Contract
2015年11月版
ご契約のしおり・約款
無 配 当
終 身 保 険
この冊子はつぎの順番で記載されています。
ご契約のしおり
この保険の約款のなかで特に保険契約者にとって大切なことがら(重要事項、保障内容、諸手続き、税法上の扱いなど)を抜き出し、わかりやすくご説明しています。
普通保険約款(主契約)
生命保険会社と保険契約者との間でとりかわす約束の内容となる、お互いの権利義務を規定しています。
特約条項(特約)
保障内容を充実させる目的等で主契約に付加するものです。
別表
普通保険約款や特約条項に共通している「別表」をまとめて記載しています。「別表 1」から順に記載しています。
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明 ���������������������������������� 3
ご契約に際して �������������������������������������� 6
1 ご契約の申込書・告知書は保険契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください ������� 6
2 保険証券と告知書(の写し)をお確かめください ����������������������� 6
3 生命保険募集人について ���������������������������������� 6
4 当社の組織形態(株式会社)について ���������������������������� 7
5 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)���� 7 6 「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との
保険契約等に関する情報の共同利用について ������������������������� 8
7 生命保険会社の財産状態の変化による生命保険契約への影響の可能性について ����������11 8 「生命保険契約者保護機構」について�����������������������������12
9 新たな保険契約への乗換えについて �����������������������������14 10 告知について ��������������������������������������15 11 保障はつぎの時から開始されます(責任開始期) �����������������������18
主契約について ��������������������������������������19
1 終身保険 �����������������������������������������19
特約について ���������������������������������������21
1 特約の保障内容 ��������������������������������������21
解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)��������������������21無解約返戻金型平準定期保険特約 �����������������������������22逓減定期保険特約 ������������������������������������22災害死亡給付特約 ������������������������������������23傷害特約 ����������������������������������������24無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)��������������������������25無解約返戻金型手術給付特約 �������������������������������30無解約返戻金型がん入院特約 �������������������������������32無解約返戻金型先進医療特約 �������������������������������34無解約返戻金型就労不能障害特約 �����������������������������36無解約返戻金型就労不能障害一時金特約 ��������������������������39
2 疾病障害による保険料払込免除特約 �����������������������������41
3 リビング・ニーズ特約 �����������������������������������43
4 保険金等の支払方法の選択に関する特約 ���������������������������46
5 ナーシングケア特約(介護前払特約)�����������������������������47
6 新買増権保証特約 �������������������������������������50
7 愛の割増年金特約(割増年金支払特約)����������������������������52
8 指定代理請求特約 �������������������������������������54
ご契約後について�������������������������������������57
1 保険料のお払込みには、つぎのような方法〈経路〉があります �����������������57
2 保険料のお払込みには、つぎのような方法〈回数〉があります �����������������58
3 ご契約の効力が失われないよう保険料は遅くとも払込猶予期間中に払込んでください �������59
4 保険料のお払込みが困難になったときでもご契約を有効に続ける方法があります ���������61
5 ご契約の効力がなくなった場合でもご契約を復活できます �������������������63
6 途中でお金がご入用のときは、貸付の制度があります(契約者貸付)���������������64
7 変換制度について �������������������������������������65
8 特約の更新について ������������������������������������66
9 解約と解約返戻金について ���������������������������������67 10 無解約返戻金型の特約における注意事項について�����������������������70
お支払いについて�������������������������������������72
1 保険金・給付金などの支払事由等が生じた場合 ������������������������72 2 「保険金即日支払サービス」について�����������������������������73 3 「入院一時金簡易支払サービス」について���������������������������74
4 つぎの場合には保険金・給付金などをお支払いできず、また保険料のお払込みを免除できません ��75
その他 �������������������������������������������83
1 生命保険には、税法上固有の取扱いがあります ������������������������83
2 保険金受取人の変更 ������������������������������������86
管轄裁判所について �����������������������������������87成年後見制度について ����������������������������������87保険会社からのお願い ����������������������������������88相談窓口とその連絡先 ����������������������������������89手続きのための必要書類一覧�������������������������������90
約款
終身保険普通保険約款�������������������������������������97解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)特約条項����������������� 113
無解約返戻金型平準定期保険特約条項����������������������������� 124
逓減定期保険特約条項������������������������������������ 131
疾病障害による保険料払込免除特約条項���������������������������� 138
リビング・ニーズ特約条項���������������������������������� 149
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項�������������������������� 156
目次
介護前払特約条項�������������������������������������� 164
新買増権保証特約条項������������������������������������ 169
割増年金支払特約条項������������������������������������ 175
指定代理請求特約条項������������������������������������ 182
特別条件付保険特約条項����������������������������������� 186
特定障害不担保特約条項����������������������������������� 194
団体扱特約条項��������������������������������������� 196
特別団体扱特約条項������������������������������������� 198
別表
別表 1 対象となる高度障害状態 ���������������������������� 203
別表 2 対象となる不慮の事故 ����������������������������� 204
別表 3 対象となる身体障害の状態 ��������������������������� 207
別表 4 請求書類 ����������������������������������� 210
別表 5 手術給付倍率表 �������������������������������� 219
別表 6 特定部位・特定疾病不担保法により不担保とする部位および疾病 ���������� 219
別表 7 手術 ������������������������������������� 220
別表 8 公的医療保険制度 ������������������������������� 220
別表 9 診療報酬点数表 �������������������������������� 220
別表 10 対象となる感染症 ������������������������������ 220
別表 11 対象となる異常分娩 ����������������������������� 221
別表 12 医科診療報酬点数表 ����������������������������� 221
別表 13 就労不能障害状態 ������������������������������ 222
別表 14 特定障害状態 �������������������������������� 230
別表 15 就労制限障害状態 ������������������������������ 231
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明
ご契約に関して普通保険約款および特約条項をご理解いただくために、主な保険用語についてご説明いたします。
あ | |
■延長定期保険への変更 | 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、定期保険に変更する方法です。 |
か | |
■解 除 | 保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させることをいいます。 |
■解 約 | ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。 |
■解約返戻金 | ご契約を解約した場合などに、保険契約者に払戻されるお金のことをいいます。 |
■契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月・半年ごとの契約日に対応する日をさします。 (契約日に対応する日がない場合は、その月の末日とします。) |
■契約者貸付 | 契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸付を受けることができます。 |
■契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢をいい、満年齢で計算します。 (例)24 歳7ヶ月の被保険者の契約年齢は、24 歳となります。 |
■契約日 | 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、通常は責任開始日と同じ日となります。ただし、保険料の払込方法〈経路〉によっては、契約日と責任開始日が異なる場合があります。 |
■告知義務 | 保険契約者や被保険者は、ご契約のお申込みをするときなどに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのまま正確にもれなく報告していただくことを要します。これを告知義務といいます。 |
■告知義務違反 | 告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反としてご契約を解除することができます。 |
さ | |
■失 効 | ご契約の効力が失われることをいいます。 |
■主契約 | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といいます。 |
■診 査 | 診査医扱のご契約に申込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただくことをいいます。また健康診断結果表・人間ドック結果表を使用する方法もあります。 |
しおり
主な保険用語のご説明
さ | |
■責任開始期㈰ | 当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
■責任準備金 | 将来の保険金等のお支払いのために、当社が積立てておくべきお金のことをいいます。 |
た | |
■第1回保険料相当額 | ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 |
■特 約 | さまざまな保障内容を充実させるためや、普通保険約款に記載されている内容と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加する契約内容をいいます。 |
は | |
■払込期月 | 毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。 |
■払済保険への変更 | 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険に変更する方法です。 |
■被保険者 | 保険金・給付金等の支払事由の対象となる人のことをいいます。 |
■復 活 | 契約が失効した場合、保険種類ごとの当社所定の期間内であることなどを条件に、もとに戻すことをいいます。 |
■保険期間満了日 | 保険期間の満了する日をいいます。例えば、10 年満了契約の場合は、契約日から 10 年後の年単位の契約応当日の前日、80 歳満了契約の場合は、被保険者が 80 歳となった時以後はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となります。(保険料払込期間満了日も同様とします。) |
■保険金(給付金/ 年金) | 被保険者が約款で定める支払事由に該当されたときにお支払いするお金のことをいいます。 |
■保険金(給付金/ 年金)受取人 | 保険契約者が指定した、保険金(給付金 / 年金)を受取る人のことをいいます。 |
■保険契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 |
■保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などご契約の内容を具体的に記載したものです。 |
■保険年度 | 契約日から起算して満1か年を第1保険年度といいます。以下順次、第2保険年度、第3保険年度、��となります。 |
■保険料 | 保険契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。 |
■保険料期間 | 保険料払込期間中の契約応当日(月払・半年払の場合、月単位・半年単位ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日の前日までの期間をいいます。 |
主な保険用語のご説明 4
ま | |
■無 効 | 保険契約申込時に錯誤があったためなど、契約要件を満たしておらず、有効契約として取扱うことが不能なことをいいます。 |
■免責事由 | 被保険者が支払事由に該当された場合でも、保険金・給付金などが支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。 |
や | |
■約 款 | “ご契約からお支払いまたは満了までのとりきめ”を記載したものです。 |
■猶予期間 | 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、お払込みを猶予する期間をいいます。 |
しおり
ご契約に際して
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
●当社のライフプランナー(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
ご契約に際して | |
1 ご契約の申込書・告知書は保険契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください ●ご契約の申込書・告知書(告知欄)は、保険契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また記入後は、内容を十分お確かめください。 ●告知の詳細については、〈告知について〉の項を参照してください。 ●なお、ご契約の際にご印章をご使用の場合、そのご印章は、将来いろいろな手続きに必要となりますので、大切に保管してください。ご印章を紛失した場合は、諸手続に際して、印鑑証明書と実印で手続きしていただくことになります。 | |
2 保険証券と告知書(の写し)をお確かめください ●ご契約に際して、当社は、保険証券を保険契約者に、告知書の写しまたは控えを被保険者にお届けします。 ●お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保険証券が違っているとき、または告知していただいた内容に追加・変更があるときには、同封の「告知訂正用紙」にご記入いただき、本社あてにご郵送いただくか、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご連絡ください。 ●保険証券は大切に保管してください。 | |
4
●当社の組織形態
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
5
●保険契約者の権利および義務
保険契約者の権利は、契約内容の変更などの請求権など約款に定める保険契約に関する権利です。なお、保険契約者の義務としては、約款に基づく保険料の払込みなどがあります。
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)
生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討いただくようお願いします。
●お申込者または保険契約者(以下、「お申込者等」といいます。)は、つぎに掲げる日のうちいずれか遅い日から、その日を含めて 10 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
①注意喚起情報の説明の完了日(「お申し込みに際してのご確認事項」に署名した日)
②「特別条件承諾書」に署名した日(特別条件が適用された場合のみ)
③第1回保険料充当金のお払込方法により定まるつぎのいずれかの日
・デビットカードまたはクレジットカードをご利用の場合、デビットカード口座引落確認書またはクレジットカード売上票もしくは利用票の交付日
・お振込みの場合、その着金日
・口座振替の場合、注意喚起情報の説明の完了日
●お申込みの撤回等の方法としては、書面を本社または支社に直接ご持参いただくか、もしくは郵便によりご送付ください(消印日が申出日です)。この場合、書面にはお申込者等の氏名および住所をご記入のうえ、お申込みの撤回等をする旨を明記してください。
●お申込みの撤回等があった場合には、当社はお申込者等にすでにお払込みいただいた金額をお返しいたします。
当社の指定した医師の診査を受けられた場合やご契約者が法人(個人事業主を含みます。)の場合、またはその他法令に定める場合にはこのお取扱いをいたしません。
ご注意
ご契約のお申込みを撤回することのできる期間およびご契約をその成立時にさかのぼって解除することができる期間には、上記のとおり制限があります。
しおり
ご契約に際して
6
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下、「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下、「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
ご契約内容が登録されることがあります
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、(一社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
(一社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、(一社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から 5 年間(被保険者が 15 歳未満の保険契約等については、「契約日等から 5 年間」と「契約日等から被保険者が 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお問合わせください。
つぎの事項が登録されます
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市、区、郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
(一社)生命保険協会ホームページ(http : //www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
ご契約に際して
2.「支払査定時照会制度」について
当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、
「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
しおり
保険金等のご請求に際し、ご契約内容等を照会させていただくことがあります
保険金、年金、給付金または一時金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらにかかる保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお問合わせください。
つぎの事項が相互照会されます
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市、区、郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ただし、契約消滅後5年を経過した契約にかかるものは除きます。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
(一社)生命保険協会ホームページ(http : //www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
7
生命保険会社の財産状態の変化による生命保険契約への影響の可能性について
生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたる契約であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健全な経営に努めております。
ただし、万一、生命保険会社の財産状態の変化により、経営が困難となった場合またはその蓋然性がある場合には、主としてつぎのような処理が行われる可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性があります。
保険業法に基づく契約条件の変更手続(経営が困難となる蓋然性がある場合)
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保険契約者の異議申立手続を経て、保険金額等の削減その他のご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内の変更に限られます。)が行われることがあります。
保険業法に基づく破綻処理(経営が困難となった場合)
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の適用はありません。)が行われることがあります。
①主務官庁の命令または認定を受けて、他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行われるとき
②主務官庁の命令または認定を受けて、他の保険会社との合併が行われるとき
③主務官庁の命令または認定を受けて、他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき
一般の倒産法制の利用(経営が困難となった場合)
会社更正法等の倒産法に基づく手続きが行われるときには、生命保険会社の財産状態に応じて、各倒産法の定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。
生命保険契約者保護機構について
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申込みを行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が保証されるものではありません。
「生命保険契約者保護機構」につきましては、〈「生命保険契約者保護機構」について〉をご参照ください。
ご注意
生命保険会社の財産状態の変化により上記のご契約内容の変更が行われた場合には、保険契約者または保険金等のお受取人のお受取りになる金額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下まわる可能性があります。
8
しおり
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約に際して
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※
3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
( 注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
( 注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
支払い
支払い
支払い
支払い
( 注1) 上記の「財政措置」は、平成 29 年(2017 年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
( 注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
しおり
ご契約に際して
現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
●解約または減額の際にお払戻しできる金額は、多くの場合、お払込保険料(減額の場合は減額部分に対応するお払込保険料)の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額したときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利などを失う場合があります。
新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱いとなることがありますのでご注意ください。
●お申込みに際して、被保険者の健康状態などによっては特別条件を適用させていただく場合や、ご契約をお断りする場合があります。
●新たな保険契約の責任開始期から2年以内の自殺の場合には、保険金・給付金などをお支払いしません。
●新たな保険契約の責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を原因とする場合には、主契約または各特約に定める高度障害保険金・給付金などのお支払いまたは保険料の払込免除をできないことがあります。
●新たな保険契約の告知をいただく際、事実を告知しなかったり事実と違うことを告知しますと、告知義務違反として新たなご契約が解除され、保険金・給付金などが支払われない場合があります。
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保険契約者や被保険者には、健康状態やご職業など、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについて告知をしていただく義務があります。
1.告知義務について
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう助けあいの制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業などの「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなくお知らせください。
※ご契約時のほか、保険契約を復活する場合や特約を中途付加する場合などにも告知が必要です。
〈診査を行うご契約の場合(診査医扱)〉
当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)などについておたずねしますので、その医師に口頭によりありのままを告知してください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえご署名ください。
〈診査を行わないご契約の場合(告知書扱)〉
告知書に保険契約者や被保険者ご自身でありのままを記入し、ご署名ください。過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)など、告知書に記入いただく事項は、当社が保険契約をお引受けするかどうかをきめるための重要なことがらですから、書面でおたずねすることにしております。
このお取扱いは、勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様です。
2.告知受領権について
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社のライフプランナーには告知受領権がなく、当社のライフプランナーに口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3.お申込内容等の確認をさせていただくことがあります
当社の確認担当社員または当社が委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただくことがあります。また、このために必要な限りにおいて、当社の委託を受けた者に、お申込内容等の情報を提供することがあります。
4.傷病歴等がある方でもお引受可能な場合があります
しおり
当社ではご契約者間の公平性を保つために、お客さまのお身体の状態すなわち保険金・給付金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増(特別保険料領収法)」、「保険金額・給付金額の削減(保険金・給付金削減支払法)」、「特定の障害についての保障範囲からの除外(特定障害不担保特約の付加)」などの特別な条件をつけてお引受けすることがあります。従いまして傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずにお引受けできる場合がありますので、ありのままの事実を告知してください。
ご契約に際して
〈傷病歴・通院事実等を告知した場合〉
・所定の診査や追加のくわしい告知などが必要となることがあります。
・ご契約のお引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
①無条件でご契約をお引受けさせていただく
②特別な条件付(保険料の割増、保険金額・給付金額の削減、特定の障害についての保障範囲からの除外等)のうえでご契約をお引受けさせていただく
③今回のご契約はお断りさせていただく
上記②の場合、当社よりその条件をご提示いたしますので、「ご契約のしおり・約款」の「特別条件付保険特約条項」または「特定障害不担保特約条項」等をご熟読のうえ、お示しした条件にご承諾いただければ、ご契約は成立します。
ご注意
●特別条件付保険特約が付加された場合、つぎのお取扱いをすることができない場合があります。
①保険金・給付金削減支払法が適用された場合
・払済保険への変更(保険金削減期間中)
・延長定期保険への変更
・原保険契約への復旧
②特別保険料領収法が適用された場合
・延長定期保険への変更
・原保険契約への復旧
●無解約返戻金型特約・解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)について、特別条件付保険特約の適用によりお払込みいただく特別保険料には、対応する解約返戻金はありません。
※解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の場合、解約返戻金抑制期間経過後を除きます。
5.正しく告知しない場合のデメリットについて
告知いただくことがらは、告知書に(質問事項として)記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日(復活・復旧の場合は最後の復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金・給付金などの支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金などをお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金などをお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
この場合には、解除の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
●なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意にお知らせいただけなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
この場合、
・責任開始日または復活日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)
・また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
●「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たな保険契約の締結にあたっては、新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約締結の取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たな保険契約のお引受けができなかったり、その告知をしなかったために上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意ください。
1 1
しおり
ご契約に際して
お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
お申込み
お申込み
お申込み
1
主契約について
終身保険
■特徴
①この保険は、被保険者が死亡または高度障害状態に該当したときは保険金をお支払いする保険です。何歳で死亡しても保険金は支払われますので、かけ捨てにはなりません。
②この保険は会社所定の範囲内で保険料を一時払することができます。(ただし、一時払の場合は付加できる特約に制限があります。)
③ご契約の保険金額が一定金額以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料が割安になります。(ただし、一時払の場合はこの制度の適用はありません。)
④お客様のライフプランに合わせて、保険料払込期間を会社所定の範囲内でお選びいただけます。
⑤この保険は配当金がありません。
■しくみ
(65 歳払込の場合)
保険料払込期間
〈例〉
一生涯続く保障
死亡・高度障害保険金
契約日
65歳
しおり
1.保険金のお支払い
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態に該当したとき | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 |
主契約について
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表1をご覧ください。
■保険金の支払事由が発生した場合は��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。( 請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)
●死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
●保険金のお支払いについては、一時支払のほか、分割支払および据置支払もお取扱いいたしております。
●被保険者が15歳未満の場合、お引受けできる保険金額に一定の制限があります。
2.保険料の払込免除
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から 180日以内に所定の身体障害の状態になったときは、以後の保険料の払込みが免除されます(一時払を除く)。
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表2をご覧ください。
■所定の身体障害の状態とは��
1眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表3をご覧ください。
■保険料の払込免除事由が発生した場合は��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。( 請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)
1
特約について
特約の保障内容
解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)
被保険者が、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、年金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
特約家族年金 | 被保険者が、特約の保険期間中に死亡したとき | 年金月額 | 主契約の死亡保険金受取人 |
特約高度障害年金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき | 主契約の高度障害保険金の受取人 | |
特約高度障害療養加算年金 | 被保険者が、特約高度障害年金の支払事由に該当した日以後の、生存判定日に生存しているとき | 年金月額 × 加算割合(50%) | 特約高度障害年金の受取人 |
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表1をご覧ください。
●この特約には、満期保険金はありません。
●解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の解約返戻金抑制期間(解約返戻金がない期間) 中は解約返戻金がまったく無く、解約返戻金抑制期間経過後の解約返戻金は、多くの場合に払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●特約家族年金と特約高度障害年金(特約高度障害療養加算年金を含む)は重複してお支払いしません。
●特約高度障害療養加算年金は、特約高度障害年金の支払期間中、被保険者が生存している限りお支払いします。
●特約高度障害療養加算年金のお支払いについては、生存判定日(会社が被保険者の生存を判定する日)に被保険者が生存していることを毎年判定し、生存判定日に被保険者が生存している場合には、次の生存判定日までの1年間、特約高度障害療養加算年金を毎月お支払いします。
●特約家族年金および特約高度障害年金のお支払いは、ご契約時に定めた最低支払保証期間分を保証します。
ご注意
特約高度障害療養加算年金は、被保険者が死亡した日の直後に到来する生存判定日以降は、お支払いしません。
しおり
被保険者が、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、保険金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が、特約の保険期間中に死亡したとき | 特約の死亡保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき | 特約の死亡保険金額と同額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
特約について
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表1をご覧ください。
●この特約には、満期保険金はありません。
●この特約には、解約返戻金はありません。
逓減定期保険特約
特約の保険期間中に被保険者が、つぎの事由に該当したときは、保険金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が、特約の保険期間中に死亡したとき | 被保険者が死亡した日におけるこの特約の 死亡保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき | 被保険者が高度障害状態に該当した日における この特約の死亡保険金額と同額 | 主契約の高度障害保険金受取人 |
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表1をご覧ください。
●この特約には、満期保険金はありません。
●この特約の死亡保険金額は、特約の保険期間中、毎年逓減します。
●この特約は、経過期間等によっては、解約返戻金がまったくないか、あってもごくわずかです。
被保険者が、特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故または所定の感染症により、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、保険金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡したとき | 災害死亡保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人 |
災害高度障害保険金 | 被保険者が特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき | 災害死亡保険金額と同額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表1をご覧ください。
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表2をご覧ください。
■所定の感染症とは��
くわしくは、別表 10 をご覧ください。
●この特約にいう不慮の事故による死亡あるいは高度障害状態とは、特約の責任開始期以後発生した不慮の事故により特約保険期間中にその事故を直接の原因として 180 日以内に死亡あるいは高度障害状態に該当することをいいます。
●この特約は、保険料全期払の場合、解約返戻金はありません。
●短期払の場合でも、経過期間等によっては解約返戻金が全くないか、あってもごくわずかです。
しおり
特約について
被保険者が、特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故または所定の感染症により、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、災害死亡保険金または障害給付金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡したとき | 災害保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人 |
障害給付金 | 被保険者が特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、特約の保険期間中に所定の身体障害の状態に該当したとき | 災害保険金額に障害給付割合を乗じた金額 | 被保険者 |
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表2をご覧ください。
■所定の身体障害の状態とは��
1眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、傷害特約附則1をご覧ください。
■所定の感染症とは��
くわしくは、別表 10 をご覧ください。
●この特約にいう不慮の事故による死亡または所定の身体障害の状態とは、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故により特約保険期間中にその事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または所定の身体障害の状態になることをいいます。
●同一の不慮の事故により障害給付金をすでにお支払いしている場合や、支払請求を受け、まだお支払いしていない場合は、災害保険金額からその障害給付金の額を差引いてお支払いします。
●災害死亡保険金をお支払いした後に、同一の不慮の事故による障害給付金の請求を受けたときは、障害給付金はお支払いしません。
●この特約は、保険料全期払の場合、解約返戻金はありません。
●短期払の場合でも、経過期間等によっては解約返戻金が全くないか、あってもごくわずかです。
被保険者が、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病により、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、一時金・給付金をお支払いします。
(Ⅰ型およびⅡ型の場合)
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
災害入院一時金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院を開始し、2 日以上継続して入院したとき | 入院 1 回につき、入院一時金額 | 被保険者 |
疾病入院一時金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、つぎのア . またはイ . に該当したとき ア . 特約の責任開始期以後に発病した疾病で、2 日以上継続して入院をしたとき イ . 骨髄移植のための骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を直接の目的として入院したとき | 入院 1 回につき、入院一時金額 | 被保険者 |
災害継続入院給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院を開始し、給付待機日数をこえて入院を継続したとき | 入院 1 回につき、 (継続入院給付金日額) × (入院日数-入院開始日からその日を含めた 給付待機日数) | 被保険者 |
疾病継続入院給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発病した疾病で、給付待機日数をこえて入院を継続したとき | 入院 1 回につき、 (継続入院給付金日額) × (入院日数-入院開始日からその日を含めた 給付待機日数) | 被保険者 |
三大疾病継続入院給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に生じた所定の三大疾病で、60 日をこえて入院を継続したとき | 入院 1 回につき、 (継続入院給付金日額) × (入院日数-入院開始日からその日を含めて 60 日) | 被保険者 |
しおり
特約について
(Ⅲ型の場合)
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
災害入院一時金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院を開始し、2 日以上継続して入院したとき | 入院 1 回につき、入院一時金額 | 被保険者 |
疾病入院一時金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、つぎのア . またはイ . に該当したとき ア . 特約の責任開始期以後に発病した疾病で、2 日以上継続して入院をしたとき イ . 骨髄移植のための骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を直接の目的として入院したとき | 入院 1 回につき、入院一時金額 | 被保険者 |
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表2をご覧ください。
■継続入院給付金日額とは��
入院一時金額に、特約の型に応じた日額割合を乗じた金額をいいます。
■三大疾病とは��
くわしくは、無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)条項附則 1 をご覧ください。
■一時金・給付金の支払事由が発生した場合には��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。( 請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)
●お支払いの対象となるのは、治療を目的とした病院・診療所での入院に限ります。
●日帰り入院はお支払いの対象となりません。
●同一の不慮の事故により2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院に限ります。
●同一の病気などにより2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、疾病入院一時金等が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
●不慮の事故による傷害により事故の日からその日を含めて 180 日経過後に開始した入院については、疾病入院一時金および疾病継続入院給付金のお支払いの対象となります。
●一時金・給付金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例については、〈つぎの場合には保険金・給付金などをお支払いできず、また保険料のお払込みを免除できません〉をご参照ください。
●この特約には、解約返戻金はありません。
特約の型について
●この特約は、つぎのいずれかの型をご指定いただきます。特約の型に応じて、継続入院給付金および三大疾病継続入院給付金の日額割合(特約の型に応じた固定の割合)、給付待機日数(特約の型に応じた固定の日数)および給付金日額が異なります。
型 | 日額割合 | 給付待機日数 | 入院一時金額が 10 万円の場合 | 入院一時金額が 5 万円の場合 |
Ⅰ型 | 0.05 | 20 日 | 日額 5,000 円 | 日額 2,500 円 |
Ⅱ型 | 0.10 | 10 日 | 日額 10,000 円 | 日額 5,000 円 |
Ⅲ型 | 日額割合および給付待機日数はありません。 | ー | ー |
※Ⅲ型を選択した場合、継続入院給付金および三大疾病継続入院給付金はありません。
一時金・給付金のお支払限度について
●1回の入院についての継続入院給付金の支払限度は特約の型により異なります。(三大疾病継続入院給付金については、1入院の支払限度はありません。)
Ⅰ型 | 40 日 |
Ⅱ型 | 50 日 |
Ⅲ型 | - |
しおり
※Ⅲ型を選択した場合、継続入院給付金および三大疾病継続入院給付金はありません。
特約について
●「災害入院一時金および災害継続入院給付金」または「疾病入院一時金および疾病継続入院給付金」のそれぞれの通算支払限度は、特約の型により次のとおりとなります。(三大疾病継続入院給付金については、通算支払限度はありません。)
型 | 通算支払限度 | |
災害入院一時金 災害継続入院給付金 | 疾病入院一時金 疾病継続入院給付金 | |
Ⅰ型 | 支払日数を通算して 1,095 日 (入院一時金については、1 回の支払につき 20 日とみなします。) | 支払日数を通算して 1,095 日 (入院一時金については、1 回の支払につき 20 日とみなします。) |
Ⅱ型 | 支払日数を通算して 1,095 日 (入院一時金については、1 回の支払につき 10 日とみなします。) | 支払日数を通算して 1,095 日 (入院一時金については、1 回の支払につき 10 日とみなします。) |
Ⅲ型 | 支払回数を通算して 30 回 | 支払回数を通算して 30 回 |
※Ⅲ型を選択した場合、継続入院給付金および三大疾病継続入院給付金はありません。
●入院一時金をお支払いすることにより通算支払限度をこえる場合、通算支払限度をこえる部分を削減した額を入院一時金としてお支払いします。
●「災害入院一時金および災害継続入院給付金」または「疾病入院一時金および疾病継続入院給付金」のいずれかが通算支払限度に達した場合、特約は消滅します。ただし、特約の型がⅠ型またはⅡ型の場合、通算支払限度に達した際に保険契約者から会社へこの特約を継続する旨の申出があったときには、会社の承諾を得て、次のとおりとします。
給付の名称 | お取り扱い |
災害入院一時金 | 消滅します。 |
疾病入院一時金 | |
災害継続入院給付金 | |
疾病継続入院給付金 | |
三大疾病継続入院給付金 | 保障を継続することができます。 |
保険料払込免除 |
ドナー・ニーズ・ベネフィット(骨髄提供者への給付について)
●お支払いの対象となるのは、病院・診療所での骨髄移植を目的とした骨髄幹細胞採取のための手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けることを直接の目的とする入院に限ります。
●骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞採取手術を含みます。)による疾病入院一時金のお支払いはこの特約の保険期間を通じて2回(この特約が更新した場合は、更新前後の保険期間を通じて2回)とし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合にはお支払いしません。
●骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞採取手術を含みます。)による疾病入院一時金のお支払いは、この特約の責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術を直接の目的とする入院をしたときにお支払いします。
在宅ホスピスケア等のみなし入院の取扱いについて
●つぎのすべてを満たす場合、被保険者が退院した後も継続して入院しているものとみなして取扱います。この取扱いは、継続入院給付金の支払日数と通算し、1入院支払限度の日数分を限度とします。ただし、所定の三大疾病の治療を目的とする入院のときは、退院日の翌日からその日を含めて 180 日分を限度とします。
●退院時に、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断されていること
●退院後も、病院または診療所以外において、症状緩和を目的として、医師の計画的な医学管理のもとで、総合的に提供される医療を継続して受けていること
しおり
特約について
被保険者が、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病により、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、給付金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
入院中手術給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中かつ入院日数が 1 日以上の入院中に、責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害で公的医療保険制度の給付対象となる医科診療報酬点数表により手術料が算定された手術を受けたとき | 手術 1 回につき、入院中手術給付金額 | 被保険者 |
放射線治療給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害で公的医療保険制度の給付対象となる医科診療報酬点数表により放射線治療料が算定された放射線治療を受けたとき | 放射線治療1回につき、入院中手術給付金額 | 被保険者 |
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表2をご覧ください。
■公的医療保険制度とは��
くわしくは、別表8をご覧ください。
■医科診療報酬点数表とは��
くわしくは、別表12をご覧ください。
■給付金の支払事由が生じた場合には��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。( 請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)
●お支払いの対象となるのは、治療を目的とした所定の病院・診療所での手術・放射線治療に限ります。
●この特約には、解約返戻金はありません。
●入院日数が 1 日とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無を参考に判断します。
入院中手術給付金のお支払いについて
●入院中手術給付金のお支払いの対象は、当該手術を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後も、この特約の保険期間中に医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった場合はお支払いの対象となります。
●入院中手術給付金のお支払いにあたって、同時に2種類以上の手術を受けたときは、いずれか1種類の手術のみ、入院中手術給付金をお支払いします。また、1つの手術を2日以上にわたって受けたときは、その手術の開始した日をその手術を受けた日とみなします。
●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術を複数回受けた場合は、60 日に1回のお支払いを限度とします。
●医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術についてはその手術の開始日にのみ手術を受けたものとみなします。
●入院中手術給付金の支払限度はありません。
●入院を伴わない手術(外来手術)を受けたときは、入院中手術給付金はお支払いしません。
●入院中に手術料が算定される会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)を受けたときは、治療を目的としない場合でも、入院中手術給付金のお支払いの対象となります。
放射線治療給付金のお支払いについて
●放射線治療給付金のお支払いの対象は、当該放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後も、この特約の保険期間中に医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった場合はお支払いの対象となります。
●放射線治療給付金のお支払いにあたって、同時に2種類以上の放射線治療を受けたときは、いずれか1種類の放射線治療のみ、放射線治療給付金をお支払いします。また、放射線治療を 2 日以上にわたって受けたときは、放射線治療の開始日を放射線治療を受けた日とみなします。
●放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて 60 日以内に受けた放射線治療に対しては、放射線治療給付金を支払いません。
●医科診療報酬点数表において、放射線治療料が1日につき算定される放射線治療についてはその放射線治療の開始日にのみ放射線治療を受けたものとみなします。
●放射線治療給付金の支払限度はありません。
血液照射は、被保険者が受ける放射線治療ではなく、輸血血液に対して放射線照射を行なうものであるため、放射線治療給付金のお支払いの対象となりません。
ご注意
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の支払事由を変更する場合があります。
●この特約を付加(更新)する場合、無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)の付加(更新)が条件となります。
●この特約は、同一の主契約に付加されている無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)が消滅した場合には、無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)と同時に消滅します。
●同一の主契約に付加されている無解約返戻金型入院特約(一時金給付金型)が減額された場合において、この特約の給付金額が会社所定の範囲をこえるときは、会社の定める取扱範囲内で、この特約の給付金額をその限度額まで減額します。
しおり
特約について
被保険者が特約の責任開始期(この特約の保険期間の始期からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日)以後の保険期間中に診断されたがんにより、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、給付金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
がん入院給付金 | この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんの治療を直接の目的として入院をしたとき | (がん入院給付金日額) × (入院日数) | 被保険者 |
がん手術給付金 | この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんの治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき | (がん入院給付金日額) × (所定の給付倍率)※ ※手術の種類に応じて 10、20、40 のいずれか | 被保険者 |
■この特約の対象となる「がん」とは��
無解約返戻金型がん入院特約附則1をご覧ください。
■所定の手術・給付倍率とは��
無解約返戻金型がん入院特約附則3をご覧ください。
■給付金の支払事由が生じた場合には��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。( 請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)
●無解約返戻金型がん入院特約附則3に定める対象となる手術において「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的として行う観血手術で、原発病巣を含めてその周囲組織を広範に切除し、転移の可能性のあるリンパ節を郭清(かくせい)する手術をいいます。再発・転移病巣に対する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません(「その他の悪性新生物手術」となります。)。
●給付金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例については、〈つぎの場合には保険金・給付金などをお支払いできず、また保険料のお払込みを免除できません〉をご参照ください。
●この特約には、解約返戻金はありません。
●この特約の責任開始期は、この特約の保険期間の始期からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日とします。
被保険者が「この特約の責任開始期」前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および特約の被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となり、給付金をお支払いすることはできません。
告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていた場合には、給付金のお支払いはせず、この特約の保険料の払戻しもいたしません。
●がん入院給付金、がん手術給付金の支払限度はありません。
在宅ホスピスケア等のみなし入院の取扱いについて
●つぎのすべてを満たす場合、被保険者が退院した後も継続して入院しているものとみなして支払事由を適用し、退院日から 180 日分を限度として取扱います。
●退院時に、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断されていること
●退院後も、病院または診療所以外において、症状緩和を目的として、医師の計画的な医学管理のもとで、総合的に提供される医療を継続して受けていること
しおり
特約について
被保険者が、特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故等により、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、給付金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
先進医療給付金 | 被保険者が、特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または発病した疾病で、所定の先進医療による療養を受けたとき | 受療した先進医療の技術料にかかわる 費用の額のうち被保険者が負担すべき金額 | 被保険者 |
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表2をご覧ください。
■先進医療とは��
最新の医療技術のうち厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する病院等が限定されています。くわしくは、無解約返戻金型先進医療特約附表2をご覧ください。
■給付金の支払事由が生じた場合には�
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●この特約を付加(更新)する場合、無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)の付加(更新)が条件となります。
●同じ被保険者に対して、この特約の複数加入および無解約返戻金型先進医療特約(医療保険用)との重複加入はできません。
●この特約には、解約返戻金はありません。
<先進医療による療養について>
●先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療にかかわる費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療にかかわる技術料は給付対象外となるため、全額自己負担となります。
●この特約のお支払事由となる先進医療による療養とは、公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。
●先進医療による療養を受ける場合、一般的には、事前に医師から治療内容とその治療が先進医療にあたる旨の説明を受け、同意書に署名します。
先進医療給付金のお支払いについて
●ご契約時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で公的医療保険制度の保険給付の対象となっている場合や、承認取消などのために先進医療でなくなっている場合には、先進医療給付金のお支払いはできません。
●この特約のお支払いの対象となる先進医療給付金は、実際に医療機関にお支払いされた技術料で、かつ、被保険者の自己負担分となります。第三者(医療機関、製薬会社など)により補助された分はお支払対象とはなりません。
先進医療給付金のご請求の際、病院が発行した先進医療の技術に係る費用が記載された領収証が必要となりますので、大切に保管してください。
ご注意
●先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施する病院等は、変更されることがあります。最新情報については、厚生労働省のホームページにて一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受けられる前に主治医にご確認ください。
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の支払事由を変更する場合があります。
先進医療給付金のお支払限度について
●先進医療給付金の通算支払限度は、1,000 万円です。
●給付金が通算支払限度に達した場合、特約は消滅します。
ご注意
この特約は、同一の主契約に付加されている無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)が消滅した場合には、無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)と同時に消滅します。
しおり
特約について
被保険者が、特約の保険期間中につぎの事由に該当し、毎年の生存判定日(会社が被保険者の生存を判定する日)に生存しているときは、特約の保険期間満了時まで(特定障害年金の場合は最長 3 年間)、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金を毎月お支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
就労不能障害年金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、特約の保険期間中につぎのいずれかに該当し、以後の生存判定日に生存しているとき ①国民年金法に基づき、障害等級 1 級または 2 級に認定されたとき。ただし、所定の精神障害状態 A に認定された場合を除きます ②つぎのいずれかに該当したとき (a)所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)に該当し、その状態が 540 日以上継続したと医師によって診断されたとき (b)所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 2)に該当したとき ③所定の高度障害状態に該当したとき | 年金月額 | 被保険者 |
特定障害年金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、特約の保険期間中につぎのいずれかに該当し、以後の生存判定日に生存しているとき ①国民年金法に基づき、障害等級 1 級または 2 級のうち、所定の精神障害状態 A に認定されたとき ②所定の特定障害状態に該当し、その状態が 540 日以上継続したと医師によって診断されたとき | ||
就労障害サポート年金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、特約の保険期間中につぎのいずれかに該当し、以後の生存判定日に生存しているとき ①被用者年金制度に基づき、障害等級 3 級に認定されたとき。ただし、所定の精神障害状態 B に認定された場合を除きます ②つぎのいずれかに該当したとき (a)所定の就労制限障害状態(別表 15 の状態 1)に該当し、その状態が 540 日以上継続したと医師によって診断されたとき (b)所定の就労制限障害状態(別表 15 の状態 2)に該当した とき | 年金月額 × 30% |
■障害等級 1 級または 2 級とは��
国民年金法施行令第 4 条の 6 別表に定める障害等級 1 級または 2 級の状態をいいます。
■所定の精神障害状態 A とは��
障害等級 1 級の第 10 号または 2 級の第 16 号に定められた状態をいいます。
■所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)とは��
心疾患により、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度の状態などです。くわしくは、別表 13 の状態 1 をご覧ください。
■所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 2)とは��
心臓移植を受けたことにより、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度の状態などです。くわしくは、別表 13 の状態 2 をご覧ください。
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表 1 をご覧ください。
■所定の特定障害状態とは��
精神の障害により、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度の状態などです。くわしくは、別表 14 をご覧ください。
■被用者年金制度とは��
つぎのいずれかの法律に基づく年金制度をいいます。
・厚生年金保険法
・国家公務員共済組合法
・地方公務員等共済組合法
・私立学校教職員共済法
■障害等級 3 級とは��
つぎのいずれかに定める障害等級 3 級の状態をいいます。
・厚生年金保険法施行令第 3 条の 8 別表第 1
・国家公務員共済組合法施行令第 11 条の 7 の 6 別表第 1
・地方公務員等共済組合法施行令第 25 条の 8 別表第 1
・私立学校教職員共済法施行令第 7 条(国家公務員共済組合法施行令第 11 条の 7 の 6 別表第 1 を準用)
■所定の精神障害状態 B とは��
障害等級 3 級の第 13 号に定められた状態をいいます。
■所定の就労制限障害状態(別表 15 の状態 1)とは��
心疾患により、労働が著しい制限を受ける程度の状態などです。くわしくは、別表 15 の状態 1 をご覧ください。
■所定の就労制限障害状態(別表 15 の状態 2)とは��
人工弁を装着したことにより、労働が著しい制限を受ける程度の状態などです。くわしくは、別表 15 の状態 2 をご覧ください。
ご注意
●この特約は、公的な「障害年金制度」に準じています。障害状態を保障する公的制度には、「身体障害者手帳制度」や「労働者災害補償保険」等があります(登録日現在)が、「障害年金制度」はこれらの制度とは異なるものであり、これらの制度の要件に該当していても、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由に該当するとは限りません。
●公的な「障害年金制度」の受給資格等を有していても、この特約の免責事由に該当している場合は、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金をお支払いしません。
1.就労不能障害年金・特定障害年金・就労障害サポート年金について
●就労できない状態である場合でも、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由に該当していないときは、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金をお支払いしません。
●就労不能障害年金または就労障害サポート年金の支払事由に該当した場合、特約の保険期間満了時まで、被保険者が生存している限り就労不能障害年金または就労障害サポート年金をお支払いします。
●特定障害年金の支払事由に該当した場合、特定障害年金支払期間(3 年間)の満了日または特約の保険期間満了日のうちいずれか早い日まで、被保険者が生存している限り特定障害年金をお支払いします。
●就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金は、年金が支払われることとなった生存判定日からつぎの生存判定日までの 1 年間、毎月お支払いします。なお、支払事由該当日から特約の保険期間満了日までの期間が 1 年に満たない場合でも、1 年間、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金をお支払いします。
●年金の受取人が就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由発生後に亡くなられた場合、お支払いが確定している就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の残額があるときは、その残額の現価を年金の受取人の法定相続人に一括でお支払いします。
●所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)、所定の特定障害状態または所定の就労制限障害状態(別表 15 の状態 1)に該当し、その状態が 540 日以上継続していない場合でも、回復する見込みがなく、1 年以上の生存および療養を要する状態と医師によって診断されたときは、就労不能障害年金、特定障害年金
または就労障害サポート年金をお支払いします。
●お支払いするべき就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金がある場合は、新たに就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由に該当しても、重複して就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金をお支払いしません。ただし、特定障害年金または就労障害サポート年金については、つぎのとおりとします。
しおり
・お支払いするべき特定障害年金がある場合で、新たに就労不能障害年金の支払事由に該当するときは、特定障害年金に代えて、就労不能障害年金をお支払いします。また、お支払いするべき特定障害年金がある場合で、新たに就労障害サポート年金の支払事由に該当するときは、特定障害年金支払期間満了後に、就労障害サポート年金をお支払いします。
特約について
・お支払いするべき就労障害サポート年金がある場合で、新たに就労不能障害年金または特定障害年金の支払事由に該当するときは、就労障害サポート年金に代えて、就労不能障害年金または特定障害年金をお支払いします。(特定障害年金支払期間満了後は、就労障害サポート年金のお支払いを再開します。)
●この特約には、解約返戻金はありません。
ご注意
●当社は、国民年金法または被用者年金制度(その他関連する法令等を含みます。)の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の支払事由を変更する場合があります。
●特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由発生後に、この特約が付加されている主契約が失効または解約等をした場合、お支払いが確定している特定障害年金または就労障害サポート年金の残額があるときは、その残額を一括でお支払いし、この特約は消滅します。
2.保険料の払込免除
被保険者が、つぎのいずれかに該当した場合、以後のこの特約の保険料の払込みが免除されます。
①特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を原因として、その事故の日から 180 日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき
②特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、所定の身体障害の状態に該当したとき
③就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由に該当したとき
(ただし、この特約の免責事由に該当した場合を除きます。)
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表 2 をご覧ください。
■所定の身体障害の状態とは��
1 眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表 3 をご覧ください。
ご注意
この特約の保険料の払込みが免除された場合でも、主契約の保険料の払込みが免除されない場合があります。
3.指定代理請求特約について
指定代理請求特約を付加することにより、受取人が就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金を請求できない特別な事情があるときに、指定代理請求人が代わって請求することができます。
■指定代理請求特約とは��
〈指定代理請求特約〉をご覧ください。
被保険者が、特約の保険期間中につぎの事由に該当したときは、一時金をお支払いします。
給付の名称 | お支払事由 | 支払額 | お受取りになる人 |
就労不能障害一時金 | 被保険者が、特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき ①国民年金法に基づき、障害等級 1 級または 2 級に認定されたとき。ただし、所定の精神障害状態 A に認定された場合を除きます ②つぎのいずれかに該当したとき (a)所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師によって診断されたとき (b)所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 2)に該当したとき ③所定の高度障害状態に該当したとき | 就労不能障害一時金額 | 被保険者 |
■障害等級 1 級または 2 級とは��
国民年金法施行令第 4 条の 6 別表に定める障害等級 1 級または 2 級の状態をいいます。
■所定の精神障害状態 A とは��
障害等級 1 級の第 10 号または 2 級の第 16 号に定められた状態をいいます。
■所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)とは��
心疾患により、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度の状態などです。くわしくは、別表 13 の状態 1 をご覧ください。
■所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 2)とは��
心臓移植を受けたことにより、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度の状態などです。くわしくは、別表 13 の状態 2 をご覧ください。
■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表 1 をご覧ください。
ご注意
●この特約は、公的な「障害年金制度」に準じています。障害状態を保障する公的制度には、「身体障害者手帳制度」や「労働者災害補償保険」等があります(登録日現在)が、「障害年金制度」はこれらの制度とは異なるものであり、これらの制度の要件に該当していても、就労不能障害一時金の支払事由に該当するとは限りません。
●公的な「障害年金制度」の受給資格等を有していても、この特約の免責事由に該当している場合は、就労不能障害一時金をお支払いしません。
1.就労不能障害一時金について
●就労できない状態である場合でも、就労不能障害一時金の支払事由に該当していないときは、就労不能障害一時金をお支払いしません。
●就労不能障害一時金が支払われた場合、この特約は消滅します。
●所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)に該当し、その状態が 180 日以上継続していない場合でも、回復する見込みがなく、1 年以上の生存および療養を要する状態と医師によって診断されたときは、就労不能障害一時金をお支払いします。
●この特約には、解約返戻金はありません。
ご注意
●当社は、国民年金法(その他関連する法令等を含みます。)の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の支払事由を変更する場合があります。
●この特約は、無解約返戻金型就労不能障害特約が付加されている主契約に付加することができます。
●この特約は、同一の主契約に付加されている無解約返戻金型就労不能障害特約が消滅した場合には、無解約返戻金型就労不能障害特約と同時に消滅します。
しおり
2.保険料の払込免除
被保険者が、つぎのいずれかに該当した場合、以後のこの特約の保険料の払込みが免除されます。
①特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を原因として、その事故の日から 180 日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき
②特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、所定の身体障害の状態に該当したとき
③特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、同一の主契約に付加されている無解約返戻金型就労不能障害特約の就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金の支払事由に該当したとき(ただし、無解約返戻金型就労不能障害特約の免責事由に該当した場合を除きます。)
特約について
■不慮の事故とは��
くわしくは、別表 2 をご覧ください。
■所定の身体障害の状態とは��
1 眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、別表 3 をご覧ください。
ご注意
この特約の保険料の払込みが免除された場合でも、主契約の保険料の払込みが免除されない場合があります。
3.指定代理請求特約について
指定代理請求特約を付加することにより、受取人が就労不能障害一時金を請求できない特別な事情があるときに、指定代理請求人が代わって請求することができます。
■指定代理請求特約とは��
〈指定代理請求特約〉をご覧ください。
2
この特約を付加した場合には、主契約の約款で定められた保険料払込免除事由に該当したときのほか、つぎのいずれかの状態に該当したときにも、以後の保険料のお払込みを免除します。
保険料のお払込みが免除となる事由 |
被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として、主契約または主契約に付加されている特約の保険料払込期間中につぎの身体障害の状態になったとき ①1眼の視力を全く永久に失ったもの ②両耳の聴力を全く永久に失ったもの ③1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ④1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⑤10手指の用を全く永久に失ったもの ⑥1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの ⑦10足指を失ったもの ⑧脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの ⑨呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの ⑩恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの ⑪心臓に人工弁を置換したもの ⑪腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの ⑪ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの ⑭直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの |
1.保険料の計算について
●この特約の保険料は、主契約(保険料一時払の契約は含みません。)および同一の主契約に付加している他の特約(無解約返戻金型就労不能障害特約、無解約返戻金型就労不能障害一時金特約、新買増権保証特約は含みません。)の保険料の合計額に基づいて計算します。
●主契約を減額する場合、同一の主契約に付加している他の特約(無解約返戻金型就労不能障害特約、無解約返戻金型就労不能障害一時金特約、新買増権保証特約は含みません。)が消滅・減額・変更・更新する場合、または同一の主契約に新たな特約を中途付加する場合には、この特約の保険料も更改します。
2.保険期間および保険料払込期間について
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の責任開始期から、この特約を付加している主契約および同一の主契約に付加している他の特約(無解約返戻金型就労不能障害特約、無解約返戻金型就労不能障害一時金特約、新買増権保証特約は含みません。)の保険料払込期間がすべて満了する時までとなります。
3.保険料の払込免除事由が発生した場合
しおり
特約について
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
この特約には、解約返戻金はありません。
■特徴
①被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、会社の定める取扱範囲内で、死亡保険金の一部または全部を被保険者にお支払いします。
②特約保険料の払込みは必要ありません。
■しくみ図
死亡保険金の全部を支払う場合
よる保険金の支払いの請求 よる保険金の支払い
保険料の払込み
死亡保険金の一部を支払う場合
よる保険金の支払いの請求 よる保険金の支払い
保険料の払込み
この特約による保険金のお支払いについて
しおり
つぎの特約が付加されている場合には、以下の金額を合算できます。
特約の種類 | リビング・ニーズ特約の支払対象となる金額 |
解約返戻金抑制型家族収入特約 (高度障害療養加算型) | 請求日からその日を含めて6か月の期間の満了日における将来の家族年金の現価(年金現価※) |
無解約返戻金型平準定期保険特約 | 請求日における死亡保険金額 |
逓減定期保険特約 | 請求日からその日を含めて6か月の期間の満了日における死亡保険金額 |
特約について
※年金現価とは、将来の年金を支払うために必要なその時点における金額をいい、将来の年金の受取総額を所定の利率で割引いて計算されます。リビング・ニーズ特約による保険金を請求する場合には、この年金現価が支払われます。
リビング・ニーズ特約による
請求対象額
期間
家族年金の現価
解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の場合
6カ月後
ご請求時
●この特約による保険金支払の際には、支払保険金額から6か月相当分の保険料および利息を控除します。このとき、貸付金がある場合にはその元利金を合わせて控除します。
●死亡保険金の一部を支払った場合には、以後の保険契約は減額されたものとして取扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●リビング・ニーズ特約により主契約の死亡保険金額の全部を支払った場合には、付加されている特約も全て消滅するものとします。ただし、無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)、無解約返戻金型がん入院特約または無解約返戻金型就労不能障害特約については、つぎのとおりとします。
①無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)または無解約返戻金型がん入院特約が消滅した場合、その消滅時に所定の入院中であるときには、その入院は保険期間中の入院とみなし、消滅した日の前日の給付金日額と同額をお支払いします。
②無解約返戻金型就労不能障害特約は、お支払いするべき就労不能障害年金があるときには、消滅することなく、無解約返戻金型就労不能障害特約の保険期間満了時まで、被保険者が生存している限り就労不能障害年金をお支払いします。
●リビング・ニーズ特約により主契約の死亡保険金額の一部を支払った場合には、付加されている特約はナーシングケア特約を除き消滅または減額されることなく継続します。
●リビング・ニーズ特約による保険金の請求時に、主契約または付加された特約が保険金削減期間中である場合には、この特約により支払われる保険金額についても、保険金削減支払法を適用します。
●この特約の請求書においては、被保険者の余命が6か月以内であることに対する医師の意見を記していただく欄がございますので、請求時には必ずこの欄に医師の意見を記入いただいてください。なお、この場合の「余命6か月以内」とは、日本国内において一般的に認められた医療による治療を行ったとしても余命6か月以内と判断されることを意味します。「余命6か月以内」の判断は、医師が記入した診断書や請求書類等の内容に基づいて、当社が行います。
●リビング・ニーズ特約による保険金の支払いは、一保険契約につき一回を限度とします。
●リビング・ニーズ特約による保険金を支払った場合、この特約は消滅します。
●リビング・ニーズ特約による保険金の請求は、他の契約と通算して、一被保険者につき 3,000 万円を限度とします。
●災害死亡給付特約および傷害特約の災害死亡保険金額は、この特約の支払対象に含まれません。
リビング・ニーズ特約の保険金請求の手続き
①リビング・ニーズ特約の保険金の請求を希望される場合には、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知ください。
②「リビング・ニーズ特約による保険金ご請求のご案内」と必要書類をお届けします。「リビング・ニーズ特約による保険金ご請求のご案内」はこの特約による保険金支払を行った後の保険契約について等、重要な事柄が記載されておりますので、ご請求の前に必ずご一読いただき、内容をご理解いただいたうえでお手続きをお願いいたします。
③請求書類をご提出ください。
④無解約返戻金型平準定期保険特約、解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)および逓減定期保険特約においては、リビング・ニーズ特約による保険金請求は、それぞれの保険期間満了の12か月以上前であることが必要です。
「指定代理請求特約」を付加されている場合、リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに被保険者に代って指定代理請求人から請求いただくことができます。くわしくは〈指定代理請求特約〉をご覧ください。
リビング・ニーズ特約の消滅について
つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
①主契約が消滅したとき
②リビング・ニーズ特約により保険金が支払われたとき
③主契約が延長定期保険に変更されたとき
④主契約に質権が設定されたとき
リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について
●保険契約者または被保険者の故意により、被保険者の余命が6か月以内と判断される状態に該当したときは、この特約による保険金の支払いはできません。
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しおり
この特約を付加することにより、保険金等を一時金以外の方法で受取ることが可能となります。
●保険金等の支払方法の選択に関する特約はつぎのとおり付加することができます。(会社所定の条件があります。)
特約について
①保険金などを年金支払または据置支払により受取る場合、保険契約者または保険金等の受取人からの申出により付加することができます。
※特約家族年金または特約高度障害年金の年金現価については、据置支払はできません。
②解約返戻金を年金支払または据置支払により受取る場合、保険契約者からの申出により付加することができます。
※会社所定の範囲内であれば一時金を払込むこともできます。
●年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
①保証期間付終身年金
②確定年金(年金支払期間指定型)
③確定年金(年金額指定型)
④保証期間付夫婦連生終身年金
●解約返戻金を年金支払により受取る場合、付加されている無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)、無解約返戻金型手術給付特約、無解約返戻金型がん入院特約または無解約返戻金型先進医療特約は所定の条件により継続することができます。ただし、年金の種類が1種類のときに限ります。
年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置きが開始された時における、会社所定の基礎率(予定利率、予定死亡率等)および計算方法により計算されます。年金額および据置利息は、ご契約時点で定まるものではありません。
ご注意
●この特約の年金開始日以後は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはできません。
●据置保険金等の受取人は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはできません。据置支払開始以後に据置支払をおやめになるときは、その時の据置保険金等の一時支払をご請求ください。
●保証期間付(夫婦連生)終身年金は、この特約の年金受取人(保証期間付夫婦連生終身年金の場合は配偶者を含みます。)が年金開始日以後一定期間内に死亡した場合、お支払いする年金等の総額が払込保険料額を下まわることがあります。
■特徴
①被保険者が所定の要介護状態になった場合に、会社の定める取扱範囲内で、主契約の死亡保険金額の一部について、介護年金として前払いするための特約です。
②特約保険料の払込みは必要ありません。
■しくみ図
の支払い
特約の付加について
要介護状態について
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」( 平成 11 年 4 月
30 日厚生省令第 58 号 ) 第1条第1項に規定するつぎの状態をいいます。
要介護4
要介護認定等基準時間が 90 分以上 110 分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
要介護5
要介護認定等基準時間が 110 分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
しおり
ご契約の締結時のほか、ご契約の途中で付加することもできます。また、会社の定めるところにより、公的介護保険制度における要介護4または要介護5に該当した後でも付加することができます。
特約について
この特約による介護年金のお支払いについて
つぎの条件を満たす場合に、この特約による介護年金を請求できます。
①主契約の保険料払込期間が満了していること
②被保険者年齢が満 65 歳以上であること
③被保険者が公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、「要介護4または要介護5」に認定されていること
●介護年金の受取人は、主契約の高度障害保険金の受取人となります。
●介護前払特約による介護年金の支払限度は、他の保険契約と通算して、前払対象保険金額が一被保険者につき 3,000 万円となる介護年金額まで、かつ、主契約の残余保険金額が 10 万円となる介護年金額までとします。
●介護年金額は 10 万円から指定することができます。
●介護年金は、月・3ヶ月・半年に分割してお支払いすることもできます。この場合、1回のお支払金額が
5万円以上であることが必要です。
●介護前払特約による介護年金の支払いは、一保険契約につき年一回を限度とします。
●介護年金が支払われた場合、請求された介護年金額を基準として請求日における会社所定の率および計算方法により計算された保険金額(前払対象保険金額)が、主契約の死亡保険金額から減額されたものとして取扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●契約者貸付、自動振替貸付が適用されている場合、その元利金を介護年金額から控除してお支払いします。
●介護年金を支払った場合、付加されている特約は減額または消滅することなく、そのまま継続します。
ナーシングケア特約の保険金請求の手続き
①介護前払特約による介護年金の請求を希望する場合には、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知ください。
②所定の請求書類をご提出ください。
③介護前払特約において、被保険者の要介護状態の認定は1年ごとに行う必要があります。2年目以降も要介護状態が継続している場合には、第1回介護年金請求時と同じ請求書類を提出してください。
ナーシングケア特約の消滅について
つぎのいずれかに該当した場合、この特約は消滅します。
①主契約が消滅したとき
②主契約が延長定期保険に変更されたとき
③リビング・ニーズ特約による保険金が支払われたとき
④この特約の前払対象保険金額の合計額が会社所定の金額を超えるとき
⑤主契約に質権が設定されたとき
ナーシングケア特約による介護年金をお支払いできない場合について
つぎのいずれかにより被保険者が公的介護保険制度に定める要介護4または要介護5に該当した場合には、介護年金をお支払いできません。
①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の薬物依存
「指定代理請求特約」を付加されている場合、ナーシングケア特約の保険金は、被保険者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに被保険者に代って指定代理請求人から請求いただくことができます。くわしくは〈指定代理請求特約〉をご覧ください。
ご注意
●当社は、公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の支払事由を変更する場合があります。
●要介護状態が2年目以降も継続することを考え、将来にわたり毎年適切な介護年金額が請求できるように介護年金額を設定してください。
●ご請求の介護年金額が、前払対象保険金額と同額の主契約の保険金額を減額した場合における解約返戻金額を下まわる場合があります。介護年金を請求する際には、事前に担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談のうえ、ご利用の判断をしてください。
6
しおり
特約について
この特約は、将来、無告知・無診査で保険契約を買増する権利(買増権)をご契約時に保証するものです。買増する保険契約には、買増時における標準体の保険料率が適用されます。
1.普通買増事由による買増権の行使について買増事由について
主契約の責任開始日から2年経過後に被保険者がつぎの年齢になった日以後、最初に到来するそれぞれの年単位の契約応当日の前日からその日を含めて前2ヶ月間に行使できます。
種類 | 行使可能年齢 |
40 歳満了 | 満 25 歳、満 28 歳、満 31 歳、満 34 歳、満 37 歳、満 40 歳 |
46 歳満了 | 満 31 歳、満 34 歳、満 37 歳、満 40 歳、満 43 歳、満 46 歳 |
買増可能な保険種類
普通買増事由による買増権の行使により、所定の保険種類を買増すことができます。
①終身保険
②養老保険
③年金支払型特殊養老保険 など
買増権行使例
①31歳時に普通買増権を行使
②33歳時に結婚して特別買増事由による買増権を行使
③35歳時にお子様が誕生して特別買増事由による買増権の特別取扱を行使
35歳時に特別買増事由による買増権の特別取扱を行使したことにより、新買増権保証特約は消滅
新買増権保証特約による
買増保険契約例
特別買増事由
③ による買増権の特別取扱
(お子様誕生時)
② 特別買増
(結婚時)
33歳
① 普通買増
平準定期保険(60歳満了)
2,000万円
35歳 平準定期保険(60歳満了)
500万円
終身保険
500万円
31歳 主契約
終身保険
27歳
1,000万円
46歳
60歳
特約保険期間・特約保険料払込期間
2.特別買増事由による買増権の行使について買増事由について
主契約の責任開始日から2年経過後、かつ、つぎのいずれかに該当した日から、その日を含めて2ヶ月の間に行使できます。
①出生または縁組等により、被保険者と同一戸籍にその子が記載されたとき
②婚姻により、被保険者と同一戸籍にその配偶者が記載されたとき
※①②いずれも、所定の証明書類を提出していただく必要があります。
買増可能な保険種類
特別買増事由による買増権の行使により、所定の保険種類を買増すことができます。
①終身保険
②養老保険
③年金支払型特殊養老保険
④平準定期保険
⑤解約返戻金抑制型家族収入保険(高度障害療養加算型) など
特別買増事由による買増権の特別取扱
上記①②の特別買増事由(ただし「縁組等」の場合を除きます。)が生じた場合、特約金額に所定の係数を乗じた金額の上限まで、新たな保険契約を一時に買増することができます。
特別取扱により一時に買増を行われたときは、買増可能額の上限まで買増を行わなかったときでも、この特約は消滅します。
特約の消滅について
つぎのいずれかに該当する場合、この特約は消滅します。
①特別買増事由による買増権の特別取扱により、一時に買増を行ったとき
②主契約の保険金等をお支払いしたとき
③主契約が②以外の事由により消滅したとき
④被保険者が所定の高度障害状態に該当し、主契約の高度障害保険金(年金)が支払われないとき
⑤被保険者が所定の身体障害状態に該当したとき
⑥主契約が払済保険または延長定期保険に変更されたとき
ご注意
●買増できる保険種類は、買増日において会社が新たなお申込みを取扱っている保険種類に限ります。くわしくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへお問合わせください。
●買増権は、行使できる期間および事由に制限があります。行使可能期間中に買増をされなかった場合、その買増権は、買増権の行使期間の満了時に消滅しますのでご注意ください。
●ご契約を復活された場合には、復活日からその日を含めて2年を経過する日の前日になるまでは、たとえ普通買増事由または特別買増事由が生じた場合であっても、買増権を行使することはできません。
7
しおり
この特約は、会社所定の障がい等に該当される死亡保険金等の受取人に、死亡保険金等に代えて、通常より割増された年金※をお支払いし、保険金等の受取人の将来の生活安定をはかるものです。
特約について
※「保険金等の支払方法の選択に関する特約」において同一年金種類・保証期間でお支払いする年金と比較した場合。ただし、年金基金設定時の年金受取人の年齢が一定年齢以上の場合、「割増年金支払特約」による年金額と、「保険金等の支払方法の選択に関する特約」による年金額は同一となる場合があります。また、この特約における「死亡保険金等」とは、被保険者の死亡により受取人に支払われるものを指し、給付の名称の如何を問いません。
年金受取人:長男(主契約の死亡保険金等の受取人)
※長男は会社所定の障がい者に該当。
年金基金設定時の長男の年齢:16歳
終身年金
●この特約を付加する際には、死亡保険金等の受取人に関する身体障害者手帳、療育手帳等、精神障害者保健福祉手帳のいずれかのコピー、その他会社が必要と認めた書類等が必要となります。
●この特約は、つぎのいずれにも該当する場合に付加することができます。
①保険金等の受取人が所定の障がい者であること
②保険金等の受取人が、保険契約者による申出の場合には申出時において、保険金等の受取人による申出の場合には死亡保険金等の支払事由発生時において、被保険者と同居もしくは生計を一にする戸籍上の配偶者または2親等内の親族であること
[しくみ]
死亡保険金等を年金で受取ることができます
割増年金分※
【保険金等の支払方法 の選択に関する特約を 付加した場合の年金額】
10年保証期間付終身年金
保証期間 10年
※割増年金分は性別・年齢等により一定ではありません。また、年齢により割増年金分が無い場合もあります。
●この特約は、つぎのように付加することができます。
①保険金等の支払事由発生前:保険契約者の申出により付加することができます。
②保険金等の支払事由発生後:保険金等の受取人の申出により付加することができます。
●この特約の対象は、主契約および主契約に付加された特約の死亡保険金等とします。
●この特約の年金種類は、保証期間付終身年金とします。
●この特約の年金受取人は、保険金等の受取人とします。
年金額は、年金基金設定時における会社所定の基礎率(予定利率、予定死亡率等)および計算方法により計算されます。ただし、年金基金設定時における年金基金の額を基準として、この特約の締結時における会社所定の基礎率および計算方法により計算された年金額を下まわることはありません。
ご注意
●年金開始日以後は、割増年金支払特約を解約することはできません。
●この特約は、つぎの場合消滅します。
①主契約が保険金等の支払事由以外の事由によって消滅した場合
②死亡一時金が支払われた場合
③年金基金設定日前に保険金等の受取人が所定の障がい者でなくなった場合
④年金基金設定日前に保険金等の受取人が死亡した場合
⑤保険金等の支払事由発生前に保険金等の受取人が変更された場合
●この特約の年金受取人が年金開始期以後一定期間内に死亡した場合、年金等の総額が保険金等の総額を下まわることがあります。
8
しおり
ご契約者が主契約の被保険者の同意を得て、「指定代理請求特約」を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。
特約について
保険金等とは、保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。
1.指定代理請求人について
指定代理請求人は1契約につき1名とし、つぎの①~⑤の範囲内から指定していただきます。
①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の直系血族
③主契約の被保険者の兄弟姉妹
④主契約の被保険者の3親等内の親族
⑤主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の死亡保険金等(名称の如何を問わず、主契約の被保険者の死亡により受ける給付のことをいいます。)の受取人
※ご契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記①~⑤の範囲内で指定代理請求人を変更指定し、または指定を撤回することができます。
※所定の範囲内であることを確認させていただくための所定の書類の提出が必要になります。
<指定代理請求人の範囲 ①~④>
直系血族
※ □中の数字:親等
※ 二重線:配偶者関係
※上記の範囲以外にも、「⑤主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の死亡保険金等の受取人」を指定代理請求人とすることが可能です。
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2
祖父母
2
祖父母
3
伯叔父母
1
父母
1
父母
3
伯叔父母
3
配偶者
2
兄弟姉妹
配偶者
被保険者
2
兄弟姉妹
2
配偶者
3
甥姪
1
配偶者
1
子
3
甥姪
3
配偶者
2
配偶者
2
孫
3
配偶者
3
曾孫
2.代理請求が可能なケースについて
(1) 指定代理請求人による代理請求
つぎの〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない場合〉の①~③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求を行うことができます。
保険金等の受取人が保険金等を請求できない場合
①保険金等の請求を行う意思表示が困難である場合
②会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①または②に準じる状態である場合
(2) 保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
(1) の〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない場合〉の①~③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者)が、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
①指定代理請求人が保険金等の請求時において、すでに死亡している場合
②指定代理請求人が保険金等の請求時において、1の①~⑤の対象外である場合
③指定代理請求人が指定されていない場合
3.代理請求できる保険金等について
この特約の対象となる保険金等はつぎの範囲内となります。
①主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
②主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
<「保険金等の支払方法の選択に関する特約」「割増年金支払特約」の年金について>
保険金等の支払方法の選択に関する特約または割増年金支払特約により支払われる年金についても、指定代理請求人による代理請求を行うことができます。
この場合には、その年金ごとに指定代理請求特約を付加していただきます。また、上記記載の「主契約の被保険者」を「年金受取人」に読替えてお取扱いたします。
4.指定代理請求特約が付加された保険契約の変換時の取扱いについて
しおり
特約について
指定代理請求特約が付加された保険契約の全部または一部が他の保険契約に変換される場合には、変換後の契約にも指定代理請求特約が同じ内容で自動的に付加され、そのまま継続するものとします。
ご注意
●この特約のみの解約は取扱いません。
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、ご契約者)が法人である保険金等については、この特約による代理請求はできません。
●故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない所定の状態に該当させた者は、指定代理請求人として指定されていなかったものとし、代理請求を行うことができません。
万が一のときに確実にご請求いただくために、指定代理請求人を新たに指定されるときや指定代理請求人を変更指定されるときには、指定代理請求人となられた方へ、事前にご契約内容および指定代理請求特約についてお伝えください。
1
ご契約後について
保険料のお払込みには、つぎのような方法〈経路〉があります
お払込にはつぎのような方法〈経路〉があります。
①口座振替�� | 当社が提携している金融機関等の、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振込まれます。この方法は、継続して保険料を払込まれる場合に、大変便利な方法です(くわしくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお たずねください)。 |
②送金扱�� (銀行振込・ 郵便振替など) | あらかじめ、当社から払込案内をお送りしますので、払込期間中に同封の振替用紙で、郵便局または当社指定の銀行などにお払込みください。その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。 ※当社所定のクレジットカードにより、お払込みいただける場合があります。 |
③団体扱�� | 勤務先などの団体を通じて給与等から引去られます。この場合は、まとめて1枚の領収 証を団体代表者にお渡しし、個々の保険契約者にはお渡ししません。 |
口座振替でお払込みになる場合について
●保険料の振替日
��口座からの振替日は、毎月 26 日または 27 日です(保険契約者が定めた預金口座によって異なります)。ただし、この日が当該金融機関等の休業日の場合は、翌営業日となります。
●再振替の取扱い
��所定の金融機関等の口座から振替えられており、再振替の希望をされている等、当社所定の条件を満たすご契約で、保険料の振替日に口座振替ができなかった場合は、翌月 10 日
(この日が当該金融機関等の休業日の場合は、翌営業日)に再振替をいたします。
●口座振替および再振替ができなかった場合の取扱い
��預金残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、月払のご契約は
2ヶ月分を、半年払・年払のご契約は同一金額を再度振替させていただきます。
保険料のお払込方法〈経路〉の変更について
お払込方法〈経路〉の変更を希望される場合や、転居、勤務先団体からの脱退等をする場合には、すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお申出ください。お払込方法〈経路〉の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法〈経路〉に変更させていただきます。この場合、新たなお払込方法〈経路〉に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、支社または本社にお払込みください。また、保険料のお払込方法〈経路〉を変更した場合は、保険料が変更となることがあります。
当社ライフプランナーが直接現金をお預かりすることはございません。
しおり
2
ご契約後について
保険料のお払込みにはつぎの方法〈回数〉があります。
①月払��� | 毎月1回お払込みいただく方法です。 |
②半年払�� | 半年に1回の会社所定の月にお払込みいただく方法です。 |
③年払��� | 年1回の会社所定の月にお払込みいただく方法です。 |
④一時払�� | お申込時に全額お払込みいただく方法です。 |
保険料の前納について
将来の保険料の全部または一部(ただし、会社所定の回数分以上とします)を前もってまとめてお払込みいただく方法です。契約の際に保険期間全体の保険料を一時に払込む「一時払」とは異なります。
●保険料を前納していただきますと、当社所定の利率で保険料を割引きます。
●前納保険料は、当社所定の利率で計算した利息をつけて積立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料に充当します。なお、前納保険料のうち、保険料に充当されていない残額のみをお返しすることはできません。
保険料のお払込方法〈回数〉の変更について
お払込方法〈回数〉の変更を希望する場合、すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお申出ください。お払込方法〈回数〉の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法〈回数〉に変更させていただきます。くわしくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。
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ご契約の効力が失われないよう保険料は遅くとも払込猶予期間中に払込んでください
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合でも、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います(失効)。猶予期間はつぎのとおりです。
①月払契約
払込期月の翌月初日から末日までです。
②年払・半年払契約
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日 ( 翌々月に契約応当日がない場合は、翌々月の末日 )までです。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
(例)月払の場合
4/1 4/10 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
払込期月
失効
猶予期間
年払・半年払の場合
4/1 4/10 4/30 5/1 5/31 6/1 6/10 6/11
契約応当日 失効
払込期月 猶予期間
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、保険料とその利息の合計額が解約返戻金額をこえない間は、自動的に保険料相当額を貸付けて保険料に充当することにより、ご契約を有効に継続させます。(この制度をご希望されない場合は、あらかじめ担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお申出ください。)くわしくは、〈保険料のお払込みが困難になったときでもご契約を有効に続ける方法があります〉をご覧ください。
ご注意
保険料のお支払いがないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失った場合(失効)には、保険金や給付金等をお支払いすることができず、また保険料の払込みを免除することができません。
猶予期間中に保険金等の支払事由、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料の取扱いはつぎのとおりです。
しおり
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、その期間の期始(払込期月中の契約応当日)に払込まれるものとして計算されています。
(例)月払の場合
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
ご契約後について
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10
契約応当日
(4/10~5/9)
4月分の保険料が充当される期間
(5/10~6/9)
契約応当日
契約応当日
5月分の保険料が充当される期間
●したがって、保険金等の支払事由、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払込まれていない場合には、保険金等または給付金を支払うときにその未払込の保険料を保険金等または給付金から差引きます。また、保険料の払込みを免除するときはその未払込の保険料を払込んでいただきます。
*この場合4月分の保険料を保険金等または給付金から差引くか、払込んでいただきます。
●なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金等の支払事由、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険金等または給付金を支払うときに2ヶ月分の保険料を保険金等または給付金から差引きます。また、保険料の払込みを免除するときは2ヶ月分の保険料を払込んでいただきます。
*この場合4月分および5月分の保険料を保険金等または給付金から差引くか、払込んでいただきます。
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保険料のお払込みが困難になったときでもご契約を有効に続ける方法があります
ご契約が有効に継続できるよう、保険料のお払込みが困難になった場合でも、当社ではつぎのような方法でお取扱いしております。
くわしくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。
このようなとき | このような方法で | |
一時的に保険料の都合がつかないとき | 保険料の 自動振替貸付 | ・保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎた場合に、ご契約に会社所定の金額以上の解約返戻金があるときは、当社が自動的に保険料をお立替えします。 ・お立替えできる金額は、解約返戻金の範囲内です。 ・利息は年8%以下の会社所定の利率で計算します。 ・自動振替貸付の元利金の返済は、一括返済または分割返済のいずれも可能です。 ・保険金や解約返戻金等のお支払時などには自動振替貸付の元利金を差引き清算します。 ・自動振替貸付をご希望にならない場合には、書面で担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへお申出ください。 |
途中から保険料を払わずに、契約を有効に続けたいとき | 払済保険への変更 | ・保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保険料払込済の終身保険に変更します。 ・変更後の保険金額等は一般的に小さくなります。 ・各種特約は、所定の要件を満たしたものを除き消滅します。 ・変更後の保険金額が会社の定める限度を下まわる場合には、お取扱いできません。 |
延長定期保険への変更 | ・保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、一定期間中の死亡・高度障害のみを保障する延長定期保険に変更します。 ・死亡保険金額は変わりませんが、保険期間は短くなります(変更時の解約返戻金額によって異なります)。 ・各種特約は、所定の要件を満たしたものを除き消滅します。 ・変更後の保険期間が1年未満となるものは、お取扱いできません。 | |
保険料の負担を軽くしたいとき | 保険金額の減額 | ・ 保険金額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。 ・減額後の保険金額等が会社の定める限度を下まわる場合は、お取扱いできません。 |
ご注意
●保険料の自動振替貸付が適用されたものとして計算した場合に、保険料の自動振替貸付の元利金
(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます。)が、解約返戻金額をこえたときは、保険料の自動振替貸付は取扱いません。この場合、保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎると、ご契約は効力を失います(失効)。
●保険料自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます。)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金や給付金をお支払いすることができず、また、保険料のお払込みを免除することができません。
●特別条件付保険特約が適用されたご契約(付加されている特約のみに特別条件が適用されているご契約などを除きます。)は、払済保険への変更、延長定期保険への変更のお取扱いはできない場合があります。
●払済保険への変更または延長定期保険への変更のお取扱いをする際に、付加されている特約の解約返戻金があれば、その特約の解約返戻金も含めて払済保険へ変更後の保険金額等または延長定期保険へ変更後の保険期間を定めます。
●保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるご契約について、払済保険への変更または延長定期保険への変更のお取扱いをする際には、これらの貸付の元利金を差引いた解約返戻金をもとに、払済保険へ変更後の保険金額等または延長定期保険へ変更後の保険期間を定めます。また、延長定期保険へ変更後の保険金額も変更前の保険金額等からこれらの貸付の元利金を差引いた額となります。
●ご契約を払済保険に変更する場合、所定の要件を満たせば、付加されている無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)、無解約返戻金型手術給付特約、無解約返戻金型がん入院特約および無解約返戻金型先進医療特約を継続することができます。
●ご契約を払済保険または延長定期保険に変更した場合、無解約返戻金型就労不能障害特約については、お支払いするべき就労不能障害年金があるときには、消滅することなく、無解約返戻金型就労不能障害特約の保険期間満了時まで、被保険者が生存している限り就労不能障害年金をお支払いします。
しおり
ご契約後について
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失効してから3年間の復活可能期間内であれば、当社の定める手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、改めて告知または診査をしていただき、会社が承諾したときに、ご契約の復活をすることができます。
●会社が復活を承諾したときは、失効期間中にお払込みいただけなかった保険料とその利息を所定の期日までにお払込みください。
●復活したご契約については、未納保険料のお払込みと告知(または診査)がともに完了した時からご契約上の責任を負います。
●復活時に特別保険料領収法を適用する場合には、会社所定の金額のお払込みを必要とすることがあります。
●ご契約が復活するときは、付加された特約も同時に復活します。
復活可能期間
責 任
開 始
失 効 ●復活請求書の提出
●告知または診査
●延滞保険料と利息の払込み
復活の承諾
無解約返戻金型がん入院特約の復活について
無解約返戻金型がん入院特約において、特約の責任開始期より前にご契約が失効し、復活した場合でも、特約の責任開始期は変更されません。
90日
契約時
保険期間の始期 失効
復活後
復活 特約の
責任開始期
がん給付
ご注意
●復活を請求する際の被保険者の健康状態などによっては復活できないこともあります。
●復活日から2年以内の自殺などの場合には、保険金・給付金などをお支払いしません。
●復活の際に、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知しますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金などが支払われない場合があります。
●復活の際に、保険料の自動振替貸付や契約者貸付の元利金がある場合には、別途会社の定める金額をお払込みいただきます。
しおり
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途中でお金がご入用のときは、貸付の制度があります(契約者貸付)
ご契約後について
一時的に必要な資金が生じたときに、ご契約者に所定の範囲内で資金をお貸しする制度です。
貸付限度額 | 解約返戻金の 90% |
●ご返済は、一括または分割いずれの方法もお取扱いしております。
●貸付金は、会社所定の利率による利息が付きます。利息は複利計算され、毎年貸付金元金に繰り入れられます。
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときは、その元利金を含みます。)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金・給付金などをお支払いすることができず、また、保険料のお払込みを免除することができません。
●保険金・給付金などをお支払いする場合、ご契約を解約する場合等には、貸付元利金を差引き清算いたします。
●延長定期保険に変更されたご契約については、契約者貸付を取扱いません。
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変換制度とは、ご加入中のご契約の全部または一部を、被保険者の健康状態にかかわらず、会社所定の他の保険種類に変更(新規加入)する取扱いです。保険期間の満了時(保険契約が更新可能な場合は、更新した場合の最後の保険期間の満了時)の2年前まで等の制限があります。
〈しくみ図〉
解約返戻金額
変換後契約の死亡保険金額
(変換前契約の保険金額- 変換前契約の解約返戻金額)
死亡保険金額
変換後契約
契約日 変換
●変換可能な特約は以下のとおりです。
・無解約返戻金型平準定期保険特約
・逓減定期保険特約
・解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)
●変換後の保険種類※は以下の中からお選びいただくことができます。
※ 変換する際において会社が新たなお申込みを取扱っている保険種類に限ります。
・終身保険 ・養老保険 ・年金支払型特殊養老保険 ・平準定期保険(100 歳満了) など
●変換後の死亡保険金額は、変換前契約の保険金額を基に計算し、つぎの額が限度となります。
変換前契約 | 変換後契約の保険金限度 |
無解約返戻金型 平準定期保険特約 | 死亡保険金額 |
解約返戻金抑制型家族収入特約 (高度障害療養加算型) | (変換日における将来の家族年金の現価の8割)-(解約返戻金額※) |
逓減定期保険特約 | (変換日における死亡保険金額の8割)-(解約返戻金額※) |
※ この場合の解約返戻金額は、保険料の自動振替貸付および契約者貸付の元利金を差引く前の金額とします。解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の場合、解約返戻金抑制期間中は、解約返戻金はありません。
8
しおり
保険期間満了日の2週間前までにご契約者からのお申出がない限り、会社所定の範囲内で被保険者の健康状態にかかわらず、一部の特約については自動的に更新されます。ただし、更新時の被保険者の年齢等によっては更新しない場合もあります。
●更新される特約はつぎのとおりです。
・無解約返戻金型平準定期保険特約 ・無解約返戻金型入院特約(一時金給付型) ・無解約返戻金型手術給付特約 ・無解約返戻金型がん入院特約 | ・無解約返戻金型先進医療特約 ・災害死亡給付特約 ・傷害特約 |
●更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。保障内容が同一の場合、更新後の保険料は更新前の保険料と比べて一般的に高くなります。
●更新後の特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が 80 歳をこえる場合は、所定の方法により保険期間を短縮して取扱います。
原則として80歳まで
ご契約後について
ご契約日
更新日
満了日
ご注意
継続入院給付金等のお支払限度については、更新前と更新後の保険期間を通算します。
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●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積立てられるのではなく、一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費(販売、証券作成、ご契約の維持管理等の経費)にそれぞれあてられます。
したがって、解約の際にお払戻しできる金額は、多くの場合お払込保険料の合計額よりも少ない金額とな
ります。特に、ご契約後経過年数が短い場合は、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです(一時払を除く)。
なお、解約返戻金の額は保険種類、契約年齢、性別、保険期間、保険料払込期間等により異なります。
●やむをえず、ご契約を解約する場合には、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●主契約を解約しますと、各種特約も同時に消滅します。
●効力を失ったご契約(失効中のご契約)についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●解約返戻金のお支払いについては、所定の要件を満たす場合、一時支払のほか、分割支払および据置支払もお取扱いいたしております。
●無解約返戻金型特約については、解約返戻金がありません。
●解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の解約返戻金抑制期間中の解約返戻金はありません。
●無解約返戻金型就労不能障害特約については、主契約の解約時にお支払いするべき就労不能障害年金がある場合には、特約は消滅することなく、特約の保険期間満了時まで、被保険者が生存している限り就労不能障害年金をお支払いします。
被保険者による保険契約の解約の請求について
●被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
差押債権者、破産管財人等による解約について
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金等の受取人による保険契約の存続について
●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡保険金等(高度障害保険金含む)の受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
しおり
②保険契約者でないこと
●保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
ご契約後について
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
●保険料のお払込方法<回数>が年払・半年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金等をお支払いし消滅したときを除きます。)または保険料の払込みを要しなくなったとき等(* 1)は、未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払戻すことがあります。
●保険料相当額を払戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
(お支払いする額)
すでに払込まれた保険料(* 2)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(* 1)ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
(* 2)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1月1日 月ごとの応当日:毎月1日 保険料払込:1月27日
1月27日に年払保険料を払込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒ 保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月
31日までの7カ月分に相当する保険料相当額をお支払いします。
契約応当日
月ごとの
応当日
解約
保険料払込
契約応当日
5/25 6/1
1/1 1/27
1/1
7 カ 月 分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
ご注意
●お払込方法<回数>が月払もしくは一時払のご契約については、上記「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」はありません。
●ご契約のご加入時期によっては、保険料相当額が払戻されないことがあります。
1 0
しおり
ご契約後について
●主契約につぎの無解約返戻金型特約を付加された場合には、各特約について解約返戻金はありません。
・無解約返戻金型平準定期保険特約
・解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)※
・無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)
・無解約返戻金型手術給付特約
・無解約返戻金型がん入院特約
・無解約返戻金型先進医療特約
・無解約返戻金型就労不能障害特約
・無解約返戻金型就労不能障害一時金特約
※解約返戻金抑制期間中の解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)に限ります。
●つぎの事項につきましても、ご注意ください。
項 目 | ご注意 |
主契約または特約の解約 | 無解約返戻金型特約が付加された主契約を解約する際、または無解約返戻金型特約を解約する際、無解約返戻金型特約の解約返戻金はありません。 |
保険金額、年金月額または一時金額等の減額 | 無解約返戻金型特約の保険金額、年金月額または一時金額等を減額する際、解約返戻金はありません。 また、解約返戻金抑制期間中に、解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の年金月額を減額する際、解約返戻金はありません。 |
保険料の自動振替貸付、延長定期保険への変更、払済保険への変更または契約者貸付の取扱い | 無解約返戻金型特約が付加された主契約において、保険料の自動振替貸付、延長定期保険への変更、払済保険への変更または契約者貸付の取扱いが行われる際、無解約返戻金型特約の解約返戻金はなく、かつ主契約の解約返戻金に加算されません。 |
告知義務違反または重大事由による解除 | 告知義務違反または重大事由により無解約返戻金型特約が解除される際、解約返戻金はありません。 |
主契約の消滅にともなう特約の消滅 | 主契約が保険金支払以外の事由によって消滅したことにより無解約返戻金型特約が消滅する際、解約返戻金はありません。 |
※重大事由につきましては、〈つぎの場合には保険金・給付金などをお支払いできず、また保険料のお払込みを免除できません〉をご覧ください。
●無解約返戻金型手術給付特約または無解約返戻金型先進医療特約が付加されている場合には、つぎの事項につきましてもご注意ください。
項 目 | ご注意 |
無解約返戻金型入院特約 (一時金給付型)の消滅にともなう消滅 | 無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)が給付金の支払限度に達したこと以外の事由によって消滅したことにより、無解約返戻金型手術給付特約または無解約返戻金型先進医療特約が消滅する際も、解約返戻金はありません。 |
無解約返戻金型入院特約 (一時金給付型)の減額にともなう減額 | 無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)の入院一時金額の減額により、無解約返戻金型手術給付特約の給付金額が減額される際も、解約返戻金はありません。 |
●無解約返戻金型就労不能障害一時金特約が付加されている場合には、つぎの事項につきましてもご注意ください。
項 目 | ご注意 |
無解約返戻金型 就労不能障害特約の消滅にともなう消滅 | 無解約返戻金型就労不能障害特約が消滅したことにより、無解約返戻金型就労不能障害一時金特約が消滅する際も、解約返戻金はありません。 |
●無解約返戻金型平準定期保険特約または解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)※が付加されている場合には、つぎの事項につきましてもご注意ください。
項 目 | ご注意 |
他の個人保険への変換 | 無解約返戻金型平準定期保険特約ならびに解約返戻金抑制型家族収入特約 (高度障害療養加算型)※を他の個人保険に変換する際、解約返戻金はありません。 |
※解約返戻金抑制期間中の解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)に限ります。
1
お支払いについて
しおり
保険金・給付金などの支払事由等が生じた場合
お支払いについて
●お客様からのご請求に応じて保険金・給付金などのお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合には、直ちに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご連絡ください。
●保険金・給付金などのご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から 3 年間をすぎるとご請求の権利がなくなります。
●保険金・給付金などは、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5 営業日以内に本社または会社の指定した場所(指定口座等)でお支払いします。
ただし、保険金・給付金などをお支払いするために確認・照会・調査が必要な場合については、以下のお支払いの期限を約款に定めております。確認・照会・調査が必要な場合、当社は保険金・給付金などを請求した方にその旨を通知します。
保険金などを支払うために確認が必要な場合 | お支払期限 |
①保険金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金などの請求のための書類が会社に到着した日の翌日から(到着日の翌日からその日を含めて計算して) 25 日を経過する日 |
②保険金などの支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | |
④重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合 |
上記の①から④を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限については、普通保険約款をご覧ください。(この条項で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金・給付金などをお支払いします。)
※「書類が会社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
※保険金・給付金などをお支払いするための上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金などの受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金などをお支払いしません。
保険金・給付金などの支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点等がある場合には担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談のうえ、十分にご確認ください。
2
簡単な手続きだけで、最高 500 万円までの死亡保険金を即日お支払いします。
葬儀費用等のお急ぎのお支払いにお役立ていただけますよう、死亡保険金について、「保険金即日支払サービス」のお取扱いをしております。
「保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
<お取扱いの対象となる契約>
・責任開始日(復活日・復旧日)から2年以上経過している契約
<お取扱いできない契約>
つぎのような場合は、お取扱いできません。
・死亡保険金受取人が法人の場合
・死亡保険金受取人がお二人以上の場合
・死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人と指定されている場合
・死亡保険金受取人が未成年者の場合
・質権設定中のご契約の場合
<お支払いについて>
500万円を上限とし、死亡保険金の一部または全部をお支払いします。普通死亡保険金のみ取扱います。(災害死亡保険金は対象となりません。)
一部をお支払いした場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払いします。
<提出書類>
・死亡保険金簡易支払請求書(死亡保険金受取人記入)
・死亡診断書(死体検案書)、死体火葬許可証いずれかのコピー
●その他会社の定めるところによります。
解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)の場合は、将来お受取りになる特約家族年金の現価となります。
3
しおり
簡単な手続きだけで、退院を待たずに入院一時金をお支払いします。
お支払いについて
入院初期に必要な費用等のお支払いにもお役立ていただけますよう、「入院一時金簡易支払サービス」のお取扱いをしております。
<お取扱いの対象となる保険種類>
・無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)
<お取扱いの対象となる契約>
・責任開始日(復活日・復旧日)から2年以上経過している契約
<提出書類>
・入院一時金簡易支払請求書
・入院診療(療養)計画書等のコピー
●入院一時金以外の入院給付金等はお取扱いの対象となりません。
●その他会社の定めるところによりお取扱いします。
4
つぎの場合には保険金・給付金などをお支払いできず、また保険料のお払込みを免除できません
1.免責事由に該当した場合
つぎのような場合には、お支払事由が生じても保険金・給付金などをお支払いできません。
死亡保険金・特約家族年金をお支払いできない場合
①責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内の被保険者の自殺
(注)ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いすることもありますので担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお問合わせください。
②保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死
高度障害保険金・特約高度障害年金および特約高度障害療養加算年金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
災害死亡保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
③被保険者の犯罪行為によるとき
④被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
⑤被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
災害高度障害保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
④被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
障害給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
④被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき
しおり
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震、噴火または津波によるとき
⑧戦争その他の変乱によるとき
お支払いについて
※⑦または⑧により支払事由に該当した被保険者の数の増加が保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、障害給付金の全額を支払うか、または削減してお支払いします。
災害(疾病)入院一時金・災害(疾病)継続入院給付金・入院中手術給付金・放射線治療給付金・先進医療給付金をお支払いできない場合
①被保険者の薬物依存によるとき(災害入院一時金および災害継続入院給付金を除く)
②保険契約者の故意または重大な過失によるとき
③被保険者の故意または重大な過失によるとき
④被保険者の犯罪行為によるとき
⑤被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
⑥被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき
⑦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑧被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑨地震、噴火または津波によるとき
⑩戦争その他の変乱によるとき
※⑨または⑩により各給付金等の支払事由に該当した被保険者の数の増加が保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、各給付金等の全額を支払うか、または削減してお支払いします。
就労不能障害年金・特定障害年金・就労障害サポート年金・就労不能障害一時金をお支払いできない場合
(国民年金法もしくは被用者年金制度に基づく所定の障害状態、所定の就労不能障害状態、所定の特定障害状態または所定の就労制限障害状態に該当した場合)
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
④被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦被保険者の薬物依存によるとき
⑧地震、噴火または津波によるとき
⑨戦争その他の変乱によるとき
(所定の高度障害状態に該当した場合)
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合
①ご契約者または被保険者の故意によるとき
ナーシングケア特約(介護前払特約)による介護年金をお支払いできない場合
①ご契約者または被保険者の故意によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の薬物依存によるとき
2.保険料のお払込みを免除できない場合
(不慮の事故を直接の原因として、所定の身体障害状態に該当した場合)
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
④被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
(疾病を直接の原因として、所定の身体障害状態に該当した場合)
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②被保険者の薬物依存によるとき
※無解約返戻金型就労不能障害特約、無解約返戻金型就労不能障害一時金特約、疾病障害による保険料払込免除特約の場合
3.責任開始期前に発病・発生した原因による場合
責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害保険金等(各種給付金を含みます。)の支払事由または保険料の払込免除事由に該当した場合は、高度障害保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除はできません。
ただし、つぎのような場合には、高度障害保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除の対象となることがあります。
①責任開始期前に生じた原因について、会社が告知等により知ったうえでご契約をお引受けした場合
②責任開始期前に生じた原因について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察等を受けたことがなく、かつ、ご契約者または被保険者の認識や自覚がなかった場合
③入院一時金等のお支払について、責任開始期から2年を経過した後に入院を開始した場合または手術等を受けた場合
4.詐欺による取消の場合
ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約の締結・復活等が行われたものと認められるためにご契約または特約が取消された場合は、保険金・給付金などをお支払いすることはできません。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
5.不法取得目的による無効の場合
ご契約締結の状況、ご契約の成立後の保険金・給付金など(保険料の払込免除を含みます。)の請求の状況等から、ご契約者が保険金・給付金などを不法に取得する目的または他人に保険金・給付金などを不法に取得させる目的でご契約の締結・復活等をされたものと認められるためにご契約が無効とされた場合は、保険金・給付金などをお支払いすることができません。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
6.責任開始期前のがんの診断確定にかかる無効による場合
無解約返戻金型がん入院特約において、被保険者が特約の責任開始期より前に所定のがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効とします。告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、お払込みいただいたこの特約の保険料の払戻しはいたしません。
7.重大事由による解除の場合
つぎの重大事由に該当した場合は保険契約は解除となるため、保険金・給付金などをお支払いすることはできません。
しおり
①保険金・給付金などを詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
②保険金・給付金などの請求に関して詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
③保険金・給付金などの合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
お支払いについて
④保険契約者、被保険者または保険金・給付金などの受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められる場合
⑤この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることで、保険契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記①~④と同等の事由がある場合
⑥保険契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①~⑤と同等の重大な事由がある場合
※この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金などのお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません(上記④の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金などの受取人のうち一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金・給付金などのうち、その受取人にお支払することとなっていた保険金・給付金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします)。すでに保険金・給付金などをお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
8.告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、保険金・給付金などのお支払事由が生じても保険金・給付金などをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
9.ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合、保険金・給付金などのお支払事由が発生しても、保険金・給付金などをお支払いすることはできません。
ご注意
●死亡保険金・特約家族年金・高度障害保険金・特約高度障害年金および特約高度障害療養加算年金について、下記①によりお支払事由が生じた場合、該当する被保険者の数の増加が保険契約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金・年金などを削減してお支払いすることがあります。
●就労不能障害年金または就労不能障害一時金について、下記①により所定の高度障害状態に該当した場合、該当する被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、就労不能障害年金または就労不能障害一時金を削減してお支払いすることがあります。
●災害死亡保険金または災害高度障害保険金について、下記①または②によりお支払事由が生じた場合、該当する被保険者の数の増加が保険契約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金を削減してお支払いするか、または保険金をお支払いしないことがあります。
●就労不能障害年金、特定障害年金、就労障害サポート年金または就労不能障害一時金について、下記①または②により国民年金法もしくは被用者年金制度に基づく所定の障害状態、所定の就労不能障害状態、所定の特定障害状態または所定の就労制限障害状態になった場合、該当する被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、就労不能障害年金、特定障害年金、就労障害サポート年金または就労不能障害一時金の全額を支払うか、または削減してお支払いすることがあります。
●被保険者が、下記①または②により不慮の事故を直接の原因とした所定の身体障害状態になった場合で、その原因によって所定の身体障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は保険料の払込みを免除しないことがあります。
●無解約返戻金型就労不能障害特約については、下記①または②により就労不能障害年金、特定障害年金もしくは就労障害サポート年金の支払事由に該当し、就労不能障害年金、特定障害年金または就労障害サポート年金が支払われる場合で、該当する被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込みを免除しないことがあります。
①戦争その他の変乱
②地震、噴火もしくは津波
■保険金・給付金などをお支払いできない場合、お支払いする場合の例
しおり
お支払いについて
保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)の内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
死亡保険金・特約家族年金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (「告知義務違反による解除」を適用する場合、適用しない場合の例) | |
お支払いできない場合 ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝癌」で死亡した場合。 | お支払いする場合 ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、正しく告知を行い、特別条件付で加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」と因果関係がある「肝癌」で死亡した場合。 |
解説 ご契約の際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知していただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実とは異なる内容を告知した場合には、ご契約は解除となり、死亡保険金等はお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、死亡保険金等をお支払いします。 |
高度障害保険金・特約高度障害年金などをお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (所定の障害状態に該当しない場合、該当する場合の例) | |
お支払いできない場合 ご契約後の「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴、排便・排尿・その後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。 | お支払いする場合 ご契約後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、衣服の着脱、起居、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 |
解説 約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、所定の障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。なお、高度障害保険金等の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態とは異なる場合があります。くわしくは別表1をご覧ください。 |
災害死亡保険金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (免責事由に該当する場合、該当しない場合の例) | |
お支払いできない場合1 被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡した場合。(被保険者の重大な過失) お支払いできない場合2 泥酔して道路上で寝込んでいるところを車にはねられて死亡した場合。(泥酔状態を原因とする事故) | お支払いする場合1 被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡した場合。 お支払いする場合2 酒に酔っていたが、横断歩道を青信号で通常に歩行していて、走行してきた車にはねられて死亡した場合。 |
解説 ご契約により、災害死亡保険金・障害給付金をお支払できない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金・障害給付金はお支払いできません。 一般的にお支払いできない例は ・保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合 ・被保険者の精神障害を原因とする場合 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合 などです。くわしくは約款をご覧ください。 |
入院一時金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (支払事由に該当しない場合、該当する場合の例) | |
お支払いできない場合 ご契約加入前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご契約加入後に悪化し、入院した場合。(責任開始期前の発病) | お支払いする場合 ご契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により2日以上継続して入院した場合。 |
解説 入院一時金は、ご契約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合にお支払いします。(ただし、責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合でも、会社が告知等により知っていたときや、被保険者が医師の診察等を受けたことがなく症状についてご契約者または被保険者の認識や自覚がなかったときなどはお支払いすることがあります。) |
継続入院給付金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (支払事由に該当しない場合、該当する場合の例) | |
お支払いできない場合 ※(以下は、「無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)」の Ⅱ型に契約した場合の例です。) 「胆石」で入院し、10日後に退院した場合。(給付待機日数内の入院) | お支払いする場合 ※(以下は、「無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)」のⅡ型に契約した場合の例です。) 「胆石」で入院し、14日後に退院した場合。 4日分(4=14-10(給付待機日数))の継続入院給付金をお支払いします。 |
解説 1回の入院に対して給付待機日数(上記の場合10日)が定められており、その日数内の入院の分については継続入院給付金をお支払いできません。 |
しおり
お支払いについて
入院中手術給付金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (支払事由に該当しない場合、該当する場合の例) | |
お支払いできない場合 ※(以下は、「無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)」に「無解約返戻金型手術給付特約」を付加した場合の例です。) レーザー屈折矯正術(レーシック)を受けた場合。 | お支払いする場合 ※(以下は、「無解約返戻金型入院特約(一時金給付型)」に「無解約返戻金型手術給付特約」を付加した場合の例です。) 入院中に、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けた場合。 |
解説 手術を受けた時点において、入院中に、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料が算定された手術を受けた場合に限り、入院中手術給付金をお支払いします。 |
がん給付金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (「責任開始期前のがん診断確定による無効」を適用する場合、適用しない場合の例) | |
お支払いできない場合 「肺がん」により入院したが、ご契約前から被保険者が「肺がん」であることが診断されており、被保険者がその事実を知らされていなかった場合。 | お支払いする場合 特約の責任開始期以後に発病した「肺がん」により入院した場合。 |
解説 がん給付に関わる特約の責任開始期(特約の保険期間の始期から 90 日を経過した日の翌日)までに、がんと診断確定されていた場合には、被保険者や契約者のその事実の知、不知に関わらず、契約は無効とされます。したがって、がん給付金(がん入院給付金、がん手術給付金)はお支払いしません。 |
就労不能障害年金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例 (支払事由に該当しない場合、該当する場合の例) | |
お支払いできない場合(【支払事由】②の場合) 病気で両眼のきょう正視力の和が 0.04 以下となったが、手術を行い、1 ヶ月後に視力が回復した場合。 ※所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)に該当したが、その状態が 540 日以上継続していないため、お支払いできません。 | お支払いする場合(【支払事由】②の場合) 病気で両眼のきょう正視力の和が 0.04 以下となり、その状態が 540 日以上継続した場合。 ※所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)に該当し、その状態が 540 日以上継続したため、お支払いします。 |
解説 つぎのいずれかのお支払事由に該当した場合に、就労不能障害年金をお支払いします。 【支払事由】 ①国民年金法に基づき、障害等級 1 級または 2 級に認定されたとき。ただし、所定の精神障害状態 A に認定された場合を除きます ②つぎのいずれかに該当したとき (a)所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 1)に該当し、その状態が 540 日以上継続したと医師によって診断されたとき (b)所定の就労不能障害状態(別表 13 の状態 2)に該当したとき ③所定の高度障害状態に該当したとき |
1
その他
生命保険には、税法上固有の取扱いがあります
1.保険料について
お払込みになった保険料は「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」の適用があります。
●控除の対象となるご契約�� | 保険金等の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親族となって いるご契約 |
●控除の対象となる保険料�� | 1月から 12 月までにお払込みの保険料の合計額 |
所得税の一般生命保険料控除および介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下のとき | 全 額 |
20,000 円をこえ 40,000 円以下のとき | +10, 0円 |
40,000 円をこえ 80,000 円以下のとき | +20, 0円 |
80,000 円をこえるとき | 一律 40,000 円 |
住民税の一般生命保険料控除および介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下のとき | 全 額 |
12,000 円をこえ 32,000 円以下のとき | +6, 0円 |
32,000 円をこえ 56,000 円以下のとき | +14, 0円 |
56,000 円をこえるとき | 一律 28,000 円 |
●生命保険料控除の手続き� | 生命保険料控除の適用をお受けになるには年末調整または確定申告が必要です。年間正味払込保険料が1件につき 9,000 円をこえるときは「生命保険料控除証明書」を発行します。 この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除を お受けください。 |
2.保険金を受取ったときの税金
●保険金にかかる税金は、ご契約者(実質保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって異なります。
※契は契約者、被は被保険者、受は受取人を指します。
しおり
その他
死亡保険金を受取ったときの税金について
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
契 | 被 | 受 | ||
契約者と被保険者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
契約者が受取人の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税(一時所得) |
夫 | 子 | 夫 | ||
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
3.解約返戻金抑制型家族収入特約(高度障害療養加算型)による年金を受取ったときの税金
●個人にお支払いする年金は雑所得として課税対象になる場合があります。実際にお受取りになる年金額は源泉徴収の対象となり、ご契約時の年金額を下まわることがあります。
(所得税法第 207 条、同 208 条、同 209 条、所得税法施行令第 326 条)
特約家族年金の税法上の取扱い
契約内容 | 年金として受取る場合 | 一時金として受取る場合 | |
死亡時 | 毎年の年金受取時 | ||
契約者と被保険者が同一の場合 | 年金の受給権についての税法上の評価額に対して相続税 | 相続税の課税対象以外の部分に対し、所得税(雑所得) | 一時金に対して相続税 |
契約者が受取人の場合 | ー | 所得税 (雑所得) | 所得税 (一時所得) |
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合 | 年金の受給権についての税法上の評価額に対して贈与税 | 贈与税の課税対象以外の部分に対し、所得税(雑所得) | 一時金に対して贈与税 |
●特約家族年金のお支払開始後に、将来の年金支払にかえて一時金をご請求のときは、一時所得又は雑所得として所得税・住民税が課税されます。
4.各種給付金を受取ったときの税金
●入院一時金、継続入院給付金、入院中手術給付金、放射線治療給付金、先進医療給付金、就労不能障害年金、特定障害年金、就労障害サポート年金、就労不能障害一時金等を被保険者、被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取った場合、所得税は非課税となります。
(所得税法第 9 条、所得税法施行令第 30 条、所得税基本通達 9 - 20、同 9 - 21)
<その他のお取扱いについて>
●保険金等の支払方法の選択に関する特約または割増年金支払特約を付加した場合、個人にお支払いする年金は雑所得として課税対象になる場合があります。実際にお受取りになる年金額は源泉徴収の対象となり、ご契約時の年金額を下まわることがあります。
(所得税法第 207 条、同 208 条、同 209 条、所得税法施行令第 326 条)
●高度障害保険金を被保険者、被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取った場合、所得税は非課税となります。
(所得税法第 9 条、所得税法施行令第 30 条、所得税基本通達 9-20、同 9-21)
●保険金等の支払方法の選択に関する特約を付加し、高度障害保険金を被保険者、被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が年金で受取った場合も所得税は非課税となります。
(所得税法第 9 条、所得税法施行令第 30 条、所得税基本通達 9-20、同 9-21)
5.解約したときの税金
●契約の全部解約または一部解約をしたときの差益は、契約者と保険料負担者が同一人の場合、一時所得として所得税・住民税の対象となります。
このご案内は、登録日現在の法令等に基づいています。今後、法令等が変更された場合には、取扱いが異なる可能性もあります。なお、個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
しおり
1.保険金等の受取人の変更について
その他
●保険契約者は保険金・給付金などのお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金・給付金などの受取人を変更することができます。ただし、保険金・給付金などの受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金・給付金などの受取人の変更はできません ( 保険契約者と保険金・給付金などの受取人が法人の場合を除きます)。
●保険金・給付金などの受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金・給付金などの受取人に保険金・給付金などをお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の保険金・給付金などの受取人から保険金・給付金などの請求を受けても、当社は保険金・給付金などをお支払いしません。
2.遺言による保険金・給付金などの受取人の変更について
●保険契約者は保険金・給付金などのお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金・給付金などの受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなった後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、保険金・給付金などの受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金・給付金などの受取人の変更はできません。
●保険金・給付金などの受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、保険金・給付金などの受取人変更の効力を生じません。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金・給付金などの受取人に保険金・給付金などをお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金・給付金などの受取人から保険金・給付金などの請求を受けても、当社は保険金・給付金などをお支払いしません。
保険金・給付金などの請求に関する訴訟については、会社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
くわしくは、お申込みになる保険種類の普通保険約款中(管轄裁判所)の条をご覧ください。
成年後見制度について
●認知症等で判断能力が不十分であり、生命保険等の財産管理を自分で行うことが困難となった場合等に、保護・支援を得るための制度として、成年後見制度があります。
●成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の 2 つがあります。
1.法定後見制度について
●家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。
2.任意後見制度について
●本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
●本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が本人を代理して、任意後見契約で定めた事務を行うことにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
このご案内は、登録日現在の法令等に基づいています。今後、法令等が変更された場合には、取扱いが異なる可能性もあります。
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
●転居、町名変更の場合には、お手数でも担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへすぐお知らせください。
しおり
●名義変更、受取人変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失などの場合には、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにすぐお知らせください。
その他
●保険契約者、被保険者または保険金・給付金などの受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、お早めに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお知らせください。
●ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
●保険証券は、この約款とあわせて大切に保管してください。
●保険契約についてのお問合せやご相談は、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお申出ください。
●保険金・給付金などの受取人が死亡したときは、すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご連絡ください。
・新しい受取人に変更する手続きをしていただきます。
・受取人が亡くなったとき以後、受取人の変更手続をされないあいだは、受取人の死亡時の法定相続人が受取人となります。
(例) 保険契約者・被保険者 Aさん
A B 死亡保険金受取人 Bさん
(夫)
C
(妻)
D
・Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(子) (子)
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご連絡ください。
ご契約時に確認させていただいたご本人を特定するための事項等に変更があった場合には、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへ速やかにお知らせください。
※「ご本人を特定するための事項等」とは、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業内容、法人のお客様の場合は実質的支配者(法人の議決権総数の 4 分の 1 超の議決権を有している者等)をいいます。
この保険に適用される諸利率については、プルデンシャル生命のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス http : //www.prudential.co.jp
これらの利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更することがあります。
生命保険のお手続き、ご契約内容、保険金等のお支払いなどに関するご相談、ご質問、苦情につきましては、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご連絡ください。
カスタマーサービスセンター
パ ー トナーフォーユー
0120-810740
営業時間 平日 8:00 ~ 21:00 /土・日・祝日 9:00 ~ 17:00(元日を除く)
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス http : //www.seiho.or.jp/
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
サイバーセンターは、ウェブサイト上でご契約内容の照会やプルデンシャル生命からのご連絡、各種お手続きを行えるご契約者さま向けサービスです。
プルデンシャル生命のインターネット・サービス
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ライフプランナーとともにお客さまをサポートします。
たとえばこんなとき
・保障内容を確認したい ・引っ越ししたとき
・急な出費で資金が必要なとき ・控除証明書をなくしてしまった
しおり
その他
項 目 | 死亡保険金 特約家族年金 災害死亡保険金 | 高度障害保険金 特約高度障害年金 特約高度障害療養加算年金 災害高度障害保険金 | 就労不能障害年金特定障害年金 就労障害サポート年金就労不能障害一時金 | |
請求書 | ● | ● | ● | |
保険証券 | ○ | ○ | ○ | |
印鑑証明書 | 受取人 | ○ | ○ | ○ |
住民票 | 被保険者 | ○ | ○ | ○ |
戸籍謄(抄)本 | 被保険者 | ○ | ○ | |
受取人 | ○ | ○ | ○ | |
登記事項証明書 | 受取人 | ○ | ○ | ○ |
医師の診断書 | ● | ● | ● | |
国民年金法または被用者年金制度に基づき障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金の支給要件に認定されたことを証する書類 | ○ | |||
事故状況の報告書等 | ○ 災害のみ | ○ 災害のみ | ○ 災害のみ |
注1.●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
2.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
3.受取人が法人の場合は、戸籍謄(抄)本に代えて登記簿謄本の提出をお願いします。
4.登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求めたときに必要となります。
項 目 | 災害入院一時金疾病入院一時金 災害継続入院給付金疾病継続入院給付金 三大疾病継続入院給付金がん入院給付金 先進医療給付金 | 入院中手術給付金放射線治療給付金がん手術給付金 | 保険料払込免除 | |
請求書 | ● | ● | ● | |
保険証券 | ○ | |||
印鑑証明書 | 受取人 | ○ | ○ | |
住民票 | 保険契約者 | ○ | ||
被保険者 | ○ | ○ | ○ | |
戸籍謄(抄)本 | 受取人 | ○ | ○ | |
登記事項証明書 | 受取人 | ○ | ○ | |
入院(手術)証明書 | ● | ● | ||
医師の診断書 | ● | ● | ● | |
事故状況の報告書等 | ○ 災害のみ | ○ 災害のみ | ○ 災害のみ |
注1.●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
2.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
3.受取人が法人の場合は、戸籍謄(抄)本に代えて登記簿謄本の提出をお願いします。
4.登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求めたときに必要となります。
項 目 | 解約返戻金契約者貸付 | 復活 | 契約内容の変更 | |
請求書 | ● | ● 請求書兼告知書 | ● | |
保険証券 | ○ | ○ | ○ | |
印鑑証明書 | 保険契約者 | ○ | ○ |
項 目 | 保険種類の変換 | 保険契約者の変更 | 保険金受取人 特約家族年金受取人年金受取人の変更 | |
請求書 | ● | ● | ● | |
保険証券 | ○ | ○ | ○ | |
印鑑証明書 | 保険契約者 | ○ | ○ | ○ |
備考 | 遺言の場合を除く |
しおり
その他
■保険金等の支払方法の選択に関する特約・割増年金支払特約の場合
項 目 | 年金 (第 1 回) | 年金 (第 2 回以降) | 死亡一時金 | |
請求書 | ● | ● | ● | |
保険証券 | ○ | |||
年金証書 | ○ | ○ | ||
印鑑証明書 | 受取人 | ○ | ○ | ○ |
住民票 | 受取人 | ○ | ||
戸籍謄(抄)本 | 受取人 | ○ | ○ | ○ |
登記事項証明書 | 受取人 | ○ | ○ | ○ |
医師の診断書 | ● |
注1.●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
2.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
3.受取人が法人の場合は、戸籍謄(抄)本に代えて登記簿謄本の提出をお願いします。
4.登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求めたときに必要となります。
■リビング・ニーズ特約およびナーシングケア特約(介護前払特約)の場合
項目 | リビング・ニーズ特約による保険金 | 介護前払特約による介護年金 | |
請求書 | ● | ● | |
保険証券 | ○ | ○ | |
印鑑証明書 | 受取人 | ○ | ○ |
戸籍謄(抄)本 | 被保険者 | ○ | ○ |
受取人 | ○ | ○ | |
登記事項証明書 | 受取人 | ○ | ○ |
医師の診断書 | ● | ● | |
介護保険被保険者証または 介護保険要介護・要支援等結果通知書 | ○ | ||
事故状況の報告書等 | ○ 災害のみ | ○ 災害のみ |
注1.●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
2.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
3.医師による余命6か月以内の意見は、医師の診断書に記載していただきます。
4.登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求めたときに必要となります。
■指定代理請求特約による代理請求の場合
・指定代理請求人により保険金等の請求を行う場合は、該当項目の請求書類に加えて以下の書類が必要となります。
項 目 | 必要書類 |
指定代理請求人による保険金等の請求 | ○指定代理請求人の戸籍謄(抄)本 ○指定代理請求人にかかる登記事項証明書 ○指定代理請求人の印鑑証明書 ○指定代理請求人の住民票 |
・指定代理請求人を変更指定または指定の撤回のお手続きには以下の書類が必要となります。
項 目 | 必要書類 |
指定代理請求人の変更指定または指定の撤回 | ●会社所定の請求書 ○保険契約者の印鑑証明書 ○保険証券 ○指定代理請求人の住民票(変更指定時のみ) |
注1.●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
2.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
3.登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求めたときに必要となります。