【個人のお客さまの定時定額購入プラン(つみたてNISA含む)について】購入にかかる取引報告書は郵送いたしません。取引内容は3カ月ごとに発行する取引残高報告書に てご確認ください。【スイッチングについて】お客さまが保有する投資信託の解約または買取と、新たな投資信託の買付を1組の同時の注文として取扱い、解約または買取によ り生じた償還金の全部を新たな投資信託の買付に充てるものをいいます。なおスイッチングの取扱いは申込書のみとなります。
2023年1月改定
投資信託 目論見書補完書面
この書面は金融商品取引法第37条の3に基づき、交付目論見書面と一体でお渡しいたします。
お手続きの前に、この書面及び交付目論見書の内容を十分お読みいただき、よくご理解いただいた上でご投資ください。なお、この商品やこの書面及び交付目論見書に関するお問合せは下記までお願いいたします。
コミュニケーションダイヤル 0000-00-0000
〔ご相談(サービスコード□1 □# )の受付時間は平日9時から17時となります。〕
◇この商品は投資信託です。投資家から集めた資金をひとつにまとめ、運用の専門家が有価証券等に分散投資し、その運用成果を投資家に対して分配する仕組みに特徴があります。(運用成果はマイナスとなることがあります)
◇募集・買付・換金等の取扱は販売会社である株式会社関西みらい銀行が行い、設定・運用は、委託会社が行います。
投資信託に共通する特に注意が必要な点
■「投資元本」および「分配金」が保証されている商品ではありません。
■値動きのある有価証券等に投資しますので、これらの発行体の信用状況の変化や株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動などを原因として、基準価額は大きく変動します。
基準価額が下落すると、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
■投資信託に生じた利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
■預金ではないため、預金保険の対象外であり、また投資者保護基金の対象になりません。
■クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
[確認事項]交付目論見書をお読みの上、ご理解ください。
【ファンドの目的・特色】
①ファンドの目的・特色について(毎月分配型は収益分配金に関する留意事項もご確認ください。)
【投資リスク】
②投資リスクについて
【手続・手数料等】(お申込メモ・ファンドの費用・税金等)
③お申込みについて
④ご換金について
⑤収益の分配について
⑥費用について(交付目論見書・販売用資料等でご確認ください。)
◇投資信託を購入・保有・換金されるにあたって必要な費用は次の合計金額となります。なお運用管理費用(信託報酬)については、保有日数に応じてご負担いただきます。
■お申込み時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料
■保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)、その他の費用・手数料
■途中換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額
◇マイゲート(インターネットバンキング)または定時定額購入プラン(積立投資信託)での購入は購入時手数料が優遇となります。
⑦税金について
⑧その他のご留意点について(繰上償還・信託期間等)
◇ 投資信託のお申込みの有無によって、当社との他のお取引きへ影響を及ぼすことはございません。
◇ この投資信託の受益権は、第三者に譲渡することはできません。
・お取引きのご注文をいただいたときは、原則としてあらかじめ当該ご注文にかかる、代金の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ご注文にあたっては、銘柄・売り買いの別、数量等、お取引に必要な事項を明示していただきます。ご注文のお取引が成立した場合には、取引報告書等をお客さまにお渡しします。(郵送又は電子交付サービスのご契約によりマイゲート(インターネットバンキング)にてご確認となります。)
【個人のお客さまの定時定額購入プラン(つみたてNISA含む)について】購入にかかる取引報告書は郵送いたしません。取引内容は3カ月ごとに発行する取引残高報告書にてご確認ください。【スイッチングについて】お客さまが保有する投資信託の解約または買取と、新たな投資信託の買付を1組の同時の注文として取扱い、解約または買取により生じた償還金の全部を新たな投資信託の買付に充てるものをいいます。なおスイッチングの取扱いは申込書のみとなります。
株式会社関西みらい銀行(本店所在地:大阪市中央区備後町2-2-1) 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第7号
●主な事業:銀行業 設立日:昭和25年11月24日 ●当社が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要
内容の概要:公共債及び投資信託等の有価証券の販売その他の取扱及び店頭デリバティブ取引等 方法の概要:店頭・訪問・インターネット等
●加入している金融商品取引業協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 ●この商品において、対象事業者となっている認定投資者保護団体は、ありません。
●当社の苦情対応措置及び紛争解決措置 お取引内容のご確認・ご相談や苦情につきましては、お取引店までお申出ください。なお訴訟手続によらずxxな第三者が関与して、苦情トラブルの解決をあっせんする制度として、一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターをご利用いただけます。・全国銀行協会 全国銀行協会相談室 電話番号0000-000000または00-0000-0000 ・証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号0000-00-0000
例えば、購入時手数料が3.3%(税込み)の場合
3.30%
1.65%
1.10%
0.825%
0.66%
0.33%
【1年あたりのご負担率(税込み)】
NISA取引における留意事項の確認書
株式会社
御中
下記の項目についてご確認およびご理解ください。
1)NISA口座は、お一人一口座(一金融機関)でのご利用となります。
(金融機関を変更した場合を除きます。)
※同一の勘定設定期間における金融機関の変更、および廃止したNISA口座の再開設が可能ですが、その年にNISA口座で株式投資信託の購入(定時定額購入プランによる購入、分配金再投資による購入を含みます)していた場合は、同一年内に金融機関の変更、および廃止したNISA口座の再開設をすることはできません。
※金融機関の変更手続きを行った場合には、複数の金融機関にNISA口座を保有することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での購入は1つのNISA口座でしか行うことができません(変更後の金融機関でのみ購入可能です)。また変更前の金融機関のNISA口座で購入した株式投資信託を、変更後の他金融機関のNISA口座に振替(移管)はできません。
※NISA口座廃止後、株式投資信託は課税口座(特定口座・一般口座)へ移管となり、再開設後にNISA口座に戻すことはできません。
2)当社で取扱うNISA対象商品は株式投資信託のみとなります。
※株式は取扱っておりません。
3)既に保有している株式投資信託はNISA口座に組み入れることはできません。
4)購入時手数料等は非課税投資額に含まれません。
5)非課税口座開設届出書を提出いただいた後、当社は税務署にNISA口座の二重開設がないか確認します。二重開設が確認された場合は、今回のNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で購入いただいた商品は、当初より課税口座で購入したものと扱います。
(当該商品から普通分配金が生じた場合には、課税分を徴収します。また、特定口座(源泉徴収選択口座)において当該商品を売却し
た場合、譲渡益について課税分を徴収します。)
6)NISA口座での損失と課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
※損失分の繰越控除も使えません。
7)非課税期間終了時点では次のとおり選択できます。
①継続投資
120万円
60万円
80万円
値上がり益→課税
翌年(制度を利用して商品が購入できる年に限定)の非課税枠を利用し、継続投資が可能です。
②課税口座への移管
移管時点の時価で取得したものとして課税口座
(特定口座・一般口座)へ移管できます。
※移管時点の時価が当初NISA口座での購入時価より下落していた場合、その後に値上がりして売却すると、当初NISA口座での購入価格を下回っていても利益となり、課税対象となります。
③売却
お持ちの投資信託を売却できます。
8)非課税枠の再利用および繰越はできません。
NISA口座投資開始時
5年後
課税口座移管時
売却時
※NISA口座で株式投資信託を売却(スイッチング解約を含む)・償還した場合、当該非課税枠の再利用はできません。
そのため短期間での売買を前提としたお取引きは適していません。
また、年間120万円の非課税枠を全額使わなかった場合、翌年に繰越すことはできません。
9)収益分配金を再投資した場合、NISA口座に受け入れできないことがあります。
課税口座での受入れ
ファンド120万円
ファンド購入 110万円
0ヶ月
ファンド119万円
11ヶ月
10ヶ月
分配金再投資1万円
非課税枠120万円
分配金再投資1万円
非課税
※非課税限度額に達したのちの収益分配金再投資は課税口座(特定口座・一般口座)での受入れとなります。
※分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるためNISAの恩恵は享受できません
※当社では課税口座(特定口座・一般口座)に受入れている株式投資信託の収益分配金はNISA口座で再投資できません。
※本記載事項は、2021年4月現在の税法に基づいて作成しています。今後税制が改正された場合は内容が変更となる場合があります。 (2024年から今回お申込みいただいくNISAについて、制度改正(新NISA)が行われます。制度の詳細内容については、決定次第、当社HP等で告知します。)
ジュニアNISA取引における留意事項の確認書
御中
下記の項目についてご確認およびご理解ください。
1)【制度の主なポイント】
●ジュニアNISA口座は、日本にお住まいの0~17歳*の未xxの方が対象です。
*ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点
●ジュニアNISA口座は、全金融機関を通じて一人一口座のみの開設となります。
(金融機関の変更はできません。)
※ジュニアNISA口座の開設には、税務署の確認等がありお申込みより1ヶ月以上かかる場合があります。
●当社で取扱うジュニアNISA対象商品は株式投資信託のみとなります。
※株式は取扱っておりません。
●既に保有している投資信託はジュニアNISA口座に組入れることはできません。
●ジュニアNISA口座における損失と課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
※損失分の繰越控除も使えません。
2)【非課税枠の取扱】
●非課税枠の再利用および繰越はできません。
※ジュニアNISA口座で株式投資信託を売却(スイッチング解約を含む)・償還した場合、当該非課税枠の再利用はできません。そのため、短期間での売買を前提としたお取引は適していません。また、年間80万円の非課税枠を全額使わなかった場合、翌年に繰越すことはできません。
●収益分配金を再投資した場合、NISA口座に受入れできないことがあります。
※非課税限度額に達したのちの収益分配金再投資は課税未xx者口座(特定口座・一般口座)での受入れとなります。
課税未xx者口座で受入れ
非課税枠80万円
ファンド 79万円
ファンド購入 79万円
ファンド 80万円
非課税
分配金再投資1万円
分配金再投資1万円
※分配金のうち元本払戻金 (特別分配金)はそもそも非課税であるためジュニアNISAの非課税の恩恵は享受できません
0ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
※当社では課税未xx者口座(特定口座・一般口座)に受入れている投資信託の収益分配金はジュニアNISA口座で再投資できません。
●購入時手数料等は非課税投資額に含まれません。
3)【投資資金のご入金】
●ジュニアNISA口座および課税未xx者口座で保有する投資信託の購入代金、分配金および売却代金は、払出し制限付き課税口座で管理されます。
●ジュニアNISAにおける投資資金は、口座名義人ご本人さまの資金(贈与済の資金等)に限ります。つきましては、払出し制限付き課税口座への入金は、当社における口座名義人ご本人さまの口座から振込または振替により行ってください。なお、口座名義人ご本人さま以外の資金で投資が行われた場合は、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
4【) 投資資金の払出制限】
●3月31日時点の年齢が18歳である年の前年12月31日までは、原則として払出し制限付き課税口座から払出はできません。払出を行う場合は、ジュニアNISA口座、課税未xx者口座および払出し制限付き課税口座が廃止され、過去に非課税で支払われた利益等について、非課税の取扱いがなかったものとみなされ課税されます(源泉徴収を行った後に払出が可能になります)。なお、災害等やむを得ない場合は、課税されませんが、この場合もジュニアNISA口座、課税未xx者口座および払出し制限付き課税口座は廃止されます。
●払出は口座名義人ご本人さま、または口座名義人の法定代理人さまが行うことができます(法定代理人以外の運用管理者の方は払出ができません)。
●口座名義人さまが成人になるまでの法定代理人さまの払出は、口座名義人さまご本人の同意が必要となります。ただし口座名義人さまが年少のため同意が確認できない場合には、口座名義人ご本人さまのために払出されることを確認させていただきます。なお、法定代理人さまが払出した場合、その資金が口座名義人ご本人さまに帰属することを確認します。また、払出した資金を口座名義人さまご本人以外の方が費消した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
5)【投資信託口座の制限】
●ジュニアNISA口座開設申請に利用できる投資信託口座は残高の無い口座に限ります。
●証券(公共債)口座をセットした特定口座をジュニアNISA口座に利用する課税未xx者口座として取扱うことはできません。
投資信託
お
子
ジュニアNISA口座
さ
ま
の
口
購
売
入
却
座
払出し制限付き課税口座(投資信託口座の指定預金口座)
お子さまご本人の口座から入金
入
金
18歳まで払出し原則不可
贈与済の資金
ご家族さまの口座との 入出金不可
預金口座
贈与
入
金
贈与の場合
普通預金口座
ジュニアNISAに
使用しない投資信託口座からジュニアNISA口座へ組入れ不可
ご家族さま(親権者・運用管理者)の口座
指定預金口座
却
入
売
購
座
口
の
x
x
x
お
投資信託
ジュニアNISAに使用しない口座
(特定口座または一般口座)
課税未xx者口座
(特定口座または一般口座)
6)【非課税終了時点での取扱 他】
●5年間の非課税期間終了時点では次のとおり選択できます。
①継続管理
(2024年以降)口座名義人ご本人さまが18歳になる年の年末まで、継続管理勘定へ移し替え、非課税のまま継続保有が可能です(解約も可能)。
②課税未xx者口座へ移管
移管時点の時価で取得したものとして課税口座
80万円
70万円
60万円
値上がり益→課税
(特定口座・一般口座)へ移管できます。
ジュニアNISA口座投資開始時
5年後
課税口座移管時
売却時
※移管時点の時価が当初NISA口座での購入時価より下落していた場合、その後に値上がりして売却すると、当初NISA口座での購入価格を下回っていても利益となり、課税対象となります。
③売却
お持ちの投資信託を売却できます。
●5年間の非課税期間中に口座名義人ご本人さまが18歳*になった場合、18歳*以降は新NISA口座(2024年~2028年)に移管できます。
*1月1日時点の年齢が満18歳である年
●口座名義人ご本人さまが18歳になるまでに2023年が到来し、制度が終了した場合も18歳になるまで非課税のまま継続して保有できます。
◯取引に関する報告書は以下の宛先に郵送させていただきます。運用管理者さま、親権者(兼代表取引者)さま、口座名義人 さまに住所の変更がございましたら、ジュニアNISA口座の住所変更についてもお申し付けいただきますようお願いします。
宛先 | 郵送させていただく書類 |
運用管理者さま | 取引や運用に関する報告書(例:ジュニアNISA口座開設のご案内、投資信託取引残高報告書) |
親権者(兼代表取引者)さま | 投資信託取引残高報告書 |
口座名義人ご本人さま(15歳以上) | 投資信託取引残高報告書、払出し制限付き課税口座の残高報告書 |
※上記は2022年10月現在の情報に基づいて作成しています。今後、税制が改正された場合は内容が変更となることがあります。