改定後 改定前(現行) 第25条 (略)⑴ (略)⑵ 委託者の指示を受けないで、当該委託者の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3 項若しくは第4項、第16条第4項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、前条第2項、次条第1項から第3項まで、第37条の2又は第59条第3号の規定により 処分する場合を除く。) ⑶ (略)2 (略) (取次者の遵守事項等)第37条 (略)⑴~⑶ (略)(削る。) 2~9 (略) 第8章 限日現金決済先物取引 第1節から第4節まで 削除...
受託契約準則(株式会社堂島取引所) 新旧対照表
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第4章 反対売買又は受渡しによる決済等 (反対売買による決済)第15条 (略) 2・3 (略) 4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、受託した取引で当月限に係るものについて、指示日(大豆及び小豆にあっては当月限納会日の属する月の14日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、とうもろこし及び粗糖にあっては当月限納会日の属する月の前月末日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、指示日の翌営業日以降の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻を行うよう指示されたものとみなす。 | 第4章 反対売買又は受渡しによる決済等 (反対売買による決済)第15条 (略) 2・3 (略) 4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、受託した取引で当月限に係るものについて、指示日(大豆及び小豆にあっては当月限納会日の属する月の14日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、とうもろこし及び粗糖にあっては当月限納会日の属する月の前月末日(休業日である場合はxx繰り上げる。 )、米穀にあっては当月限納会日の属する月の10日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、指示日の翌営業日以降の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同項に定める上位の制限値段で |
2023年11月23日改定施行下線部は変更箇所を示す
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5 第1項の規定は、前条第1項、この条の第3項若しくは第4項、次条第4項、第 24条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第3項まで、第37条の2又は第59条第3号の規定による受託した取引の処分について準用する。 | 転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 5 第1項の規定は、前条第1項、この条の第3項若しくは第4項、次条第3 項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第 1項から第3項まで、第37条の2、第41条第4項又は第59条第3号の規定による受託した取引の処分について準用する。 |
(大豆及び小豆の受渡しによる決済) 第16条 売方として大豆及び小豆の受渡しによる決済を行うことができる場 合は、適格請求書発行事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。第6項及び第7項において同じ。)が当該受渡しによる決済を事業として行う場合に限るものとする 。 | (受渡しによる決済) 第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であると きは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 |
2 委託者は、大豆及び小豆の取引を受渡しにより決済しようとするときは、 当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券等(倉荷証券並びに当該委託者の氏名、名称又は商号及び登録番号(消費税法第57条の2第4項に規定する登録番号をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れ、及び通知するものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 3 前項前段の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに係る倉荷証券等を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取 | (新設) 2 前項前段の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取 |
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引参加者に差し入れ、及び通知することができるものとする。 4 委託者が第2項(受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに倉荷証券等又は総取引金額を差し入れず、又は通知しないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券等又は総取引金額を差し入れず、又は通 知しないときは、当該日時以降)の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、当該受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第2項又は第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは当該各項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 5 受託取引参加者は、受託した大豆及び小豆の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額並びに精算 書(適格請求書(消費税法第57条の4第1項に規定する適格請求書をいう。以下この項及び第9項において同じ。)から受方情報の記載を省略したものとする。第8項及び第9項において同じ。)を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券及び適格請求書を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法によりxxに配分しなければならない。 (削る。) | 引参加者に差し入れることができるものとする。 3 委託者が第1項(受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、当該日時以降)の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第2項又は第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同各項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 4 受託取引参加者は、受託した取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法によりxxに配分しなければならない。 5 第1項、第2項及び第4項の規定は、米穀(業務規程第11条第2項第4号 に定める東京コメに限る。)の取引を、クリアリング機構が堂島取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領において定める合意早受渡しにより決済しようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納 |
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6 売方委託者は、第2項又は第3項に規定する登録番号の通知の時から受渡 しが完了するまでに適格請求書発行事業者でなくなった場合は、受託取引参加者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。 7 第2項又は第3項に規定する登録番号の通知を行った委託者が適格請求 書発行事業者でなくなった場合であって、第2項又は第3項の登録番号の通知に対応する受渡決済が未了であるときは、当該通知がされなかったものとみなす。 8 クリアリング機構が、堂島取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱 要領第8条第4項又は第20条第1号若しくは第3号の規定に基づき受渡品に故障があると認めその値引金額の授受が行われたとき又は同条第4号の規定に基づき受渡品の提供がなかったものとみなしたときは、受託取引参加者は、精算書又は適格返還請求書(消費税法第57条の4第3項に規定する適格返還請求書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受領した場合は、売方に対しては精算書を、買方に対しては適格返還請求書を、それぞれ交付しなければならない。 9 受託取引参加者は、適格請求書、適格返還請求書又は精算書の交付に代え て、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(消費税法第30条第9項に規定する電磁的記録をいう。)を提供することができる。 10 前各項に規定するもののほか、大豆及び小豆の受渡しに関する必要な事項については、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。 (とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済) 第16条の2 委託者は、とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済し ようとするときは、クリアリング機構の定める取引受渡証拠金を、当該受渡 | 会日」又は「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、「倉荷証券」とある のは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。 (新設) (新設) (新設) (新設) 6 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、業務規程及び業務方法書を準用する。 (新設) |
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しが決定した日の午後3時までに受託取引参加者に差し入れ、又は預託する ものとする。 2 前項の取引受渡証拠金を差し入れ、又は預託した後において、クリアリン グ機構がその基準額を変更したときは、売方及び買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れ、又は預託するものとする。 3 受託取引参加者は、前二項の規定により差し入れ、又は預託された取引受 渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。 4 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡し により決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 5 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあって は、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに係る受渡書類を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができるものとする。 6 受託取引参加者は、受託したとうもろこし又は粗糖の取引で受渡しにより 決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領した受渡書類を交付しなければならない。 7 前各項に規定するもののほか、とうもろこし及び粗糖の受渡しに関する必 要な事項については、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。 (委託手数料) 第17条 委託者は、取引が成立した場合(第14条第1項、第15条第3項若しく | (委託手数料) 第17条 委託者は、取引が成立した場合(第14条第1項、第15条第3項若しく |
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は第4項、第16条第4項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第3項まで、第37条の2又は第59条第3号の規定による取引の処分を含む。)及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。 (大豆及び小豆の受渡しによる決済の通知) 第21条 受託取引参加者は、第16条の規定により、受託した取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。 (1)~(3) (略) (4) 売付又は買付年月日 (5) ~(14) (略) 2 (略) 3 法第220条第1項ただし書及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。 (とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の通知) 第21条の2 受託取引参加者は、第16条の2の規定により、受託した取引を受 渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。 ⑴ 取引の種類 ⑵ 上場商品構成品の銘柄(とうもろこしにあっては生産国名、粗糖にあっ ては生産国名及び生産年度) | は第4項、前条第3項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の 4第2項、第26条第1項から第3項まで、第37条の2、第41条第4項又は第 59条第3号の規定による取引の処分を含む。)及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。 (受渡しによる決済の通知) 第21条 受託取引参加者は、第16条の規定により、受託した取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項(合意早受渡し の場合であって、倉庫で受渡しを行わない場合にあっては倉庫名及び倉荷証券番号を、倉荷証券による受渡しを行わない場合にあっては、倉荷証券番号を除く。)を委託者に通知しなければならない。 (1)~(3) (略) (4) 売付け又は買付け年月日 (5) ~(14) (略) 2 (略) 3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。 (新設) |
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⑶ 限月 ⑷ 売付又は買付年月日 ⑸ 売買枚数 ⑹ 積来本船名 ⑺ 出港年月日(粗糖にあっては入港年月日) ⑻ 荷受渡港及び埠頭名 ⑼ 成立した取引の約定値段 ⑽ 格付差金 ⑾ 受渡代金 ⑿ 受渡値段 ⒀ 諸勘定 ⒁ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数 料 ⒂ 差引受払金 2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用す る。 3 法第220条第1項ただし書及び法第220条の4の規定は、第1項の通知につ いて準用する。 (取引の処分通知) 第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第4項、次条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第3項まで、第37条の2又は第59条第3号の規定による処分について準用する。 (一任売買等の禁止) | (取引の処分通知) 第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第3項、次条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第3項まで、第37条の2、第41条第4項又は第59条第3号の規定による処分について準用する。 (一任売買等の禁止) |
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第25条 (略) ⑴ (略) ⑵ 委託者の指示を受けないで、当該委託者の計算によるべきものとして取引する行為 (第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第4項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、前条第2項、次条第1項から第3項まで、第37条の2又は第59条第3号の規定により処分する場合を除く。) ⑶ (略) 2 (略) (取次者の遵守事項等)第37条 (略) ⑴~⑶ (略) (削る。) 2~9 (略) 第8章 限日現金決済先物取引 第1節から第4節まで 削除 第39条の2から第47条まで 削除 | 第25条 (略) ⑴ (略) ⑵ 委託者の指示を受けないで、当該委託者の計算によるべきものとして取引する行為 (第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第3項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、前条第2項、次条第1項から第3項まで、第37条の2、第41条第4項又は第59条第3号の規定により処分する場合を除く。) ⑶ (略) 2 (略) (取次者の遵守事項等)第37条 (略) ⑴~⑶ (略) ⑷ 新潟コシEXWに係る本所への誓約等 この条柱書において準用する第42条第1項の誓約及び第43条第1項の 届出は、第42条第2項及び第43条第2項の規定に関わらず、受託取引参加者等を通じて本所に提出しなければならない。 2~9 (略) 第8章 商品市場の特例 第1節 農産物市場(大豆及び小豆)の特例 (委託者に対する受渡決済の制限) 第39条の2 売方として大豆及び小豆の受渡しによる決済を行うことができ |
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る場合は、適格請求書発行事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。以下同じ。)が当該 受渡しによる決済を事業として行う場合に限るものとする。 (大豆及び小豆の受渡しによる決済の特例) 第39条の3 委託者は、大豆及び小豆の取引を受渡しにより決済しようとする ときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、この条の規定により行うものとする。 2 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるとき は受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券等(倉荷証券並びに当該委託者の氏名、名称又は商号及び登録番号(消費税法第57条の2第 4項に規定する登録番号をいう。以下同じ。)以下この条において同 じ。)を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る 総取引金額を受託取引参加者に差し入れ及び通知するものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 3 前項前段の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者に あっては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券等を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れ及び通知することができるものとする。 4 委託者が第2項(受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、前 項)の日時までに倉荷証券等又は総取引金額を差し入れず又は通知しないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であっ て、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券等又は総取引金額を差し |
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入れず又は通知しないときは、当該日時以降)の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第2項又は第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同各項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 5 受託取引参加者は、受託した大豆及び小豆の取引で受渡しにより決済す るものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額並びに精算書(業務規程第53条の2第2項又は第58条の2第2項に規定する精算書をいう。第11項及び第12項において同じ。)を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券及び適格請求書(業務規程第53条の2第 1項又は第58条の2第1項に規定する適格請求書をいう。第12項において 同じ。)を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法により公平に配分しなければならない。 6 受託取引参加者は、前項の規定により受託した取引を受渡しにより決済 したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴ 取引の種類 ⑵ 上場商品構成品の種類及びその銘柄 ⑶ 限月 ⑷ 売付け又は買付け年月日 ⑸ 売買枚数 ⑹ 倉庫名 ⑺ 倉荷証券番号 |
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⑻ 成立した取引の約定値段 ⑼ 格付差金 ⑽ 受渡代金 ⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額 ⑿ 諸勘定 ⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料 ⒁ 差引受払金 7 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の 通知について準用する。 8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準 用する。 9 第2項又は第3項に規定する登録番号の通知後から受渡しが完了するま でに適格請求書発行事業者でなくなった場合は、当該委託者は受託取引参加者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。 10 第2項又は第3項に規定する登録番号の通知を行った委託者が適格請求 書発行事業者でなくなった場合であって、第2項又は第3項の登録番号の通知に対応する受渡決済が未了であるときは、当該通知がされなかったものとみなす。 11 クリアリング機構が、堂島取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取 扱要領第8条第4項又は第20条第1号若しくは第3号の規定に基づき受渡品に故障があると認めその値引金額の授受が行われたとき又は同条第4号の規定に基づき受渡品の提供がなかったものとみなしたときは、受託取引参加者は、精算書又は適格返還請求書(業務規程第53条の2第4項又は第 58条の2第4項に規定する適格返還請求書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受領した場合は、売方に対しては精算書を、買方に対し ては適格返還請求書を、それぞれ交付しなければならない。 |
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12 受託取引参加者は、適格請求書、適格返還請求書又は精算書の交付に代 えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(消費税法第30条第9項に規定する電磁的記録をいう。第47条第11項において同じ。)を提供することができる。 13 前各項に規定する場合のほか、大豆及び小豆の受渡しに関する必要な事項 については、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。 第2節 農産物市場(とうもろこし)及び砂糖市場(粗糖)の特例 (とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例) 第40条 委託者は、とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済しようと するときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、この条の規定により行うものとする。 2 委託者は、クリアリング機構の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが 決定した日の午後3時までに受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、当該取引受渡証拠金は、第7条の規定を準用するものとする。 3 前項の取引受渡証拠金を差し入れた後において、クリアリング機構がそ の基準額を変更したときは、売方及び買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。 4 受託取引参加者は、前二項の規定により差し入れされた取引受渡証拠金 について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。 5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡し により決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差 |
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し入れるものとする。 6 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあっ ては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに係る受渡書類を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができるものとする。 7 受託取引参加者は、受託したとうもろこし又は粗糖の取引で受渡しによ り決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領した受渡書類を交付しなければならない。 8 受託取引参加者は、前項の規定により受託した取引を受渡しにより決済 したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴ 取引の種類 ⑵ 上場商品構成品の銘柄(とうもろこしにあっては生産国名、粗糖にあっ ては生産国名及び生産年度) ⑶ 限月 ⑷ 売付け又は買付け年月日 ⑸ 売買枚数 ⑹ 積来本船名 ⑺ 出港年月日(粗糖にあっては入港年月日) ⑻ 荷受渡港及び埠頭名 ⑼ 成立した取引の約定値段 ⑽ 格付差金 ⑾ 受渡代金 ⑿ 受渡値段 ⒀ 諸勘定 |
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⒁ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料 ⒂ 差引受払金 9 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の 通知について準用する。 10 第18条第6項及び第7項の規定は、第8項の書面による通知について準 用する。 11 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし及び粗糖の受渡しに関する必 要な事項については、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。 第3節 農産物市場(米穀(新潟コシ、秋田こまち及び宮城ひとめ))の特例 (米穀(新潟コシ、秋田こまち及び宮城ひとめ)の受渡しによる決済の特例) 第41条 委託者は、米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシ、 秋田こまち及び宮城ひとめに限る。以下この条において同じ。)の取引を受 渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、この条の規定により行うものとする。 2 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは 受渡しにより決済しようとする売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあって は、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに |
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係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは買付 けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができるものとする。 4 委託者が第2項(受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、前項) の日時までに本所が定める荷渡指図書及び在庫証明書又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第2項又は第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同各項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 5 受託取引参加者は、受託した米穀の取引で受渡しにより決済するものにつ いて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した荷渡指図書及び在庫証明書を交付しなければならない。 6 受託取引参加者は、前項の規定により受託した取引を受渡しにより決済し たときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴ 取引の種類 ⑵ 上場商品構成品の銘柄 ⑶ 限月 ⑷ 売付け又は買付け年月日 ⑸ 売買枚数 ⑹ 倉庫名 ⑺ 成立した取引の約定値段 |
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⑻ 格付差金 ⑼ 受渡代金 ⑽ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額 ⑾ 諸勘定 ⑿ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数 料 ⒀ 差引受払金 7 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通 知について準用する。 8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準用 する。 9 前各項に規定する場合のほか、米穀の受渡しに関する必要な事項について は、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。 10 第4項を除く前各項の規定は、米穀の取引を、クリアリング機構が堂島取 引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領において定める合意早受渡しにより決済しようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納会日」及び「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、「荷渡指図書及び在庫証明書」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。 第4節 農産物(米穀(新潟コシEXW))の特例 (委託者に対する受渡決済の制限) 第41条の2 売方として新潟コシEXWの受渡しによる決済を行うことができ る場合は、適格請求書発行事業者が当該受渡しによる決済を事業として行う場合に限るものとする。 |
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(輸出に係る受方の誓約) 第42条 米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシEXWに限る。 以下この節において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578号農林水産省生産局長通知。以下この節において「農林水産省要領」という。)の定めるところにより新規需要米の認定を受けた受渡品を受領した受方である委託者は、受領した受渡品を自ら輸出することについて、発注の都度(当該発注に係る登録が立会終了時に効力を失った場合において、翌営業日以降も継続して登録する場合を除く。)本所が定める様式により誓約しなければならない。 2 前項の誓約は、受託取引参加者を通じて本所に提出しなければならない。 (新規需要米に係る届出等) 第43条 米穀における建玉について、農林水産省要領の定めるところにより新 規需要米取組計画書を農林水産省北陸農政局長(以下「農政局長」という。)に提出した委託者は、当該事実を証する書面をもって、遅滞なく本所に届け出なければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の届出において準用する。 3 第1項に規定する新規需要米取組計画書の提出をした委託者が新規需要 米の認定を受けた場合にあっては、納会後、農林水産省要領の定めるところにより様式及び書類(需要者名含む。)を農政局長に提出しなければならない。 4 新規需要米の認定を受けた受渡品を受領した受方である委託者は、農林水 産省要領の定めるところにより様式及び書類(生産者名含む。)を農政局長に提出しなければならない。 5 新規需要米の認定を受けた受渡品を受領した受方である委託者は、納会 |
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後、農林水産省要領別紙様式第4-5号の2及びこの受託契約準則に基づき 本所が定める売買報告書及び売買計算書を渡方である委託者に提出しなければならない。 (取引の制限) 第44条 前条第1項に規定する新規需要米取組計画書の提出をした委託者は、 買戻しによる取引の結了を行ってはならない。 2 当月限において、自己又は同一の委託者が売建玉及び買建玉の両方を有し てはならない。 (誓約に反した者の委託等の禁止) 第45条 第42条第1項の誓約に違反した委託者は、以後米穀の委託(取引の委 託の取次ぎを含む。)を行うことができないものとする。 (取引成立の通知の特例) 第46条 第19条の取引成立の通知の他、受託取引参加者は、納会後、新規需要 米の認定を受けた渡方である委託者に対しては、当該新規需要米の認定を受けた受渡品を受領する受方である委託者名を通知しなければならない。 2 受託取引参加者は、納会後、受方である委託者が受領する受渡品が、新規 需要米の認定を受けている場合、当該受方に対してその旨を通知するとともに、第43条第4項及び第5項の規定の内容について通知しなければならない。 (米穀(新潟コシEXW)の受渡しによる決済の特例) 第47条 委託者は、米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシ EXWに限る。以下この条において同じ。)の取引を受渡しにより決済しよう |
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とするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、この条の規定により 行うものとする。 2 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは 受渡しにより決済しようとする売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書並びに当該委託者の氏名、名称又は商号及び登録番号(以下この条において「荷渡指図書等」と総称する。)を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れ及び通知するものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあって は、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに係る荷渡指図書等を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れ及び通知することができるものとする。 4 受託取引参加者は、受託した米穀の取引で受渡しにより決済するものにつ いて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額並びに精算書(業務規定第68条の2第2項に規定する精算書をいう。第10項及び第11項において同じ。)を、買方である委託者に対しては本所から受領した荷渡指図書及び在庫証明書並びに適格請求書(業務規程第68条の2第1項に規定する適格請求書をいう。第11項において同じ。)を交付しなければならない。 5 受託取引参加者は、前項の規定により受託した取引を受渡しにより決済し たときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴ 取引の種類 ⑵ 上場商品構成品の銘柄 |
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⑶ 限月 ⑷ 売付け又は買付け年月日 ⑸ 売買枚数 ⑹ 倉庫名 ⑺ 成立した取引の約定値段 ⑻ 格付差金 ⑼ 受渡代金 ⑽ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額 ⑾ 諸勘定 ⑿ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数 料 ⒀ 差引受払金 6 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通 知について準用する。 7 第18条第6項及び第7項の規定は、第5項の書面による通知について準用 する。 8 第2項又は第3項に規定する登録番号の通知後から受渡しが完了するま でに適格請求書発行事業者でなくなった場合は、当該委託者は受託取引参加者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。 9 第2項又は第3項に規定する登録番号の通知を行った委託者が適格請求 書発行事業者でなくなった場合であって、第2項又は第3項の登録番号の通知に対応する受渡決済が未了であるときは、当該通知がされなかったものとみなす。 10 クリアリング機構が、堂島取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱 要領第49条第1号及び第3号並びに第4号の規定に基づき、受渡品に故障があると認めその値引金額の授受が行われたとき又は受渡品の提供がなかっ |
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(削る。) (限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱)第47条の2 (略) 附則(令和5年11月23日) この受託契約準則の変更は、令和5年11月23日又は商品先物取引法(昭和25年 法律第239号)第156条第1項の規定に基づく認可を受けた日(令和5年10月17日)のいずれか遅い日から施行する。 | たものとみなしたときは、受託取引参加者は、精算書又は適格返還請求書(業 務規程第68条の2第4項に規定する適格返還請求書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受領した場合は、売方に対しては精算書を、買方に対しては適格返還請求書を、それぞれ交付しなければならない。 11 受託取引参加者は、適格請求書、適格返還請求書又は精算書の交付に代え て、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供することができる。 12 前各項に規定する場合のほか、米穀の受渡しに関する必要な事項について は、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。 第5節 限日現金決済先物取引の特例 (限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱)第47条の2 (略) |