Contract
一般社団法人セーフティネットリンケージ定款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人セーフティネットリンケージと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市南区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、認知症患者、高齢者、被介護者、養護施設入居者、養護施設通所者、障害者、生活貧窮者及びそれら予備軍(放置しておくとそれらの者になる可能性の高い者をいう。これらを合わせて「認知症患者等」という」。)の自立を支援するとともに、介護士、看護師、養護施設職員、保育士、認知症患者等の家族、保護者、保育者等を支援し、主に徘徊死、孤立死、貧窮死等を防止し、認知症患者等の生活の向上を図ることを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1) 認知症患者を含む高齢世帯、障害者を含む単身生活者の自立を支援するため、異常事態の早期緊急通報システム及びその社会システムの確立を目的とする事業
(2) 認知症患者を含む高齢世帯、障害者と離れて暮らす近親者らが、安心して緊急連絡先を登録できるシステム及び近親者への異常事態通報を早期通報できる社会システムの確立を目的とする事業
(3) 認知症患者を含む高齢世帯や障害者を含む単身生活者の異常事態時において近親者との連絡が取れない場合に、福祉機関や行政、警察などと速やかに連携できるシステム及びその社会システムの確立を目的とする事業
(4) 情報・資料・データ等の収集・整備及び提供・閲覧事業、機関誌、論文誌、図書の刊行及び調査・研究・提言事業
(5) 学術講演会、研究発表会、講習会等の開催及び人材育成、教育事業、研究支援事
業
(6) 勤労者の福祉向上を目的とする事業
(7) 高齢者の福祉増進を目的とする事業
(8) 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
(9) 事故又は災害の防止を目的とする事業
(10) 生涯教育、スポーツ福祉、スポーツ振興等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(11) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 2 章 会員
(入会)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) xx被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 会費を1カ月以上滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第10条 当法人は会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第 3 x x議員
第11条 本会の社員は、各支部1名を基礎数とし、正会員概ね100名に1名を加えた数で支部ごとに選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「法人法」という。)上の社員とする。ただし、端数の取扱いは別に定めるところによる。
2 代議員の選出は、支部ごとに会員の選挙によって行う。代議員の選出方法については総会において別に定める代議員選出規程による。
3 代議員は、会員の中から選ばれることを要する。会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
4 第3項の代議員選挙において、会員は、他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
5 第3項の代議員選挙は、支部ごとに、毎年4月又は5月に実施し、代議員の任期は、選任後最初の定時総会の日から次年度の定時総会の日の前日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第 266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は,役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 前項により補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項を併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第7項の補欠の代議員の任期に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後1年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、代議員及び補欠の代議員は、第11条の規定により会員資格を喪失したときは、代議員又は補欠の代議員の資格を失う。
第 3 章 社員総会
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数
を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第 4 章 役員
(員数)
第19条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(これらに準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む。)の合計数は、理事の総数の3分
の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
3 他の同一団体(公益法人またはこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限等)
第22条 当法人は、代表理事1名を置き、理事会の決議により定める。
2 代表理事は、会長とし当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第26条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第27条 当法人に10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は医師、学識経験者、認知症患者等を支援する諸団体の役員等から、理事会において任期を決めたうえで選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第28条 顧問は会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
第 5 章 理事会
(構成)
第 29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第 6 章 基金
(基金の拠出)
第34条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第35条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第37条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第 7 章 計算
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時社員総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配の禁止)
第41条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(特別の利益の禁止)
第42条 当法人は、当法人の社員、役員若しくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人等に対し、当該法人等が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
第 8 章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の 2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 その他
(委員会)
第 46 条 この法人の事業を遂行するため必要があるときは、理事会の議決により委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(支部・分科会)
第 47 条 この法人の事業を遂行するため必要があるときは、理事会の決議により支部及び分科会を置くことができる。
2 支部及び分科会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第 48 条 この法人の事務を処理するために事務局を設け、所要の職員をおく。
2 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の運営および職員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(情報公開)
第 49 条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報)
第 49 条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。