Media Image Manager FAT32 ソフトウェア使用許諾および保守契約
はじめに
このMedia Image Manager FAT32をインストールするためには、以下の「Media Image Manager FAT32 ソフトウェア使用許諾および保守契約」(以下、「本契約」という)に同意していただくことが必要です。インストールする前に必ずお読みください。本契約に同意いただいた方のみ、ソフトウェアのインストールを行なってください。
Media Image Manager FAT32 ソフトウェア使用許諾および保守契約
株式会社トレンディ(以下、「トレンディ」という)は、お客様が本契約の全ての条項に同意することを条件として、お客様に対して、トレンディが「Media Image Manager FAT32」の名称で提供するプログラム(以下「本プログラム」という)及びこれに付属するユーザーズマニュアルその他の関連ドキュメント(以下、「本ドキュメント」といい、本プログラムと併せて「本ソフトウェア」と総称する)の使用を許諾いたします。お客様が本ソフトウェアをインストールすることにより、お客様とトレンディとの間で契約が成立し、お客様は本契約に同意したものとみなされます。なお、本契約は、本ソフトウェアの使用許諾および保守についての契約であり、使用許諾又は保守のいずれか一方についてのみ契約を締結することはできません。
(使用許諾条件)
第1条 使用許諾
1 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、トレンディ(またはトレンディに対して適法な権利を付与している第三者)に帰属します。
2 お客様は、事前に、トレンディが別途定める本ソフトウェアのライセンス料及び第6条1項に定める当初保守期間の年間保守料金の支払手続を完了された場合に限り、本ソフトウェアを使用することができます。
3 トレンディは、お客様が本契約の全ての条項に同意された場合に限り、お客様が本ソフトウェアを本契約の条件に従い非独占的に使用することを許諾します。
4 トレンディは、本契約において明示的にお客様に許諾した権利を除き、お客様に対し、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与するものではありません。
第2条 使用権の範囲
1 お客様は、本プログラムを1台のコンピュータにのみインストールを行い、本ドキュメント記載の方法に従って使用することができます。
2 お客様は、次のことをしてはなりません。
(a) お客様以外の者に本ソフトウェアの使用を許すこと。
(b) 本プログラムを、前項所定の1台のコンピュータへインストールするか、またはバックアップをとる以外の目的で複製すること。
(c) 本プログラムの変更、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル(ただし、法律が特にこの制約を禁止する場合には、制約されない限度まで)、または、本ソフトウェアの二次的著作物を作成すること。
(d) 本ソフトウェアに対する権利について、他に貸与、リース、担保設定その他移転または処分すること。
(e) 本ソフトウェア又はその複製物を、通信その他の方法により配布すること(配布の有償無償の別を問いません)。
(f) 本ソフトウェアまたはその一部を、他のハードウェア製品またはソフトウェア製品に組み込んで商用に供すること。
(g) 本ソフトウェアに付された知的財産権に関する表示を削除または変更すること。
3 単一の製品
本ソフトウェアは、単一の製品として使用許諾されるものであって、コンポーネントに分割して使用したり、本ソフトウェアのコンポーネントを本ソフトウェア本来の目的以外に使用したりしてはならないものとします。
第3条 保証の限定
1 本ソフトウェアは、一切の保証なしに「現状のまま」で提供されるものとし、トレンディは、本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当もしくは有用であること、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、または第三者の権利に牴触しないことを含め、本ソフトウェアに関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証もいたしません。お客様は、ご自分の責任において本ソフトウェアをご使用いただくものとします。
2 また、本ソフトウェアは、予告なく改良または変更することがあります。
第4条 使用許諾の終了
1 お客様が、本契約に違反したときは、本ソフトウェアの使用許諾は自動的に終了します。
2 本ソフトウェアの使用許諾が終了したときは、お客様は、本ソフトウェア及びその複製物をすべて削除または廃棄するものとします。
(保守条件)
第5条 保守サービス
1 トレンディは、お客様が本契約の全ての条項に同意することを条件として、本ソフトウェアに関し以下の項目に示す保守サービス
(以下「本保守サービス」という)をお客様に提供します。
(a)お客様からの本ソフトウェアの使用方法および機能不良に関する電子メールによるお問い合わせに対する対応。
(b)トレンディが本ソフトウェアのバージョンアップを行った場合における当該バージョンアップ版の提供。
(c)本プログラムの障害修正プログラムの提供。
2 前項に規定する以外の保守サービスについては、お客様に別途トレンディが定める費用をお支払いいただく場合があります。
3 USBキーが破損した場合は、実費でお取り替えいたします。
第6条 保守期間
1 本ソフトウェアの保守期間は、本ソフトウェアを納入した日の翌月1日より1年間(以下「当初保守期間」という)とします。ただし、お客様は、当初保守期間または延長された保守期間の終了日までに翌1年分の年間保守料金をお支払いいただくことにより、保守期間の延長を行うことができるものとし、以後も同様とします。なお、お客様が保守を延長しない場合であっても、お客様は本ソフトウェアの使用を継続することができます。
2 お客様がお支払いになった保守料金は、本保守サービスの終了原因のいかんを問わず、お客様に返還されないものとします。
3 トレンディは、本ソフトウェアの保守期間満了の2ヵ月前までに、書面でお客様に通知することにより、延長後の年間保守料金を改定できるものとします。
(共通条項)
第7条 責任の限定
1 いかなる場合であっても、また、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合であっても、トレンディは、お客様または第三者に対して、本契約から生じた、または、本契約に関連して生じた一切の特別損害、間接損害、または結果的損害(逸失利益、または、使用機会もしくはデータの喪失から生じるあらゆる損害を含みますが、これらに限定されません)について責任を負いません。トレンディがそのような損害が生ずる可能性を知らされていたとしても同様です。
2 トレンディがお客様に対して負担する責任は、本ソフトウェアのライセンス料相当額を上限といたします。但し、保守サービスの債務不履行から損害が生じた場合については、年間保守料金を上限といたします。
第8条 準拠法
本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第9条 裁判管轄
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所の専属的合意管轄に服するものとします。
以上
株式会社トレンディ
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TEL 00-0000-0000