(3)EMS 総合賠償責任保険
山梨県立中央病院ドクターヘリ運航業務委託契約書( 案)
委託者 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、甲が実施する山梨県ドクターヘリ事業に対して、甲は乙に対しヘリコプターによる救急医療搬送等の運航業務を委託するものとし、以下の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、ドクターヘリ事業の業務遂行のために、救急医療搬送等の運航業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙は本契約期間中、乙が保有し、管理するヘリコプター(以下「契約ヘリコプター」という。)を甲の専用機として運航に供し、本業務を実施することを目的とする。
【契約相手が単独企業の場合】第2条 なし
【契約相手が共同企業体の場合】
(共同企業体)
第2条 乙の構成員は以下のとおりとし、本業務を実施するものとする。なお、構成員に変更がある場合は、甲の承諾を得るものとする。
(1)
(2)
(3)
2 本契約の締結及び第15条に規定する業務委託料の請求、受領並びに本業務の委託契約履行に関し、前項第1号に定める者を代表者として行う。
3 共同企業体の各構成員は、本契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(契約期間)
第3条 本契約の委託期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
(業務内容)
第4条 乙は、甲が策定する山梨県ドクターヘリ運用マニュアルに基づき、次の各号に掲げる搬送業務を行うものとする。
(1)傷病者
(2)医療従事者
(3)医薬品・医療資機材
(4)その他甲乙協議し、合意した人員・物資等
(運航基地及び場外離着陸場)
第5条 本業務の運航基地は、原則として甲の指定する離着陸場とする。本業務に必要な場外離着陸場等については、甲乙が山梨県の支援を受け互いに協力して選定、確保に努め必要な手続きや対策を講じるものとする。
(契約ヘリコプター及び乙の提供設備等)
第6条 乙は、付属書Aに記載される契約ヘリコプター及び設備等を、各構成員が有する国土交通大臣の認可する整備規程に基づき整備し、本契約期間中、常に良好な状態で運航等に供するものとする。
2 乙は、契約ヘリコプターが運航可能である状態を維持するために必要な整備点検作業及び関係官庁の検査受験作業を自己の責任と負担で行うものとする。
3 乙は、本業務を安全かつ確実に実行するため、運航基地の離着陸場、格納庫を具備し、こ
れを維持、管理するものとする。その内容に変更があった場合は、速やかに甲に報告をするとともに承諾を得るものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承諾させてはならないものとする。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託の制限)
第8条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(人員配置)
第9x xは、自己の責任と負担により、本業務遂行に必要な人員を配置し基地病院に通年出勤させなければならないものとする。また、乙が配置する人員は付属書Bに規定される条件を満たしている者とする。
2 乙は、前項に関する人員の名簿を本業務開始前に甲に提出するものとする。また、乙は、乙の勤務予定表を定期的に甲に提出するものとし、変更が生じた場合は遅滞なく甲に通知するものとする。
(代替機)
第10条 乙は、第6条第2項に規定する整備点検作業又はその他やむを得ない事由により乙の主要契約ヘリコプターの運航を休止する場合は、あらかじめ甲の承諾を得たうえで、代替機を準備し本業務を実施しなければならない。
2 乙は、故障などの突発的な事由によりやむを得ず契約ヘリコプターの運航を休止した場合は、直ちに甲に通知し速やかに修理を行うものとし、48時間以内に運航を再開するものとする。ただし、48時間以内の運航再開が困難な場合にあっては、代替機を手配し72時間以内に運航を再開するものとする。
(本業務内容の変更)
第11条 甲は、本業務の内容に変更の必要があると認める場合は、速やかに書面をもって乙に申し入れ、本業務の全部もしくは一部の延期あるいは中断することができる。ただし、この場合において発生する料金、諸費用は原則として甲の負担とする。
(実施状況の報告)
第12条 乙は、本業務の実施状況を甲に報告しなければならない。
(運航)
第13条 乙は、各構成員が有する国土交通大臣の認可する運航規程に基づき、本業務実施のため、山梨県ドクターヘリ運用マニュアルに従い、年間を通して甲が認めるやむを得ない事情を除く365日間安全運航可能な範囲において、本業務をxxに実施しなければならない。
2 本業務に供するヘリコプターの飛行方式は有視界飛行方式とし、有視界気象状態の下において運航するものとする。また、本業務に供するヘリコプターの運航可能な時間は、山梨県ドクターヘリ運用マニュアルに準ずるものとする。
3 天候不良等の不可抗力、その他乙の責めに帰すことのできない事由により、乙が運航を中止すべきと判断し申し出があった場合は、甲乙協議のうえ甲はその安全指示に従うものとする。
4 関係住民等からの騒音等の発生問題の解決については、乙が窓口となり、1次的には乙が対応し、状況により甲乙協力して、誠意をもって対処するものとする。
(運航管理)
第14条 乙は、契約ヘリコプターの運航管理につき一切の責任と義務を負うとともに、航空
法、その他の規程に基づく本業務に必要な監督官庁への申請及び許認可取得についてもその一切の責任と義務を負うものとする。
(業務委託料)
第15条 甲は、乙に対して付属書Cに定める業務委託料を支払うものとする。なお、支払い方法は、付属書Cに定めるとおりとする。なお、厚生労働省の国庫補助金の変更、本業務委託料金に係る経済情勢の著しい変動、料金設定条件の変更その他の事由により不相応と認められる事由が発生した場合は、料金適用期間途中であっても甲または乙はその相手方に料金の改定を求めることができることとし、甲乙で協議決定するものとする。
2 業務委託料の支払方法は、付属書Cに定めるものとする。
(支払遅延に対する遅延利息の額)
第16条 甲の責めに帰する理由により、第5条の支払期限までに売買代金を支払わない場合は、乙は甲に対して、前項の支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、甲が支払うべき金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た遅延利息の支払いを請求することができる。また、遅延利息額に百円未満の額があるときはこれを切り捨てるものとする。
(責任及び損害賠償)
第17条 乙は、本業務中に生じた次の各号に掲げる損害を賠償する責を負うものとする。ただし、当該損害が乙の責に起因しない場合はこの限りではない。
(1)甲の関係者又は他搭乗者が死亡又は受傷した場合
(2)甲又は第三者に損害を与えた場合
(3)甲の関係者又は他搭乗者の手荷物を本業務中に損失、損傷又は破損させた場合
2 前項における乙の損害賠償額は、付属書Dに定める第三者・乗客包括賠償責任保険及びE MS総合賠償責任保険に補填される金額を限度とする。
3 甲及び甲の関係者は、本契約期間中、乙が提供した契約ヘリコプター及び乙の設備等に損傷又は損失が生じ、若しくは乙の配置人員が死亡又は負傷した場合は、甲の責めに起因する場合を除き、損害を賠償する責を免れるものとする。この場合、乙がその負傷又は損失を負担し、かつ生じた損害を賠償する責を負うものとし、甲及び甲の関係者には一切迷惑をかけないものとする。
(契約保証金)
第18条 地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程第26条第1項第7号の規定により、これを免除する。
(航空保険)
第19x xは、自己の責任と負担において次の各号に掲げる航空保険をxxするものとし、契約保険会社の付保証明書の写しを甲に提出するものとする。
(1)機体保険
(2)第三者・乗客包括賠償責任保険
(3)EMS 総合賠償責任保険
(4)搭乗者傷害保険
2 乙は、前条3項の定めに係わらず、本契約期間中生じた契約航空機の全損又は分損の損害については、前項1号の機体保険によって補填し、甲に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄する。また、乙は前項1号の機体保険を締結するにあたり、甲又は甲の関係者等に対する求償権不行使特約を定め、同保険の保険会社をして求償権を行使させない。
3 第1項2号の第三者・乗客包括賠償責任保険は、付属書Dに記載する1件1事故当たり金額を補填限度額とする保険をxxするものとする。また乙は、甲及び甲の関係者に対する追加被保険者特約を付帯させるものとする。
4 第1項3号の EMS 総合賠償責任保険は、付属書Dに記載する1件1事故当たり金額を補填限度額とする保険をxxするものとする。
5 本業務においてヘリコプターに搭載する医療機器及び消耗品等に生じる損害については、甲の責任と負担により損害を補填する保険契約を必要に応じ締結する。
(諸設備等の費用負担)
第20条 本業務の実施にあたり必要となる諸設備に係わる甲乙各々の費用負担は、付属書Aに記載されるものとする。なお、本契約書に別段の定めのないものの負担については、別途甲乙協議のうえ取り決めるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲は乙の責めに帰すべき事由により本業務の遂行に支障を来した場合、乙の責めに帰すべき事由により本業務の遂行が不可能となった場合、又は乙が本契約に違反し、本契約の目的達成が明らかに不可能となった場合は、第3条の規定に係わらず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
2 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本業務の遂行が不可能となった場合、又は甲が本契約に違反し、本契約の目的達成が明らかに不可能となった場合は、第3条の規定に係わらず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
3 甲及び乙は、自己の事由により本契約の継続が困難と判断した場合には、相手方に対して
3ヶ月前に書面による申し入れを行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 乙について差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分等の強制執行の申立がなされ、又は破産、会社更生、民事再生、特別精算等の申立てがあったときは、甲は本契約の全部を解除することができるものとする。
5 甲は、相手方が次の各号の一に該当する者であることが判明した場合、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
(違約金)
第22条 甲は、乙が前条各項(第2項を除く)の一に該当し、本契約の全部又は一部を解除したときは、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を徴収することができる。
(連絡体制)
第23条 乙は別紙「院内常駐者緊急時連絡体制表」を作成し、甲へ提出すること。
(研修)
第24条 乙は、業務に従事する院内常駐者に対し、社内研修を年1回以上受講させること。また、新規院内常駐者については、業務開始前に社内研修を実施しておくこと。
2 乙は業務に従事する院内常駐者に対し、医療安全、感染対策等について院内研修を受講させること。
(予防接種)
第25条 乙の責任のもと、業務に従事する院内常駐者に対し、インフルエンザワクチンを接種させること。
2 業務に従事する院内常駐者については、乙の責任のもと、B 型肝炎、麻疹、風疹、水痘(水疱瘡)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の抗体があること、結核が陰性であることを検査等実施し確認するとともに、抗体がなかった院内常駐者については、ワクチン接種を行い、院内常駐者の安全を確保すること。
3 甲の要請に基づき、業務を行う院内常駐者に対して、原則、新型コロナウイルスワクチンを接種させること。
(その他)
第26条 本業務の開始前に行う施設配備等の準備、各種事前訓練等の取扱については、甲乙協議のうえ別途覚書を締結するものとする。
(不可抗力)
第27条 本業務の遂行が、戦争、同盟罷業、内乱、天変地異等の不可抗力、その他甲乙いずれの責めに帰することができない事由により不可能となった場合、甲及び乙は互いに本契約上の責を免れるものとし、事後の処理について別途甲乙協議のうえ決定するものとする。
(秘密の保持)
第28条 乙は、本契約の履行に際して知り得た機密を甲の承諾なく、本契約期間中はもとより、本契約終了後も一切第三者に遺漏してはならない。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に関して、甲乙間に訴訟等の事態が生じた場合は、甲の本部所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義の協議)
第30条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関する解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。
令和4年 月 日
甲
乙
付属書A
ドクターヘリ運航業務委託契約書(以下「契約書」という。)中第6条、第10条に基づき、乙が提供するヘリコプター及び設備等は、次のとおりとする。
Ⅰ 契約ヘリコプター
乙の 式 型ヘリコプター1機を主要契約ヘリコプターとして常駐配備し運航させる。整備点検作業その他の事由で主要機の運航が困難な場合は、下表に記載の機種により本業務を実施することができるものとする。
機種 | 座席数 |
患者1+座席3席又は 患者2+座席2席 |
Ⅱ 契約書中第6条及び第19条に基づき必要とされる諸設備、その費用等の負担は次のとおりとする。
1 甲の負担
(1)甲のヘリポート、操縦士・整備士の待機室及び運航管理担当者の通信センターの設備及びこれの維持管理費用
(2)ドクターヘリの簡易整備等を行う場合の電源、整備用具等の収納施設
(3)本業務に必要な通信機器(無線設備、インターネット設備)及びその利用が可能な設備工事(アンテナ、アンテナケーブル配線、LAN配線、電源)
(4)インターネットの利用環境整備及び利用料
(5)電話機及びその施設(専用外線電話番号、専用外線ファックス番号、院内内線番号)
(6)搭載用医療機器・機材、医療用消耗品等の調達、補填と維持管理
(7)本業務に発生した他空港等へ着陸した場合の着陸料、施設使用料
(8)その他、甲の負担が適当と認められる事項
2 乙の負担
(1)契約ヘリコプター及び代替機に係るすべての運航費及び整備費
(2)甲に設置する乙の社内無線機、ファクシミリ、コピー機、気象情報収集端末パソコン、航空情報用端末パソコンの配備及び維持管理費用
(3)乙の基地の離着陸場及び格納庫並びに燃料給油施設の維持管理費用
(4)運航業務に必要な機器、機材、消耗品等
(5)その他、乙の負担が適当と認められる事項
Ⅲ 航空機装備仕様
1 契約ヘリコプターの性能等基準は、次の項目に適合するものとする。
(1)双発エンジン機であること。
(2)TA 級に準じた運航が可能であること。
(3)収容患者に対して使用する医療機材を搭載し、飛行中に使用可能なこと。
(4)搭載重量に余裕がある場合、担架搬送の2名の患者を収容できること。
(5)操縦士・整備士が搭乗する前席を除き、搭載重量に余裕がある場合、患者用2名及び医師、看護師用等の2名分の座席の計4名または、患者用1名及び医師、看護師用
等の3名分の座席計4名が搭乗可能なこと。
(6)事業遂行に十分な航続距離を有すること。
2 航空機の航法機器・装備品等は、次の設備がなされているものとする。
(1)悪天候急変に伴う安全回避策が講じられている航法計器が装備されていること。
(2)GPS(全地球測位システム)を備えていること。
(3)エアコンディショナーが搭載されていること。
(4)搭載用、または機体装備医療用機器の専用電源接続口が設備されていること。
(5)冬期の日没後等の運航を考慮し、操縦計器に影響を与えないような客室照明を備えていること。
(6)冬期の日没後等の運航時における安全向上のために、サーチライトまたはセカンドランディングライトを備えていること。
(7)地上に向けて放送できるラウドスピーカーを備えていること。
3 機体への搭載医療機器用内装は、次に示す医療機器の装置あるいは設置が可能な内装があらかじめ施されているか、少なくともポータブル酸素、心電図モニター、除細動器、人工呼吸器の搭載可能な場所が確保される機体であることを基本とする。
(1)搭載している人工呼吸器に2時間以上100%酸素を供給できるシステムを備えていること。
(2)酸素及び医療ガスアウトレット
① メインシステム(機体に固定)
② ポータブル酸素(500 ㍑ボンベ)
③ 酸素アウトレットは、3系統以上
④ 吸引アウトレットは、2系統以上
(3)電源は、AC100V以上~115Vのアウトレットを最低2系統、DC28Vを1系統備えていること。
(4)心電図モニター(呼気ガス CO2 モニター、パルスオキシメーター、血圧計の内装型)が固定できること。
(5)除細動器が固定できること。
(6)人工呼吸器(ポータブル)の設置位置が配慮されていること。
(7)点滴ポンプが固定できること。
(8)点滴用フックが4箇所以上であること。
(9)保育器の固定が配慮されていること。
(10)機内において患者の身体が十分に観察可能で、救急医療に必要な医療機器の搬入および操作が可能であること。
(11)一般の患者に加え、妊産婦の収容や、保育器等の搬入が可能であること。
(12)高度な医療機器や救急医療品の搭載が可能で、かつ、ヘリコプターの計器等がこれらからの干渉や影響を受けないよう改修されていること。また飛行中の機内において医療行為が可能であること。
付属書 B
契約書中第9条に基づき配置する人員は、次の条件を満たす者とし、各人員は原則として日本航空医療学会等が開催するドクターヘリ講習会を修了していること。また、乙は本業務開始前に甲に人員の名簿を提出するものとする。なお、本条件は「運航会社及び運航従事者の経験資格等の詳細ガイドライン」に準拠した内容であるが、当該ガイドラインが改定された場合は、甲は乙に対し、その時点でのガイドラインの適合状況の確認のために報告を求めることができる。
Ⅰ 操縦士(機長)
(1)事業用操縦士以上の技能証明書及び有効な航空身体検査証明を有し、当該機種の限定資格を有する者
(2)1,000 時間以上の機長時間(このうち、500 時間以上はヘリコプター機長であること)、500 時間以上の実施する運航と類似した運航環境における飛行時間及び当該型式機による以下の飛行時間
イ. 当該操縦士がドクターxxの機長として 30 回以上の出動の経験を有する場合 30 時間以上
ロ. イ.以外の場合
50 時間以上
(3)救急医療用ヘリコプター操縦士の乗務要件等に関する改正(平成29年6月19日)により航空局が定めたドクターヘリ操縦士の訓練(任用訓練及び定期訓練)及び能力確認によって、ドクターヘリ運航会社がその適正を判定された者。
※「類似した運航環境」とは、海、山、交通量の多い都会などの地形学的な特徴が類似した運航環境を指す。
Ⅱ 整備士
(1)2等航空整備士以上の技能証明を有し、当該機種の限定資格を有する者
(2)5年以上の実務経験と、その内3年以上の確認整備士経験を有する者。
Ⅲ 運航管理担当者
無線従事者免許を有し、航空機、航空保安施設、無線施設及び気象に関する知識・技能を有し、運航管理担当者として2年以上の実務経験を有する者又は、同等の知識と技能を有すると認められる者。
付属書 C
Ⅰ 業務委託料及び請求方法は次のとおりとする
(1)ヘリコプター運航業務委託料(年度額)金255,208,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
(うち、消費税及び地方消費税相当額23,200,727円)
(2)本業務委託の支払
甲は、四半期毎に委託料を乙に支払うものとし、その金額は次のとおりとする。また、乙からの適正な請求を受理した日から30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。なお、委託料の支払いは、前金払いとすることができる。
第一期委託料 金63,802,000円(消費税及び地方消費税を含む)第二期委託料 金63,802,000円(消費税及び地方消費税を含む)第三期委託料 金63,802,000円(消費税及び地方消費税を含む)第四期委託料 金63,802,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(3) 乙は、委託業務完了後各月ごとに、実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
Ⅱ 付帯業務料
(1)空港等着陸料及び施設使用料等
本契約に基づく運航作業で、運航基地以外の空港、公共用・非公共ヘリポート、場外離着陸場等の離着陸料、施設使用料等が発生した場合は実費にて精算する。
(2)出張業務費の取扱い
乙の人員が本契約に基づくヘリコプター運航業務に係わるDMATなどによる出張業務を行った場合の日当、宿泊費、交通費等については、その実績を勘案し甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)飛行時間の定義
ヘリコプターの飛行時間は、ヘリコプターが自力で飛行のための移動を開始し、当該飛行を修了して関係者の降機あるいは搭乗のための場所に移動停止するまでの間の所用時間とし、1分間単位とする。また、エンジンを停止しないで搭乗者の乗降及び貨物の積み卸しを行った場合の時間は、飛行時間として計上する。
Ⅲ 業務委託料の減額
契約書第10条第2項に定めた時間内に運航再開できない場合は、以下の算出方法に基づき委託料金の減額を行うこととする。
<算出方法>
(1) 減額対象金額
山梨県ドクターヘリ運用事業費補助金交付要綱 第2条(1)ドクターヘリ運航委託事業費分(以下「運航委託料」とする)を減額対象とする。
(2) 減額対象時間
運航停止から運航再開までを1時間単位で算出する。
運航停止から48時間或いは72時間を超えた時間を減額対象時間とする。
運航停止時間-(48時間或いは72時間)=減額対象時間
※ 1時間未満の時間は切り上げることとする。
(3) 運航委託料を1時間単位の金額に割り戻し「運航委託料:1時間○○円」とする。減額対象時間×(運航委託料:1時間○○円)=減額金額
付属書 D
契約書第18条第3項及び第4項の航空保険の1件1事故あたりの填補限度額は次のとおりとする。
(1)第三者・乗客包括賠償責任保険
(2)EMS 総合賠償責任保険
1名あたり賠償金限度額
1件1事故あたりの見舞金限度額
(3)搭乗者傷害保険(全搭乗者6席)
(4)搭乗者傷害保険(医師・看護師付加分)
:50億円
:5億円
:50万円
:5千万円(1名当たり 死亡保険金額)
:5千万円(1名当たり 死亡保険金額)
別紙
院内常駐 者緊急時 連絡体制 表
年 月 日
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 院長
住 所
受託者商号又は名称
氏 名 印
山梨県立中央病院ドクターヘリ運航業務委託に係る院内常駐者緊急時連絡体制について、 次のとおり報告します。
院内常駐者 | ( 所属・ 役職) | ( 氏名) | ( 連絡先) |
( 所属・ 役職) | ( 氏名) | ( 連絡先) |