Contract
いばらきブロードバンドネットワーク民間利用規約
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規約は,いばらきブロードバンドネットワーク管理運営要綱(以下「要綱」という。)第13条第1項の規定に基づき,茨城県及び県内市町村以外の者であり,かつ,利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)のいばらきブロードバンドネットワーク(以下「IBBN」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(IBBNの開放の目的等)
第2条 IBBNを利用者に開放することにより,県内各地域間の情報格差の是正,産業の振興及び行政サービスの効率化・高度化等の一層の促進を図る。
2 利用者は,IBBNの利用に当たっては,前項に定める開放の目的を遵守し,明確な利用計画を定め,これに基づき,県内各地域間の情報格差の是正,産業の振興及び行政サービスの効率化・高度化等に資する利用に積極的に取り組まなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規約において使用する用語の定義は,要綱に定めるとおりとする。
第2章 基本事項
(供用範囲)
第4条 利用に供する範囲は,アクセスポイント,xx拠点,ネットワークオペレーションセンター,アクセスポイントを結ぶ光ファイバ網及びこれらを制御する機器類(以下「供用回線」という。)とする。
(接続方法等)
第5条 IBBNへの接続は,アクセスポイント等に用意する接続インターフェースに以下の各号の方法により行う。
(1) 自ら回線を敷設する方法
(2) 電気通信事業者の専用線接続サービスを利用する方法
(3) 電気通信事業者がダークファイバを調達して提供するサービスを利用する方法
2 アクセスポイント及びxx拠点に用意する接続インターフェースは,イーサネット接続(1Gbps,100Mbps及び10Mbps)とする。
(供用期間)
第6条 利用に供する期間(以下「供用期間」という。)は,平成15年度から平成32年度(平成33年2月まで)までとする。ただし,ネットワーク管理者は,必要に応じ,供用期間を見直すことができる。
(利用料)
第7条 利用者の経費負担は,以下の各号のとおりとする。
(1) 供用回線利用料,県がアクセスポイント等に設置するラックを利用する場合のラック利用料,空調等共益費は,無料とする。
(2) アクセスポイント等までの回線費用及び回線工事費用,アクセスポイント等に設置する機器類の設置及び管理に係る経費,アクセスポイント等内に利用者が入室する際の拠点管理者の立会費用等は,利用者の負担とする。
(利用者が設置する機器類)
第8条 アクセスポイント等に利用者が設置する機器類は,次の各号によることとする。
(1) IBBNを利用するに当たってのネットワーク機器であること。ただし,既に設置済みのIBBNを利用するに当たってのネットワーク機器以外の機器は,当該機器の更新時まで利用することができるものとする。
(2) 19インチラックに搭載可能であること。
(3) 機器類は,全体で原則として2ユニット(高さ88㎜,幅430㎜,奥行600㎜)以内に収まるものであること。
(4) 電源は,一般商用AC100V対応するものであること。
(5) 消費電力は,機器類全体で1A以内であること
(6) コンセントプラグの形状は,接地形3極プラグであること。
(7) 機器類には,利用者がわかるよう表示をすること。
(8) その他,上記の条件に適合しない場合は,事前にネットワーク管理者と協議すること。
(利用者の切分責任)
第9条 利用者は,IBBNが利用できなくなった場合,次の各号を確認のうえ,ネットワーク管理者へ修理を依頼するものとする。
(1) IBBNを利用するために設置した通信回線及び機器類(以下「設備」という。)が適正に接続されていること。
(2) 利用者が設置した設備に故障がないこと。
2 前項の確認に際して利用者から依頼があったときは,ネットワーク管理者は,ネットワークオペレーションセンターにおいて試験を行い,その結果を利用者に通知するものとする。
(入室条件)
第10条 アクセスポイント等への入室条件は,次のとおりとする。
(1) 利用者は,拠点管理者が立ち会いを行う場合に限り,設備を設置する等のためにアクセスポイント等に入室することができる。
(2) アクセスポイント等へ入室する場合,原則として,1週間前までにネットワーク管理者及び拠点管理者から入室承諾を得ておくものとする。ただし,回線障害時等緊急の場合は,この限りではない。
第3章 利用の手続等
(申請等)
第11条 IBBNを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は,次の各号に留意のうえ,利用承認の申請を行うものとする。
(1) 利用申請者は,「いばらきブロードバンドネットワーク利用承認申請書」(様式第1号)に必要事項を記入のうえ,ネットワーク管理者に提出するものとする。
(2) 利用申請者は,利用承認申請に際し,名称等の公開を承諾するものとする。
(利用の承認)
第12条 ネットワーク管理者は,前条の規定に基づく申請があった場合,その利用が次の各号に該当すると認められる場合,利用審査会の意見に基づき,利用を承認することができる。
(1) 利用計画が,第2条の規定に照らし適正であること。
(2) IBBNを利用し実施しようとする事業が,社会性,公共性,先進性,誘因性及び効果・効率性のうち,いずれかを満たすものであること。
ただし,社会性とは本県における情報通信格差の是正につながることをいい,公共性とは広く県民の利益向上につながることをいい,先進性とは企業活動の活性化につながること又は事業に新規性,将来性及び革新性があることをいい,誘因性とは本県への企業立地につながること,さらに効果・効率性とは企業等の経営等の効率化につながること及び県内経済の活性化に資するものと認められることをいう。
(3) 利用方法等が技術上可能であり,かつ,利用目的及びその行為が社会通念上適当であること。
2 ネットワーク管理者は,利用を承認した場合,「いばらきブロードバンドネットワーク利用承認書」(様式第2号)により,利用申請者に通知するものとする。
(利用承認期間の更新等)
第13条 利用承認期間は,年度内に終期のあるものを除き年度末を終期とし,利用者,ネットワーク管理者のいずれからも申し出がない限り,特別な手続きをすることなく更新するものとする。
(利用状況の報告)
第14条 ネットワーク管理者は,IBBNの適正かつ円滑な管理運営を図るため,「いばらきブロードバンドネットワーク利用状況報告書」(様式第3号)により,利用者から利用状況等の報告を求めるものとする。
(申請内容の変更)
第15条 利用者は,利用承認に係る事項について変更を行おうとする場合は,「いばらきブロードバンドネットワーク利用内容変更申請書」(様式第4号)に必要事項を記入し,ネットワーク管理者に提出しなければならない。ただし,既に利用承認された利用形態で機器更新のみの場合についてはこの限りでない。
2 第11条及び第12条の規定は,第1項の規定による申請内容の変更の承認について準用する。ただし,申請内容の変更が簡易な場合についてはこの限りでない。
(xxxxの禁止)
第16条 利用者は,IBBNを利用する権利の一部又は全部を第三者に譲渡,貸与(名義貸しを含む。)又は担保提供をすることはできないものとする。
(利用の終了)
第18条 利用者は,IBBNの利用を終了する場合は,その30日前までに「いばらきブロードバンドネットワーク利用終了届」(様式第5号)に必要事項を記入し,ネットワーク管理者に届け出なければならない。
2 利用者は,IBBNの利用を終了したときは,その責任においてネットワーク管理者が指定する日までに設備の取外しを行わなければならない。
ただし,当該利用者が取外しを行わない場合,県がこれを行うものとし,当該利用者に対し取外しに要した費用を請求できるものとする。
(利用の停止)
第19条 ネットワーク管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該利用者のIBBNの利用の一部又は全部を一時的に停止できるものとする。
(1) 第28条に定める禁止行為を行い,又は行うおそれがある場合
(2) ネットワーク管理者が行う技術的指導及び警告に従わない場合
(3) この規約に定める事項を遵守しない場合
(4) 申請書に基づく適切な利用をしていないと認められる場合
(5) 第14条に定める利用状況等の報告がない場合
(6) その他利用に際し不適切と判断される行為を行った場合
2 ネットワーク管理者は,前項の規定による利用の一時停止をする場合は,あらかじめ利用者に対して通知するものとする。
ただし,緊急の場合はこの限りではない。
3 ネットワーク管理者は,第1項の規定による利用の停止の事由が解消されたと認められる場合には,利用の停止を解除するものとする。
なお,利用の停止を解除する場合は,利用者に対してその旨通知するものとする。
(利用承認の取消し)
第20条 前条の規定により,当該利用者の利用が停止されてから30日を経過しても改善がなされない場合,又は30日以内であってもIBBNの運営に著しい支障があると認められる場合には,ネットワーク管理者は利用承認を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,利用者がいばらきブロードバンドネットワーク利用承認申請書に虚偽の記載を行ったことが判明した場合,又は地方税等に係る滞納処分等を受けたときは,ネットワーク管理者は,直ちに利用承認を取り消すことができるものとする。
3 利用承認を取り消した場合には,ネットワーク管理者は,利用者に対してその旨を文書で通知するものとする。
4 第18条第2項の規定は,利用承認が取り消された場合に準用する。
第4章 ネットワーク管理者並びに利用者の責務等
第1節 ネットワーク管理者の責務等
(県の装置維持義務)
第21条 ネットワーク管理者は,IBBNの運用に支障を来たさないよう,要綱第15条の規定に基づき,適正かつ円滑な管理運営を行うものとする。
(運用の一時停止等)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には,ネットワーク管理者は,IBBNの運用を一時停止することができるものとし,この場合にはあらかじめ利用者に対して通知するものとする。
ただし,緊急の場合にはこの限りではない。
(1) IBBNの保守又は工事のためやむを得ない場合
(2) IBBNに障害が発生する等やむを得ない事由がある場合
(3) 自然災害等不可抗力によりIBBNの運用ができなくなった場合
(4) 利用者が,IBBNの運用に支障を及ぼす行為又は支障を及ぼすおそれがある行為をした場合
(5) 第28条に定める禁止行為を行った場合
(6) その他,ネットワーク管理者が利用の停止が必要と判断した場合
2 ネットワーク管理者は,天災事変その他非常事態が発生し,又は発生するおそれがある場合には,災害の予防若しくは救援,交通,通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため,IBBNの利用を制限することができる。
3 ネットワーク管理者は,IBBNが故障し,又は滅失した場合に,その全部を修理し,又は復旧することができないときは,前項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため,適宜優先順位を設けて修理し,又は復旧するものとする。
(機密保持)
第23条 ネットワーク管理者は,IBBNの運用によって知り得た利用者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(検閲の禁止)
第24条 ネットワーク管理者は,通信の検閲をしてはならない。
(責任の制限)
第25条 ネットワーク管理者は,IBBNの利用停止又は運用の一時停止などによって利用者又は第三者に生じた損害又は損失について,故意又は重大な過失による場合を除き,損害賠償,損失補償又はその他の法律上の責任を一切負わないものとする。
2 利用者が,IBBNの利用によって他の利用者又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合,ネットワーク管理者は損害賠償,損失補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。
3 ネットワーク管理者は,利用者がIBBNを通じて受発信する情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等いかなる保証責任も一切負わないものとする。
4 ネットワーク管理者は,利用者自身がアクセスポイントに接続するためのいかなる機器類,ソフトウェアについても,その動作保証を一切行わないものとする。
5 利用者が,IBBNの利用に関する問合せ等に要した経費については,自らが負担するものとする。
(損害賠償の請求)
第26条 利用者が,違法,不正又はこの規約に反してIBBNを利用し,それによりIBBNの適切かつ円滑な管理運営に対し損害を与えた場合,ネットワーク管理者は当該利用者に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。
第2節 利用者の責務等
(利用者の責務)
第27条 利用者は,IBBNの運用に支障を来たさないよう,自ら設置した設備の適正な維持管理を行うものとする。
2 IBBNの利用により,利用者が他者に損害を与えた場合は,当該利用者の責任と費用において解決するものとする。
3 利用者は,この規約を遵守するとともに,IBBNの管理運営に協力するものとする。
(禁止行為)
第28条 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) IBBNの利用又はその運営を妨害する行為
(2) IBBN設備又は他者が利用のため設置した設備に支障を与える行為
(3) 他の利用者又は第三者の知的財産権,肖像権,プライバシーを侵害する行為
(4) 他の利用者又は第三者を差別又は誹謗中傷し,その名誉又は信用を毀損する行為
(5) 身分を偽り第三者になりすましてIBBNを利用する行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等の送信行為
(7) 他の利用者又は第三者に不利益を与える行為
(8) その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
第5章 雑則
(規約の変更)
第29条 この規約を変更するときは,規約の変更日の30日前までに,利用者に対して変更後の規約の内容及び変更日を文書で通知するものとする。ただし,簡易な変更についてはこの限りでない。
2 利用者は,規約の変更日の10日前までに文書でネットワーク管理者に申し出ることにより,規約の変更日をもってIBBNの利用を終了することができるものとする。
なお,規約の変更日の10日前までに利用者からIBBNの利用を終了する旨の文書がネットワーク管理者に到達しなかったときは,この規約の変更を承認したものとみなす。
3 利用者は,この規約の変更日以降の利用については,変更後の規約に従うものとする。
(知的所有権)
第30条 ネットワーク管理者がIBBNの管理運営に関して作成した一切の著作物等の知的所有権は,県に帰属する。これらの使用を希望する者は,ネットワーク管理者に申し出て許可を得るものとする。
(連絡事項の通知)
第31条 ネットワーク管理者から利用者に対する通知は,原則として次の各号により行うものとする。
(1) 全ての利用者に共通する通知事項は,それぞれに電子メール又はファクシミリにより通知する。
(2) 個別の利用者に対する通知事項は,当該利用者に郵送,電子メール又はファクシミリにより通知する。
(協議)
第32条 IBBNの利用に当たり,この規約に定めのない事項について疑義が生じた場合,ネットワーク管理者と利用者双方が誠意を持って協議し解決を図るものとする。
(合意管轄裁判所)
第33条 IBBNの利用に関して訴訟をもって紛争を解決する必要が生じた場合は,水戸地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(事務手続)
第34条 この規約の実施に必要な事務処理は,茨城県政策企画部情報システム課で行うものとする。
(その他)
第35条 この規約に定めるもののほか,必要な事項はネットワーク管理者が別に定める。
附 則
この規約は,平成14年12月4日から施行する。
この規約は,平成16年2月10日から施行する。
この規約は,平成20年10月20日から施行する。
この規約は,平成23年3月1日から施行する。
この規約は,平成28年6月1日から施行する。
この規約は,平成30年4月1日から施行する。
様式第1号
第 号
平成 年 月 日
IBBNネットワーク管理者 殿
(茨城県政策企画部情報システム課長)
申請者住所
申請者氏名 印
(法人にあっては,主たる事務所の所在地,
名称及び代表者の氏名)
いばらきブロードバンドネットワーク利用承認申請書
いばらきブロードバンドネットワークを利用したいので,いばらきブロードバンドネットワーク民間利用規約第11条の規定により別紙利用計画書その他必要書類を添えて申請します。
添付書類
・いばらきブロードバンドネットワーク利用計画書(様式第1-1号)
・機器設置明細書(様式第1-2号)
・企業概要等申請者の業務がわかる資料
様式第1-1号
いばらきブロードバンドネットワーク利用計画書
1 利用申請者
-
住所
組織名
代表者氏名
利用責任者
職名
氏名
担当者
所属部署
職氏名
電話番号
FAX番号
メールアドレス
2 利用の目的,概要とその効果
3 構築するネットワーク又はシステムの概要
※ ネットワーク(システム)概略図を添付して下さい。
4 接続方法(イーサネット接続)
-
アクセスポイント名
回線速度
※ アクセスポイントは,水戸,xx,日立,古河,xx,龍ケ崎,水海道,高萩,笠間,つくば,ひたちなか,鹿嶋,大宮,下館,鉾田及び大子より選択して下さい。
※ 回線速度は,1Gbps,100Mbps及び10Mbpsより選択して下さい。
5 利用の期間
(1)利用開始予定日
平成 年 月 日 ※実際の利用開始は利用承認日以降になります。
(2)利用終了予定日
平成 年 月 日
様式第1-2号
機器設置明細書
1 接続機器運用責任者
-
住所
組織名
代表者氏名
ネットワーク又はシステムの名称
運用責任者
所属部署
職氏名
電話番号
FAX番号
メールアドレス
緊急連絡先
担当者名
電話番号
※ 緊急連絡先は,IBBNの障害時や災害時等に連絡可能な携帯電話等を記載して下さい。
2 設置場所
-
アクセスポイント名
3 設置機器明細(機器毎に記載)
-
1
設置機器名称
メーカー・型式・規格等
収容ラックの寸法
占有ユニット数
消費電力
備考
2
設置機器名称
メーカー・型式・規格等
収容ラックの寸法
占有ユニット数
消費電力
備考
3
設置機器名称
メーカー・型式・規格等
収容ラックの寸法
占有ユニット数
消費電力
備考
4
設置機器名称
メーカー・型式・規格等
収容ラックの寸法
占有ユニット数
消費電力
備考
5 引込回線
-
回線事業社名
回線の種別及び数
6 機器及び設置場所に係る図面(別添とすること)
様式第2号
情シ第 号
平成 年 月 日
殿
IBBNネットワーク管理者
(茨城県政策企画部情報システム課長)
いばらきブロードバンドネットワーク利用承認書
平成 年 月 日付けで申請のあったことについては,下記のとおり利用を承認します。
記
利用申請者 |
住所 |
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団体名(又は氏名) |
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代表者氏名 |
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利用の目的 |
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構築するネットワーク又はシステムの概要 |
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接続方法 |
アクセスポイント名 |
回線速度 |
スイッチ名 |
ポート番号 |
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利用の期間 |
利用開始予定日 |
利用終了予定日 |
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様式第3号
平成 年 月 日
IBBNネットワーク管理者 殿
報告者住所
報告者氏名 印
(法人にあっては,主たる事務所の所在地,
名称及び代表者の氏名)
いばらきブロードバンドネットワーク利用状況報告書
いばらきブロードバンドネットワークの利用状況について,いばらきブロードバンドネットワーク民間利用規約第14条の規定により下記のとおり報告します。
記
利用承認年月日 |
平成 年 月 日 |
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利用状況 (システム名称,概要及び接続構成等) |
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担当者 |
氏名 |
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電話番号 |
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FAX番号 |
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メールアドレス |
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委託先, ISP等 |
業者名 |
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担当者名 |
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電話番号 |
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FAX番号 |
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メールアドレス |
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備考 |
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様式第4号
第 号
平成 年 月 日
IBBNネットワーク管理者 殿
(茨城県政策企画部情報システム課長)
申請者住所
申請者氏名 印
(法人にあっては,主たる事務所の所在地,
名称及び代表者の氏名)
いばらきブロードバンドネットワーク利用内容変更承認申請書
いばらきブロードバンドネットワークの利用内容を変更したいので,いばらきブロードバンドネットワーク民間利用規約第15条第1項の規定により,下記のとおり申請します。
記
利用承認年月日 |
平成 年 月 日 |
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変更の内容 |
変更前 |
変更後 |
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変更の理由 |
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備 考 |
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※ いばらきブロードバンドネットワーク利用計画書及び機器設置明細書の変更に係る部分について記入して下さい。
様式第5号
第 号
平成 年 月 日
IBBNネットワーク管理者 殿
(茨城県政策企画部情報システム課長)
届出者住所
届出者氏名 印
(法人にあっては,主たる事務所の所在地,
名称及び代表者の氏名)
いばらきブロードバンドネットワーク利用終了届
いばらきブロードバンドネットワークの利用を終了しますので,いばらきブロードバンドネットワーク民間利用規約第18条第1項の規定により下記のとおり届け出ます。
記
利用承認年月日 |
平成 年 月 日 |
利用終了(予定)年月日 |
平成 年 月 日 |
利用終了の理由 (今後の参考とさせていただくため,差し支えない範囲でお答え下さい。) |
□他サービス利用(□専用線 □VPN □その他( ))
□事業所移転
□その他( ) |
利用終了後の原状回復措置(必要な場合のみ) |
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備考 |
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