改定後 改定前(現行) 第25条 (略)⑴ (略)⑵ 委託者の指示を受けないで、当該委託者の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3 項若しくは第4項、第16条第4項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、前条第2項、次条第1項から第3項まで、第37条の2又は第59条第3号の規定により 処分する場合を除く。) ⑶ (略)2 (略) (取次者の遵守事項等)第37条 (略)⑴~⑶ (略)(削る。) 2~9 (略) 第8章 限日現金決済先物取引 第1節から第4節まで 削除...