Contract
レザンクラブ(友の会)会員規約
第1条(会員)
1 レザンクラブは音楽・演劇・舞踊・映像などに関心を持たれ、レザンホール(以下「会館」という)を応援してくださる方々の組織です。なお、レザンクラブ事務局は会館に置きます。
2 会員は次の4種類とします。
⑴ | 個人会員 | |
⑵ | 家族会員 | 個人会員に入会されている同居の親族に限ります。 |
⑶ | 団体会員 | 同一職場、サークル内で代表者の方が取りまとめていただける団体 |
⑷ | 賛助会員 | 会館の活動に賛同していただける法人・個人 |
* 会員は、本規約承知の上、入会の申し込みをし、会館が入会を認め、所定の諸費用を納めた方をいいます。
第2条(会員証の交付)
1 会館は個人会員、家族会員、団体会員に対し、会館が発行する「レザンクラブ会員証」(以下「会員証」という)を交付いたします。
2 会員証は会員のみが使用できるものとし、他人に譲渡、貸与しまたは質入等担保提供することはできません。
3 会員証の所有権は会館に属し、会員は会員証を利用し、保管するものとします。
第3条(年会費)
1 会員は別表のとおり会館が定めた年会費を、毎年所定の時期に、原則として口座振替で会館にお支払いただくものとします。
2 前項の規定によりお支払いただいた年会費は、返還しないものとします。
第4条(会員証の有効期限)
1 会員証の有効期限は1年とします。会館所定の方法により申し出のない限り、更に1年間期限を延長しその後もこの例によります。
* 会員が会館所定の方法による退会の申し出がない場合は、会館はあらかじめ会員に通知する期日に会員の指定する金融機関口座から次年度の年会費について口座振替による支払を受けるものとします。
第5条(会員特典)
1 会員は隔月に情報誌「レザンクラブ」が送付されます。
2 会員は会館が指定する公演チケットを一般発売開始前(会館指定日)に優先して予約することができます。
3 会員は会館に直接電話をし、会員番号を申し出ることにより、会館が指定する公演チケットの電話予約サービスを受けられます。電話予約されたチケットは、会員の申し込みの住所あてに送付いたします。ただし、申込日から公演日まで日数のない場合には現金引換で会館窓口にてお渡しいたします。
4 会員は会館が指定する公演チケットの入場料を割引料金で購入することができます。なお、公演により割引率は変動制(0%~10%)とし、チケット料金、購入限度枚数は会館が指定します。また、ご予約いただいたチケットのキャンセルはできないものとします。
第6条(チケットの二次販売の禁止)
1 会員として購入したチケットを商業目的で二次販売することは禁止します。
第7条(代金決済)
1 毎月20日までに予約購入したチケット代金については翌月10日に、口座振替により、会員があらかじめ指定した口座から支払うものとします。
2 会員が18歳未満の場合は、親権者等の金融機関口座から代金を支払うものとします。
第8条(会員証の紛失、盗難)
1 会員証を紛失、または盗難にあった場合には速やかに会館に連絡のうえ、所定の届出書を提出するものとします。
2 会員が前項に定める届出をした場合は、会員証が不正使用された際に会員に故意または重大な過失がない限り、会員の責任とならないものとします。
第9条(会員証の使用禁止)
1 会員が本規約に違反した場合、または、会館が会員として不適格と判断した場合、その他会館が必要と認めた場合には会員証の使用を停止することができます。
第10条(会員証の再発行)
1 会員証は原則として再発行いたしません。但し、会館が必要と認めた場合に限り、所定の手続きをしていただき再発行いたします。
第11条(届出事項の変更)
1 会員の氏名、住所、勤務先、決済預金口座等に変更があった場合は、所定の方式でただちに会館あてに届け出るものとします。
2 前項の届出が無いために、会館から通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
第12条(退会)
1 会員は会館指定の更新月に本契約を解除し、退会することができます。この場合は所定の方式により、会館にこの旨届出のうえ、チケット代金の残債務を一括して支払うものとします。但し、支払済の年会費については一切返還しないものとします。
2 会員が次のいずれかに該当した場合には、会館に対する債務の全額をただちに支払うものとし、同時に会員資格を失うものとします。
⑴ 支払い日に代金の支払を怠り、かつ会館が相当な期限を定めて、その支払いを書面で勧告したにもかかわらず、指定期日までに支払いのないとき。
⑵ 第4条による期限延長の際、所定の期日に年会費の支払いを怠ったとき。
⑶ 申込書の内容に偽りがあったことが判明したとき。
⑷ 会員の信用状態に重大な変更が生じたとき。
⑸ 本規約に違反したとき。
第13条(規約の変更)
1 本規約の変更について、会館からその内容を通知した後に会員の権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなします。
第14条(合意管轄裁判所)
1 本規約に基づき会員と会館の諸取引について、万一訴訟の必要が生じた場合は会館の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
附 則
この規約は、平成21年9月1日から施行する。
別表
個人会員 | 家族会員 | 団 | 体 会 | 員 | 賛 | 助 会 員 | ||
5 人 | ~ | 10 人 | 5,000 円 | |||||
11 人 | ~ | 20 人 | 10,000 円 | |||||
21 人 | ~ | 30 人 | 15,000 円 | |||||
年会費 | 2,000 円 | 500 円 | 1口 | 30,000 円 | ||||
31 人 | ~ | 40 人 | 20,000 円 | |||||
41 人 | ~ | 50 人 | 25,000 円 | |||||
51 人 | ~ | 30,000 円 |