兵庫県電子自治体推進協議会(以下「甲」という。)は、兵庫県電子申請共同運営システムの参加団体(別紙1)を代表して、 (以下「乙」という。)と、乙が提供する兵庫 県電子申請共同運営システムSaaSサービスについて、利用契約を締結する。甲及び乙は、次の条項に従い互いに信義を守り、誠実にこれを履行するものとする。
兵庫県電子自治体推進協議会(以下「甲」という。)は、兵庫県電子申請共同運営システムの参加団体(別紙1)を代表して、 (以下「乙」という。)と、乙が提供する兵庫県電子申請共同運営システムSaaSサービスについて、利用契約を締結する。甲及び乙は、次の条項に従い互いに信義を守り、誠実にこれを履行するものとする。
(サービス)
第1条 乙は、次のサービスを甲に提供し、甲はこれを利用する。
(1) サービス名 兵庫県電子申請共同運営システムSaaSサービス(以下「サービス」という。)
(2) 内 容 別紙2「兵庫県電子自治体推進協議会電子申請部会次期電子申請共同運営システム業者選定用仕様書」および別途締結する「サービスレベルアグリメント(SLA)」(以下「仕様書等」という。)に記載のとおり
(3) 利 用 期 間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
(実施の方法)
第2条 乙は、サービスの提供に際して、契約書に定めるもののほか、仕様書等及び甲の指示するところに従い、実施するものとする。
(利用料等)
第3条 サービスに対する利用料(以下「利用料」という。)は、月額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)とする。ただし、期間中に1ヶ月未満の端数を生じた月、又は乙の責に帰すべき理由によりサービスを提供できなかった月の利用料は、日割計算により算出するものとする。
2 利用料の請求は半期ごと(9月、3月各末日締切)とし、乙は各半期最終月の翌月末までに利用料を甲に請求するものとする。
3 甲は、乙が提出する正当な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
(履行保証保険契約)
第4条 乙は、この契約の締結に際し、この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結しなければならない。また、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
2 前項の保証に係る保険金額は、利用料(60ヶ月分)の100分の10以上としなければならない。
3 利用料の変更があった場合には、保証の額が変更後の利用料の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(秘密の保持)
第5条 乙は、サービスの遂行上、直接又は間接に知り得た秘密事項(開示に際して秘密である旨表示された情報)を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護及びセキュリティ対策)
第6条 乙は、サービスを提供するにあたり個人情報を取扱う場合には、別紙3「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 乙は、サービスを提供するにあたり情報資産を取扱う場合には、別紙4「兵庫県電子自治体推進協議会情報セキュリティ対策指針」に準じた対策を講じなければならない。
3 甲は、乙が前2項の規定に違反し甲に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。
(指示及び報告)
第7条 乙は、サービスの提供にあたっては、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、必要があるときは、乙に対し、サービスの状況について報告を求めることができる。
(サービスレベルアグリメント)
第8条 甲と乙は、サービスの品質を確保するために別途、サービスレベルアグリメント(以下
「SLA」という。)を締結する。
2 SLAは、甲乙協議のうえ、見直しすることができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第9条 甲及び乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、相手方の書面による承認を受けた場合はこの限りではない。
(再委託の禁止)
第 10 条 乙は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。
3 乙は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。
4 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。
5 乙は、委託事務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。
6 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
7 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(サービスの変更等)
第11条 甲及び乙は、必要があるときは、サービスの内容及び参加団体を変更することができ
る。この場合、甲及び乙は事前に協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
(生成 AI の利用に関する保証)
第 12 条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成 AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲に対し、委託事務の処理の過程において第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことを保証するものとする。
(生成 AI への入力及び出力結果)
第 13 条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成 AI を利用する場合には、委託事務の処理に関して知り得た秘密及び個人情報を生成 AI に入力してはならず、生成AI の出力結果を確認して修正することなく成果物として甲に提出してはならない。
(調査等)
第 14 条 甲は、乙の委託業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託事務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
2 乙は、特別な理由がない限り、前項の調査または報告に応じることとし、この契約の終了後も、この契約が終了する日(以下「契約終了日」という。)の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、同様とする。
(危険負担)
第15条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(契約不適合責任)
第16条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。この場合において、委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する委託料の減額請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適
合を理由として、追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第17条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(利用料×契約月数)につき年 10.75%の割合で計算した額を違約金として甲に納めなければならない。
(契約の解除)
第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過 した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 乙又はその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
第18条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
第18条の3 甲は、第18条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
5 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(損害の負担及び損害賠償)
第19条 サービスを提供する過程において生じた損害、又は乙が第三者及び参加団体に及ぼした損害は、すべて乙が負担する。ただし、乙の責に帰すことができない事由の場合はこの限りではない。
2 甲または乙の、相手方に対する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵責任、不当利益、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、契約金額を限度とする。ただし、乙が
第6条第1項、第2項の規定に違反した場合、もしくは、乙の故意または重過失にもとづく場合はこの限りではない。また、当事者の予見の有無を問わず特別の事由から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
(契約書提供)
第20条 本契約又は本業務に関し、甲が第三者に公表する場合には、その公表内容、公表時期、公表方法等について、甲と乙が事前に協議の上、定めるものとする。
ただし、兵庫県情報公開条例(平成12年3月28日条例第6号)において定められている非公開情報以外の情報については、事前の協議を要することなく、提供することができるものとする。
(暴力団等の排除)
第21条 甲は、第24条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下
「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第10条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第22条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第23条 乙はこの契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
第24条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
(適正な労働条件の確保)
第25条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別紙5「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息)
第26条 乙は、第17条又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(賠償の予約)
第27条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、委託料の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(氏名等の公表)
第28条 甲は、乙が関係法令若しくは契約事項に違反するとき又は第14条第1項の規定による調査等に誠実に応じないときは、その旨及び乙の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)その他甲が必要と認める事項を公表することができる。
2 前項の公表は、当該事案が悪質又は重大である場合その他甲が必要と認める場合において実施するものとする。
3 前2項の規定は、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、適用があるものとする。
(帳簿等の備付け)
第29条 乙は、当該委託事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第30条 この契約に関して、損害賠償請求その他の訴訟を提起する場合の第一審裁判所は、甲の地域を管轄する裁判所とする。
(疑義の解決等)
第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県電子自治体推進協議会
会 長 山 口 充
(乙) 〇〇市〇〇区〇〇〇町〇丁目〇番〇号株式会社〇〇〇〇〇
〇 〇 〇 〇
兵庫県電子申請共同運営システムの参加団体
兵庫県、姫路市、赤穂市、宝塚市、三木市、たつの市(以上6団体)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、甲が兵庫県及び県内市町等から構成される協議会であることを踏まえ、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。また、甲に設置している電子申請部会の参加団体の個人情報保護に関する規定を遵守しなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適切かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去し、甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、契約書及び仕様書において定めた場所で行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導・監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。
(再委託の禁止)
第10 乙は委託事務の一部を第三者(乙の子会社を含む。)に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。
2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
(資料等の返還等)
第 11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第 12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
兵庫県電子自治体推進協議会情報セキュリティ対策指針
(セキュリティポリシー)
平成18年2月
兵庫県電子自治体推進協議会
第1章 情報セキュリティ対策基本方針
(目的)
第1条 この兵庫県電子自治体推進協議会情報セキュリティ対策指針(以下「指針」という。)は、兵庫県電子自治体推進協議会(以下「協議会」という。)の情報資産を適切に保持する ため、情報システムの信頼性及び安全性の確保に必要な情報セキュリティ対策の基本方針と 具体的な対策を講ずるに当たっての基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報資産 情報システム及びその開発、運用、利用等に係るすべての電磁的に記録されたデータをいう。
(2) 情報セキュリティ対策 情報資産の完全性、可用性、機密性を保持し、適正な利用を確保することをいう。
(3) 情報システム コンピュータ、通信機器、通信回線及び記録媒体で構成され、業務に関する情報処理を行う仕組みをいう。
(4) ネットワーク 複数のコンピュータを通信回線により、互いに資源を共有することができるように結合させた仕組みをいう。
(5) サーバ 情報システムを構成する機器のうち、特定のサービスを提供するコンピュータをいう。
(6) ID 情報システムの利用者を識別するための記号をいう。
(7) IDカード 情報システムの利用者を識別するための磁気又はICカードをいう。
(8) パスワード 情報システムの利用者であることを確認するために使用される記号をいう。
(9) 不正アクセス 情報システムを利用する権限のない者が不正な手段でこれを利用することをいう。
(10) バックアップ データの滅失、き損に備えた複製をいう。
(11) コンピュータウィルス 情報システムの正常な動作を意図的に妨げるプログラムをいう。
(12) ファイアウォール 組織内の情報通信機器や端末に外部からの侵入を防ぐ目的で設置してあるセキュリティシステムをいう。
(13) ポート ネットワーク上のサーバがサービスを区別するために使っている番号をいう。
(対象範囲)
第3条 この指針は、協議会が構築・運用するすべての情報システムを対象とする。
2 この指針は、協議会会員、事務局及び協議会から情報システムの開発・運用を委託された外部委託事業者等(以下「利用者」という。)に適用する。
(情報資産の分類)
第4条 情報セキュリティ対策は、情報資産をその内容に応じて分類し、その重要度に応じて行
うものとする。
(情報資産への脅威)
第5条 情報セキュリティ対策は、協議会が保有する情報資産を次の各号に掲げる脅威から的確かつ効率的に保護することを目的とする。
(1) 情報システムへの不正アクセス、不正操作、情報システムの利用者による意図しない操作、コンピュータウィルスの頒布、過剰な負荷をかける行為等によるデータやプログラムの持出・盗聴・改ざん・消去、機器及び媒体の盗難、情報システムの中断及び停止等。
(2) 利用者による記録媒体及び入出力帳票の持出、規定外の端末接続等によるデータやプログ
ラムの漏洩、流出等。
(3) 地震、落雷、火災等の災害並びに事故、故障等による情報システムの損傷、中断及び停止。
(情報セキュリティ対策)
第6条 前条で示した脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。
(1) 物理的セキュリティ対策
情報システムを構成する機器及びこれらの機器・設備を設置する施設の入退室管理等の情報システムの設置に伴う安全性を確保するために必要な対策を講ずる。
(2) 人的セキュリティ対策
情報システムの利用者の責務を明らかにするとともに情報セキュリティ対策に関する研修や啓発を行うなど情報システムの適正な利用を確保するために必要な対策を講ずる。
(3) 技術的セキュリティ対策
情報システムへの不正アクセスの防止、コンピュータウィルス対策、情報システムにおけるアクセス制御等の情報システムの開発及び運用における技術的信頼性を確保するために必要な対策を講ずる。
(4) 運用面の対策
情報システムの監視、指針の遵守状況の確認、緊急事態に対応した危機管理等により情報システムの運用面における信頼性を確保し、この指針を効果的に運用するために必要な対策を講ずる。
(情報セキュリティ対策統括者)
第7条 この指針に基づき、協議会の情報セキュリティ対策を統括する責任者として、情報セキュリティ対策統括者(以下「統括者」という。)を置く。
2 統括者には協議会事務局長をもって充てる。
(情報セキュリティ対策委員会)
第8条 協議会における情報セキュリティ対策を円滑に推進するため、情報セキュリティ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は統括者をもって充てる。
3 委員会は、情報セキュリティ対策の推進方策や指針の見直し等について協議、調整を行う。
4 その他委員会の運営に関し必要な事項については別に定める。
(運用管理者の責務)
第9条 この指針に基づき、情報システムの適正な運用を図るために、各情報システムに情報セキュリティ対策の運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、協議会事務局職員の中から統括者が指名する。
3 運用管理者は、当該情報システムの適正な運用を図るために必要な情報セキュリティ対策の実施手順を策定しなければならない。
4 運用管理者は、この指針及び実施手順の遵守状況を適宜点検し、これらの実効性が保たれるよう必要な措置を講じなければならない。
(利用責任者の責務)
第10条 情報システムの適正な利用を確保するため、情報システムを利用する協議会会員団体
(以下「システム利用団体」という。)に各情報システムの利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。
2 利用責任者は、システム利用団体において選任する。
3 利用責任者は、システム利用団体において情報システムを利用する職員を特定しなければならない。
4 利用責任者は、システム利用団体においてこの指針及び運用管理者が定める実施手順が遵守されるよう必要な措置を講じなければならない。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、この指針及び実施手順を遵守し、情報システムを適正に利用しなければならない。
(システム利用団体の役割)
第12条 協議会の情報システムは、システム利用団体の共同による開発・運用を基本方針として運営される。従って、情報システムのセキュリティの確保には、システム利用団体の協力が不可欠であり、システム利用団体は情報システムの運用にあたり情報セキュリティの維持向上に努めるものとする。
(評価及び見直し)
第13条 運用管理者は、この指針を踏まえた情報セキュリティ対策の遵守状況について定期的に監査し、その結果を統括者に報告しなければならない。
2 統括者は、委員会での協議を踏まえ、必要に応じて指針の見直しを行わなければならない。
3 指針の改正及び廃止は、委員会において決議し、総会において報告する。
(指針の公開)
第14条 協議会は、情報システムに対する信頼と理解を深めてもらうため、システム利用団体及び利用者に指針の公開又は内容の周知を行う。
第2章 情報セキュリティ対策基準
第1節 物理的セキュリティ対策
(機器の設置)
第15条 運用管理者は、情報システムの機器の設置について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 火災、水害、ほこり、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう固定する等の措置を講ずること。
(2) 情報システムを設置する事務室への不正な侵入や盗難を防止するため施錠の徹底等必要な措置を講ずること。
(3) 利用者以外の者が容易に操作できないように、利用者のID及びパスワードの設定等の措置を講ずること。
(4) ディスプレイ装置、配線等から放射される電磁波による情報の外部への漏えいを防止する措置を講ずること。
(5) 当該機器を適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備えつけること。
(6) 落雷等による過電流に対して機器を保護するために必要な措置を講ずること。
(7) 機器の配線に当たっては、損傷等を受けることがないよう必要な措置を講ずること。
(情報システム室の設置管理)
第16条 運用管理者は、重要な情報システムの設置、運用及び管理を行うための施設(以下「情報システム室」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 情報システム室には、耐震対策、防火対策、防犯対策等の措置を講ずること。
(2) 情報システム室の入退室はあらかじめ許可した者のみとし、ビデオカメラによる監視装置、カード、指紋認証等による入退室管理又は入退室管理簿の記載を行うこと。
(3) 情報システム室へ機器等を搬入する場合は、あらかじめ当該機器等の既存情報システムに対する安全性について確認を行うこと。
(4) 情報システム室内の機器の配置は、緊急時に利用者が円滑に避難できるように配慮すること。
2 情報システム室に入室する者は、身分証明書等を携帯し、運用管理者の指定する担当職員の求めに従い提示しなければならない。
3 情報システム室に機器等を設置しようとする者は、当該情報システム室を設置する運用管理者の指示に従わなければならない。
4 運用管理者は、民間事業者等他の機関が管理する施設に情報システムを設置して運用を委託するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該施設が第1項に規定する対策が講じられていることを確認すること。
(2) 当該施設におけるセキュリティ対策の実施状況について定期的に監査すること。
(3) その他、この指針で定める対策基準に基づき適正な外部委託の管理を行うこと。
第2節 人的セキュリティ対策
(情報資産の管理)
第17条 情報資産の管理に当たって、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) データのき損、滅失等に備えるため、保管するデータのバックアップを定期的に作成すること。
(2) 重要な情報資産はパスワードを施すなど適切な管理を行うこと。
(3) 利用責任者の許可を得ず、情報システムで処理するデータ及びその複製を定められた場所から移動させないこと。
(4) その他、自己の管理する情報が他に流出しないよう保護すること。
(記録媒体の管理)
第18条 情報資産をハードディスク、フロッピーディスク等の記録媒体で管理する場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 取り出し可能な記録媒体は、盗難や損傷の防止のために適切な管理を行うこと。
(2) 記録媒体は、防犯、耐火、耐熱、耐水及び耐湿対策等を講じた施錠可能な場所に保管し、管理簿を設けるなど適切な管理を行うこと。
(3) 記録媒体が不要となった場合は、当該媒体に含まれる情報を復元できないように消去を行ったうえで廃棄すること。
(利用禁止行為)
第19条 利用者は、情報システムの利用について次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 業務に関連しない目的で情報システムを利用すること。
(2) 法令又は公序良俗に反した利用を行うこと。
(3) 他の利用者又は第三者の著作権、人権及びプライバシーを侵害するおそれのある利用を行うこと。
(4) 情報の改ざん、き損及び滅失並びに虚偽の情報提供を行うこと。
(5) 通信を阻害する行為及び情報資産に損害又は不利益を及ぼす利用を行うこと。
2 運用管理者は、前項に該当する利用が行われていると認める場合は、当該利用者に対して情報システムの利用を停止することができる。
(ID及びパスワードの管理)
第20条 利用者は、自己の保有するID及びパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者のIDは使わないこと。
(2) パスワードは十分な長さとし、文字列はアルファベット、数字及び記号を混在させるなど容易に推定できないものとすること。
(3) パスワードは定期的に変更し、古いパスワードの再利用はしないこと。
(4) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。
(5) パスワードの盗用や漏えいがあった場合は、直ちに利用責任者に連絡すること。
(6) その他、ID及びパスワードの適正な管理を行うこと。
2 利用者は、IDカードの利用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) IDカードを利用者間で共有しないこと。
(2) IDカードを、カードの読み取り装置又は端末に常時挿入しないこと。
(3) IDカードを紛失した場合には、速やかに利用責任者に通報し、指示を仰ぐこと。
(訓練)
第21条 運用管理者は、情報システムに不測の事態が発生した場合に備えた訓練を計画的に行わなければならない。
(事故等の報告)
第22条 利用者は、情報資産の流出、漏えい、改ざん、情報システムの障害及び誤動作等の事故(以下「事故等」という。)を発見した場合には、直ちに利用責任者に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。
2 利用責任者は、事故等の報告を受けた場合は、直ちに当該事故等の内容を運用管理者に報告しなければならない。
(外部委託に関する管理)
第23条 運用管理者は、情報システムの開発・保守運用を民間事業者等に委託する場合は、この指針を踏まえ当該外部委託事業者が遵守すべき事項を明記した契約を締結しなければならない。
2 運用管理者は、個人情報取扱事務その他の個人情報を取り扱う事務を外部委託事業者に委託しようとするときは、当該外部委託事業者との契約書に、個人情報取扱特記事項を規定しなければならない。
3 運用管理者は、外部委託事業者との契約書には、この指針及び実施手順が遵守されなかった場合の損害賠償等の規定を定めなければならない。
4 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託する場合の当該再委託事業者(以下「外部委託事業者等」という。)とのデータの受け渡しに係る内容、日付等を記録しなければならない。
5 運用管理者は、外部委託事業者等の責任者や業務に携わる社員の名簿を作成しなければならない。
6 運用管理者は、身分証明書の提示を外部委託事業者等に求めるなどにより、契約で定められた資格を有するものが作業に従事しているか確認を行わなければならない。
第3節 技術的セキュリティ対策
(アクセス記録の取得等)
第24条 運用管理者は、各種アクセス記録及び情報セキュリティ対策に必要な記録をすべて取得し、1年以上の期間を定めて、保存しなければならない。
2 前項に掲げる以外の情報については、その重要度に応じて期間を設定し、バックアップを作成しなければならない。
3 運用管理者は、定期的にアクセス記録等を分析、監視しなければならない。
4 運用管理者は、アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講じなければならない。
(情報システムの入出力データ)
第25条 運用管理者は、当該情報システムに入力されるデータの正確性を確保するための対策を講じなければならない。
2 運用管理者は、利用者又は利用者以外の者の故意又は過失による誤ったデータの入力により情報が改ざんされるおそれがある場合、これを検出する手段を講じなければならない。また、改ざんの有無を検出し、必要な場合は情報の修復を行う手段を講じなければならない。
3 運用管理者は、情報システムから出力されるデータが、正しく情報処理され、出力されることを確保しなければならない。
(電子署名・暗号化)
第26条 運用管理者は、機密情報及び重大な情報については、機密性を保護するために暗号化しなければならない。
(機器構成の変更)
第27条 運用管理者は、情報システムの機器に業務上必要でないプロトコル(通信手順)を設定してはならない。
(利用者の管理)
第28条 運用管理者は、情報システムの利用者の登録、変更、抹消等登録情報の管理、情報システムの利用を停止した協議会会員団体や異動、退職した事務局職員等のID及びパスワードの管理等利用者を適正に管理しなければならない。
(情報システムにおけるアクセス制御)
第29条 運用管理者は、情報システムにおけるアクセス制御について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アクセス権限の許可は、必要最少限にすること。
(2) 不正アクセスを防止するため、ユーザ認証、論理的なネットワークの分割、ファイアウォールの設置等の適切なネットワーク経路制御を講ずること。
(3) 外部から情報システムにアクセスする場合は、外部アクセスサーバに対してのみ接続を許可し、直接内部の情報システムに接続させないこと。
(4) アクセス方法等は利用者の真正性が確保できるものにすること。
(5) 接続した情報通信機器についてセキュリティに問題が認められ、情報システムの情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、速やかに当該情報通信機器を内部ネットワークとの接続から物理的に遮断すること。
(外部ネットワークとの接続)
第30条 協議会の情報システムと協議会以外の機関が管理する情報システム(以下「外部ネットワーク」という。)との接続については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不正アクセスを防止するためのファイアウォールの設置や利用者の認証、論理的なネットワークの分割等適切なネットワーク経路制御を講ずること。
(2) 外部から情報システムにアクセスする場合は、ユーザ認証、ファイアウォールの設置等のネットワーク上の制御を講ずること。
(3) 外部ネットワークとの接続により情報システムの運用及び情報資産の保持に支障が生じ
るおそれがある場合は、直ちに当該情報システムと外部ネットワークとの接続を物理的に遮断すること。
(情報システムの開発)
第31条 運用管理者は、情報システムの開発について次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 情報システムの開発、保守等に関する事故及び不正行為に係るリスク(危険性)の評価を行うこと。
(2) プログラム、設定等のソースコードを整備すること。
(3) セキュリティの確保に支障が生じるおそれのあるソフトウェアは使用しないこと。
(4) 情報システムの開発及び保守に係る記録を作成するとともに、運用、管理等に必要な説明書等の書類は定められた場所へ保管すること。
(5) 不要になった利用者ID、パスワード等は速やかに抹消すること。
(情報システムの調達)
第32条 運用管理者は、情報システムの機器及びソフトウェアの調達に伴う仕様書の作成については、情報セキュリティ対策上支障が生じるおそれのある内容を記載しないようにしなければならない。
2 運用管理者は、機器及びソフトウェアを調達する場合は、当該製品の安全性及び信頼性を確認しなければならない。
(ソフトウェアの保守及び更新)
第33条 運用管理者は、独自開発ソフトウェア及びOS等を更新し又は修正プログラムを導入する場合は、不具合及び他のシステムとの適合性の確認を行い、計画的に更新し又は導入しなければならない。
2 運用管理者は、情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に関して常に情報を収集し、発見した場合は、修正プログラムの導入等速やかな対応を行わなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第34条 運用管理者は、コンピュータウィルスによる情報システムの安全性を確保するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 外部のネットワークからデータを取り入れる際には、ファイアウォール、メールサーバ等においてウィルスチェックを行いシステムへの侵入を防止すること。
(2) 外部のネットワークへデータを送信する際にも、前号と同様のウィルスチェックを行い、外部へのコンピュータウィルスの拡散を防止すること。
(3) コンピュータウィルス情報について利用者に対する注意喚起を行うこと。
(4) ウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のものに保つこと。
(5) コンピュータウィルスに対する修正プログラムの入手に努め、サーバに速やかに適用すること。
(6) コンピュータウィルスの感染のおそれの少ないソフトウェアの選定を行うこと。
2 利用責任者は、利用者がコンピュータウィルスを発見した場合、又はコンピュータウィルスにより障害が生じたと認められる場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
3 利用者は、コンピュータウィルスによる被害を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守
しなければならない。
(1) 差出人が不明な電子メールや不審なファイルが添付された電子メールを受信した場合は開封せず、直ちに削除すること。
(2) 添付ファイルのあるメールを送信する場合は、ウィルスチェックを行うこと。
(3) 外部から入手したデータは、必ずウィルスチェックを行うこと。
(4) 万一のコンピュータウィルス被害に備えるため、データのバックアップを作成すること。
(5) ウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のファイルに更新すること。
(6) コンピュータウィルス情報を常に確認すること。
(不正アクセス対策)
第35条 運用管理者は、不正アクセスを防止するため、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 使用終了又は使用される予定のないポートを長時間空けた状態のままにしないこと。
(2) 情報通信機器上の不要なIDは速やかに削除すること。
(3) ソフトウェアの不備に伴うセキュリティホールに対しては、速やかに修正プログラムを適用すること。
(4) 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するために、ウェブページ改ざんを検出し、運用管理者へ通報する設定を講ずること。
(5) 重要な情報システムの設定に係るファイル等について、定期的に当該ファイルの改ざんの有無を検査すること。
(6) 不正アクセスを受けるおそれが認められる場合には、情報システムの停止を含む必要な措置を講ずること。
2 運用管理者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに統括者及び関係機関に連絡を行い、情報システムの復旧等必要な措置を講じなければならない。
3 利用責任者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
(セキュリティ情報の収集)
第36条 統括者は、情報セキュリティに関する情報を積極的に収集し、運用管理者や利用責任者等に速やかに周知し、必要な措置を講じなければならない。
2 統括者は、前項の情報を定期的に取りまとめ、利用責任者等に通知するとともに、この指針の改定につながる情報については、委員会に報告しなければならない。
第4節 運用面の対策
(情報システムの監視)
第37条 運用管理者は、情報システムの円滑な運用を確保するため、情報システムを定期的に監視し、障害が起きた際は速やかに対応しなければならない。
2 運用管理者は、外部と常時接続するシステムについては、ネットワーク侵入監視装置を設置し、24時間監視を行わなければならない。
3 運用管理者は、情報システム内部において、適正なアクセス制御を行い、運用状況について監視を行わなければならない。
4 運用管理者は、監視した結果を正確に記録するとともに、消去や改ざんをされないよう必要な措置を施し、安全な場所に保管しなければならない。
(指針の遵守状況の確認)
第38条 利用者は、この指針に違反した場合及び違反の発生を確認した場合は、直ちに利用責任者に報告を行わなければならない。
2 利用責任者は、この指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について常に確認を行い、支障を認めた場合には速やかに運用管理者に報告しなければならない。
3 運用管理者は、情報システムにおけるこの指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について定期的に確認を行い、支障を認めた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(緊急時対応計画等)
第39条 運用管理者は、情報資産への侵害が発生した場合に備えて、あらかじめ関係機関との連絡体制や復旧対策など緊急時対応計画を策定しなければならない。
2 利用責任者は、情報資産への侵害発生及び侵害発生の危険性を発見した場合は、事案の内容、原因、被害の状況等を速やかに運用管理者に報告しなければならない。
3 運用管理者は、情報資産への侵害に起因して、住民・企業に重大な被害が生じるおそれがある場合、又は情報システムの運営に重大な支障が生じる場合は、統括者に直ちに報告するとともに、関係機関に速やかに連絡しなければならない。
4 運用管理者は、情報システムに障害が発生し、情報資産の保持のために情報システムの停止がやむを得ないと認められる場合は、ネットワークを切断することができる。
5 運用管理者は、各種セキュリティに関する事案の詳細な調査を行うとともに、再発防止計画を策定しなければならない。
(法令遵守)
第40条 利用者は、情報システムの運用については、関連する法令・規程等を遵守し、これに従わなければならない。また、社会規範に則した誠実かつ公正な行動をとらなければならない。
附 則
1 この指針は、平成18年2月21日から適用する。
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)
(受注関係者に対する措置)
第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)