Contract
須崎市公共下水道施設等運営事業公共施設等運営権実施契約書
1 | 事 | 業 | 名 | 須崎市公共下水道施設等運営事業 |
2 | 事 | 業 の 場 | 所 | 高知県 |
3 | 事 | 業 期 | 間 | 契約締結の日から令和 21 年 9 月 30 日まで |
4 業務委託費 別表に示すサービス対価のとおり
上記の事業について、市と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な公共施設等運営権実施契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約は仮契約とし、以下の条項に規定する下水道管渠(汚水)の公共施設等運営権の設定に係る須崎市の議決を経たときに本契約とする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。令和元年 11 月 20 日
所 在 地 高知県須崎市山手町 1 番 7 号
市 名 称 須崎市
代 表 者 須崎市長 楠瀬 耕作
運営権者
住所又は所 在 地
商号又は名 称
高知県須崎市西崎町 3 番 10 号
株式会社クリンパートナーズ須崎
代 表 者 代表取締役社長 村上 雅亮
別表
サービス対価
業 務 | サービス対価 | (サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税) |
経営に係る業務 | 413,478,450 | (37,588,950) |
下水道管渠運営業務 | 100,714,900 | (9,155,900) |
終末処理場運転管理業務 | ―注 | ―注 |
終末処理場運転維持管理等包括的民間委託業務 | 99,999,460 | (9,090,860) |
漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理包括的民間委託業務 | 21,188,200 | (1,926,200) |
クリーンセンター等運転維持管理等包括的民間委託業務 | 240,656,790 | (21,877,890) |
雨水ポンプ場保守点検業務 | 32,509,730 | (2,955,430) |
下水道管渠(雨水)維持管理業務 | 28,968,280 | (2,633,480) |
合 計 | 937,515,810 | (85,228,710) |
(注)終末処理場運転管理業務に係るサービス対価は、原則として提案書類に記載された金額に基づき、終末処理場に運営権が設定されるときに、市と運営権者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第 1 条 この契約は、市及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業は、下水道施設、漁業集落排水処理施設、クリーンセンター等の管理運営事業等について一体的に実施するものであり、民間事業者の創意工夫や経験、ノウハウを活かした施設計画や事業計画に基づき、施設の管理運営等を一体的に行うことにより、本施設に求められる役割・機能が最大限発揮されること及び事業期間全体を通して、民間の資金及び技術的・経営的能力を活用することで、質の高い公共サービスの提供や効果的かつ効率的な業務遂行により、市の財政負担の軽減が図られていることが期待されていることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 この契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 この契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、この契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本事業の実施)
第 2 条 運営権者は、この契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を自ら遂行しなければならない。
(契約の構成及び適用関係)
第 3 条 この契約は、基本協定書、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれもこの契約の一部を構成する。
2 前項の基本協定書等の内容について齟齬又は矛盾がある場合には、この契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の基本協定書等の各書類間で疑義が生じた場合は、市及び運営権者の間において協議の上、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 市及び運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、合意により要求水準書を変更することができる。
(資金調達)
第 4 条 本事業に要する資金調達は、この契約に別段の規定がある場合を除き、すべて
運営権者の責任において行うものとする。
(許認可等及び届出等)
第 5 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について市が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。
2 運営権者は、前項但書に定める場合を除き、この契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 市は、運営権者が市に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業終了日に市に提出するものとする。
5 運営権者は、この契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
(責任の負担)
第 6 条 運営権者は、この契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、運営権者は、この契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は、この契約において別段の規定のある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する市による承諾、確認若しくは立会又は運営権者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(法令上の責任)
第 7 条 運営権者は、運営権者の従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法 (昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職
業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)及びその他法令上のすべての責任を負って従業員を管理し、市に対し責任を及ぼさないものとする。
(運営権者による表明及び保証)
第 8 条 運営権者は、この契約の本契約締結日現在において、市に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(4) 運営権者は、この契約を締結し、履行する完全な能力を有し、この契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者がこの契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 運営権者の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な運営権者の能力又はこの契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼし得る訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、その見込みもないこと。
(7) 運営権者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(8) この契約の締結及びこの契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
2 運営権者は、この契約の本契約の締結日において、市に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が 30,000,000 円以上であることを表明し、保証するものとする。
3 運営権者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、運営権の譲渡及びその他の処分については、約款Aの定めるところによる。
4 運営権者は、成果物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保権の目的に供してはならない。ただし、運営権者が業務を委託している者に対して成果物の貸与が必要なときは、この限りでない。
(監督職員及び監督職員に対する協力等)
第 9 条 市は、本業務の履行について監督職員を置いたときは、その氏名を運営権者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて監督職員に委任したもの並びに要求水準書に定めるところによるほか、次の掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての運営権者又は運営権者の管理技術者、総括責任者及び業務総括責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約に基づく履行状況の管理、立会、業務の履行状況の検査又は本業務に用いる材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(3) 市の意図する成果物を完成させるための運営権者又は運営権者の管理技術者、総括責任者及び業務総括責任者に対する業務に関する指示
(4) この契約書及び要求水準書の記載内容に関する運営権者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
3 市は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、運営権者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 市が監督職員を置いたときは、この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監督職員を置かないときは、この契約に定める監督職員の権限は、市に帰属する。
7 運営権者は、業務の履行について、須崎市契約事務規則(平成 18 年須崎市規則第 19 号)第 62 条に規定する監督職員の業務に協力し、その指示に従わなければならない。
(総括責任者)
第 10 条 運営権者は本業務全体を統括する総括責任者及び各業務を統括する業務総括責任者を定め、遅滞なく市に書面をもって通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、本業務全体の運営・管理を行うほか、この契約に基づく運営権者の一切の権限(サービス対価の変更、請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
3 各業務の業務総括責任者は、この契約の履行に関し、担当する業務について、作業時は現場に常駐し、その運営・管理を行う。
4 市は、前項の規定に関わらず、業務総括責任者の作業現場における運営・管理に支障がなく、かつ、市との連絡体制が確保されると認めた場合には、業務総括責任者について作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 運営権者は第 2 項の規定に関わらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面をもって市に通知しなければならない。
(本業務に従事する者に対する措置請求)
第 11 条 市は、総括責任者、業務総括責任者、又はその他本業務に従事する者が本業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、運営権者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
第 2 章 業務の実施
(各業務の実施)
経営に係る業務 下水道管渠運営業務 終末処理場運転管理業務附帯事業 任意事業 | 約款 A |
終末処理場運転維持管理等包括的民間委託業務 漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理包括的民間委託業務クリーンセンター等運転維持管理等包括的民間委託業務 | 約款 B |
雨水ポンプ場保守点検業務 下水道管渠(雨水)維持管理業務 | 約款 C |
第 12 条 運営権者は、次の表の左欄に掲げる業務及び事業を同表右欄に示すこの契約に添付の約款に基づいて実施する。
2 終末処理場運転管理業務については、終末処理場に運営権が設定された日以降より実施することとし、本事業開始予定日(終末処理場)は、市と運営権者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(善管注意義務)
第 13 条 運営権者は、本業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(準備及び引継ぎ)
第 14 条 運営権者は、運営期間の初日から業務を実施できるよう、運営準備期間におい本業務(終末処理場運転管理業務を除く。以下本条で同じ。)の実施に必要な人員を確保し、教育・訓練を実施するほか、その他必要な準備を実施しなければならない。
2 運営権者は、運営準備期間において、本業務に関し既存業務受託者(本契約締結時点において本施設に係る業務の受託を市から受けている者をいう。次項で同じ。)からの引継ぎを受けるものとする。
3 市は、運営権者への引継ぎが円滑に行われるよう、既存業務受託者に対して必要な指示を行うものとする。
4 第 2 項の業務の引継ぎについては、運営権者は、事業期間開始の日の 30 日前までに引継ぎに関する体制等を記載した業務引継計画書を作成して市の承諾を得るものとし、係る計画書に従って実施するものとする。
(グリーン購入等)
第 15 条 運営権者は、本業務の実施において物品等を調達する場合は、市の定める「高知県グリーン購入基本方針」(平成 13 年 3 月 26 日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(モニタリング実施計画の作成)
第 16 条 市は、この契約締結後、モニタリング基本計画及び提案書類に示された運営権者のセルフモニタリングに関する提案等に基づき、運営権者との協議を踏まえ、モニタリング実施計画書を作成し、事業者に交付する。
2 市は、モニタリング基本計画第 1 章 1.6 に定められた事由が生じたときは、必要に応じ、モニタリング実施計画書の内容を変更し、その内容を速やかに事業者に通知するものとする。
(運営権者によるセルフモニタリング)
第 17 条 運営権者は、本事業期間中、モニタリング実施計画に基づき業務の点検・確認等を行い、その結果を適切に保存するとともに、市からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、モニタリング実施計画に定める公表事項については、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング実施計画に従うものとする。
(市及び第三者によるモニタリング)
第 18 条 市は、本事業期間中、運営権者が PFI 法、下水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、モニタリング実施計画に従ってモニタリングを実施する。
2 前項に定める市によるモニタリングに加えて、本事業期間中、運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等について、専門的知見を持つ第三者機関を活用したモニタリングも実施されるものとする。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング実施計画に従うものとする。
第 3 章 対価の支払
(サービス対価の支払)
第 19 条 市は、事業者の本業務の実施に対する対価として、別紙2に規定する対価の支払い方法に従いサービス対価を支払う。
(サービス対価の改定)
第 20 条 サービス対価は別紙3に従い改定されるものとする。
2 市は、約款B及び約款Cの履行期間が満了するまでに、原則として約款B及び約款Cと業務内容を同じくし、約款B及び約款Cの履行期間の満了日の翌日を始期とし、提案書類に基づくサービス対価を対価とする契約を運営権者と締結するものとする。当該条件は以後、本事業期間の終了まで同様とする。ただし、本事業期間において運営権者に重大な契約違反又は不履行若しくは著しい要求水準の未達があった場合はこの限りではない。
3 前項に定める契約の締結がなされなかった場合( ただし書きの場合を除く)、又は前項に定める始期より当該契約の開始日が遅れた場合は、市は運営権者の申し出により本事業のサービス対価の増額及び要求水準書の経営必達目標の見直しについて協議を行う。
4 終末処理場運転管理業務に係るサービス対価は、原則として提案書類に記載された金額に基づき、市と運営権者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(サービス対価の減額)
第 21 条 第 18 条に基づくモニタリングの結果、本業務について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合、市は、モニタリング実施計画の定めるところに従って、サービス対価を減額することができる。
第 4 章 知的財産権
(著作権の帰属等)
第 22 条 市が、本事業の事業者募集段階又はこの契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、市に帰属する。
(著作権の利用等)
第 23 条 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限はこの契約の終了後も存続するものとする。
2 市の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び市の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、この契約終了後、市の指定する者も有するものとする。
3 成果物のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、市(第 2 項における市の指定する者を含む。)が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、この契約で別途定める場合及びあらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 24 条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第 25 条 運営権者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 運営権者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項はこの契約の終了後も存続するものとする。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第 26 条 運営権者は、この契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下、本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを市に対して保証する。
2 運営権者がこの契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営権者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何に関わらず、当該侵害に起因して市又は市の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、市又は市の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、市の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、この契約の終了後も存続するものとする。
(知的財産権)
第 27 条 運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、市は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 5 章 契約の解除
(各業務の解除)
第 28 条 市は、添付の各約款の規定に従い、本業務の各業務に係る契約関係を解除することができる。個別の業務の解除は他の業務の契約関係に影響を与えない。
(暴力団排除措置による解除)
第 29 条 市は、運営権者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部を解除することができる。この場合において、解除により運営権者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 暴力団(須崎市暴力団排除条例(平成 23 年須崎市条例第 1 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいい、運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。)の役員を含む。)が暴力団員等(須崎市暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員等をいう。第 43 条において同じ。)であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第 43 条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第 30 条 構成員のいずれかが基本協定書第 7 条第 6 項各号に該当したときは、市は、この契約の全部を解除することができる。
(その他の契約違反による解除)
第 31 条 第 8 条第 1 項各号又は第 2 項の表明が事実に反することを市が運営権者に通知し運営権者が相当な期間内にこれを治癒し又はその他の適切な措置を執らなかったとき、運営権者が第 10 条第 1 項の総括責任者を定めないとき、運営権者が第
36 条第 8 項の勧告に従わないとき、若しくは運営権者が第 8 条第 3 項、同条第 4
項、第 23 条第 4 項、同条第 5 項、第 24 条、第 38 条第 1 項、同条第 2 項、第 40
条、又は第 41 条各項に違反し、市が催告しても相当な期間内に当該違反を治癒し又はその他の適切な措置を取らないときは、市は、この契約の全部を解除することができる。
2 第 20 条第 3 項又は第 4 項に定める本事業のサービス対価及び要求水準書の経営必達目標の見直しについての協議がまとまらない場合は、運営権者は、この契約の全部を解除することができる。
(解除の効果)
第 32 条 市が第 29 条、第 30 条、又は第 31 条第 1 項によりこの契約の全部を解除したときは、各業務について運営権者の責めに帰すことのできる事由により解除されたものとみなし、各業務を終了するものとする。
2 第 31 条第 2 項の規定により運営権者がこの契約の全部を解除したときは、市の責めに帰すことのできる事由により解除されたものとみなし、各業務を終了するものとする。
3 この契約の解除後の処理については、市と運営権者間で協議するものとするが、協議がまとまらないときは、第 34 条第 1 項に基づき設置する須崎市公共下水道施設運営事業協議会において協議を行うものとする。
(運営権者の文書提出義務)
第 33 条 運営権者(運営権者が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により市から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを市に提出しなければな
らない。
2 前項の規定は、本業務が完了した後においても適用する。
3 前二項の規定は、本事業期間の末日から起算して 5 年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
第 6 章 その他
(協議会の設置)
第 34 条 市及び運営権者は、本事業の実施に関し市及び運営権者の間で発生する紛争及び意見の調整を目的として、須崎市公共下水道施設運営事業協議会を設置することができる。
2 前項に基づき設置される協議会は、市と運営権者が合意する学識経験者 2名、市の代表者 1 名及び運営権者の代表者 1 名、これらの者が多数決で選定する者 1 名の計 5 名で構成されるものとし、当該協議会の運用に係る手続は、市及び運営権者が協議により定めるものとする。
(公租公課)
第 35 条 この契約に関連して生じる公租公課は、すべて運営権者の負担とする。市は、この契約に関連するすべての公租公課についてこの契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
(個人情報の保護)
第 36 条 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に開示し、又は不当な目的に使用してはならず、本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、市の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
4 運営権者は、本事業の実施に当たり、収集、作成した個人情報を、市の指示又は承諾を得ることなしにこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は、市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は、市が承諾した場合を除き、本事業の実施に当たり、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 運営権者は、個人情報の取扱いの状況について市が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、市は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は、本事業の実施に当たり、市から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本事業期間が終了した後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 運営権者は、本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、須崎市個人情報保護条例(平成 17 年須崎市条例第 3 号)の趣旨に沿った個人情報の取扱規程等を作成し、公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるに当たっては、運営権者は、市と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、その旨を第 10 項に定める個人情報の取扱規程等に定めなければならない。
(情報公開)
第 37 条 運営権者は、本事業の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、運営権者が管理しているものの公開については、須崎市情報公開条例(平成 9 年須崎市条例第 24 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
2 情報の公開に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。
(秘密保持義務)
第 38 条 市及び運営権者は、本事業を実施する上で相手方から提供された情報で提供の際に秘密情報と明示されたもの(以下「秘密情報」という。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定に関わらず、市及び運営権者は、以下の場合に限り、秘密情報を開示することができる。ただし、開示の方法について市が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある市若しくは運営権者の従業員等若しくは弁護
士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ市と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、市及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、市及び運営権者によるこの契約の完全な履行又はこの契約の終了に関わらず、有効に存続する。
(実施契約の期間)
第 39 条 この契約は、別段の定めがある場合を除き、契約締結日を始期とし、本事業終了日まで効力を有する。
2 この契約に基づく各業務の業務期間は添付の約款にそれぞれ規定されるとおりとし、業務終了時の取り扱いは各約款及び要求水準書に定めるとおりとする。
(兼業禁止等)
第 40 条 運営権者は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定によらず、地方自治法「事務の委託」(第 252 条の 14~第 252 条の 16)等の規定にしたがい、市が市以外の地方公共団体のインフラ管理等の事務事業(以下「他団体インフラ事業」という)を行う場合にあっては、市は当該他団体インフラ事業を本事業と一体をなすものとして運営権者に委託し行わせることができる。この場合の契約の条件は、市及び運営権者が協議して決定する。
(運営権者に対する制約)
第 41 条 運営権者は、事業期間中、市の事前の承諾を得ない限り、株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行せず、また、運営権者が発行する株式を引き受ける権利を第三者に対して与えないものとする。
2 運営権者は、市の事前の承諾なく、資本金を減じてはならない。
3 運営権者は、他の会社と合併してはならず、株式会社以外の組織となる組織変更をしてはならない。
(遅延利息)
第 42 条 市又は運営権者が、この契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)
から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 市は、この契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第 43 条 運営権者は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(管轄裁判所)
第 44 条 この契約に関連して発生したすべての紛争(須崎市公共下水道施設運営事業協議会における協議によっても解決できなかった紛争を含む。)は、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 45 条 この契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除 (次項で「請求等」という。)は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び運営権者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 前項の規定に関わらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、市及び運営権者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 市及び運営権者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる計算単位は、この契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関する期間の規定については、この契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の規定がある場合を除き、民法及び商法の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
(疑義に関する協議)
第 46 条 この契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
2 前項の協議が整わない場合、市及び運営権者は、第 34 条第 1 項に基づき設置した須崎市公共下水道施設運営事業協議会を設置して協議を行い決定することができる。
別紙1 定義集
(1) 「雨水ポンプ場」とは、要求水準書に定める雨水ポンプ場をいう。
(2) 「雨水ポンプ場保守点検業務」とは、雨水ポンプ場の維持管理に関し要求水準書別紙E-1に定める業務をいう。
(3) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務及び以下に列挙された業務をいう。
(ア) 経営に係る企画・管理業務
(a) 経営方針、事業計画策定
(b) 収支状況の管理
(c) 調達管理
(d) 関係行政機関との調整・協議
(e) 危機管理、環境対策
(f) 地域住民、見学者の対応(広報の企画、実施)
(4) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について運営権者に設定されたPFI法第2条第7項に定義される公共施設等運営権をいう。
(5) 「運営権業務」とは、経営に係る業務、下水道管渠運営業務、終末処理場運転管理業務、付帯事業、及び任意事業をいう。
(6) 「運営権(管渠)」とは、運営権のうち下水道管渠(汚水)に係るものをいう。
(7) 「運営権(終末処理場)」とは、運営権のうち終末処理場に係るものをいう。
(8) 「運営権者」とは、株式会社クリンパートナーズ須崎をいう。
(9) 「運営権者貸与対象資産」とは、約款Aの別紙1-1記載の手続において運営権者への無償貸付の対象となる動産をいう。
(10) 「運営権設定対象施設」とは、終末処理場に運営権が設定されるまでは下水道管渠 (汚水)をいい、それ以降は下水道管渠(汚水)及び終末処理場をいう。
(11) 「会社法」とは、会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(12) 「基本協定書」とは、市と優先交渉権者構成員との間で平成31年3月29日に締結された須崎市公共下水道施設等運営事業 基本協定書をいう。
(13) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(14) 「漁業集落排水処理施設」とは、要求水準書で定める漁業集落排水処理施設をいう。
(15) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(16) 「クリーンセンター等」とは、要求水準書で定めるクリーンセンター等をいう。
(17) 「クリーンセンター等運転・維持管理業務」とは、クリーンセンター等に関し要求水準書別紙D-3に定める業務をいう。
(18) 「経営に係る業務」とは、要求水準書第2章及び第3章に規定する業務をいう。
(19) 「下水道管渠(雨水)」とは、要求水準書で定める下水道管渠(汚水)をいう。
(20) 「下水道管渠(雨水)維持管理業務」とは、下水道管渠(雨水)に関し要求水準書
別紙E-2に定める業務をいう。
(21) 「下水道管渠(汚水)」とは、要求水準書で定める下水道管渠(汚水)をいう。
(22) 「下水道管渠運営業務」とは、要求水準書第4章及び第9章(下水道管渠(汚水)に係るものに限る。)に規定される業務をいう。
(23) 「下水道条例」とは、須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号)及び須崎市公共下水道施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(平成29年須崎市条例第36号)をいう。
(24) 「下水道法」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。
(25) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)をいう。
(26) 「サービス対価」とは、この契約に従った業務の履行に対して市が支払うべき対価であり、別紙2に規定するものをいう。
(27) 「事業計画書」とは、約款Aに定める全体事業計画書、短期事業計画書及び単年度事業計画書をいう。
(28) 「事業継続措置」とは、運営権者による事業継続のために、市が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づく国庫負担の申請等により、運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(29) 「年度」とは、運営権者の事業年度として定められる、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間(この契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する3月31日までの期間)をいう。
(30) 「終末処理場」とは、要求水準書に定める終末処理場をいう。
(31) 「終末処理場運転管理業務」とは、要求水準書第5章、第6章及び第9章(下水道管渠 (汚水)に係るものを除く。)に規定される業務をいう。
(32) 「終末処理場運転・維持管理業務」とは、終末処理場の運転・維持管理に関し要求水準書別紙D-1に定める業務をいう。
(33) 「終末処理場運営開始日」とは、運営権者による終末処理場運転管理業務が開始された日をいう。
(34) 「使用者」とは、須崎市公共下水道の使用者をいう。
(35) 「使用料」とは、使用料等のうち、使用者が市に対して支払う使用料をいう。
(36) 「使用料等」とは、使用者が下水道の使用につき支払う料金であって、下水道条例に従い使用者の汚水排出量に基づき算出されるものをいう。
(37) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者がこの契約又は市の請求により市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(38) 「全体事業計画書」とは、19.5年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(39) 「短期事業計画書」とは、4.5年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(40) 「単年度事業計画書」とは、単年度の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(41) 「提案書類」とは、優先交渉権者が平成30年12月17日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)、口頭による回答及び本事業期間開始予定日までに市との協議により市の承諾を得て提
案書の修正を行った場合は当該修正を含む。)をいう。
(42) 「特定条例等変更」とは、本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び政策等の変更をいう。
(43) 「特定法令等変更」とは、下水道事業における公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等及び政策等の変更(ただし、特定条例等変更を除く。)をいう。
(44) 「排水処理施設」とは、要求水準書に定める漁業集落排水処理施設をいう。
(45) 「不可抗力」とは、この契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、 豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又 は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象(あらかじめ市と 運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えた ものに限る。)のうち、市及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできない もので、市又は運営権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(46) 「物品無償貸付契約」とは、約款A第3条第1項の規定に基づき、市と運営権者の間で運営権者貸与対象資産の無償貸付に関して締結される約款Aに添付の別紙1
-2の様式による契約をいう。
(47) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドラインをいう。
(48) 「募集要項」とは、市が平成30年8月15日付で公表した、須崎市公共下水道施設運営事業 募集要項をいう。
(49) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(須崎市公共下水道施設等運営事業実施方針に関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して市が公表又は開示した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を除く。)をいう。
(50) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式をいう。
(51) 「本議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(52) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(53) 「本事業」とは、須崎市公共下水道等運営事業をいう。
(54) 「本業務」とは、要求水準書に規定する業務で運営権者が実施すべきものをいう。
(55) 「本事業開始日」とは、運営権者による下水道管渠運営業務が開始された日をいう。
(56) 「本事業開始予定日」とは、市がPFI法第21条第1項に基づき指定する下水道管渠運営業務の開始予定日である令和2年4月1日又はこの契約の規定に従って延期された日
をいう。
(57) 「本事業開始予定日(終末処理場)」とは、終末処理場運転管理業務の開始予定日をいう。
(58) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(59) 「本事業終了日」とは、第39条第1項に定める本事業期間の終了日である令和21年9月30日をいう。
(60) 「本施設」とは、下水道管渠(汚水)、終末処理場、雨水ポンプ場、下水道管渠 (雨水)、漁業集落排水施設、及びクリーンセンター等をいう。
(61) 「本利用料金構成内容」とは、募集要項等に従って市及び運営権者が合意により定める利用料金の構成をいう。
(62) 「モニタリング基本計画」とは、市が募集要項と同時に公表した須崎市公共下水道施設等運営事業モニタリング基本計画(修正されたときは修正後のもの)及びこれに関する質問回答をいう。
(63) 「モニタリング実施計画」とは、市が第16条第1項に従い作成したモニタリング実施計画(同条第2項により変更されたときは変更後のもの)をいう。
(64) 「優先交渉権者」とは、市が本事業の運営権者選定手続で優先交渉権者として選定された株式会社NJSを代表企業とするグループをいう。
(65) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である株式会社NJS、株式会社四国ポンプセンター、日立造船中国工事株式会社、株式会社民間資金等 活用事業推進機構、及び株式会社四国銀行をいう。
(66) 「要求水準」とは、この契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準及び業務仕様をいう。
(67) 「要求水準書」とは、須崎市公共下水道施設等運営事業 要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(68) 「利用料金」とは、使用料等のうち、使用者が運営権者に対して支払う利用料金 をいい、使用料等に対して、利用料金設定割合を乗じて算定されるものをいう。
(69) 「利用料金収受代行業務」とは、使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。
(70) 「利用料金収受代行業務委託契約」とは、約款A第37条の規定に基づき、市と運営権者の間で利用料金収受代行業務に関して締結される約款Aの別紙4の様式による契約をいう。
(71) 「利用料金設定割合」とは、運営権設定対象施設に係る業務の実施に必要な利用料金の構成に基づき、下水道条例に従って設定される一定の割合をいう。
(72) 「BCP」とは、運営権者が要求水準書に基づき作成する対象施設に対する事業継続計画である須崎市公共下水道施設等運営事業 業務継続計画書(略称:須崎BCP)をいう。
(73) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第117号)をいう。
要求水準書の別紙Aの用語集による用語の定義はこの契約に適用する。
別紙2 サービス対価の支払い方法
[募集要項の別紙6のとおり]
別紙3 サービス対価の改定
[募集要項の別紙7のとおり]