発注者が本業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項に基づきこの契約が解除された場合において、損害があるときは、その損害賠償を発注者に請求することができる。
(契約の終了に伴う業務)
第 48 条 この契約が終了するときは、発注者及び受注者の双方が立会いの上、対象施設及 び対象設備について、第 12 条第1項に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相 違がないことを確認する。ただし、業務期間中に更新した施設及び設備を除くものとする。
2 前項の確認の結果、第 12 条第1項に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相 違があるときは、発注者は、受注者の責任と費用による補修を請求し、又は補修に代え若 しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その相違が通常の使用 による損耗の場合及び発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
3 この契約が終了した場合、その終了事由の如何にかかわらず、受注者は、速やかに、発注者に対し、発注者が本業務の範囲において水道事業を適切に実施するために必要な全ての資料を引き渡さなければならない。
(他の業者への引継ぎ)
第 49 条 この契約の終了に伴い、発注者が他の業者に本業務の全部又は一部を委託する場合には、受注者は、発注者の指示に従い、当該他の業者に対して必要な引継ぎを行わなければならない。
(終了手続の費用負担)
第 50 条 この契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する発注者及び受注者に生ずる諸費用等については、この契約に別段の定めがある場合を除き、各自これを負担する。
(瑕疵担保)
第 51 条 この契約の終了の日から1年経過までの間に、受注者による本業務の実施上の瑕疵に起因して対象施設又は対象設備に損害が発生した場合、発注者は、受託事業者に対して当該瑕疵の修補を請求することができる。
第7章 リスク負担
(基本的考え方)
第 52 条 発注者と受注者のリスク負担は、原則として要求水準書に従うものとし、特に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議の上で定めるものとする。
(原水の確保)
第 53 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、発注者が、自己の責任及び費用において実施しなければならない。
(対象施設及び対象設備の機能不全)
第 54 条 受注者の責めに帰すべき事由によらない対象施設及び対象設備の瑕疵により第三者に損害を生じたときは、発注者は、これを賠償する責めを負う。ただし、第 12 条に基づく確認時に受注者が看過した対象施設及び対象設備の整備不良による損害については、発注者が故意に隠匿した整備不良でない限り、受注者がこれを賠償する責めを負う。
(所有権)
第 55 条 本業務の実施によって発注者に提出した一切の文書、帳簿、書類、発注者から貸
与されている電算機内のデータ等、対象施設及び対象設備の所有権は、発注者に帰属する。ただし、受注者の知的財産権、著作権その他技術上のxxxxが含まれる書面等はこの限 りではない。
(故意又は過失による損害賠償)
第 56 条 受注者が、本業務の実施に当たり、故意又は過失によって第三者に損害を生じたときは、受注者がこれを賠償する責めを負うものとする。なお、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担するものとし、その額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(保険)
第 57 条 受注者は、業務期間中、自己の費用により、必要な保険をxxするものとする。
2 受注者は、前項に基づき加入する保険を、全て業務開始以前に契約するものとし、業務期間の開始に先立ち、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(法令変更に伴う通知の付与及び協議)
第 58 条 この契約締結日以降に法令が変更されたことにより、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の通知を受けたときは、法令変更に対応するため、速やかにこの契約の変更及び追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
4 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内にこの契約の変更及び追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本業務継続の可否を含め、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知する。
(法令変更に伴う増加費用又は損害の負担)
第 59 条 法令変更により、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、発注者及び受注者が協議の上で定める。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第 60 条 受注者は、暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、大雪、噴火、放射能汚染、原子力危 険、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的又は人為的な事象であって、発注 者及び受注者双方の責に帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になっ たとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受注者は、その内容の詳細を記載 した書面をもって、直ちにこれを発注者に対して通知しなければならない。
2 受注者及び発注者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、受注者及び発注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を
確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者が前項の通知を受領したときは、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応する ため、速やかにこの契約の変更並びに追加費用の負担等について協議しなければならない。
5 前項の協議にかかわらず、協議開始の日から 30 日以内にこの契約の変更及び追加費用の負担等について合意が成立しない場合は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本業務を継続する。
(不可抗力に伴う増加費用又は損害の負担)
第 61 条 前条第3項の規定により、受注者の増加費用又は損害の状況が確認された場合、当該増加費用又は損害の負担は、発注者及び受注者が協議の上で定める。
(許認可等)
第 62 条 本業務の実施に関し、国及び地方公共団体又はその他機関への届出、許認可が必要となる場合は、発注者の責任及び費用によりこれを行うものとし、発注者が受注者に必要な協力を求めた場合には、受注者は必要な協力を行うものとする。
第8章 雑則
(秘密保持義務)
第 63 条 発注者及び受注者は、この契約に関連して秘密情報として知り得た情報を保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行目的以外で秘密情報を使用してはならず、この 契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前承諾なしに第三者に開示してはな らない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、事前通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、犯罪捜査等に支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等(射水市情報公開条例(平成 17 年条例第 20 号)を含む。)に従い開示が要求された場合
(3)権限のある官公署の命令に従う場合
(契約の変更)
第 64 条 この契約は、発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更を行うことができる。
(賠償金等の徴収)
第 65 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防 止等に関する法律第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(著作権等)
第 66 条 受注者は、受注者が、本業務を実施するために必要な特許権等の工業所有権の対
象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されたものを除く。)を自らの責任で取得するものとする。
2 この契約に基づく委託料は、前項の特許権等の実施権又は使用権取得の対価並びにこの 契約に基づき、受注者が作成する成果物の使用に対する対価を含むものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価 を受注者に請求しない。
3 この契約に基づき発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 発注者は、この契約に基づき受注者が作成する成果物について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約終了後も存続するものとする。
5 この契約に基づき受注者が作成する成果物のうち著作者の権利の帰属は、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)の定めるところによる。
6 受注者は、この契約に基づき受注者が作成する成果物を次の各号に掲げるところにより発注者が利用できるようにしなければならない。受注者は、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部又は一部の内容を自ら公表し、若しくは広 報に使用し又は発注者が認めた公的機関から公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)この契約に基づき受注者が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
7 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)この契約に基づいて受注者が作成する成果物を公表すること。
(2)この契約に基づいて受注者が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 67 条 受注者は、自ら又は著作権者をして、この契約に基づき受注者が作成する成果物に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、継承し、又は譲渡させてはならない。
(著作権の侵害防止)
第 68 条 受注者は、この契約に基づき受注者が作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、この契約に基づき受注者が作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、若しくは必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を合理的な範囲内で負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(公租公課)
第 69 条 受注者は、本業務に関連して生ずる公租公課をすべて負担するものとする。ただし、この契約締結時において、発注者及び受注者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が受注者に発生した場合、受注者は、その負担及び支払方法について、法令等の定めに従うことを前提として、発注者と協議を行う。
(個人情報の取扱い)
第 70 条 受注者は、本業務に係る個人情報について、法令等に従い適正に取扱わなければならない。
(使用言語等)
第 71 条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1)この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は日本語とする。
(2)この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
(3)この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(4)この契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(5)この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は日本標準時とする。
(準拠法)
第 72 条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(通知等の方法)
第 73 条 この契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、通告、勧告、催告、要請、協議、合意及び解除(以下「通知等」という。)は、特段の定めがあるものを除き、書面により行わなければならない。なお、発注者及び受注者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、通知等を口頭で行うことができる。なお、この場合において既に行った通知等は、後日書面に記載し相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(報告事項)
第 74 条 受注者は、その代表取締役、取締役、監査役又は会計監査人が新たに選任された場合には、その選任後速やかにこれを発注者に報告するものとし、また、受注者の定款が変更された場合には、当該変更決議後速やかに変更後の定款の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者は、毎事業年度末から3か月以内に、会計監査人による監査済の当該事業年度の財務書類及び監査報告書の写し、並びにキャッシュフロー計算書を発注者に提出するものとする。
(業者調査への協力)
第 75 条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する発注者の会計年度から6会計年度の間は、同様とす る。
(管轄裁判所)
第 76 条 契約に関する紛争は、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所とするものとする。
(契約の費用)
第 77 条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(協議)
第 78 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者とが誠実に協議して決定し、解決するものとする。