Contract
みなかみ町学校給食センター等調理・配送業務委託募集要項
1 事 業 名
みなかみ町学校給食センター等調理・配送業務委託事業
2 目 的
学校給食等の質を維持し、より安全で美味しい給食を児童生徒及び園児に提供するため、教育、食育の一環としての学校給食等の意義を理解し、優れた調理技術や衛生管理能力、業務効率性を確保することを目的として、その業務を委託する事業者を選定する。
3 業務内容
(1)学校給食及びこどもxxの主食・副食調理に関する業務
(2)調理食品及び添加物等の配食・配缶に関する業務
(3)食器・食缶類の洗浄・消毒・保管に関する業務
(4)施設・設備の清掃・点検及び簡易な修繕(敷地内を含む)に関する業務
(5)こどもxx・小学校・中学校の配送回収に関する業務
(6)xxx学校給食センター及びxx学校給食センターから資源リサイクルセンターへの食品残菜等の運搬に関する業務
(7)搬送車・搬送容器等の洗浄・清掃に関する業務
(8)前各号に付帯するその他の業務
4 委託期間
平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間
5 受託者決定方式
公募型企画提案(プロポーザル)方式による。
6 担当部課
担当課 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx000xxxxxxx 総合戦略課 企画グループ
電話 0278-62-2111(代表)
7 応募事業者の条件等
(1)応募資格
応募する事業者の資格要件は次のとおりとする。
ア 法人格を有し、本委託事業を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財政能力を有している者であること。
イ これまでに学校給食調理業務の受託実績を3年以上有する者、または厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に規定している「同一メニューを1回
300食以上若しくは1日750食以上を提供する調理施設」での調理業務の経験を3年以上有している者であること。
ウ みなかみ町の平成28・29年度みなかみ町入札参加者資格審査名簿の「役務等の提供」に搭載されている者。または公募の期間内において登録することができる者。
x xが一の事故による法律上の損害賠償責任を履行するため、総合賠償責任保険に加入している者であること。
オ 群馬県内に本社又は支社等(支店、営業所及び事務所を含む)を有すること。または、それらを設置することができる者。
カ ア、イ、エの条件を満たしている履行保証人を確保できること。
(2)応募制限
次のいずれかに該当する者は、応募事業者になることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本町における一般競争入札の参加資格を制限されている者。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立てが行われ、この手続が終了していない者。
ウ 法人又はその代表者が、国税又は地方税を滞納している者。
エ 過去3年以内に学校給食業務又は大量調理施設において食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業停止等の処分を受けた者。
(3)応募資格の基準日
応募資格の基準日は、参加表明書の受付日とし、応募資格確認後から審査結果の決定日までに応募事業者の備えるべき要件を欠くような事態が生じた場合には失格とする。
(4)応募に関する留意事項ア 募集要項等の承諾
応募事業者は、参加表明書の提出をもって募集要項等の記載内容を承諾した者と見なす。
イ 応募費用の負担
応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。ウ 使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとし、通貨単位は円とする。
エ 著作権
応募事業者から募集要項に基づき提出される応募書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属する。ただし、町は必要があるときは応募書類の内容を無償で使用することができるものとする。
オ 提出書類の取扱い
提出された書類については、提出期間内に限り補正することができるが、理由
のいかんにかかわらず返却はしない。カ 資料の取扱い
町が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。また、この検討の範囲内であっても、町の承諾を得ることなく第三者に対して
これを使用させ、又は内容を提示することを禁止する。キ 応募の無効に関する事項
参加表明書提出日から受託事業者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当する応募は、無効とする。
① 応募事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合
② 同一事項に対し、2通り以上の書類が提出された場合
③ 虚偽の内容が記載されている場合
④ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
⑤ 著しくxxに反する行為があった場合
(5)その他
ア 町が提示する資料及び回答書は、本募集要項等と一体のものとして、同等の効力を有する者とする。
イ 本募集要項等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応募事業者に通知する。
ウ 町が行う指示に従わないとき、その他委託事業者による業務を継続することが適当でないと認めるときは、決定の取り消しを行うことがある。
エ 決定の取り消しや受託事業者の責による施設の損傷など、町に損害を与えた場合は、これにより生じた損害賠償を請求することができる。
8 事業者募集等のスケジュール
受託事業者は、公募型企画提案方式(プロポーザル方式)で選定する。
実施スケジュールは、次のとおりとする。ただし、受付等は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は行わない。
募集要項等の交付・公表 平成28年11月7日
募集要項等に関する現地見学会 平成28年11月16日
募集要項等に関する質問の受付 平成28年11月21日
~平成28年11月25日
募集要項等に関する質問に対する回答 平成28年11月30日
参加表明書及び提案書類等の受付 平成28年12月 1日
~平成28年12月 7日資格審査及び第一次審査に関する結果の通知 平成28年12月上旬~中旬第二次審査(プレゼンテーション等) 平成28年12月中旬
第二次審査に関する結果の通知 平成28年12月下旬
委託事業者の決定 平成28年12月下旬
委託開始 平成29年 4月 1日
9 応募書類等の交付・公表
(1)交付期間
平成28年11月7日(月)から平成28年11月30日(水)までの日(土、日、祝日を除く)の午前9時から午後4時までの間
(2)交付場所
みなかみ町 総合戦略課 企画グループ
(3)交付方法
交付期間中に、窓口において紙媒体で交付する。また、電子媒体においては町のホームページからダウンロードすることができる。
10 交付・公表資料
(1)本業務委託募集要項(本書)
(2)仕様書
(3)様式集
11 募集等に関する現地見学会
(1)募集等に関する現地見学会
この募集等に関する現地見学会を、次のとおり開催する。
ア 日 時 平成28年11月16日(水)午後13時30分から
イ 場 所 xxx給食センター→ xx給食センター→にいxxこども園ウ 留意事項
① 見学会参加者は、平成28年11月11日(金)までに、法人名、参加者氏名及び参加人数、質問事項を、みなかみ町 総合戦略課 企画グループへFAXまたはEメールにて連絡すること。
なお、参加人数は、1事業者につき2名までとする。みなかみ町 総合戦略課 企画グループ
FAX 0278-62-2291
Eメール:xxxxxx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
② 参加者は直近1ヶ月以内の検便検査結果(検査項目:赤痢菌、サルモネラ菌及び腸管出血性大腸菌O-157)、清潔な衣服(白衣、マスク及び帽子等)、並びに調理用長靴等を用意すること。
③ 見学時は、町の指示に従うこと。
12 募集要項等に関する質問の受付・回答
本募集要項の内容に関する質問は、応募を予定する事業者が行うものとし、次のとおり受け付ける。また質問の回答については、町のホームページに掲載する。
(1)質問書の提出方法
質問書(様式第1号)に内容を簡素にまとめて記載し、FAXまたはEメールにより提出すること。
みなかみ町 総合戦略課 企画グループ FAX 0278-62-2291
Eメール:xxxxxx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
(2)受付期間 平成28年11月21日(月)から平成23年11月25日(金)
(3)回答期日 平成28年11月30日(水)
13 参加表明書及び提案書類等の受付
(1)参加表明書
応募事業者は、次により参加表明書を提出すること。ア 提出書類
① 参加表明書(兼参加資格審査申請書)(様式第2号) 1部
② 様式第2号に記載する添付書類イ 提出期間
平成28年12月1日(木)から平成28年12月7日(水)までの日(土、日、祝日を除く)の午前9時から午後4時までの間
ウ 提出場所
みなかみ町 総合戦略課 企画グループエ 提出方法
参加表明書は直接持参するものとし、それ以外の方法による提出は認めない。
(2)提案書類等の受付
ア 提案書(様式第3号~様式第13号)について記載すること。イ 提出期間
平成28年12月1日(木)から平成28年12月7日(水)までの日(土、日、祝日を除く)の午前9時から午後4時までの間
ウ 提出場所
みなかみ町 総合戦略課 企画グループエ 提出方法
提案書は直接持参するものとし、それ以外の方法による提出は認めない。オ 提出部数
xx1部及び副本10部(xxは会社名入りとし、副本は会社名は除くこと)。
(3)その他
ア 提案書の規格は、A4判・縦型・横書き・左綴じで作成するものとし、xxについては「みなかみ町学校給食センター等調理・配送業務委託に関する提案書及び事業者名・代表者名」、副本については「みなかみ町学校給食センター等調理
・配送業務委託に関する提案書」を記載した表紙をつけること。イ 無効(失格)となる提案書
① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの
② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
③ 虚偽の内容が記載されているもの
④ その他選定に係る不正行為があったものウ 見積書
① 見積額は、年度ごとに記載すること
② 仕様書に基づき作成すること(様式第13号)
③ 見積書に、詳細な内訳書を添付すること
④ 見積書に記載する委託料の額は、消費税及び地方消費税を含めた金額とする
14 選定委員会の設置
みなかみ町学校給食センター等調理・配送業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、委員会が最優秀提案の選定審査を実施する。
15 資格審査及び第一次審査に関する結果の通知
応募事業者資格審査を経て、第1次審査は書類審査とし、第1次審査における選定結果は、応募者全員に通知する。
16 二次審査(プレゼンテーション等)
第一次審査で選考された応募事業者を対象に、次のとおりプレゼンテーションを実施する。
(1)日 | 時 | 平成28年12月中旬予定(対象者に別途通知) |
(2)場 | 所 | 対象者に別途通知する。 |
(3)留意事項 参加者は1事業者3名までとする。なお、パソコン等を使用する場合には各自持参する。また、詳細については事務局と調整すること。
17 提案書の選定方法
(1)選定委員会は、提案書に記載された内容を勘案し、プレゼンテーション等の内容を踏まえ総合的に最も優れた内容を提案した事業者を選定する。
(2)選定結果は、応募事業者全てに通知する。
(3)優先交渉権者の決定
町は、選定委員会の選定結果を踏まえ、優秀交渉権者と契約締結交渉を行う。当該交渉が不調のときは、得点の高い応募事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した応募事業者と契約を締結する。
18 その他
(1)選定委員、関係町職員との接触禁止
応募を予定する事業者及び提案者は、選定委員、関係町職員と本件提案についての接触(公募説明会、公募に関する質問等、正当な行為を除く。)を禁じる。接触の事実が認められた場合は、失格とする場合がある。
(2)リスク管理方針
種 類 | x x | 負担者 | |
町 | 事業者 | ||
事業の中止・延期に 関するリスク | 町の指示によるもの | ○ | |
事業者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
不可抗力リスク | 天災・暴動等による履行不能 | ○ | |
許認可リスク | 事業の実施に必要な許認可取得の遅延等 | ○ |
業務委託契約締結後の町と受託事業者の主なリスク分担方針は、次のとおりとする。
計画変動リスク | 町の指示による変更 | ○ | |
事業者の要求による変更 | ○ | ||
運営費変動リスク | 計画変更以外の要因による運営費用の増大 | ○ | |
施設損傷リスク | 事業者の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
性能リスク | 仕様書で定める水準に不適合な場合 | ○ | |
調理事故・異物混入 等に関するリスク | 事業者の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
上記以外 | ○ |
(3)業務委託の継続が困難となった場合の措置ア 受託事業者の債務不履行の場合
① 受託事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合には、町は受託事業者に対して、期限を付して修復策の提出及び実施を求めることができる。
受託事業者が、当該期間内に修復することができなかったときは、町は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請求することができる。
② 町は受託事業者が業務を完全に履行する見込みがないと認めるとき、またはこの契約に違反して契約の目的を達することができないときは、履行保証人に対し、委託業務実施を求めることができる。
イ 町の債務不履行の場合
町の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託事業者は契約を解除できるものとする。この場合において、受託事業者が契約を解除した場合、受託事業者は町に対し、これにより生じた損害賠償を請求することができる。
ウ 不可抗力等による場合
不可抗力その他、町または受託事業者の帰すことができない事由により、業務の継続が困難になった場合は、町と受託事業者は業務継続の可否について協議を行い、継続が困難と判断した場合には、町は契約を解除することができる。
(4)受託事業の評価
町は事業実施後、受託事業者が提供するサービスについて、定期または随時に評価を行う。その結果、業務委託契約書及び仕様書に定められた内容を充足していないことが判明した場合、委託料の減額を行うことができる。
19 事務局
担当課 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx000xxxxxxx 総合戦略課 企画グループ
電話 0278-62-2111(代表) FAX 0278-62-2291(代表)