第2条(本カードの発行・貸与および契約の成立) 1. 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、以下(1) ~ (4) の、3 社が承認した時点において、この特約の取引に係る契約が成立するものとします。 (1) 当行と普通預金取引がある者が、当社およびJCBが別に定める「JCB CARD 会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および当行IC キャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1...
クレジットカード一体型キャッシュカード「harmonica®」特約
第1条(本特約の目的) 本特約は、株式会社肥後銀行(以下「当行」という。)、肥銀カード株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行するクレジットカード一体型キャッシュカード「harmonica」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与および契約の成立) 1. 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、以下(1) ~ (4) の、3 社が承認した時点において、この特約の取引に係る契約が成立するものとします。 (1) 当行と普通預金取引がある者が、当社およびJCBが別に定める「JCB CARD 会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および当行IC キャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1 条に定義する本会員(以下「本会員」という。)となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し当行、当社およびJCB(以下「3 社」という。)が承認した場合。 (2) キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し3 社が承認した場合。 (3) クレジットカード規約を承認のうえ当社およびJCB発行にかかるクレジットカードの貸与を受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し3 社が承認した場合。 (4) キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けており、かつクレジットカード規約を承認のうえ当社およびJCB発行にかかるクレジットカードの貸与も受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し3 社が承認した場合。 2. 前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、当行および当社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・JCB カード会員番号・JCBカードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。 3. 第1項各号の申込に際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出るものとします。 第3条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い) 第2 条第1 項(2) ~ (4) の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードまたはクレジットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。 1. キャッシュカード機能の失効:本カード発行日の3 か月後の応答日もしくは一体型会員が本カードを利用した時点 2. クレジットカード機能の失効:3 社が一体型カードを発行することを認めた月の2 か月経過した日以降の当行およびJCB が指定し通知または公表した日
第4条(有効期限) 1. 本カードの有効期限は、カード上に表示した月の末日までとします。 2.3 社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない会員で、3 社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。 3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。
第5条(本カード機能) 1. 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社およびJCBが発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。 2. 一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。 3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。 4. 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等) 1.3 社は、一体型会員と当社およびJCBとの間のクレジットカード契約、および一体型会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 (1) 本カードの再発行のため、一体型会員が、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還した場合。 (2) 本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、3 社のうちいずれか1 社に本カードを送付しまたは預けた場合。 (3)CD またはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。 (4) 一体型会員から3 社のうちいずれか1 社に対して、その貸与された本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届け出があった場合。 2. 一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社またはJCB はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。第7条(本カードの取扱い) 1. 一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. 本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第8条(決済口座の変更) 本カードの申込の際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、変更に合理的な理由があると判断される場合には、この限りではありません。
第9条(届出事項の変更) 1. 一体型会員が3 社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、3 社所定の方法により遅滞なく3 社に届け出なければなりません。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当社およびJCB所定の方法により遅滞なく当社およびJCBに届け出るものとします。 2. 前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを3 社のうちいずれか1 社に返還するものとします。なお、この場合には、第12 条所定の再発行手続がとられるものとします。
第10条(紛失・盗難の届出) 一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け出るとともに、当社またはJCB のいずれか一方に届け出るものとします。
第11条(本カードの紛失・盗難による責任の区分) 本カードの紛失・盗難に関する規定については、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規約によるものとします。
第12条(カードの再発行) 1.3 社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損、または氏名の変更等の理由により一体型会員が希望した場合は、 3 社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、一体型会員は、当行および当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行および当社が別途公表いたします。(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。)なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。 2. 一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を希望する場合には、当該一体型会員が所持する本カードを3 社のうちいずれか1 社に返還するものとします。
第13条(カードの返還および単機能カードの発行) 1. 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 (1) クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。 (2) 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。 (3) 一体型会員が3 社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを3 社が認めた場合。 2.(1) 前項(1) の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。 (2) 前項(2) の場合において、本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つクレジットカード(以下「単機能クレジッ
トカード」という。)の発行を当社およびJCB が認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。 (3) 前項(3) の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。また同様に、前項(3) の場合において、単機能クレジットカードの発行を当社およびJCBが認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。 (4) 一体型会員は本項(1)または(3) に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を、本項(2) または(3) に基づいて単機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定の再発行手数料をそれぞれ支払うものとします。再発行手数料は当行および当社が別途公表いたします。
第14条(カードの回収) 前条第1 項(1) の場合において、3 社はCD またはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。
第15条(業務の委託) 1. 当行および当社は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。 0.XXX は、前項の業務につきJCB が指定する第三者に委託することができるものとします。
第16条(情報の共有) 1. 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで3 社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。 (1) 会員が、3 社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第9 条第1 項に基づいて3 社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。 (2)第6 条第1 項各号、同条第2 項、第13 条第1 項各号、第14 条記載の事項。 (3) キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。 (4) その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。 2. 当行、当社、JCB は、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。 3. 本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、当行および当社がJCB に対し、またはJCB が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第17条(特約の優先適用) 本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第18条(特約の改定) 1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき変更するものとします。 2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。 3. 前二項による変更は、公表の際に定める1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(TK230100・20200331)
肥銀カード提携特約
第1条(名称) 本カードは、株式会社肥後銀行(以下「当行」という。)と肥銀カード株式会社および株式会社ジェーシービー(以下併せて「JCB」という。)が提携して発行するもので「肥銀カード」(以下「カード」という。)と称します。
第2条(会員) 本特約および別途JCB の定めるJCB 会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCB が認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、JCB がカードを貸与します。
第3条(年会費) 会員は、当行に対して当行が通知または公表する年会費を支払う場合は、JCB カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用) 1. 当行が提供するサービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員がJCB の定めるJCB 会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 3. 当行が必要と認めた場合には、当行はサービスおよびその内容を変更することがあります。 4. 会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用するものとします。
第5条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第6 条において会員が届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第7 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。) (3) 当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(届出事項の共有) 会員が、当行またはJCB に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当行または JCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について当行およびJCBの間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
第7条(利用内容の共有) 1. 会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、当行とJCB において共有することに予め同意するものとします。 2. 会員は、 JCBが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、会員の当行の取引内容を、当行とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB 会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
第8条(会員資格の喪失) 会員がJCB の会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。
第9条(JCB会員規約と本特約の関係) 本特約に定めのない事項については、JCB 会員規約が適用されるものとします。
<当行お問い合わせ窓口>
株式会社肥後銀行 デジタルマーケティング部 096-326-8688
(TK161200・20210825)