人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款
人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款
(適用範囲)
第1条 本約款は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の研究 施設、研究設備及び研究機器(これらを利用するのに不可欠なデータ、データベース及 びソフトウェアを含む。以下「施設等」という。)のうち、人工衛星観測用鹿島35cm望 遠鏡の施設等を機構以外の機関(以下「外部機関」という。)に利用(以下「外部利用」という。)させる場合に適用します。ただし、共同研究契約その他の契約等に基づき外 部利用させる場合は除きます。
(利用形態)
第2条 外部利用の利用形態は、以下のいずれかとします。一 研究連携型
機構が行う研究開発及び施設等の運用に寄与する利用形態をいいます。二 成果活用・施設等供用型
機構の業務に係る成果の普及に資する利用形態又は機構の施設等の有効な活用のために外部機関に供用する利用形態をいいます。
2 研究連携型の外部利用については、外部利用を希望する外部機関が、次の各号に掲げる全ての事項に同意することを条件とします。
一 外部利用により得られた施設等の機能・性能の評価に資する実験データ又は外部利用による効果を評価した結果を示す報告書を提供すること及びこれらを機構が無償で利用すること。
二 外部利用終了後、速やかに第15条に規定する成果報告書を提出すること。
3 成果活用・施設等供用型の外部利用については、外部利用を希望する外部機関が、次の各号に掲げる全ての事項に同意することを条件とします。
一 外部利用終了後、速やかに第14条に規定する外部利用終了報告書を提出すること。二 以下に関する記載を外部利用終了報告書に含めること。
(1) 外部利用の成果の取扱い及び公開予定の有無
(2) 外部利用の目的の達成度
(外部利用に関する事前相談)
第3条 外部利用を希望する外部機関は、次条の規定に基づく外部利用の申請を行う前に、機構に対して外部利用の内容につき事前相談を行うものとし、機構は、その結果に基づ き、当該外部利用の可否を判断するものとします。
(外部利用の申請)
第4条 外部利用を希望する外部機関は、別紙様式第1「外部利用申請書」に別紙様式第
2「外部利用計画書」を添え、外部利用の申請を行うものとします。
(外部利用の許可)
第5条 機構は、前条の規定により外部利用の申請をした外部機関(以下「外部利用申請
者」という。)の申請の内容が、審査の結果、次の各号に掲げる事項の全てを満たすと認められる場合、当該外部利用を許可することができるものとし、許可した場合には、当該外部利用申請者に別紙様式第3「外部利用許可通知書」により通知します。これにより、当該外部利用申請者は、外部利用を許可された外部機関(以下「外部利用者」という。)となります。
一 当該申請に係る外部利用が機構の研究業務遂行上支障のないものであること。
二 当該申請に係る外部利用に供する施設等を当該申請に係る外部機関以外の者に外部利用させるものでないこと。
三 当該申請に係る外部利用の目的が、研究開発、社会実証又は機構の業務に係る成果の普及と無関係ではないこと。
四 公序良俗に反するおそれがないこと。
五 機構の安全保障輸出管理規程に基づいた確認がされていること。
六 第19条第1項に規定する協議が必要な場合、当該協議の結果、合意に達したこと。七 その他本約款にて定める事項を満たすこと。
2 前項各号に掲げる事項のほか、機構は、前条の規定による申請の内容が、人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡の施設等を破損若しくは滅失等させ、又は管理運営上支障をきたすおそれがあると判断した場合には、外部利用を許可しないものとします。
3 第1項の許可は、機構における施設等の管理運営上必要な条件を付し、又は外部利用日を変更する等、申請の内容を変更する場合があります。
4 機構は、第1項の許可の後、機構における施設等の管理運営上、当該許可に係る外部利用日の一部又は全部を他の日に振り替える場合があります。
5 第1項の規定による審査の結果、外部利用の許可ができない場合には、外部利用申請者に、許可ができない理由を通知します。
(外部利用の許可の取消し等)
第6条 機構は、外部利用者について、第5条第1項各号に掲げる事項のいずれかに違反した場合若しくは次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合又は申請の内容が虚偽であることが判明した場合には、当該外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。
一 正当な理由なく、相当の期間、外部利用の許可を受けた施設等を利用しない場合 二 正当な理由なく、頻繁に外部利用期間の変更、外部利用予定日の取消し又は変更等
を行い、管理運営上支障をきたすと認められる場合
三 著作権その他の第三者の権利を侵害するおそれがあると認められる場合四 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
五 外部利用負担金その他外部利用者が負担する債務の支払いを遅滞し、又は拒否した場合
六 外部利用者について第24条の規定に反する事実が判明した場合七 外部利用に当たり機構が指示する事項に従わない場合
八 その他本約款の各条項に違反した場合
2 機構は、前項の規定によるほか、管理運営上支障があると認められる場合には、当該 外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。
(外部利用が可能な期間及び時間)
第7条 外部利用は、許可を受けた外部利用の日又は期間で行うものとします。なお、外部利用ができるのは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1
78号)に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までを除いた日とし、原則として、午前8時30分から午後5時00分までの時間とします。
(外部利用の内容変更及び取りやめ)
第8条 外部利用者は、機構が第5条第1項の規定に基づき別紙様式3「外部利用許可通 知書」により通知したとおりに外部利用するものとし、外部利用の内容変更を希望する 場合は、次の各号に掲げるとおり機構に申請を行い、許可を受けるものとします。ただ し、外部利用に及ぼす影響が小さい軽微な変更等については、この限りではありません。一 外部利用許可通知書の「2.外部利用を行う機関名」、「3.外部利用の目的」又
は「4.利用形態」を変更する場合は、第4条の規定に基づき新規に機構に対して外部利用の申請を行い、許可を受けるものとします。
二 外部利用許可通知書の「5.外部利用の日又は期間」又は「6.外部利用の人数」を変更する場合は、別紙様式第4「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」により、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。
三 前二号に掲げるものを除く事項については、機構に申し出るものとします。
2 外部利用者は、第4条に規定する外部利用の申請時に提出した別紙様式第2「外部利用計画書」の内容変更を希望する場合は、次の各号に掲げるとおり対応するものとします。
一 外部利用計画書の「1.外部利用代表者」、「3.外部利用者の構成員一覧」、「
4.外部利用計画名」、「5.外部利用の具体的内容」、「6.機構が行う研究開発及び施設等の運用への寄与内容(研究連携型の場合のみ)」又は「7.今後の機構との共同研究契約の予定」を変更する場合は、別紙様式第4「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」の「4.外部利用計画書の変更項目」にその旨を記載の上、修正した外部利用計画書とともに提出し、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。
二 外部利用計画書の「2.外部利用に関する連絡窓口」又は「8.今後の外部利用のスケジュール」を変更する場合は、外部利用計画書を修正の上、機構に再提出するものとします。
3 外部利用者は、外部利用を取りやめようとするときも、別紙様式第4「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」により、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。
4 機構は、前三項の申請及び申出について管理運営上支障がないと認められる場合には、これを許可することができるものとし、許可した場合には、第5条第1項の規定に準じ て当該外部利用者に書面により通知します。
(外部利用の休止及び制約)
第9条 機構は、管理運営上その他の事情によりやむを得ないときは、外部利用を休止することがあります。
2 外部利用者は、管理運営上の理由で外部利用に制約が生じる場合又は外部利用ができない場合があります。
(外部利用負担金)
第10条 外部利用負担金は、別表に掲げる基本単価及び次条の規定により減額後の単価に基づき算定します。
(外部利用負担金の減額)
第11条 次の各号に掲げる外部利用者については、別表に掲げる基本単価より50%を減額した値から算定するものとし、減額した単価は、別表の「第11条第1項又は第2項の規定による減額後の単価」のとおりとします。
一 地方公共団体
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条に掲げる学校
三 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に掲げる中小企業者四 その他前各号に準ずる機関又は団体で機構が適当と認める者
2 研究連携型の外部利用については、次の各号に掲げるとおり減額を行うものとし、減額した単価は、第1号の場合は別表の「第11条第1項又は第2項の規定による減額後の単価」のとおり、第2号の場合は別表の「第11条第1項及び第2項の規定による減額後の単価」のとおりとします。
一 別表に掲げる基本単価より50%を減額した値から算定
二 前項各号に掲げる外部利用者にあっては、前項の規定により50%を減額した上で、前号の規定により減額した値から算定
(外部利用負担金の請求及び納付)
第12条 機構は、別紙様式第5「請求書」に基づき、外部利用負担金の額、納付期限、機構が指定する振り込み先の金融機関の口座等を明示した請求書を発行し、外部利用者に対して、納付期限までに納付すべき全額の納付を求めることとします。
2 外部利用者は、前項の納付期限までに前項の外部利用負担金の全額を支払うものとします。納付に係る費用は、外部利用者の負担とします。
3 機構は、第1項の規定により納付された外部利用負担金について、当該外部利用者に返還しないものとします。ただし、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合には、機構と当該外部利用者との間で協議の上、外部利用負担金の全部又は一部を当該外部利用者に返還します。
一 第6条第2項の規定により機構が外部利用の許可を取り消した場合又は当該外部利用を中止させた場合
二 天災等のやむを得ない事情により外部利用が不可能になった場合
(延滞金)
第13条 機構は、前条第1項の納付期限までに外部利用者が外部利用負担金の支払いを行わなかったときは、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条本文に定める率により算定した金額を外部利用者から延滞金として徴収するものとします。ただし、当該納付期限までに支払いを行わなかったことについて、特別の事情があり、かつ、機構がやむを得ないと認めた場合にあっては、この限りではありません。
2 前項の規定により算定した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金を支払うことを要せず、また、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも
のとします。
(外部利用終了の報告)
第14条 成果活用・施設等供用型の外部利用者は、外部利用終了後、速やかに外部利用の概要及び終了した旨を、別紙様式第6「外部利用終了報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。外部利用者が、第6条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合又は第8条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合も同様とします。
(外部利用の成果の報告)
第15条 研究連携型の外部利用者は、外部利用終了後、速やかに外部利用の成果の概要を、別紙様式第7「成果報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。外部利用者が、第6条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合又は第8条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合も同様とします。
(外部利用の成果の取扱い)
第16条 外部利用者は、外部利用の成果を発表するときは、当該外部利用の成果であることを記載するものとします。
2 外部利用者は、外部利用の成果等に関する報道発表を行おうとするときは、あらかじめ機構と協議するものとします。
3 機構は、外部利用の成果を公表することができるものとし、公表の内容、時期、方法等については、外部利用者と協議の上、決定するものとします。ただし、機構と外部利用者との間で協議の上、公表しないこともできるものとします。
(知的財産権)
第17条 外部利用の成果として外部利用者が単独で得た知的財産権は、当該外部利用者に帰属するものとします。
2 外部利用の成果として得られた機構と外部利用者の共有に係る知的財産権は、その取扱いについて機構と当該外部利用者との間で協議して定めるものとします。
3 外部利用の成果として外部利用者が単独で得た知的財産権に関して外部利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、当該外部利用者の責任において全て解決するものとします。
(外部利用者の遵守事項)
第18条 外部利用者は、本約款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
一 第5条第1項各号
二 第6条第1項各号に該当しないこと
三 その他機構が管理運営上必要と認める事項
(パーソナルデータの取扱い)
第19条 外部利用者は、外部利用においてパーソナルデータ(個人に関する情報をいう。以下本条において同じ。)を取り扱う必要がある場合には、あらかじめ機構と協議する ものとします。
2 外部利用者は、外部利用により取得したパーソナルデータを善良なる管理者の注意義
務をもって取り扱うものとし、必要に応じて、別途機構との間でパーソナルデータの取扱いに関する契約書を締結するものとします。
(秘密情報等の取扱い)
第20条 機構又は外部利用者は、相手方に秘密情報を開示する場合又は相手方から秘密情報の開示を受ける場合には、別途秘密保持契約を締結するものとします。
2 外部利用者は、外部利用により機構又は第三者の秘密情報その他の公にしていない情報に接した場合、これを他の者に開示しないものとし、及びこれが漏えいしないよう必要な措置を講ずるものとします。
3 機構は、外部利用者の秘密情報に接したときは、これを第三者に開示しないものとします。
(損害の賠償)
第21条 外部利用者は、故意又は過失によって機構の施設等を破損又は滅失等させたとき若しくは外部利用により接した機構又は他の外部利用者等の秘密情報等を第三者に開示又は漏えいし、機構に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 機構は、第6条の規定により外部利用の許可を取り消し、若しくは外部利用を中止させた場合又は第8条第3項の規定により外部利用の取りやめを許可した場合において、機構の施設等に損害があるときは、当該外部利用者に損害賠償請求をすることができるものとします。
(保全義務)
第22条 外部利用者は、善良な管理者の注意をもって施設等の維持保全をしなければならないものとします。
2 前項の維持保全のため通常必要とする修繕費その他の経費は、全て外部利用者の負担とするものとします。
(原状回復義務)
第23条 外部利用者は、外部利用を終了したときは、機構の指示に従って施設等を原状に回復するものとします。この場合において、原状回復に当たり通常必要と認められる費用については、外部利用者が負担するものとします。
2 外部利用者は、機構の財産を破損又は滅失等させたときは、外部利用者の費用負担をもって原状に回復するものとします。
3 原状回復に当たり、費用負担に疑義が生じた場合は、機構と外部利用者との間で協議するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第24条 外部利用者は、外部利用の許可時及び将来にわたって次の各号に掲げる事項を機構に対し表明しかつ保証するものとします。
一 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させて外部利用を行うものでないこと。三 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
(1) 機構に対する威圧的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
(機構の免責事項)
第25条 機構は、外部利用により外部利用者又は第三者に発生した損害について、いかなる責任も負わず、損害賠償及び補償は行わないものとします。
2 機構は、施設等の故障、不具合及び瑕疵等により生じた外部利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
3 機構は、外部利用者が当該外部利用によって第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
4 機構は、第5条第3項又は第4項の規定に基づく外部利用日の変更又は振替えによっ て外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
5 機構は、第6条の規定に基づく外部利用の許可の取消し若しくは外部利用の中止又は第8条第3項の規定に基づく外部利用の取りやめの許可によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
6 機構は、第9条の規定に基づく外部利用の休止又は制約によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
7 機構は、外部利用者の外部利用、外部利用の成果又は当該成果を用いた外部利用者の行為が第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わず、外部利用者が自らの費用と責任により解決するものとします。
(疑義への対応)
第26条 外部利用について、本約款に定めのない事項及び本約款に定める事項について疑義が生じたときは、機構と外部利用者との間で協議の上、解決するものとします。
別表
外部利用負担金単価
外部利用負担金単価(円/日) | ||
基本単価 | 第11条第1項又は第2項の規定による減額後の 単価 | 第11条第1項及び第2項の規定による減額後の 単価 |
21,000 | 11,000 | 5,000 |
別紙様式第1 (第4条関係)
外部利用申請書
年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長 殿
住所 機関名
代表者役職代表者氏名
国立研究開発法人情報通信研究機構の「人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款」に基づき、下記のとおり外部利用を申請します。
なお、外部利用にあたっては、上記の約款において定められた全ての事項を遵守します。
記
1.外部利用を行う施設等 | 人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡 |
2.外部利用を行う機関名 (外部利用に参加する全ての機関名を記 入してください。) | |
3.外部利用の目的 | |
4.利用形態 ( 該当する形式に☑ を入れてくださ い。) | □ 研究連携型 □ 成果活用・施設等供用型 |
5.外部利用の日又は期間 | |
6.外部利用の人数 | |
7.その他特記事項 |
(記入に当たっての注意事項)
1.「2.外部利用を行う機関名」は、略称ではなく正式名称を記入してください。
2.本約款第11条(外部利用負担金の減額)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、そのことが分かる情報を「7.その他特記事項」に記入してください。その他、同項の規定に該当するかどうかを判断するために必要な書類を提出していただくことがあります。
別紙様式第2 (第4条関係)
外部利用計画書
1.外部利用代表者
(1)氏名 | |||
(漢字) | |||
(フリガナ) | |||
(2)機関名 | |||
(日本語) | |||
(英 語) | |||
(3)所属・役職 | |||
(日本語) | |||
(英 語) | |||
(4)住所 | |||
(5)連絡先 | 電話番号 | ファクシミリ番号 | 電子メールアドレス |
2.外部利用に関する連絡窓口
(1)氏名 | |||
(漢字) | |||
(フリガナ) | |||
(2)機関名 | |||
(3)所属・役職 | |||
(4)住所 | |||
(5)連絡先 | 電話番号 | ファクシミリ番号 | 電子メールアドレス |
3.外部利用者の構成員一覧
氏名 | 機関名・所属・役職 | 電子メール アドレス | 施設等の 外部利用経歴 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
4.外部利用計画名 |
5.外部利用の具体的内容 |
6.機構が行う研究開発及び施設等の運用への寄与内容(研究連携型の場合のみ) 「人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款」第2条第2項第1号に掲げる、外部利用で得られる施設等の機能・性能の評価に資する実験データ又は外部利用の効果を評価した結果を示す報告書について、どのようなものが提供可能であるか、概要を記載してください。 |
7.今後の機構との共同研究契約の予定
有 ・ 無
「有」の場合には、以下をご記入ください。
(1)共同研究契約締結予定日 | |
(2)共同研究における情報通信研究機構における研究担当者 | |
氏名 | |
所属・役職 |
8.今後の外部利用のスケジュール
機構において、今後の施設等の外部利用の状況を把握するため、今回の外部利用以降、年度内又は次年度に再度人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡の外部利用を予定している場合には、外部利用を行うスケジュールにつき、わかる範囲で記入してください。
別紙様式第3 (第5条第1項関係)
外部利用許可通知書
情通機○ 第 号
年 月 日
外部利用者(機関)
(代表者) 殿
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長
〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった外部利用については、下記のとおり許可したので通知します。
なお、外部利用にあたっては、国立研究開発法人情報通信研究機構の「人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款」に定める事項を遵守してください。
記
1.外部利用を行う施設等 | 人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡 |
2.外部利用を行う機関名 | |
3.外部利用の目的 | |
4.利用形態 | □ 研究連携型 ・ □ 成果活用・施設等供用型 |
5.外部利用の日又は期間 | |
6.外部利用の人数 | |
7.外部利用に当たっての条件 等 | 有 ・ 無 |
8.外部利用負担金額 |
別紙様式第4 (第8条関係)
外部利用の内容変更・取りやめ申請書
年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長 殿
住所 機関名
代表者役職代表者氏名
情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された事項について変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.申請種別 | □ 外部利用の日又は期間の変更 □ 外部利用の人数の変更 □ 外部利用計画書の変更 □ 外部利用の取りやめ |
2.内容変更又は取りやめの理由 | |
3.外部利用許可書からの変更概要 | |
4.外部利用計画書の変更項目 |
別紙様式第5 (第12条関係)
情通機○ 第 号 KSMTS- 〇〇- 〇〇〇〇年 月 日
請 求 書
外部利用者(機関)
(代表者) 殿
〒184-8795
xxx小金井市xx北町4-2-1国立研究開発法人情報通信研究機構
経理担当 財務部長 ○○ ○○
下記のとおりご請求申し上げます。
ご請求金額 ○○○円 |
人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用負 担金として |
請求明細
項目 | 単価(円/日 ) | 利用日数 | 利用期間 | 小 計 (円) |
対象施設等に係る外部利用負担金 (消費税抜) | ||||
消費税 | ||||
合計 |
納付期限:○○年○○月○○日まで
お支払いは下記口座にお振込み願います。
三菱UFJ銀行 国分寺支店 普通 1525560国立研究開発法人情報通信研究機構
なお、振込手数料は貴殿にてご負担ください。
別紙様式第6 (第14条関係)
外部利用終了報告書
年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長 殿
住所 機関名
代表者役職代表者氏名
情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された施設等の外部利用を終了しましたので、下記のとおり報告します。
記
1.外部利用を行った施設等 | 人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡 |
2.外部利用を行った機関名 (外部利用に参加した全ての機関名を 記入してください。) | |
3.外部利用の目的 | |
4.外部利用の日又は期間 | |
5.外部利用の人数 | |
6.外部利用の成果の取扱い | □ 論文・学会発表 □ 知的財産権の出願・取得 □ 国際標準化・技術標準化 □ 事業化 □ 製品化 □ 起業化 □ その他 (具体的内容) |
7.外部利用の成果の公開予定 | 有 ・ 無 有の場合、以下を記載。 ( 年 月予定) |
8.外部利用の目的の達成度 (該当する達成度に☑を入れてくださ い。) | □ 目的を十分達成できた。 □ 目的をある程度達成できた。 □ 目的を十分達成できなかった。 |
9.ご意見等 (特に外部利用の目的を十分達成できなかった場合、その理由など) |
別紙様式第7 (第15条関係)
成果報告書
提出年月日: 年 月 日
1.外部利用を行った施設等
人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡
2.外部利用代表者
(1)氏名 | |
(漢字) | |
(フリガナ) | |
(2)機関名 | |
(日本語) | |
(英 語) | |
(3)所属・役職 | |
(日本語) | |
(英 語) |
3.外部利用を行った機関名
外部利用に参加した全ての機関名を記入してください。
4.外部利用者の構成員一覧
氏名 | 機関名 | 所属・役職 |
(記入例)
氏名 | 機関名 | 所属・役職 |
○○大学 | □□学部 △△学科 教授 | |
○○大学 | □□学部 △△学科 准教授 | |
○○大学 | ◇◇学部 ▽▽学科 教授 | |
○○大学○○学部 助教授 | ◇◇学部 ▽▽学科 准教授 | |
(複数機関による外部利用の場合、1行空ける) | ||
○○株式会社 | □□部 部長 | |
○○株式会社 | □□部 △△課 課長 |
5.外部利用の目的
6.外部利用の日又は期間
7.外部利用の具体的内容
8.約款第2条第2項第1号及び第2号に掲げられている事項
(1)「人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款」第2条第2項第1号に掲げられている「外部利用で得られる施設等の機能・性能の評価に資する実験データ」を提供できる場合には、これを提供するとともに、その概要を記載してください。
(2)「人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用約款」第2条第2項第1号に掲げられている「外部利用の効果を評価した結果を示す報告書」を提供できる場合には、これを本「成果報告書」の別添として提供するとともに、その概要を記載してください。
9.外部利用の成果
(1)外部利用の成果
外部利用の成果とその意義について、具体的に記載してください。特に「論文・学会発表」、「知的財産権の出願・取得」、「国際標準化・技術標準化」、「実用化」、「製品化」、「起業化」等の成果が出たもの(予定も含め)について、重点的に記載してください。
(2)外部利用の成果の今後の取扱い及び活用方策