○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
信用取引の契約締結前交付書面(オンライントレード用)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、「かんたんダイレクトサービス」において、インターネットを利用して行う信用取引(以下、「ダイレクト信用取引」といいます。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の委託保証金を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下、「株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類ですが、この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも併せもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、お客様自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この書面では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料等諸費用について
・ダイレクト信用取引を行うにあたっては、別紙1「手数料等について」に記載の委託手数料、権利処理等に関する手数料及び信用取引管理費をお支払いいただきます。
・ダイレクト信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・ダイレクト信用取引を行うにあたっては、別紙2「委託保証金等について」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ、30万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、33%を上回る委託
保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙3「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
ダイレクト信用取引のリスクについて
ダイレクト信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、ダイレクト信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握していただく必要があります。
・ダイレクト信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品▇▇▇の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、ダイレクト信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れていただいた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
※裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
・ダイレクト信用取引の対象となっている株券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、ダイレクト信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れていただいた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ダイレクト信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(ダイレクト信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買又は現引き・現渡し)される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・上記決済で生じた損失を現金保証金、お預り金等で充当できない場合、受渡日の翌営業日以降、お客様の代用有価証券又はお取引口座の有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに、不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限又は禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このようにダイレクト信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待で
きる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、ダイレクト信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
ダイレクト信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ダイレクト信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、逆日歩(品貸料)及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借入れること(貸借取引)ができます。
・制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、当社が利率を決定いたします。金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は逆日歩(品貸料)を支払い、買い方はこれを受取ることになりますが、逆日歩(品貸料)は、その時々の株券等の調達状況等に基づき決定されることとなります。
※ 金利、貸株料及び逆日歩(品貸料)の額は、その時々の金利情勢、株券等の調達状況等に基づき決定されますので、本書面▇▇▇金額等をあらかじめ記載することはできません。
・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、逆日歩(品貸料)とは異なり、買い方のお客様がこれを受取るものではありません。
・制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下、「株式分割等」といいます。)による株券を受ける権利又は株主に対する新株予約▇▇が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不▇▇をなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株券が割当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。 また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受取り、売り方は支払うことになります。
※ 制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株券を受ける権利又は株主に対する新株予約▇▇の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能なときには、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には、権利処理を行う必要性がないと言えます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○一般信用取引
・一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、当社が決定いたします。また、貸株料、品貸料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。なお、当社では一般信用取引の返済期限は原則として無期限とし、ご利用は買付のみとさせてい
ただいています。
※金利、貸株料及び逆日歩(品貸料)の額は、その時々の金利情勢、株券等の調達状況等に基づき決定されますので、本書面▇▇▇金額等をあらかじめ記載することはできません。
・一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約▇▇の付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、当社が必要と判断した場合は、当社が定める返済期日までに決済(転売又は現引き)していただく場合があります。この点についても、事前に当社にご確認く
ださるようお願いいたします。
・一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を超えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
ダイレクト信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるダイレクト信用取引については、以下によります。
・お客様に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
* 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
* 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ダイレクト信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ダイレクト信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ダイレクト信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ダイレクト信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の▇▇、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてダイレクト信用取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、本書面、「信用取引取扱ルール(オンライントレード用)」及び「信用取引口座設定約諾書」を十分にお読みいただき、当該「信用取引口座設定約諾書」を電磁的方法による交付等又は必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、ダイレクト信用取引口座を開設していただく必要があります。ダイレクト信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、その写しを保管してください。
ダイレクト信用取引口座の開設にあたっては、20 歳以上 75 歳未満であること、余裕資金の運用であること、信用取引の制度・リスク等に係る十分な知識があることなどの要件を満たす必要がありますので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
ダイレクト信用取引で注文される際は、必ず「制度信用取引であるか一般信用取引であるかの別」を、明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんの
で、注意してください。
金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄の指定等に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」として、その信用取引残高を日々公表します。
お客様より当社に差し入れていただいた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、ダイレクト信用取引によって買い付けた株券等及びダイレクト信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによるダイレクト信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、ご留意ください。
ダイレクト信用取引の売付けのうち売付け 1 回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の
50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
注文されたダイレクト信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、「取引報告書」が交付されます(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のカスタマーサポートセンターへ直接ご連絡ください。
・ダイレクト信用取引をご利用いただく場合は、信用期日や委託保証金の状況などについて、ご自身で
確認していただきます。当社の概要
商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号本店所在地 ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 60億円(2022年4月1日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2008年10月8日
連 絡 先 お取引のあるカスタマーサポートセンター(0120-746-104)にご連絡ください。
金融A D R 制度に関するご案内
金融 ADR 制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを、裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
当社では、以下のとおり社内態勢を整備するほか、外部機関と連携して、お客様からの苦情等に対応する態勢を整備しております。なお、外部機関の問合せ先電話番号等は、当社ホームページ上でも詳しくご案内しております。
※ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
○社内態勢について
当社においては、苦情・紛争等への対応方法を定めた社内規程を整備し、以下のとおり、お客様からの苦情等に対応いたします。
当社は、苦情等について、可能な限りお客様のご理解とご納得を得て解決することを目指します。当社は、社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合等には、お客様に下記の外部機関(社外受付窓口)をご紹介し、その解決を図ります。
お客様から苦情等の申出をお受けした場合、当社職員は、直ちにその概要を所属長に報告します。所属長は、苦情等の報告を受けたときは、速やかにその概要を苦情等対応部署に報告し、苦情等対応部署が適切に対応いたします。
○ 苦情又は紛争の受付窓口一覧
1.社内受付窓口
・ お客様相談室 電話番号:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
・ お取引のある本支店等
2.社外受付窓口
①第一種・第二種金融商品取引業務に関する苦情・紛争についてはこちら
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号:▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
※ FINMAC( フィンマック) とは「Financial Instruments Mediation Assistance Center」の頭文字をとった名称です。
※ ▇▇▇▇▇▇ は、日本証券業協会や金融先物取引業協会等の委託を受けて設立された団体で、金融商品取引業者等の業務に関する苦情・紛争の解決手続きを実施しています。
※ また、FINMAC は、一般的な有価証券取引( 株式・投資信託・債券等) を含む第一種金融商品取引業に関して、金融商品取引法上の指定紛争解決機関として
活動しています。
※ FINMAC による標準的な手続きのフローは、下記の FINMAC ホームページでご確認いただけます。
②投資助言・代理業務に関する紛争についてはこちら
・東京弁護士会紛争解決センター 電話番号:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
・第一東京弁護士会仲裁センター 電話番号:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
・第二東京弁護士会仲裁センター 電話番号:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
・愛知県弁護士会紛争解決センター 電話番号:▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇(名古屋)
▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇(西三河)
③貸金業務に関する苦情・紛争についてはこちら
・日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
※同センターは、貸金業法上の指定紛争解決機関として活動しています。
電話番号:▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇
別 紙1
手数料等について
1 ダイレクト信用取引に係る委託手数料
国内の取引所金融商品市場における株券等の売買についてお支払いいただく委託手数料は、約定代金に応じて99円(税込)~363円(税込)をご負担いただきます。
2 ダイレクト信用取引に係るその他の諸費用等
ダイレクト信用取引に関連してお客様より当社にお支払いいただくその他の諸費用等は、次の通りです。
(金 利)
・ ダイレクト信用取引の買付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いいただきます。当該金利は、当社が利率を決定いたします。
・ 制度信用取引金利と一般信用取引金利とは、返済期限が異なるため、差異があります。
(詳細につきましては、当社ホームページにて、ご確認をお願いいたします。)
・ ダイレクト信用取引の買付代金に対する金利は、金利情勢や証券金融会社との貸借金利の動向により、変更されることがあります。なお、変更された場合には、既存建玉についても変更日から新たな金利が適用されます。
・ 信用新規建取引の当日に決済する日計り取引についても、1 日分の金利が発生します。
※ ダイレクト信用取引における「日計り取引」とは、信用新規建取引をしたその日のうちに当該建玉を反対売買する取引をいいます。
※ 金利の額は、その時々の金利情勢等に基づき決定されますので、本書面▇▇▇金額等をあらかじめ記載することができません。
(貸株料)
・ 貸株料とは、お客さまの売建玉等の調達にかかわる費用で、当社が利率を決定いたします。
・ ダイレクト信用取引の売付けの場合、当該売建玉等に係る貸株料をお支払いいただきます。
・ 信用新規建取引の当日に決済する日計り取引についても、1日分の貸株料が発生します。
≪金利・貸株料の計算式≫
金利又は貸株料
=
約定代金 ×年利率又は貸株料率×日数
365
※ 日数は信用新規建取引の受渡日から返済した日の受渡日までの両端入れです。
※ 貸株料の額は、その時々の金利情勢等に基づき決定されますので、本書面▇▇▇金額等をあらかじめ記載することができません。
(逆日歩(品貸料))
・ 逆日歩とは、株券等の調達費用のことで、証券金融会社において株不足等が生じ、不足した株券等を調達するために費用がかかった場合に発生します。
・ 逆日歩は、ダイレクト信用取引の売付けの場合は支払い、ダイレクト信用取引の買付けの場合は受取りになります。
・ 逆日歩は1株あたり何銭という計算で行われ、新聞などで前日の数値を確認できます。
・ 逆日歩の日数計算は、信用新規建取引の受渡日から決済時の受渡日の前日までとなり、日計り取引の場合、逆日歩はかかりません。
・ 逆日歩は入札によって決定され、場合によっては 1 日あたり1株1円を上回る高額になることもあります。
※ 逆日歩(品貸料)の額は、その時々の株券等の調達状況等に基づき決定されますので、本書面▇▇▇金額等をあらかじめ記載することができません。
(権利処理等に関する手数料)
・ 権利処理等を行った株券等1単元につき55円(非保管振替銘柄の場合は165円)(消費税込み)の手数料をお支払いいただきます(売付けの場合、買付けの場合いずれもが、当該費用の対象になります。)。
(信用取引管理費)
・ 信用新規建取引の約定が成立した日の1ヶ月毎の応答日を超えるごとに、委託手数料の他に、当該各応答日の翌営業日に当該ダイレクト信用取引について信用取引管理費をお支払いいただきます(売付けの場合、買付けの場合いずれもが、当該費用の対象になります。)。
・ 信用取引管理費の1ヶ月毎の額は、ダイレクト信用取引に係る売付数量又は買付数量に1株につき
11.0銭(1単元が1株の銘柄については1株につき110円)を乗じて得た額といたします。ただし、その乗じて得た額が、110円に満たないときは110円とし、1,100円を超えるときは1,
100円といたします(消費税込み)。
・ 売付数量又は買付数量につきましては、同一銘柄につき同一日に成立した売付数量又は買付数量をそれぞれ合計して計算いたします。
別 紙2
委託保証金等について
1 委託保証金の差し入れについて
・ ダイレクト信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・ 委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ、30万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、33%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙3「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
・ 信用新規建取引に際しては、当該取引に必要な委託保証金を、事前に差し入れていただきます。
2 受入保証金の総額の計算について
受入保証金の総額については、差し入れていただきました委託保証金より、次に掲げるものをそれぞれ差引いて計算します(次の計算には、消費税も含まれます。)。
※ 「受入保証金の総額」とは、ダイレクト信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって変動した委託保証金の現在価値をいいます。
・ ダイレクト信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差引いて計算した計算上の損失額に相当する額(通算された評価損益がプラスの場合の計算は「0」とします。)
・ 反対売買による損失額のうち未決済分の損失額
・ 委託手数料
・ 借入金に対する金利(買い方に限ります。)
・ 貸株料
・ 借入有価証券に対する逆日歩(売り方に限ります。)
・ 権利処理等に関する手数料
・ 信用取引管理費
※ 受取諸経費(逆日歩の受取り、売り方の金利等)は通算いたしません。
3 ダイレクト信用取引に係る委託保証金の維持(追証)について
・ ダイレクト信用取引に係る受入保証金の総額が、お客様のダイレクト信用取引に係る有価証券の約定価額から反対売買を行った有価証券の約定価額を控除した額に100分の20を乗じて得た額を下ることとなったときは、当該控除後の約定価額に100分の20を乗じて得た額を維持するために必要な額を委託保証金として、お客様からその損失計算が生じた日から起算して2日目の17時までに追加差し入れし、お客様ご自身で受入保証金に振替していただきます(休業日があるときは、その日数を加算した日数になります。)。
・ 所定の期日までに不足額を差し入れていただけない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(ダイレクト信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買又は現引き・現渡し)される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 上記決済で生じた損失を現金保証金、お預り金等で充当できない場合、受渡日の翌営業日以降、お
客様の代用有価証券又はお取引口座の有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。
4 その他
・ 信用新規建取引をしていただくときの、1回の注文の最低限度は1売買単位となります。
・ ダイレクト信用取引の最大建玉限度額は、原則として10億円(ただし、同一銘柄は、原則として5億円、東証グロース市場又は名証ネクスト市場の上場銘柄の同一銘柄は、原則として5千万円)とさせていただきます。
・ 委託保証金は、最低30万円(代用換算額)以上差し入れていただきます。
・ 当社におきましてダイレクト信用取引のできる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が定めた銘柄
(制度信用銘柄)と、当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたもの(一般信用取引銘柄)となります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合があります。
・ 当社におきましてダイレクト信用取引のできる金融商品取引所は、東京及び名古屋証券取引所といたします。
※ 株券のほか、上場投資信託の受益証券、上場投資証券等についてはダイレクト信用取引、貸借取引が可能であり、株券に準じた取扱いとなります。
・ 返済は新規建てした市場でのみ可能です。複数の市場に上場している銘柄であっても新規建てした市場でしか返済はできませんのでご注意ください。
別 紙 3
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ、30万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、33%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債 95%以下
政府保証債…………………90% 〃地方債・社債………………85% 〃金融債………………………85% 〃上場新株予約権付社債……80% 〃上場株券……………………80% 〃
新興市場上場株券…………50% 〃 東京証券取引所グロース市場/名古屋証券取引所ネクスト市場/
(札幌証券取引所アンビシャス/福岡証券取引所 Q-Board )
公社債投信…………………85% 〃追加型株式投信……………80% 〃
単位型株式投信……………80% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券…80% 〃(ETF、不動産投信等)
※ 国内の金融商品取引所に上場されていない債券については、日本証券業協会が売買参考統計値を発表するものに限ります。
(代用有価証券の掛目の変更等について)
当社の判断によりダイレクト信用取引に係る代用有価証券の掛目の変更等を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して7営業日目以降の日といたします。ただし下記②の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日以降の日から適用するものといたします。
① 新興市場上場株券の場合
② ①のほか特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
参 考
返済の方法
返済の方法
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託・上場投資証券…80% 〃
(ETF、不動産投信等)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日17時までに当社に差し入れていただく必要があります。
●----信用取引口座の設定----●
お客様の承諾のもと信用取引口座設定約諾書及び顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認書を、電磁的方法により当社に差し入れていただきます。なお、書面による差し入れが必要な場合があります。
●------委託保証金------●
■売買代金の33%以上で、かつ30万円以上が必要です。
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)国債 95%以下
●買い返済
売付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引渡ししていただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
●売り返済
買付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
売付けから
始める場合
買付けから
始める場合
ダイレクト信用取引の基本的な流れ
政府保証債 90% | 〃 |
地方債・社債 85% | 〃 |
金融債 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債……80% | 〃 |
上場株券 80% | 〃 |
新興市場上場株券 50% | 〃 |
公社債投信 85% | 〃 |
追加型株式投信 80% | 〃 |
単位型株式投信 80% | 〃 |
※ ダイレクト信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
※ 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご留意ください。
