第1条 ダイワボウ情報システム株式会社(以下「当社」といいます。) は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号、以下「事業法」といいます。) その他の法令の規定に基づき、このDIS mobile Powered by JCI契約約款 (料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりDIS mobile Powered by JCIサービス (以下「本サービス」といいます) を提供します。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 ダイワボウ情報システム株式会社(以下「当社」といいます。) は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。) その他の法令の規定に基づき、このDIS mobile Powered by JCI契約約款 (料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりDIS mobile Powered by JCIサービス (以下「本サービス」といいます) を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(約款の提示)
第3条当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための日本通信株式会社(以下、「日本通信」といいます)の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 DIS mobile Powered by JCI | 日本通信の b モバイル利用規定に基づき提供される回線を当社がMVNOとして借り受け、お客様へ提供する電気通信サービス。(なお、本約款においてはこの サービスを「本サービス」といいます。) |
4 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5 b モバイル利用規定 | 電気通信サービスに関して、日本通信が定めDIS mobile Powered by JCIの契約者に適用される本サービスの利用条件の一つ、なおその詳細は下記より確認できます。 |
6 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
8 移動無線装置 | 会員契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および日本国の海域を含みます。以下同 じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
9 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための日本通信株式会社と契約を締結している電気通信事業者の電気通信設備 |
10 契約者回線 | 会員契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 |
11 音声サービス | 回線交換方式による音声サービス |
12 音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス |
13 通話料 | 契約者が音声サービスを利用する場合に当社に支払義務を負う料金 |
14 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信(本約款においてはパケット通信ともいう) |
15 SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本 サービスの提供にあたり契約者に貸与するもの |
16 協定事業者 | 本サービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業者または指定協定事業者のこと |
17 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所 が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
18 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者 または事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
20 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準 および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
22 モバイルパッケージ | 本サービスにつき、当社所定の期間利用できる権利を、譲渡可能とするために書 面等にしたもの |
23 各クレジットカード会社 | 本サービスに係る料金債権を当社が債権譲渡する会社で、契約者が本サービス料金の支払いに、利用する会社(各クレジットカード会社名は別記4の通りです) |
24 サービス提供開始日 | 本サービスの申込書に記載された開通希望日 |
25 定期契約 | 当社から DIS mobile Powered by JCI サービスの提供を受けるために会員契約を締結した会員契約の契約期間が、あらかじめ定められたもの |
26 ユニバーサルサービス料 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年x x省令第 64 号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |
27 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
第2章 本サービスの種類
(本サービスの種類)第4条の2
当社より本サービスの提供を受けることを希望される場合は、当社と会員契約を締結する必要があります。会員契約は定期契約に
サービスの種類 | 内容 |
DIS mobile Powered by JCIサービス(本サービス) | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するSIMカードを装着することにより、当社が指定する方式により伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、音声通信または/およびデータ通信を行うサービス |
限られます。なお、通信サービスの内容は次のとおりとします。
2.本サービスの種類は別記に記載するものとします。第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みは、本約款を承諾の上当社所定の方法により行うものとします。
2 会員契約の申込者が20歳未満の個人である場合には、会員契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める会員契約の申込者の義務につき、会員契約の申込者と連帯して保証するものとします。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、会員契約の申込みを承諾する日は、当社所定の方法により会員契約の申込みを受け付けた日とします。
3 当社は、本条1項および2項の規定にかかわらず、次の場合には、その会員契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第6条(会員契約申込みの方法)に基づき申込まれた内容に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 当社が提出を求める書類を提出しないなど第6条(会員契約申込みの方法)に定める方法に従わないとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 会員契約の申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第58条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 会員契約の申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された会員契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 会員契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、会員契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第8条 本サービスの提供開始日は、申込書に記載されている開通希望日とします。ただし、開通希望日の記載がないなど不明な場合は当社が申込を受け付けたSIMカードに開通処理を行った日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して3ヶ月間とします。ただし、音声通話の出来ないプランについての最低利用期間は設けません。
3 契約者は、最低利用期間以内に会員契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、料金表第4(契約解除料)に規定する額を支払っていただきます。
(本サービスの種類の変更)
第 9 条 本サービスには、音声サービス付きデータ通信と音声サービス無しデータ通信に相互おける
サービス変更は行えないため、前の会員契約解除を行い、新たに会員契約の申し込みをしていただきます。ただし、ご利用データ通信量の制限変更については、当社所定のプラン変更を行っていただきます。
(契約者識別番号)
第10条 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上および業務上やむを得ない理由がある場合は、契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。
(本人確認)
第11条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
(平成 17 年法律第 31 号)の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(利用の一時中断)
第12条 契約者は、本サービスを一時中断することができます。
2 当社は、契約者から前項の請求があった場合は、本サービスの一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく、本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者の氏名等の変更)
第 13 条 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により会員契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があった場合は、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(利用権の譲渡の禁止)
第14条 利用権(契約者が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第15 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(契約者が行う会員契約の解除)
第16条 契約者は、会員契約を解除(携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同様とします)を希望する場合は、本サービス取扱所に当社所定の方法により解除申込みを行うものとします。
2 第1項の場合において、契約者が携帯電話番号ポータビリティ(以下、「MNP」といいます)の適用を希望する場合は、解除申込みに先立って、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
3 会員契約の解除日は、解除申込み日の属する料金月(いずれによるかは当社が指定するものとし、以下、同様とします)の末日とします。ただし、当社の解除手続きの都合上、解除日翌日の一定時間内において本サービスを利用できる場合があり、この日に利 用があった場合は、解除日は同日に変更となります。この場合、解除日の属する料金月の月額利用料およびユニバーサルサービス料その他月額料金(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、解除日当日利用した分は通話料または超過通話料(以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。
4 第3項にかかわらず、当社が指定するサービスの会員契約の解除日は、解除申込みが完了した日とします。
5 第3項および第4項にかかわらず、MNPによる電話番号の転出の場合は、会員契約の解除日は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となります。この場合、解除日が料金月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。
(当社が行う会員契約の解除)
第17条 当社は、第32条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サ ービスを再び利用した場合に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったと知ったときは、その会員契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第32条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その会員契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第58条(契約者の義務)のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第59条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することができます。
5 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その会員契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(その他の提供条件)
第18条 本サービスに関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第19条 当社は、契約者に対しSIMカードを貸与します。この場合、貸与するSIMカードの数は、1の契約につき1つとします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合は、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを当社所定の方法で契約者に通知します。
(SIMカードの返還)
第20条 契約者は、次の場合、当社所定の方法によりSIMカードを本サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
(1) そのSIMカードの貸与に係る本サービスの契約解除があったとき。
(2) その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 契約者は、第19条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、変更前のSIMカードを返還するものとします。
3 契約者は第1項の場合において、契約者がSIMカードを返還しなかったときは、料金表第5(手続きに関する料金)に規定するSIMカード再発行手数料を当社に支払うものとします。
(SIMカードの管理責任)
第21条 契約者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2 契約者は、SIMカード が盗難、紛失または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
4 当社は、SIMカード の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第5章 データ通信
(インターネット接続サービスの利用)
第 22 条 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第 23 条 当社は、通信を利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 日本通信株式会社と契約を締結している電気通信事業者は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 契約者は、1の料金契約において、同時に 2 以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限等)
第 24 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 3 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)
第 25 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)パケット通信について、1つの端末機器における1料金月における総情報量が料金表第1(基本利用料)既定のバイト数を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その端末機器への通信の帯域を制限すること。
(5)事由の如何を問わず日本通信から連絡があった場合、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することまたは、その通信を切断すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 25 条の 2 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 25 条の 3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第6章 音声サービス
(音声サービス)
第26条 当社は第3章に基づき会員契約が成立した契約者のうち、契約者が申込時に音声サービスの利用を希望し、当社が利用を承諾した契約者に対して音声サービスおよび音声オプションサービスを提供します。
2 音声サービスおよび音声オプションサービス利用の詳細な条件は、本章および別記による他、bモバイル利用規定に定めるところに従います。
(国際電気通信事業者等への情報の通知)
第27条 当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、利用者の氏名、住所、電話番号および生年月日等を当該事業者に通知することがあります。
(音声サービスのための電話番号の付与)
第 28 条 当社は、音声サービスの利用者に対し、音声サービスを利用するための電話番号を定め、1 の契約回線に対して 1 つ付与します。
2 音声サービスの利用者は、音声サービスを利用するための電話番号の変更を請求することはできません。
(音声サービス固有の禁止事項)
第 29 条 音声サービスの利用者は、音声サービスを利用するにあたり、別記 4 に規定する禁止行為に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声サービスの運営を妨げる行為。
(3) 音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4) 音声サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
(通信利用の制限等)
第 30 条 第 23 条(通信の条件)、第 24 条(通信利用の制限等)および第 25 条(特定の相互接続点の通信の利用を制限する措置)の規定は、音声サービスに準用します。
第7章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第31条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。
(2) 第24条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用停止)
第32条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます。以下、この条において同じとします。)
(2) 会員契約の申込み時に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第58条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者回線に自営端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき。
(5) 第13条(契約者の氏名等の変更)の定めに違反したとき、もしくは同条の規定により届け出た内容について虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
第8章 料金等
(料金)
第33条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、通話料、ユニバーサルサービス料、パケット通信料、オプション使用料、および手続きに係るものとし、料金表に定めるところによります。
(基本利用料の支払義務)
第34条 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して会員契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。) に係るものの支払は、次によります。
(1) 第12条(利用の一時中断)の規定により、本サービスの利用の一時中断があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 第32条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連 続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての基本利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
4 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(通話料の支払義務)
第35条 契約者は、別記に規定する音声サービスを利用している場合、(その契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表に規定する通話料の支払いを要します。
(音声サービスオプション利用料の支払義務)
第36条 契約者は、料金表第3音声サービスオプション利用料に規定する音声サービスオプションを利用している場合、(その契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表に規定する音声サービスオプション利用料の支払いを要します。
(パケット通信料の支払義務)
第 37 条 パケット通信料は、料金表第 1 基本利用料に含まれるものします。ただし、料金月内で利用できるパケット数を超えた場合は料金表第 2(パケット通信料)に規定する制限が適用されるものとします。
(解除料金の支払義務)
第38条 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第4(契約解除料)に規定する料金の支払を要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第39条 契約者は、料金表第1(基本利用料)に規定する料金の支払を要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(手続きに関する一時金の支払義務)
第40条 契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合、料金表第5(手続きに関する料金)に規定する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除もしくはその請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、その料金を返還します。
(料金の計算方法)
第41条 料金の計算方法および支払方法は、料金xxxに規定するものとします。
(料金等の支払い)
第 42 条 契約者は、本サービスの料金等の支払いについて、当社が定める期日までに、次の方法により当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(1)クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX が利用可能です)
(2)預金口座振替(金融機関との手続きが必要です)
(3)請求書払い(審査の結果請求書払いをお受けできない場合があります)
2 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 当社は、本サービスの料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票の発行あるいは指定銀行口座への振込依頼を行います。この場合において、契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用してのお支払あるいは指定口座への振り込みを行っていただきます。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカード会社又は金融機関等により契約者の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止されたことを当社が知ったとき。
4 契約者は、クレジットカード支払いの場合の料金等の債権について、当社がソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社を通じて、各クレジット会社に譲渡することを承諾していただきます。
5 前項の譲渡に関して、契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各クレジット会社に提供すること。
(2)各クレジット会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、各クレジット会社から当社へその旨の通知を受けること。
6 第5項の場合において、当社及び料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
※ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社の窓口等ではお支払いいただけませんのでご注意下さい。
(割増金)
第43条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(債権の買い戻し)
第 44 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、各クレジット会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第 45 条 当社及び料金回収会社は、第 54 条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金の一括後払い)
第 46 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第 47 条 この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
本書に記載の消費税込み利用料金はすべて消費税率を 8%として消費税額を計算しておりますが、ご請求はご利用時に有効な消費税率により計算した消費税額をご請求申し上げます。
(期限の利益喪失)
第 48 条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5) 契約者の所在が不明であるとき。
(6) 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7) その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3 契約者は、本条第1項各号に定める事由のいずれかに該当した場合、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて回収代行会社を通じて請求することがあること、並びに、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各回収代行会社に提供すること、につきあらかじめ同意するものとします。
(遅延損害金)
第49条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第50条 当社は、本約款の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(料金の再請求)
第51条 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第9章 料金の減額
(責任の制限)
第52条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間
(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額に限って料金の減額請求に応じます。
(1) 料金表第1(基本利用料)および第2(料金額)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
4 当社は、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第53条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことにより損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている自営端末設備等の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る自営端末設備等の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10章 付随サービス
(請求書の発行)
第 54 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書(契約者が通常料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。
ただし、その契約者が通常料金契約を締結していない場合又は通常料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 6(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
3 契約者は、第 40 条(手続きに関する一時金の支払義務)の規定により通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第 1 項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
(支払証明書の発行)
第 55 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(その契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 6(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(利用明細書の発行)
第 56 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その利用明細書(その契約者に係る料金の通知をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 6(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
第11章 雑 則
(承諾の限界)
第57条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の義務)
第58条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。) または自営端末設備等 (移動無線装置に限ります。) を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営端末設備等の接続もしくは保守のため必要がある場合は、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備もしくは自営端末設備等またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、または消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、別記4に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(是正措置)
第59条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第58条 (契約者の義務) 第1項第4号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起するおそれのある行為。
(不可抗力)
第60条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、会員契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該会員契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第61条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取扱い)
第62条 本サービスの提供に当たり取得した個人情報の取り扱いに関する方針は、当社が公開する「プライバシーポリシー」において定めます。
(法令に規定する事項)
第63 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(分離条項)
第64条 本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
(合意管轄)
第65条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第66条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(準拠法)
第67条 本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国憲法によるものとします。
別記
1.本サービスの種類
本サービスの種類については、以下のとおりとします。その詳細は当社より契約者に別途交付する書面(重要事項説明)または当社が指定するホームページに掲載するものとします。
(1) DiSM JCI 3GB Data
(2) DiSM JCI 10GB Data
(3)DiSM JCI 25GB Data
(4)DiSM JCI 3GB Phone+Data
(5)DiSM JCI 10GB Phone+Data
(6)DiSM JCI 25GB Phone+Data
2.契約者の地位の承継
相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
3.新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有 線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的 とする通信社 |
4.インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2)(1)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、または他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(3)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
(6)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(7)他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)に違反する行為
(11)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(13)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(14)(1)から(13)のほか、法令または慣習に違反する行為
(15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(16)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
5. 各クレジット会社
各クレジット会社 |
1 株式会社ジェーシービー(以下JCBといいます。)又は同社の提携する会社若しくは組織が、JCBの定めるところにより 発行するクレジットカード |
2 ビザ・ジャパン協会に加盟する会社又は組織が、VISA International Service Association(以下VISAといいます。)の定めるところにより発行するクレジットカード |
3 オムニカード協会に加盟する会社又は組織が、Master Card International Incorporated(以下マスターカードといいま す。)の定めるところにより発行するクレジットカード |
4 ユーシーカード株式会社又は同社の提携する会社若しくは組織が、VISA又はマスターカードの定めるところにより発行するクレジットカード |
5 American Express International Incorporated (以下AMEXといいます。)又は同社がその決済を代行する会社若しくは 組織が、AMEXの定めるところにより国内で発行するクレジットカード |
6 株式会社クレディセゾン又は同社がその決済を代行する会社若しくは組織が、VISA又はマスターカードの定めるところにより発行するクレジットカード |
料金表通則
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料、通話料、ユニバーサルサービス料、パケット通信料、音声サービスオプション利用料、等(詳細は料金表に定めるとおり以下基本利用料等という)、は料金月(その音声通話およびデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通信を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3.当社は、そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる場合のそのデータ通信に関する料金については、その終了した日においてそのデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料等の料金種別等の規定に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
4.当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
5.当社は通話料と音声サービスオプション利用料は、基本利用料の請求月の1ヶ月遅れで請求を行います。
6.当社が請求する音声サービスオプション利用料の詳細は料金表第 3 音声サービスオプション利用料に記載のとおりとします。
7.契約者は、MNP により他事業者へ転出する場合、転出手続き完了時に発生する MNP 転出手数料(料金表第 5 手続に関する料金に規定する料金)を支払うものとします。
(端数処理)
5.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
6.契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、本料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありませ ん。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
7. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(前受金)
8.当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(料金等の請求)
9.本サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
(モバイルパッケージ)
10.モバイルパッケージに係る料金他の請求については、この約款の他、当社別に定める「DIS mobile Powered by JCI パッケージ利用規約」によります。
第1 基本利用料適用
基本利用料等の適用については、第 34 条(基本利用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1) 基本利用料
料金額
料金種別 | 料金額(税抜) | 適用 |
DiSM JCI 3GB Data | 990 円 | データ通信のみのサービス 1 料金月の高速通信利用分の上限:2 ギガバイト |
DiSM JCI 10GB Data | 1,700 円 | データ通信のみのサービス 1 料金月の高速通信利用分の上限:7 ギガバイト |
DiSM JCI 25GB Data | 2,380 円 | 音声サービスとデータ通信のサービス 1 料金月の高速通信利用分の上限:2 ギガバイト |
DiSM JCI 3GB Phone+Data | 1,690 円 | 音声サービスとデータ通信のサービス 1 料金月の高速通信利用分の上限:2 ギガバイト |
DiSM JCI 10GB Phone+Data | 2,400 円 | 音声サービスとデータ通信のサービス 1 料金月の高速通信利用分の上限:2 ギガバイト |
DiSM JCI 25GB Phone+Data | 3,080 円 | 音声サービスとデータ通信のサービス 1 料金月の高速通信利用分の上限:2 ギガバイト |
ア 1 ヶ月単位の契約更新となり、基本利用料は日割りしません。 イ 最低利用期間は3ヶ月間で、最低利用期間終了後は、月単位で自動更新となります。ただし、 DiSM JCI 3GB Data、DiSM JCI 10GB Data 及び DiSM JCI 25GB Data についての最低利用期間は設けません。契約者は、最低利用期間(3 ヶ月間)以内に会員契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、料金表第 4(契約解除料)に規定する額を支払っていただきます。 ウ 契約者(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者)は、あらかじめ上表の料金種別を選択していただきます。 エ 音声サービスが添付されている料金種別は、別途(2)通話料が発生します。 オ 契約者は、料金種別の変更があった場合は、変更手続き終了後の翌月からとし、変更は1ヶ月単位となります。 | |
(2) 通話料 音声サービスのみ対応 | 区 分 料金額(税抜)通話料 音声サービス 20 円/30 秒 テレビ電話などのデジタル通 36 円/30 秒信量 |
(3) ユニバーサルサービス料 | 区 分 料金額(税抜) ユニバーサルサービス料 契約時期問わず可変 ※ ※当該利用月のユニバーサルサービス料については、当社ホームページ「DIS mobile 各種サービスに於けるユニバーサルサービス料について(http://www.dismobile.jp/agreement/pdf/dism_universal_service.pdf)」を参照ください。 |
第 2 パケット通信料
パケット通信料の適用 | 契約者が次に揚げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから該当料金月の間、当社のその通信について制限します。 1 の料金月において当該料金月内の契約者の通信が、料金表第 1(基本利用料)に規定したデータ通信量を超えたとき、上り下りとも 200Kbps(ベストエフォート)に制限されます。 |
区
分
料金額(税抜)
SMS 送信料
(受信は無料)
SMS オプション利用料
SMS 送信料
150 円/1 回線(音声サービスは無料)
国内から国内 3~30 円/送信 1 回
国内から海外 50~500 円/送信 1 回(※)海外から 100 円/1 回(※)
(※)課税対象外
区
分
料金額(税抜)
転送電話
音声サービスのみ対応
転送電話
0 円/1 回線
ただし、(2)通話料(音声サービスのみ対応)が別途発生します。
国際ローミング
音声サービスのみ対応
国際電話
音声サービスのみ対応
迷惑電話ストップサービス音声サービスのみ対応
区
分
料金額(課税対象外)
国際ローミング
0 円/1 回線
通話料金は別途必要
第 3 音声サービスオプション利用料
区 分 | 料金額(課税対象外) |
国際電話 | 0 円/1 回線 通話料金は別途必要 |
区 分 | 料金額(税抜) |
迷惑電話ストップサービス | 0 円/1 回線 |
第 4 契約解除料
契約解除料
料金種別 | 料金額(税抜) | 適用期間 |
DiSM JCI 3GB Phone+Data DiSM JCI 10GB Phone+Data DiSM JCI 25GB Phone+Data | 3,000 円 | 最低利用期間(3 ヶ月間)以内に会員契約の解除があった場合 |
第 5 手続に関する料金適用
手続きに関する料金の適用については、第 40 条(手続きに関する一時金の支払義務)の規定による他、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 内 容 登録料 本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 SIM カード再発行手数料 SIM カードの紛失、盗難、破損その他の理由によ り新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 MNP 転出手数料 MNP により他の事業者へ転出手続きが完了した際に発生する料金 |
料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000円 |
SIM カード再発行手数料 | 1再発行ごとに | 3,000円 |
MNP 転出手数料 | 1転出ごとに | 無料 (2021年4月 1 日より) |
第 6 付随サービスに関する料金等請求書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
請求書の発行手数料 | 100円 |
支払証明書の発行手数料発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
支払証明書の発行手数料 | 400円 |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
利用明細書の発行手数料発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
利用明細書の発行手数料 | 100円 |
附則 この改定規定は、2021年4月1日より実施します。