Contract
第 1 条(約款の目的、適用、変更)
1. SmartVisca 契約約款(以下「本約款」という)は、所定の「SmartVisca」申込書(以下「申込書」という) 記載の申込者(以下「甲」という)に対して、株式会社サンブリッジ(以下「乙」という)から提供される名刺情報デジタル化サービス「SmartVisca」に関する利用契約(以下「利用契約」という)についての契約条件を規定するものとする。
2. 乙は甲の承諾を得ることなく本約款を変更することがあるものとし、本約款の変更があった場合においては、変更後の約款が適用されることを甲は承諾するものとする。
第 2 条(用語の定義)
本約款における以下の用語についてはそれぞれ以下のように定義する。
1. 「SmartVisca」(以下「本サービス」という)とは、甲によってスキャナ及び専用アプリケーション経由で取り込まれ、指定のデータセンターへ送信された甲所有の名刺の画像ファイル(名刺画像及び名刺の画像上の文字)をデジタル化(以下「デジタル化」という)することで作成及び保管されたテキストデータについて、甲に対しSalesforce 上で利用できるよう提供する一連のサービス、という意味で使用する。
2. 「利用者」とは、甲の従業員、取締役等のうち本サービスを利用する者として甲に指定され、乙によって本サービスの利用を承諾された者をいう。
3. 「納品完了」とは、オペレータによる入力が完了し、甲のSalesforce 組織に納品されたものをいう。
4. 「含みデジタル化枚数」とは、利用契約が成立した日の属する月の初日から 1 年間(以下「利用期間」という)に限りデジタル化できる枚数をいう。
5. 「基本料金」とは、プラン別に設定された含みデジタル化枚数を上限とし、本サービスによって甲の所有する名刺の画像上の文字をデジタル化し、デジタル化した名刺画像及びテキストデータを甲が契約する Salesforce 上で保管し、閲覧等のサービスを提供する料金をいう。
6. 「対価」とは、本サービス利用の初期費用および基本料金ならびに超過料金をいう。
7. 「超過料金」とは、利用契約が終了した時点においてデジタル化した名刺の枚数が含みデジタル化枚数を超過している際に発生する料金をいい、基本料金を含みデジタル化枚数で除した金額を単価としてこれに超過の数量を乗じ算出した金額とする。
8. 「トライアル」とは、期間と含みデジタル化枚数を決め、第 4 条で規定する利用契約を締結する前に SmartVisca を利用できることをいう。期間と含みデジタル化枚数および対価は申込書で定める。
第 3 条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、甲により名刺をスキャナ及び専用アプリケーション経由で取り込みデジタル化することにより、Salesforce 上で名刺管理を実現し、リードや取引先責任者へ名刺情報を取り込むことのできるサービスをいう。但し、利用者でない者が、利用者であった期間中に本サービスを経由して取得した名刺情報データを Salesforce で利用することは本サービスの適用外とし、乙は、利用者でない者への一切の責任を負わないものとする。
2. 乙は、乙の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービスを維持・運用するものとし、甲に対し、本サービスの利用期間中、本約款に記載の目的および方法で使用する譲渡不能な非独占的使用権を許諾する。
3. 乙は、乙の責任により甲の事前の承諾なくして運用業務の一部または全部を第三者に委託することが出来るものとする。
第 4 条(利用契約の締結)
1. 利用契約は、甲が所定の申込書または注文書を乙に提出し、乙がこれに対し所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立する。
2. 甲は、前項で提出した申込書の内容に変更が生じた場合には ただちに乙に通知するものとする。
3. 利用期間を経過したとき利用契約は終了し、以降甲が本サービスの利用を希望する場合には、第 1 項の規定に基づき利用契約を締結するものとする。この際、利用期間中にデジタル化した枚数が含みデジタル化枚数の上限に達しない場合であっても、乙は、この残余部分に相当する対価の返金や以降の利用契約への繰り越し等には一切応じないものとする。
4. 利用期間中であっても、デジタル化が含みデジタル化枚数の上限に達したときは、利用契約は終了するものとし、以降甲が本サービスの利用を希望する場合には、第 1 項の規定に基づき利用契約を締結するものとする。
第 5 条(本サービスの利用環境と保証)
1. 本サービスの提供時間は、24 時間 365 日とする。但し、以下の各号のいずれかに該当すると乙が判断した場合、乙は本サービスの一部又は全部の提供を必要な期間停止することができる。
a. 本サービスを提供するためのシステムの点検を必要とする場合(この場合、緊急時を除き、できるだけ乙は甲に事前にその旨を連絡するよう努める。)
b. 本サービスを提供するためのシステムに障害が発生した場合。
c. 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合。
d. 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
e. その他、電力の供給が止まる等本サービスの提供が不可能になった場合。
f. xxxxxxxxxx.xxx のシステムメンテナンス等により本サービスの提供が不可能になった場合。
2. 乙は、前項各号の事由に基づく本サービス提供の停止によって生じた甲及び第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
3. 乙は、甲に対し、本サービスを介してリンクされるインターネット上のいかなるサイト(ウイルスその他の有害な要素がないことも含む)についても保証するものではなく、またこれらのサイトにおけるコンテンツ・製品その他の内容についても一切責任を負うものではない。
第 6 条(本サービスに含まれるサポート)
1. 乙は、乙のサポート窓口にて、月曜日から金曜日まで(国民の祝祭日、年末年始、乙の休日を除く)の 9:00~18:00(12:00~13:00 を除く)、本サービスにおいて乙が提供する本サービス全般についての利用方法に関する問合せ、およびプラン変更、解約等の手続きに関する連絡を甲から電子メールにより受け付けるものとする。
2. 問合せについては、通常翌営業日までに電子メールで回答するものとする。
第 7 条(アカウントの管理責任)
甲は、Salesforce にアクセスするための ID およびパスワード等を環境設定、テストのために乙に与えるが、乙は本サービスを提供するためのみに利用し、他の目的に利用しないものとする。
第 8 条(対価と支払条件)
1. 対価の額は、申込書または注文書に定める額とし、その支払条件については、本条の定めに従うものとする。
2. 乙は、利用契約が成立した日の属する月の末日付の請求書(PDF 版)を発行し、甲が予め指定したメールアドレス宛に送付する。
3. 甲は、乙に対し、対価を、請求書に指定された期日までに乙の指定する方法にて支払うものとする。
4. 乙は、本約款に特に明示的に定める場合を除いては、理由の如何を問わず、すでに支払いを受けた対価の払い戻しは行わないものとする。
第 9 条(情報取扱事項)
乙は、本サービス遂行のため入手した甲の情報、甲の登録する名刺画像及び当該名刺のテキスト情報を、本サービスを提供するためのみに利用し、他の目的に利用しないものとする。
第 10 条(個人情報保護)
乙は、甲から取得した個人情報に関し、以下を遵守する。
a. 適法かつxxな手段により個人情報を取得し、個人情報を取得する際は、法令に従う場合を除き、予め利用目的を明示する。
b. 個人情報は、法令に従う場合を除き、取得の際に示した利用目的の範囲内で利用する。
c. 利用目的を遂行するために業務委託先へ個人情報を提供し、委託先として適正な管理・監督を行う。
d. 法令に従う場合及び前号による業務委託先への提供の場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しない。
e. 取得した個人情報については、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止する十分なセキュリティ対策を講じ、適切かつ合理的な安全対策に努める。
f. 本人が個人情報の開示、訂正等を希望する場合には、法令に従って、速やかに対応する。
g. 個人情報保護責任者を任命し、個人情報の適正な管理を実施し、個人情報の保護及び適正な管理体制を維持、継続するために、内外の環境変化に照らして、常時見直しを実施し、継続的に改善を行い、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底する。
第 11 条(禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたって以下の各号に該当する行為(以下、「禁止行為」という)を行ってはならないものとする。乙は、甲が禁止行為を行ったことを発見した場合には、即時に本サービスの提供を停止し、又は、利用契約を解除することができる。甲が禁止行為を行った場合、その行為に関わる責任は甲が負うものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。なお、乙は甲が行った禁止行為により損害を被ったときは、甲に賠償を求めることができるものとする。
a. 甲以外による本サービスの利用。
b. 乙又は第三者の著作権・特許権・商標権・意匠権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
c. 人権を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
d. 誹謗、中傷など、名誉・信用毀損行為又はそのおそれのある行為。
e. 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
f. 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為。
g. コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、又は提供する行為。
h. 本サービスの利用で知り得た、乙及び第三者の営業秘密を漏洩する行為。
i. 事実に反する情報を提供する行為。
j. 乙又は第三者のプライバシー又はパブリシティ権、その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
x. その他、乙が不適切と判断する行為。
l. その他公序良俗に反する行為ないし法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
第 12 条(第三者との紛争)
本サービスの利用に関し、甲と第三者との間において紛争が生じた場合、xは自己の責任と費用にて解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとする。
第 13 条(秘密保持)
乙は、甲が本サービスを利用している事実及び甲の名称を、甲の事前の了解無しに公表することはしないものとする。但し、乙と秘密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対して開示する場合があるものとする。その場合においては、乙が提供するサービスと同様、乙との間において秘密保持を遵守する契約条項を義務づけるものとする。なお、乙が従うべき法律に基づき情報の開示を要求された場合(裁判所、検察庁、警察などの法的機関から、甲からの提供情報及び登録内容についての開示を求められた場合)、乙は、これに応じて情報を開示する場合があるものとする。
第 14 条(損害賠償)
1. 本サービスの提供に関して、乙の責に帰すべき事由により甲が本サービスを全く利用できない
(乙が本サービスを全く提供しない場合、若しくは乙による本サービスの提供方法の瑕疵により甲が全く利用できない場合をいい、本約款第5 条(本サービスの利用環境と保証)第2 項の定めに基づき本サービスを中止する場合は含まれない。以下、「利用不能」という。)場合は、障害発生から復旧までの日時(障害で利用できない状態が 6 時間以上 24 時間までを 1 日と計算)は含まれないものとし、甲は、甲及び乙で正常なサービスを提供できなかったことを確認した利用期間分の日割基本料金相当額を、確認月の翌月に請求することができる。ただし、トライアル期間
中はこの限りではない。
2. 乙は、本約款に特に明示的に定める場合を除き、甲のいかなる事由・名目による損害(乙の責に帰すべからざる事由から甲に生じた損害、乙の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく甲の損害等を含む)についても、一切の責任を負わないものとする。
3. 甲が本サービスの利用に関し、乙又は第三者に損害を及ぼした場合、甲は、乙又は当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとする。
4. 本サービスで提供されるソフトウェアの仕様、性能等に瑕疵があった場合、本サービス利用の決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は一切の責任を負わないものとする。
第 15 条(天災等の免責)
乙は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、若しくはその他乙の責に帰すことのできない事由により、本約款上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとする。
第 16 条(解約)
1. 利用契約の解約を希望する場合は、解約を希望する日の 2 ヶ月前までに、所定の解約申込書をもって甲が乙に通知することによって解約することができるものとする。
2. 前項の定めにより解約が成立した場合において、乙は、一切対価の払い戻しにも応じないものとする。
3. 利用契約を解約した場合、解約後はデジタル化の処理、Salesforce 以外にあるスキャンして送信された名刺情報データの保管、およびサポートを終了するものとする。
4. 利用契約を解約した場合、甲は PC 内の名刺スキャンソフトをアンインストールしなければならないものとする。
5. 解約後、乙はSmartVisca のアプリケーションに含まれる各データにアクセスできないよう設定を変更する。トライアルからプランを契約しない場合と、利用契約が終了した場合も同様とする。
第 17 条(サービス利用契約の解除、本サービスの廃止)
1. 乙は、本約款に特に明示的に定める場合のほか、甲が次の各号の一に該当する場合には、何らの通知催告を要せずに直ちに利用契約を解除することができるものとする。
a. 甲が本約款に違反し、乙から 14 日間の期間を定めて催告を受けても、これを是正しなかった時。
b. 手形又は小切手を不渡りにしたとき、その他支払停止・不能の状態に陥った時。
c. 破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申立をなし、又は申立を受けた時。
d. 第三者より差押・強制執行・保全処分等を受けた時。
e. 営業の廃止・譲渡・会社分割・合併又は会社の解散を行った時。
f. 監督官庁による営業許可の取り消し、停止処分その他本約款の履行が困難になると判断される事由があった時。
2. 乙は、第 14 条に定める事由により、本サービスの提供が不能となった場合には、利用契約を解除して、本サービスの提供を廃止することができる。また、乙は 30 日前までに甲に通知することによって本サービスを廃止することができるものとし、この場合については当該廃止日をもって利用契約が終了するものとする。
第 18 条(残存条項)
利用契約終了後といえども、第 12 条(第三者との紛争)、第 14 条(損害賠償)、第 18 条(残存条項)、第 19条(契約譲渡)、第 21 条(協議条項)、第 22 条(合意管轄)及び第 23 条(準拠法)については、有効であるものとする。
第 19 条(契約譲渡)
甲は、乙への書面による事前同意なくして、利用契約上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならず、又は第三者に義務を承継できないものとする。
第 20 条(本約款の優位性)
本約款は利用契約における本サービス利用に関する甲乙両者の権利、義務、責任等の契約の条件についてのすべての合意を包括し、甲、及び乙双方の正式な責任者の署名又は捺印のある文書を除いては、取り消し、変更、譲渡、破棄はできないものとする。
第 21 条(協議事項)
本約款に定めなき事項、又は本約款事項の解釈、その他利用契約に関して疑義若しくは紛争が生じたときは、甲及び乙はxxxxの原則に従い協議の上解決するものとする。
第 22 条(合意管轄)
本約款に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 23 条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
2017 年 4 月 1 日制定