A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
投資信託取引約款
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第9条(解約) 1 申込者は、この取引をいつでも解約することができます。なお、当社に対する解約の申込みは、当社所定の手続によることとします。 2 この取引は次の事由のいずれかに該当した場合に、解約されるものとします。 (1)申込者から解約の申し出があった場合 (2)やむを得ない事情により、当社が解約を申し出たとき <追加> 3 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、または申込者に通知することによりこの投資信託口座を解約することができるものとします。 (1)申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合 | 第9条(解約) 1 申込者は、この取引をいつでも解約することができます。なお、当社に対する解約の申込みは、当社所定の手続によることとします。 2 この取引は次の事由のいずれかに該当した場合に、解約されるものとします。 (1)申込者から解約の申し出があった場合 (2)やむを得ない事情により、当社が解約を申し出たとき 3 次の各号の一つにでも該当した場合には、当社 はこの取引を停止し、または申込者に通知することによりこの投資信託口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 (1)この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思に よらずに開設されたことが明らかになった場合 (2)この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引 に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 (3)この取引が法令や公序良俗に反する行為に利 用され、またはそのおそれがあると認められる場合 (4)当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、申込者について確認した事項、お よび第18条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明した場合 (5)上記(1)〜(4)に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じな い場合 (6)第18条第1項から第3項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合 4 第2項及び前項のほか、次の各号の一にでも該当し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、または申込者に通知することによりこの投資信託口座を解約することができるものとします。 (1)申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合 |
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為第13条(届出事項の変更等)
1 改名、転居、改印など届出事項に変更(印章紛失によるお届印の改印を除きます。)があったときは、ただちにその旨を申し出て、当社所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、記名押印のうえ、取引店に提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
2 印章を紛失したときは、ただちに当社所定の紛失届その他の書面にお届印の紛失および改印の旨ならびに必要事項を記入し、記名押印のうえ取引店に提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3 第1項および前項の申込者からの提出がないため、当社から申込者宛の通知もしくは送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合、当社は通常到着すべき時期に到着したものとして取扱います。
<追加>
新設
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為第13条(届出事項の変更等)
1 改名、転居、改印など届出事項に変更(印章紛失によるお届印の改印を除きます。)があったときは、ただちにその旨を申し出て、当社所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、記名押印のうえ、取引店に提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
2 印章を紛失したときは、ただちに当社所定の紛失届その他の書面にお届印の紛失および改印の旨ならびに必要事項を記入し、記名押印のうえ取引店に提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3 第1項および前項の申込者からの提出がないため、当社から申込者宛の通知もしくは送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合、当社は通常到着すべき時期に到着したものとして取扱います。
4 第1項及び第2項による届出があったときは所定 の手続きを完了したのちでなければ一部取引が制限されることがあります。
第18条(取引の制限等)
1 当社は、申込者の情報および具体的な取引のx x等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。申込者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、募集・買付け・解約も
第18条(合意管轄) ―省略― 第19条 (約款の変更) ―省略― | 2019年5月20日現在 以上 | しくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 2 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する 申込者の回答、具体的な取引の内容、申込者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 3 当社が申込者の届出の氏名・名称、住所に通知 または送付書類を発送し、到達しなかった場合、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 4 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、 申込者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。 |
第19条(合意管轄) ―省略― | ||
第20条 (約款の変更) ―省略― | ||
2022年6月2日現在 以上 |
投資信託受益権振替決済口座管理規定
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第17条(解約等) 1 次の各項のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)申込者から解約のお申し出があった場合 (2)申込者が手数料を支払わないとき (3)申込者等がこの規定に違反したとき (4)口座残高がない場合 (5)申込者が次の各号の一でも該当し、当社が取引を継続することが不適切であると認めて、解約を申し出たとき ①申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認め られる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ②申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、また は暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 | 第17条(解約等) 1 次の各項のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)申込者から解約のお申し出があった場合 (2)申込者が手数料を支払わないとき (3)申込者等がこの規定に違反したとき (4)口座残高がない場合 (5)申込者が次の各号の一でも該当し、当社が取引を継続することが不適切であると認めて、解約を申し出たとき ①申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認め られる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ②申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、また は暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 |
E.その他AからDに準ずる行為
(6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
<追加>
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第 1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
新設
E.その他AからDに準ずる行為
(6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 次の各号の一つにでも該当した場合には、当社はこの取引を停止し、または申込者に通知するこ とにより契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1)この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思に よらずに開設されたことが明らかになった場合
(2)この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引 に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3)この取引が法令や公序良俗に反する行為に利 用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、申込者について確認した事項、お よび第21条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明した場合
(5)上記(1)〜(4)に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じな い場合
(6)第21条第1項から第3項に定める取引等の制 限が1年以上に渡って解除されない場合
3 第1項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第 1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第21条(取引の制限等)
1 当社は、申込者の情報および具体的な取引のx x等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。申込者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する 申込者の回答、具体的な取引の内容、申込者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは
第21条(規定の変更) ―省略― | 2019年5月20日現在 以上 | 経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、振替等の本規定にもとづく取引 の一部を制限する場合があります。 3 当社が申込者の届出の氏名・名称、住所に通知 または送付書類を発送し、到達しなかった場合、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 4 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、 申込者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。 |
第22条(規定の変更) ―省略― | ||
2022年6月2日現在 以上 |
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第21条(解約等) 1 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その 4営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当社所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。 2 前項に係らず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。 3 保護預り証券は、お客さまがお引取りになるまでは、この規定により当社がお預りします。 4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)お客さまが手数料を支払わないとき (2)お客さまについて相続の開始があったとき (3)お客さまがこの規定に違反したとき (4)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき <追加> | 第21条(解約等) 1 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その 4営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当社所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。 2 前項に係らず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。 3 保護預り証券は、お客さまがお引取りになるまでは、この規定により当社がお預りします。 4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)お客さまが手数料を支払わないとき (2)お客さまについて相続の開始があったとき (3)お客さまがこの規定に違反したとき (4)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 5 次の各号の一つにでも該当した場合には、当社 はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 (1)この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思に よらずに開設されたことが明らかになった場合 (2)この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的 に認められる場合 (3)この取引が法令や公序良俗に反する行為に利 用され、またはそのおそれがあると認められる場合 (4)当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、 および第27条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽 |
5 前項の他、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
(1)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
6 本条に基づく振替債等の引取り又は振替手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第8条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当社は、前項の不足額を引取りの日に第8条第1項の方法に準じて自動引落することができるものとします。この場合、第8条第4項に準じて償還金等
であることが判明した場合
( 5)上記(1)から(4)に疑いがあるにもかかわら ず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合
( 6)第27条第1項から第3項に定める取引等の制 限が1年以上に渡って解除されない場合
6 第4項及び前項の他、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
(1)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
7 本条に基づく振替債等の引取り又は振替手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第8条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
8 当社は、前項の不足額を引取りの日に第8条第1項の方法に準じて自動引落することができるものとします。この場合、第8条第4項に準じて償還金等
から充当することができるものとします。新設 第27条(xx後見人等の届出) ―省略― 第28条(規定の変更) ―省略― 2019年5月20日現在 以上 | から充当することができるものとします。 第27条(取引の制限等) 1 当社は、お客さまの情報および具体的な取引の 内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 2 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する お客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 3 当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通 知または送付書類を発送し、到達しなかった場合、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 4 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、 お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。 第28条(xx後見人等の届出) ―省略― 第29条(規定の変更) ―省略― 2022年6月2日現在 以上 |
一般債振替決済口座管理規定
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第18条(解約等) 1 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第5条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)お客さまから解約のお申出があった場合 (2)お客さまが手数料を支払わないとき (3)お客さまがこの規定に違反したとき (4)第14条による料金の計算期間が満了したときに、口座残高がない場合 (5)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき <追加> 2 前項の他、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。 (1)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準 | 第18条(解約等) 1 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第5条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)お客さまから解約のお申出があった場合 (2)お客さまが手数料を支払わないとき (3)お客さまがこの規定に違反したとき (4)第14条による料金の計算期間が満了したときに、口座残高がない場合 (5)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2 次の各号の一つにでも該当した場合には、当社 はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 (1)この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思に よらずに開設されたことが明らかになった場合 (2)この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引 に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 (3)この取引が法令や公序良俗に反する行為に利 用され、またはそのおそれがあると認められる場合 (4)当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、 および第22条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明した場合 (5)上記(1)〜(4)に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じな い場合 (6)第22条第1項から第3項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合 3 前各項の他、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。 (1)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準 |
構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
3 本条に基づく一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払ください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第14条第 1項の方法に準じて自動引落することができるものとします。この場合、第14条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
新設
構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
4 本条に基づく一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払ください。
5 当社は、前項の不足額を引取りの日に第14条第 1項の方法に準じて自動引落することができるものとします。この場合、第14条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第22条(取引の制限等)
1 当社は、お客さまの情報および具体的な取引の 内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、振替又は抹消、契約の解約のご請求等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する お客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしく
第22条(機構非関与銘柄の振替の申請) ―省略― 第23条(規定の変更) ―省略― 2019年5月20日現在 以上 | は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると 判断した場合には振替又は抹消、契約の解約のご請求等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 3 当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通 知または送付書類を発送し、到達しなかった場合、振替又は抹消、契約の解約のご請求等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 4 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、 お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。 第23条(機構非関与銘柄の振替の申請) ―省略― 第24条(規定の変更) ―省略― 2022年6月2日現在 以上 |
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第1条(規定の趣旨) 1 ー省略ー 2 申込者と当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令および本規定に定めがある場合を除き、当社の「投資商品約款・規定集(投資信託・公共債)」等の定めるところにより取扱うものとします。 | 第1条(規定の趣旨) 1 ー省略ー 2 申込者と当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令および本規定に定めがある場合を除き、当社の「投資信託取引約款」「保護預り規定兼振替 決済口座管理規定」等の定めるところにより取扱うものとします。 |
2019年5月20日現在 以上 | 2022年6月2日現在 以上 |
スイッチングサービス取扱規定
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第1条(規定の趣旨) 1 ー省略ー 2 本規定に別段の定めがないときは、諸法令および「投資信託受益権振替決済口座管理規定」等の各規定に従うものとします。 | 第1条(規定の趣旨) 1 ー省略ー 2 本規定に別段の定めがないときは、諸法令および「投資信託取引約款」等の各規定に従うものとします。 |
2019年5月20日現在 以上 | 2022年6月2日現在 以上 |
(下線部変更・追加)
改正前 | 改正後 |
第1条(規定の主旨) 1 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 申込者は、この約款の内容を充分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。 | 第1条(規定の趣旨) 1 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 申込者は、この約款の内容を充分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。 3 本規定に別段の定めがないときは、諸法令およ び「投資信託取引約款」の各規定に従うものとします。 |
2019年5月20日現在 以上 | 2022年6月2日現在 以上 |