本サービスにおいて、前3項の対象のお取引の都度、契約者のご登録のメールアドレスに対して、「メール通知パスワード(取引認証パスワード)」と取引内容が記載されたE メールをお送りしますので、取引の意思確認および取引内容の確認の際に、従来の「確認用パスワード」あるいは
xx銀行「インターネットバンキング・モバイルバンキング」利用規定
第1条 xx銀行インターネットバンキング・モバイルバンキングの内容 xx銀行のインターネットバンキング・モバイルバンキングサービス(以
下、「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下、「契約者」といいます。)が占有・管理するパソコン・携帯電話等の機器(以下、「パソコン等」といいます。)を用いた契約者からの依頼に基づき、振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供、その他当行所定のサービスを利用することができるサービスです。
契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当行が申込を承諾した個人の方とさせていただきます。(個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。)
第2条 利用の申込み
1 本サービスの利用の申込に際しては、当行制定の申込書(以下、「申込書」といいます。)により「パスワード」その他必要な事項を届け出てください。
本サービスの申込後、当行での手続が完了いたしますと、本サービスは利用可能となります。
2 本サービスを利用できる口座は、契約者が申込書により当行に届け出た利用口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。「代表口座」はサービス利用口座の代表として普通預金口座を届け出ていただきます。なお、サービス利用口座は代表口座を含めて、同一店舗・同一名義人とさせていただきます。また、利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。
3 本サービス申込の際、サービス利用口座の各々につき、申込書に押印した印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
4 本サービスによるサービス利用口座からの資金、振込手数料、サービス利用手数料等の引落は、各種預金規定、総合口座取引規定およびカードローン取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書およびキャッシュカードの提出は不要とし、本規定に従って取り扱います。
5 本サービスの住所変更にて住所、電話番号を変更する場合を除き、本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第3項により届け出た代表口座の届出印鑑を申込書に押印して届け出てください(ただし、代表口座の変更はできません。)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第3条 サービス利用時間
本サービスの利用時聞は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
第4条 振込限度額
1 1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額を限度とします。ただし、契約者が本サービス利用中に設定・変更した金額(振込手数料は含みません。)を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の1日あたりの振込限度額を変更することがあります。
2 当行所定の振込限度額もしくは契約者の指定した振込限度額が変更 になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、未処理のものについては変更後の限度額にかかわらず実行するものと します。
第5条 本人確認
1 本サービスでは、申込書にご記入されている「ログイン初回パスワード」と「確認用初回パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます。)を行います。本サービスの初回接続時に、「ログインID」を取得します。(ただし、携帯端末機の場合は電話等機器上で自動取得するので、契約者は操作しません。)
2 「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」は重要な情報です。また、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の指定にあたっては、契約者の責任において適切な英数混在のパスワードを指定し、厳重に管理するものとし、それらのパスワードの指定や管理状態について当行は責任を負いません。
3 契約者がお取引の安全性を確保するため、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の変更は、申込書の提出なく、サービスご利用中に契約者がパソコン等で自由に行えます。この手続は、変更前のパスワードが一致した場合に契約者からの正式なお届けとして変更されます。
4 当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)に従って本人確認をして処理を実施した場合、「ログインID」・「ログインパスワード」・
「確認用パスワード」等について、不正使用、その他の事故があっても当 行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。「ログインID」・
「ログインパスワード」「・ 確認用パスワード」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られないように、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
5 本サービスの利用について届け出た「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行が任意に定める回数に達した場合、60分間ロックアウト(使用停止)となります。ロックアウトが3回連続すると本サービスは利用できなくなります。この場合、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。また、「パスワード」等を失念した場合は不正使用等の観点から、申込書にてご契約を一旦解約してから、新規にお申込ください。なお、本サービスが利用できなくなった場合も申込書にてご契約を一旦解約してから、新規にお
申込ください。
第6条 本サービスの依頼
1 本サービスの依頼は、第5条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項をパソコン等により当行に伝達して行うものとします。
2 当行が本サービスによる依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、パソコン等の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
3 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳等の記帳により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、ただちにその旨を取扱店にご連絡ください。
4 次の各号等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、本サービスの画面でその旨を通知します。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
盧 契約者が指定したサービス利用口座が解約されているとき
盪 振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき
蘯 振込金額・振替金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が、契約者の指定したサービス利用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます。)を超えるとき
盻 差押等やむを得ない事情があり、当行が契約者の指定したサービス利用口座からの引き落としを不適当と認めたとき
眈 サービス利用口座から、同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含みます。)をする場合、その総額が契約者の指定したサービス利用口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
眇 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第7条 取扱手数料
1 本サービスの契約成立後、当行所定の取扱手数料を代表口座から当行所定の方法により、引き落とします。
2 当行は、取扱手数料を契約者に事前に通知することなく、変更する場合があります。
3 振込手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、本条第
1項の取扱手数料とは別に、お支払いいただきます。第8条 振替取引
1 当行が契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座を含みます。)から契約者の指定した金額を引き落とし、他のサービス利用口座へ入金する取引を、「振替」として取り扱います。
2 契約者はパソコン等により、振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)に、当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
3 前第2項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
4 契約者の依頼した取引については、振替通知の発信処理を行うまでは 取消を受け付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
第9条 振込取引
1 当行が、契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座を含みます。)から契約者の指定した金額を引き落とし、当行本支店(取扱店を含みます。)または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
2 契約者はパソコン等により、振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)に当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
3 前第2項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依額が完了したものに限ります。
4 契約者の依額した取引については、振込通知の発信処理を行うまではパソコン等の操作により取消を受け付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
第10条 組戻
1 振込取引において、依頼内容の確認後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座またはサービス利用口座がある当行本支店の窓口において、次の組戻の手続により取り扱います。その場合には、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。また、振込手数料相当額の返金はいたしません。
盧 組戻の依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
盪 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
蘯 組み戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
盻 本条第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
眈 組戻依頼書等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
眇 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼のとりやめはできません。
第11条 税金(歳入金等)・各種料金払込取引
1 税金(歳入金等)・各種料金払込取引(以下、「料金等払込」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込を行うため、契約者が契約者のパソコン等より当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキング・モバイルバンキングにかかるサービス利用口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカードローン取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じ。)ことにより、料金等の払込を行う取扱をいいます。
2 料金等払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
3 契約者のパソコン等において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力 して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼し てください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付 情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等 払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情 報が当該ホームページ等から当行の本サービスに引き継がれます。
4 前第3項本文の照会または前第3項ただし書きの引継の結果として、契約者のパソコン等の両面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認用パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
5 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと、届出済みの契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者のパソコン等の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込の申込を行ってください。
6 料金等払込にかかる契約は、当行がコンピューター・システムにより、申込内容を確認して払込資金をサービス利用口座から引き落とした時に成立するものとします。
7 次の場合には、料金等払込を行うことができず、そのことに当行は責任を負いません。
盧 停電、故障等により、取扱できない場合
盪 申込内容に基づく払込金額に、当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点においてサービス利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
蘯 サービス利用口座が解約済の場合
盻 サービス利用口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
眈 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合
眇 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
眄 当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者のパソコン等に入力した場合
眩 天災等やむを得ない事由の場合
眤 その他当行が必要と認めた場合
8 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行所定の処理時間内に当行が収納機関に内容を確認する等の手続が完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
9 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込を撤回することができません。
10 当行は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
1 収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
12 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
13 料金等払込にかかるサービスの利用にあたっては、当行所定のサービス手数料を支払っていただくことがあります。
14 前第13 項の利用手数料は、サービス利用口座から、各種預金規定、総合口座取引規定およびカードローン取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書およびキャッシュカードの提出なしで引き落とされるものとします。
第12条 口座情報の提供
1 当行は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。
2 照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3 照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
第13条 定期預金取引
1 定期預金取引は、契約者からのパソコン等による依頼に基づき、契約者の指定する本サービス利用口座(預入資金支払口座、預入資金入金口座)について定期預金の預入、解約をする取扱をいいます。また、預入、解約のできる定期預金は当行所定の種類とします。
2 預入日、解約日は、当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日、解約日を変更することがあります。また預入された定期預金は、預入日の当行の預金金利が適用されます。
3 定期預金の預入について、契約者からのパソコン等による依頼内容が 確定した場合、当行は確定した内容に従い、原則として預入日に各種預 金規定、総合口座取引規定およびカードローン取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書およびキャッシュカードの提出なしに本サービス利用 口座から引出のうえ、指定口座宛に入金の手続を行います。また、定期預 金の解約についても定期預金の預入と同様とします。
4 次の場合には、定期預金の預入、解約を行うことができず、当行は、その依頼がなかったものとして取り扱います。
盧 当行が預入手続を行う当日に預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(以下、「支払可能金額」といいます。)を超えている場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出が複数ある場合で、その払出の総額が預入資金支払指定口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれかを払い出すかは当行の任意とします。なお、当行が預入手続時に不能となった預入の依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
盪 サービス利用口座に対し、顧客から支払停止の届出がある場合
蘯 預入資金入金口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により、入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過するとき
盻 預入資金入金口座が解約済みである場合
眈 差押等やむを得ない事情のため、当行が預入、解約を取り扱うことが、不適当と認めた場合
5 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消をできないものとします。
第14条 ワンタイムパスワードサービス
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下、「携帯電話機」といいます。)にインストールされた専用アプリ(ワンタイムパスワードアプリ以下、「携帯アプリ」といいます。)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)を、第5条の本人確認に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
1 ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。
2 契約者はインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用申込」の手続を行い、携帯アプリを携帯電話機にダウンロードし設定手続を行ってください。その後、インターネットバンキングのログイン画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。
3 ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパスワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
4 当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行はワンタイムパスワード必要取引について利用を停止します。ワンタイムパスワードの利用再開を希望される場合は、契約者が当行所定の方法により当行に届出を行ってください。
5 携帯アプリをインストールした携帯電話機を変更される場合は、事前に当行所定の方式によりインターネットバンキングで手続を行ってください。この手続を行わずに携帯電話機を変更された場合はワンタイムパスワードを利用したお取引ができなくなりますので、すみやかに当行に連絡してください。
6 ワンタイムパスワードサービスの利用中止を希望する場合は、当行所 定の方法により手続を行ってください。この手続が完了した後、当行所 定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前第2項の手 続を行ってください。
7 ワンタイムパスワードおよび携帯アプリをインストールした携帯電話機は、契約者ご自身で厳重に管理してください。携帯電話機を紛失等された場合は、すみやかに契約者から当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 メール通知パスワード(取引認証パスワード)
1 「メール通知パスワード」とは、本サービスをご利用になられる際に、契約者のメールアドレスに対してEメールにてお送りする可変的なパスワード(以下、「メール通知パスワード(取引認証パスワード)」といいます。)のことをいいます。従来の「確認用パスワード」に加えて本パスワードを用いることにより、契約者ご本人の取引意思確認および取引内容の認証を行う際に使用します。
2 本パスワードは、ワンタイムパスワードサービスをご利用の契約者は
「取引認証パスワード」に置き換えることとします。
3 対象のお取引
盧 お振込
盪 民間企業あての各種料金払込(Pay-easy)
蘯 お客さまの登録情報の変更
盻 ワンタイムパスワードのトークン発行
4 利用方法
本サービスにおいて、前3項の対象のお取引の都度、契約者のご登録のメールアドレスに対して、「メール通知パスワード(取引認証パスワード)」と取引内容が記載されたE メールをお送りしますので、取引の意思確認および取引内容の確認の際に、従来の「確認用パスワード」あるいは
「ワンタイムパスワード」に加えて、当該「メール通知パスワード(取引認証パスワード)」を入力し送信してください。当行は前記の内容を受信し、当行が認識する「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」および「メール通知パスワード(取引認証パスワード)」の一致を確認することで、ご契約者からの取引意思および取引認証と判断します。
5 メール通知パスワード(取引認証パスワード)の有効期限および管理
「メール通知パスワード(取引認証パスワード)」は1取引の都度1パ スワードが発行されますので、その取引においてのみ使用できます。なお、使用後の管理は不要です。
第16条 メッセージ・電子メール通知サービス
1 メッセージ・電子メールサービスはメッセージ画面や電子メールにより、次の情報を契約者宛に通知するサービスをいいます。
盧 一般メッセージ:新サービス・キャンペーン・商品等に関する情報
盪 システムメッセージ:「振替取引・振込取引」や「定期預金取引」等の取引結果のご案内やサーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
2 電子メール通知サービスの取扱について
盧 契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際し、一般メールサービスについて受信の可否を端末からの操作により随時変更できるものとします。ただし、システムメッセージは受信拒否の登録はできません。
盪 契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが確認できない、あるいは、受信拒否されている等の理由により当行の所定回数が未達であった場合、当行の判断により、契約者宛に通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
蘯 配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先のホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため、当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について当行は責任を負いません。
3 情報の利用
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送または2次流用することはできないものとします。
4 業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部業務について当行が契約した会社に業務委託する場合があります。
5 個人情報の利用目的
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づきお客さまの情報を以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
6 業務内容
盧 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
盪 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
蘯 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含みます。)
7 利用目的
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の目的で利用いたします。
盧 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
盪 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
蘯 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
盻 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
眈 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
眇 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合、適切な業務の遂行に必要な範囲で、第三者に提供するため
眄 ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。その際、お客さまの個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることとなるため
眩 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
眤 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
眞 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
眥 ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
眦 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
眛 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
眷 その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
眸 当行グループの経営管理ならびにこれに付随する業務を遂行するため
8 利用目的の限定
盧 銀行法施行規則第13条等により、個人情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外に利用・第三者提供いたしません。
盪 銀行法施行規則第13条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適正な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第17条 住所変更
1 当行が契約者の依頼に基づき、契約者が届け出た住所を変更することを「住所変更」といいます。
2 本サービスにより住所変更の受付をした場合は、ご本人の口座と同一店の本人名義口座についてすべて変更します。
3 次の各号の場合については、本サービスによる住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。なお、お客さまのお取引内容について確認させていただく場合があります。
盧 本人口座と同一店の本人名義であっても、届出住所、電話番号等が異なるとき
盪 本人口座または本人口座と同一店の本人名義口座において、当座預金、ご融資、マル優、特別マル優、財形預金、国債、投資信託、外資預金のいずれかの取扱があるとき
4 住所変更の手続は、住所変更の受付から手続の完了まで当行所定の日数がかかります。
5 届出事項の変更を当行に通知した後に、届出事項の変更の登録が実施するまでに旧届出事項に従い当行が実施した手続により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として郵送、電話、電子メール等を利用されることに同意するものとします。
第19条 不正な取引
1 第三者が契約者になりすまして、契約者のID・パスワード等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取 引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当 する場合、契約者は当行に対して不正な取引による損害(取引金額およ びこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額の補償を請求するこ とができます。
盧 ID・パスワード等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
盪 ID・パスワード等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること
蘯 当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること
2 前第1項の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意または重過失による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた30日前までの日以降になされた取引にかかる損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
盧 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
盪 メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
蘯 セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合
盻 その他上記と同程度の過失が認められた場合
3 前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
盧 不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合 A ID・パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパ
ソコンを第三者に提供・貸与した場合
B パソコンが盗難に遭った場合において、ID・パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合
C 当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にID・パスワード等の本人確認情報を入力してしまった場合
D 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、留守人または家事使用人が自ら行いまたは加担した不正な取引であることが判明した場合
E 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合 F 当行からの通知を受信可能なEメールアドレス(フリーメールア
ドレスを除きます。)を本サービスに登録していなかった場合 G その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
H 契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事実について偽りの説明を行った場合
盪 天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、ID・パスワード等の盗用にあった場合
4 契約者が、当該振込等を受けた者等から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、本条第1項に基づく補償の請求に応じることはできません。
5 当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な取引を行ったもの、その他の第三者に対して、契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第20条 届出事項の変更等
1 サービス利用口座および本サービスに関するお届け印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い、ただちに当行に届け出てください。変更の届出は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2 前第1項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行から の送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかっ た場合には、通常到達するべきとみなされる時点に到達したものとします。
第21条 「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」に関する紛夫・盗難等
1 契約者の「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、機器の盗難、遺失等により「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に店頭または電話により届け出てください。当行は、店頭または電話の受付により、本サービスの利用を仮解約します。この場合、すでに依頼済みで当行が処理していない振込・振替等の取引の依頼は、有効に存続するものとします。なお、契約者はあらためて取引店に解約の申込書を届け出て解約手続を行うものとします。
2 前第1項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続(解約と新規)をとってください。
第22条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第23条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第23条第5項各号のーにでも該当する場合には、当行はこの契約をお断りするものとします。
第23条 解約等
1 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。契約者からの解約の申出は申込書により届け出るものとします。なお、解約は当行の解約手続が終了したときに有効となります。
2 第20条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の処理終了後に解約手続を行うものとします。
3 代表口座の解約は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、ただちに申込書にて解約の届出をしてください。
4 第21条第1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
盧 支払停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
盪 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
蘯 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
盻 当行に支払うべき所定の取扱手数科の未払いが生じたとき。
眈 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
眇 相続の開始があったとき。
眄 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
眩 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
5 当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
盧 契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
盪 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経 過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、
「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
蘯 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかーにでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為
第24条 移管
1 代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解約となりますので、新たに移管後の口座で契約をやり直してください。また、
サービス利用口座を契約者の都合で移管する(代表口座の移管を伴わない。)場合、サービス利用口座は削除されます。
2 代表口座およびサービス利用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として、新しい店舗に移管されます。また、契約者に連絡のうえ、個別の対応とさせていただく場合もあります。なお、新しい店舗に移管された場合、次のサービスをご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
なお、盧については通帳を記帳し確認してください。また盪については、振込・振替の手続を再度行ってください。
盧 移管前に行った取引履歴の確認
盪 移管日をまたぐ振込予約、振替予約第25条 免責事項等
1 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず次により生じた損害
盧 システム、端末機ならびに通信回線等の障害により、サービスの取扱に遅延・不能等が発生したために生じた損害
盪 通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、当行からのそれぞれの取引終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱が中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において障害回復後に取扱店に受付の有無等をご確認ください。
2 システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱に遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当行はパソコン等の機器、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者はパソコン等、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等を第三者に不正使用されないよう、契約者の責任において厳重に管理してください。また、パソコン等、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に取扱店に届け出てください。
4 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソ コン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼働する環境については契約 者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等 の端末が正常に稼働することを保証するものではありません。パソコン 等の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または 成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第26条 海外から利用する場合
契約者が海外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場 合があります。
第27条 サービスの追加
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 サービス追加時には、本規定を迫加・変更する場合があります。第28条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期およ び内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるもの とします。
第29条 サービスの廃止
1 本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2 サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。第30条 関係規定の適用・準用
1 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、振込規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱で、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第31条 規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法(当行所定事項を含みます。)を変更することができます。
第32条 契約期間
本契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して
1年間継続されるものとします。以後継続後も同様とします。第33条 譲渡、質入れ等の禁止
長野銀行のインターネットバンキング・モバイルバンキング契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡質入れすることはできません。
第34条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟につい ては、長野地方裁判所松本支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上