Contract
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表面 | 金銭消費貸借契約証書 | (上部の文言) 借主は、株式会社オリエントコーポレーションの保証にもとづき、上記金融機関から裏面規定を承認のうえ、下記要項のとおり、金銭を借り受けました。 (ご確認事項) 元利金の返済は、借主名義の上記の預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、規定第4条によって繰り上げ返済する場合および第5条によってこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。 | ||
(上部文言) | ||||
借主は、株式会社オリエントコーポレーションの保証にもとづき、上記金融機関から裏面規定を承認のうえ、下記要項 | ||||
のとおり、金銭を借り受けます。 | ||||
(ご確認事項) | ||||
元利金の返済は、借主名義の上記の返済用預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、規定第3条によって | ||||
繰り上げ返済する場合および第7条によってこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。 | ||||
裏面 ローン契約規定 | 第1条(適用範囲) この約定は借主が表記金融機関(以下「金融機関」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとし ます。 | |||
(削除) | ||||
第1条(契約の成立と貸付金の交付) 1.本ローン契約(以下「本契約」という)は、借主からの借入申込みを表記金融機関(以下「金融機関」という)が審 査のうえ承諾し、表記借入金額を表記借入要項に記載の借主名義の返済用預金口座に入金したときに成立するものとします。 | (新設) | |||
第2条(元利金返済額等の自動支払) 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下 | 第3条(元利金返済額等の自動支払) 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ) | |||
同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2.金融機関は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一 | 相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。 2.金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融 | |||
部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払い戻しは行わないものとします。 3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 | 機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 | |||
第3条(繰上返済) | 第4条(繰上返済) | |||
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰 | 1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰 | |||
上返済日の10営業日前までに金融機関へ通知するものとします。 | 上返済日の10営業日前までに金融機関へ通知するものとします。 | |||
2.繰上返済により半年ごとに増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3.借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所 | 2.繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3.借主が繰上返済をする場合には、金融機関所定の手数料を支払うものとします。 | |||
定の手数料を支払うものとします。 | ||||
4.金融機関は、一部繰上返済の取扱いは行わないものとします。 | 4.一部繰上返済につきましては、お取扱いしておりません。 | |||
第4条(保証料) | 第17条(利息、損害金) | |||
1 保証料の支払方法は毎月払いとし、利息および損害金に株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」と | 1.利息に保証会社の保証料を含むものとします。 | |||
いう)の保証料を含むものとします。 | 2.借主が、元利金の返済を遅延した場合には、金融機関所定の損害金を支払うものとします。損害金の計算方法は、 | |||
遅延している元金に対し1年を365日とし、日割計算とします。尚、損害金に保証会社の保証料を含むものとしま | ||||
す。 |
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第5条(利率の変更) | 第2条(利率の変更) |
変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事 | 変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると金融機関が判断した場合には、別紙に記載 |
由がある場合には、金融機関は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっ | された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が |
ては、あらかじめ書面により通知するものとします。 | ない場合、借入要項記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合に |
は、金融機関は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予 | |
め書面により通知するものとします。 | |
第6条(担保) 1.借主の信用不安等、本契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するも | 第8条(担保) 1.借主の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、又は、保証人をたて、も |
のとします。 2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生 | しくはこれを追加するものとします。 2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、予め書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じる |
ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3.借主が本契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金を本契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残って | おそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続き又は一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立又は処分の上、その取得金から諸費用を差引いた残額を金融機 |
いる場合には借主は直ちに金融機関に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返 | 関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後 |
還するものとします。 4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。 | に、尚、債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。 4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた 場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。 |
第7条(期限前の全額返済義務) | 第5条(期限前の全額返済義務) |
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関からの請求がなくても、借主は本契約による債務 | 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失 |
全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとし | い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 |
ます。 | (1)借主が返済を遅延し、金融機関から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済 |
(1)借主が返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済 | しなかったとき。 |
しなかったとき。 | (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったと |
(2)借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明 | き。 |
となったとき。 | 2.次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入 |
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金融機関から借主に対する請求によって、本契約による債務全 | 要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 |
額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)借主が第6条第1項もしくは第2項または第10条の規定に違反したとき。 (3)借主が支払を停止したとき。 (4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 | (1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)借主が第8条又は第9条の規定に違反したとき。 (3)借主が支払いを停止したとき。 (4) 借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたたき。 (5) 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 |
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(5)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払 不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)。 (6)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (7)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。 (8)借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9)本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由 | (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (7) 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。 (8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。 |
が生じたとき。 | 3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主 |
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主 | が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利 |
が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利 | 益が失われたものとします。 |
益が失われたものとします。 | |
第8条の1(金融機関からの相殺) 1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかん | 第6条の1(金融機関からの相殺) 1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺する |
にかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、 定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。 | ことができます。この場合、書面により通知するものとします。 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債 権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。 |
第8条の2(借主からの相殺) 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権と本契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺でき る金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この | 第6条の2(借主からの相殺) 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、 相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相 |
場合、相殺計算を実行する日の10営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金 | 殺計算を実行する日の10営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証 |
その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。 4.x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。 | 書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3.第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の 利率については、預金規定等の定めによります。 4.x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。 |
第9条(債務の返済等に充当する順序) 1.金融機関が相殺をする場合、借主に本契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、 | 第7条(債務の返済等にあてる順序) 1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べない |
これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済または第8条の2により相殺する場合、本契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、こ れらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の | ものとします。 2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はど |
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順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異 | の債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなか |
議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当 | ったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相 |
の順序、結果を通知するものとします。 4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。 | 殺にあてるかを指定することができます。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。 |
第10条(代り証書等の提出) | 第9条(代り証書等の差入れ) |
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、 | 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は金融機関の請求 |
金融機関の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は、金融機関の請求によって代り証書等 | によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。 |
を提出するものとします。 | |
第11条(印鑑照合) | 第10条(印鑑照合) |
金融機関が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出 | 金融機関が、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の |
印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事 | 届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その |
故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。 | 他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。 |
第12条(届出事項の変更、xx後見人等の届出) | 第11条(届出事項) |
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面によ | 1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関 |
り金融機関に届け出るものとします。なお、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することをあらかじめ | に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を株式会社オリエントコーポレーション(以下、 |
異議なく承諾するものとします。 | 「保証会社」という)に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 |
2.借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。 (1)家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭 | 2.借主が前項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を 発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとされることに予め異議な |
裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。 | く承諾します。 |
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 (3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。 3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任 | 第12条(成年後見人等の届出) 1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等 の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。 |
を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時 | 2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の |
に到達したものとします。 | 氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。 |
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされ | |
ている場合にも前2項と同様に届出るものとします。 | |
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとしま | |
す。 | |
第13条(費用の負担) | 第13条(費用の負担) |
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 | 本契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。 |
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用 | |
(2)担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用 |
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(3)借主に対する権利の行使または保全に関する費用 (4)本契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代 | |
第14条(公正証書作成義務) 借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。 | 第14条(公正証書作成義務) 借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。 |
第15条(報告および調査) | 第15条(報告及び調査) |
1.借主は、金融機関から担保の状況ならびに借主の信用状態について、資料の提供または報告を求められたときは、直 | 1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに借主の信用状態について直ちに |
ちにこれに協力するものとします。 | 報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。 |
2.借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある場合には、 | 2.借主は、担保の状況、又は借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、金 |
金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。 | 融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。 |
第16条(反社会的勢力の排除) | 第16条(反社会的勢力の排除) |
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係 企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当 | 1.借主は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時 から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該 |
しないことを確約します。 | 当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 |
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力 | (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
団員等を利用していると認められる関係を有すること。 | (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ |
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.次の各号の事由が一つでも生じ、金融機関において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、 金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、 | と。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は |
直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 | 第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切で |
なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主 | あると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を |
が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益 | 失い、直ちに債務を弁済します。 |
が失われたものとします。 | |
(1)借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき。 (2)借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 |
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(3)借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 4.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。 | 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合であっても借主は、金融機関に対して何らの請求もできないも のとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主はその損害賠償責任を負うものとします。 |
第17条(債権譲渡) 1.金融機関は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができま す。 2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金 返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付するものとします。 | 第18条(債権、権利の譲渡) 1.金融機関は、将来この契約による債権及び権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるもの とします。 2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来通り、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、 金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。 |
第18条(個人情報の取扱いに関する同意) 借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。 | 第19条(個人情報の取扱いに関する同意) 借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する条項」の内容に同意するものとします。 |
第19条(合意管轄) 本契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。 | 第22条(合意管轄) 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴訟等のいかんにかかわらず借主の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |
第20条(準拠法) 借主および金融機関は、本契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。 | 第20条(準拠法) 借主及び金融機関は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。 |
第21条(団体信用生命保険) 1.借主は、本契約による債務の担保として金融機関が必要と認めた場合等に、金融機関(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、金融機関を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は金融機関の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。 2.借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。 3.第2項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。 4.借主は、本債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく金融機関に通知し、 その指示に従います。 5.第4項により、金融機関が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議あり ません。また充当の順序については金融機関に一任します。 | 第21条(団体信用生命保険) 1.借主は、任意で団体信用生命保険に金融機関(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、金融機関を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。但し、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は借主の負担とします。 2.借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込又は追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。 3.第2項の告知において悪意又は重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、又は重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。 4.借主又は保証人等は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく所定の手続きを行い金融機関の指示に従います。 5.第4項により、金融機関が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議あ りません。又、充当の順序については金融機関に一任します。 |
第22条(規定等の変更) 1.金融機関は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に 関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。 2.金融機関は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームペ ージへの掲示その他の方法により周知するものとします。 | (新設) |