当社では、上場有価証券等の取引注⽂について、当社が発注を委託している⺟店証券会社の運営する最良執⾏システム(以下、「SOR」*といいます。)を利⽤して⾏います 。
xxxx証券等書面
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書⾯は、⾦融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書⾯には、国内の⾦融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」(※1)といいます。) の売買等(※2)を⾏っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
⼿数料など諸費⽤について
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購⼊対価の他に別添に記載の⼿数料をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購⼊する場合は、
原則として、購⼊対価のみをお⽀払いただきます。
xxxx証券等のお取引にあたってのリス クについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、⾦利⽔準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発⾏信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再⽣可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が
⽣じるおそれがあります。
・ xxxx証券等の発⾏者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が⽣じた場
合や、裏付け資産の発⾏者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が⽣じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が⽣じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件⼜は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発
⾏者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購⼊
⾦額を下回ることによって損失が⽣じるおそれがあります。
・新株予約xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を⾏使できる期間に制限がありますので、ご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を⾏使しないこと
により、投資⾦額全額を失う場合があります。
xxxx証券等のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・xxxx証券等のお取引に関しては、⾦融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適⽤はありません。
xxxx証券等に係る⾦融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・⾦融商品取引所の売買⽴会による市場への委託注⽂の媒介、取次ぎ、または代理
・⽴会外取引による委託注⽂の媒介、取次ぎ、または代理
・当社が⾃⼰で直接の相⼿⽅となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ、または代
理
※1 「xxxx証券等」には、国内の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、 法令で指定される有価証券を除きます。
※2 「売買等」には、デリバティブ取引、信⽤取引及び発⾏⽇取引は含まれません。
※3「裏付け資産」が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発⾏信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
xxxx証券等の取引注⽂執⾏⽅法の概要
当社では、xxxx証券等の取引注⽂について、当社が発注を委託している⺟店証券会社の運営する最良執⾏システム(以下、「SOR」*といいます。)を利⽤して⾏います。
SOR は、当社の最良執⾏⽅針に基づき、xxxx証券等の取引注⽂を⾦融商品取引所内の⽴会取引また
は⺟店証券会社内で⼤⼝機関投資家等の他の注⽂と付け合わせる⽴会外取引(いわゆるダークプール取引を指し、当社では、「SM♙RT 取引」と呼びます。)のいずれか有利な⽅法を⾃動で選択・執⾏する仕組みです。
SOR 及び SM♙RT 取引の詳細については、別途当社ウェブサイトの「⼿数料」ページおよび「SM♙RT 取引について」でご案内する SM♙RT 取引の説明・概念図をご覧ください。
*SOR とはスマート・オーダー・ルーティング(Smart Order Routing)の略であり、お客様の注⽂を⾃動回送し、最良気配の取引執⾏を⽬指すサービスです。
当社の概要
<商 号 等>
株式会社スマートプラス
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 3031 号
<本 店 所 在 地>
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx xxxxxxxxx0xx0x
<加 ⼊ 協 会>
⽇本証券業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品あっせん相談センター
<資 本 ⾦(資本準備⾦含む)> 6,623,611,000 円 (平成 31 年 2 ⽉時点)
<主 な 事 業>
⾦融商品取引業 (第⼀種⾦融商品取引業)
<設 ⽴ 年 ⽉>平成 29 年 3 ⽉
<連 絡 先>
お⼿続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意⾒・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意⾒・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx xxxxxxxxx0xx0x
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00 ‒ 18:00(祝⽇、年末年始を除く)
※下記メールアドレスでもお問い合わせを受け付けております。
電 ⼦ メ ー ル : smartplus_comliance@smartplus- xxx.xxx
⾦融 ♙DR 制度のご案内
⾦融 ♙DR 制度とは、お客様と⾦融機関との紛争・トラブルについて、裁判⼿続き以外の⽅法で簡易・迅速な解決を⽬指す制度です。
⾦融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、⾦融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品あっせん相談センター(FINM♙C)」を利⽤することができます。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx
x0x0x 第⼆証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINM♙C は公的な第三者機関であり、当社の関連法⼈ではありません。)
受付時間:⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00 ‒ 17:00 (祝⽇等を除く)
別添
*取引⼿数料
≪⾦融商品取引所の売買⽴会による現物取引≫
⽴会取引における取引⼿数料はかかりません。
≪SM♙RT 取引による現物取引≫
SOR により、SM♙RT 取引価格の⽅が有利と判断されて取引が執⾏された場合、執⾏時に⽐較した市場内の⽴会取引価格との差額相当の半分を取引⼿数料として申し受けます。
≪単元未満株売買⼿数料≫
①当社の契約する証券会社に売却を委託する⽅法
1取引の取引代⾦につき、1%(税別)の⼿数料を申し受けます。
②買取請求を取り次ぐ⽅法
1回につき、500 円(税別)の⼿数料を申し受けます。
(平成 30 年 5 ⽉ 28 ⽇)令和元年 7 ⽉ 16 ⽇ 改定
(この書⾯は、⾦融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書⾯です。)
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な⾦銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券⾯が発⾏されない有価証券について、法令にしたがって当社の財産と分別し、記帳及び振替を⾏います。
⼿数料など諸費⽤について
・保管振替制度により、株券等を他の⾦融商品取引業者へ移管する場合は、特定⼝座、⼀般⼝座ごとに 1 銘柄につき 1,000 円(税抜)の⼿数料を頂戴いたします。
・ 当社では、有価証券や⾦銭のお預かりに
ついては、原則として、料⾦をいただいておりません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、⾦融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適⽤はありません。
⾦銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約 の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な⾦銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の 固有財産と分別して保管させていただきます。また、券⾯が発⾏されない有価証券について、法令にしたが って当社の固有財産と分別して記帳、及び振替を⾏い ます。
当社が⾏う⾦融商品取引業の内容及び⽅法の概要
当社が⾏う⾦融商品取引業は、⾦融商品取引法第 28条第1項の規定に基づく第⼀種⾦融商品取引業であり、当社では、有価証券の売買等に関して、証券取引
⼝座を設定していただいたうえで、お客様から⾦銭・有価証券の預託を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款その他の規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様から解約の通知があった場合
・この契約の対象となる財産の残⾼がないまま、相当の期間を経過した場合
・お客様が当社の証券取引約款その他の規程等の変更に同意されない場合
・やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社の概要
<商 号 等 >
株式会社スマートプラス
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 3031 号
<本 店 所 在 地 >
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx xxxxxxxxx0xx0x
<加 ⼊ 協 会>
⽇本証券業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品あっせん相談センター
<資 本 ⾦(資本準備⾦含む)> 6,623,611,000 円 (平成 31 年 2 ⽉時点)
<主 な 事 業>
⾦融商品取引業 (第⼀種⾦融商品取引業)
<設 ⽴ 年 ⽉>平成 29 年 3 ⽉
<連 絡 先>
お⼿続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意⾒・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意⾒・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx xxxxxxxxx0xx0x
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00 ‒ 18:00(祝⽇、年末年始を除く)
※下記メールアドレスでもお問い合わせを受け付けております。
電 ⼦ メ ー ル : smartplus_comliance@smartplus- xxx.xxx
⾦融 ♙DR 制度のご案内
⾦融 ♙DR 制度とは、お客様と⾦融機関との紛争・トラブルについて、裁判⼿続き以外の⽅法で簡易・迅速な解決を⽬指す制度です。
⾦融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、⾦融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品あっせん相談センター(FINM♙C)」を利⽤することができます。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx
x0x0x 第⼆証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINM♙C は公的な第三者機関であり、当社の関連法⼈ではありません。)
受付時間:⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00 ‒ 17:00 (祝⽇等を除く)
(平成 30 年 5 ⽉ 28 ⽇)令和元年 7 ⽉ 16 ⽇ 改定