●無料電話相談サービス(SOMPO 健康・生活サポートサービス)も充実!
2024年度版
団体傷害保険のおすすめ
アステラスグループのみなさまへ
パーソナルプラン/カップルプラン/ファミリープラン傷害保険
(傷害総合保険)
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2023年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、住宅内生活用動産補償および弁護士費用補償の補償内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
住宅内生活用動産補償については、加入依頼書記載の建物内に収容されている生活用動産が対象となります。(単身赴任先、下宿先等は対象外)
●日常生活にかかわるさまざまな事故をサポート!
●無料電話相談サービス(SOMPO 健康・生活サポートサービス)も充実!
●保険料が24%割安!
(団体割引20%*1、優良割引5%適用*2)!
*1 団体割引:各プランの保険料は、前年のご加入者数により決定した団体割引(20%)を適用した保険料となっております。次年度以降、割引率が変更となる場 がありますのであらかじめご了承ください。
*2 優良割引:過去の損害率によって保険料の割引(5%)を行っております。なお、天災危険補償の保険料部分にはこの割増引が適用されていません。
●弁護士への相談が身近になります。(弁護のちからプラン)
●WEB画面が1つになりましたので、パンフレット記載のどのプランにもご加入いただけます。
毎年8月にお送りしておりました「加入者カード」は、紙から電子(PDF)媒体でのご提供となります。
お手続き時の専用WEB画面にログインいただき、「ご加入内容の確認・変更(すでにご加入いただいている方)」→「加入者カードを表示」ボタンより
入手ください。
重要なお知らせ
◎新規加入または次の①から②までの方は、専用WEB画面にてお手続きをしてください。
前年と同等プラン(型)で継続加入いただく場合は専用WEB画面上でのお手続きは不要です。(自動継続方式)
①継続されない場 ②前年とプラン(型)や専用WEB画面の入力内容を変更される場
※特定の方を死亡保険金受取人に定める場 (前年のご契約と同一の方を死亡保険金受取人に定めている場 )は「受取人指定別紙」が必要となります。銀泉アステラスまでお問い わせいただき「、受取人指定別紙」に必要事項をご記入、ご署名のうえ、ご提出ください。
手続要領
ご契約期間(保険期間):2024年8月1日午後4時から2025年8月1日午後4時まで1年間保険料控除:2024年10月より毎月の給与から控除されます。(12回払)
申込締切日:『2024年7月5日(金)』
団体傷害保険(家財補償型)
●このような場合にお支払いの対象となります。
基本補償
住宅内生活用動産補償
ケガ 特定感染症 家財の焼失 盗難
ファミリープラン オススメ | カップルプラン | ||||||||||
A | B | C | D | M | E | F | G | H | |||
ケ ガ | 本 人 | 死亡・後遺障害 | 200万円 | 170万円 | 100万円 | 170万円 | 200万円 | 200万円 | 130万円 | 100万円 | 120万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 800円 | 1,800円 | ||
通院保険金日額 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 1,200円 | ||
配 偶 者 | 死亡・後遺障害 | 170万円 | 140万円 | 80万円 | 140万円 | 170万円 | 170万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
入院保険金日額 | 2,500円 | 2,000円 | 1,200円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,200円 | 600円 | 1,500円 | ||
通院保険金日額 | 1,500円 | 1,200円 | 800円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 600円 | 400円 | 1,000円 | ||
親 族 | 死亡・後遺障害 | 140万円 | 100万円 | 70万円 | 100万円 | 140万円 | |||||
入院保険金日額 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | ||||||
通院保険金日額 | 1,200円 | 700円 | 500円 | 700円 | 1,200円 | ||||||
個人賠償責任 | 1億円 | 3億円 | 1億円 | ||||||||
住宅内生活用動産 (自己負担額:1事故につき3,000円) | 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 100万円 | 100万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額:1事故につき3,000円) | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | ||
不測の事態 | キャンセル費用 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | |
救援者費用 | 500万円 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | ||
保険料(月払) | 6,300円 | 4,600円 | 3,250円 | 3,680円 | 4,500円 | 4,840円 | 3,050円 | 2,160円 | 2,260円 |
●ご加入プランと
天災危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭手術保険金(入院中の手術:入院保険金日額の10倍。外来の手術:入院保険金日額の5倍。)がお支払いの対象とな
保険料
保険期間1年間団体割引 20%、優良割引5%
●被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲
補償項目 | ファミリープラン | カップルプラン |
ケガ(傷害) | ご家族全員*3 | 被保険者ご本人*1+配偶者*2 |
ホールインワン | 被保険者ご本人*1 | 被保険者ご本人*1 |
賠償責任*4、住宅内生活用動産 | ご家族全員*3 | ご家族全員*3 |
*1 保険の補償を受けられる方で、被保険者に表示される方です。
*2 被保険者ご本人の婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1 および同性パートナー※2 を含みます。
※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
個人賠償責任補償 ※示談交渉
サービス付き
(注)2023年4月1日より ヘルメットの着用が努力義務となりました。
天災危険補償
保険期間1年間、団体割引20%、優良割引5%
自転車 水漏れ
費用保険金」補償特約、被害事故による保険金追加支払特約セットります。詳しくは、後記「補償の内容(手術保険金)」をご覧ください。
カメラを落とした
補償対象外の携帯電話のご請求が多くなっております。前年度より、補償の対象外となっておりますのでご注意下さい。
携行品損害補償
(携帯電話、眼鏡は含まれません)
パーソナルプランについてのみ オプション①
熱中症の場合も補償対象と
地震でのケガ
パーソナルプラン オススメ | |||||
I | J | K | L | N | |
2,300万円 | 1,300万円 | 240万円 | 230万円 | 500万円 | |
5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,400円 | 5,000円 | |
3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,200円 | 3,000円 | |
1億円 | 3億円 | ||||
300万円 | 300万円 | 300万円 | 100万円 | 100万円 | |
50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | |
50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | |
500万円 | 500万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | |
5,780円 | 4,140円 | 2,450円 | 2,250円 | 3,040円 |
なりました!
(熱中症危険補償特約セット)
借家人賠償責任補償+修理費用補償
X | |
借家人賠償責任 | 1,000万円 |
修理費用(自己負担額:1事故につき3,000円) | 300万円 |
追加月払保険料 | 260円 |
オプション②
ホールインワン・アルバトロス費用
Y | Z | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 50万円 | 30万円 |
追加月払保険料 | 450円 | 270円 |
オプション③ ※日本国内にかぎり補償します
弁護のちからプラン(弁護士費用総合補償特約)
BNG型 | |||
個人型(オプション) | ご加入コース | 弁護士費用補償特約 | |
保険金額 | 弁護士費用 (自己負担割 10%) | 通算 300万円 限度 | |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | 通算 10万円 限度 | ||
補償範囲 | ①被害事故 ②人格権侵害 ③離婚調停 ④遺産分割調停 ⑤借地・借家に関する紛争 | ||
保険料(月額) | 660円 |
〔プラン選択時にご注意いただきたいこと〕
弁護士費用補償については、加入者ご本人のみご加入いただいた場 、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。配偶者の方は、別途、弁護士費用補償プランにご加入いただく必要があります(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます)。
※家財(住宅内生活用動産補償)について、被保険者の範囲がすべてのプランについて「ご家族全員」へ変更となっております。また、加入依頼書記載の建物内のみとなり、単身赴任先は含まれなくなります。(詳細は P.15 のあらましをご確認下さい)
パーソナルプラン | |
被保険者ご本人*1 | |
被保険者ご本人*1 | |
ご家族全員*3 |
*3 次の①から④の方をいいます。
①被保険者ご本人 ②被保険者ご本人の配偶者 ③被保険者ご本人またはその配偶者の同居のご親族
④被保険者ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方)
*4 賠償責任の補償については、次のいずれかに該当する方も被保険者となります。
・被保険者ご本人が未xx者または責任無能力者の場、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者ご本人を監督する方(被保険者ご本人の親族にかぎります。)。
ただし、被保険者ご本人に関する事故にかぎります。
・上記*3の②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場 、親権者、その他の法令の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その無責任能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注)被保険者ご本人またはその配偶者との続柄および道教または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
団体傷害保険
万一のケガに大きな安心。手厚い補償で対策万全
犯罪被害、ひき逃げによるxxは死亡・後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍に!
【傷害総合保険型】
国内・国外においてさまざまな偶然な事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。
【傷害総合 交通傷害型】
国内・国外において交通事故など(注)によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。
※このパンフレットは社員向け団体傷害保険の概要を説明したものです。
ご加入プランと保険料
※今年度より、型名の打ち出しが画面上では 2 段に分かれております。現行通りセットプランのみの販売ですので、下記「年間
ファミリープラン
A
保険料」欄のプラン・保険料をご確認ください。「交通事故など」のプランには交通傷害危険のみ補償特約がセットされています。
◎ご家族全員のおケガを補償! ご家族の範囲…被保険者ご本人、配偶者およびその他のご親族(被保険者ご本人またはその配偶者の、①同居のご親族
②別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方 )
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引5%、職種級別A級、天災危険補償特約セット)
保 険 金 額 | 交通事故など以外 | 交通事故など | 交通事故など以外 | 交通事故など | 交通事故など以外 | 交通事故など | ||
ケ ガ | 死亡・後遺障害 | ご 本 人 | 990万円 | 2,480.9万円 | 480万円 | 1,389.4万円 | 390万円 | 890万円 |
配 偶 者 | 300万円 | 850万円 | 350万円 | 700万円 | 150万円 | 350万円 | ||
その他のご親族 | 200万円 | 470万円 | 270万円 | 540万円 | 120万円 | 240万円 | ||
入院保険金日額 | ご 本 人 | 10,000円 | 18,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,500円 | 7,300円 | |
配 偶 者 | 8,000円 | 13,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 2,500円 | 5,500円 | ||
その他のご親族 | 4,000円 | 7,500円 | 3,000円 | 5,500円 | 2,000円 | 3,800円 | ||
通院保険金日額 | ご 本 人 | 6,000円 | 11,000円 | 4,000円 | 6,500円 | 2,000円 | 4,600円 | |
配 偶 者 | 5,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,800円 | 3,100円 | ||
その他のご親族 | 2,500円 | 4,500円 | 2,000円 | 3,300円 | 1,200円 | 2,400円 | ||
個 人 賠 償 責 任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |||||
昨 年 度 プ ラ ン 名 | AFA型 | AFB型 | AFC型 | |||||
x x 度 内 訳 型 名 | AFA型 7,130円 | FA型 2,290円 | AFB型 4,870円 | FB型 1,420円 | AFC型 2,920円 | FC型 1,020円 |
販売プラン名•保険料(月払) | AFA型 9,420円 | AFB型 6,290円 | AFC型 3,940円 |
B
パーソナルプラン
◎独身の方やお一人だけ加入したい方に!
パーソナルプランについてのみ熱中症の場合も補償対象と
なりました!
※「交通傷害など以外」部分のみ補償対象
※熱中症危険補償「有」のプランには、熱中症危険補償特約がセットされています。
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引5%、職種級別A級、天災危険補償特約セット)
保 険 金 額 | 交通事故など以外 | 交通事故など | 交通事故など以外 | 交通事故など | 交通事故など以外 | 交通事故など | |
xx | 死亡・後遺障害 | 2,200万円 | 3,727.3万円 | 1,454.5万円 | 2,436.3万円 | 963.6万円 | 1,654.5万円 |
入院保険金日額 | 13,500円 | 20,000円 | 10,000円 | 18,000円 | 7,000円 | 13,000円 | |
通院保険金日額 | 9,000円 | 13,000円 | 6,500円 | 11,500円 | 4,000円 | 7,500円 | |
個 人 賠 償 責 任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||||
昨 年 度 プ ラ ン 名 | APA型 | APB型 | APC型 | ||||
x x 度 内 訳 型 名 | APA型 5,740円 | PA型 1,260円 | APB型 4,050円 | PB型 1,160円 | APC型 2,670円 | PC型 830円 |
販売プラン名•保険料(月払) | APA型 7,000円 | APB型 5,210円 | APC型 3,500円 |
(注「)交通事故など」によるケガとは下記の①から④までの事故によりケガをされた場合となります。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故 ②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ④交通乗用具の火災 など
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
※A・B・C・Dプランで手術保険金(入院中の手術:入院保険金日額の10倍。外来の手術:入院保険金日額の5倍。)がお支払いの対象となります。詳しくは、後記「補償の内容
(手術保険金)」をご覧ください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は「、この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
賠償事故の示談交渉サービス
賠償責任保険金のお支払対象となる賠償事故(日本国内において発生した事故にかぎります。)により損害賠償請求を受けた際には、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
さらに安心
●この保険では病気は補償の対象になりません。
●この保険は1年更新の掛捨て型保険です。
●ケガについては日本国内・国外を問わず補償します。
賠償責任についても日本国内、国外を問わず補償します。
●地震、噴火またはこれらによる津波によりケガをされた場 にも、保険金をお支払いします。
ご加入プランと保険料
アクティブプラン
C
◎女性の方におすすめの補償! ◎携行品損害も補償します!
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引5%、職種級別A級、天災危険補償特約セット)
保 険 金 額 | 日常生活でのさまざまなケガ | ||
ケ ガ | 死亡・後遺障害 | 781.8万円 | 490.9万円 |
入院保険金日額 | 7,500円 | 5,000円 | |
通院保険金日額 | 4,000円 | 2,500円 | |
個人賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
携行品損害 (自己負担額1事故につき3,000円) | 20万円 | 20万円 |
保険料(月払) | ALA型 2,600円 | ALB型 1,730円 |
こども総合プラン
D
◎お子さま(保険期間の末日における年齢が満23歳未満または学校教育法および児童福祉法に定める学校などに就学中の方(大学院生などを含みます。))専用の保険です!
◎熱中症、O-157などの特定感染症や細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により身体に障害を被った場合も補償します!
◎扶養者の方がケガにより亡くなられた場合または所定の重度後遺障害を生じた場合に育英費用保険金をお支払いします。扶養者とは、お子さまを現実に扶養されている親権者で、お子さまの属する世帯の生計維持者などをいいます。
◎特定感染症により亡くなられた場合は、死亡保険金のお支払いはできません。ただし、被保険者の親族等が負担された葬祭費用(実費)を300万円を限度として葬祭費用の実額を葬祭費用保険金としてお支払いします。対象となる特定感染症はP13をご覧ください。
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引5%、職種級別A級、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約、熱中症危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約、天災危険補償特約セット)
保 険 金 額 | 日常生活でのさまざまなケガなど | |||||
x x | 死 | 亡 ・ 後 遺 障 | 害 | 500万円 | 400万円 | 300万円 |
入 | 院 保 険 金 日 | 額 | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
通 | 院 保 険 金 日 | 額 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
個 | 人 賠 償 責 | 任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
費用 | 育 | 英 費 | 用 | 1,862.5万円 | 1,064.3万円 | 718.4万円 |
特 | 定 感 染 症 葬 祭 費 | 用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
保険料(月払) | AA型 3,320円 | AB型 2,400円 | AC型 1,650円 |
※A・B・C・Dプランで手術保険金(入院中の手術:入院保険金日額の10倍。外来の手術:入院保険金日額の5倍。)がお支払いの対象となります。詳しくは、後記「補償の内容
(手術保険金)」をご覧ください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は「、この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
E
弁護のちからプラン(弁護士費用総合補償特約)
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引5%)
ご 加 入 コ ー ス | 弁護士費用補償特約 | ||
保険金額 | 弁護士費用 (自己負担割10%) | 通算 300万円 限度 | |
法律相談・書類作成依頼費用 (自己負担額1,000円) | 通算 10万円 限度 | ||
補償範囲 | ①被害事故 ②人格権侵害 ③離婚調停 ④遺産分割調停 ⑤借地・借家に関する紛争 |
660円
保険料(月払)
〔プラン選択時にご注意いただきたいこと〕
弁護士費用補償については、加入者ご本人のみご加入いただいた場、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。配偶者の方は、別途、弁護士費用補償プランにご加入いただく必要があります(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます)。
〈 オプション 〉弁護士費用総合補償特約
弁護士費用の補償
あなたの日常 も潜んでいます! 現代社会を取り巻くさまざまなトラブル
こどものいじめ
いじめの認知した学校数の割合
79.9%
全学校数のうち約8割がいじめを認知しています!また、1校当たりの
認知件数は16.8件に上ります!
こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった
もし私たちのちからになってくれるものがあったら
相手方の対応が悪く、誠実な対応をしてくれない
相手の親と うまく話せるか不安…
いじめを認知した学校数 出典:令和3年文部科学省初等中等教育局児童生徒課
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
(件数)
30,000
ストーカー被害
ストーカー事案の相談等
ストーカー事案は 6年連続2万件を超えています!
昔の交際相手からストーカー行為をされている
20,000
10,000
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021(年度)
自分だけで相手を前にして話すのは
ストーカー事案の相談件数
出典:警察庁生活安全局生活安全企画課・刑事局捜査第一課
「令和3年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」
こわい・・・
…
どうしたらいいかわからずパニックになってしまいそう
他にも…
SNSによる誹謗中傷通り魔被害
インターネット通販詐欺痴漢被害
など
さまざまなトラブルが潜む中…
法的トラブル ついてはこのような声があります
Q.1
あなたや、あなたの身の回りの家族や友人などで法的トラブルが起こったことはありますか?
実は、私たちの身の回りでは、
「ある」と答えた方 約6.5人に1人
さまざまな法的トラブルが起きています。
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注)「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには、「弁護のちから」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
万が一、法的トラブルに巻き込まれた場合、無理して抱えこむことなく、
専門家である「弁護士」に相談できたら安心です。でも…
Q.2
法的トラブルにあったときに相談できる弁護士がいますか?
「身近に相談できる弁護士がいない」という方が多いのが現状です。
出典 : 平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」をもとに損保ジャパンにて作成
相談できる弁護士がいる 18.8%
わからない 0.8%
全国の20歳以上3,000人のうち有効回答数 1,684人
18.8%
相談できる弁護士がいない 80.4%
80.4%
0.8%
Q.3
弁護士への相談を迷う、または、相談しない理由は何ですか?
「相談したいけれど費用が高そう」と感じている人が約6割もいます。 出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」
費用が高そうだから
弁護士に関する情報がわからないから身近に弁護士がいないから話が難しそうだから
62.8%
37.4%
17.1%
16.4%
弁護士への相談を迷う、または、相談しないと回答した1,019人を対象(複数回答)
その他わからない
1.3%
32.0%
0 20 40 60 80(%)
みなさまの声にお応えして、
あなたの
は
になります!
被保険者 お子さま
ご本人
弁護士費用補償
“弁護のちから”が支える5つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者
次の①~③の法的トラブルについては、被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が
トラブルの当事者
次の④~⑤の法的トラブルについては、被保険者ご本人に関わる調停等に要する
遭遇されたトラブルについても対象となり
ます。
被保険者
ご本人
弁護士への各種費用が対象となります。
①人格権侵害(※2)
●こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
●昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を 受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
④遺産分割調停
●兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
●母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
②被害事故
●路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
⑤離婚調停(※3)
初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。
●夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
●こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
③借地・借家
●賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
●アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
●借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。
!
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル
など
(※1)被保険者が親権を有する未成年の子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の 保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
弁護士費用保険金
国内補償(※)
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した 弁護士費用を補償します。
■ お支払いする保険金の額
■保険金額
300
(保険期間1年間につき)
通算 万円 限度
弁護士等および行政書士へ
法律相談・書類作成の依頼を行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。
■ お支払いする保険金の額
■保険金額
10
(保険期間1年間につき)
通算 万円 限度
1つのトラブルに関する法律相談・書類作成にかかった費用
自己負担割合10%
1つのトラブルに関する弁護士等への委任に かかった費用
×(100%- ) -
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。
! いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
お支払い事例①(人格権侵害に関するトラブル)
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。
2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。
合計 36万9,000円をお支払い
法律相談・書類作成にかかった費用1万円
お支払い事例②(被害事故に関するトラブル)
歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。
法律相談・書類作成にかかった費用1万円
合計 45万9,000円をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察 OB・OG 等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
(注1)本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5)「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱代理店までご連絡ください。事故サポートセンター:【受付時間】24時間365日 0120-727- 10
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、P.12「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
自己負担額
(免責金額)
1,000円
弁護士等への委任にかかった費用 40万円
着手金 15万円、報酬金 25万円
40万円×(100%-10%(自己負担割合))=36万円
弁護士費用保険金のお支払い額
1万円 - 1,000円(自己負担額)= 9,000円
法律相談・書類作成費用保険金のお支払い額
弁護士等への委任にかかった費用 50万円
着手金 15万円、報酬金 35万円
50万円×(100%-10%(自己負担割合))=45万円
弁護士費用保険金のお支払い額
1万円 - 1,000円(自己負担額)= 9,000円
法律相談・書類作成費用保険金のお支払い額
弁護士費用補償に関する保険責任について
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
保険期間(ご加入初年度契約)
保険期間(更改契約)
継続加入
継続なし
保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
継続加入
■保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前に、保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
【保険責任の開始(原因事故発生日と保険期間との関係)(イメージ図)】
:原因事故発生日 :法律相談・書類作成依頼 : 弁護士等への委任
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできません。
【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】
ご加入初年度契約保険期間開始日
責任開始日
(91日目)
:原因事故発生日 :法律相談・書類作成依頼 : 弁護士等への委任
保険金をお支払いできません。
保険期間(ご加 90日間 | 入初年度契約) | 保険期間(更改契約) 継続加入 | |
保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。
のご案内
損保ジャパンの「アステラスグループ団体傷害保険」にご加入の皆さまに無料電話相談サービス
●SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンのアステラスグループ団体傷害保険にご加入いただいている皆さまがご利用いただける各種無料サービスです。
サービス内容
SOMPO 健康•生活サポートサービスは、SOMPOホールディングスグループで共同経営するサービスです。
●健康・医療相談サービス
受付時間 24時間・365日
病気に関するご相談や、医療についてのお悩みなど、様々な相談に経験豊富な看護師等専門医療スタッフが電話でお応えします。
●医療機関情報提供サービス
ご自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などをご提供します。
●専門医相談サービス(予約制)
より専門的な相談を希望される場合は、医師と電話でご相談いただけます。
●人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
人間ドック紹介•予約
全国の提携医療施設の中からご希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
PET検診 紹介•予約
がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET診断に関するご質問にお応えします。
また、全国の提携施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
郵送検査紹介
ご自宅にいながら検査ができるサービスを紹介します。
●介護関連相談サービス
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお応えします。
●法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
一般的な法律・税金に関する相談に弁護士、司法書士または税理士がお答えするものです。
●メンタルヘルス相談サービス
【利用時間】
平日9:00~22:00、土曜10:00~20:00
※日・祝日・年末年始(12/29-1/4)はお休みとさせていただきます。
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
●メンタルITサポート(WEBストレスチェック)サービス
【受付時間】24時間・365日
ホームページにアクセスすることによりストレスチェックが実施できます。
*1 本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
*2 ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
*3 ご利用は日本国内からにかぎります。
*4 ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
*5 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 : アステラス製薬株式会社 ■保険期間:2024年8月1日午後4時から1年間となります。 ■申込締切日:2024年7月5日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : アステラスグループの社員
●被保険者 : 上記加入対象者およびそのご家族(加入対象者の配偶者、お子さま、ご両親およびご兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。ただし、弁護のちからプランに加入される場合は、未成年者を除きます。
【ファミリープラン】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【カップルプラン】被保険者本人の配偶者も保険の対象となります。※被保険者本人との続柄はケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【パーソナルプラン・アクティブプラン】被保険者本人のみが保険の対象となります。
【こども総合プラン「】保険期間末日に年齢が満23歳未満」または「学校教育法に定める学校の学生・生徒」にかぎります。
●扶養者 :育英費用補償特約をセットする場合は、あらかじめ補償対象となる扶養者をご指定いただきます。扶養者としてご加入時にご指定できる方は、原則として、被保険者と同居されている親権者のうち、そのご家族の生計を主として維持されている方(収入の最も多い方)にかぎります。
●お支払方法 : 2024年10月分給与から毎月控除します。(12回払)
●お手続方法 : 下表のとおり専用WEB画面にてお手続きください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 専用WEB画面にてお手続きをしてください。 | |
の 既皆 加さ 入 ま 者 | 前年と同等条件のプラン(専用WEB画面に入力されているプラン)で継続加入を行う場合 | 専用WEB画面上でのお手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | 専用WEB画面にてお手続きをしてください。 | |
継続加入を行わない場合 | 専用WEB画面にてお手続きをしてください。 |
【傷害総合保険型の場合】
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は銀泉(株)アステラス営業部までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途加入 : 本団体の規定によりお取扱いできません。
●中途脱退 : 本団体の規定により退職される方以外は、お取扱いできませんのでご注意ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
【家財傷害型・傷害総合保険型】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。(こども総合プランを除きます。)家財補償型・パーソナルプラン・こども総合プランでは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約で対象となる特定感染症を原因とする食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。パーソナルプラン・こども総合プランでは「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全 ①故意または重大な過失
額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
後遺障害保険金
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%)
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)
入院保険金
日額をお支払いします。
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度)
事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)
⑨ 頸(けい)部症候群( いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のない
もの
なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、〈入院中に受けた手術の ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
傷害(
国内外補償
)
手術保険金
場合〉の手術保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
②先進医療に該当する手術(※2)
〈入院中に受けた手術の場合〉手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍)
〈外来で受けた手術の場合〉手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍)
(※1)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位 ⑪オートテスター、オートバイ競争選手、自動
に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) 通院 長
車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故(家財補償型の場合) など
保険金
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、
(※1「)テロ行為」とは、政治的・社会的もしく
管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。
(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる
は宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行
(注2)
ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
通
為をいいます。以下同様とします。
通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して
院保険金をお支払いしません。
(※2「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約(】家財補償型・こども総合プランの場合)
傷 障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。
(害
特定感染症(※)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺
国 また、発病の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、被保険者の親族等が負担された葬祭費用(実費)に対し、300万円を限度として葬祭費用保
内 険金をお支払いします。
外 ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。
補(※「)特定感染症」とは「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。2024
償
)【被害事故(※)による保険金追加支払(】家財補償型の場合)
年3月現在、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)等が該当します。
金、入院保険金、手術保険金、通院保険金の額が2倍となります。
(※)被害事故とは、第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。
被害事故によりケガをされ、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いする場合、お支払いする死亡保険金、後遺障害保険
【傷害総合 交通傷害型】
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金
をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
(※)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
保険 | 金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑩交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ⑪船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑪航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故 ⑪グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ⑭被保険者が職務として、交通乗用具への 荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 など |
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | |||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | |||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | ||
<入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | |||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | ||
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) | |||
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損 ①故意
害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を
担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人
イ.本人の配偶者
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
除きます。)、核燃料物質等による損害
③地震、噴火またはこれらによる津波
④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任
⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
⑦心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩環境汚染に起因する損害賠償責任
カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務 ⑪受託品に対して正当な権利を有していな
賠償責任
個人賠償責任
者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
い者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害
(国内外補償)
なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因と ⑪受託品の損壊または盗取について、次の
(注1)
(※2)
なった事故発生時におけるものをいいます。
事由により生じた損害
次のものは「受託品」に含まれません。
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
・義歯、義肢その他これらに準ずる物
・動物、植物
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車 (ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿
・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
・置き忘れ(※2)または紛失
・詐欺または横領
・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み
・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取
など
・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超(※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当
えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具
・データやプログラム等の無体物
・漁具
・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物
・不動産
するものを除きます。
ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフ
カート
ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行など 補助車で、原動機を用いるもの
(※3「)電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。(※2)保険の対象を置いた状態でその事実
または置いた場所を忘れることをいいます。
偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額 ①故意または重大な過失
から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
(※1「)携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品 をいいます。
または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
(※2「)再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を
物の損害の補償
力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。
(注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。
携行品損害(注2)次のものは保険の対象となりません。
(国内外補償)■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこ
除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥欠陥
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
(注1)
れらの付属品
■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
■動物、植物等の生物
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みま ⑩置き忘れ(※)または紛失
す。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
■漁具
⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損
⑪楽器の音色または音質の変化
など
■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)(※)保険の対象を置いた状態でその事実ま
およびこれらに類する物
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
たは置いた場所を忘れることをいいます。
など
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
(1)損害保険金 ①故意または重大な過失
日本国内に所在する被保険者(※1)の居住の用に供される加入依頼書等記載の建物(※2)に収容されてい ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を
る被保険者が所有する生活用動産(※3)について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対 除きます。)、核燃料物質等によるもの
して、再調達価額(※4)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた ③地震、噴火またはこれらによる津波
金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限度とします。
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人
イ.本人の配偶者
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
④欠陥
⑤自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
⑥機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑦偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった ⑧置き忘れ(※)または紛失
事故発生時におけるものをいいます。
(注)加入依頼書等記載の建物(※2)に収容されている生活用動産が対象になりますので、それ以外の単身赴任先・就学に伴う下宿先等の建物に収容されている生活用動産は対象になりません。
⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損
⑩楽器の音色または音質の変化
(※2「)建物」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅建物をいいます。土地に定 ⑪保険の対象である生活用動産が加入依頼
着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。
(※3「)生活用動産」とは、生活の用に供する家具、什器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいい、物置、車庫その他の付属建物に収容される生活用動産ならびに敷地内に所在する宅配物、自転車
書等記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損害。ただし、敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故を除きます。
および原動機付自転車を含みます。
(※4「)再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を
⑪運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた損害
など
算出します。 (※)保険の対象を置いた状態でその事実ま
物の損害の補償
住宅内 生活用動産
(注1)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合、合計して5万円を損害額の限度とします。
(注2)貴金属等の場合は時価額とし、1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等の場合は30万円を損害額の限度とします。
(2)費用保険金
①臨時費用保険金
(1)の損害保険金をお支払いする場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため
たは置いた場所を忘れることをいいます。
(国内のみ補償)
(注1)
臨時に生ずる費用に対し、臨時費用保険金として損害保険金の10%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
②残存物取片づけ費用保険金
(1)の損害保険金をお支払いする場合において、その事故によって損害を受けた生活用動産の残存物取片づけ費用に対し、残存物取片づけ費用保険金として損害保険金の10%に相当する額を限度に残存物取片づけ費用の額をお支払いします。
③失火見舞費用保険金
保険の対象または保険の対象を収容する加入依頼書等記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の費用に対し、失火見舞費用保険金として被災世帯(※1)の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、生活用動産の保険金額または損害額の再調達価額(※2)のいずれか低い額の20%に相当する額を限度とします。
(※1「)被災世帯」とは、失火見舞費用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯または法人をいいます。
(※2「)再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
(注)次のものは保険の対象となりません。
■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
■動物、植物等の生物
■自動車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機およびこれらの付属品
■通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物。ただし、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
■商品・製品等
■業務用の什器・備品等
■テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
など
以下①から⑧までのいずれかに該当する事故により、借用住宅(日本国内において被保険者が借用また ①故意もしくは重大な過失または法令違反 は使用する建物または住戸室をいいます。)に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(転貸 ②被保険者または借用住宅の貸主が所有し
人を含みます。)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、修理費用(借用住宅を または運転する車両の衝突・接触
損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。)に対して、修理費用の額から免責 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を
金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします(1回の事故につき修理費用の保
除きます。)等
費用の補償
修理費用
険金額を限度とします。)。ただし、火災、破裂または爆発の事故による損害に対して、被保険者が借用住 ④地震、噴火またはこれらによる津波
宅の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。 など
①火災
②落雷
(国内のみ補償)③破裂または爆発
(注1)
④借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられその他これらに類する物の落下もしくは飛来、台風、暴風雨、水災(豪雨等による洪 水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。)による損害を除きます。
⑤給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用住宅で生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れ
⑥騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑦風災、雹(ひょう)災または雪災。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅またはその一部が風災、雹(ひょう)災または雪災によって直接破損したために生じた損害にかぎります。
⑧盗難(強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。)
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合保険期間中に以下①から③までのいずれかに該当した場合、ご契約者、被保険者またはその親族の方 ①故意または重大な過失
が負担した費用(※1)に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
救援者費用等の保険金額を限度とします。
①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
③住宅(※2)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日から ⑤妊娠、出産、早産または流産
その日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合
(※1)次のア.からオ.までの費用がお支払いの対象となります。ア.捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
救援者費用
(国内外補償)
(注1)
イ.交通費
救援者(※3)の現地(※4)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。ウ.宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。
エ.移送費用
⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故
被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または現地から病院等への移転費。ただし、被保 ⑩頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、
険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
オ.諸雑費
救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度とします。)。
(※2「)住宅」とは、被保険者の居住の用に供されるご登録された住宅をいい、その敷地を含みます。
(※3「)救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
(※4「)現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。
腰痛等で医学的他覚所見のないもの
など
被保険者、被保険者の配偶者または1親等内の親族の方の死亡、傷害または疾病による入院(以下「キャ ①提供されるサービスが被保険者の職務遂
ンセル事由」といいます。)により、被保険者が予約していた特定のサービス(旅行等)の提供を受けられ 行に関係するものである場合
なくなった場合、被保険者または被保険者の法定相続人が負担したキャンセル費用から免責金額(キャ ②故意または重大な過失
ンセル事由の発生1回につき1,000円またはそのキャンセル費用の20%のいずれか高い額)を差し引 ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為
費用の補償
キャンセル費用
いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、キャンセル費用の保険金額を限度とします。
(注)被保険者の続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合は、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被保険者の配偶者であったものとみなします。
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)
⑤無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
(国内外補償)
(注1)
または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
⑥妊娠、出産、早産または流産による入院
⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
など
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った ①ゴルフの競技または指導を職業としてい
場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支
る方の行ったホールインワンまたはアルバトロス
払いした場合においても、保険金額は減額しません。
①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)
②祝賀会費用(※3)
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)
(※1「)ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(※2「)ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。
(※3「)祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から
②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス
など
ホールインワン・
アルバトロス
損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。
費用 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフ
(国内のみ補償) の競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。
(注1) (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
★ご注意ください!
・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則 として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者(※5)が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
(※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。
(※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
日本国内において被保険者(※)が借用・使用する借用戸室を火災・破裂・爆発により損壊したことにより、①故意
被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の ②心神喪失による損害
合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、借家人 ③借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工
賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
賠償責任
(※)被保険者には以下の①または②のいずれかに該当する者を含みます。
借家人賠償 ①借用戸室の賃借名義人が被保険者と異なる場合はその賃借名義人
事による損害
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
(国内のみ補償)②①に該当しない被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険 ⑥借用戸室の貸主との間に損害賠償に関す
(注1)
者を監督する方(被保険者の親族にかぎります。)。ただし、被保険者が未成年者または責任無能力者であって、被保険者に関する事故にかぎります。
る特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償責任
⑦借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
など
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下1から5までのいずれかに該当するトラブル(※1)【全トラブルに共通の事由】
について、弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行った場合 ①故意、重大な過失または契約違反
は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為
担することにより被った損害に対して、弁護士費用保険金または法律相談・書類作成費用保険金をお支 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシ
払いします。ただし、以下1・2・5 のトラブルの場合は、被保険者の未成年の子が被った原因事故に関する
ンナー等の使用
トラブルについても対象となります。なお、1・5のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を
因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
1.被害事故に関するトラブル
ケガを負わされた、財物を壊された、盗取(※2)にあった等の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
2.借地または借家に関するトラブル
賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者の未成年の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。
3.離婚調停に関するトラブル
被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。
なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。
(注1)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。
(注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象)
4.遺産分割調停に関するトラブル
被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分侵害額請求(※3)における調停等のトラブルをい
除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥国または公共団体の強制執行または即時強制
⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。
⑧被保険者または被保険者の未成年の子 の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル
⑨主として被保険者または被保険者の未成年の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由
⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、盗取による
います。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。
(注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
5.人格権侵害に関するトラブル
不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめま
たは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。
被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
⑪保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
弁護士費用(注1) (注)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるト(※)この保険契約で
など
保険金の支払対象とな
弁護士費用保険金
+
ラブルにかぎります。
保険金の種類
お支払いする保険金の額
るトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いしま
法律相談・
弁護士等への委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、報酬、訴訟費用、仲裁 す。
【各 】
書類作成
費用保険金
弁護士費用
保険金
法律相談・書類作成 費用保険金
(注
・
和解または調停に要した費用等を負担することにより被った損害に対し、弁護士費用
保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士費用の保険金額を限度とします。
弁護士費用保険金の額 = 損害の額×(100%- 自己負担割合10%)
弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成費用(※4)の対価として弁護士等および行政書士に支払われるべき費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談・書類作成費用の保険金額を限度とします。
法律相談・書類作成費用保険金の額=損害の額-自己負担額 1,000円
トラブル固有の事由
左記1に該当する場合
⑪自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未成年の子が被った被害事故に関するトラブル
⑪医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑪薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、
鑑定、販売、授与またはこれらの指示
)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
①被保険者または被保険者の未成年の子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額
②保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談
・書類作成依頼のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3)遺留分の侵害額請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。
(※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
⑯身体の美容または整形
左記1・2・5に該当する場合
⑰被保険者または被保険者の未成年の子とその親族との間で発生した事由
左記1・5に該当する場合
⑱環境汚染
⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由
⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等
�電磁波障害
左記3に該当する場合
�被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル
など
扶養者(※1)が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で扶養不能状態(※2)となった場合、育英費用の保険金額の全額をお支払いします。
(※1「)扶養者」とは、被保険者を扶養する方で加入依頼書等記載の方をいいます。
(※2「)扶養不能状態」とは、次の①または②のいずれかに該当する状態をいいます。
①事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
②①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が
(国内外補償)(注「)所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。
育英費用
生じた場合
(注1()注2)
①故意または重大な過失
②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③扶養者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑥扶養者に対する外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
(天災危険補償特約をセットしない場合)
⑨扶養者が扶養不能状態となった時に扶養者が被保険者を扶養していない場合
など
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いする主な場合
保険金の種類
特別費用
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
(注1)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
(注2)複数のご契約にセットされても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が被害を被った時 |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が賃借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) |
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 |
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 |
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が精神的苦痛を初めて被った時 |
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
原因事故 | トラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。 原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
被保険者の未成年の子 | 被保険者が親権を有する、未成年の子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行う者を含みます。 |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、三輪以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、専用WEB画面等の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●専用WEB画面等にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「)告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、専用WEB画面等の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(傷害総 保険型の場 )
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※「)他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総 保険、傷害総 保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場 または事実と異なることを入力された場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場 は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場 は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
●弁護士費用総 補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場 は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場 または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場 等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
【傷害総 保険型の場 】
●専用WEB画面等入力の職業または職務を変更された場 (新たに職業に就かれた場または職業をやめられた場を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場やご通知がなかった場は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■傷害総 保険型では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場 、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
【共通】
●専用WEB画面等入力の住所または通知先を変更された場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場 は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場 は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場 は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場 や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場 などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*本団体の規定により、中途加入・中途脱退(退職される方以外)は、お取扱いできませんので、ご注意ください。 [弁護士費用総 補償特約]
●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場 は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場 、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明()続き)
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など ④弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場合 弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
中途脱退は、本団体の規定により退職される方以外は、お取扱いできませんのでご注意ください。
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いた
だくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間
□保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日(」または「満年齢」)「、性別」は正しいですか。
もう一度
ご確認ください。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場 は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場 があります。
ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【傷害総 保険型にご加入になる方のみご確認ください】
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、 保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場 のみご確認ください】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場 、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場 の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
【ファミリープラン・カップルプランにご加入になる方のみご確認ください】
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には「、保険金をお支払いできない主な場認ください。
」等お客さまにとって不利益となる情報や「、告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確
損保ジャパンの相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけまちがいにご注意ください。 |
●損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい ます。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間>平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/) |
●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】0120-727-110 <受付時間>24時間365日 |
1.事故時のご連絡先
事故サポートセンター 0120-727-110(受付時間:24時間365日)
2.お問い合わせは
[取扱代理店] 銀泉株式会社アステラス保険営業部
東京営業部 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング17階 TEL 0120-522-672
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
大阪営業部 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2 TEL 0120-335-524
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
引受保険会社
企業営業第七部第四課 TEL: 03-3231-4147
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)公式ウェブサイト:https://www.sompo-japan.co.jp/
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。