Contract
xx市建設工事低入札価格取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市契約規則(平成2年xx市規則第4号)第7条第3項の規定に基づき、市が発注する建設工事の競争入札に係る調査基準価格及び失格基準価格の設定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 調査基準価格は、競争入札に付する設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が1億円以上の建設工事について設定するものとする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる建設工事については、調査基準価格を設定しないものとする。
(1) 随意契約による工事
(2) その他市長が特に認める工事
(調査基準価格)
第3条 建設工事の競争入札に当たり、予定価格決定権者は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)のほかに、契約の相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
2 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格の10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費相当額に10分の6.8を乗じて得た額
3 建築工事、建築設備工事及び解体工事等において、直接工事費から現場管理費相当額を減じる。また、現場管理費には現場管理費相当額を加える。なお、直接工事費と現場管理費相当額とに区分することが困難な場合は、直接工事費に10分の1を乗じた額を、また、昇降機設備工事等の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事は、直接工事費に10分の2を乗じた額を直接工事費から減じ、現場管理費に加え現場管理費相当額とする。
4 機械器具設置工事等機器費を直接工事費に含まない建設工事にあっては、第2項第1号及び同項第3号を次に掲げる額とする。
(1) 直接工事費には10分の9.7を、機器費には10分の9.5を乗じて得た額
(2) 現場管理費相当額及び据付間接費の額を合計した額に10分の9を乗じて得た額
(失格基準価格)
第4条 調査基準価格を定めた建設工事については、当該契約の内容に適合した履行がされないと認められる場合の基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を定めるものとする。
2 失格基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に0.995から、1.005の範囲内で無作為に決定した乱数を乗じた額とする。
ただし、10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格の10分の
7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費に10分の9を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
3 建築工事、建築設備工事及び解体工事等において、直接工事費から現場管理費相当額を減じる。また、現場管理費には現場管理費相当額を加える。なお、直接工事費と現場管理費相当額とに区分することが困難な場合は、直接工事費に10分の1を乗じた額を、また、昇降機設備工事等の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事は、直接工事費に10分の2を乗じた額を直接工事費から減じ、現場管理費に加え現場管理費相当額とする。
4 機械器具設置工事等機器費を直接工事費に含まない建設工事にあっては、第2項第1号及び同項第3号を次に掲げる額とする。
(1) 直接工事費及び機器費に10分の9を乗じて得た額
(2) 現場管理費相当額及び据付間接費の額を合計した額に10分の9を乗じて得た額
(落札者決定の保留)
第5条 契約監理課長は、建設工事の競争入札の結果、失格基準価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低価格入札者(総合評価落札方式にあっては、総合評価点が最も高い者)(以下「最低価格入札者」という。)が調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合は、落札者の決定を保留するものとする。
2 契約監理課長は、建設工事の競争入札の結果、失格基準価格を下回る価格で入札を行った者がある場合は、当該入札者を失格とする。
(調査の実施)
第6条 契約監理課長は、前条第1項の規定により落札者の決定を保留したときは、最低価格入札者に対して、次に掲げる書類を提出させ、事情聴取を行うとともに、その者の経営状況等について調査するものとする。
(1) 当該価格により入札した理由を記載した入札価格説明書(様式第1号)及び入札価格内訳書
(2) 手持工事の状況を記載した手持工事状況一覧表(様式第2号)
(3) 手持機械数の状況を記載した使用予定機械等一覧表(様式第3号)
(4) 当該工事に使用する資材等の調達方法を記載した使用予定資材等一覧表(様式第4号)
(5) 予定施工体制を記載した予定施工体制調書(様式第5号)
(6) 予定下請負に関する使用資材・労務費等調査一覧表(様式第5号の2)
(7) 市税納付状況確認同意書(様式第6号)
(8) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式第8号)
(9) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式第8号の2)
(10) 一般管理費等の内訳書(様式第9号)
(11) 誓約書(様式第10号)
2 契約監理課長は、前項のほかに調査基準価格を下回る価格で入札を行った者がいる場合で、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、最低価格入札者と併せて、当該調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について調査することができる。
3 契約監理課長は、第1項各号に規定する書類の提出があったときは、当該書類の写しを当該工事担当課長に送付し、当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあるかどうかについての所見を聴取の上、低入札価格調査票(様式第7号)を作成するものとする。
(低入札価格調査委員会への付議)
第7条 契約監理課長は、前条の規定により低入札価格調査票を作成したときは、当該入札価格によって当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあるかどうかについて、低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)に付議し、その審査を受けなければならない。
(落札者の決定)
第8条 契約監理課長は、前条の規定により調査委員会の審査を受けたときは、その結果に従い、当該入札価格によって当該契約の内容に適合した施工がされると認めるときは、最低価格入札者を落札者として決定し、施工がされないおそれがあると認めるときは、落札者としないものとする。
2 契約監理課長は、前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格で入札を行った者
(総合評価落札方式にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者)(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。
第8条の2 第6条から前条までの規定は、前条第1項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときについて準用する。
(落札の通知)
第9条 契約監理課長は、前2条の規定により落札者を決定したときは、入札者全員に対して、その旨を通知するものとする。
(低入札価格調査対象工事の制限)
第10条 最低価格入札者は、落札者としない決定を受けるまでの間、又は、落札者とする決定を受けた後、当該建設工事が契約の内容に適合したものであることが確認されるまでの
間、工事種別にかかわらず、他の建設工事の競争入札において、第6条に規定する調査の対象となる場合は、その者の入札を無効とする。
2 最低価格入札者が、落札者としない決定を受けるまでの間、又は、落札者とする決定を受けた後、当該建設工事が契約の内容に適合したものであることが確認されるまでの間に、共同企業体の構成員として他の建設工事の競争入札に参加し、第6条に規定する調査の対象となる場合は、当該共同企業体の入札を無効とする。
3 最低価格入札者が共同企業体であった場合は、当該共同企業体の各構成員を最低価格入札者であるとみなして、前2項の規定を適用するものとする。
(調査委員会の設置)
第11条 第7条の規定により審査を行うため、調査委員会を設置する。
(組織)
第12条 調査委員会の委員は、副市長、公営企業管理者、総務部長、環境部長、農政部長、都市計画部長、建設部長、水道局長及び教育委員会事務局教育次長の職にある者をもって充てる。
2 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は公営企業管理者をもって充てる。
(職務)
第13条 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長に事故があるとき、又は、委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(会議)
第14条 調査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数もって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 第12条第1項に規定する委員のほか、当該工事担当課長は、第1項の会議に出席し、意見を述べるものとする。
(持ち回り回議)
第15条 委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めたときは、契約監理課長が起案書を持ち回り、委員長、副委員長及び委員3人以上に回議することにより、前条の会議に代えることができる。
(庶務)
第16条 調査委員会の庶務は、総務部契約監理課において処理する。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則
この要領は、平成12年4月1日から実施する。附 則
この要領は、平成14年6月1日から施行する。附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年1月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年6月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成23年9月15日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成23年10月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成25年11月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年7月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成29年5月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用する。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年5月17日から施行する。附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
入 札 価 格 説 明 書
年 月 日
(宛先)前橋市長
入札者
工 事 名 | |
入札価格 | 円 |
注1 入札価格内訳書の内容に沿って、できる限り数量、金額等の具体的数値により説明すること。
2 入札価格内訳書を添付すること。
3 入札価格については、消費税及び地方消費税の額を除く金額を記載すること。
発行責任者及び担当者
・発行責任者
・担 当 者
(電話番号)
(電話番号)
様式第2号(第6条関係)
手 持 工 事 状 況 一 覧 表
入札者
発 注 者 | 元請下請区分 | 工 事 名 | 工事場所 市町村名 | 契約金額 (千円) | 監理技術者名等 | 着 工 年 月 | |
監・主 | 専・非 | 完成予定年月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 | |||||
年 月 | |||||||
監・主 | 専・非 | 年 月 |
注1 元請契約営業所管内における未完成工事のすべてについて記入すること。
2 工事場所については、市町村名を記入すること。
3 監理技術者名等の欄の「監・主」は、監理技術者・xx技術者を意味するので、該当するものを○で囲むこと。
4 監理技術者名等の欄の「専・非」は、専任・非専任を意味するので、該当するものを○で囲むこと。
様式第3号(第6条関係)
使用予定機械等一覧表
入札者
機 | 械 | 名 | 規 格 ・ 性 能 等 | 台 | 数 | x | x | 方 | 法 |
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) | ||||||||
自社所有・リース・その他( (予定金額 | ) ) |
注1 この表は、工事用車両、車両系建設機材、電気工具等主に使用する予定の機械について記入すること。
2 予定金額には、その機械に関する合計額を記入すること。
3 同一の機械であっても調達方法が違う場合は、別に記載すること。
様式第4号(第6条関係)
使用予定資材等一覧表
入札者
品 名 | メーカー・規格 | 数量(単位) | x x 方 法 |
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) | |||
手持資材・新規購入・その他( ) (予定金額 ) |
注1 予定金額には、購入その他の方法により見積もった合計額を記入すること(手持資材についても時価等で計算し、その額を記入すること。)。
2 同一の資材であっても、調達方法が違う場合は、別に記載すること。
様式第5号(第6条関係)
予 定 x x 体 制 調 書
会 社 名 | ||||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
予定現場代理人 | |||||
予定xx(監理)技術者 (監理技術者補佐) | |||||
資 x x x 等 | 資格 | ||||
監理・xx | 専任・非専任 | ||||
予定専門技術者 | |||||
資 x x x | |||||
担当工事内容 | |||||
予定専門技術者 | 統括安全衛生責任者等 | ||||
資 x x x | 元方安全衛生管理者 | ||||
担当工事内容 | 配 置 予 定 作 業 員 数 |
○予定下請負に関する事項(一次下請)
1 すべてを当社が施工し、他の建設業を営む者に請け負わせる(労務提供契約等を含む。)ことは一切しない予定です。
2 下記のとおり、下請負を発注する予定です。(税抜き金額を記載)
(一次下請) (一次下請)
担 当 工 事 概 要 | 担 当 工 事 概 要 | |||
予 定 工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | 予 定 工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |
配置予定作業員数 | 配置予定作業員数 | |||
下 請 契 約 予 定 額 | 下 請 契 約 予 定 額 |
担 当 工 事 概 要 | 担 当 工 事 概 要 | |||
予 定 工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | 予 定 工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |
配置予定作業員数 | 配置予定作業員数 | |||
下 請 契 約 予 定 額 | 下 請 契 約 予 定 額 |
(一次下請) (一次下請)
(一次下請) (一次下請)
担 当 工 事 概 要 | 担 当 工 事 概 要 | |||
予 定 工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | 予 定 工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |
配置予定作業員数 | 配置予定作業員数 | |||
下 請 契 約 予 定 額 | 下 請 契 約 予 定 額 |
様式第5号の2(第6条関係)
予定下請負に関する使用資材・労働費等一覧表
番号 | 担当工事概要 | 下請契約予定額(税抜) (内 資材費) (x xx費) (内 諸経費) | 配置予定作業員延べ人数 (1日最大人数) | 備 | 考 | |||
1 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
2 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
3 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
4 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
5 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
6 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
7 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
8 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
9 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 | ||
10 | (資材費 (労務費 (諸経費 | 円 円)円)円) | (1 日最大 | 人 人) | うち法定福利費 労務単価 | 円 円/人 |
※下請契約予定額と資材費+労務費+諸経費は同額になります。
※使用予定機械がある場合については、資材費に含めてください。
様式第6号(第6条関係)
市税納付状況確認同意書
年 月 日
(宛先)前橋市長
所 在 地商号又は名称代表者の氏名
私は、xx市発注の指名競争入札等における低入札価格調査において、xx市建設工事低入札価格取扱要領第6条に基づき、当社の市税納付状況について、xx市契約監理課職員が調査及び収集することに同意します。
発行責任者及び担当者
・発行責任者
・担 当 者
(電話番号)
(電話番号)
様式第7号(第6条関係)
低 入 札 価 格 調 査 票
対象者
設 | 計 | 金 | 額 | 円 |
調 査 基 準 価 格 | 円 | |||
入 | 札 | 価 | 格 | 円 |
設 | 計 | 比 | 率 | % |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
工 事 概 要 |
(金額はすべて消費税及び地方消費税の額を除く。)
調 査 項 目 | 工 事 担 当 課 等 所 見 |
1 入札価格説明及び入 札 価 格 内 訳 | |
2 手 持 工 事 の 状 況 | |
3 使用機械等調達状況 | |
4 使用資材等調達状況 | |
5 予 定 x x 体 制 | |
6 その他経営状況等 |
様式第8号(第6条関係)
安全衛生管理体制 (点検計画)
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 | 諸費用 | 適用法令等 | 備考 | |||||||
元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量 | ||||||
足場点検 | 手すり先行足場 | 橋梁下部 (P1~P6) | 設置後 作業開始前(毎日) | 下請 | (株)○○ | 足場管理責任者 | 有 | 下請 | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○xxx則○条 ・・・ガイドライン(H○.○) | |||
様式第8号の2(第6条関係)
安全衛生管理体制 (安全衛生教育等)
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び所要時間 | 実施責任者 | 参加予定者 | 諸費用 | 適用法令等 | 備考 | |||||||||
元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | |||||
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | (株)○○ | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 (全4回) ②資料印刷費 (全12回) | 元請 | 現場管理費 | ①○千円 ②○千円 | ○回 | |||
様式第9号(第6条関係)
0
0
0
一般管理費等の内訳書 (税抜き)
費目・項目 | 金額(円) | 備考 | |
共通仮設費 | |||
準備費 | |||
仮設建設物 | |||
工事施設費 | |||
環境安全費 | |||
動力用水光熱費 | |||
機械器具 | |||
その他、 積み上げ費等 | |||
小計 | |||
現場管理費 | |||
労務管理費 | |||
租税公課 | |||
保険料 | 火災保険、工事保険 | ||
従業員給料手当 | 現場従業員に対する | ||
施工図作成費 | |||
退職金 | 現場従業員、労働者に対する | ||
法定福利費 建退共、労災、雇用、健康保険 | 現場従業員、労働者に対する | ||
事務用品費 | |||
通信交通費 | |||
補償費 | |||
その他 | |||
小計 | |||
一般管理費等 | |||
役員報酬 | |||
従業員給料手当 | 本店、支店従業員に対する | ||
退職金 | 本店、支店従業員に対する | ||
法定福利費 労災、雇用、健康保険 | 本店、支店従業員に対する | ||
福利厚生費 | |||
維持修繕費 | |||
事務用品費 | |||
通信交通費 | |||
動力用水光熱費 | |||
・・・・・ | |||
地代家賃 | |||
減価償却費 | |||
租税公課 | |||
保険料 | |||
契約保証費 | |||
小計 | |||
共通費 合計 |
様式第10号(第6条関係)
誓 約 書
当社が 工事の入札において、
申込みを行った金額は積算内訳書に示すとおり、入札調査基準価格を下回り低入札調査対象となっておりますが、提出した資料及びヒアリングの内容のとおり施工できるものであり、当社が契約の相手方となったときは、従業員手当、下請予定業者や資材納入予定業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者にしわ寄せすることは致しません。
また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、施工いたします。
さらに、支払い確認調査が実施された場合には、必要に応じて工事完成時の従業員への給与の支払い、下請業者や資材納入業者などへの支払い等が確認できる資料を提出し、その後の調査に協力いたします。
以上のとおり誓約します。
(宛先)前橋市長
年 月 日商号又は名称
代表者の氏名
発行責任者及び担当者
・ 発行責任者
・担 当 者
(電話番号)
(電話番号)