MarubeniBB(ブロードバンド)サービス及び MarubeniBB メールサービス契約約款
MarubeniBB(ブロードバンド)サービス及び MarubeniBB メールサービス契約約款
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
丸紅テレコム株式会社(以下「当社」といいます。)は、この契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに従い MarubeniBB サービス及び MarubeniBB メールサービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます)へインターネットサービスを提供します。
第2条 (通知の方法、本約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに本サービス契約者に周知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することができ、変更後の約款が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して本サービス契約者の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を本サービス契約者の通信の使用に供すること |
契約者回線 | 契約に基づいて、バックボーン回線における相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
インターネットサービス | インターネットを使用して行う電気通信サービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
第2章 本サービスの品目
第4条 (本サービスの品目)
本サービスは、別記、料金表に定める種類の品目があります。
第5条 (本サービスの提供区域)
1 当社は本約款の規定によるインターネットサービスを日本国内に限り提供します。
2 当社は行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、インターネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネットサービス区域を設定します。
第3章 契約
第6条 (契約の単位)
当社は、1の料金プランごとに1のユーザーIDを付与し、1の契約を締結します。
第7条 (契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第8条 (契約の成立)
1 本契約は、新たに本サービス契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます) が、本約款を本契約の内容とすること、かつ本約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この本約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと
(3) 過去に本約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、本約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第9条 (基本契約期間)
1 本サービスは料金表に定めるところにより基本契約期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の基本契約期間内に本サービスの解除又は移転等により本契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する違約金を支払っていただきます。
3 当社は、本サービス契約者が本サービスの契約期間中に Marubeni 光サービスの更新月を迎えて、かつ Marubeni 光サービスの契約を継続する場合には、Marubeni 光サービスの更新月を本サービスの更新月とします。次回以降の本サービスの更新月についても同様とします。
第10条(品目等の変更)
1 本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 18 条(料金の支払い等)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第11条 (再販等の制限)
本サービス契約者は当社が承認した場合を除き、当社のサービスを使用し、有償、無償を問わず再販、サブライセンス等の形態により第三者に利用させないものとします。
第12条 (地位の継承)
1 本サービス契約者において相続または法人の合併により本サービス契約者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。本項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
2 個人名義の本サービス契約者において、両当事者間の続柄が配偶者又は二親等以内の親族かつ、両当事者間の姓及び住所が同一である場合に限り、地位の継承ができるものとします。その場合、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。
3 当社において合併、または会社分割および事業部の営業譲渡、または資産売却があった場合は、当社は、本サービス契約者の同意を得ることなく、本契約の全体を包括的に譲渡することができ、合併または分割、営業譲渡または売却後に相続人が本契約上の地位を継
承するものとします。 その際、本サービス契約者へは電子メールおよび当社ホームページにおいて通知します。
第13条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第14条(本サービス契約の解除)
1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10)監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11)本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12)その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第4章 利用中止等
第15条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 30 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社または通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条 (利用停止)
当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、その事実が解消されるまでの間、事前に通知することなく、その本サービス契約者に対するインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき。
(2) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を当社の承諾を得ないで接続したとき。
(3) 当社に対し、第 26 条(本サービス契約者の義務)に違反した場合、またそれによって第三者から請求、又は訴訟の提起がなされた場合。
(4) 当社に対し、契約者に関わるクレームや請求等が寄せられ、業務に支障をきたすおそれがあると判断したとき。
第17条 (サービスの変更・廃止)
1 当社は、本サービス契約者の承認を得ることなくサービスの内容、接続方法、営業時間、サービスラインアップ等を変更することができます。
2 当社は、本サービス契約者に提供しているサービスを、独自の判断で代替サービスを提供した上で廃止、またはそれらの提供をせず廃止することができます。当社は、前項によるサービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第5章 料金の支払い等
第18条 (料金の支払い等)
1 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 当社は、当社が適当と判断する方法で本サービス契約者に事前に通知することにより、料金および支払方法を変更することができるものとします。また、それらの変更については、当社のホームページ上で告知することにより、本サービス契約者への通知に代えることができるものとします。 また、本サービス契約者は料金等が変更された後に、該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
第19条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、本約款に基づいて、当社が本サービスの登録をした日の翌月1日から起算して、本サービス契約の解除があった月までの期間について、料金表に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につい て、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決 定された額。 |
第20条 (手続きに関する手数料の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する手数料の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
第 20 条の 2(利用料金等の支払期日)
本サービス契約者は、本約款に基づき負担する料金等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第 20 条の 3(解約時の残債務の弁済)
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、本約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第21条 (遅延利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第22条 (料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第23条 (回収業務の委託)
当社は、本サービス契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、本サービス契約者に対して有する利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法 により認可された債権回収代行会社または弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また本サービス契約者は、これを承諾するものとします。
第6章 損害賠償
第24条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額料金等の月額料を発生した損害の限度とし、かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において、当社と協議の上決定された額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 本サービス契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を本サービス契約者に請求できるものとします。
第25条 (免責事項)
1 当社は、インターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由または本サービス契約者の指示によるものであるときは、一切責任を負いません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
3 当社のサービスの提供、サービスが利用できなかった事、遅滞、当社のサービスを通じて登録、提供もしくは収集された本サービス契約者の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した本サービス契約者の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
4 当社のサービスは、現時点で本サービス契約者に対し提供されているものとし、当社または提携先が提供する情報またはソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
5 当社は、いかなるハードウェアおよびソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、本サービス契約者が所有または購入するハードウェアおよびソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとします。
6 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から本サービス契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、本サービス契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失、および第三者からの損害賠償請求に基づく本サービス契約者の損害その他の損害については、本サービス契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。
第26条 (本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、当社のサービスの利用に際し、本約款を遵守するものとします。当社は、本サービス契約者が本約款に違反するか、当社のシステムおよび他の本サービス契約者のシステムに損害を与えた場合、本サービス契約者に事前に通知することなく本契約を解除できる権利を持つものとします。
2 本サービス契約者は、インターネットサービスの利用により、他の本サービス契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとしま す。
3 本サービス契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、本サービス契約者が当社のサービスを通じて発信する情報、および本サービス契約者による当社のサービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の本サービス契約者、第三者および当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。当社のサービスの利用に関連して、本サービス契約者が他の契約者、第三者または当社に対して損害を与えた場合、あるいは本サービス契約者と他の本サービス契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、かかる本サービス契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
4 本サービス契約者は、当社から付与されたユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等の管理責任を負います。ユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等を忘れた場合や盗まれた場合は、 すみやかに当社に届け出ていただきます。
5 本サービス契約者により当社のサーバーに保存された、本サービス契約者の個人的なデータのバックアップは本サービス契約者の責任とします。
6 本サービス契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制に従ってください。特に研究ネットワークは営利目的として利用できません。
7 本サービス契約者は、インターネットサービスから得た情報の利用にあたっては、著作xxに準拠するものとします。
8 本サービス契約者は当社のインターネット接続サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知していただきます。
第27条 (個人情報の取り扱い)
1 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、本サービス契約者から知り得た個人情報については、当社が別途定める個人情報保護方針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
5 当社は、丸紅株式会社及び丸紅株式会社の有価証券報告書に記載されている同社連結対象会社(以下、併せて「丸紅グループ」と総称します。)との間で、収集した個人情報を以下の通り、共同利用します。
(1) 共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2) 利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、丸紅グループの事業に関して行われるもの
①商品・サービス等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
②商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤市場調査、その他の調査・研究のため
⑥懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイ ント、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、これらに限られません。)の供与のため
⑪当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫ 施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
(3) 共同して利用される個人データの管理については、当社が責任を有します。
6 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に本サービス契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
(1) 刑事訴訟法第 218 条その他、同法の定めに基づく強制的な処分が行なわれた場合。
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)の第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件を満たす請求があった場合。
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合。
7 前項にかかわらず、本サービス契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内で金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
第28条 (通信の秘密)
1 当社は、電気通信事業法第4条にもとづき、本サービス契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、またその他裁判所の命令、もしくは法令にもとづく強制的な処分が行われた場合には、当社は当該処分・命令の定める合法的な範囲において通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律にもとづく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該請求の合法的な範囲内で通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
4 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
第29条 (禁止事項)
本サービス契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 第三者(当社を含みます。以下同じとします。)の知的財産権(特許、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者を不当に差別、誹謗中傷又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為、犯罪に結びつく恐れのある行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ、児童買春若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、児童の保護等に関する法律に違反する行為又は暴力を助長するような行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつく恐れの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷する・虐待する画像等の情報、その他社会通念上、他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(8) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介する行為などの行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設若しくはそれに類する行為、又はこれを勧誘する行為
(10) 本サービスにより利用しうる情報を改竄し、または消去する行為
(11) ID 及び/又はパスワードを窃用その他の手段を用いて、他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) インターネットによる選挙運動など公職選挙法に抵触する行為
(14) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他書き込みをする行為
(15) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為
(16) 他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為
(17) 第三者のメール送受信を妨害する行為(メール爆弾等)、チェーンメールのような連鎖的なメール転送を依頼する行為又は当該依頼に応じて転送する行為
(18) 第三者の施設、設備若しくは機器に無権限でアクセスする行為又はこれに結びつくおそれのある行為(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(19) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書換え、または消去する行為
(20) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更し得るプログラムないしソフトウェアを配置し、または送信する行為(例:ダイヤル Q2 に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為)
(21) ホームページ等の閲覧者を錯誤させ又は十分な説明を行わずに、閲覧者に金銭債務の負担を伴う契約を成立させる行為又は成立を主張する行為
(22) 伝送速度の高い回線を利用している場合において、大規模なトラヒック量の通信をすることにより、複数ユーザーで共有される通信帯域の多くを専有する行為
(23) 当社のサーバーに対して著しく負荷を及ぼす行為
(24) 事業に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為
(25) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(26) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(27) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(28) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
第7章 雑則
第30条 (利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みま
す。以下同じ)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設
備を経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。制限の内容は、当社のホームページにおいて示すものとします。
4 当社は、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童ポルノの流通を防止するために作成したアドレスリスト(同団体が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。 なお、本措置によりサービス契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
5 当社は、C&Cサーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
(1)当社は、本サービス契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者が C&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行うことがあり、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
(2) 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
(3) 契約者は、随時、当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
(4) 当社は、当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
(5) 当社は、当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。直ちに実施するものとします。
第31条 (附帯サービス)
1 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、その本サービス契約者に代わって JPRS、TLD レジストラ-または APNIC にその契約者回線で使用するIPアドレスの割り当て若しくは返却又はドメイン名の割り当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、本サービス契約者は、JPRS、該当の TLD レジストラ-または APNIC に対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
2 前項の場合、本サービス契約者は、料金表で定める料金を当社が別途定める期日までに支払うものとします。
第32条 (その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または本約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3 本約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
附 則
この本約款は 2016 年 8 月 1 日から実施します。
2016 年 9 月 1 日 一部改定
2016 年 12 月 1 日 一部改定
2017 年 4 月 1 日 一部改定
2017 年 6 月 1 日 一部改定
2017 年 10 月 12 日 一部改定
2018 年 4 月 1 日 一部改定
2019 年 10 月 1 日 一部改定
2019 年 12 月 20 日 一部改定
2020 年 4 月 1 日 一部改定
2020 年 8 月 1 日 一部改定
2021 年 5 月 15 日 一部改定
料金表
■MarubeniBB(ブロードバンド)サービス
1.手数料
契約事務手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
移転事務手数料 | 単独移転の場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
切替事務手数料 | MarubeniBB から MarubeniBB v6 プラスへの切替 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
請求書発行手数料 | 200 円(税込 220 円) | |
口座振替事務手数料 | 150 円(税込 165 円) | |
収納手数料 | 当社指定口座に利用料金等を直接振込む場合 | 500 円(税込 550 円) |
2.月額基本料金
サービス名 | 通常価格 | 3ねん割適用価格 | 4ねん割適用価格 |
MarubeniBB | 1,200 円 (税込 1,320 円) | 980 円 (税込 1,078 円) | 930 円 (税込 1,023 円) ※2021 年 5 月新規終了 |
MarubeniBB v6 プラス | - | ||
MarubeniBB(アンバンドルコース) | - | ||
MarubeniBB(固定 IP コース) | 3,500 円 (税込 3,850 円) | - | - |
※本約款9条3項の規定により更新月が変更になった場合においても、本サービス契約者の月額基本料金に変更はなく、各割引後の価格が適用されます。
3.違約金
MarubeniBB の違約金 | 5,000 円 |
MarubeniBB(アンバンドルコース)の違約金 | 5,000 円 |
MarubeniBB(固定 IP コース) の違約金 | 最低利用月の残月の利用総額 |
MarubeniBB v6 プラス の違約金 | 5,000 円 |
・契約期間は、「3ねん割」は3年単位の自動更新、「4ねん割」は 4 年単位の自動更新です。
利用開始登録日の翌月を1ヶ月目とし、利用期間の途中(利用期間満了月から 3 カ月間の[更新月]を除く)で「MarubeniBB」を解約、プラン変更された場合、上記違約金を請求します。
但し、MarubeniBBv6 プラスは 1 日開通の場合は、開通した月を 1 か月目とします。
・固定 IP コースの最低利用契約期間は 12 ヶ月間です。利用開始登録日の翌月を1ヶ月目とし、最低利用期間の途中で「MarubeniBB」を解約、プラン変更された場合、違約金として、残りの月数分の月額利用料合計額を請求します。
・なお、本約款9条3項の規定により更新月が変更になった本サービス契約者のうち、変更前に設定されていた更新月に解約を申し出た本サービス契約者については、料金表3の違約金は生じない扱いとします。
・利用開始登録日の属する月の解約は、違約金及び契約事務手数料がかかりません。
・初期契約解除の場合、違約金は請求いたしません。
■MarubeniBB メールサービス
1.月額基本料金
区分 | 料金 | |
メールアドレス | 1 個当たり | 200 円(税込 220 円) |
メール容量増量 | 1GBあたり | 100 円(税込 110 円) |