B126
2019年1月改定
統合賠償責任保険
普通保険約款・特別約款・特約集
B126
■本冊子は、統 賠償責任保険の普通保険約款、特別約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場 のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約※をセットされた場 を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約※をセットされた場 を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、お手数ですが弊社へお問い わせください。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場 にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場 で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。 ※特定の特約 保険始期日以降の所定の日に保険料(分割払の場 は第 1 回分割保険料)を所定の方法により支払う特約をいいます。 |
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
保険種類 | 補償割 | |
・保険契約者が個人、 | 100% | |
小規模法人または | (破綻時から3か月までに発 | |
マンション管理組である保険 | 生した事故による保険金) | |
80% (上記以外の保険金および解約返れい金等) | ||
補償対象契約 | ・保険契約者が上記以外の方であっても、被保険者であ | |
る個人等がその保 | ||
険料を実質的に負 | ||
担する保険契約の | ||
うち、当該被保険 | ||
者にかかる部分 | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
●損害保険契約者保護制度について●
引受保険会社が破綻した場 等には、保険金・解約返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場 の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割 で保護されます。 <損害保険契約者保護機構による統合賠償責任保険の補償内容> 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問いわせいただくか、下記をご参照ください。 ●日新火災ホームページ |
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (https: /xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場 は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)>フリーダイヤル 0120‒ 25‒ 7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問 せ先>フリーダイヤル 0120‒ 616‒ 898 [受付時間:9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120‒ 17‒ 2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」、「特別約款」、「基本特約」および「特約」から構成されています。
⑴「普通保険約款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたもので、全契約に適用されます。
⑵「特別約款」は
保険金をお支払いする事故を各基本特約で定める旨や、統 賠償責任保険に共通する事項(保険契約の被保険者、保険金をお支払いしない場 など)について定めたものです。統 賠償責任保険では「統 賠償責任保険特別約款」が全契約に適用されます。
⑶「基本特約」は
基本的な補償内容・範囲を詳細に定めたものです。以下の基本特約の中で、保険証券の「ご契約された基本補償」に記載された基本特約が適用されます。
Ⅰ.施設業務特約
Ⅱ.生産物特約
Ⅲ.保管財物特約
Ⅳ.管理自動車特約
Ⅴ.運送貨物特約
⑷「特約」は
普通保険約款、特別約款、基本特約に定められた補償内容や契約条件を補充・変更・削除するもので、以下の2種類があります。
①ご契約内容により自動的にセットされる特約
②お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた支払限度額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、告知事項【申込書に★印または
☆印で示した事項】について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。告知義務の内容は普通保険約款、申込書、重要事項説明書等に記載されていますのでご確認ください。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場 には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の事項(このほか、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場 には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場 は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場 は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましては、必ず弊社へご連絡ください。
保険の対象となる施設、業務、生産物、財物等の変更 |
●重大事由による解除●
次のいずれかに該当する事由がある場 には、ご契約および特約を解除することがあります。
① ご契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場
② 被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場
③ ご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場 など
この場 には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。(③の場 で被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められない場 、および被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害を除きます。)
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場 は、弊社所定の方法により計算した返れい金をお支払いします。ご契約を解約される場 には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
フリーダイヤル 0000-00-0000
サービス24
事故のご連絡・ご相談は
[受付時間:24時間・365日]
■賠償責任保険普通保険約款 7
■統合賠償責任保険特別約款 18
Ⅰ.施設業務特約 30
Ⅱ.生産物特約 33
Ⅲ.保管財物特約 34
Ⅳ.管理自動車特約 37
Ⅴ.運送貨物特約 39
追加特約 42
■Ⅰ.施設業務特約に関する補償関連特約 61
【8E】被害事故弁護士費用等補償特約 61
【8G】コインロッカー等収納財物見舞費用補償特約 65
【8K】工事遅延損害補償特約 65
【8H】地盤崩壊危険補償特約 67
【8 F 】漏水対象外特約(施設業務特約用) 68
■Ⅱ.生産物特約に関する補償関連特約 69
【8 L 】生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 69
【8M】不良完成品損害補償特約 69
【8N】リコール事故補償特約 70
■Ⅲ.保管財物特約に関する補償関連特約 80
【8 P】保管財物使用不能損害補償特約 80
【8Q】漏水対象外特約(保管財物特約用) 80
■Ⅳ.管理自動車特約に関する補償関連特約 81
【8R】管理自動車使用不能損害補償特約 81
■Ⅴ.運送貨物特約に関する補償関連特約 82
【8S】運送貨物使用不能損害補償特約 82
【8T】個人家財対象外特約 82
【8U】費用補償対象外特約 83
■Ⅰ.施設業務特約、Ⅱ.生産物特約に関する補償関連特約… 84
【8B】財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 84
【8C】被害者治療費等補償特約 87
■Ⅰ.施設業務特約、Ⅱ.生産物特約、Ⅲ.保管財物特約、Ⅳ.管理自動車特約、Ⅴ.運送貨物特約に関する補償関連特約 … 89
【8D】対物超過復旧費補償特約 89
【8W】賠償事故の解決に関する特約 90
共同保険に関する特約 93
保険料分割払特約 94
【1Y 】【6Y】【7Y】【8Y】初回保険料の払込みに関する特約 … 96
【2M】クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)…… 97
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本約款の番号および特約名と対比してご参照ください。【】囲みで表示される番号は特約コードです。 |
賠償責任保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
賠償責任保険普通保険約款
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 ( 注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
事故 | この約款に付帯する特別約款記載の事故をいいます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損することをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 |
月割 | 12 か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者およびこの約款に付帯する特別約款または特約記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって法律上の損害賠償金から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)および労働争議
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
第5条(損害の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次に規定するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金(注)
② 第23条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第23条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 第2条の規定により保険金を支払う事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑥ 第26条(当会社による解決)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために直接要した費用
(注)法律上の損害賠償金 被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。以下同様とします。 |
第6条(支払保険金の計算) |
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、前条①に規定する法律上の損害賠償金か
賠償責任保険普通保険約款
ら保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、前条②から⑥までの費用については、その全額を支払います(注)。
保険金の額
前条②から⑥までの費用
保険証券に記載された免責金額
前条①に規定する法律上の損害賠償金
− + =
(注)全額を支払います 前条①に規定する法律上の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を下回る場合であっても、前条②から⑥までの費用は全額支払うものとします。 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金が保険証券記載の支払限度額を超える場合、前条⑤に規定する費用は、次の算式によって算出します。
保険金の額
支払限度額 前条①に規定する 法律上の損害賠償金
前条⑤に規定する費用
× =
第7条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第9条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第10条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
⑺ ⑹の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(保険料の精算)
⑴ 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。
⑶ ⑴または⑵の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第13条(保険契約の無効)
賠償責任保険普通保険約款
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第16条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同様とします。 |
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)保険契約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。 |
⑶ ⑴または⑵の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険契約者がその支払を怠ったとき 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (注2)当会社は、保険金を支払いません 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。 |
⑷ 当会社は、⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日 保険契約者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 |
第19条(保険料の返還−無効または失効の場合) |
⑴ 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、第 12条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還−取消しの場合)
賠償責任保険普通保険約款
第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還−解除の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵、⑹、第16条(重大事由による解除)⑴、第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑵ 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵、⑹、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条
(重大事由による解除)⑴または第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第22条(調査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも⑴の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に求めることができます。
第23条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア. 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ. 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ. 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。 (注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
第24条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶ ⑵の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第27条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害賠償金にかかわる保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
賠償責任保険普通保険約款
⑦ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。以下⑶において同様とします。 |
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害の額、損害の程度、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。 |
⑵ ⑴の確認をするため、次に定める特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に定める日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保
険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)捜査または調査の結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
⑶ ⑴および⑵に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
第29条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第30条(先取特権)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権 第5条(損害の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。 |
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
⑶ 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(損害の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)保険金の合計額 第5条②から⑥までの費用を除きます。 |
第32条(代位) |
賠償責任保険普通保険約款
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第33条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 |
7 日まで | 10% |
15 日まで | 15% |
1 か月まで | 25% |
2 か月まで | 35% |
3 か月まで | 45% |
4 か月まで | 55% |
5 か月まで | 65% |
6 か月まで | 70% |
7 か月まで | 75% |
8 か月まで | 80% |
9 か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
1 年まで | 100% |
統合賠償責任保険特別約款
第1条(用語の定義)
普通約款、特別約款およびこれらに付帯される特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 | |
事故 | この保険契約に付帯される特約において規定する他人の身体の障害もしくは財物の損壊等またはその他の事由をいいます。 | |
施設・業務 事故 | 次の事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊 等をいいます。 ⑴ 被保険者による施設の所有、使用または管理 ⑵ 被保険者による業務の遂行 ただし、生産物・完成作業事故、保管財物事故、借用不動 産事故、管理自動車事故および運送貨物事故を除きます。 | |
生産物・完成作業事故 | 次の事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。 ⑴ 生産物 ⑵ 被保険者によって行われた業務の結果(注1) (注1)業務の結果 仕事が終了(注2)し、または放棄された後のものをいいます。 (注2)終了 仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。 | |
保管財物 事故 | 次の事由に起因する保管財物の損壊等をいいます。 ⑴ 被保険者による施設の所有、使用または管理 ⑵ 被保険者による業務の遂行 | |
借用不動産 事故 | 次の事由に起因する借用不動産の損壊等をいいます。 ⑴ 被保険者による施設の所有、使用または管理 ⑵ 被保険者による業務の遂行 | |
管理自動車 事故 | 次の事由に起因する管理自動車の損壊等をいいます。 ⑴ 被保険者による施設の所有、使用または管理 ⑵ 被保険者による業務の遂行 | |
運送貨物 事故 | 次の事由に起因する貨物の損壊等または共同海損行為をいいます。 ⑴ 被保険者による施設の所有、使用または管理 ⑵ 被保険者による業務の遂行 | |
ア | 汚染物質 | 生物(注1)に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質をいいます。これらの物質には、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物(注2)等を含みます。 |
(注1)生物 人体を含みます。 (注2)廃棄物 再生利用のための物質を含みます。 | ||
カ | 貸主 | 転貸人を含みます。 |
貨物 | 運送事業者である被保険者が業務の遂行として運送、搬送または作業( 注1)もしくは保管( 注2)を受託または請け負った財物をいいます。 |
カ | 貨物 | (注1)作業 取り外し、梱包、開梱、据付等の作業をいい、運送に付随せずに実施される作業を含みます。 (注2)保管 輸送用具に積載されていない状態で保管されることをいい、仮置および運送に付随しない財物の保管を含みます。 |
仮置 | 貨物が輸送待ち、仕分け、配送、積替え、荷卸し等のため、輸送用具に積載されていない状態で、一時保管されることをいいます。 | |
管理自動車 | 被保険者が業務(自動車運転代行業を除きます。)の遂行として管理している自動車または原動機付自転車およびこれらの付属品をいいます。 | |
既経過期間 | 保険証券記載の保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
記名被保険 者 | 保険証券の被保険者欄にその名称・氏名が記載された者をいいます。 | |
業務 | 記名被保険者の事業に係る仕事をいいます。 | |
継搬・急送 費用 | 輸送中の貨物もしくは代替品をその輸送開始時の仕向地 (日本国内に限ります。)まで継続して搬送もしくは急送するために、または貨物が存在する地(日本国内に限ります。)から発送地まで貨物を回収するために、被保険者が直接要した費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。 | |
現金・貴重 品 | 貨幣、紙幣、有価証券、新株券、印紙、切手(注)、証書、通帳、 とう 商品券、乗車券、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類するものをいいます。 (注)切手 料額印面が印刷されたはがきを含みます。 | |
検査費用 | 貨物の損壊等の発生の有無、原因または範囲の調査を目的として行われる検査のために、被保険者が直接要した費用(仕分費用、再梱包費用およびこれらに付随する運賃等の費用を含み、検査の実施の有無にかかわらず支出する費用は除きます。)であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。 | |
原動機付 自転車 | 125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いすおよび歩行補助車等以外のものをいいます。 | |
公共水域 | 海、河川、湖沼および運河をいいます。 | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注)、ジャイロプレーンをいいます。 (注)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当会社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
統合賠償責任保険特別約款
サ | 財物 | 財産的価値のある有体物(注)をいいます。 (注)有体物 有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、漁業権、特許権、もしくは著作権その他の権利または電気もし くはエネルギーを含みません。 |
作業場内 | 被保険者が業務を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。 | |
作業場内専 用車 | 次の車両をいいます。 ⑴ 作業場内において被保険者が業務の遂行のために所有、使用または管理する以下の車両 ① 排土、整地、掘削、揚重、積込、運搬、農耕、建設、高所作業、芝刈り、清掃、除雪、発電等の作業を行うことを主たる用途、機能とする作業車、工作車または運搬車をいいます。これらの車両をけん引する車両を含みます。 ② ゴルフカート ⑵ ⑴の車両のほか、施設内(注1)において被保険者が業 務の遂行のために所有、使用または管理する法令による車両登録をしていない自動車または原動機付自転車 (注1)施設内 道路(注2)を除きます。 (注2)道路 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める道路をいいます。 | |
残存物取片 づけ費用・廃棄費用 | 損壊等を受けた貨物の残存物の取りこわし、取片づけ、清掃、搬出または廃棄のために被保険者が直接要した費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。ただし、貨物の全部または一部が液体または気体の場合において、液体または気体を土壌(公道を除きます。)、大気、公共水域から除去、洗浄、清掃または搬出する費用を除きます。 | |
支給財物 | 他人から被保険者に支給された資材もしくは材料または設置、移設もしくは組立作業の目的物であって、他人が所有している財物をいいます。 | |
事故対応 費用 | 訴訟対応費用、初期対応費用および信頼回復広告費用 をいいます。 | |
仕事の目的物 | 被保険者が行う業務の対象物をいいます。 | |
施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産をいいます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 | |
借用不動産 | 記名被保険者が業務の遂行のために他人から賃借する、または施設の運営管理を受託する不動産をいい、これに じゅう 備え付けられる什器・備品を含みます。 | |
借用不動産 修理費用 | 借用不動産の貸主または管理委託者との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、借用不動産を損壊 等が発生する直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。ただし、次の財物に対する修理費用を除きます。 ⑴ 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部または地盤の構成物 ⑵ 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用不動産の共同の利用に供せられるもの |
サ | 車両 | 自動車、原動機付自転車、軽車両(注1)、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。 (注1)軽車両 自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらず運転する車(注2)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等および身体障害者用の車いす以外のものをいいます。 (注2)レールによらず運転する車 そりおよび牛馬を含みます。 |
使用不能 | 財物を使用することができないことをいい、収益減少を含みます。 | |
初期対応 費用 | 被保険者が事故の初期対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。 ⑴ 事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用 ⑵ 事故現場の取片づけ費用 ⑶ 次の者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用 ① 記名被保険者 ② ①の下請負人(注) ③ ①の請負業務の発注者(注) ⑷ 通信費 ⑸ 被害者見舞費用 ⑹ 書面による当会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 ⑺ 弁護士相談費用 ⑻ ⑴から⑺までに準じるその他の費用 (注)下請負人、発注者 被保険者である場合に限ります。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 | |
信頼回復 広告費用 | 次の費用のうち、記名被保険者が書面による当会社の事前の同意を得て支出したものをいいます。 ⑴ 休業していることまたは営業再開の予定を新聞等で広告するための費用 ⑵ 事故の直接の結果として落ち込んだ施設、業務、生 産物の信頼を回復するために、被保険者が行った広告宣伝活動に要した費用。ただし、事故の有無にかかわらず通常要する広告宣伝活動に係る費用を除きます。 ⑶ コンサルティング費用。ただし、次の対策についての助言の対価としてのものに限ります。 ① ⑵に規定する広告宣伝活動対策 ② 事故が他人の身体の障害である場合における事故 の再発防止対策 | |
生産物 | 記名被保険者が日本国内で製造、販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた財物をいいます。これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。 | |
石油物質 | 次のものをいいます。 ⑴ 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ⑵ ⑴に規定する石油類より誘導される化成品類 ⑶ ⑴または⑵に規定する物質を含む混合物、廃棄物お さ よび残渣 |
統合賠償責任保険特別約款
サ | 船舶 | ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
訴訟対応費用 | 被保険者が訴訟対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。 ⑴ 次の者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ① 記名被保険者 ② ①の下請負人(注) ③ ①の請負業務の発注者(注) ⑵ ⑴①から③までに規定する者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ⑶ 増設コピー機のリース費用 ⑷ 被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ⑸ 事故原因の調査費用 ⑹ 意見書・鑑定書の作成費用 ⑺ 相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 (注)下請負人、発注者 被保険者である場合に限ります。 | |
損壊 | 滅失(注1)、破損(注2)または汚損(注3)をいいます。 (注1)滅失 財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。 (注2)破損 財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 (注3)汚損 財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 | |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 | |
タ | 他の保険 契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間または既経 過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 | |
ナ | 荷主 | 貨物の所有者等、貨物について正当な権利を有する者をいいます。 |
ハ | 被害者 見舞費用 | 事故による他人の身体の障害または財物の損壊等について被保険者が支払う見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 | |
付属品 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ⑴ 自動車または原動機付自転車に定着または装備されている(注)物 ⑵ 自動車に固定され、車室内での使用のみを目的とする自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物 |
ハ | 付属品 | (注)定着または装備されている ボルト、ナットもしくはねじ等で固定されており工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態、自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるための備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保管財物 | 次のいずれかの財物をいいます。ただし、業務の通常の過程として一時的に管理している財物および借用不動産を除きます。 ⑴ 被保険者が業務の遂行のために他人から借りている財物。リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。 ⑵ 被保険者が業務の遂行のために保管修理施設における保管・修理等を目的として預かっている財物 | |
保管修理 施設 | 保管・修理等を目的として他人の財物を預かるための施設 をいいます。 | |
保管・ 修理等 | 保管、修理、点検、加工、整備またはクリーニング(注)等をいいます。 (注)クリーニング 洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品、皮革製品または毛皮製品を原型のまま洗たくすることをいいます。 | |
マ | 未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。 | |
ヤ | 輸送中 | 貨物が荷送人から被保険者に引き渡された時に始まり、通常の運送過程(仮置を含みます。)または作業(注1)もしくは保管(注2)中の過程を経て、貨物が被保険者から荷受人に引き渡された時に終わる期間のうち、作業および保管の期間を除いた期間をいいます。 (注1)作業 取り外し、梱包、開梱、据付等の作業をいい、運送に付随せずに実施される作業を含みます。以下輸送 中の定義において同様とします。 (注2)保管 輸送用具に積載されていない状態で保管されることをいい、仮置および運送に付随しない貨物の保管を含みます。以下輸送中の定義において同様とします。 |
ラ | リコール 措置 | 他人の身体の障害または財物の損壊の発生または拡大を防止するために、次の財物について講じられた回収、検査、修理、交換その他の措置をいい、被保険者が自ら行ったものであるかどうかを問いません。 ⑴ 生産物または仕事の目的物 ⑵ ⑴が一部をなす他の財物 |
統合賠償責任保険特別約款
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が第5条(損害の範囲)②から⑦までに規定する費用または付帯される特約に規定する費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(被保険者)
⑴ この保険契約において、被保険者とは、次の者をいいます。ただし、②から⑦までの者は、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被 保険者に含まれるものとします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その執行機関(注1)
④ 記名被保険者が法人以外の社団その他の事業者または任意団体である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その配偶者および同居の親族
⑥ 記名被保険者の下請負人(注2)ならびにその執行機関および使用人
⑦ 記名被保険者の請負業務の発注者(注3)
(注1)執行機関 理事、取締役その他の法人の業務を執行する機関をいいます。以下⑴において同様とします。 (注2)下請負人 構内下請負人(注4)ならびに記名被保険者が共同企業体である場合の構成員およびその下請負人を含みます。以下この条において同様とします。 (注3)発注者 記名被保険者が下請負人である場合の元請負人を除きます。 (注4)構内下請負人 施設または業務を行っている場所において、記名被保険者との契約に基づき、業務に従事する者をいいます。 |
⑵ 被保険者相互間における他の被保険者は、他人とみなします。ただし、⑴①から⑤までの被保険者間を除きます。
⑶ ⑵ただし書の規定は、⑴⑥に規定する下請負人または⑦に規定する者を①に規定する者とみなした場合に、その者およびその者と②から
⑤までに規定する関係にある者の間に準用します。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①の規定は被保 険者ごとに個別に適用します。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用(注1)
ア.核燃料物質(注2)イ.核原料物質 ウ.放射性元素
エ.放射性同位元素
オ.ア.からエ.までのいずれかにより汚染された物(注3)
ただし、この規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(注4)の使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂については、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除き、適用しません。
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
⑦ 汚染物質の排出等(注5)。ただし、この規定は、次のすべての条件をみたす場合には適用しません。
ア.汚染物質の排出等が不測かつ急激であり、その原因となる事故が突発的に発生したものであること。
統合賠償責任保険特別約款
イ.汚染物質の排出等の原因となる事故が発生してからその日を含めて7日以内に被保険者がその排出等を発見したこと。
ウ.その発見日からその日を含めて21日以内に被保険者が普通約款第3章基本条項第23条(事故発生時の義務)②の通知を当会社に対して行ったこと。
⑧ 次の行為の遂行またはその結果
ア.治療・軽減・予防・診察・診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為または美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採血等の行為であって、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれがある行為。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
イ.医薬品の調剤・投与・販売・供給または医薬品もしくは医療用具等の治験
ウ.はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復エ.カイロプラクティック、整体その他これらと類似の行為オ.エステティック等の身体の美容
カ.次の法律に違反する、または違反するおそれのある行為ア医師法(昭和23年法律第201号)
イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
xxxxxxxxx指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和 22年法律第217号)
エ柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
キ.法令により、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを許されていない行為
⑨ 輸血もしくは血液製剤から生じた後天性免疫不全症候群、後天性免疫不全症候群の原因物質またはB型もしくはC型肝炎
⑩ 飛行場のグランドハンドリング業務または航空管制業務としての行為
⑪ スキューバダイビング、パラセーリング、xxスキー、ウェイクボード、パラグライダー、ハンググライダー、スカイダイビング、フリースタイルスキー、ラフティング、バンジージャンプまたは山岳登はん(注6)の運営、指導、監督または引率
⑫ 自動車または原動機付自転車による競技または競争を目的としたイベントの主催
(注1)有害な特性またはその作用 放射能汚染または放射線障害を含みます。 (注2)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注3)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注4)放射性同位元素 ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。 (注5)排出等 いっ 排出・流出・溢出または漏出をいいます。以下⑴において同様とします。 (注6)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 |
⑵ 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
③ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の 障害に起因する賠償責任。ただし、この規定は、被保険者ごとに個別に適用(注1)します。
(注1)被保険者ごとに個別に適用 被保険者が行う業務が建設事業(注2)である場合は、第3条(被保険者)⑴①から⑥までに規定する者と第3条⑴⑦に規定する者との間の事故に限ります。 (注2)建設事業 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)が定める次の事業をいいます。 水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業またはその他の建設事業 |
⑶ 当会社は、汚染浄化費用(注)に起因する損害に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。ただし、⑴⑦ただし書の場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(注)汚染浄化費用 汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての費用をいいます。 |
⑷ 当会社は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された事故については、保険金を支払いません。
第5条(損害の範囲)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、次に規定するものに限ります。
① | 法律上の損害賠償金 | 法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 | |
② | 争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等の費用であって、訴訟対応費用にあたらないものをいいます。 | |
③ | 損害防止軽減費用・緊急措置費用 | 被保険者が、普通約款第3章基本条項第23条(事故発生時の義務)①または③の規定に基づき、次のいずれかのために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用(注)であって、初 期対応費用にあたらないものをいいます。 ア.他人から損害の賠償を受ける権利の保全または行使 イ.既に発生した事故に係る損害の発生または拡大の防止 | |
(注)必要または有益な費用 ア.またはイ.のために手続を行い、または手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合は、被保険 者が支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用は、この費用に含まれるものとします。 |
④ | 協力費用 | 普通約款第3章基本条項第26条(当会社による解決)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 |
⑤ | 訴訟対応費用 | 事故について被保険者に対して日本国内において提起された損害賠償請求訴訟について、被保険 者が支出した訴訟対応費用をいいます。 |
⑥ | 初期対応費用 | 事故について被保険者が支出した初期対応費用 をいいます。 |
⑦ | 信頼回復広告費用 | 事故について記名被保険者が支出した信頼回復 広告費用をいいます。ただし、第6条(支払保険金の計算)⑴①から④までの規定により保険金が支払われる場合に限ります。 |
第6条(支払保険金の計算)
統合賠償責任保険特別約款
⑴ 当会社は、第5条(損害の範囲)①から⑦までに規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。
① | 法律上の損害賠償金 | 1回の事故について、次の式により算出される金額を支払います。 法律上の損害 − 保険証券に = 保険金賠償金の額 記載された の額 免責金額 ただし、事故の種類ごとにそれぞれ保険証券記載の支払限度額を限度とします。生産物・完成作 業事故、保管財物事故、借用不動産事故および管理自動車事故については、1回の事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
② | 争訟費用 | 1回の事故について、これらの費用の合計額を支払います。この額からは保険証券に記載された免責 金額を差し引かないものとし、その全額を支払います。 |
③ | 損害防止軽減費用・緊急措置費用 | |
④ | 協力費用 | |
⑤ | 訴訟対応費用 | 1回の事故について、事故対応費用の合計額を支払います。この額からは保険証券に記載された免責 金額を差し引かないものとします。ただし、初期対応費用のうち次のア.またはイ.に対する保険金については、それぞれ次の限度を適用し、かつ、これらの保険金とその他の事故対応費用に対して支払う保険金の合計額は、1,000万円を限度とします。 ア.被害者見舞費用 身体の障害に対しては被害者1名について 10万円、財物の損壊等に対しては1回の事故について10万円を限度とします。 イ.弁護士相談費用 1回の事故について5万円を限度とします。 |
⑥ | 初期対応費用 | |
⑦ | 信頼回復広告費用 |
⑵ 当会社の支払限度額は、第3条(被保険者)⑵の規定にかかわらず、また、被保険者の人数にかかわらず、増額されません。
⑶ 保険料算出基礎数値(注)が保険契約者または記名被保険者の故意または重大な過失による申告のため実際の数値に不足する場合において、普通約款第3章基本条項第9条(告知義務)または普通約款第3章基本条項第10条(通知義務)の規定による解除がなされないときは、当会社は、申告された数値に基づく保険料の実際の数値に基づく保険料に対する
割合により、保険金を削減して支払います。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その差額の返還を請求することができます。
(注)保険料算出基礎数値 この保険契約において保険料を定めるために用いる売上高その他の数値をいいます。当会社は、その数値の申告に使用した資料の提出を保険契約者または記名被保険者に求めることができます。 |
第7条(1回の事故および事故発生時) |
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、事故の種類ごとに1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第8条(損害賠償請求ベース)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別 約款に付帯される特約において規定することにより、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる限りにおいて、保険金を支払うこととする場合があります。この場合においては、その事故については、この条の規定を適用します。
⑵ 同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、1回の事故によるものとみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
⑶ 当会社は、第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、保険契約者または被保 険者が、初年度契約(注1)の保険期間の開始時(注2)において、初年度契約の保険期間の開始時より前に発生した事由について損害賠償請求を受けるおそれを認識していた(注3)場合は、保険金を支払いません。
(注1)初年度契約 記名被保険者が当会社との間で締結した更新契約(注4)以外の保険契約であって、⑴に規定する事故を補償するものをいいます。 (注2)初年度契約の保険期間の開始時 保険証券記載の保険期間中または保険契約の更新時における条件変更により⑴に規定する事故の補償を開始した場合は、「初年度契約の保険期間の開始時」とあるのは、「条件変更による⑴に規定する事故の補償開始時」と読み替えます。以下⑶において同様とします。 (注3)認識していた 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。以下この条において同様とします。 (注4)更新契約 記名被保険者が当会社との間で締結した保険契約であって、⑴に規定する事故を補償する保険契約の保険期間の末日(注5)を保険期間の初日とし、⑴に規定する事故を補償するものをいいます。 (注5)保険期間の末日 保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合は、解除日とします。 |
⑷ 当会社は、保険証券記載の保険期間中または保険契約の更新時に⑴に規定する事故に適用される支払限度額その他の補償内容が変更された場合において、保険契約者または被保険者が、変更時において、変更時より前に発生した事由について損害賠償請求を受けるおそれがあることを認識していたときは、その事由については、変更前の補償内容を適用します。
⑸ 保険契約者または被保険者は、損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、遅滞なく、当会社にその原因または事由の具体的な状況を書面により通知しなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑸の通知を怠った場合
は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険契約者または被保険者が⑸の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日に提起されたものとみなします。ただし、⑶の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険証券記載の保険期間の末日までに失効し、もしくは解除された場合を除きます。
統合賠償責任保険特別約款
⑻ 当会社は、普通約款第3章基本条項の規定のうち、次の箇所の規定は、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 |
第7条(保険責任の始期および終期)⑶および第18条 (保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等の場合)⑸ | 生じた事故 | なされた損害賠償請求 |
第9条(告知義務)⑶ ③ | 事故の発生前に | 損害賠償請求がなされる前に |
第10条(通知義務)⑷、⑺、第16条(重大事由による解除)⑶および第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶ | 発生した事故 | なされた損害賠償請求 |
第9条(先行契約が存在する場合の特則)
当会社は、先行契約(注)が存在する場合において、保険契約者が先行契約を更新していたならば保険金支払の対象となっていたと認められる事故に起因する損害賠償請求が、保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされたときは、その事故が保険証券記載の保険期間中に発生したものとみなして、この保険契約を適用します。ただし、次に掲げるいずれかの場合を除きます。
① 先行契約において保険金が支払われる場合
② 先行契約において、保険契約者または被保険者が損害賠償請求のなされるおそれのある原因または事由の発生を知った、または知ったと判断できる合理的な理由があるにもかかわらず、保険金請求の手続規定を履行しなかったことにより、保険金が支払われない場合
(注)先行契約 次のすべての条件を満たす他の賠償責任保険契約をいいます。当会社がその引受けを行っていたかどうかを問いません。以下この条において同様とします。 ア.保険期間の末日がこの保険契約の保険期間の初日と一致していること。 イ.被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に保険金を支払う条件の契約であること。 |
第10 条(普通約款との関係)
⑴ 普通約款の規定のうち、次の規定は適用しません。
① 第1章用語の定義条項および第2章補償条項の各規定
② 第3章基本条項第12条(保険料の精算)、第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑶および第21条( 保険料の返還−解除の場合)⑶
⑵ 普通約款第3章基本条項の規定のうち、次の箇所の規定は、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 |
第21条(保険料の返還-解除の場合)⑵ | 別表に定める短期料率 | 月割 |
損壊 | 損壊または損壊等 | |
第29条(時効) | 第27条(保険金の請求) ⑴ | 特別約款第10条(普通約款との関係)⑷ |
第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) | 第5条②から⑥までの費用を除きます。 | 特別約款第5条(損害の範囲)①に対する保険金に限ります。 |
⑶ 普通約款第3章基本条項第23条(事故発生時の義務)の規定に対して、⑦として次の規定を追加するとともに、⑦を⑧に繰り下げ、繰り下げた後の⑧の規定中「①から⑥まで」とあるのを「①から⑦まで」と読み替えてこれを適用します。
「⑦ 財物の盗難が発生した場合は、遅滞なく警察署に届け出ること。」
⑷ 当会社に対する次の保険金請求権は、普通約款第3章基本条項第 27条(保険金の請求)⑴の規定にかかわらず、損害が発生した時に発生し、それぞれ次の時から行使できるものとします。
①第5条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金に対する保険金請求権 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保 険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
②第5条(損害の範囲)②から⑦までに規定する費用または付帯される特約に規定する費用に対する保険金請求権 | 費用の額が確定した時 |
⑸ 普通約款第3章基本条項第27条(保険金の請求)の規定により、記名 被保険者以外の被保険者が保険金の支払を受けようとする場合において当会社が求めるときは、記名被保険者の同意を得なければなりません。
⑹ この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
Ⅰ. 施設業務特約
第1章 施設業務事故
第1条(事故)
⑴ この章において、事故とは、施設・業務事故(注)をいいます。
(注)施設・業務事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設または業務に限ります。 |
⑵ ⑴の事故には、業務が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材に起因する他人の身体の障害または財物の損壊等を含むものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
ひょう
⑴ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
② 次のいずれかの所有、使用または管理(注1)ア.自動車または原動機付自転車
イ.航空機
じんあい
ウ.施設外における船舶・車両(注2)
③ 塵埃または騒音
④ 飛散防止対策等の事故発生の予防に必要な措置を取らずに行われた業務による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄さびまたは火
の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
⑤ 遊漁船業務の遂行
⑥ 託児業務(注3)の遂行に起因する満1歳に満たない者の身体の障害
統合賠償責任保険特別約款 Ⅰ .施 設 業 務 特 約
⑦ 記名被保険者の行う業務が運送事業である場合において、その下請負人である航空運送事業者、船舶運送事業者または鉄道運送事業者の業務の遂行
(注1)次のいずれかの所有、使用または管理 荷物の積込みまたは積卸し作業を除きます。 (注2)施設外における船舶・車両 原動力が専ら人力である場合を除きます。 (注3)託児業務 託児、保育、ベビーシッター等の名称を問わず乳幼児をその保護者から預かることをいいます。 |
⑵ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
き
① 被保険者が業務の遂行のために使用または管理している次のいずれかの財物の損壊等
ア.勲章、徽章、稿本その他これらに類する財物イ.動物または植物
② 被保険者が業務の遂行のために使用または管理している財物に次のいずれかの事由が生じたこと。ただし、ウ.およびエ.の規定は、特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑤までに掲げる者の財物の損壊等を除いて、被保険者ごとに個別に適用します。
ア.財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された損壊等
イ.保険契約者、被保険者、その使用人または代理人が行い、または加担した盗取または詐取
ウ.被保険者が所有する財物の損壊等
エ.被保険者またはその使用人が財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等
オ.自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象
カ.財物の目減りまたは原因不明の数量不足キ.自然発火または自然爆発
ク.修理、点検または加工等の作業工程における技術の拙劣または仕上がり不良。ただし、この規定は、これらの事由に起因する火災または爆発によって財物に発生した損壊には適用しません。
⑶ ⑴②ア.およびウ.の規定は、被保険者が業務の遂行のために使用または管理している財物の損壊等については適用しません。
第3条(作業場内専用車による事故)
作業場内専用車による事故については、次の規定を適用します。
⑴ 第2条(保険金を支払わない場合)⑴②ア.およびウ.の規定は、適用しません。
⑵ 作業場内専用車につき自賠責保険契約(自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約または責任共済契約をいいます。以下この条において同様とします。)が締結されるべき場合もしくは締結されている場合または自動車保険契約(責任共済契約を含みます。以下この条において同様とします。)が締結されている場合は、当会社は、普通約款第3章基本条項第 25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、損害の額が自賠責保険契約および自動車保険契約により支払われるべき保険金の合算額を超過する額に対してのみ、保険金を支払います。
⑶ 特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①に規定する免責金額は、次のいずれか大きい金額とします。
① 自賠責保険契約および自動車保険契約により支払われるべき保険金の合算額
② 保険証券記載の免責金額
第2章 保管財物事故
第4条(事故)
⑴ この章において、事故とは、保管財物事故(注)をいいます。
(注)保管財物事故 施設または業務は、それぞれ第1章施設業務事故の保険証券記載の施設または業務に限ります。 |
⑵ ⑴の事故については、この特約が付帯される保険契約に保管財物特約第1章保管財物事故(注)が付帯されているものとみなし、この章に特に規定のない限り、保管財物特約第1章保管財物事故の規定を適用します。
(注)保管財物特約第1章保管財物事故 保管財物特約第1章保管財物事故第1条(事故)を除きます。以下 ⑵において同様とします。 |
第5条(保険金を支払わない場合) |
当会社は、保管財物特約第1章保管財物事故第3条(保険金を支払わない場合)に規定するほか、保管財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 自動車、原動機付自転車(注1)(注2)またはこれらの付属品
注1)自動車、原動機付自転車 被保険者が業務の遂行のために他人から借りている、またはリース契約に基づき占有している次のいずれかに該当するものを除きます。 ① 作業場内に所在する自動車または原動機付自転車 ② ①のほか、法令による車両登録をしていない自動車または原 動機付自転車 (注2) 原動機付自転車 駐輪場において保管する原動機付自転車を除きます。 |
第6条(支払保険金の計算) |
② 運送または搬送を目的として受託または請け負った財物
(
当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条( 支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の免責金額 |
第3章 借用不動産事故
第7条(事故)
⑴ この章において、事故とは、借用不動産事故(注)をいいます。
(注)借用不動産事故 施設または業務は、それぞれ第1章施設業務事故の保険証券記載の施設または業務に限ります。 |
⑵ ⑴の事故については、この特約が付帯される保険契約に保管財物特約第2章借用不動産事故(注)が付帯されているものとみなし、この章に特に規定のない限り、保管財物特約第2章借用不動産事故の規定を適用します。
保管財物特約第2章借用不動産事故第4条(事故)を除きます。以下 ⑵において同様とします。 |
第8条(支払保険金の計算) |
⑴ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の免責金額 |
Ⅰ .施 設 業 務 特 約
⑵ 当会社は、記名被保険者が借用不動産修理費用を負担することによって被る損害については、1回の事故について、借用不動産修理費用の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ② 300万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の免責金額 |
第4章 共通事項
第9条(準用規定)
Ⅱ .生 産 物 特 約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
Ⅱ. 生産物特約
第1条(事故)
この特約において、事故とは、生産物・完成作業事故(注)をいいます。
(注)生産物・完成作業事故 生産物または業務は、それぞれ保険証券記載の生産物または業務に限ります。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が故意もしくは重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引き渡した生産物または行った業務の結果(注1)
② 生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(注2)
または虚偽の表示
③ 次のいずれかの生産物の製造、加工もしくは輸入または生産物に対する氏名、商号等の表示
ア.体内、体腔内に一時的または継続的に挿入される医療用具および器具イ.体内移植用医療機械、器具または材料
ウ.臨床試験用医療用具または器具エ.医薬品
オ.農薬、殺虫剤、殺菌剤または除草剤カ.武器
キ.たばこク.化粧品
ケ.航空機またはその構成部品
しゅんせつ
④ 業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材
⑤ 土地造成工事、地盤改良工事、埋立工事、護岸工事、浚渫工事または地盤調査の結果
⑥ 記名被保険者の行う業務が運送事業である場合において、その下請負人である航空運送事業者、船舶運送事業者または鉄道運送事業者の業務の結果
(注1)業務の結果 仕事が終了(注3)し、または放棄された後のものをいいます。以下⑴において同様とします。 (注2)不当な表示 実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。 (注3)終了 仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。 |
⑵ 当会社は、被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(注1)について賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物
② 仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(注2)
③ 完成品(注3)
④ 生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、その機械・工具によって製造または加工された財物
(注1)財物の損壊またはその使用不能 財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用 不能を含みます。 (注2)作業が加えられた財物 作業が加えられるべきであった場合を含みます。 (注3)完成品 生産物を原材料、部品(注4)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。以下⑵において同様とします。 (注4)部品 添加物および資材を含みます。 |
⑶ 当会社は、リコール措置のために要した費用に起因する損害に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第3条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、リコール措置を講じなければなりません。
⑵ 当会社は、被保険者が正当な理由なく⑴の措置を怠った場合は、その措置を講じなかったことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
Ⅲ . 保管財物特約
第1章 保管財物事故
第1条(事故)
⑴ この章において、事故とは、⑵に規定する保管財物事故(注)をいいます。
(注)保管財物事故 保管財物は、保険証券記載の財物に限ります。 |
⑵ この章において、保管財物事故とは、特別約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、次の事由に起因する保管財物または被保険者が使用もしくは管理するその他の財物の損壊等をいいます。
① 被保険者による施設の所有、使用または管理
② 被保険者による業務の遂行
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのを、「被 保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」と読み替えます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払い
ません。 き
① 勲章、徽章、稿本その他これらに類する財物
② 動物または植物
③ 借用不動産
⑵ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、③および④の規定は、特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑤までに掲げる者の財物の損壊等を除いて、被保険者ごとに個別に適用します。
① 財物について正当な権利を有する者に引き渡された日からその日を含めて2週間経過した後に発見された損壊等
Ⅱ .生 産 物 特 約
② 保険契約者、被保険者、その使用人または代理人が行い、または加担した盗取または詐取
③ 被保険者が所有する財物の損壊等
④ 被保険者またはその使用人が財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥ 財物の目減りまたは原因不明の数量不足
⑦ 自然発火または自然爆発
Ⅲ .保 管 財 物 特 約
ひょう
⑧ 修理、点検または加工等の作業工程における技術の拙劣または仕上がり不良。ただし、この規定は、これらの事由に起因する火災または爆発によって財物に発生した損壊には適用しません。
⑨ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑩ 保管財物の使用不能
⑪ 他人から借りている財物に生じた次の損壊 ア.消耗品または消耗材(注1)に単独に生じた損壊
イ.傷などの外観上の損壊にとどまり、その機能に支障のない損壊ウ.電気的または機械的な原因により生じた損壊
⑫ 被保険者またはその代理人が所有またはリースもしくはレンタル契約により借用している自動車、原動機付自転車(注2)またはこれらの付 属品の損壊等
(注1)消耗品または消耗材 潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動用部品、ショベル等の歯または爪に相当する部分等をいいます。 (注2)自動車、原動機付自転車 被保険者が業務の遂行のために他人から借りている、またはリース契約に基づき占有している次のいずれかに該当するものを除きます。 ① 作業場内に所在する自動車または原動機付自転車 ② ①のほか、法令による車両登録をしていない自動車または原 動機付自転車 |
第1節 借用不動産賠償事故補償条項
第4条(事故)
この章において、事故とは、借用不動産事故(注)をいいます。
(注)借用不動産事故 借用不動産は、保険証券記載の借用不動産に限ります。 |
第5条(保険金を支払う場合) |
当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「被保険 者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのを、
「被保険者がその貸主または管理委託者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」と読み替えます。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用不動産の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った業務による場合を除きます。
② 借用不動産の使用もしくは管理を委託された者の故意。ただし、被保 険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 借用不動産の欠陥
④ 被保険者が借用不動産を貸主または管理委託者に引き渡した後に発見された借用不動産の損壊等
ひょう
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑦ 借用不動産に生じた次の損壊
ア.電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損壊
イ.傷などの外観上の損壊にとどまり、その機能に支障のない損壊
⑧ 詐欺または横領
⑨ 土地の沈下、移動または隆起
第2節 借用不動産修理費用補償条項
第7条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故について記名被保険者が借用不動産修理費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者がその借用不動産の損壊等について貸主または管理委託者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用不動産の貸主もしくは管理委託者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、被保険者またはこれらの者の法定代理人以外の者が受け取るべき金額を除きます。
③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置により行われた場合を除きます。
④ 借用不動産の使用もしくは管理を委託された者の故意。ただし、被保 険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤ 借用不動産の欠陥
⑥ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑦ 借用不動産に対する加工、修理または調整の作業中における作業上
の過失または技術の拙劣
ひょう
⑧ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑨ 借用不動産に生じた次の損壊
ア.電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損壊
イ.傷などの外観上の損壊にとどまり、その機能に支障のない損壊
⑩ 詐欺または横領
⑪ 土地の沈下、移動または隆起
第9条(支払保険金の計算)
当会社は、1回の事故について、借用不動産修理費用の額から次の免責 金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の保管財物特約の支払限度額 ② 300万円 |
免責金額 | 保険証券記載の保管財物特約の免責金額 |
第3章 共通事項
第 10 条(共通支払限度額)
当会社が保険証券記載の保険期間中に保管財物事故および借用不動 産事故について支払う保険金(注)の合計額は、保険証券記載の保管財物特約の支払限度額を限度とします。
(注)借用不動産事故について支払う保険金 借用不動産修理費用について支払う保険金を含みます。 |
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款および特別約款の規定を準用します。
Ⅳ. 管理自動車特約
第1条(事故)
Ⅲ .保 管 財 物 特 約
⑴ この特約において、事故とは、次のいずれかをいいます。
① 管理自動車事故(注1)
② 保管財物事故(注2)
(注1)管理自動車事故 管理自動車は、保険証券記載の管理自動車に限ります。 (注2)保管財物事故 保管財物は、保険証券記載の管理自動車を管理する被保険者が、業務の遂行に付随して受託している自動車および原動機付自転車以外の保管財物をいい、支給財物を含みます。 |
Ⅳ .x x 自 動 車 特 約
⑵ ⑴②の保管財物事故については、この特約が付帯される保険契約に保管財物特約第1章保管財物事故(注)が付帯されているものとみなし、この章に特に規定のない限り、保管財物特約第1章保管財物事故の規定を適用します。
(注)保管財物特約第1章保管財物事故 保管財物特約第1章保管財物事故第1条(事故)を除きます。以下 ⑵において同様とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間中において日本国内において発生する事故について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対
して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定により保険金が支払われる場合において、管理 自動車が管理自動車事故により全損(注1)になったときは、特別約款第5条(損害の範囲)⑴②から⑦までに規定する費用のほか、臨時に生ずる費用として、保険金を支払います。
(注1)全損 修理費(注2)が管理自動車の時価額(注3)と同額または上回ることをいい、盗難により発見できなかった場合を含みます。 (注2)修理費 損壊等が生じた地および時において、管理自動車を事故直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。再調達する場合は、再調達価額(注4)とします。 (注3)時価額 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いて算出した額をいいます。 (注4)再調達価額 損壊等が生じた財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます(。注3)において同様とします。 |
第3条(保険金を支払わない場合) |
当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、③および④の規定は被保 険者ごとに個別に適用します。
① 保険契約者、被保険者、その使用人または代理人が行い、または加担した盗取または詐取
② 管理自動車の使用不能。ただし、盗取または詐取による場合を除きます。
③ 被保険者が所有する自動車または原動機付自転車の損壊等
④ 被保険者またはその使用人が管理自動車を私的な目的で使用している間に生じた損壊等
⑤ 被保険者またはその使用人が所有またはリースもしくはレンタル契約により借用する管理自動車の損壊等
⑥ 管理自動車がその財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された損壊等
⑦ 修理、点検または加工等の作業工程における技術の拙劣または仕上がり不良。ただし、この規定は、これらの事由に起因する火災または爆発によって管理自動車に発生した損壊には適用しません。
⑧ 法令に定められた運転資格を持たない者または酒気を帯びた状態(注1)の者によって運転されている間に生じた管理自動車の損壊等
⑨ 次に掲げる財物の損壊等
ア.燃料、ボディカバーおよび洗車用品
イ.法律、命令、規則または条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
ウ.通常装飾品と見なされる物エ.積載物(注2)
(注1)酒気を帯びた状態 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態をいいます。 (注2)積載物 積荷および搭乗者の身の回り品を含みます。 |
第4条(支払保険金の計算) |
⑴ 当会社は、次の規定に従い保険金を支払います。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、1回の事故につき、管理自動車事故および保管財物事故に起因する法律上の損害賠償金の合計額から保険証券記載の管理自動車特約の免 責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。
② 第2条⑵に規定する臨時に生ずる費用については、1回の事故につき、第2条⑴の規定により当会社が支払う保険金(注)の額の5%に相当する額に対して、保険金を支払います。
(注)保険金 この保険契約に、管理自動車使用不能損害補償特約が付帯されている場合の、同特約に規定する保険金を除きます。 |
⑵ ⑴の規定により当会社が支払う保険金は、1回の事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に⑴の規定により当会社が支払う保険金の合計額について、保険証券記載の管理自動車特約の支払限度額を限度 とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
第1条(事故)
V. 運送貨物特約
この特約において、事故とは、運送貨物事故(注)をいいます。
(注)運送貨物事故 貨物は、保険証券記載の貨物に限ります。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
⑴ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が荷主または元請運送人に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注)に対して、保険金を支払います。
(注)損害 輸送用具から荷受人への引き渡しがタンク等への注入によって行われる貨物については、貨物の輸送用具から荷受人への引き渡しが、その貨物の保管場所として不適当なタンク等への注入により行われたことによって生じた、その貨物の混油・汚染による損害を含みます。ただし、そのタンク等の中に既に存在していた物または荷受人の施設に関し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。 |
Ⅳ .x x 自 動 車 特 約
Ⅴ .運 送 貨 物 特 約
⑵ 当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、特別約款第5条(損害の範囲)②から⑦までに規定する費用のほか、被保険者が次の①から④までに規定する費用を負担することによって被る損害に対して、それぞれの場合において、保険金を支払います。
費用 | 保険金を支払う場合 | |
① | 臨時費用 | ⑴の保険金が支払われる場合 |
② | 残存物取片づけ費用・ 廃棄費用 | ⑴の保険金が支払われる場合 |
③ | 継搬・急送費用 | 次のいずれかに該当する事由が発生した場合 ア.火災・爆発または輸送用具の衝突、転覆、脱 線、墜落、不時着、沈没、座礁、座州によってその輸送用具が自力走行不能となったこと。 イ.⑴の保険金が支払われること。 ウ.誤配送が生じたこと、または積み忘れもしくは荷卸し忘れが生じたこと。 |
④ | 検査費用 | ⑴の保険金が支払われる貨物の損壊等が発生したと推定される場合。この費用については、貨物の損壊等が発生したと推定される事態の発生を事 故の発生として扱います。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、⑭の規定は、特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑤までに掲げる者の財物の損壊 等を除いて、被保険者ごとに個別に適用します。
① 被保険者の使用人(注)の故意
② 輸送用具または貨物の積載方法が貨物を安全に輸送するのに適さないこと。
③ 輸送用具の不完全被覆
④ 警察でその届出が受理されていない盗難または各荷造りごとの紛失
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑥ 自然発火または自然爆発
⑦ 荷主による荷造りの不完全
⑧ 運送の遅延
⑨ xxまたは水中にある魚雷または機雷の爆発
⑩ 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
⑪ 検疫または⑩以外の公権力による処分
⑫ 遺体の損壊等
⑬ 貨物が荷受人に引き渡された後に発見された損壊等
⑭ 被保険者が所有する貨物の損壊等
⑮ 貨物の目減りまたは原因不明の数量不足
(注)使用人 被保険者と雇用関係にある者をいいます。 |
⑵ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の者により輸送用具が運転または操作されている間に生じた事故に起因する賠償責任。ただし、カーフェリーの運転または操作中に生じた事故による場合を除きます。
ア.法令に定められた運転資格または操作資格を有しない者イ.法令に規定された酒気帯びの者
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転または操作ができないおそれがある状態の者
② 法令に基づき運送事業を行うことについて許可を受けた輸送用具以外の輸送用具によって貨物が運送された場合に、その輸送用具による輸送中または仮置中に生じた事故に起因する賠償責任
③ 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器により生じた事故に起因する賠償責任
⑶ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 違約金、慰謝料または貨物の使用不能
② 輸送用具の燃料不足、バッテリーの充電・電圧不足またはタイヤのパンクによって生じた継搬・急送費用。ただし、タイヤのパンクは、偶然かつ外来の要因により発生したものを除きます。
③ 誤配送された地が日本国外であった場合に発生した、その地からの継搬・急送費用
④ 荷送人または荷受人の誤った注文・指図により発生した、仕向地からの継搬・急送費用
⑷ 当会社は、元請運送人としての被保険者が、次のいずれかの事業免許に基づき運送した貨物の損壊等または共同海損行為に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 船舶運送事業者
② 航空運送事業者
③ 鉄道運送事業者
第4条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、
1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して保険金を支払います。ただし、事故の発生が輸送 中である場合は輸送用具1台ごとに、事故の発生が保管中(注1)または作業中(注2)である場合は保管場所・仮置場・作業場1箇所ごとに、次の支払限度額を限度とします。
① 輸送中
支払限度額 | 保険証券記載の輸送中の支払限度額 |
免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
② 保管中または作業中
支払限度額 | 保険証券記載の保管中等の支払限度額 |
免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
(注1)保管中 輸送用具に積載されていない状態で保管されることをいい、仮置および運送に付随しない貨物の保管を含みます。以下⑴において同様とします。 (注2)作業中 貨物の取り外し、梱包、開梱、据付等の作業をいい、運送に付随せずに実施される作業を含みます。以下⑴において同様とします。 |
⑵ 当会社は、現金・貴重品の損壊等に起因する第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、⑴の規定にしたがい、かつ、1梱包、1個または1組あたり10万円を限度とします。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、臨時費用については第2条(保険金を
支払う場合)⑴の規定により当会社が支払う保険金(注)の額の10%に相当する額、残存物取片づけ費用・廃棄費用、継搬・急送費用または検 査費用についてはそれぞれの費用の額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 臨時費用、残存物取片づけ費用・廃棄費用、継搬・急送 費用または検査費用のそれぞれについて200万円 |
(注)保険金 この保険契約に、運送貨物使用不能損害補償特約が付帯されている場合の、同特約に規定する保険金を除きます。 |
⑷ 当会社は、⑶に規定する費用の額からは保険証券に記載された免責 金額を差し引かないものとし、⑶に規定する費用以外の損害額がそれぞれの支払限度額を超える場合でも、⑶の規定により保険金を支払います。
⑸ 事故によって損壊等を被った貨物がさらに他の事故によって損壊等を被った場合において、それぞれの損壊等に対する保険金の額の決定が困難であるときは、これらの損壊等は、これらの事故のうち最後のものによってすべて生じたものとみなします。
第5条(保険金の支払時期)
Ⅴ .運 送 貨 物 特 約
この特約においては、普通約款第3章基本条項第28条(保険金の支払時期)⑵に次の規定を追加して適用します。
「⑥ 貨物の損壊等の発生事由もしくは形態が特殊であること、損壊等の生じた貨物が多数であることまたは共同海損が宣言されたことによって、
⑴①から⑤までの事項を確認するために必要となる専門機関による鑑定等の結果の照会 180日 」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
第1条(情報漏えい・ネットワーク事故)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合は、情報漏えい・ ネットワーク事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ITユーザー 行為 | 次の行為をいいます。 ① ネットワーク(注1)の所有、使用または管理 ② ①のネットワーク上におけるプログラムまたはデータ(注2)の提供(注3) (注1)ネットワーク 他人に使用させる目的のものを除きます。 (注2)プログラムまたはデータ 他人のために製造または販売したものを除きます。 (注3)提供 記名被保険者が所有、使用または管理するネットワークで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、その情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(個人識別符号(注)を除きます。)により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの |
(注)個人識別符号 次のものをいいます。以下個人情報の定義において同様とします。 ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.ア.からオ.までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人識別符号 | |
情報漏えい | 記名被保険者により管理されている個人情報または法人情報が他者(注)に知られたこと、または知られたと判断できる合理的な理由がある場合をいいます。ただし、保険契約者または特別 約款第3条(被保険者)⑴①、③もしくは④の者が意図的に情報を他者に知らせる行為を除きます。 (注)他者 次のいずれにも該当しない者をいいます。以下情報漏え いの定義において同様とします。 ア.保険契約者イ.被保険者 ウ.ア.またはイ.の者によって情報の使用または管理を認められた事業者 エ.ア.またはウ.の者の使用人 |
情報漏えい・ネットワーク 事故 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 被保険者が業務として遂行するITユーザー行為に起因する以下の事由 ア.他人の事業の休止または阻害 イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムの消失または破損であって、有体物の損壊等を伴わずに発生するもの ウ.ネットワーク上で提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータ・プログラムによる著作権侵害 エ.ア.からウ.まで以外の不測の事由。ただし、②を除きます。 ② 次の事由に起因して生じる情報漏えいまたはそのおそれア.被保険者による施設の所有、使用または管理 イ.被保険者による業務の遂行 |
情報漏えい・ ネットワーク事故対応費用 | 記名被保険者が情報漏えい・ネットワーク事故の対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。ただし、他人から回収できる金額がある場合は、その金額を控除した額とし、かつ、被保険者が情報漏えい・ネットワーク事故を発見した時から、その翌日以降180日が経過するまでの期間に生じたものに限ります。 ① 新聞・テレビ・雑誌等のマスメディアを通じて情報漏えい・ ネットワーク事故に関する説明または謝罪を行うための費用 ② 情報漏えい・ネットワーク事故の原因の調査費用 ③ 他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用 ④ 通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用 ⑤ 記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ⑥ 記名被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ⑦ 情報漏えい・ネットワーク事故に関して支出する次の費用。ただし、当会社の書面による同意を得て支出されたものに限ります。 ア.コンサルティング費用。ただし、情報漏えい・ネットワー ク事故の発生時の対策または再発防止対策についての助言の対価としてのものに限ります。 イ.弁護士報酬。ただし、雇用契約の対価または定期的な顧問料等として支払われる報酬を除きます。 ⑧ 情報漏えいまたはそのおそれが発生した被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 ア.見舞金 イ.金券の購入費用。ただし、保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関連する金券を除きます。 ウ.見舞品の購入費用。ただし、保険契約者または被保険 者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。 |
被害者 | 情報漏えいによって識別される個人または法人をいいます。 |
法人情報 | 実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。ただし、その情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。 |
ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備が、回線を通じて接続されたものをいい、接続に使用される情報処理機器または設備および通信用回線を含みます。 |
追 x 特 約
⑵ この条において、事故とは、情報漏えい・ネットワーク事故(注)をいいます。
(注)情報漏えい・ネットワーク事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設業務特約の施設 または業務に限ります。 |
⑶ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる場合に限り、その事故について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑵および第5条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、日本国内において発生した事故について、被保険者が次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 情報漏えい・ネットワーク事故対応費用。ただし、事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する場合(注)に限ります。
② 特別約款第5条②から④までに規定する費用。ただし、事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる場合に限ります。
(注)保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する場合 事故の発生時を合理的に推定することができない場合は、保険契約者または当会社のいずれかが最初に事故を発見した時をもって事故の発生時とみなします。 |
⑸ 当会社は、⑷に規定する損害のうち、⑴の情報漏えい・ネットワーク 事故の定義②に該当する事故について、被保険者が情報漏えい・ネットワーク事故対応費用を負担することによって被る損害に対しては、情報漏えいまたはそのおそれが次のいずれかの事由により客観的に明らかになった場合に限り、保険金を支払います。
① 被保険者による公的機関への文書による届出または報告
② 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
③ 被害者に対するお詫び状の送付等、情報漏えいを客観的に確認できる事由
⑹ この条において、被保険者とは、特別約款第3条(被保険者)の規定にかかわらず、特別約款第3条⑴①から⑤までの者をいいます。ただし、②から⑤までの者は、①の者が行う業務に関する限りにおいて、被 保険者に含まれるものとします。
⑺ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および特別約款第8条(損害賠償請求ベース)⑶に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①および②の規定は被保険者ごとに個別に適用します。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
② 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(注1)
③ 履行不能または履行遅滞。ただし、次の原因によるものを除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事由による記名被保険者が所有、使用または管理するネットワークの損壊または機能停止
④ 他人の身体の障害
⑤ 他人の財物の損壊等。ただし、被保険者が業務の遂行のために使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報漏えいまたはそのおそれに対しては、この規定を適用しません。
追 加 特 約
⑥ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動
き
⑦ 株価または売上高の変動
⑧ 信用の毀損、信頼の失墜またはブランド力の低下
⑨ 被保険者が、他人に情報を提供または取扱いを委託したことが情 報漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑩ 株主代表訴訟または住民訴訟に起因する損害賠償責任
⑪ 電子マネーまたは仮想通貨の損壊等(注2)
⑫ ソフトウェア開発またはプログラム作成業務
⑬ 業務の結果(注3)を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
⑭ 人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害
か し
⑮ 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまた
はプログラムの瑕疵
⑯ ネットワークを構成する機器・設備、ソフトウェアまたはプログラムの耐用年数を超えた使用
⑰ 被保険者の支払不能または破産
⑱ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害。ただし、ネットワーク上で提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータ・プログラムによる著作権侵害を除きます。
⑲ 人格権・宣伝侵害事故(注4)
(注1)認識していた行為 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)電子マネーまたは仮想通貨の損壊等 磁気的または光学的に記録されたデータの滅失、破損、紛失、盗取または詐取であって、有体物の損壊等を伴わずに発生するものをいいます。 (注3)業務の結果 仕事が終了(注5)し、または放棄された後のものをいいます。 (注4)人格権・宣伝侵害事故 第2条(人格権・宣伝侵害事故)⑴の規定による定義に従います。 (注5)終了 仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。 |
⑻ 当会社は、業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(注)に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(注)業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。 |
⑼ 当会社は、⑶に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 3億円。ただし、クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等の情報漏えいによって、それらの番号が使用されたことによる被害者の財産の侵害に起因する損害については、1,000万円とします。 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2) |
(注1)保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
⑽ 当会社は、⑷に規定する損害のうち情報漏えい・ネットワーク事故対 応費用を負担することによって被る損害については、1回の事故について、情報漏えい・ネットワーク事故対応費用の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とし、かつ、この項の規定により支払う保険金と⑼の規定により支払う保険金の合計額について、⑼に規定する支払限度額を限度とします。
支払限度額 | ① 情報漏えい・ネットワーク事故対応費用の定義①から ⑥までまたは⑦イ.の費用それぞれにつき 1,000万円 ② 情報漏えい・ネットワーク事故対応費用の定義⑦ア.の費用 500万円 ③ 情報漏えい・ネットワーク事故対応費用の定義⑧の費用 ア.被害者が個人の場合 1名につき500円 イ.被害者が法人の場合 1法人につき5万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注) |
(注)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第2条(人格権・宣伝侵害事故)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合は、人格権・宣伝 侵害事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
人格権侵害 | 被保険者によって行われた不当行為による他人の自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害をいいます。 |
人格権・宣伝 侵害事故 | 次の事由に起因する人格権侵害または宣伝侵害をいいます。 ① 被保険者による施設の所有、使用または管理 ② 被保険者による業務の遂行 |
宣伝侵害 | 記名被保険者が製造、販売または提供した商品・サービス等に関して行われた広告・宣伝によって発生した次の侵害をいいます。 ① 他人の著作権の侵害 ② 他人またはその商品・サービス等に対する誹謗・中傷による権利侵害 |
不当行為 | 次の行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束 ② 口頭または文書もしくは図画等による不当な表示 |
⑵ この条において、事故とは、人格権・宣伝侵害事故(注)をいいます。
(注)人格権・宣伝侵害事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設業務特約の施設 または業務に限ります。 |
追 加 特 約
⑶ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる場合に限り、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および特別 約款第8条(損害賠償請求ベース)⑶に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、④の規定は被保険者ごとに個別に適用します。
① 特別約款第8条⑶に規定する初年度契約の保険期間の開始時より前に行われた不当行為または広告・宣伝
② 最初の行為が特別約款第8条⑶に規定する初年度契約の保険期間の開始時より前に行われ、その継続または反復として行われた不当 行為または広告・宣伝
③ 事実と異なることを認識しながら、被保険者によって、または被保 険者の指図により行われた不当行為または広告・宣伝
④ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
⑤ 被保険者による広告、出版、放送または通信の事業に関して行われた不当行為または広告・宣伝
⑥ 契約違反による宣伝侵害
⑦ 生産物または仕事の価格、品質または性能に関する宣伝の過誤
⑧ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為
⑸ 当会社は、⑶に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 5億円。ただし、事故が宣伝侵害に該当する場合は 1,000万円とします。 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2) |
(注1)保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第3条(データ等の損壊に関する特則)
この保険契約に付帯される各特約において、財物の損壊または損壊等に起因する損害を補償する場合は、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
データ損壊 | 磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊等を伴わずに発生するものをいいます。ただし、ITユー ザー行為(注)に起因するものを除きます。 (注)ITユーザー行為 第1条(情報漏えい・ネットワーク事故)⑴の規定による定義に従います。 |
⑵ データ損壊は、特別約款第1条(用語の定義)における財物の定義にかかわらず、財物の損壊に含まれるものとします。データ損壊についての
特別約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金の額は、再作成費用または1,000万円のいずれか低い額とします。
⑶ 設計書、図案、証書等の書類の損壊または損壊等に起因する損害を補償する場合は、特別約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金の額は、再作成費用または1,000万円のいずれか低い額とします。
⑷ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)およびこれに付帯される各特約に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの業務の遂行に起因して磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムを滅失または破損させることにより生じる損害に対しては、保険金を支払いません。
① ソフトウェア開発またはプログラム作成業務
② 情報処理サービス業務
③ ポータルサイト・サーバ運営業務
④ その他①から③までに準ずる業務
第4条(日本国外において発生した事故に関する特則)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合は、国外業務事故について、生産物特約が付帯されている場合は、国外流出生産物事故について、それぞれこの条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
国外業務 事故 | 被保険者が一時的(注)に日本国外において行う業務により発生した施設・業務事故をいいます。 (注)一時的 その業務に従事する者が出国してから帰国するまでの期間が30日以内(事故対応のための日数を含みません。)である場合をいいます。 |
国外流出 生産物事故 | 生産物が、被保険者以外の日本国内に住所を有する者により日本国外に持ち出されたことにより発生した生産物・完成作 業事故をいいます。ただし、その生産物が輸出用製品またはその構成部品・原材料として製造、販売または提供されたものである場合を除きます。 |
⑵ この条において、事故とは、次のいずれかをいいます。
① 国外業務事故
② 国外流出生産物事故
⑶ 当会社は、普通約款第3章基本条項第8条(保険責任のおよぶ地域)の規定ならびに特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴および⑵の規定中「日本国内において」とある箇所を適用しません。
⑷ 当会社は、⑶の規定にかかわらず、被保険者が請け負った工事(機械・家具類修理を含みます。)に起因する事故については、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴
①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、次の支払限度額を限度とし、かつ、保険証券記載の保険期間中に国外流出生産物事故に起因する損害に対して支払われる保険金と生産物特約の規定により支払われる保険金の合計額は、保険証券記載の生産物特約に適用される支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の支払限度額 ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
第5条(生産物・完成作業事故に関する特則)
追 加 特 約
この保険契約に生産物特約が付帯されている場合は、生産物・完成作 業事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
販売人 | 記名被保険者が生産物の販売または提供を直接委託している者をいいます。 |
部品等 製造業者 | 記名被保険者が部品または原材料等の製造を委託している製造業者をいいます。 |
⑵ 記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、次の者は特別約款
第3条(被保険者)⑴⑥に該当する者とみなします。
① 販売人
② 部品等製造業者
⑶ 当会社は、販売人が生産物または仕事の目的物について行った加工・改造・修理等に起因して発生した事故によりその者自身が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(業務外個人行為事故)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合は、業務外個人行 為事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
業務外個人 行為 | 次の行為で、業務と直接関係しないものをいいます。 ① 記名被保険者の指示または管理下において通常の業務を行う時間中(休憩時間を含みます。)に次の場所またはこれらの相互間の移動中に行った行為 ア.施設 イ.業務が行われる場所 ② 住居と①ア.またはイ.との間を合理的な経路および方法により往復する間に行った行為 |
業務外個人 行為事故 | 業務外個人行為またはその結果に起因する他人の身体の障 害または財物の損壊等をいいます。 |
⑵ この条において、事故とは、業務外個人行為事故(注)をいいます。
(注)業務外個人行為事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設業務特約の施設 または業務に限ります。 |
⑶ この条において、被保険者とは、特別約款第3条(被保険者)⑴の規定にかかわらず、次に該当する者をいいます。
① 記名被保険者の使用人
② 記名被保険者が法人である場合は、その執行機関(注)
③ 記名被保険者が法人以外の社団その他の事業者または任意団体である場合は、その構成員
④ 記名被保険者が自然人である場合は、記名被保険者、その配偶者および同居の親族
(注)執行機関 理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。 |
⑷ 被保険者相互間における他の被保険者は、他人とみなします。ただし、
⑶④の被保険者間を除きます。なお、これにより当会社の支払限度額は増額されません。
⑸ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊等。ただし、その財物の損壊等に起因して、それ以外の財物に発生した損壊等および身体の障害に対しては、この規定を適用しません。
② 被保険者の職務または業務の遂行に直接起因する事故
⑹ 当会社は、事故について施設業務特約第1章施設業務事故第2条
(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。この場合において、施設業務特約第1章施設業務事故第2条の規定中業務についての規定は、業務外個人行為を業務とみなして適用します。
⑺ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)
⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)
⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 ② 2億円 |
免責金額 | なし |
第7条(公務員に関する特則)
特別約款第3条(被保険者)⑴②および⑥の使用人には、公務員(注)
は含まないものとします。
(注)公務員 次に掲げる法律およびこれらに基づく条例の規定により公益法人等に派遣されている公務員を含みます。 ① 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号) ② 地方自治法(昭和22年法律第67号) ③ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) |
第8条(工事に関する特則)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合は、施設・業務 事故について、生産物特約が付帯されている場合は、生産物・完成作業事故について、それぞれこの条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工作物 | 人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます。 |
工事 | 機械・家具類修理を含みます。 |
⑵ 記名被保険者が請け負った工事による施設・業務事故または生産 物・完成作業事故については、当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)、施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴って発生した次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地の損壊
② 土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊
③ 地下水の増減
⑶ この保険契約の対象および保険期間を特定の1工事に合わせて設定した場合において、その工事に係る業務が保険期間内に終了しない ときは、保険期間は、保険契約者または被保険者が業務の終了しない理由および終了予定日を遅滞なく当会社に書面により通知することによって、業務の終了または放棄の時まで延長されるものとします。ただし、
追 加 特 約
正当な理由なくその通知が行われずもしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合を除きます。
⑷ 当会社は、被保険者の仕事の目的物の損壊等に起因する損害に対しては、特別約款第3条(被保険者)⑵本文の規定を適用しません。
第9条(介護業務に関する特則)
記名被保険者の業務が介護業務である場合において、この保険契約に施設業務特約が付帯されているときは施設・業務事故について、生産物特約が付帯されているときは生産物・完成作業事故について、それぞれこの条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
介護業務 | 次の業務またはサービスをいいます。 ① 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定される業務 ② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定される業務 ③ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される業務 ④ ホームヘルパー、訪問介護員、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修または講習 ⑤ ①から④までに準じるその他業務またはサービス |
看護行為等 | 介護保険法に定義する保健医療サービスおよび福祉サービスにおける、理学療法士または作業療法士が行う業務および看護師が行う看護行為(注)をいいます。 (注)看護行為 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条の療養上の世話をいい、診療の補助に該当しない行為をいいます。 |
⑵ 記名被保険者がホームヘルパー等の養成研修を実施する介護事業者である場合は、特別約款第3条(被保険者)⑴ ②の「記名被保険者の使用人」には、協力会員および養成研修を受講している研修受講生を含むものとします。
⑶ 当会社は、看護行為等については、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑧ア.およびキ.の規定は適用しません。
第 10 条(居宅介護等支援業務に関する特則)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合において、記名 被保険者の業務が居宅介護等支援業務であるときは、居宅介護等支援業務事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
居宅介護等 支援業務 | 次のいずれかをいいます。 ① 介護支援専門員(ケアマネージャー)が行う居宅介護支援、介護予防支援、要介護・要支援の認定等に関する申請代行または認定調査等の業務 ② 相談支援専門員が行う相談支援等の業務 |
居宅介護等支援業務事故 | 次の事由に起因して他人の財産上の権利を侵害することをいいます。身体の障害、精神的被害または財物の損壊等によるものを含みません。 ① 被保険者による施設の所有、使用または管理 ② 被保険者による業務の遂行 |
⑵ この条において、事故とは、居宅介護等支援業務事故(注)をいいます。
(注)居宅介護等支援業務事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設業務特約の施設 または業務に限ります。 |
⑶ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる場合に限り、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および特別 約款第8条(損害賠償請求ベース)⑶に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①および②の規定は被保険者ごとに個別に適用します。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
② 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(注1)
③ 被保険者の支払不能または破産
④ 被保険者の公務員または会社の役員としての行為
⑤ 人格権・宣伝侵害事故(注2)
⑥ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑦ 業務の保証
⑧ 業務に対して与えられるまたは要求される報酬、手数料等またはその他の形態の代償の返還請求
⑨ 被保険者の使用人による不誠実行為(注3)
⑩ 情報漏えい・ネットワーク事故(注4)
(注1)認識していた行為 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)人格権・宣伝侵害事故 第2条(人格権・宣伝侵害事故)⑴の規定における定義に従います。 (注3)不誠実行為 日本国内において発生した窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。 (注4)情報漏えい・ネットワーク事故 第1条(情報漏えい・ネットワーク事故)⑴の規定における定義に従います。 |
⑸ 被保険者は、居宅介護等支援業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。被保険者が正当な理由なくこの義務に違反した場合は、当会社は、その記録を備えていない居宅介護等支援業務に起因して生じた損害に対しては、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、⑶に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2) |
(注1)保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第 11 条(警備業務に関する特則)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合において、記名被 保険者の業務が警備業務であるときは、施設・業務事故について、この条の規定を適用します。
追 加 特 約
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
警備業務 | 警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく業務または警備 対象物の運送業務をいいます。 |
警備契約書 等 | 警備業務を行うことを約した警備契約書および運送契約書をいい、付属する計画書または仕様書を含みます。 |
警備対象物 | 警備業務の対象となる財物または警備業務の対象となる区域内にある財物をいい、被保険者が運送を受託した財物を含みます。 |
⑵ 施設・業務事故には、被保険者によって行われた業務の結果に起因する他人の身体の障害もしくは財物の損壊等または警備対象物である自動車もしくは原動機付自転車の損壊等を含むものとします。
⑶ 施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)⑴②の規定は、警備対象物の損壊等には適用しません。
⑷ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①の規定は被保険者ごとに個別に適用します。
① 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
② 被保険者が警備業法もしくは道路運送法に基づく認定・免許を受けずに、または認定・免許を取り消された後に遂行した警備業務
③ 被保険者が発注者との間の警備契約書等に基づかずに遂行した警備業務
④ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の欠陥による同機械装置自体の損壊等
⑸ 被保険者が保険金を請求する場合は、普通約款第3章基本条項第27条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほか、警備契約書等の写しを当会社に提出しなければなりません。
第 12 条(人材派遣業務に関する特則)
記名被保険者の業務が人材派遣業務である場合は、この条の⑴から⑶までの規定を適用します。この場合において、この保険契約に施設業務特約が付帯されているときは、不誠実行為事故について、この条の⑴から⑶までのほか、⑷から⑺までの規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
人材 派遣業務 | 労働者派遣法等に基づいて行う労働者派遣事業をいいます。 |
派遣労働者 | 労働者派遣法等に基づき記名被保険者により派遣された者をいいます。 |
不誠実行為 | 日本国内において発生した窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。身体の障害、精神的被害または財物の損壊によるものを含みません。 |
不誠実行為 事故 | 次の事由における派遣労働者による不誠実行為に起因して他人の財産が不法に領得されたことをいいます。 ① 被保険者による施設の所有、使用または管理 ② 被保険者による業務の遂行 |
労働者 派遣法等 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)または高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)をいいます。 |
⑵ 業務には、派遣先において派遣労働者が行う業務を含むものとします。
⑶ 記名被保険者から派遣労働者の派遣を受けた者は、⑵の業務に関する
限りにおいて、特別約款第3条(被保険者)⑴⑦に該当する者とみなします。
⑷ ⑸から⑺までの規定において、事故とは、不誠実行為事故をいいます。
⑸ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる場合に限り、保険金を支払います。
⑹ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および特別 約款第8条(損害賠償請求ベース)⑶に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約締結の時に、記名被保険者が、既に発生し、またはその準備行為が行われていることを認識していた不誠実行為
② 保険証券記載の保険期間の末日またはこの保険契約の解除日のいずれか早い日から1年が経過した後に発見された不誠実行為
③ 記名被保険者の重大な過失による不誠実行為
④ 労働争議に乗じて行われた不誠実行為
⑤ 穴埋め行為(注)。ただし、この規定は、これによって生じた損害のうち、既に行われた不誠実行為による損害を超過する部分には適用しません。
⑥ 不誠実行為によって不法に領得された財物の使用不能
⑦ 行為者を特定することができない不誠実行為
(注)穴埋め行為 既に行われた不誠実行為による損害を消滅または軽減させるために新たに行われた不誠実行為をいいます。 |
⑺ 当会社は、⑸に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2) |
(注1)保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第 13 条(学校に関する特則)
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合において、記名被 保険者の業務が学校による教育活動であるときは、施設・業務事故についてこの条の⑴から⑷までの規定、学校教育事故についてこの条の⑴から⑽までの規定、生徒行為事故についてこの条の⑴から⑷までのほか⑾から⒃までの規定をそれぞれ適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校および専修学校(注)をいいます。 (注)専修学校 国、地方公共団体または学校法人が設置する専修学校に限ります。 |
学校教育事 故 | 次の事由に起因して日本国内において発生する不測の事故をいいます。入学試験の申込手続、合否発表の過誤を含み、身体の障害または財物の損壊等を除きます。 ① 被保険者による施設の所有、使用または管理 ② 被保険者による業務の遂行 |
職業体験先 企業 | 記名被保険者が生徒等に対して職業体験等の学習活動を実施するために、記名被保険者から生徒等を受入れる者をいいます。 |
生徒行為 | 生徒等が行った次の行為をいいます。 ① 記名被保険者である学校の指示または管理下において、業務を行う時間中(休憩時間を含みます。)に次の場所またはこれらの相互間の移動中に行った行為 ア.施設 イ.業務が行われる場所 ② 住居と①ア.またはイ.との間を合理的な経路および方法により往復する間に行った行為 |
生徒行為事 故 | 生徒行為またはその結果に起因する他人の身体の障害または財物の損壊等をいいます。 |
生徒等 | 学校の学生、生徒、児童または幼児をいいます。 |
追 加 特 約
⑵ 特別約款第3条(被保険者)⑴ ②の「記名被保険者の使用人」には、外部協力員(注)を含むものとします。
(注)外部協力員 記名被保険者である学校の依頼を受けて生徒等の教育活動に協力する行政協力員等で、学校教育の指導協力者として教育委員会または学校の名簿等に登録された者をいいます。 |
⑶ 業務には、職業体験先企業において生徒等が行う業務を含むものとします。ただし、記名被保険者である学校が幼稚園、大学または専修学校である場合を除きます。
⑷ 職業体験先企業は、⑶の業務に関する限りにおいて、特別約款第3条
(被保険者)⑴ ⑦に該当する者とみなします。
⑸ ⑹から⑽までの規定において、事故とは、学校教育事故(注)をいいます。
(注)学校教育事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設業務特約の施設 または業務に限ります。 |
⑹ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる場合に限り、保険金を支払います。
⑺ 被保険者とは、特別約款第3条(被保険者)の規定にかかわらず、記 名被保険者のほか、次に掲げる者をいいます。
① 記名被保険者が法人である場合は、その執行機関(注)
② 記名被保険者の使用人
(注)執行機関 理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。 |
⑻ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および特別約款第8条(損害賠償請求ベース)⑶に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①および②の規定は被保険者ごとに個別に適用します。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
② 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきこ
とを認識していた行為(注1)
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行
④ 被保険者の研究者、公務員または会社の役員としての行為
⑤ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑥ 業務の保証
⑦ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動
⑧ 教職員や講師等の不足
⑨ 教育活動以外の収益事業
⑩ 保険契約や保険証券の手配
⑪ 記名被保険者の破産、解散または倒産
⑫ 学校の閉鎖
⑬ 記名被保険者が入学試験の申込手続、合否発表の過誤の訂正をその発生から1年以内または過誤があったことを知った日から60日以内に行わなかったこと。ただし、入学試験の申込手続、合否発表の過誤による精神的苦痛に対する法律上の損害賠償金については、この規定を適用しません。
⑭ 被保険者相互間の事故
⑮ 人格権・宣伝侵害事故(注2)
⑯ 情報漏えい・ネットワーク事故(注3)
(注1)認識していた行為 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)人格権・宣伝侵害事故 第2条(人格権・宣伝侵害事故)⑴の規定における定義に従います。 (注3)情報漏えい・ネットワーク事故 第1条(情報漏えい・ネットワーク事故)⑴の規定における定義に従います。 |
⑼ 当会社は、⑹に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、この項の規定により支払う保険金と⑽の規定により支払う保険金の合計額について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 1億円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2)。ただし、⑽の保険金のみを支払う場合は、これを適用しません。 |
(注1)保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
⑽ 入学試験の申込手続、合否発表の過誤による精神的苦痛に起因する事故について、当会社が法律上の損害賠償金に対して支払う保険金の額は、被害者1名あたり30万円を限度とします。
⑾ ⑿から⒃までの規定において、事故とは、生徒行為事故(注)をいいます。
(注)生徒行為事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設業務特約の施設 または業務に限ります。 |
⑿ 被保険者とは、特別約款第3条(被保険者)⑴の規定にかかわらず、次の者をいいます。
① 記名被保険者である学校に所属する生徒等
② ①の法定の監督義務者
追 加 特 約
⒀ 被保険者相互間における他の被保険者は、他人とみなします。ただし、被保険者とその配偶者および同居の親族間を除きます。なお、これにより当会社の支払限度額は増額されません。
⒁ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊等。ただし、その財物の損壊等に起因して、それ以外の財物に発生した損壊等および身体の障害に対しては、この規定を適用しません。
② 被保険者の職務または業務の遂行に直接起因する事故
③ 大学または専修学校の生徒等による事故
⒂ 当会社は、事故について施設業務特約第1章施設業務事故第2条
(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。この場合において、施設業務特約第1章施設業務事故第2条の規定中、業務についての規定は、生徒行為を業務とみなして適用します。
⒃ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴
①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 ② 2億円 |
免責金額 | なし |
第 14 条(シルバー人材センターに関する特則)
記名被保険者がシルバー人材センターである場合は、この条の⑴から⑶までの規定を適用します。この場合において、この保険契約に施設業務特約が付帯されているときは、この条の⑴から⑶までのほか⑷の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員業務 | 登録会員が、シルバー人材センターまたはシルバー人材センターの紹介先から受託したまたは紹介された業務をいいます。 |
登録会員 | シルバー人材センターの登録会員をいいます。 |
⑵ 業務には、登録会員が行う会員業務を含むものとします。
⑶ 登録会員は、⑵の業務に関する限りにおいて、特別約款第3条(被保険者)⑴⑥に該当する者とみなします。
⑷ 当会社は、施設業務特約第2章保管財物事故第6条(支払保険金の計算)の規定中「1,000万円」とあるのを「2,000万円」と読み替えて、施設業務特約第2章保管財物事故を適用します。
第 15 条(キーシリンダー交換費用)
記名被保険者の業務に鍵の管理を含む場合において、この保険契約に施設業務特約または保管財物特約が付帯されているときは、保管財物事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
鍵 | 建物管理のために管理する鍵をいいます。カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。 |
⑵ 鍵およびその鍵によりxxすることができる錠前は、保管財物に含むものとします。
⑶ 鍵またはその鍵によりxxすることができる錠前の損壊等は、鍵およびその鍵によりxxすることができる錠前の損壊等とみなします。
⑷ ⑶に規定する損壊等に起因する損害を補償する場合には、特別約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金の額は、交換費用または再作成費用の額とします。
第 16 条(LPガス事業者に関する特則)
記名被保険者の業務がLPガス販売業務またはLPガススタンド業務である場合において、この保険契約に施設業務特約が付帯されているときは施設・業務事故について、生産物特約が付帯されているときは生産物・完成 作業事故について、それぞれこの条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
LPガススタン ド業務 | 次の業務をいいます。 ① 自動車または原動機付自転車(部品および付属品を含みます。)に関する点検・調整、洗車またはオイル・水・部品・付属品の供給 ② 被保険者が所有または使用する自動車または原動機付 自転車に対するLPガスの充てんおよびこれに伴う業務 ③ ①または②の業務のための施設の所有、使用または管理 |
LPガス販売 業務 | 次の業務をいいます。 ① LPガスの供給またはこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てんもしくは移動等 ② LPガス容器等のLPガス器具の販売・貸与、配管、取付・取替または点検・修理等 ③ ①または②の業務のための施設の所有、使用または管理 |
見舞金 | 損害賠償金を支払わない場合において慣習として支払う弔慰金または見舞金等をいいます。 |
⑵ この条において、事故とは、次のいずれかをいいます。
① 施設・業務事故
② 生産物・完成作業事故
⑶ ⑵に規定する事故について、次のとおりとします。
① ⑵①または②における業務とは、被保険者によるLPガス販売業 務またはLPガススタンド業務をいいます。ただし、保険証券記載の業務に限ります。
② ⑵①における施設とは、被保険者が①の業務のために所有、使用または管理する施設をいいます。ただし、保険証券記載の施設に限ります。
③ ⑵②における生産物とは、オイル、水、部品または付属品をいいます。ただし、保険証券記載の生産物に限ります。
⑷ 当会社は、施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)⑴②ア.の規定は、自動車で輸送中(積込みまたは積卸し作業を含みます。)の容量が600kg 以下のLPガス容器またはその容器中のLPガスに起因する損害には適用しません。
⑸ 当会社は、生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑴①の規定を適用しません。
⑹ 生産物・完成作業事故について当会社が保険証券記載の保険期間中に支払う保険金の合計額に適用される支払限度額が保険証券に記載されている場合でも、当会社は、これを適用しません。
⑺ 当会社は、普通約款第3章基本条項第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑷の規定により当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その自動車に自賠責保険契約が締結されるべき、もしくは締結されているとき、または自動車保険契約が締結されているときは、その損害額がその自賠責保険契約および自動車保険契約により支払われるべき金額の合計額を超過する額に対してのみ保険金を支払います。
追 加 特 約
⑻ 当会社は、⑺に規定された自賠責保険契約および自動車保険契約により支払われる保険金を合算した金額または保険証券に記載された免責 金額のいずれか大きい金額を免責金額として、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定を適用します。
⑼ 当会社は、⑵の事故(注)について、被保険者が損害賠償金を支払うことなく、当会社の同意を得て見舞金を支払った場合は、⑽から⒁までの規定にしたがい、被保険者が見舞金の支払により被った損害に対して、保険金を支払います。
(注)事故 特別約款第1条( 用語の定義)における施設・業務事故の定義中 「損壊等」とあるのを「損壊」と読み替えます。 |
⑽ ⑼の保険金は、被保険者が見舞金を支払った被害者に対して法律上の損害賠償責任を負うことが分かったときは、法律上の損害賠償金に対する保険金に充当されるものとします。
⑾ ⑼の規定にかかわらず、当会社は、特別約款および施設業務特約または生産物特約に規定する保険金を支払わない場合(⑷および⑸の規定の適用後のものをいいます。)のほか、次に掲げる事故については、⑼の保険金を支払いません。この場合において、特別約款第4条
(保険金を支払わない場合)⑵の規定中、「賠償責任」とある箇所は
「見舞金」と読み替えます。
① 被害者側のLPガス(器具、配管などを含みます。)の取扱上の過誤のみによって発生した事故
② LPガススタンド業務の定義中①の業務に起因する事故。ただし、 LPガスの燃焼または爆発による事故を除きます。
⑿ 当会社は、⑼の規定により、1回の事故について、被保険者が被害者に支払った金額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の①および②の規定による額を限度とし、かつ、これらの合計額について100万円を限度とします。
① 身体の障害に係る保険金の額は、同一の事故に基づく被害者1名について、次の場合により、それぞれの限度額とします。同一の事故に基づく同一被害者について、死亡に係る保険金を支払う場合において、既に支払ったイ.に係る保険金があるときは、50万円から既に支払ったイ.の金額を差し引いた残額を限度額とします。
項目 | 限度額 | ||
ア.死亡した場合 | 50万円 | ||
イ.死亡に至らない場合 | 病院または診療所に入院した期間 | 31日以上 15日以上30日以内 8日以上14日以内 7日以内 | 25万円 20万円 10万円 5万円 |
治療した期間 (入院した期間を除きます。) | 31日以上 15日以上30日以内 8日以上14日以内 7日以内 | 5万円 4万円 2万円 1万円 |
② 財物の損壊に係る保険金の額は、1回の事故について、10万円を限度とします。
⒀ 被保険者が⑼から⑿までの規定に基づき保険金の支払を受けようとする場合は、被保険者は、被保険者が支払った見舞金に係る被害者の受領書等、被保険者の損害を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⒁ ⒀の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合または⒀の義務に違反した場合は、被保険者は、既に受領した保険金を当会社に返還しなければなりません。
第 17 条(クリーニング業務に関する特則)
この保険契約に施設業務特約または保管財物特約が付帯されている場合において、記名被保険者の遂行する業務がクリーニングであるときは、保管財物事故における洗たく物の損壊等について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クリーニング | 洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革・毛皮製品を原型のまま洗たくすることをいいます。 |
洗たく物 | 被保険者が業務の遂行のためにクリーニングを目的として他人から受託する衣類その他の繊維製品、皮革製品または毛皮製品をいい、保管財物に該当するものをいいます。ただし、クリーニング以外の目的で保管を行う物を除きます。 |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取、詐取または誤配をいいます。 |
⑵ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)、施設業務特約第2章保管財物事故第5条(保険金を支払わない場合)および保管財物特約第1章保管財物事故第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 洗たく物の欠陥
② 洗たく物の修理、加工または染色・色抜き
③ クリーニングの技術上の重大な過失。ただし、これによって火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
⑶ 当会社は、洗たく物の製造業者、販売業者、縫製業者または染色業者が法律上の損害賠償責任を負担すべき損害に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 洗たく物については、保管財物特約第1章保管財物事故第3条(保険金を支払わない場合)⑵①の規定中「2週間経過した後に発見された損壊等」とあるのは「30日間経過した後に被保険者に通知された損壊 等」と読み替えて適用します。
第 18 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅰ. 施設業務特約に関する補償関連特約
【8E】被害事故弁護士費用等補償特約
第1条(用語の定義)
追 加 特 約
Ⅰ .施 設 業 務 特 約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物損壊被害事故 | 記名被保険者が、他人の行為によって、施設または業務の遂行のために所有、使用または管理する財物の損壊 等の被害を受けることをいいます。 |
身体障害被害事故 | 特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑤までに規定する者が、他人の行為によって、記名被保険者の業務に従事している間(通勤途上を含みます。)に身体の障害の被害を受けることをいいます。ただし、次の身体の障害を含みません。 ① 日射、熱射または精神的衝動によるもの ② 症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注)のないもの (注)医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像審査等により認められる異常所見をいいます。 |
賠償義務者 | 被害事故について法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
被害事故 | 身体障害被害事故または財物損壊被害事故をいいます。 |
被害者 | 特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑤までに規定する者のうち、被害事故にあった者をいいます。特別約 款第3条⑴②から⑤までの者は、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被害者に含まれるものとします。 |
弁護士等 | 弁護士、司法書士または行政書士をいいます。 |
弁護士費用 | 被保険者が、あらかじめ当会社の同意を得て、賠償x x者に対する法律上の損害賠償請求を委任した弁護士等または裁判所もしくはあっせん・仲裁機関(注)に支払う次の費用をいいます。 ① 弁護士等への報酬 ② 訴訟費用 ③ 仲裁、和解または調停に必要とした費用 |
(注)あっせん・仲裁機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 | |
法律相談 | 被害事故に係る法律上の損害賠償請求について弁護 士等が法令に従い実施する相談業務をいいます。 |
法律相談費用 | 被保険者が、あらかじめ当会社の同意を得て、法律相 談の対価として弁護士等に支払う費用をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する被害事故(注)について、被保険者が次に掲げる費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用
② 法律相談を行う場合の法律相談費用
(注)被害事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設または業務に限ります。 |
⑵ 同一の原因または事由に起因して発生した一連の被害事故は、発生の時もしくは場所または賠償義務者の数にかかわらず、1回の被害事故とみなし、最初の被害事故が発生した時にすべての被害事故が発生したものとみなします。
第3条(被保険者)
被保険者とは、特別約款第3条(被保険者)の規定にかかわらず、次に掲げる者をいいます。
① 被害者
② ①に規定する者が個人である場合における、その者の法定相続人。ただし、①に規定する者が死亡した場合に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用(注1)
ア.核燃料物質(注2)イ.核原料物質 ウ.放射性元素
エ.放射性同位元素
オ.ア.からエ.までのいずれかにより汚染された物(注3)
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた被害事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた被害事故
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等の国または公共団体による公権力の行使
⑦ 被害者に対する刑の執行
⑧ 被害者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑨ 被害者が自動車または原動機付自転車に搭乗中に生じた被害事故
⑩ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
いっ
⑪ 被害者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した被害事故
⑫ 液体、気体(注4)または固体の排出、流出または溢出。ただし、不測かつ突発的な事由による場合は、この規定は適用しません。
⑬ 財物の次のいずれかの事由に起因して生じたその財物自体についての財物損壊被害事故
ア.自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象
イ.ボイラースケールの進行
⑭ 財物の欠陥に起因して生じたその財物自体についての財物損壊被 害事故
⑮ 記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての財物損 壊被害事故
⑯ 被害者が次の行為を受けたことによって生じた身体障害被害事故
ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療器具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の整形
エ.はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復オ.カイロプラクティック、整体その他これらに類似の行為
⑰ 石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
⑱ 外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性
⑲ 電磁波障害
Ⅰ .施 設 業 務 特 約
⑳ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
(注1)有害な特性またはその作用 放射能汚染または放射線障害を含みます。 (注2)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注3)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注4)気体 煙、蒸気、じんあい等を含みます。 |
⑵ 当会社は、特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑤までに規定する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が次のいずれかにかかわる弁護士費用または法 律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者に対する損害賠償額の支払の請求。ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合はこの規定は適用しません。
② 社会通念上不当な損害賠償請求
③ 日本国外において行われる損害賠償請求
第5条(支払保険金の計算)
保険金の額
弁護士費用および法律相談 費用のうち、この保険契約に付帯される他の特約の規定により支払われるものがある場合はその支払われる額
弁護士費用および法律 相談費用の額
当会社は、1回の被害事故について、次の算式によって算出した額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の被害事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、100万円を限度とします。
− =
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被害事故が発生した場合において、第
2条(保険金を支払う場合)の規定により被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、次の事項を被害事故発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知し、あらかじめ当会社の同意を得なければなりません。
① 被害事故が発生した日時、場所および被害の状況
② 賠償義務者の住所および氏名または名称
③ その他当会社が特に必要と認める事項
⑵ 保険契約者または被保険者が、⑴の規定に違反した場合、または当会社に知っている事実を告げず、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が、過失がなく被害 事故が発生したことを知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、⑴の期間に通知できなかった場合を除きます。
第7条(保険金の請求)
被保険者が、この特約の規定に従い、保険金の支払を請求する場合は、普通約款第3章基本条項第27条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠に加え、次に規定する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故報告書
② 法律相談を行った弁護士等による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 弁護士費用または法律相談費用の内容を証明する書類
第8条(支払保険金の返還)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士等への委任の取消等により被保険者が支払った弁護士費 用または法律相談費用の返還を受けた場合
② 被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決または和解に基づき、被保険者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合において、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。 ア.被保険者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った
費用の全額
イ.判決または和解で認定された弁護士費用の額と当会社が第2条
(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
⑵ ⑴の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に規定するとおりとします。
① ⑴①の場合は、返還された弁護士費用または法律相談費用の金額に相当する金額。ただし、第5条(支払保険金の計算)の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
② ⑴②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第5条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第9条(被保険者の協力)
⑴ 被保険者は、当会社の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な事由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(損害賠償請求の撤回等)
⑴ 被保険者は、訴訟の取り下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な事由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われる損害の額(以下「損害の額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を第2条の保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等 第2条の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第 12 条(読替規定) |
当会社は、この特約においては、普通約款第3章基本条項第7条(保険責任の始期および終期)⑶、第9条(告知義務)⑶、⑸、第10条(通知義務)⑷、⑸、⑺、第16条(重大事由による解除)⑶、第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶、⑸および第28条(保険金の支払時期)⑴ならびに保険料の払込みに関する特約の規定中「事故」とあるのは「被害事故」と読み替えます。読み替えた後の普通約款に
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【8G】コインロッカー等収納財物見舞費用補償特約
第1条(用語の定義)
Ⅰ .施 設 業 務 特 約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コインロッカー 等収納財物 | コインロッカー等(注)に一時的に収納された他人の財物 (注)コインロッカー等 不特定多数の利用者の来集を伴う施設内において、記名被保険者がその利用者向けに設置するセイフティボックス、コインロッカーなどの保管庫をいいます。 |
コインロッカー 等収納財物事故 | コインロッカー等収納財物に生じた損壊等をいいます。 |
第2条(事故)
この特約において、事故とは、コインロッカー等収納財物事故をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した事 故について、被保険者が被害者に対して見舞金を支払った場合は、被保険者がこれによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者が事故について法律上の損害賠償責任を負担するときを除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および施設業務特約第1章施設業務事故第2条( 保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者またはその代理人が所有し、または私的な目的で使用するコインロッカー等収納財物に生じた損壊等に対しては、保険金を支払いません。ただし、この規定は、被保 険者ごとに個別に適用します。
第5条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して、1回の事故について、被保険者が被害者に支払った見舞金の額に対して、保険金を支払います。ただし、被害者1名あたり1万円を限度とします。
⑵ ⑴の規定により当会社が支払う保険金の合計額については、1回の事故について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ② 1,000万円 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、施設業務特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【8K】工事遅延損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事 | 機械・家具類の修理を含みます。 |
工事遅延事故 | 施設・業務事故を直接の原因として発生した工事の完成遅延をいいます。 |
履行期日 | 記名被保険者が工事を完成させて、その目的物を発注者に引き渡すべき期日であって、工事請負契約書に定められた日をいいます。 |
第2条(事故)
この特約において、事故とは、工事遅延事故をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、次のいずれにも該当する場合に限り、保険金を支払います。
① 事故の直接の原因となった施設・業務事故に対して、施設業務特約により保険金が支払われること。
② 工事請負契約書において工事の履行期日が明確に定められていること。
③ 施設・業務事故の発生した日の翌日から起算して30日以内に工事の履行期日が到来すること。
④ 工事の完成が、施設・業務事故を直接の原因として、工事の履行期 日の翌日から起算して6日間以上遅延すること。
⑵ 工事がジョイント・ベンチャーである場合には、被保険者の負担すべき損害に限り、⑴の規定を適用します。
⑶ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)⑵①の規定は、工事請負契約書の規定に基づいて損害賠償額の予定としての違約金を負担することによる損害には適用しません。
第4条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者および被保険者は、完成遅延の原因となった施設・業務事 故が発生したことを知った場合は、発注者に対して履行期日の延期を要請しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(支払保険金の計算)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)に規定する損害については、特 別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2) |
(注1)保険証券記載の施設業務特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、施設業務特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
Ⅰ .施 設 業 務 特 約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工作物 | 人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます。 |
地盤崩壊事故 | この特約が付帯される施設業務特約の規定する施設・業 務事故のうち、土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って不測かつ突発的に発生した次の損壊をいいます。 ① 土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地の損壊 ② 土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊 ③ 地下水の増減によって生じる土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化または土砂崩れまたは土砂の流出入により発生した工作物、植物または土地の損壊 |
第2条(事故)
この特約において、事故とは、地盤崩壊事故をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(事故)に規定する事故については、追加特約第8条(工事に関する特則)⑵の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 無振動工法によらない工事に伴う土地の振動
② 河川または堤防の損壊
③ 仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる損壊
④ 工事の終了後に発見された損壊
⑤ 掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた損壊。ただし、シールド工法により行われる地下工事等によるものについては、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた損壊とします。
⑥ 被保険者と発注者を同じくする他の請負業者またはその下請負人が施工中の工事の目的物またはそれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊
⑵ 当会社は、次の費用による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入にかかわる費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第5条(支払保険金の計算)
当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責 金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の財物の損壊等の免責金額 |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、施設業務特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
【8F】漏水対象外特約(施設業務特約用)
いっ
いっ
当会社は、施設・業務事故について、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気、水の漏出もしくは溢出ま
たはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、施設業務特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅱ . 生産物特約に関する補償関連特約
【8L】生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約
第1条(用語の定義)
Ⅰ .施 設 業 務 特 約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
生産物・仕事の目的 物自体 | 生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑵①または②に規定する財物をいいます。ただし、生産物特約の規定により保険金が支払われる生産物・完成作業事故の原因となった生産物・仕事の目的物自体に限ります。 |
生産物・仕事の目的 物自体損壊事故 | 生産物・仕事の目的物自体の損壊およびその使用不能 をいいます。 |
第2条(事故)
Ⅱ .生 産 物 特 約
この特約において、事故とは、生産物・仕事の目的物自体損壊事故をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑵①および
②の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑶の規定にかかわらず、特別約款第5条(損害の範囲)②から⑦までに規定する費用のほか、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が生産物・仕事の目的物自体を回収、検査、修理、交換、廃棄するための費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第4条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、事故に起因する第3条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)
⑴の規定にかかわらず、1回の事故について、第3条⑴および⑵の規定により保険金を支払う損害の合計額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の生産物特約の財物の損壊の支払限度額 ② 500万円 |
免責金額 | 保険証券記載の生産物特約の財物の損壊の免責金額 |
⑵ 保険証券記載の生産物特約の支払限度額は、⑴の規定により算出される保険金を合算した額に対して適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、生産物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【8M】不良完成品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
不良完成品 | 不良完成品事故が生じた財物をいいます。 |
不良完成品事故 | 生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑵③または④に規定する財物の損壊およびその使用不能をいいます。ただし、生産物特約第1条(事故)のうち、生産物に起因して発生したものに限ります。 |
この特約において、事故とは、不良完成品事故をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑵③および
④の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑶の規定にかかわらず、特別約款第5条(損害の範囲)②から⑦までに規定する費用のほか、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が不良完成品を回収、検査、修理、交換、廃棄するための費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第4条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、事故に起因する第3条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害(注)については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故について、第3条⑴および⑵の規定により保険金を支払う損害の合計額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の生産物特約の財物の損壊の支払限度額 ② 1億円 |
免責金額 | 保険証券記載の生産物特約の財物の損壊の免責金額 |
(注)損害 法律上の損害賠償金の額には、生産物自体の価額は含めません。以下この条において同様とします。 |
⑵ 保険証券記載の生産物特約の支払限度額は、⑴の規定により算出される保険金を合算した額に対して適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、生産物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
【8N】リコール事故補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
異物混入 | 生産物が食品である場合に本来含有されるべきではないもの(注)が混入または付着することをいい、容器または包装の表示と内容物の相違を除きます。 (注)本来含有されるべきではないもの食品および添加物を除きます。 |
異物混入脅迫 | 記名被保険者に対してなされる、異物混入を行う、または行ったとする内容の文面または口頭による脅迫行為をいいます。 |
回収決定 | 記名被保険者または回収等実施者が、生産物の回収 等の実施およびその時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収生産物 | 回収等の対象となる生産物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。 |
回収等実施者 | 生産物の回収等を実施する者(注)をいいます。 (注)生産物の回収等を実施する者 記名被保険者を除きます。 |
継続契約 | リコール特約付保険契約の保険証券記載の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とするリコール特約付保険 契約をいいます。 (注)保険期間の末日 その契約が保険期間の末日前に解除されていた場合は、その解除日とします。 |
欠陥 | 異物混入を含みます。 |
コンサルティング 費用 | 事故に関する事実確認・調査を行うため、または回収 等の方法もしくは広告宣伝活動の方法を策定するために実施されたコンサルティングの対価としての費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て記名被保険者が負担するものに限ります。 |
在庫品廃棄費用 | 回収生産物と同種の財物であって、記名被保険者または回収等実施者の占有を離れていないものに関する次のいずれかの費用をいいます。 ア.廃棄するための費用 イ.製造原価または仕入原価 |
事故 | 他人の身体の障害または財物(生産物自体の損壊を除きます。)の損壊をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外のリコール特約付保険契約をいいます。 |
信頼回復広告費用 | 回収等の実施によって失われた記名被保険者または回収等実施者の信頼を回復させることを直接の目的として行われる広告宣伝活動のための必要かつ有益な費用をいいます。ただし、回収等の実施の有無にかかわらず、通常要する費用を除きます。 |
生産物 | 記名被保険者が日本国内で製造、販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた財物(注1)またはそれを原材料、部品(注2)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいい、これに付随して提供される景品を含みます。 (注1)財物 不動産を除きます。以下生産物の定義において同様とします。 (注2)部品 添加物および資材を含みます。 |
代替品 | 回収生産物と引換えに給付される生産物をいいます。 |
リコール特約付 保険契約 | リコール特約(生産物の欠陥に起因して日本国内に存在する生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害を補償する特約で、当会社との間で締結されたものをいいます。)が付帯された普通約款に基づく保険契約であって、この保険契約の記名被保険者を記名被保険者とするものをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
Ⅱ .生 産 物 特 約
⑴ 当会社は、記名被保険者が生産物(注1)の欠陥に起因して日本国内に存在する生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害(注2)に対して、保険金を支払います。ただし、回収等の実施は、事故を発生させまたは発生させるおそれがある生産物に対してなさ
れるものに限り、かつ、回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
① 記名被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出または報告等(注3)
② 記名被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告(注4)
③ 回収等の実施についての行政庁の命令
(注1)生産物 保険証券記載の生産物特約の生産物に限ります。 (注2)損害 生産物の回収等が回収等実施者によって実施され、かつ、記名被保 険者がこれによって生じた第8条(損害の範囲)⑴①から⑬までのいずれかの費用を法律上の損害賠償金として負担する場合は、記名被保険者がその損害賠償金を負担することによって被る損害を含みます。 (注3)行政庁に対する届出または報告等 文書による届出または報告等に限ります。 (注4)記名被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 回収生産物を使用または消費する者に対して、次の事項を周知させる効果があるもので、事前に当会社が認めたものに限ります。ただし、インターネットのみによるものを含みません。 ア.その生産物の欠陥のおそれの存在 イ.欠陥のおそれに起因する事故の発生またはそのおそれウ.回収等の実施 |
⑵ ⑴の損害には、記名被保険者が、生産物に生じた次の事由に起因して日本国内に存在するその生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害を含みます。また、これらの事由が生じた生産物は、事故を発生させるおそれがあるものとみなします。
① 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限に関する表示漏れまたは表示誤り
② 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律( 昭和28年法律第35号)または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)により禁止されている製品またはその原材料・部品・容器包装の製造・販売等
③ 次の表示事項について、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準に従った表示がされていないこと。
ア.名称
イ.保存の方法ウ.添加物
エ.食品関連事業者の氏名または名称および住所オ.製造所または加工所の所在地
カ.アレルゲン
キ.L−フェニルアラニン化合物を含む旨ク.遺伝子組換え食品に関する事項 ケ.乳児用規格適用食品である旨
コ.ア.からケ.までのほか、食品表示法施行以前に食品衛生法において定められていた表示事項
④ 食品への異物混入またはそのおそれ(注)
(注)食品への異物混入またはそのおそれ 異物混入脅迫を含みます。 |
⑶ この特約においては、特別約款第2条(保険金を支払う場合)の規定は適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の生産物の欠陥に起因する生産物の回収等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、記名被保険者が製造・販売等を行った生産物が、次の⑧から⑬までに掲げる財物の成分、原材料、部品(注)、容器または包装として使用された場合は、この規定は適用しません。
① 体内、体腔内に一時的または継続的に挿入される医療用具および器具
② 体内移植用医療機械、器具および材料
③ 臨床試験用医療用具および器具
④ 医薬品
⑤ 農薬、殺虫剤、殺菌剤または除草剤
⑥ 化粧品
⑦ 航空機
⑧ 自動車、原動機付自転車または自転車
⑨ 電池またはACアダプターまたは充電器
⑩ チャイルドシート
⑪ 血液製剤
Ⅱ .生 産 物 特 約
⑫ たばこまたは電子たばこ
⑬ 武器
(注)成分、原材料、部品 添加物および資材を含みます。 |
⑵ 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動および労働争議
④ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
⑤ 次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用(注2)
ア.核燃料物質(注3)イ.核原料物質 ウ.放射性元素
エ.放射性同位元素
オ.ア.からエ.までのいずれかにより汚染された物(注4)
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 記名被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑧ 生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑨ 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑩ 生産物の修理(注5)または代替品の欠陥のおそれ
⑪ 次の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れもしくは表示誤り、または次の者による脅迫行為もしくは加害行為
ア.記名被保険者
イ.ア.に規定する者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
⑫ 生産物の効能・性能に関する不当な表示(注6)または虚偽の表示
⑬ 石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
(注1)保険契約者、記名被保険者 保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取 締役その他の法人の業務を執行する機関をいいます。 |
(注2)有害な特性またはその作用 放射能汚染または放射線障害を含みます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注5)生産物の修理 生産物の回収等による修理を含みます。 (注6)生産物の効能・性能に関する不当な表示 実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。 |
⑶ 保険証券記載の保険期間が開始した場合においても、保険証券記載の保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または記名被保険者が事故の発生もしくはそのおそれを知っていたとき(注)または回収決定がなされたときは、当会社は、その回収等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)そのおそれを知っていたとき 知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 |
第4条(回収決定の通知義務) |
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、回収決定後(注)、次の事項を速やかに当会社に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
④ 回収生産物の種類・型式等
⑤ 回収生産物の製造・販売等の数量
⑥ その他当会社が必要と認める事項
(注)回収決定後 生産物の回収等が回収等実施者によって実施される場合は、回収決 定を知った後とします。 |
⑵ 保険契約者または記名被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、保険契約者または記名被保険者が、保険証券記載の保険期間中に当会社に対して第4条(回収決定の通知義務)⑴に規定する通知を行った場合に限り、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、保険契約者または記名被保険者が次のいずれかの保険契約の保険期間の開始時(注1)よりも前に回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた場合(注2)は、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合は、この保険契約
② この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約
(注1)保険期間の開始時 この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、「中途付帯における補償開始時」とします。 (注2)そのおそれが生じたことを知っていた場合 知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 |
第6条(約定支払限度期間)
この特約において、当会社が保険金を支払う第2条(保険金を支払う場合)の損害は、第4条(回収決定の通知義務)⑴に規定する通知が行われた日以降3年以内に記名被保険者が費用を負担することによって被る損害(注)に限ります。
(注)損害 生産物の回収等が回収等実施者によって実施される場合は、回収 決定日以降3年以内に回収等実施者に生じた費用について、記名被保険者が法律上の損害賠償金を負担することによって被る損害とします。 |
第7条(1回の生産物の回収等) |
⑴ 同一の欠陥を原因として実施した一連の生産物の回収等は、実施の時または場所にかかわらず、事故のおそれも含めて1回の生産物の回収等とみなします。
⑵ 同一の者もしくは集団による脅迫行為もしくは加害行為による一連の生産物の回収等または既に発生した脅迫行為もしくは加害行為の模倣と当会社が判断する事由による一連の生産物の回収等は、実施の時または場所にかかわらず、1回の生産物の回収等とみなします。
第8条(損害の範囲)
Ⅱ .生 産 物 特 約
⑴ この特約において、当会社が保険金を支払うべき第2条(保険金を支払う場合)の損害の範囲は、特別約款第5条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げるもののうち生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用で、かつ、生産物の回収等の実施を目的とするものに限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1)
③ 回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための費用
④ 回収生産物の修理費用
⑤ 代替品の製造原価または仕入原価
⑥ 回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価(注2)
⑦ 回収生産物または代替品の輸送費用
⑧ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑨ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑪ 回収生産物の廃棄費用
⑫ 信頼回復広告費用
⑬ 在庫品廃棄費用
⑭ コンサルティング費用
(注1)電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用次の費用を含みます。 ア.文書の作成費および封筒代 イ.記名被保険者または回収等実施者が電話、ファクシミリ、郵便等による通信を行うための費用またはこれを第三者に委託するために負担する費用 (注2)回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価 記名被保険者または回収等実施者の利益を差し引いた後の金額とします。 |
⑵ ⑴の費用には、次のものを含みません。
① 事故について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
④ 正当な理由がなく、通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
⑶ 生産物と他の財物の回収等が同時に実施された場合において、それぞれによって生じた費用を区分することが困難であると認められるときは、⑴
①、②、③、⑨、⑩または⑫の費用は、生産物のみによって生じたものとみなします。
第9条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、特別約款第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、
1回の生産物の回収等につき、次の式により算出される額に対して、保険金を支払います。
( 損害の額(注1)− 免責金額 )× 縮小支払割合 = 保険金の額
ただし、1回の生産物の回収等について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、⑶の規定により支払う保険金の額を含めて、次の支払限度額を限度とします。この支払限度額は、この項の規定により算出される保険金の額に対して、生産物特約に適用される支払限度額とは別に適用されます。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の生産物特約の支払限度額(注2) ② 3,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の生産物特約の免責金額(注3) |
(注1)損害の額 他人から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。 (注2)保険証券記載の生産物特約の支払限度額 身体の障害と財物の損壊に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注3)保険証券記載の生産物特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
⑵ ⑴の縮小支払割合は、第8条(損害の範囲)⑴ ⑬および⑭の費用については100%とし、それ以外の費用については90%とします。
⑶ 第8条(損害の範囲)⑴⑫および⑬の費用について当会社が支払う保険金の額は、1回の生産物の回収等について、かつ、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、それぞれ1,000万円を限度とします。
⑷ この保険契約が継続契約の場合は、保険契約者または記名被保険 者が回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったとき(注1)は、当会社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額
② 回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った時(注2)のリコール特約付保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額
(注1)そのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったとき知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)そのおそれが生じたことを知った時 知ったと判断できる合理的な理由がある時を含みます。 |
⑸ 保険証券記載の保険期間の中途で補償を変更する場合において、保険契約者または記名被保険者が回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを変更の前に知ったときは、⑷の規定を準用します。
第 10 条(事故発生時の手続)
⑴ 普通約款第3章基本条項第23条(事故発生時の義務)の規定にかかわらず、この特約において、回収決定の原因となる事故の発生またはそのおそれを保険契約者または記名被保険者が知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止 | 既に発生した事故に係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講じること。また、回収決定の原因となる事故のおそれが生じたことを知った場合は、それに係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講じること。 |
② | 事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア.事故の状況 イ.事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.被害者の住所および氏名または名称 エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 オ.事故発生の原因となる生産物および欠陥のx xならびにその原因 |
④ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤ | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合には、直ちに当会社に通知すること。 |
⑥ | 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑦ | 損害賠償責任承認の事前承認 | あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。 |
⑧ | 警察署または行政庁への届出 | 回収決定の原因となる脅迫行為または加害行為が生じたことを知った場合は、その日より14日以内にその事実について警察署または行政庁に届出を行うこと。 |
⑨ | 調査の協力等 | ①から⑧までのほか当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
Ⅱ .生 産 物 特 約
⑵ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① | ⑴① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② | ⑴②から⑤までまたは⑧、⑨ | ⑴②から⑤までまたは⑧もしくは⑨の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ | ⑴⑥ | 他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ | ⑴⑦ | 記名被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額 |
⑶ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑴③もしくは
⑨に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠
を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、普通約款第3章基本条項第27条
(保険金の請求)⑴および特別約款第10条(普通約款との関係)⑷の規定にかかわらず、下表の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用 | 第4条(回収決定の通知義務)⑴の通知が行われた日以後、第2条⑴の損害が発生した時 | |
第2条⑴(注2)の法律上の損害賠償金 | 事故による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または記名被保険者と回収等実施者の間の書面による合意のいずれかによって記名被保険者の損害賠償責任の有無および第2条⑴(注2)の法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
⑵ 保険金請求権は、⑴に規定する保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
⑶ 普通約款第3章基本条項第27条(保険金の請求)⑵の規定にかかわらず、記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 請求の内容が保険金を支払う場合に該当することを証明する書類(注1)
③ 損害見積書
④ 事故の原因もしくは状況または被害の程度もしくは金額を確認できる書類(注2)
⑤ 記名被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または記名被保険者と被害者の間の示談書
⑥ 記名被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
⑦ 記名被保険者が保険金の請求をすることについて回収等実施者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑧ 当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が普通約款第3章基本条項第28条(保険金の支払時期)⑴に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)請求の内容が保険金を支払う場合に該当することを証明する書類記名被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明、会社案内、請負契約書、業務委託契約書等の書類をいいます。 (注2)事故の原因もしくは状況または被害の程度もしくは金額を確認できる書類 公の機関が発行する事故証明書、記名被保険者の事故報告書、事 故現場の写真(画像データを含みます。)または図面、被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注3)、被害者の診断書、被害者の休業損害または逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類等をいいます。 (注3)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書 既に支払がなされた場合はその領収書とします。 |
第12 条(読替規定)
⑴ この特約において、普通約款および特別約款は、それぞれ下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 |
普通約款および特別約款 | 事故 | 事故(注) |
普通約款第3章基本条項第28条(保険金の支払時期)⑴① | 事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 | 事故(注)の原因、事故(注)発生の状況、回収等の実施の状況、損害または損失発生の有無および記名被保険者に該当する事実 |
普通約款第3章基本条項第30条(先取特権) | 損害賠償請求権者 | 回収等実施者 |
(注)事故 事故のおそれを含みます。事故またはそのおそれを知った時を、事故 の発生の時とみなします。 |
Ⅱ .生 産 物 特 約
⑵ 普通約款第3章基本条項第28条(保険金の支払時期)⑵の末尾に、次の事項を追加します。
「⑥ 回収生産物の構造・材質・機能等が複雑または特殊であり、修理費等の検証・確認を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合または1回の生産物の回収等においてその対象となる財物が多数かつ多種類となる場合において、⑴①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日」
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅲ . 保管財物特約に関する補償関連特約
【8P】保管財物使用不能損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保管財物使用不能 損害事故 | 保管財物特約第1章保管財物事故第1条(事故)に規定する保管財物事故のうち、保管財物の損壊等に起因する使用不能をいいます。 |
第2条(事故)
第3条(保険金を支払う場合)
この特約において、事故とは、保管財物使用不能損害事故をいいます。当会社は、保管財物特約第1章保管財物事故第3条(保険金を支払わな
い場合)⑵⑩の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保管財物特約第1章保管財物事故第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の保管財物特約の支払限度額 ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の保管財物特約の免責金額 |
⑵ 保険証券記載の保険期間中に⑴および保管財物特約の規定により支払われる保険金の合計額は、保険証券記載の保管財物特約の支払限度額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、保管財物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【8Q】漏水対象外特約(保管財物特約用)
第1条(保険金を支払わない場合)
いっ
いっ
当会社は、保管財物事故について、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気、水の漏出もしくは溢出またはスプ
リンクラーからの内容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、保管財物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅳ . 管理自動車特約に関する補償関連特約
【8R】管理自動車使用不能損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
管理自動車使用不 能損害事故 | 次のいずれかの事故をいいます。 ① 管理自動車特約第1条(事故)⑴①の管理自動車 事故のうち、管理自動車の損壊等に起因する使用不能。ただし、管理自動車の盗取または詐取に起因する使用不能を除きます。 ② 管理自動車特約第1条⑴②の保管財物事故のうち、保管財物の損壊等に起因する使用不能 |
第2条(事故)
この特約において、事故とは、管理自動車使用不能損害事故をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、管理自動車特約第3条(保険金を支払わない場合)②の規定のうち、「管理自動車の使用不能」とある箇所および管理自動車特約第1条
(事故)⑵の規定により適用する保管財物特約第1章保管財物事故の規定のうち第3条(保険金を支払わない場合)⑵⑩の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
Ⅲ .保 管 財 物 特 約
当会社は、管理自動車特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金の計算)
Ⅳ .x x 自 動 車 特 約
当会社は、事故に起因する管理自動車特約第2条( 保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、管理自動車特約第4条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故につき、法律上の損害賠償金の額に対して、免責金額を差し引かずに、保険金を支払います。ただし、保険証券記載の管理自動車使用不能損害の支払限度額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、管理自動車特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅴ. 運送貨物特約に関する補償関連特約
【8S】運送貨物使用不能損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運送貨物使用不能 損害事故 | 次の事由に起因する貨物の使用不能をいいます。 ① 運送貨物特約第1条(事故)に規定する運送貨物事故 ② 火災・爆発または輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁、座州によって自力走行不能となった輸送用具に積載されていた保険証券記載の貨 物のうち、損壊等の発生していない貨物の遅配が発生したこと。 |
第2条(事故)
第3条(保険金を支払う場合)
この特約において、事故とは、運送貨物使用不能損害事故をいいます。当会社は、運送貨物特約第3条(保険金を支払わない場合)⑶①の規
定のうち「貨物の使用不能」とある箇所を適用しません。また、運送貨物特約第3条⑴⑧の規定は、第1条(用語の定義)運送貨物使用不能損害事故の定義中②による貨物の使用不能については適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、運送貨物特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、貨物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および運送貨物特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、現金・貴重品、設計書、図案、証書等の書類の使用不能に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金の計算)
当会社は、事故に起因する運送貨物特約第2条(保険金を支払う場合)
⑴に規定する損害については、運送貨物特約第4条(支払保険金の計算)
⑴の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の運送貨物特約の輸送中の支払限度額 ② 200万円 |
免責金額 | 保険証券記載の運送貨物特約の免責金額 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、運送貨物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【8T】個人家財対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、運送貨物特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、個人の家財の損壊等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、運送貨物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が運送貨物特約第2条(保険金を支払う場合)⑵①から④までに規定する費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
Ⅴ .運 送 貨 物 特 約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、運送貨物特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅰ.施設業務特約、Ⅱ.生産物特約に関する補償関連特約
【8B】財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物損壊を伴わな い使用不能損害事故 | 不測かつ突発的な事由に起因して発生した次の財物の使用不能をいいます。ただし、賃貸物件使用不能損害 事故にあたるものを除きます。 ⑴ この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合において、次の①または②の事由(注)に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能。ただし、他人の身体の障害または財物の損壊等を伴わずに発生した場合に限ります。 ① 被保険者による施設の所有、使用または管理 ② 被保険者による業務の遂行 (注)①または②の事由 ⑵①または②の事由に該当するものを除きます。 ⑵ この保険契約に生産物特約が付帯されている場合において、次の①または②の事由に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能。ただし、他人の身体の障害もしくは財物の損壊を伴わずに発生した場合または生産物・仕事の目的物自体損壊のみが発生した場合に限ります。 ① 生産物 ② 被保険者によって行われた業務の結果( 注1) (注1)業務の結果 仕事が終了(注2)し、または放棄された後のものをいいます。 (注2)終了 仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。 |
生産物・仕事の目的 物自体損壊 | 生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)⑵①または②に規定する財物の損壊をいいます。 |
賃貸物件使用不能 損害事故 | 被保険者が業務の遂行において他人に貸している施設に火災、破裂または爆発が発生したことに起因するその施設を占有する者の施設の全部または一部の使用不 能をいいます。ただし、他人の身体の障害または財物の損壊等を伴わずに発生した場合に限ります。 |
第2条(財物損壊を伴わない使用不能損害事故)
⑴ この条において、事故とは、財物損壊を伴わない使用不能損害事故(注)をいいます。
(注)財物損壊を伴わない使用不能損害事故
第1条( 用語の定義)の財物損壊を伴わない使用不能損害事故の定義中⑴に該当する場合における施設または業務は、それぞれ施設業務特約の保険証券記載の施設または業務に限り、同定義中⑵に該当する場合における生産物または業務は、それぞれ生産物特約の保険証券記載の生産物または業務に限ります。
⑵ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「被保 険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるの
複数の基本特約にセットされる特約
を、「被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」と読み替えます。
⑶ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)または生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)(注1() ⑵①または②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①から③までの規定は被保険者ごとに個別に適用します。
① 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③ 脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等の国または公共団体による公権力の行使
⑤ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能
⑦ 履行不能または履行遅滞
⑧ 生産物または業務の結果(注2)が意図した効能または性能を発揮しなかったことに起因する他人の財物の使用不能。ただし、生産物または業務の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
⑨ 情報漏えい・ネットワーク事故(注3)
(注1)施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)または生産物特約第2条(保険金を支払わない場合) それぞれ第1条(用語の定義)の財物損壊を伴わない使用不能損 害事故の定義中⑴または⑵に該当する場合にのみ適用します。 (注2)業務の結果 仕事が終了(注4)し、または放棄された後のものをいいます。以下この条において同様とします。 (注3)情報漏えい・ネットワーク事故 追加特約第1条(情報漏えい・ネットワーク事故)⑴の規定における定義に従います。 (注4)終了 仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。 |
⑷ 当会社は、生産物または仕事の目的物のみを修理または交換することにより他人の財物の使用不能の状態を復旧できる場合は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします(注1)。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 第1条(用語の定義)財物損壊を伴わない使用不能損 害事故の定義中、⑴に起因する損害については施設業務特約、⑵に起因する損害については生産物特約のそれぞれの保険証券記載の支払限度額(注2) ② 1,000万円 |
免責金額 | 第1条(用語の定義)財物損壊を伴わない使用不能損害事 故の定義中、⑴に起因する損害については施設業務特約、 ⑵に起因する損害については生産物特約のそれぞれの保険証券記載の免責金額(注3) |
(注1)次の支払限度額を限度とします 第1条(用語の定義)の財物損壊を伴わない使用不能損害事故の定義中⑵の規定により支払われる保険金は、1回の事故について、この項に規定する支払限度額を限度とし、かつ、保険証券記載の保険期間中に支払われる保険金と生産物特約の規定により支払われる保険金の合計額は、保険証券記載の生産物特約に適用される支払限度額を限度とします。 (注2)保険証券記載の支払限度額 身体の障害と財物の損壊または損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注3)保険証券記載の免責金額 身体の障害と財物の損壊または損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第3条(賃貸物件使用不能損害事故) |
この保険契約に施設業務特約が付帯されている場合は、賃貸物件使用 不能損害事故について、この条の規定を適用します。
⑴ この条において、事故とは、賃貸物件使用不能損害事故(注)をいいます。
(注)賃貸物件使用不能損害事故 施設または業務は、それぞれ保険証券記載の施設または業務に限ります。 |
⑵ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「被保 険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのを、「被保険者がその施設を占有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」と読み替えます。
⑶ 当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設を占有する者の営業機会の逸失。ただし、施設の使用が阻害されていなければ得られたであろう通常の収益減少を除きます。
② 施設を占有する者が他の賃借物件を使用するために支払った賃借料
⑷ 当会社は、被保険者が次の者に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用人
② 記名被保険者の子会社(注)
③ 記名被保険者の役員が役員となっている他の法人およびその使用人
④ 記名被保険者の配偶者、同居の親族およびこれらの者の使用人
⑤ 記名被保険者の配偶者、同居の親族が役員となっている他の法人およびその使用人
(注)子会社 会社法(平成17年法律第86号)上の子会社をいいます。 |
⑸ 当会社は、事故に起因する特別約款第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害については、特別約款第6条(支払保険金の計算)⑴
①の規定にかかわらず、1回の事故について、法律上の損害賠償金の額から次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の施設業務特約の支払限度額(注1) ② 5,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の施設業務特約の免責金額(注2) |
身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 (注2)保険証券記載の施設業務特約の免責金額 身体の障害と財物の損壊等に適用される額が異なる場合はいずれか高い額とします。 |
第4条(準用規定) |
複数の基本特約にセットされる特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
【8C】被害者治療費等補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
治療費用 | 治療等の原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した、次のいずれかに該当する費用をいいます。 ① 医師による治療およびこれに伴う移送、通院、転院、入院、退院、手術、レントゲン撮影、診断書の発行等に要した費用 ② 被害者が死亡した場合の葬祭費用 |
被害者 | 保険証券記載の保険期間中に生じた事故によって身体 の障害を被った者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この保険契約に付帯される施設業務特約または生産物特約に規定する事故のうち、他人の身体の障害が発生した場合において、被 保険者が被害者に対して当会社の同意を得て治療費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の保険金は、被保険者が治療費用を支払った被害者に対して法律上の損害賠償責任を負うことが分かったときは、法律上の損害賠償責任に対する保険金に充当されるものとします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)および施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)または生産物特約第2条(保険金を支払わない場合)(注1)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為(注2)
② 治療費用を受け取るべき者(注3)の故意
③ 被保険者または被保険者と同居する親族が被った身体の障害
(注1)施設業務特約第1章施設業務事故第2条(保険金を支払わない場合)または生産物特約第2条(保険金を支払わない場合) それぞれ施設業務特約または生産物特約に規定する事故である他人の身体の障害にのみ適用します。 (注2)犯罪行為 過失犯を除きます。 (注3)治療費用を受け取るべき者 被害者を含みます。 |
第4条(支払保険金の計算)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する治療費用を負担することによって被る損害については、1回の事故について、治療費用の額から
次の免責金額を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、被害者
1名につき50万円を限度とし、かつ、1回の事故および保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額について、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 次の①または②のいずれか低い額 ① 保険証券記載の身体の障害の支払限度額(注1) ② 1,000万円 |
免責金額 | 保険証券記載の身体の障害の免責金額(注2) |
(注1)保険証券記載の身体の障害の支払限度額 施設業務特約または生産物特約に規定する事故である他人の身体 の障害について適用される、それぞれの特約の支払限度額のことをいいます。 (注2)保険証券記載の身体の障害の免責金額 施設業務特約または生産物特約に規定する事故である他人の身 体の障害について適用される、それぞれの特約の免責金額のことをいいます。 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅰ.施設業務特約、Ⅱ.生産物特約、Ⅲ.保管財物特約、Ⅳ.管
【8D】対物超過復旧費補償特約
第1条(用語の定義)
複数の基本特約にセットされる特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 損壊または損壊等が生じた財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
財物の火災保険等 | 財物を保険の対象として損害保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いて算出した額をいいます。 |
修理費 | 損壊または損壊等が生じた地および時において、財物を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。財物を復旧できない場合で、再調達する場合は、再調達価額とします。 |
対物超過復旧費 | 修理費が財物の時価額を上回ると認められる場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を超えて負担する費用をいい、修理費から財物の時価額を差し引いた額(注)とします。 (注)修理費から財物の時価額を差し引いた額 この保険契約により保険金の支払対象となる損害の額は含みません。 |
被害者 | 被保険者に対して財物の損壊または損壊等について法律上の損害賠償を請求することができる者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この保険契約に付帯される各特約の規定により、被保険者が財物の損壊または損壊等について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、当会社が保険金を支払う場合において、次のいずれにも該当するときは、被保険者が対物超過復旧費を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 当会社が対物超過復旧費の発生を認めること。
② 被害者が財物を再調達または修理すること(注)。
(注)財物を再調達または修理すること 被害者が財物を再調達または修理し、被保険者が対物超過復旧費を負担することについての双方の合意を、当会社に提出された書類により確認できる場合を含みます。 |
第3条(支払保険金の計算) |
⑴ 当会社は、対物超過復旧費を負担することによって被る損害については、1回の事故について、次の算式によって算出した額に対して、免責金 額を差し引かないで保険金を支払います。ただし、1回の事故について100万円を限度とします。
被保険者が財物の時価額について負担する法律上の損害賠償責任の額
保険金の額
対物超過復旧費
× =
財物の時価額
⑵ ⑴に定める対物超過復旧費の限度額は、この保険契約に付帯される他
⑶ ⑴の規定にかかわらず、財物の火災保険等によって損害保険金または共済金が支払われる場合において、次の①の額が②の額を超過するときは、当会社は、⑴に規定する保険金の額からその超過額を差し引きます。この場合において、既に超過額について⑴に規定する保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 財物の火災保険等によって支払われる損害保険金または共済金の額。ただし、財物の修理費のうち、財物の所有者以外の者が負担すべき金額で財物の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより損害保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないで算出された保険金の額とします。
② 財物の時価額
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち、最も高い額からそれらの額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第5条(被害者への支払義務)
⑴ 被保険者は、この特約により受領した保険金の全額を、被害者に支払わなければなりません。
⑵ ⑴の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち被害者に支払われなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(当会社による援助)
【8W】賠償事故の解決に関する特約
⑴ 被保険者がこの保険契約に付帯される特別約款または特約の規定により法律上の損害賠償金に対して保険金が支払われる事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)について協力または援助を行います。
(注1)事故 他人の身体の障害または財物の損壊もしくは損壊等に限り、被保険 者(注3)相互間の事故を除きます。 (注2)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。以下同様とします。 (注3)被保険者 特別約款第3条(被保険者)⑴①から⑥までに規定する者をいいます。 |
⑵ ⑴に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者またはその代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(当会社による援助)⑴に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合または当会社が損害賠償請求権者から第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、
複数の基本特約にセットされる特約
当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、事故の種類ごとに適用される保険金の支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が免責金額を下回る場合
⑷ ⑴に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続は、日本国内に所在する損害賠償請求権者またはその代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 第1条(当会社による援助)⑴に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して
⑶に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、1回の事故について、損害賠償請求権者に対して⑶に規定する損害賠償額を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ この特約において、損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害賠償額
次の①または②のいずれか高い額
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
− =
ただし、当会社が支払う損害賠償額(注1)は、事故の種類ごとに適用される保険金の支払限度額(注2)を限度とします。
(注1)損害賠償額 同一事故について支払われる保険金がある場合は、損害賠償額と保険金との合計額とします。ただし、事故の種類ごとに適用される保険金の支払限度額が、保険証券記載の保険期間中に当会社が支払う保険金の合計額に対して適用される場合は、保険証券記載の保険期間中に事故の種類ごとに支払われる損害賠償額および保険金の合計額とします。⑹の「被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償額」とある箇所および第6条(仮払金および供託金の貸付け等)⑴において同様とします。 (注2)支払限度額 損害賠償請求権者の人数にかかわらず増額されません。⑹および第6条⑴において同様とします。 |
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償額が、事故の種類ごとに適用される保険金の支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④に規定する事由があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社に対する損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
第4条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の支払の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
③ 次に掲げる事項に関する損害賠償額の支払の請求に関しては、それぞれ次の書類等
ア.死亡
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.後遺障害
後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.傷害
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
エ.財物の損壊等
被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ その他当会社が普通約款第3章基本条項第28条(保険金の支払時期)⑴の規定(特約による読替後のものを含みます。)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 普通約款第3章基本条項第27条(保険金の請求)⑶から⑹までの規定は、損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情があり、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいない場合における損害賠償額の請求について準用します。この場合において、これらの規定中、次の箇所は、それぞれ次のとおり読み替えます。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 |
⑶、⑷ | 被保険者 | 損害賠償請求権者 |
⑶、⑷ | 保険金 | 損害賠償額 |
⑸、⑹ | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 | 損害賠償請求権者 |
⑵ | 賠償事故の解決に関する特約第4条(損害賠償額の請求および支払)⑴ |
複数の基本特約にセットされる特約
⑶ 普通約款第3章基本条項第28条(保険金の支払時期)⑴から⑶までの規定は、損害賠償額の支払について準用します。この場合において、これらの規定中、「保険金」とある箇所は「損害賠償額」に、「保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者」とある箇所は「損害賠償請求権者」に、それぞれ読み替えます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限)
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。ただし、既に支払った損害賠償額がある場合は、その額を合算した額について、事故の種類ごとに適用される保険金の支払限度額を限度とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金 利息を含みます。以下同様とします。 |
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、この保険契約に付帯された各特約の保険金の支払額の規定は、その貸付金(注)または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)貸付金 利息を含みます。以下同様とします。 |
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 普通約款第3章基本条項第27条(保険金の請求)および特別約款第 10条(普通約款との関係)⑷の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(独立責任)
共同保険に関する特約
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第1条(用語の定義)
保険料分割払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑵ 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、第3条(分割保険料の払込方法)⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合等)
複数の基本特約にセットされる特約
⑴ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第6条(追加保険料の払込み) |
当会社が普通約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
⑵ ⑴の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者が普通約款第3章基本条項第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社は、⑵の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通約款第3章基本条項第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑷ ⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款、特別約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 |
初回保険料払込 期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回 保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
⑵ 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故
(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款
複数の基本特約にセットされる特約
およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保 険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故
(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初 回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合 この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。 |
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
【2M】クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。