Contract
秘密保持に関する覚書
(以下「甲」という)は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「乙」という)に対し、秘密情報の保持に関して以下の通り覚書を提出します。
第 1 条 秘密情報の範囲
1 . 本覚書において秘密情報とは、本覚書締結日以降乙から甲に開示される又は、開示された別紙記載の業務上及び技術上の情報をいうものとします。
2 . 前項に係わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密の表示又は明示の有無を問わず、本覚書にいう秘密情報には当たらないものとします。
( 1 ) 甲が乙より開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報。
( 2 ) 甲が乙より開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報。
( 3 ) 甲が乙より開示を受けた後、xの故意又は過失によらず公知となった情報。
( 4 ) 甲が秘密情報に依拠することなく、独自に開発、作成した情報。
( 5 ) 甲が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
第 2 条 秘密の表示
1 . 乙は、秘密情報を書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとします。
2 . 乙は、秘密情報を口頭、その他の有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開示前又は開示の時又はこれに近接した合理的時間内に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を甲に明示するものとします。
第 3 条 秘密保持及び使用制限
1 . 甲は、秘密情報を別紙記載の目的のために知る必要のある甲の従業員以外に開示又は漏洩しないものとします。
2. 甲は、秘密情報を乙からの委託業務のための調査にのみ使用することとします。
3. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を複製することができるものとします。
4 . 甲が第三者に秘密情報を開示し、又は使用させる場合には、事前に乙の書面による承諾を得るものとします。
5 . 前項に従って、甲が第三者に秘密情報を開示し、又は使用させる場合には、xは自己の責任において、当該第三者に対し本覚書と同様の秘密保持及び使用制限の義務を課すものとします。
6 . 本条における他の定めにかかわらず、法令、又は政府もしくは裁判所の指示等により秘密情報の開示を要求された場合には、甲は当該要求の範囲内において当該秘密情報を開示することができるものとします。
第 4 条 秘密保持の期間
前条に定める秘密保持期間及び使用制限の義務は、各秘密情報の開示を受けた日から発生し、秘密情報の仕様の必要性が失われた後も存続するものとします。但し、乙が個々の秘密情報について、その開示前に当該期間を越える秘密保持期間を設定することについて甲より承諾を得た場合には、その期間中存続するものとします。
第 5 条 秘密情報の返還等
1 . 甲は、秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、又は乙からの要求があった場合には、速やかに秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。
2 . 前項に従って甲が秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を乙に返還した後
も、これらに係る第 3 条に定める秘密保持義務は前条に従い存続するものとします。
第 6 条 開示の権限の保証
乙は、秘密情報を甲に開示することのできる正当な権限を有することを保証します。
第 7 条 輸出関連法令の遵守
本覚書の他の条項に定める義務の他、甲は、それが秘密情報であるか否かを問わず、乙から提供又は開示を受ける製品、技術情報その他のもの(ソフトウェアを含む)並びにこれらを利用した製品、技術情報その他のもの(ソフトウェアを含む)を、必要な日本国政府の許認可を取得することなく日本国外に持出し又は輸出しないこと、その他の輸出関連法令を遵守することを確約します。
第 8 条 一般条項等
1 . 本覚書上、甲に明示的に与えられた権利を除き、乙は、秘密情報の開示によって甲に著作権、特許権、その他知的所有権を譲渡するものではなく、又、これらの権利につき実施権もしくは使用xxを設定・許諾するものではないものとします。
2 . 本覚書は、本覚書で規定する事項に関する甲乙間の合意の全てを規定したものとし、他のいかなる条件にも優先するものとします。
3 . 本覚書に関する甲乙間の訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
4 . xは、本覚書の履行に関し、自己の責に帰すべき事由に基づき、乙に損害を与えた場合には合理的範囲内で、その損害を賠償する責を負うものとします。
2002 年 3 月 日甲:
(印)