Contract
静岡中央銀行
しずちゅうキャッシュカード規定
この規定は個人のキャッシュカードについて適用します。
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したしずちゅうキャッシュカード、しずちゅうICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)、貯蓄預金について発行した貯蓄預金キャッシュカード(以下これらを
「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ、払戻し、振替、振込等の取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の取引に利用することができます。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は「電磁的記録」にあたるものとします。
① 当行および当行が現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする取引
② 当行および当行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする取引
③ 当行の自動機を使用して預金を払戻し、その払戻金を振替資金として当行所定の別の預金口座に通帳またはカードを使用して振替える取引
④ 当行および当行が振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。なお、以下「提携先」という場合は、預入提携先、支払提携先および振込提携先を含みます。)の自動機を使用して預金の払戻し、その払戻金を振込資金として振込の依頼をする取引
⑤ その他当行所定の取引
2.(自動機による預金の預入れ)
(1) 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードまたは通帳(提携先においてはカード)を挿入し現金を投入して操作してください。
(2) 自動機による預入れは、当行および提携先の自動機の機種により当行または提携先の所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(自動機による預金の払戻し)
(1) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って自動機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当
行所定の金額の範囲内とします。
(3) 当行および提携先の自動機により払戻す場合に、払戻金額と第6条に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機による振替)
(1) 自動機を使用して振替資金を預金口座から振替により払戻し、当行所定の別の預金口座へ振替える場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って自動機にカードおよび振替先口座の通帳またはカードを挿入し、届出の暗証その他の所定事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。振替金額を払戻口座から自動的に引き落としのうえ、振替先口座に入金します。
(2) 自動機による振替の1回あたりの振替金額および使用できる通帳およびカードの種類等は当行が定めた範囲内とします。
(3) 自動機の案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、自動機でのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は、振替入金の操作を行った自動機設置店の窓口にご照会ください。
5.(自動機による振込)
(1) 当行および提携先の自動機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の操作においては、自動機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえ、ボタン等により確認操作してください。確認操作された後は、自動機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に利用した自動機の取扱店の窓口にご相談ください。
(3) 入金口座なし、その他の事情により振込金の入金が不能になった場合には、振込資金は振込を行った取扱店の窓口で返却しますので、当行または提携先所定の手続をしてください。
(4) 当行および提携先による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(5) 窓口営業時間終了後および銀行休業日の当行所定の時間内に自動機を使用した振込の依頼があったときは、依頼日の当日に振込の手続を行います。ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日の取扱いとなる場合があります。
(6) 振込金額と第4条に規定する振込手数料金額、自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その振込はできません。
(7) 当行および提携先の自動機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額および自動機利用手数料金額を通帳または「しずちゅうキャッシュカードサービスご利用明細票」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口にお申し出ください。
(8) 当行および提携先の自動機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピューター等の障害その他やむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延があっても、これによって生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。
(9) 振り込め詐欺等の犯罪を防止するため、自動機を使用して振込を行う日に年齢が70歳以上であり、かつ過去3年間に自動機を使用した振込の実績がない場合は、自動機を使用した振込のお取扱いを停止することがあります。
6.(自動機利用手数料)
(1) 自動機を使用して預金を払戻す場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 前項の自動機利用手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(自動機故障時等の取扱い)
停電、故障により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替資金、振込資金として払戻した金額を含みます。以下同じです。)、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は、個々に通帳記帳します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当行は自動機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(同居の親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカ
ードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号の すべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
15.(自動機への誤入力等)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行取引店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行取引店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行 所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第17条に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから10年が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.(預金者の過失となりうる場合)
第12条第2項において規定する「預金者の過失」となりうる場合は、以下のとおりです。
(1) 次の①または②に該当する場合
① 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、 勤務先の電話番号、連続番号、同一番号、自動 車などのナンバーを暗証番号とし、かつキャ ッシュカードをそれらの暗証番号 を類推される書類(運転免許証、健康保険被保険者証、パ スポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) 前項のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証番号の管理
A 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、連続番号、同一番号、自動車などのナンバーを暗証番号としていた場合
B 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
A キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
B 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(3) その他、前(1)および(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
19.(預金者の重大な過失となりうる場合)
第12条第4項において規定する「預金者の重大な過失」となりうる場合は、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
① 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
② 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
③ 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
④ その他、本人に前3号の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
20.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以上
【2020 年 4 月 1 日現在】
付則 デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。) に対して、デビットカード(当行がしずちゅうキャッシュカード規定およびしずちゅう法人キャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。))を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である、または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を利用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と合わせてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定継承人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるしずちゅうキャッシュカード規定等の適用については、しずちゅうキャッシュカード規定およびしずちゅう法人キャッシュカード規定の第1条中「預入れ、払戻し、振替、振込等の取引」とあるのは、「デビットカード取引」とし、同規定の第1条中「自動機」とあるのは「端末機」とし、しずちゅうキャッシュカード規定の第
10条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人によるデビットカード取引」と読み替えるものとします。
以上
【2020 年 4 月 1 日現在】