XaaS製品契約書 UCA(ユニバーサルカスタマー契約)
SIEMENS
XaaS製品契約書 UCA(ユニバーサルカスタマー契約)
2022年11月
デジタルプロセス株式会社
SIEMENS製品ご購入時の売買契約は、お客様と弊社及び販売会社間による受発注書面ご契約となります。
1.売買契約 (ご注文書)
1.売買契約
製品料金支払条件等
販社
◇電子契約(EASy)
2-①.オーダーフォーム
製品,本数、サブス期間
2-②.UCA
使用許諾
サポート条項
シーメンス社
(x
xx
)
デジタルプ
ロセス
お客様
・お客様と販売会社にてご契約
・製品料金及び支払条件の取り交わし等
2.製品契約 (電子契約:EASy)
① オーダーフォーム
・製品明細、本数、サポート期間等
オーダのエビデンスとしてシーメンス社
へ提供されます。
② UCA:ユニバーサルカスタマー契約
・使用権許諾、保守サービス、クラウドサービス条項
シーメンス社は、グローバルに於ける「ソフトウェア契約の標準化」、「契約のオンライン化」を目的とし、ソフトウェアの購入、サポートサービス更新時に新契約形態である、電子契約(EASy:Electronic Agreement System)を採用しています。 (※EASy:イージー)
■ SIEMENS製品の製品契約
1)電子契約システム「EASy」による製品契約
お客様のクリックにより製品契約(オーダーフォーム及びUCA)にご同意いただきます。
① オーダーフォーム
製品の注文明細書
② XaaS (オンプレミス+クラウドサービス)製品向けの契約書
UCA (Universal Customer Agreement)
ソフトウェア使用許諾、サポートサービス、クラウドサービスの契約書
2)弊社からのご提供 製品契約補足
③通知書
弊社販売時のUCA内容補足事項
④サポートサービス仕様書
弊社によるサポートサービス内容
◼ UCAはXaaS製品契約に適用されます。
●XaaS(Siemens Xcelerator as a Service)とは
オンプレ製品(NX)とクラウドサービス(Xcelerator Share)の組合せ商品
XaaS製品概要
オンプレ製品
NX
1. デスクトップ
オンプレミス製品内(NX)またはWebブラウザからXcelerator Share機能にアクセス提供物:ライセンスファイル
クラウドサービス
Xcelerator Share
顧客プ□ジェクト
-NXデータ
-JTデータ、JPEGデータ、文書等
ローカル
コネクタ
・プ□ジェクト作成/管理
・CADデータDL/アップ□ード
・CADデータ編集
・データ保護(チェックイン/アウト)
クラウド
Prj-Data
2. クラウドサービス
シーメンスの提供するクラウドホスティングサ ービスとAWSを使用し Xcelerator Share環境を提供。
提供物:クラウドアクセスID
(最大10ユーザにアクセス権を付与し
アクセス権(MAX:10)
・プ□ジェクト作成/管理
・CADデータDL/アップ□ード
・注釈追加
・Viewer機能
Webブラウザ
プ□ジェクト共有が可能)
◼ オーダフォーム、UCA、通知書、サポートサービス仕様書にて構成
①ご契約内容の確認
0)オーダーフォーム
②UCA
a)ユニバーサルカスタマー契約(総則)
製品毎の補足条項
b)製品ライフサイクル管理補足条項
c)クラウドサポート及びサポートフレームワーク
シーメンスのクラウドサービス利用規定
d)利用規定
※シーメンス社独自の クラウドサービスSLA
保守サービス条項
e)一般保守サービス条項ソフトウェア&ハードウェア
i)ソフトウェア固有の保守サービス条項
データ保護条項
f)Data Privacy Teams
※シーメンス社独自の
サポートSLA
③通知書 ➃サポートサービス仕様書
・代理店販売時におけるEULAおよびUCAの補足
・ソフトウェア固有の保守サービス条項は適用外
・受発注は代理店が実施
・代理店サポート内容の詳細事項
⮚(③通知書 ➃サポートサービス仕様書4 は弊社よりメールにてご送付いたします。)
シーメンス製品契約構成(XaaS,Saas)
◼ UCA及び補足条項
オーダーフォームおよびUCAのリンクより参照され総則と各種条項で
本オーダフォームの適用条件は、以下のウェブページに記載されます:
構成されます。
⮚ UCA総則
・使用権許諾等の記載
⮚ 補足条項
・一般保守サービス条項ソフトウェア&ハード保守サービスに関する内容記載
・データ保護条項
データ管理内容記載
・製品ライフサイクル管理補足条項
NX/TC/SolidEdge製品ご購入時に参照
・クラウドサービスSLA
・利用規定
UCA(総則)
製品毎補足条項
条項 (保守、データ保護)
◼ オーダーフォーム
ご注文の明細が記載されます
・お客様名、住所
・製品名、本数、サブスクリプション期間
・補足条項
・参照されるUCAのリンク
UCA総則
UCA製品毎の補足条項
・リセラー名(一次代理店名)
※初回のサブスクリプション購入時と
サブスクリプション更新時に締結いただきます。
※お客様のご注文内容と記載事項の
ご確認をお願いします。
◼ ユニバーサルカスタマー契約(総則:UCA)
顧客ーシーメンス間の製品契約書
•ソフトウェアとクラウドサービスに適用される契約書
•補足条項との差異は補足条項が優先される
•以下の13条項で構成
条項1. 優先順位と定義 ※利用規約へのリンク条項2. オーダー(受発注、支払い)
条項3. クラウドサービス及びソフトウェアの使用権
条項4. ソフトウェアに関する追加条項
条項5. クラウドサービスに関する追加条項
条項6. データ ※データ保護条項リンク (GDPRのUPデート)条項7. 保障(ソフトウェア、クラウドサービス)
条項8. 責任の制限
条項9. 知財請求に対する補償
条項10.更新•停止(サブスクリプション)※製品補足条項リンク条項11.輸出管理
条項12.機密性(情報開示)
条項13.一般条項(言語、準拠法及び地域)
※EULAとの違い
◼ 製品ライフライクル管理補足条項
ライセンスおよび製品使用に関する補足条項
※製品毎の補足条項となります
•NX、SE、TC、Tecnoma :「製品ライフサイクル管理補足条項」
•Simcenter、LMS :「Simcenter補足条項」
補足条項抜粋
•定義 | : | 使用者、使用場所等 |
•ライセンスタイプ | : | xx、xxx等の定義 |
•ホスティング | : | シーメンスの許可にて対応可能 |
•API使用 | : | カスタマイズPGの利用条件 |
•XaaS時の条件 | : | クラウドサービス使用条件 |
シーメンスサポートSLAの適応 |
◼ クラウドサポート及びサービスレベルフレームワーク 【Cloud SLA】
シーメンス製品のクラウドサービスに適用される契約
•シーメンスによるサポートサービスSLA
•サービスレベル3種類 (スタンダード、シルバー、ゴールド)
※通常契約はスタンダードが適用
シルバー、ゴールドは別途有償契約必要
•テクニカルサポート
※英語にて提供
シーメンス裁量により日本語も可能
•サポート時間 レベルによって異なる
•顧客はサポートに関する技術責任者を選定
※クラウドサービスに関するトレーニングが必要
◼ 利用規定 (AUP:Acceptable Use Policy)
クラウドサービス(Xcelerator Share)利用における
「お客様による遵守条件」となります。
※UCA契約時に本規定への同意となります。
利用規定抜粋
•認証情報 : 虚偽のID使用しない
•違法使用禁止 : 違法なコンテンツ掲載しない
•使用制限順守 : アウトソーシングビジネス使用の制限
⇒シーメンス許可が必要
•輸出規定 : UCA記載の輸出規定遵守
•性能テスト : 他サービス比較、BMT使用禁止
•セキュリティ違反: ウィルス攻撃しない
•モニタリング : シーメンス及び関連会社による
お客様のAUP状況をモニタリングする場合があることへの了承
◼ 一般保守サービス条項 ソフトウェア&ハードウェア
保守サービス条項
•基本サービス : ソフトウェアのアップデート
エラー修正、技術サポート
•技術サポート : 代理店購入時は代理店が
1次サポートを実施
•保守バージョン : 最新のメジャーリリースと直前のポイント
リリースを保守
•保守期間 : オーダフォームに記載された期間
◼ XaaS製品契約に必要となる証憑
手続き | 証憑 | サブスクリプション新規 | サブスクリプション更新 | |||
NX,SolidEdge Teamcenter | Simenter | |||||
電子契約 (EASy) | 製品 明細 | オーダーフォーム | ○ | ○ | ○ | |
UCA | オンプレ製品 | ユニバーサルカスタマー契約(総則) | ○ | ○ | ○ | |
製品ライフサイクル管理補足条項 | ○ | ー | ー | |||
Simcenter補足条項 | ー | ○ | ー | |||
一般保守サービス条項ソフトウェア&ハードウェア | ○ | ○ | ○ | |||
DATA PRIVACY TEAMS (データ保護条項) | ○ | ○ | ○ | |||
トライアル及び□ーン補足条項 | ー | ー | ー | |||
クラウド製品 | 利用規定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クラウドサポート及びサポートフレームワークサポート | 〇 | 〇 | 〇 | |||
メール送付 | 補足事項 | 通知書 | ○ | ○ | ○ | |
サポートサービス仕様書 | ○ | ○ | ○ |
□使用権許諾
使用権はソフトウェアと
クラウドサービスに対して許諾されます。
①ソフトウェア
オンプレミス製品 (NX,TC,SE,Simcenter等)
◇UCA総則 第3.1条 及び 製品毎の補足条項 第1条、第2条
②クラウドサービス
クラウド上で提供されるサービス(Xcelerator Share)
◇UCA総則 第3.1条 及び 製品毎の補足条項 第1条、第2条、第8.1条
□ソフトウェアの使用権
Xaas製品 | ソフトウェア NX,TC,SE,Simcenter等 | クラウドサービス Xcelerator Share | ||
使用地域 | 日本国内 | 全世界※ | ||
使用場所 | 事業所内 | 事業所外 | どこでも可※ | |
使用者 (xxユーザー) | ①従業員 | ○ | ○ | お客様がゲストにアクセス権を付与 することで使用可能※ |
②権限を有する代理人 | ○ | × | ||
③その他 | × | × |
UCA抜粋
◇UCA総則 第3.1条 提供物の使用権
•シーメンスは、 提供物に含まれる ソフトウェア及びドキュメンテーションの非独占的、
譲渡不能な且つサブライセンス不可能な限定的な権利をお客様に付与します。
•お客様は、該当するサブスクリプション期間中若しくはオーダーに指定されているその他の期間中社内業務を目的とし、エンタイトルメントと本契約にのみ基づいて、 ドキュメンテーションを使用し、ソフトウェアをインストール及び使用できるものとします。
◇製品ライフサイクル管理補足条項 第1条 定義
•「xxユーザー」とは、お客様の従業員、 又は権限を有する代理人を意味します。
•「権限を有する代理人」とは、お客様のコンサルタント、代理人又は請負業者としてお客様の社内業務を
支援する目的で、お客様の敷地内で PLM ソフトウェアへのアクセスを必要とする個人を意味します。
◇製品ライフサイクル管理補足条項 第2条 ライセンス及び使用タイプ
•個々のライセンスは、オーダーに指定する期間において、対象地域でxxユーザーのみが使用すること
ができます。
※本内容はUCA抜粋となります。また変更される可能性があります。
最新の条項についてはシーメンス社WEB掲載のUCAをご確認願います。
□クラウドサービス使用権
Xaas製品 | ソフトウェア NX,TC,SE,Simcenter等 | クラウドサービス Xcelerator Share | ||
使用地域 | 日本国内 | 全世界※ | ||
使用場所 | 事業所内 | 事業所外 | どこでも可※ | |
使用者 (xxユーザー) | ①従業員 | ○ | ○ | お客様がゲストにアクセス権を付与 することで使用可能※ |
②権限を有する代理人 | ○ | × | ||
③その他 | × | × |
※輸出規定の遵守が条件となります。
UCA抜粋
◇製品ライフサイクル管理補足条項 第1条 定義
•「xxユーザー」とは、お客様の従業員、 又は権限を有する代理人を意味します。
•「権限を有する代理人」とは、お客様のコンサルタント、代理人又は請負業者としてお客様の社内業務を支援する目的で、お客様の敷地内で PLM ソフトウェアへのアクセスを必要とする個人を意味します。
◇製品ライフサイクル管理補足条項 第2条 ライセンス及び使用タイプ
•個々のライセンスは、オーダーに指定する期間において、対象地域でxxユーザーのみが使用することができます。
◇製品ライフサイクル管理補足条項 第8.1条 エンタイトルメント
•クラウドサービスの使用は、輸出規定の遵守を条件にオーダーに記載されたxxユーザー数を上限として全世界で使用可能。
•お客様は社内業務を支援する目的で、ゲストにクラウドサービスのアクセス権の設定ができる。
•ゲスト(従業員、xxxxxx、xxxxx、コンサルタント、代理人、ビジネスパートナー、請負人)はxxユーザーとみなされる。
※本内容はUCA抜粋となります。また変更される可能性があります。
最新の条項についてはシーメンス社WEB掲載のUCAをご確認願います。
UCA使用権許諾②
UCA クラウドサービスに関する条項 抜粋
5.2クラウドサービスの変更
新しい法的要件、シーメンスとクラウドプロバイダー間での契約変更、解決できないセキュリティリスクへの対処などの場合、シーメンスはお客様へクラウドサービスの 重大な劣化または中止について速やかにお客様へ通知します。
お客様は通知を受けとってから30日以内に書面でシーメンスに通知することで
解約することが可能。シーメンスはサブス料金を日割り計算で返金。
5.5クラウドサービス利用規定と補償
お客様はクラウドサービスを利用するお客様及びすべてのユーザがAUPを遵守することを保証する。
(1)AUPの違反
(2)法律、規制、他社の侵害
(3)お客様コンテンツに関連する第3者からの請求、罰金、費用
上記の場合、お客様はシーメンスとその関連会社及び請負会社等に補償するものとします。
5.6お客様コンテンツの使用
シーメンスは、お客様のコンテンツの権原又は所有権を取得することはありません。
シーメンスとその請負業者は、 提供物を提供する目的、又は本契約で認められているか
若しくは両当事者が合意した場合にのみ、お客様のコンテンツを使用します。
※本内容はUCA抜粋となります。また変更される可能性があります。
最新の条項についてはシーメンス社WEB掲載のUCAをご確認願います。
UCA クラウドサービスに関する条項 抜粋
5.7お客様コンテンツの保護
クラウドサービスは、お客様のコンテンツの完全性と機密性を保護するように設計されたプロセスと対策を使用して提供されます。 お客様は、お客様のコンテンツの保護、削除、検索についてバックアップコピーの管理を含め、適切な措置を講じる責任があります。
お客様のコンテンツを第三者と共有する場合、アクセスや共有を提供した第三者によって
お客様のコンテンツがアクセス、使用、共有される可能性があります。当該機能の使用の選択は、お客様自身の責任と裁量に委ねられます 。
7.2クラウドサービスの保証
シーメンスは、本保証の違反に対するシーメンスの全責任において、自らの選択により、お客様の唯一且つ排他的な救済措置として、適用法令で許容される範囲内で、 (i)商業的に
合理的な努力を払い、クラウドサービスを本保証に準拠するように復元するか、 (ii)かかる復元が商業的に合理的でない場合は、本保証に準拠していない提供物のオーダーを終了し、当該提供物の前払い料金について、当該提供物の残りのサブスクリプション期間を日割りで計算して返金。
※本内容はUCA抜粋となります。また変更される可能性があります。
最新の条項についてはシーメンス社WEB掲載のUCAをご確認願います。
UCA クラウドサービスに関する条項 抜粋
7.3免責
シーメンスは、本契約に明示的に記載されている限定的な保証のみを行い、商品性及び特定目的への適合性に関する黙示的な保証を含め(但しこれに限定されない) 、 その他全ての保証を行いません。
お客様は、お客様の使用目的と各提供物との適合性の評価、お客様の意図する結果を得るために必要な提供物の選 択、並びに提供物の使用について責任があります。 提供物を使用することにより、お客様は適用法令を遵守するためのお客様の要件を、 提供物が満たしていることに同意するものとします。お客様は、 提供物に関連してお客様が使用するソフトウェア及びサービスのベンダーから、当該使用に必要な権利、同意、許可を、自己の費用負担で取得するものとします。お客様は、オーダーが提供物の将来的な特性や機能の提供を条件としていないことに同意します。
11.1 輸出
本契約に基づくシーメンスの義務は、お客様の準拠を条件とし、お客様は全ての適用される輸出/再輸出管理規制、禁輸、及び経済/貿易制裁措置に関する法律及び規制(以下「輸出法」という)を、米国及びEUの当該法律及び規制を含め、いかなる場合にも遵守するものとします。お客様は、お客様のコンテンツが非規制対象であること(EUの分類番号は「N」、米国の分類番号は「ECCN」又は「EAR99」等)、並びにお客様のコンテンツを含めクラウドサービス上のコンテンツ、本契約に基づき提供される提供物、及びそれらの派生物を、(i)制裁対象者によるダウンロード又はアクセス、(ii)制裁対象者への直接的又は間接的な輸出、再輸出(「みなし輸出」を含む)、出荷、配布、納入、販売、再販、供給、譲渡、若しくは輸出法に反する方法での提供、(iii)輸出法で禁止されている目的での使用、又は(iv)非民間目的(軍備、核技術、兵器、防衛及び軍事分野でのその他の使用)のために使用しないことを表明します。但し、輸出法又は個別の政府の認可若しくは承認によって許可されている場合を除きます。上記を制限することなく、お客様は、(a)輸出者が制裁対象者ではないこと、及び(b)お客様のコンテンツを含めクラウドサービス上のコンテンツ若しくはいずれかの提供物が制裁対象国内の場所からダウンロード又はアクセスされない若しくは第三者によるダウンロード又はアクセスを促 進しないことを表明及び保証します。お客様は、少なくとも年に1回、いずれかのクラウドサービスにアクセスできるユーザーのリストを確認及び更新し、当該ユーザーが制裁対象者ではないこと、及び全ての当該ユーザーが引き続き輸出法に従ってクラウドサービスにアクセスできることを確認するものとします。シーメンスは、輸出法について必要な確認を実施でき、お客様は、要請に従って必要な情報をシーメンスに速やかに提供するものとします。お客様は、適用される輸出法を遵守するために必要な情報(適用される 輸出品目録の番号等)をユーザーに提供し、ユーザーから収集する責任があります。
※本内容はUCA抜粋となります。また変更される可能性があります。
最新の条項についてはシーメンス社WEB掲載のUCAをご確認願います。