App Bridge 統合監視サービス(SaaS型)利用規約
App Bridge 統合監視サービス(SaaS型)利用規約
SaaSサービスの申し込みが行える法人向けオンラインショップ(以下「本件サイト」といいます。)に関する利用規約(以下「原規約」といいます。)に基づくサービス利用規約として、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社日立システムズ(以下「乙」といいます。)は、この規約を締結します。
この規約は、乙が提供するApp Bridge 統合監視サービス(SaaS型)(以下「本件サービス」といいます。)を対象とします。
この規約は、本件サイトの「約款確認」画面において、甲が「同意する」と表示されたボタンをクリックすることにより、締結されたものとみなします。
甲は、原規約に定める契約者としての地位を有しなければならないものとします。甲が契約者の地位を有しない場合又は契約者の地位を失った場合、この規約は効力を失うものとします。
共 通 条 項
第 1 章 x x
( 定 義 )
第1条 この規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本件サービスの利用とは、甲が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、本件サービスの提供する機能を利用することをいうものとします。
(2)サーバとは、乙が本件サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、乙又は共通条項第
30条に定める第三者が管理するものをいうものとします。
(3)サーバソフトとは、乙が本件サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、甲にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる乙又は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
(4)サーバデータとは、甲がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
(5)サーバネットワークとは、乙が本件サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
(6)クライアントとは、サービス仕様書に定める 条件を満たす甲が管理する電子計算機であって、
甲が本件サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
(7)クライアントソフトとは、サービス仕様書に定める条件を満たすコンピュータプログラムであって、甲が本件サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する乙又は第三者が権利を有するものをいうものとします。
(8)アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
(この規約の趣旨等)
第2条 乙は、甲に対し、この規約に定める条件に基づいて、本件サービスを提供し、これに対し、甲は、対価を支払うものとします。
2.本件サービスの詳細は、この規約に付属のサービス仕様書において定めるとおりとします。
3.乙は、この規約及びサービス仕様書の定めに従い、本件サービスを提供するものとします。
4.サービス仕様書にこの規約の条項と異なる定めがある場合は、当該サービス仕様書の定めが優先します。
(遂行責任者の選任)
第3条 本件サービスに係る甲の遂行責任者は、原規約に定める契約者とします。
2.甲から乙への連絡は、甲の遂行責任者が行うものとします。
(甲が利用する本件サービスの確定手続)
第4条 甲及び乙は、この規約の履行に際し、甲が利用する本件サービスの種類、期間、料金その他の条件を、次の各号所定の手続きにより、定めるものとします。なお、インターネット上の障害その他乙の責めに帰することができない事由により、甲の申込みが乙に到着しなかった場合、乙は当該責任を負わないものとします。
(1)本件サイトの所定の画面で申請受付しているサービスの開始、変更、終了を申し込む場合、甲は、当該画面から必要な事項を入力し、乙に送信するものとします。乙は、申し込みを受諾する場合、本件サイトの受領画面を表示します。本件サイトの受領画面が表示された時点で、甲が申し込んだ本件サービスの利用が確定したものとします。
(2)電子メールで申請受付しているサービスの開始、変更、終了を申し込む場合、甲は、電子メールに必要な事項を入力し、乙に送信するものとします。乙は、申し込みを受諾する場合、甲に対し、申し込みを承諾した旨の電子メールを送信します。当該電子メールを乙が送信した時点で、甲が申し込んだ本件サービスの利用が確定したものとします。乙が申し込みを受諾しない場合、甲に対し、申し込みを受諾しない旨の電子メールを送信します。甲の電子メール送信から5日以内に、乙の電子メールが届かない場合、甲は、乙に対し、申し込みを受諾したか、否かの問い合わせを行うものとします。
第2章 本件サービスの利用条件等
(本件サービスの利用条件)
第5条 甲は、共通条項第4条所定の手続において利用が確定した本件サービスについて、合法で適切な自らの業務遂行のために利用することができるものとします。
2.本件サービスの利用可能時間その他の利用条件については、サービス仕様書において定めるものとします。
3.利用が確定した本件サービスにおいて乙が認めた利用範囲内で、甲が本件サービスを利用していることを確認するため、乙は必要な調査を行うことができるものとし、甲はこれに応ずるものとします。
(サポート・サービス)
第6条 甲の本件サービスの利用に際し、乙は、サービス仕様書に定めるサポート・サービスを提供するものとします。
2.サポート・サービスを通じて取得した助言または情報は、この規約に明示的な定めのない保証を生じ
させるものではありません。
(クライアント及びクライアントソフト)
第7条 甲は、自らの責任及び負担において、サービス仕様書に定める条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、サービス仕様書記載の内容に従い、本件サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。この設定に関する業務を委託する場合には、甲及び乙は、別途契約を締結するものとします。
2.共通条項第4条所定の手続において利用が確定した本件サービスにおいて、乙から甲へ提供するクライアントソフト(以下、乙が甲に対して提供するクライアントソフトを「本件ソフトウェア」といいます。)の提供が本件サービスの内容として含まれる場合、本件ソフトウェアの使用許諾には、ソフトウェア使用許諾条項及び共通条項(ただし、その性質上、使用許諾に適用が困難な条項を除きます。)の定めが適用されるものとします。
(アクセス回線)
第8条 本件サービスの利用に際し、甲は、自らの責任及び負担において、サービス仕様書に定める条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。甲が乙に対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、甲及び乙は、別途契約を締結するものとします。
(禁 止 事 項)
第9条 甲は、本件サービスの利用に当たり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)乙が文書により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、甲以外の者に、本件サービスを利用させること。
(2)本件サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること。
(3)サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること。
(4)乙の本件サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること。
(不適正情報の削除)
第10条 乙は、甲が本件サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、乙は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条各号のいずれかに該当する情報。
(2)その他乙が削除の必要があると判断した情報。
2.本条の定めに従い、前項の各号に定める情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことにより甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。
(ID等の管理責任)
第11条 甲は、本件サービスを利用するためにのみ、乙から発行を受けたID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を使用するものとし、当該ID等を第三者に開示又は漏洩することがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.乙は、サービス仕様書に定める権限を付与したID等を発行するものとします。
3.甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示又は漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本件サービスを利用した場合、甲は、当該第三者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
4.前項の第三者による利用に関し、甲に損害が生じた場合であっても、乙は、一切の賠償の責任を負わないものとします。
(秘密情報の取扱い)
第12条 甲は、本件サービス及び本件ソフトウェアの内容を、この規約の期間中はもとよりその終了後も第三者に開示してはならないものとします。ただし、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この限りではありません。
2.甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(共通条項第30条の定めに基づき乙が本件サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)この規約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)この規約の終了後又は相手方から求められた場合速やかに自らの責任で消却すること。(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
3.甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1)文書で開示する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表示して相手方に提供開示すること。
(2)電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該電子記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に開示すること。
(3)電子メールで開示する場合、本文等に第1号に定める表示をし、相手方に開示すること。(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。)
(4)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前各号に定めるいずれかの方法により相手方に開示すること。
4.第2項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
(3)公知の情報。
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(5)権限ある官公署から開示を求められた情報。
5.第2項及び前項の定めは、この規約の終了後1年間有効に存続するものとします。
(サーバデータの保存、管理及び削除)
第13条 乙は、甲の本件サービスの利用期間中、甲が利用している当該本件サービスに係るサーバデータを保存するものとします。
2.本件サービスの利用終了後、乙は、甲による利用の終了した本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除できるものとします。
3.本件サービス終了後も保存する必要があるサーバデータについては、xは自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
4.乙は、サーバデータを第三者に開示又は漏洩することがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5.乙は、甲に対し、事前に文書による通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、第2項及び共通条項第10条に基づき、サーバデータを削除する場合には、事前に文書による通知を要さないものとします。
(第三者ソフトの利用)
第14条 乙がサーバソフトとして乙以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」といいます。)を使用する場合であって、別途、甲乙間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、甲及び乙は、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
(本件サービスの回復及び再開時の措置)
第15条 本件サービスの全部又は一部が停止し、乙
が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料金及び支払方法
(本件サービス料金等)
第16条 本件サービスの料金(以下「本件サービス料金」といいます。)は、甲が利用するサービス商品に応じ、本件サービス内訳書に基づき算定するものとします。
2.甲は、乙に対し、暦の月ごとに、本件サービスのサービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本件サービス料金等」といいます。)を支払うものとします。
(本件サービス料金等の支払方法)
第17条 乙は、甲に対し、当月の本件サービス料金等を当月所定の期日までに請求するものとします。
2.甲は、原規約に定める方法により前項に定める本件サービス料金等を支払うものとします。
(サービス料金の変更)
第18条 経済情勢、公租公課等の変動により本件サービスの料金が不相当となり変更の必要が生じたときは、共通条項第35条に従い、当該料金を変更することができるものとします。なお、変更された当該料金は、当該変更が適用される時間帯から効力を有するものとします。
第4章 責任の制限
(保証の範囲)
第19条 乙が本件サービス用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)次条に定める防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト。
(5)乙がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線。
2.本件サービスに関し、乙は、本件サービスがサービス仕様書に記載されている仕様を満たすことのみを保証し、この規約又はサービス仕様書に特に明記されている場合を除き、これ以外の責任を負わないものとします。
3.乙は、次の各号に定める事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に
関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスが甲の特定の目的又は用途に適合すること。
(2)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること。
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること。
(4)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること。
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること。
(防 御 措 置)
第20条 乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、ファイアウォールで防御されたネットワーク内にサーバを設置するものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより甲に損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
(保守等による本件サービスの一時停止)
第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、
1週間前までに甲に電子メールまたは本件サービスが提供するウェブサイトで通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき。
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき。
(3)その他乙が必要と認めたとき。
2.前項に基づき、本件サービスを停止したことにより、甲が被った損害について乙は賠償の責任を負いません。
(不可抗力による本件サービスの停止)
第22条 天災地変その他の不可抗力により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は、本件サービスの停止後、遅滞なく甲に文書により通知するものとします。
2.不可抗力による本件サービスの全部又は一部の停止に関して、乙は甲に対し、本条に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
(本件サービスの廃止)
第23条 乙が甲に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」という。)
の2ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨文書により通知した場合、乙は、契約期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.前項に基づき、乙が本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に乙に対し支払われている本件サービス料がある場合には、乙は甲に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にて甲に返還するものとします。
(責任の範囲)
第24条 この規約又は本件サービスに関し、甲は、 乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、当該事由の直接の結果として現実に発生した通常の 損害に限り、乙に対し、次項に定める限度内で、当 該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項に定める損害賠償額の限度は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該損害の生じた時点における当該損害の直接の原因となった本件サービスの前月分のサービス料金相当額とし、甲乙協議の上、定めるものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲における端末誤操作等その他乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
( 免 責 )
第25条 前条の定めにかかわらず、甲が被る次の各号の損害に関して、乙はその責任を負わないものとします。
(1)地震、災害、水害等の不可抗力による損害。
(2)本件サービスを提供するために乙が利用するセンタの設備に関わる偶発的事故又は盗難紛失による損害。
(3)本件サービスの開始時点の科学的又は技術的知見によっても発見することができなかった本件サービスを提供するために乙が利用するセンタの設備の欠陥に起因する損害。
(4)電気通信事業法の定めに基づき、乙が重要通信を優先的に取扱い、又は電気通信役務の一部を停止したことに起因する損害。
(5)前各号以外で、本件サービス関連設備の維持管理上、乙が通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらず、乙の責めに帰することができない事由により発生した損害。
第5章 契約期間及び契約の終了
(契 約 期 間)
第26条 この規約の有効期間は、この規約締結日から次項に定める終了した時点までとします。
2. 終了した時点とは、甲が、本件サイトの所定の画面において本件サービスの終了処理を行い、本件サービスを利用するクライアントの登録が削除された時点とします。
(過 怠 約 款)
第27条 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対し何ら通知又は催告することなく、甲の本件サービスの利用を停止することができ、この規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)甲振り出しの手形又は小切手が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立を受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)この規約に違反したとき。
(8)その他社会的に信用状態が著しく悪化したとき。
(9)届出内容に虚偽の内容があったとき。
(10)クレジットカード会社、立替代行業者等により甲の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止させられたとき。
2.甲が第1項各号のいずれかに該当する場合、乙が甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、甲の債務の弁済期にかかわらず、乙は当該債権と債務を対当額で相殺することができるものとします。
(契約終了時の措置)
第28条 甲及び乙は、この規約の終了後遅滞なく、秘密情報を自らの責任で破棄するものとします。
2.この規約が終了した時点で未払いの本件サービス料金等その他の料金がある場合、甲は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
第6章 一般条項
(権利義務譲渡等の禁止)
第29条 甲は、この規約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
(第三者への委託)
第30条 乙は、本件サービスの遂行を必要に応じ第三者に委託することができるものとします。
2.前項の定めに従い第三者に本件サービスの遂行を委託する場合、乙は、共通条項第12条及び同第1
3条第3項に定める乙の義務と同等の義務を、当該第三者に課すものとします。
(第三者の知的財産権に関する紛争処理)
第31条 乙は、本件サービスの成果、サーバソフト及びサービス仕様書に納入物、提出物と記載されたもの(以下「参考資料等」といいます。)の提供時(サーバソフトについてはこの規約の締結時)において、甲は、提供情報(甲が乙に提供した情報をいいます。以下同様とします。)の提供時において(以下本件サービスの成果、サーバソフト、参考資料等及び提供情報を総称して「提供物等」といいます。)、それぞれ提供物等又はその使用が第三者の日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下本条において「知的財産権」といいます。)を侵害していないことを保証します。ただし、当該提供物等を提供した当事者の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではありません。
2.甲及び乙は、前項に定める保証に違反し、提供物等又はその使用が第三者の知的財産権を侵害し、又はそのおそれがある場合には、相手方に対しその旨速やかに通知するとともに、自らの責任と負担において処理、解決するものとします。
3.提供物等の提供を受けた当事者と第三者との間に第1項に定める保証に係る提供物等又はその使用が当該第三者の知的財産権を侵害しているとして差止請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、当該提供物等の提供を受けた当事者は、相手方に対してその旨を速やかに通知するものとします。
4.前各項の場合を除き、本件サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、xは一切責任を負わないものとします。
(輸出等の処置)
第32条 甲は、次の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、
甲の責任において必要な手続をとるものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(暴力団等の排除)
第33条 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ口又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
2.甲が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、反社会的勢力であるとみなします。
(1)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当していた場合
(2)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合
(3)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど不当に利益供与をした場合
(4)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
(5)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者と関わり、つながりのある者である場合
3.甲は、反社会的勢力に該当しないことを表明し確約するものとします。
4.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要しないで、この契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)前項の確約に違反することが判明した場合
(2)反社会的勢力に該当するに至った場合
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(5)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(6)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合
(7)自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(8)第3号から前号に準ずる行為をした場合
5.乙は、甲が前項の規定に該当したことによりこの
契約の全部又は一部を解除した場合には、甲に損害が生じても、これを一切賠償することを要せず、また、当該解除により乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償するものとします。
6.xは、自己が第4項に該当したことにより、乙から同項及び前項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約するものとします。
7.xは、自己が、この契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否するとともに、速やかに当該事実を乙に報告し、乙の捜査機関への通報に必要な協力を行わなければならないものとします。
( 通 知 )
第34条 乙から甲への通知は、原規約又はこの規約に特段の定めのない限り、通知内容を原規約に定める契約者宛に電子メールを送信することにより行います。
2.前項の定めに基づき、乙から甲への通知を電子メールの送信により行う場合には、甲に対する当該通知は、電子メールの送信がなされた時点から効力を生じるものとします。
(この規約の変更)
第35条 この規約を変更する場合、乙は、変更日の 1週間前までに、前条に定める方法で甲に通知するものとします。
2.前項の変更日までに本件サイトの所定の画面において甲が本件サービスの終了処理を行わない場合、甲はこの規約の変更に同意したものとみなします。
(存 続 条 項)
第36条 この規約の終了後も、共通条項第10条第
2項、同第11条、同第19条第3項、同第20条第2項、同第21条第2項、同第22条第2項、同第24条、同第25条、同第27条、同第31条、同第32条、同第33条、同第38条、ソフトウェア使用許諾条項第7条、同第8条及び同第13条の規定は、有効に存続するものとします。
(法令等の遵守)
第37条 甲及び乙は、この規約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
(管轄裁判所)
第38条 この規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
( 協 議 )
第39条 この規約の履行について疑義を生じた事項
及びこの規約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
ソフトウェア使用許諾条項
(ソフトウェア使用許諾条項の趣旨)
第1条 このソフトウェア使用許諾条項は、乙の甲に対する本件ソフトウェアの使用許諾について定めたものです。
2.甲は、この規約の締結をもって、このソフトウェア使用許諾条項に同意したものとします。
(クライアントへのインストール)
第2条 本件ソフトウェアについては、甲が本件サイトの所定の画面より入手し、クライアントにインストールするものとします。
(本件プログラムの使用条件)
第3条 甲は、本件サービスを利用するために必要な範囲(以下、「本件範囲」といいます。)でのみ、本件プログラム(本件ソフトウェアのうちのオブジェクトプログラムをいいます。以下同様とします。)をクライアントにおいて使用することができます。
2.甲は、本件プログラムを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。ただし、甲が別途乙所定の契約書により、第三者による本件プログラムの使用等に係る契約を乙と締結した場合は、この限りではありません。
3.本件プログラムにはApache Licenseのライセンス条件によるオープンソースソフトウェアが含まれています。甲は当該オープンソースソフトウェアの使用にあたり、別紙2に定める使用許諾条件に同意するものとします。
(本件プログラムの保全)
第4条 甲は、本件プログラムをバックアップの目的でのみ、オブジェクトプログラムの形式で記録媒体に、又は用紙に1部複製することができます。
2.前項により複製された本件プログラムの取扱いは原本の取扱いと同一とし、甲は、この規約の定めに従ってのみ使用するものとします。
3.第1項の定めに従い複製された本件プログラムの権利は乙に帰属するものとし、甲は、当該複製された本件プログラムの媒体すべてに、乙が甲に提供した、本件プログラムの記録媒体に付されている権利に係る表示と同一の内容の表示を付すものとします。
4.甲は、本件プログラムの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。
5.甲は、本件プログラムの全部又は一部を逆アセン
ブル又は逆コンパイルすることはできません。
6.甲は、本件プログラムを記録している媒体を廃棄する場合、当該本件プログラムの消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとします。
(本件マニュアルの取扱い)
第5条 甲は、本件プログラムを使用するために必要な範囲でのみ、本件マニュアル(本件プログラムの操作方法を説明した文書をいいます。以下同様とします。)を使用することができるものとし、乙の事前の文書による承諾を得ることなく、本件マニュアルを複製、改変又は第三者へ提供してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、乙が甲に提供する本件マニュアルのうち、電磁的方式により記録媒体に記録して提供するマニュアル(以下「電子マニュアル」といいます。)がある場合、用紙に1部複製することができるものとします。
(本件ソフトウェアの使用料等)
第6条 本件ソフトウェアの使用料並びに消費税及び地方消費税は、本件サービス料金等に含まれるものとします。ただし、本件ソフトウェアの使用料等には本件ソフトウェアを固定する媒体の費用は含みません。
(担 保 責 任)
第7条 甲は、本件ソフトウェア並びに本件マニュアルが「現状有姿」及び「提供可能な範囲」で提供されることを明示的に理解し、これに同意するものとします。
2.本件ソフトウェアの本件範囲での使用期間中、通常の検査方法によって発見できない乙の責めに帰すべき本件プログラムと本件マニュアルの不一致又は本件プログラムの記録媒体の物理的欠損(電子マニュアルがある場合には、電子マニュアルの記録媒体の物理的欠損を含みます。)(以下、「本件瑕疵」といいます。)が発見され、甲が乙に対してその旨を文書で通知した場合、乙は、乙の判断により、当該本件プログラム若しくは本件マニュアルの補修又は当該本件プログラム若しくは本件マニュアルの修正情報若しくは代品の提供を行うものとします。
3.前項に定める代品については、甲が、本件サイトの所定の画面より入手し、甲の責任において交換作業を行うものとします。
4.本件瑕疵に起因して甲が損害を被り、甲が乙に対 してその旨を文書で通知した場合、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となった本件ソフトウェア の提供をその内容として含む本件サービスの前月 分のサービス料金相当額を上限として、当該損害の 賠償を請求することができるものとします。ただし、
乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。
5.本条に定めるほか、乙は、本件瑕疵に関し、一切の責任を負わないものとします。
(第三者の知的財産権に関する紛争処理)
第8条 乙は、本件ソフトウェア又はその使用が第三 者の知的財産権を侵害し、又はそのおそれがある場 合には、甲に対しその旨速やかに通知するとともに、乙の責任と負担において処理、解決するものとしま す。ただし、乙の責めに帰することができない事由 による場合はこの限りではありません。
2.第三者と甲との間に、本件ソフトウェア又はその 使用が当該第三者の知的財産権を侵害していると して差止請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、甲は乙に対してその旨を速やかに通知するものと します。
(複製物の消滅)
第9条 甲は、ソフトウェア使用許諾条項第7条第2項の定めに基づき本件ソフトウェアの代品が提供された場合、次の各号に定める措置を講ずるものとします。
(1)当該代品の提供の対象となった本件ソフトウェアの消去、削除その他の消滅の措置を講ずること。
(2)前号の定めにかかわらず、乙が当該代品の提供の対象となった本件ソフトウェアの引渡しを求めた場合、これを乙に交付すること。
(3)当該代品の提供の対象となった本件ソフトウェアの複製物の消去、削除その他の消滅の措置を講ずること。
(通 x x 務)
第10条 甲は、次の各号に定める事項のいずれかに 該当する場合は、直ちに乙に通知するものとします。
(1)本件ソフトウェアに対し、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2)本件ソフトウェアに対し、毀損、盗難等の事故が発生したとき。
(保 管 場 所)
第11条 甲は、本件プログラムの記録媒体をクライアントの設置場所に保管するものとします。なお、当該設置場所以外の場所に本件プログラムを保管しようとする場合、甲は、別途乙所定の文書により乙に通知するものとします。
2.電子マニュアルがある場合は、電子マニュアルの記憶媒体についても、前項と同様とします。
(x x x)
第12条 乙は、乙の従業員又は乙の指定する者を、本件ソフトウェアの納入、保守、管理及び引取り等のため、本件ソフトウェアの設置場所に立ち入らせることができるものとします。
(終了時の措置)
第13条 甲は、この規約又は本件ソフトウェアの使用許諾が終了した場合、直ちに次の各号に定める措置を講ずるものとします。
(1)本件プログラムの消去、削除その他の消滅の措置。
(2)本件マニュアルを廃棄すること。電子マニュアルがある場合には、本件プログラムと同様に消去の措置。
(3)その他機密保持に必要な措置。
(4)前各号を実施したことを証明するため、別途乙所定の文書に所定の事項を記入し、乙に提出すること。
以 上
制定日:2011年4月25日改訂日:2014年7月22日改定日:2017年2月22日
別紙1
本件サービス内訳書
サービス商品名 | サービス料金種別 | サービス料・単価(注1) |
Agent監視サービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
カスタム監視サービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
メッセージ受信サービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
応答監視サービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
API監視サービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
通知サービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
センタAPIサービス | 従量制(注2) | 添付サービス仕様書に記載 |
注1:サービス料金には、消費税及び地方消費税額は含まれておりません。
注2:請求の対象となる各月において提供したサービスの量に一定の単価を乗じるものです。
別紙2
Apache License
Version 2.0, January 2004 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/
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