第1 条 当会社は、株式会社 駅探と称し、英文ではEkitan & Co.,Ltd.と表示する。
定 款
株式会社 駅 探
第1章 x x
(商号)
第1 条 当会社は、株式会社 駅探と称し、英文ではEkitan & Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 各種情報・コンテンツ提供及び販売、並びに情報処理サービス業
2. 通信・情報機器及びその周辺機器等に関する企画、開発、設計、製造、販売、賃貸、保守、管理及び輸出入
3. ソフトウェア・プログラム等に関する企画、開発、設計、製造、販売、賃貸、保守及び管理
4. 各種マーケティング及びコンサルティング業務
5. 広告の企画、制作及び広告代理業
6. 印刷物及び出版物の企画・制作及び販売
7. 電気通信事業法に定める電気通信事業
8. 電気通信サービス、放送サービスの加入手続きに関する業務
9. 通信販売業
10.物品の輸送並びに保管に関する業務、並びに宅配便の委託取次業務
11.各種チケットの販売
12.旅行業法に基づく旅行業
13.各種施設及びサービスの予約代行業務
14.生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業
15.古物の売買及び取次業務
16.クレジットカード業
17.貸金業及び金融商品取引業
18.労働者派遣事業
19.著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権、ノウハウその他の知的財産権の取得、利用方法の開発、使用許諾、管理及び譲渡並びにこれらの仲介
20.その他商業全般
21.前各号に関する調査、企画、研究、開発、研修及びコンサルティング業務
22.その他前各号に附帯、関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3 条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告による方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6 条 当会社の発行可能株式総数は、25,635,200 株とする。
(自己の株式の取得)
第7 条 当会社は、会社法第165 条第2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189 条第2 項各号に掲げる権利
2. 会社法第166 条第1 項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
② 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(定時株主総会の基準日)
第13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3 月31 日とする。
(招集権者および議長)
第14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1
以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 17 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
(電子提供措置等)
第18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第4章 取締役および取締役会
(員数)
第19 条 当会社の取締役は、8 名以内とする。
(選任方法)
第20 条 取締役は、株主総会において選任する。
③ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
④ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急
の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第 26 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署 名する。
(取締役会規程)
第27 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第29 条 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間で、当該取締役の同法第423 条第1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が定める最低責任限度額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役および監査役会
(員数)
第30 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。
(選任方法)
第31 条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34 条 監査役会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第36 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(監査役会規程)
第 37 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第 38 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第39 条 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、監査役との間で、当該監査役の同法第423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が定める最低責任限度額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第6章 会計監査人
(選任方法)
第40 条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(任期)
第 41 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第42 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3 月31 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3 月31 日とする。
(中間配当)
第44 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9 月30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第45 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(附則)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第1条 定款第18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第18 条(電子
提供措置等)の新設は、2022 年9 月1 日から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。
③ 本条の規定は、2022 年9 月1 日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
制定 平成14 年12 月6 日
改訂 平成17 年2 月3 日
改訂 平成17 年3 月25 日
改訂 平成17 年10 月1 日
改訂 平成17 年12 月22 日
改訂 平成18 年6 月29 日
改訂 平成19 年6 月28 日
改訂 平成19 年12 月19 日
改訂 平成20 年1月21 日
改訂 平成20 年4 月1 日
改訂 平成22 年6 月25 日
改訂 平成22 年11 月5 日
改訂 平成23 年9 月1 日
改訂 平成25 年6 月25 日
改訂 平成25 年9 月24 日
改訂 平成26 年6 月24 日
改訂 平成27 年6 月24 日
改訂 令和元年6 月25 日
改訂 令和4 年6 月27 日