「紛失補償オプション(i)」利用規約
「紛失補償オプション(i)」利用規約
第 1 条 (紛失補償オプション(i))
1.紛失補償オプション(i)(以下「本サポート制度」といいます)とは、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下「当社等」といいます))が紛失補償オプション(i)規約(以下「本規定」といいます)などに従って、本サポート制度対象者(以下
「サポート会員」といいます)に対し、一定の補償(以下「サポート特典」といいます)を提供する制度です。
2.本サポート制度は、本規定の他、当社等が別途定める諸条件 (以下「個別条件」といい、本規定と個別条件をあわせて「本規定等」といいます) に基づき実施、運営されます。なお、本規定の内容と個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件の内容が優先するものとします。
第 2 条 (入会申込および会員資格)
1.本サポート制度は、当社が別に定める販売店において新品の Apple Watch を購入するのと同時に、AppleCare+ for Apple Watch(以下、AppleCare+といいます。)と合わせて入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。 なお、本サポート制度に単体で入会することはできません。
2.当社等は、本サポート制度への入会申込みについて、以下の場合に限り受け付けることとします。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、再度入会することはできません。
o au 通信サービスの新規加入時に、新品の本サポート制度対象移動機(第 4 条第 5 項第 1 号で定義されます。以下同じ)を購入される場合
o 機種変更および端末増設のため、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合
o au 通信サービスの一時休止後、再利用するに際し、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合
3.申込者は、当社等が定める手続きにより、本サポート制度対象移動機毎に入会の申込
みをし、当社等が承諾したときをもってサポート会員としての資格を取得します。なお、同時に AppleCare+ へのお申込みが条件となります。
4.アップル社にて AppleCare+を購入された場合は、本サポート制度の対象とはなりません。
第 3 条 (月額料)
1.本サポート制度は、月額料 167 円(税込)(以下「月額料」といいます)が発生します。ただし、初回の月額料のみ 135 円(税込)となります。なお、別途、AppleCare+ の月
額料が発生します。
2.月の途中でご加入またはご退会された場合でも、月額料は日割とならず 167 円(税込)が発生します。
3.月額料の請求、督促、その他債権・債務の管理等は、全て au 通信サービスの付加機能の月額使用料と同様に取り扱います。
第 4 条 (サポート特典の提供、内容など)
1.サービス内容(盗難・紛失によるApple Watch 再購入費用の一部補填サービス)
当社等は、サポート会員が本サポート制度に加入している本サポート制度対象移動機に盗難・紛失などが発生した場合、新しいApple Watch の再購入費用を一部補填します。
2.盗難・紛失した Apple Watch への補償
当社等は、サポート会員から本条に規定する補償(以下、本条において「補償」といいます)の請求に係るお申込み(以下、本条において「補償のお申込み」といいます)を受け、ご申告内容・証明書類等を精査のうえ、補償の対象となると判断した場合は、補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機 1 台につき、「再購入補償金」として、以下に定める金額を、補償のお申込み時にサポート会員が指定した口座への振込みによってお支払いします。
① Apple Watch 補償金額 12,731 円(税込)
② Apple Watch 補償金額(長期利用者特典) 15,277 円(税込)
ここで、Apple Watch 補償金額(長期利用者特典)とは、当社所定の条件を満たす au通信サービスの長期契約者であるサポート会員(当該長期契約者を含む家族割のグループに属するサポート会員を含みます)、または当社所定の条件を満たす au 通信サービスのセット割の長期契約者であるサポート会員からの補償のお申込みの場合に適用されるものとなります。
3.対象期間
サポート特典の対象期間は、サポート会員が本サポート制度対象移動機を購入した日から起算して 24 ヵ月間、または第 6 条に基づきサポート会員が本サポート制度を退会した日までとします。
4.補償範囲
サポート特典の補償対象事故の範囲は以下各号に定めるとおりとします。
(1) 本サポート制度対象移動機の盗難または紛失
(2) 火災による本サポート制度対象移動機の焼失
5.適用条件
(1) 本サポート制度の対象は、当社が別に定める Apple Watch(以下「本サポート制度対象移動機」といいます)に限るものとし、充電機器類および付属品は対象外とします。
(2) 本サポート制度対象移動機について補償対象事故が発生し、サポート会員にて補償を受けることを希望される場合は、当社が別に定める連絡先にお電話により補償のお申込みをいただく必要があります。au ショップ等の実店舗ではお申込みいただけませんのでご注意ください。なお、補償のお申込み受付にあたり、サポート会員本人からのお申込みであることを確認させていただきます。
(3) 個人契約のご契約者の場合、当社等は、代理人による補償のお申込みを受け付けます。ただし、当社等がお申込みを受け付けるのは、代理人がサポート会員のご家族である場合のみとし、代理人がご家族以外の第三者の場合は、受け付けません。
(4) 補償のお申込みの際は、補償のお申込みから 1 ヶ月以内に、盗難・紛失等の事由を警察または消防署等公的機関へ届出されたことを証明する信憑書類を提出していただきます。警察署または消防署等公的機関により届出の信憑書類が発行されない場合は、補償のお申込みから 1 ヶ月以内に、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
(5) 補償のお申込みの際は、再購入したことを証明する書類を提出していただきます。当社等は、提出いただいた書類の返却は行いません。書類に不備があった場合は、当社等からサポート会員本人にEメールでご連絡します。
(6) 再購入において補償の対象となる Apple Watch は、当社が指定する販売店でご購入頂いた新品の本サポート制度対象移動機とします。
(7) 本サポート制度対象移動機と同一機種のご購入が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途当社が指定する機種の Apple Watch とします。
(8) 本サポート制度は、サポート会員が再購入した本サポート制度対象移動機 1 台のみに対して適用されるものとします。
(9) サポート会員が当社等へ届け出た口座番号等の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても「再購入補償金」のお支払いが完了しなかった場合は、補償のお申込みは取り消されたものとみなします。
(10) 当社等は、「再購入補償金」の振込みが完了した後、入金完了通知をサポート会員本人にEメールでご連絡します。
6.補償の対象とならないケース
前項にかかわらず、以下各号に該当する場合はサポート特典を受けることはできません。
(1) 盗難され、または紛失もしくは焼失した本サポート制度対象移動機が、補償のお申込み以前に発見されたとき。
(2) 補償のお申込みが本条第 9 項に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
(3) 過去に本規定等への違反があり、補償のお申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき
(4) 過去に同一名義のサポート会員の補償のお申込み内容に虚偽申告があったと当社
が判断したとき
(5) 補償のお申込み時において、サポート会員に支払期限を経過してもなお支払いを行っていない月額料またはご負担金(同一のサポート会員名義の au 通信サービス料金その他の当社等の約款、サービス利用契約にかかるご利用料金を含む)があるとき
(6)補償対象事故が本サポート制度対象移動機または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去によるものであるとき
(7)補償対象事故がサポート会員またはサポート会員より正当な権限を与えられた本サポート制度対象移動機の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき
(8)補償対象事故が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき (9)補償対象事故が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき
(10)補償対象事故が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき
(11)補償対象事故が核燃料物質または放射能汚染により発生したものであるとき
7.送料
本サポート制度のご利用に伴う証明書類等の送料は、原則として当社等の負担とします。ただし、当社等が指定する書類を当社等が定める方法以外の方法により送付される場合は、当該送付にかかる送料はサポート会員のご負担となります。
8.補償のお申込みの取消し
サポート会員は、本条第 5 項に基づき補償のお申込みを行った場合であっても、正当な理由があると当社等が認めるときは、補償のお申込みを取消すことができます。
9.禁止事項
サポート会員は、本サポート制度のご利用にあたり以下各号の行為を行わないものとします。
(1) 本サポート制度における補償のお申込み時、その他本サポート制度のご利用にあたり、虚偽の届出または申告を行うこと。
(2) 他者になりすまして本サポート制度を利用する行為。
(3) 本サポート制度を不正の目的をもって利用する行為。
(4) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(5) 上記各号の他、法令、公序良俗、本規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
10.お客様情報の確認および取扱い
(1) 当社等は、補償のお申込み受付時に必要と判断した場合は、各種確認書類(本人確認書類等)の写しの提出をサポート会員に求める場合があります。
(2) 当社等は、本サポートサービスの提供にあたり取得する個人情報(他の情報と照合
することにより、サポート会員本人を識別し得る情報を含みます。)の取り扱いについては当社等の「プライバシーポリシー」が適用されます。
KDDI プライバシーポリシー: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/沖縄セルラープライバシーポリシー:
xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/
第 5 条 (権利の譲渡等)
1.au 通信サービス契約約款に基づき、au 通信サービスの契約者回線に係る au サービス利用権の譲渡が行われた時は、当該利用権の譲受人に、当該回線に紐づく全てのサポート会員の資格も併せて譲渡されるものとします。この場合、当該譲渡と併せ、サポート特典を受ける権利も譲渡されるものとします。
2.サポート会員は、前項に定めるほか、本サポート制度に関わる権利または義務を、第三者に貸与し、質入し、または担保の用に供することはできません。
第 6 条 (サポート会員の退会)
1.サポート会員は、本サポート制度からの退会を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サポート制度の退会を申し出るものとします。
2.au 通信サービスの契約解除または一時休止がなされたときは、本サポート制度の退会または継続をご選択いただくこととなります。
3. AppleCare+を退会された場合、本サポート制度からも自動的に退会することとなります。また、本サポート制度を退会した場合、AppleCare+も自動的に退会となります。
4.盗難・紛失により、新品の本サポート制度対象移動機を再購入し、サポート特典を受けた場合、盗難・紛失にあった本サポート制度対象移動機に関する本サポート制度および AppleCare+は、サポート特典の提供の完了をもって自動的に退会となります。
5.サポート会員が以下のいずれかに該当する場合、当社等は、何ら通知、催告なく当該サポート会員を本サポート制度より退会させることができます。
o 本サポート制度への入会時に虚偽の内容を申告した場合
o 本規定等に違反した場合
o 本サポート制度に係る月額料、または au 通信サービス料金その他の当社等の電気通信サービス等に係る料金もしくは負担金の支払いを、当社等の定める支払期限までに行わなかった場合
o そのほか、当社等がサポート会員として不適格であると判断した場合
6.サポート会員の退会をもって、当該サポート会員が有する本サポート制度に関するすべての権利は、失効するものとします。
第 7 条 (本サポート制度の変更および終了)
1.当社等は、必要と認めたときには、サポート会員へ通知することなく、本規定等を変更することがあります。この場合、当社等は、変更後の本規定等を適用するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2.本サポート制度は、当社の都合により、緊急やむを得ない場合を除き、サポート会員への事前の通知または周知を行うことにより、一部またはすべてを停止または終了する場合があり、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第 8 条 (損害賠償)
本サポート制度の実施にあたり、当社等の責に帰すべき事由によりサポート会員が損害を被った場合、当社等は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
第 9 条 (裁判管轄)
本規定に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 10 条 (本サポート制度に関する疑義など)
本規定等の解釈や本サポート制度の運用等について疑義が生じ、または本規定等に定めがない事項が生じた場合は、当社等が決定する内容に従って処理するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2015 年 9 月 25 日 制定
2020 年 4 月 1 日 改訂
2022 年 5 月 17 日 改訂