Contract
別紙 1
仕 様 書
1 件名
ロンドンオリンピックにおける中小企業支援の取組に関する調査委託
2 履行期間
契約締結日から平成27年7月21日まで
3 調査内容
別紙2の通り
4 校正
2回程度
5 中間報告
6月末の時点で中間報告を行い、現在の進捗状況及びその時点での調査内容をデータで提出し、報告すること。
6 履行方法
冊子形式で30部納品すること。なお、冊子の表表紙及び背表紙に「ロンドンオリンピックにおける中小企業支援の取組に関する調査委託」と標記すること。
7 履行場所
xxxxxx区xxx泉町1-13 住友商事xxx泉町ビル9F
8 実績報告
本委託事業を完了したときは、委託契約書に基づく委託完了届を提出すること。
9 暴力団等排除に関する特約事項
暴力団等排除に関する特約事項については、別紙3に定めるところによる。
10 契約情報の公表
公益財団法人xxx中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関する要綱」に基づき、特定契約(官公庁との契約や競争入札に適さない契約等)のすべて及び契約金額が 250 万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。
①公表項目
契約方法(競争・独占・緊急・少額または特定の区分別)、契約種別(工事・委託・物品等の区分別)、契約相手方の名称、契約金額
②公表時期及び手法
決算の公表に合わせて年1回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表する。
なお、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は契約締結後 14 日以内に、文書にて同意しない旨申し出ることができる。
11 その他
上記項目についての疑義及びその他不明な点については、担当者と協議のうえその指示に従うこと。
12 担当
(公財)xxx中小企業振興公社 総合支援部総合支援課世界発信プロジェクト担当 xx
電話03(5822)7239 FAX03(5822)7238
別紙 2
調査内容
ロンドンオリンピックにおける以下の中小企業の支援にかかる取組について、調査を行い、報告書にまとめること。
1 Compete Forの調査
ロンドンにおいて、オリンピックでの各種調達のために立ち上げたCompete Forというサイトについて、以下の内容を調査すること。
(1)Compete Forのサイト機能について
サイト構成、機能、長所、短所について個別に列挙するとともに、一定の評価のフレームワーク(枠組み)やチャート等を活用し評価すること。なお、評価にあたっては、過去に同様のサイト(過去のオリンピック関連サイト含む)等におい
て実績のあるサイト評価の知見やノウハウのある専門家による調査を前提とする。
(2)ロンドンにおける商習慣と日本における商習慣の違いについて
① 日本では官公庁が契約を行う場合、受注対象企業を資本金や従業者などの法人規模でランク分けを行った上で、原則として競争入札により受注企業を決定している。それに対し、ロンドンでは官公庁の案件に対し、どのように受注業者を決定していたかを調査すること。
② Compete Forでは受注者が保険、金融データ、労働者の多様性などの情報を登録しているが、そういった情報を基にロンドンではどのように契約を行っていたのかを調査し、報告すること。また、そのような取組がロンドン
オリンピック関連の受発注に関連した特例的な取組であったかを確認すること。
(3)ロンドンにおける官公庁用の調達サイトについて
① Compete Forというサイトが立ち上がる以前について、ロンドン及びイギリスにおける官公庁の調達サイトの有無について調査すること。また、
存在したのであればどのようなサイトであったかについて概要を報告すること。
② 現在イギリスにおいて、稼動している官公庁用の調達サイトを列挙した上で、各サイト構成及び機能についてフレームワークやチャート等を用いて分析及び評価を行うこと。
(4)Compete Forの効果的な運用の仕組みについて
Compete Forを活用した上で、中小企業へも大会開催効果が及ぶように、どのような仕掛けがなされたかを当該領域について知見・経験等のあるロンドンオリンピック関係者と打合せを行うなどして、その結果を報告すること。
特に、大企業が受注した際に、「下請けの20%は従来取引のない中小企業を利用すること」といった制約を課したことについての実態確認を行うこと。
(5)Compete Forがロンドンに与えた影響について
Compete Forにより、オリンピック関連の調達の多くが中小企業に流れた要因を分析し報告すること。(Buyer Engagement Te amなど。)また、Compete Forが構築される前と構築された後で、官公庁に関する取引がどのように変わったのかを分析し報告すること。
(6)統計データの根拠について
Compete Forを通じた受発注案件について、公開情報をもとに可能な限り個別の案件情報の収集に努めるとともに、収集した情報をエクセル等にまとめ、以下の割合について報告すること。ただし、個別の契約に関する公開情報がなく、案件情報が収集できない場合は、当該領域について知見・経験等のあるロンドンオリンピック関係者にヒアリングを行うなどして以下の割合をまとめること。
・5つ程度の大まかな産業分類において、それぞれ中小企業が受注した特徴的な案件を5件程度調査し報告。
・受発注情報を受注、発注についてそれぞれ10程度の産業分野別に分けて、その割合。
・発注情報について、公的な官公需の割合と大手企業からの割合。
(公的機関、企業等から13,000 件以上の契約が掲載されたとあるが、そのうち民間の登録発注件数)
・受発注情報を受注、発注それぞれ契約額ごとに概ね10程度に分類し、それぞれの割合。
・Compete Forを活用した契約のうち、75%について中小企業が受注したことになっているが、どのように算定したかの確認。
・イギリス全体及びロンドンにおける中小企業数と、Compete Forに登録した割合
(7) Compete Forと日本における各種調達サイトの比較
ロンドンにおけるCompete Forと日本における各種調達支援サイ ト※についてサイト構成、機能、長所、短所について個別に列挙するとともに、チャート等を活用し評価すること。
※ 例 商工会議所「ザ・ビジネスモール」
中小企業庁「ミラサポ」、「官公需情報ポータルサイト」中小機構「ジェグテック」
(株)フィールドステージ「入札王」xxx「電子調達システム」
総務省「政府電子調達(GEPS)」
(8) その他
公社では、主として以下の4つの情報を掲載したサイトの構築を考えている。そこで、上記分析をもとに公社として今後立ち上げるべきサイトの方向性・必要な機能(利用者が他サイトより使いやすい検索の機能など)・本サイトの強みなどについて提言すること。
① オリンピック・パラリンピック競技大会に関連した公的機関や大手企業からの発注情報の掲載
ア.官公需の入札情報
オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、xxx、都内区市町村などからのオリンピックに関連した入札情報を集約した、中小企業庁「官公需ポータルサイト」のような公的な発注情報を一覧にして掲載
イ.大手企業等からの発注情報
参考 商工会議所「ビジネスモール」や中小機構「ジェグテック」のマッチング機能を有したサイト
② オリンピック関連等の展示会・商談会開催情報
③ 中小企業の優れた製品・サービスのPR
④ 製品開発助成等の支援情報
参考 中小企業庁「ミラサポ」
2 海外へのプロモーション活動
英国のビジネスをPRした「ブリティッシュ・ビジネス・エンバシー」の取組実態について、当該領域について知見・経験等のあるロンドンオリンピック関係者からヒアリングを行うなどして以下の点を調査すること。
・実施内容(プログラム)とスケジュール
・技術や製品等が具体的にどのようにPRされたのか(見本市のようなものだったかなど)
・本取組への英国(ロンドン)中小企業の関わり方
3 供給者認証スキーム(Supplier Recognition Scheme)
BOAがIOCとの交渉により、オリンピック史上初めて立ち上げた「供給者認証スキーム※」について当該領域について知見・経験等のあるロンドンオリンピック関係者からヒアリングを行うなどして実態調査を行うこと。
※ 2012 年大会関連契約受注者に対し、申請に基づきサービス供給者としてのライセンスを与え、認証された事業者が国内外の見本市や契約入札の機会にPRできるスキーム
・設立の経緯
・制度内容
・ライセンスが与えられる「大会関連契約」の範囲
・認証された具体例とライセンス活用実績(10件程度)
別 紙 3
暴力団等排除に関する特約事項
(暴力団等排除に係る契約解除)
1 xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当する(共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)として要綱に基づく排除措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。
2 1に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している場合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。
(再委託(下請負)禁止等)
3 要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、再委託(下請負人には)できないこと。
4 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託(下請負人と)していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
5 4に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。
(不当介入に関する通報報告)
6 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者
(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく公社への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をすること。
7 6の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を公社に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提出すること。
8 再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞な
く報告するよう当該再委託した者(下請負人)を指導すること。
9 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。