本書は、お客様のご参考のために作成された、オンラインの Master License and Services Agreement (以下「MLSA」といいいます)の日本語訳です。英語 と日本語の内容に齟齬があった場合には、英語の定めが優先するものとし、お客様と Cybereason との間では、英語版の MLSA のみが効力を有するもの と致します。
本書は、お客様のご参考のために作成された、オンラインの Master License and Services Agreement (以下「MLSA」といいいます)の日本語訳です。英語 | ||
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ライセンスおよびサービス基本契約書
このライセンスおよびサービス基本契約書(該当する注文書または見積書と合わせて「本契約」といいます)は、本契約を締結する事業体(以下「お客様」といいます)と、000 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX 00000 XXX に事業所を有するデラウェア州の法人である、Cybereason Inc.
(以下「Cybereason」といいます)(以下、それぞれを「当事者」、両者を総称して「両当事者」といいます)との間の法的な契約書です。本契約は、Cybereason の製品およびサービス、ならびにそれらの更新版および変更版へのアクセスおよび使用に適用されます。
「同意します」をクリックすること、または本契約に基づき Cybereason (または、該当する場合には、その認定されたパートナー)が提供する製品およびサービスにアクセスまたはそれらを使用することにより、この条件を受諾する個人(以下「利用者」といいます)は、以下のことを表明することとします。(I)利用者が、本契約の条件にお客様を法的に拘束する権限を有していること、(II)利用者が、この契約条件を読んだこと、
(III)本契約によって、お客様を代表して、本契約の条件を遵守し、当該条件に拘束されることに同意すること。利用者がお客様を拘束する権限が有していない場合、または利用者もしくはお客様が本契約の条件に同意しない場合は、利用者およびお客様は、その製品またはサービスを使用することができません。
本契約の「本発効日」は、場合に応じて、利用者が「同意します」をクリックした日、または見積書に別途特定された日です。お客様が、 Cybereason または Cybereason の認定されたパートナーとの間で、ある取引に固有の別個の契約を締結していた場合には、その利用者の取引に適用される条件については、その別個の契約が優先します。
本契約に定める相互の約定と条件を約因として、両当事者は以下のとおり合意します。
1. 定義
「関係会社」とは、直接または間接的に当事者を支配しているか、当事者に支配されているか、または当事者と共通の支配下にある事業体を意味します。本契約において「支配」とは、直接または間接に、事業体の議決権株式またはその他の持分の 50%超を所有していることを意 味します。「本クラウドサービス」とは、Cybereason が、サブスクリプションベースで一般的に提供しているオンラインの標準的なウェブベース のアプリケーションサービスで、該当する本注文書または本見積書で特定されるものを意味するものとします。「Cybereason データ」とは、 Cybereason がお客様に提供するすべてのデータおよび情報を意味し、ソフトウェア、技術情報、オファリング、API、Cybereason の秘密情報、オファリングに含まれるサードパーティのソフトウェア、オファリングまたは脅威インテリジェンスデータによって生成されるデータ、文脈または相関データが含まれますが、これらに限定されません。お客様と Cybereason の間では、Cybereason が、Cybereason データに関するすべての権利、権原および利益を保有します。なお、Cybereason データには、本顧客データは含まれません。「本顧客データ」には、オファリング を通じて、お客様が Cybereason に提供または利用できるようにする、お客様固有のデータまたはお客様を特定できるデータがすべて含まれます。お客様と Cybereason との間では、お客様が、顧客データに関するすべての権利、権原および利益を保有します。「DPA」とは、 Cybereason のデータ処理契約を意味し、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/XXX に掲載され、随時修正または補足される場合があります。「引渡し」とは、Cybereason がお客様にクラウドサービスへのログインアクセスまたはライセンスキーを提供する日を意味します。「ドキュメント」と は、仕様書、リリースノート、ユーザーガイド、説明書、ヘルプページなどの、Cybereason がお客様に提供し、利用できるようにした、オファリ ングの使用および技術的説明に関連するすべての文書および資料を意味し、これらは随時更新される場合があります。なお、ドキュメントに は、マーケティング資料、Cybereason のロゴまたは商標は含まれませんが、これらの使用には、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxx- Brand-Guidelines に掲載されている Cybereason の外部ブランドガイドラインが適用されます。「エンドポイント」とは、モバイルデバイス、デス クトップ、サーバー、ラップトップ、ワークステーション、仮想デスクトップなど、本センサーによってサポートされている コンピューティングデバ イスを意味します。「輸出管理法および経済制裁法」とは、当社、パートナー、またはお客様に適用されるすべての輸出管理、経済制裁または金融制裁、および通商禁止に関する法律、規制、命令、指令、およびその他の法的要件を意味し、以下の機関により随時、管理および執行されるものが含まれますが、それらに限定されません。(a)米国財務省外国資産管理局(OFAC)、米国国務省もしくは米国商務省を含む米国政府、(b)国際連合、(c)欧州連合(EU)、(d)イスラエル国、(e)英国財務省、または(f)当社、パートナー、またはお客様が直接または間接的に事業を行っているか、過去に行っていた国または地域の政府。「本料金」とは、オファリングのために Cybereason またはパートナーのいずれか該当する方に支払うべき金額を意味します。「内部使用」とは、お客様とその関係会社の内部セキュリティ目的のためにのみアクセ スまたは使用することを意味します。「オファリング」とは、プロフェッショナルサービス、本クラウドサービスまたは本ソフトウェア(いずれかに、本センサーが含まれる場合があります)などの、本注文書または本見積書に従って Cybereason が提供するソフトウェアおよびサービス、ならびに関連するドキュメントを意味します。「本注文書」とは、お客様が注文したオファリングを特定する、Xxxxxxxxxx が受領した発注書またはその他の注文書類を意味します。「パートナー」とは、リセーラ、ディストリビュータ、マネージドサービスプロバイダ、または Cybereason がエン ドユーザ顧客にオファリングを販売することを認めた第三者の事業体を意味します。「本ポリシー」とは、Cybereason のオファリングに適用さ れるポリシーおよび文書を意味し、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx に掲載され、随時更新される場合があります。「本製品」と は、本クラウドサービスおよび本ソフトウェアを意味します。「プロフェッショナルサービス」とは、Cybereason またはその代理人が提供する専門的なサービスで、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx にさらに詳細に記載されているものを意味します。「輸出禁止対象者」と は、以下のいずれかに該当する個人または事業体を意味します。(i)米国商務省の Denied Person リスト、Entity リスト、未検証エンドユーザリ ストまたは関連するリストに掲載されている者、(ii)OFAC 特別指定国民および凍結者リストに掲載されている者、(iii)米国国務省の資格停止 者リスト(Debarred List)または拡散防止リストに掲載されている者、(iv)米国またはその他の該当する地域制裁の対象となる地域(以下、総 称して「輸出禁止地域」といいます。本契約の日付の時点で、当該地域には、キューバ、イラン、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、スーダン、 シリア、ベネズエラ、イエメンおよびクリミア地域が含まれますが、これらに限定されません)に所在、居住するか、または当該地域で組織されている者、(v)場所にかかわらず、輸出禁止地域の政府が所有または支配している事業体、(vi)その他、輸出管理法および経済制裁法の対象となり、それによって、当社、パートナー、またはお客様によるそのような個人もしくは事業体との取引が禁止される事業体。「本見積書」と
は、Cybereason またはパートナーがお客様に提供する 1 乃至複数の見積書を意味し、オファリング、エンドポイント数、サブスクリプション期間、価格、および更新の文言(該当する場合)などの本注文書の詳細が特定されています。「本センサー」とは、本製品のコンソールと通信する、エンドポイントにインストールされるソフトウェアコンポーネントを意味します。「本サービス」とは、本クラウドサービス、プロフェッショナルサービス、サポートおよびメンテナンス、その他 Cybereason が随時提供するサービスを意味します。「本仕様書」とは、ドキュメントに記載されている本ソフトウェア、本クラウドサービスまたはプロフェッショナルサービスの技術要件および機能説明を意味します。「本ソフトウェア」とは、エンドポイントにインストールされているセンサーソフトウェア、またはオファリングのオンプレミスソフトウェアまたはソフトウェアコンポーネントを意味します。「SOW」とは、プロフェッショナルサービスの業務の詳細を定めて、両当事者が締結する作業明細書を意味します。「サブスクリプション」とは、各サブスクリプション期間中にオファリングを使用する権利を意味します。「サブスクリプション期間」とは、該当する本見積書の定めに従って、お客様がオファリングを使用することが認められる各期間を意味し、当該期間の更新期間を含むものとします。「サポートおよびメンテナンス」とは、Cybereason がサブスクリプションの一部として、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx に定める条件(随時変更される場合があります)に従って、提供するサポートおよびメンテナンスサービスを意味します。「本ユーザ」とはお客様(または、該当する場合には、お客様の関係会社)を代表して、本契約に基づいて認められた範囲で本製品を使用またはアクセスする、お客様(または、該当する場合には、お客様の関係会社)の従業者、受託業者、代理人、またはその他の代表者を意味します。
2. アクセスおよび使用権
2.1 お客様が本契約に基づく義務を遵守し、Cybereason が該当する本料金を受領することを条件として、Cybereason は、該当するサブスクリプション期間中に、お客様 (および、承認された場合には、お客様の関係会社) が、該当するドキュメントに従って、お客様の内部使用のためにのみ、承認された数のエンドポイント上で、当該時点で最新のバージョンの本製品にアクセスして、それを使用することができる、限定的、全世界的、非独占的、譲渡不可 (本契約で承認された場合を除く)、およびサブライセンス不可の権利をお客様に付与するものとします。 Cybereason は、本契約で明示的に付与されていないすべての権利、権原、および利益(本製品に含まれる場合のある営業秘密が含まれます)を留保します。お客様は、本サービスの履行またはオファリングに関連してお客様が Cybereasonに行う指示内容を含めて、お客様の関係会社およびそのアカウントの下におけるオファリングへのすべてのアクセスおよびその使用についてすべての責任を負うものとします。
2.2 オファリングには、「オープンソース」のソフトウェア(以下「オープンソースコンポーネント」といいます)が含まれる場合があり、それは、それぞれのオープンソースライセンスの対象となります。本契約の条件は、オープンソースコンポーネントには適用されず、そのコンポーネントはその他のそれぞれのライセンスの条件にのみ準拠するものとします。
2.3 なお、Cybereasonは、本契約に基づく義務および関連する活動を遂行するために、1乃至複数の関係会社を有しており、その遂行は本契約の条件および規定に従うものとします。Cybereasonは、その関係会社の当該履行についてすべての責任を負うものとします。
3. 制限事項
お客様は、以下のことを行わず、また他者に以下のことを行わせたり、許可したりしないものとします。(i)オファリングもしくはその一部 を複製、改変、サブライセンス、販売、配布、移転、改ざん、リバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは逆コンパイルし、または、その他オファリングもしくはその一部のソースコードを抽出もしくは取得しようと試みること、(ii)オファリングもしくはその一部を変更、改良し、またはオファリングもしくはその一部を組み込んだ二次的著作物を作成すること、オファリングもしくはその一部をサービスセン ターの一部として使用すること、または第三者の利益のために商用、賃貸もしくはシェアリングのサービスを提供すること。(iii)オファリングに添付、包含、または附属されている著作権表示、商標、ロゴ、その他の権利の帰属または制限の通知または表示を削除または変更すること、(iv)Cybereasonの競合他社に、またはCybereasonと競合する目的のために、オファリングを使用させ、もしくはオファ リングへのアクセスを提供すること、または (v)オファリングのテストまたはベンチマークの結果を第三者に使用もしくは開示すること、 (vi)オファリングの機能を本契約の履行以外の目的で使用すること、(vii)死亡、人身事故、重大な財産もしくは環境の損害のリスクを伴うアプリケーション、もしくは生命維持のためのアプリケーション、デバイスまたはシステムにオファリングを使用すること。
4. 支払い、料金、税金
4.1 サブスクリプションの料金は、両当事者が署名した書面によって別段の合意をしない限り、本見積書の締結時に請求されます。プロフェッショナルサービスは、該当するプロフェッショナルサービスの明細、本見積書、または SOW に別段の定めがない限り、当該プロフェッショナルサービスが注文された時点で請求されるものとします。 料金前払いのすべてのプロフェッショナルサービスは、注文日から 1 年以内に使用されるものとし、未使用のプロフェッショナルサービスは失効します。お客様がCybereasonから直接オファリングを調達した場合には、お客様は、該当する請求書の日付から30日以内にすべての料金をCybereasonに支払うものとします。
4.2 場合に応じて、CybereasonまたはCybereasonのパートナーが、お客様に本見積書を発行します。各本見積書は、本契約の条件を
組み込んだものとみなされます。支払い条件は、本見積書の定めに従うものとします。
4.3 すべての料金には、政府機関から現在または今後請求または課される、売上税、利用税、物品税、付加価値税、源泉徴収税、関税などのいかなる税金も含まれず、お客様が支払うべき税金、関税または賦課金額のすべてを支払った後の純額であり、当該税金等は、Cybereasonが実際に受領すべき金額に追加されるものです。Cybereasonが、かかる税金、関税またはその他の賦課金額の支払いを求められた場合には、お客様は、税引き後ベースで当該実際の料金になるように、すみやかにCybereasonに補填するものとします。すべての料金は返金不可であり、相殺または減額の対象とはならないものとします(本契約に特に別段の定めがある場合は除きます)。 お客様は、該当する場合には非課税証明書を提供する責任を負います。
5. サポートおよびメンテナンス
5.1 サブスクリプションの一環として、Cybereasonは、サブスクリプション期間中、本契約の条件に従って、お客様にサポートおよびメンテナンス(随時変更される場合があります)を提供します。
5.2 Cybereasonは、本ソフトウェアおよび本クラウドサービスの適切な機能とセキュリティを確保するために、必要に応じてパッチ、バグフィックス、アップデート、アップグレード、メンテナンスまたはサービスパック(以下「アップデート」といいます)を随時リリースする場合 があります。Cybereason は、お客様が合理的な期間内にアップデートを受け入れて適用しなかったことに起因する、本クラウドサービスまたは本ソフトウェアに関連して発生した、パフォーマンス、セキュリティ、保証の違反、サポート、または問題については、責任を負いません。
6. 監査
要求された場合には、お客様は本契約の条項を遵守していることを証明するものとします。必要な場合には、Cybereasonは、お客様が本契約の条項を遵守しているかどうかを確認するために、お客様のオファリングのインストールおよび使用、ならびに本契約に関連する記録を (Cybereason自身、またはその代理人によって)検査する権利を留保します。Cybereason は本第 6 条に基づく権利を合理的な範囲で行使する権利を有しますが、本契約の期間中、年1回を超えないものとし、お客様に10 営業日前に通知するものとします。監査は、お客様の事業活動を不当に妨げないように、お客様の通常の営業時間内に実施されます。監査の結果、お客様がオファリングに支払うべき料金に未払があったことが判明した場合、Cybereasonは、お客様に対し、当該未払金額および当該監査に伴う合理的な費用を請求するものとし、お客様は、当該請求書を30日以内に支払うものとします。
7. データの収集および利用
お客様は、Cybereason が、お客様にオファリングを提供する目的で、エンドポイント経由で保持または通信される、マシン名、ユーザ名および IP アドレス、ファイル名およびハッシュ値、その他のマシンの動作、または該当する本見積書もしくはドキュメントに記載 されているその他のデータまたは情報 (以下「テクニカルデータ」といいます) の形式のメタデータにアクセスして、収集することがで きることを了承し、同意するものとします。お客様は、Cybereason モバイルのサービス(以下「Cybereason モバイル」といいます)を購入した場合、テクニカルデータには、ジオロケーション、ハードウェア(デバイスおよび契約者の識別子を含む)、ソフトウェア、ネットワ ーク、トラフィック情報、およびモバイルアプリケーションの基本情報も含まれる場合があることを了承し、同意するものとします。お客様の合理的な要求に基づき、Cybereason は、本センサーが特定のファイルまたはログを含むがこれに限定されない追加のデータまたは情報を収集できるようにする場合があります。本契約のいかなる別段の規定にかかわらず、Cybereason は、オファリングを提供する過程で、Cybereason またはその復処理者(DPA に定義されます)の内部目的のために、収集、提供、またはその他の方法で Cybereason に提供されたデータもしくは情報(以下「エンドポイントデータ」といいます)を使用、開示、保持することができるものとし ます。当該内部目的には、以下が含まれます。(i)エンドポイントデータの集約または非特定化、(ii)Cybereasonのオファリングの開発、分析および改善、(iii)脅威、不正行為、セキュリティ侵害、侵入の検出、調査、評価および類似の目的、(iv)適用される法令で認められるその他の目的。Cybereason は、適用される法令または法的手続きを遵守する必要がある場合を除き、エンドポイントデータを、お客様または承認された本ユーザを識別する、または識別することが合理的に可能な形で第三者に開示または提供しないものとします。 Cybereason とお客様の間では、Cybereason が非特定化されたエンドポイントデータを所有するものとします。お客様は、本契約に従ったオファリングの一環として処理されたすべての情報および顧客データのすべての権利を所有していることを表明し、保証します。
8. データのプライバシーおよびセキュリティ
8.1 Cybereason は、顧客データを不正アクセス、偶発的な損失や損傷、不正な破壊、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、その他の悪意のあるコードの侵入から保護するために、合理的かつ適切な技術的および組織的な対策を講じます。Cybereason が提供するセキュリティ対策は、本ポリシーのページに定められている Cybereason の情報セキュリティポリシーおよび Cybereason が一般的に収集または処理するデータの種類の保護に関連する業界の優良な慣行に準拠するものとします。
8.2 Cybereason が収集、提供、またはその他の方法で Cybereason に提供されたお客様の個人データ(該当する場合には、DPA で定義されています)を処理する場合には、参照されることにより本契約に組み込まれる DPA の条件が適用され、両当事者はかかる条件を遵守することに同意するものとします。顧客データに個人データが含まれる場合には、お客様がすべての個人データのデータ管理者の役割を果たすものとします。Cybereason は、当該個人データに関してお客様に代わってデータ処理者の役割を果たし、本契約に従った、当該個人データの収集、処理、保護に関してお客様の合理的な指示を実行するものとします。お客様は、本契約によって、本契約に基づく自己の義務を遂行する目的、ならびに適用される法令および規制に従ったその他の合法的な目的のために、Cybereason が個人データを含む顧客データを処理することに同意するものとします。お客様は、オファリングの使用に関して個々のデータ主体から必要な同意を得る責任を負います。
9. 秘密保持
9.1 「秘密情報」とは、本契約の一方当事者またはその関係会社(以下「開示当事者」といいます)が他方の当事者(以下「受領当事者」といいます)に対して、方法を問わず、開示、提示または表示する、あらゆる種類および形式の情報、データまたは知識で、一般には入手可能でないものを意味し、製品およびサービス(ならびに関連する文書)、コンピュータプログラム、ビジネス情報、営業秘密、方法論、ノウハウ、マーケティングおよびその他の商業的/財務的知識、技術、仕様書、計画、ならびにその他の専有情報が含まれます。秘密情報には、以下のいずれかに該当することを、受領当事者が実証できる情報は含まれないものとします。(a)受領当事者側の過失なく、公知であるか、または公知になった情報、(b)開示当事者が開示する前に合法的に、受領当事者に既知だった情報、 (c)守秘義務に違反することなく第三者から受領当事者に開示された情報、(d)当該秘密情報を参照することなく独自に開発された情報、(e)開示当事者が当該情報の開示を制限することなく第三者に提供した情報、または (f)開示当事者が書面での公開を承認した情報。
9.2 受領当事者は、開示当事者から受領した秘密情報を厳重に秘密に保持するものとし、同様の性質の自己の秘密の情報の機密性を
保護するために用いるのと同じ程度以上の注意と配慮(ただし、合理的な程度の注意を下回らないものとします)を行うものとします。
本契約で明示的に認められている場合を除き、受領当事者は、開示当事者の事前の書面による同意なく、秘密情報を開示したり、使用したり、他者に開示または使用を許可したりしないこととします。受領当事者は、本契約の目的(以下「本目的」といいます)のためにのみ秘密情報を使用し、自己の取締役、役員、従業者、および開示当事者が受領当事者に秘密情報を開示することを認めたその他の者(以下「担当者等」といいます)のうち、本目的のために秘密情報にアクセスする必要がある者にのみ秘密情報を開示するものとします。ただし、秘密情報の開示を受けた各担当者等は、本契約に定めるものと同等以上に制限された守秘義務に拘束され、受領当事者は当該履行を強制することに同意するものとします。上記にかかわらず、受領当事者は、自己のいずれかの担当者等による本契約の条項の違反について、その雇用または業務委託(該当する方)が終了した後も含めて、責任を負うことを了承します。受領当事者またはその担当者等が、裁判所、司法機関、政府部門、政府機関、その他の公的機関から秘密情報の開示を求める要請または命令を受けた場合、または、受領当事者が、適用される法令に基づいて開示が義務づけられるものと判断した場合には、法的に許容される範囲で、速やかに開示当事者に通知し、保護命令またはその他の適切な救済措置を求めるために、開示当事者の費用負担で、開示当事者に協力するものとします。受領当事者またはその担当者等が法的に秘密情報の開示を強制される場合は、法的に開示が必要とされる最小限の範囲のみを開示することができるものとします。受領当事者は、秘密情報が承認されていない第三者に開示されたことを認識した場合には、直ちに書面で開示当事者に通知し、当該不正開示を是正するために開示当事者を支援するものとします。お客様は、オファリングまたは Cybereason データに関して、提案、コメントまたはその他のフィードバック(以下「フィードバック」といいます)を随時提供することができます。お客様は、すべてのフィードバックが自発的に提供されており、 Cybereason が当該フィードバックに関するすべての権利、権原および利益を所有することに同意するものとします。
10. 保証と免責事項
10.1 Cybereason は、サブスクリプション期間中、本クラウドサービスがすべての重要な点で本仕様書に従って動作することを保証するものとします。 本限定的保証に基づくお客様の唯一かつ排他的な救済および Cybereason の全責任は、Cybereason がその選択と費用で、オファリングの不適合なコンポーネントがすべての重要な点で本仕様書に従って動作するように、オファリングの不適合なコンポーネントを補修または交換することであるものとします。 Cybereason が当該不適合なコンポーネントを補修または交換することができないと判断した場合には、お客様は該当するオファリングのサブスクリプションを解約することができ、Cybereason は、解約日からサブスクリプション期間の残余の期間について、該当するオファリングの前払いされた料金を按分して、お客様に返金するものとします。
10.2 Cybereason は、あらゆる本サービス(該当するもの)が、一般的に認められた業界標準に準拠した専門的かつ職業的に適切な方法で実施されることを保証します。 お客様は、保証に関する申立てを、実施された日から 30 日以内に Cybereason に通知することを要します。本保証の違反に対するお客様の唯一かつ排他的な救済および Cybereason の全責任は、Cybereason がその選択と費用で、商業的に合理的な努力をもって不適合な本サービスを再実施するか、または不適合な本サービスに起因する部分の前払い料金を返金することです。
10.3 上記の保証は、以下の場合には適用されないものとします。(i)Cybereason 以外の者が、オファリングに関連して行った変更、改変または行為に関連する場合、(ii)お客様の、またはお客様が使用する第三者の製品またはシステムに起因する損害、故障またはサービス障害、(iii)オファリングの、お客様のシステムを含む他の製品との組み合わせ、またはインテグレーション、(iv)お客様または第三者がオファリングの最新バージョンをインストールしなかった場合、または該当するアップデートを使用しなかった場合、(v) Cybereason のインストール、操作またはメンテナンスの指示に従わなかった場合、(vi)本仕様書に違反してオファリングを使用した場合、(vii)お客様または本ユーザの故意または過失、または(viii) 以下に定義される不可抗力。
10.4 お客様は、以下のことを保証するものとします。(i)本クラウドサービスの動作に影響を与えるように設計されたウイルス、ワーム、トロイの木馬、時限爆弾、その他の悪意のあるコードや有害なコードを本クラウドサービスに導入しないこと、(ii)本契約に基づく義務の履行、本クラウドサービスおよびオンプレミスの本ソフトウェアの提供と使用が、適用される法令および規制に違反しないこと。
10.5 お客様は、Cybereason が Cybereason のネットワークおよびその他のインターネットの部分への、またはそれらからの、データの流れを制御および管理できないこと、従って、Cybereason は、本契約に基づく Cybereason の受託業者または代理人以外の第三者が提供または管理するインターネットサービスの不履行に起因または関連する、あらゆる保証および責任を否認していることを理解しているものとします。お客様は、Cybereason がお客様またはその関係会社のシステムの脅威、脆弱性、マルウェア、悪意のあるソフトウェアのすべてを発見、特定、認識または修復することを保証しないこと、ならびに、お客様およびその関係会社が Cybereason にそれらの責任を負わせないことを理解し、同意するものとします。本第 10 条に定める明示的な保証は、オファリングに関する唯一の保証を構成します。Cybereason は、明示的か、黙示的か、もしくは法令に基づくものかを問わず、オファリングに関する他のいかなる種類の表明または保証も行わず、またお客様はそれを受けるものではありません。Cybereason は、明示的か、黙示的か、もしくは法令に基づくものかを問わず、適用される法令で認められる最大限の範囲で、あらゆる約定、保証、表明(権利侵害がないこと、権原、商品性、特定目的への適合性、エラーのない操作、またはハッキングその他類似の方法による侵入がないことの保証を含みますが、それらに限定されません)を明示的に否認します。
11. 責任の制限
一方当事者の他方当事者の知的財産権の不正利用を除き、いずれの当事者も、偶発的、間接的、懲罰的、特別、または派生的な損害、または代替品の調達費用、逸失利益、事業もしくは事業機会の喪失、営業権の損失、評判の毀損、業務停止、事業の中断、またはあらゆる種類の貯蓄、収益の喪失、またはデータの喪失、他のソフトウェアへの損害、コンピュータの障害もしくは故障、またはダウンタイム、または第三者の請求については、いかなる場合も責任を負いません。Cybereason の知的財産権の不正利用、またはいずれかの当事者の補償の義務、詐害行為または故意の場合を除き、本契約に基づくすべての請求、または本契約の違反(オファリングに関するものを含みますがこれに限定されません)に対する各当事者のすべておよび累積的な責任は、原因または法的措置の形態を問わず、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任またはその他によるものかを問わず、該当するオファリングについ
て、法的措置の原因が発生した日の直前の 12 ヶ月間に Cybereason が受領した合計金額を超えないものとします。本第 11 条に定める制限は、当事者およびその関連する者が、当該損害の可能性について知らされていた場合にも適用されるものとします。
12. 知的財産権に関する補償
12.1 Cybereason は、オファリングが第三者の知的財産権を侵害していると申し立てる第三者が提起した請求または訴訟(以下「本請求」と いいます)から、お客様およびその役員、取締役、従業者を防御、補償し、管轄権を有する裁判所またはこれに関連して締結された和解契約により最終的にお客様に対して裁定された、その結果として生じた、すべての損害、費用および経費(合理的な弁護士費用を含みます)をお客様に支払うことに同意します。ただし、以下の条件を満たすことを条件とします。(1)お客様が当該本請求について、Cybereason に書面で速やかに通知すること、(2)お客様が Cybereason の費用負担で、その防御および和解において Cybereason に合理的に協力すること、(3)Cybereason が当該本請求の防御および和解を単独で管理すること、ただし、Cybereasonはお客様の書面による事前の同意なく、お客様が責任を認めることを要するような方法で本請求を和解しないものとします。本第 12条に定める Cybereason の義務は、以下により侵害が発生した場合には適用されません。(i)オファリングの意図しない目的での使用、 (ii)オファリングをそのドキュメントに従わずに使用した結果、(iii)オファリングと他の製品(第三者のシステムを含みます)との組み合わせ、もしくはインテグレーション(本仕様書に従った場合を除く)、(iv)オファリングの引き渡された状態以外の改変されたバージョンに関連する場合(Cybereason により改変された場合を除く)、(v)オファリングの当該時点で最新のバージョンよりも 1 つ以上前のリリー スのバージョンを使用したことに関連する場合(最新のバージョンを使用すれば、侵害が発生しなかったであろうことを条件とします)、または (vi)本契約に基づく使用が認められていないユーザによる、オファリングもしくはその一部の使用。
12.2 Cybereason が、本請求または差止命令が発生する可能性があると予測した場合、Cybereason はその単独の裁量で、以下のいずれ かの措置を講じることができます。(a)お客様のために、オファリングの使用を継続する権利を取得すること、または、(b)オファリングを、権利侵害がないように交換または改変すること、または、(c)上記の(a)または(b)号のいずれに基づくオプションも商業的に実行可能ではないと Cybereason が独自の裁量で判断した場合、本契約を解約して、本契約に基づく該当するオファリングの前払いされた、未使用分の料金を、按分してお客様に返金すること。
12.3 本第 12 条に定める救済は、現実のまたは潜在的な第三者による権利侵害についての本請求に関する、Cybereason のすべての義
務、およびお客様の唯一かつ排他的な救済であるものとします。
13. 契約期間および解約ならびに中断
13.1 本契約は、本第 13 条に定める途中解約の場合を除き、有効なオファリングが存在している限り、有効に存続するものとします。
13.2 いずれの当事者も、他方の当事者が本契約に基づく重要な義務に違反し、当該違反が、違反している当事者が書面による違反の通知を受領した後 30 日間是正されなかった場合には、他方の当事者への書面の通知により本契約を解約することができます。
13.3 Cybereason は、15 日以上支払いが遅延している場合には、本契約の履行を直ちに中断することができます。さらに、Cybereason は、 Xxxxxxxxxx、その顧客、パートナー、またはベンダーへの損害を防止するために合理的に必要な場合には、責任や罰則を生じることなく、本契約を直ちに中断または解約することができます。Cybereason は、そのような中断の通知と背景を提供する合理的な努力 を行います。お客様の違反が原因である場合、Cybereason は、オファリングの復旧のための費用を請求する権利を留保します。
13.4 いずれの当事者も、以下の場合には、書面で通知することによって、直ちに本契約を解約することができます。(i)他方当事者が事業を停止した場合または支払不能になった場合、(ii)他方当事者が債務超過、管財手続きもしくは破産手続きまたはその他の債務整理のための手続きを開始した場合、(iii)他方当事者に対する当該手続きが開始された場合であって、その後 60 日以内に当該当事者に有利な形で却下または解決されなかった場合、または(iv)相手方が債権者の利益のための一般譲渡を行った場合。 さらに、 Cybereason は、お客様が第 14.11 項に違反した場合、またはお客様またはその関係会社、所有者、パートナー、役員、取締役、従業者、またはお客様のためにもしくはお客様に代わって活動するその他の者が輸出禁止対象者になった場合には、本契約を直ちに解約することができます。
13.5 何らかの理由で本契約が解約され、または満了した場合、(i)お客様は直ちにオファリングの使用を停止し、オファリングに関連する Cybereason データをお客様のシステムから削除し、(ii)本契約に基づくお客様のすべての権利は直ちに終了し、Cybereason はこれに関連してお客様に対する一切の責任を負わないものとし、(iii)お客様は Cybereason に本契約に基づき支払うべき、未払金をすべ て支払うものとし、(iv)お客様は、すべての秘密情報およびそれを具体化したものを破棄または Cybereason に返却するものとします。
14. 雑則
14.1 存続条項。 第 3 条、第 6 条、第 9 条、第 10.5 項、第 11 条、第 12.3 項、第 14.1 項、第 14.2 項、第 14.9 項、第 14.11 項、第 14.12
項、および本契約の解約または満了前に発生したすべての支払義務は、当該解約または満了後も存続するものとします。
14.2 通知。本契約に基づくすべての通知は本契約を参照した書面で行われ、以下の宛先に送付されます。(i)Cybereason の場合には、頭書に定める住所、および (ii)お客様の場合には、本見積書に記載された住所、または当事者が当該目的のために予め指定するその他の住所。すべての通知は、以下の時点で有効となります。(i)個人に交付されたとき、(ii)国際的に認められた宅配便で送付された場合は、報告された配達日、(iii)書留郵便または配達証明付き郵便で送付された場合は、送信から 5 営業日後(国際郵便の場合は 10 日後)。
14.3 不可抗力。いずれの当事者も、本契約に基づく自己の義務(支払義務を除く)の全部または一部の不履行が、他方の当事者の誤りもしくは過失、または天災、政府の行為、戦争、もしくは内乱を含むがこれらに限定されない、自己の合理的な制御を超えた原因に起因する場合には、当該不履行につき責任を負わないものとします。
14.4 譲渡。いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意なしに、本契約に基づく権利または義務を譲渡または移転するこ とはできません。ただし、いずれの当事者も、本契約および本契約に基づく権利または義務のいずれかを、自己の関係会社に対し て、または合併、売却、買収、支配権の変更、企業再編、または自己の資産もしくは株式のすべてまたは実質的にすべての売却、または類似の取引の場合には、当該事前の書面による同意なく、譲渡することができます。本契約の条件に違反して行われた本契約の譲渡または移転は無効とします。上記を条件として、本契約は、両当事者のそれぞれの承継者および認められた譲受者を拘束し、その利益のために効力を有するものとします。
14.5 第三受益者の不存在。本契約は、両当事者の利益のみを目的としています。いかなる第三者も、本契約に関連するいかなる権利も有するものではなく、または本契約の条件を強制する権利を有しません。上記にかかわらず、何らかの理由で本契約の一般条項がお客様とパートナーの間の契約のために規定された場合には、Cybereason は、 当該契約の第三受益者となるものとします。
14.6 パブリシティ。本契約の第 9 条にかかわらず、Cybereason は、Cybereason のウェブサイト、営業、投資、資金調達を目的としたプレゼンテーションにおいて、お客様が Cybereason のお客様であることを記載し、お客様の商標およびブランドガイドラインに従って、 Cybereason のウェブサイト上でお客様の商標を利用することができます。
14.7 評価、ベータおよびオプションツール。 Cybereason は、その単独の裁量で、本契約の条件に従ってオファリングを評価する(以下「本評価」といいます)権利、または一般的に利用可能になる前の製品を試用する (以下「ベータ」といいます)権利を、書面でお客様に付与することができます。本契約のこれに反する規定にかかわらず、本評価およびベータには以下の条件が適用されます。(i)本発効日から 30 日間、オファリングの性能と適合性を評価する内部目的のみに限り、250 以下のエンドポイントでオファリングを使用することができます(関連する本見積書に別段の定めがある場合、または Cybereason が署名した書面で別段の合意した場合を除きます)。 (ii)Cybereason は、いかなる種類の責任および保証も放棄し、オファリングは「現状有姿」で提供されます。(iii)お客様は、お客様のオファリングの評価に関連するいかなる申し立てまたは請求についても、Cybereason を防御し、補償し、免責することに同意します。さらに、Cybereason は、便宜上、本製品に必要でないオプションのツールやソフトウェア(以下「オプションツール」といいます)を提供する場合があります。 オプションツールは「現状有姿」で提供され、Cybereason は当該オプションツールについていかなる種類のすべての責任および保証も、明示的に否認します。これに反するいかなる規定にかかわらず、本評価、ベータ、またはオプションツールに関連して、Cybereason の責任は 100 ドルを超えないものとします。
14.8 追加の責務の不存在;修正、放棄
(a)本契約 (本契約に組み込まれている条件を含む) は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、これに関連する従前の合意、理解、取り決めに取って代わるものです。お客様が本注文書に関連して提供する場合がある、矛盾する、または予め印刷された条件や発注書類の条件は、無効とみなされるものとします。
(b)本契約は、本契約で明示的に認められている場合を除き、両当事者の間で締結された書面による合意によらない限り、変更できないものとします。上記にかかわらず、お客様は、Cybereason がオファリングを随時更新する権利を有することを了承し、これに同意するものとします。
(c)本契約のいずれかの規定が適用される法令に基づき無効とされた場合、その無効な部分は、当該部分または規定の本来の目的 を可能な限り有効な方法で達成する規定に置き換えられ、本契約の残余の部分は完全に効力を有するものとします。契約違反に関連して、いずれかの当事者が、いずれかの権利を行使しなかったり、遅延したりしても、かかる権利を放棄したものとはみなされず、いずれかの当事者によるかかる違反についての放棄は、その後の違反についての放棄、またはかかる違反についての継続的な放棄とは解釈されないものとします。
14.9 準拠法、管轄権、陪審裁判の放棄。本契約は、以下の表に定める該当する管轄地域(以下「該当する管轄地域」といいます)の法令に従って解釈され、他の管轄地域の法令の適用を生じる法の選択の原則に効力を与えることなく、該当する管轄地域の法令に準拠するものとします。本契約から生じる、または本契約に関連する訴訟、法的措置、法的手続は、該当する管轄地域の裁判所でのみ開始されるものとし、各当事者は、かかる訴訟、法的措置または法的手続において、かかる裁判所の排他的裁判管轄権に取消不能の形で服するものとします。
お客様の住所が所在する地域 | 該当する管轄地域 |
ヨーロッパ/中東(EMEA) | 英国ロンドン |
アジア・太平洋地域(APAC)およびインド(日本を除く) | シンガポール共和国シンガポール |
北米/中南米 (NA/CALA) | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市 |
日本 | 日本国 東京 |
該当する管轄地域に適用がある場合には、本契約の各当事者は、自己が本契約に起因または関連する訴訟、法的措置または法的手続において有している場合がある陪審裁判の権利を、適用される法令により認められる最大限の範囲で、本契約によって、取消不能な形で放棄します。
14.10 独立した契約者。両当事者は、常に互いに関して独立した契約者であり、いずれの当事者も相手方を拘束することを意図していません。本契約によって、本契約の両当事者間には、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、代理人、雇用主と従業員の関係、またはその他の関係は企図されておらず、また創設されないものとします。
14.11 法令の遵守;使用制限。お客様とその認められた本ユーザは、オファリングのアクセス、使用、移転、通信、輸出または再輸出など、当該テクノロジーおよびソフトウェアに関連する、すべてのデータ保護法、プライバシー法、腐敗防止法、輸出管理法および経済制裁法を含むすべての適用される法令を、厳格に遵守します。さらに、お客様は、(i)お客様およびその関係会社、所有者、パートナー、役員、取締役、従業者、またはそれらのために、もしくはそれらに代わって行動するその他の者のいずれも輸出禁止対象者ではな
いこと、ならびに(ii)輸出禁止対象者である本ユーザに、オファリングへのアクセスを付与しないことを表明し、保証します。お客様とその認められた本ユーザは、Cybereason が合理的に要求した場合には、根拠となる書類を提出すること等によって、その遵守を確認するために協力をするものとします。
14.12 米国政府の制限された権利。Cybereason は、関連するソフトウェアおよび技術を含むオファリングを、連邦政府の最終使用のために、 48 C.F.F.R.§2.101 で定義されている「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」からなる「商用品目」として提供するものとします。48 C.F.F.R.§12.212 または 48 C.F.R.§227.7202-1 から 227.7202-4(該当するもの)に基づき、関連 するソフトウェアおよび技術を含むオファリングは、本契約の条件に基づき提供される権利のみをエンドユーザに提供されるものとし ます。米国政府が承認しない限り、核活動、化学/生物兵器、ミサイル計画を含む極めて危険な事項には、いかなるオファリングも使用されないものとします。