Contract
(様式1)
譲 x x 約 書
石油連盟(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲が実施する大規模石油災害対応体制整備事業に使用した取得財産等を甲から乙に譲渡するにあたり、次の通り契約を締結する。
(譲渡契約)
第 1 条 甲は、別紙記載の物件(以下「物件」という。)を別紙記載の譲渡日(以下「譲渡日」という。)をもって、乙に譲渡する。
(譲渡価格)
第 2 条 物件の譲渡価格は、合計金額 円(含む、消費税 円)とする。
(物件の引取および輸送等の費用)
第 3 条 乙は、譲渡日に物件をその所在地において引き取るものとする。 物件を譲渡するときに要する輸送等の費用は、乙の負担とし譲渡処分完了後に確定し精算する。
(支払い)
第 4 条 乙は、第 2 条の譲渡価格を、各物件の譲渡日から 30 日以内に別紙に記載の振込先に、現金にて甲に支払う(分割支払いも可とする)。
(危険負担)
第 5 条 譲渡日より前に物件が滅失又は毀損した場合には、乙はそれにより本契約の目的を達することができない場合には本契約を、物件ごとに解除することができ、物件の機能に支障が生じた場合には各譲渡価格の減額を要求することができる。譲渡日以降に発生する物件の滅失又は毀損の危険は、甲が乙の責に帰さない事由により引渡しを拒絶する場合を除き、引渡しの前後を問わず全て乙が負担する。
(物件の形態と担保責任)
第 6 条 物件は、現状有姿で引き渡すものとし、甲は、譲渡後に発見され、若しくは発現した物件の欠陥、および乙が物件を保管若しくは使用することにより乙に生じるあらゆる義務・債務を含め、譲渡後の物件に対しても、何らの責任を負わない。 乙は、譲渡後甲の所有であったことを示す物件上の表示等をすべて消去の上使用に供するものとし、乙の物件の保管及び使用に関して甲に対して何らの迷惑をも掛けないものとする。
(解除)
第 7 条 甲は、乙が正当な事由なくして物件の譲渡価格の支払を遅滞した場合、その他本契約上の義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。なお、この場合、甲に損害がある場合には、甲から乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(準拠法および裁判管轄)
第 8 条 本契約は、日本法に従い解釈され、日本法に支配されるものとする。また、当事者は、東京地方裁判所を本契約に関するあらゆる紛争の非専属的第xx管轄裁判所として合意する。
(規定外事項)
第 9 条 本契約に定めのない事項または新たに生じた事項については、甲・乙協議のうえ決定する。
上記契約締結の証として正副各1通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ、xはxxを、乙は副本を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxx0xx0x0xx 石 油 連 盟
専務理事 x x x x
乙
別紙
1.譲渡物件
廃棄番号 | 資機材名 | 蔵置場所 | 譲渡日(予定) | 数量 | 売却価格(含む消費税)円 |
円 (内、消費税 円) | |||||
円 (内、消費税 円) | |||||
円 (内、消費税 円) | |||||
合計額 | 円 (内、消費税 円) |
2.譲渡代金振込先
xxx銀行 丸之内支店 普通 0000000
石油連盟特別会計口