Contract
<端末あんしん補償特約(コンテンツ個別特約)>
【第 1 章 端末あんしん補償サービスの提供】第 1 条 特約の目的および特約の適用)
当社は、端末あんしん補償特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより端末あんしん補償サービス(以下「当サービス」といいます。)を提供します。契約者は、本特約に同意の上、当サービスに申し込んだものとみなされ、本特約に従って当サービスを利用するものとします。契約者が当サービスを申込および利用する場合、本特約のほか、基本規約およびコンテンツ基本特約にも同意したものとします。本特約と基本規約およびコンテンツ基本特約との間に抵触する条項等が存する場合は、本特約における定めが優先的に適用されるものとします。
第 2 条 用語の定義
当特約における用語の定義を、下記のように定めます。
1) 対象端末:接続サービスに付随して利用する、インターネット接続が可能な通信機器および電話機等
2) 修理補償:対象端末を、契約者が修理しようとする際に必要となる修理にかかる実費を、契約者が修理後に当社が負担することで、修理にかかる費用を相殺すること
3) 修理補償金:修理保証を行うために当社が負担する金銭
4) 物損:対象端末の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、対象端末に生じた電気的・機械的故障で且つ、対象端末に破損、破裂、水濡れ等の偶然の事故に起因して対象端末の機能が正常に働かなくなること
5) 補償事故:修理保障を受ける理由となった、または受けるべきと契約者が判断する理由となった出来事
第 3 条 当サービスの内容
当サービスは、接続サービスに付随して利用する対象端末に、自然故障又は物損などが発生した場合に、修理費の全部又は一部を修理保証金として負担するサービスです。
【第 2 章 当サービスの利用料金、契約等】第 4 条 当サービスの利用料金、算定方法等
当サービスの利用料金は、月額 600 円(税抜)です。ただし、キャンペーン等により月額料金が一定期間又は永続的に変更となる場合があります。当サービスの利用料金に対して無料期間の定めがある場合、無料期間中は当サービスを利用して修理保証金の申請および修理保証金を受け取ることはできません。
第 5 条(解約又はキャンセル後の申し込み
当サービスを一度申し込んだ者又は契約を開始した者が、利用契約をキャンセル又は解約した場合、または第 7 条第 1 項に定める理由により解約となった場合、新たに当サービスを申し込むことはできないものとします。
【第 3 章 当サービスの詳細】第 6 条 当サービスの利用方法
1. 修理保障を受けようとする契約者は、補償事故発生の日を 1 日目として 15 日以内に補償事故発生を当社に電話又はメール又はその他の当社所定の方法で届け出るものとする。
2. 届け出を行う前に修理を行った場合、当サービスは利用できないものとする。
3. 当社は契約者からの補償事故発生の届出を受領し、当該の個別の補償事に対しての故修理補償金の受け取りに必要な書面や手続きを遅滞なく案内するものとする。
4. 修理保障を受けようとする契約者は、下記の全て又は一部を当社の求めに応じて、当社所定の方法で当社に通知するものとし、通知ができない場合は修理保障を受けることはできないものとします。
(1). 対象端末の型番が分かる写真又は書面
(2). 修理前の状態が分かる写真
(3). 修理にかかった費用が分かる書面
(4). 修理を行った業者および修理を行った日時が分かる書面
(5). メーカー保証書又は、購入日および購入場所が分かる書面
(6). メーカー保証期間内の場合、メーカーで修理不可であることを証明できるメーカーの発行するレポートなど
5. 修理補償金の支払いは現金書留にて行うものとし、発送先の宛名及び住所は契約者の情報とし、それ以外の宛先に送付することは原則として行わないものとする。やむを得ない理由により銀行振込にて修理補償金の支払いを行う場合、振込先の口座は、契約者本人の名義
(契約者が法人である場合、法人名の口座)の日本国内の銀行又は信用金庫又はゆうちょの口座に限るものとする。
6. 当社は修理補償金の支払いを、修理保障金の支払いに必要と当社が定める項目を契約者から受領した日の翌月末までに行うものとする。
第 7 条 当サービスの自動終了
1. 修理補償金が当社から契約者に支払われた回数が 2 度になった場合、当サービスの契約は自動的に終了し、2 度目の修理補償金が支払われた月の当月末に解約となるものとします。その場合でも、2 度目の修理補償金が支払われた月の月末までの月額料金の支払いは免れないものとします。
2. 本条第 1 項に該当し解約となった契約者が、本条第 2 項の規定を免れるために別の名義を利用する方法やその他の方法によって当サービスを申し込み、利用しようとした場合、当社は当該の申し込みを受諾しない場合があります。また、利用中の場合でも強制的に解約を行う場合があります。その場合でも契約期間の月額料金の支払いは免れないものとします。
第 8 条 メーカー保証及び保守サービスの優先
1. 自然故障又は物損した対象端末がメーカー保証の期間内である場合、当該の対象端末に対して当サービスを適用し修理補償金を受け取ることはできないものとします。また、メーカー保証を受けるに当たって必要となる費用は当サービスにおける修理保障の対象外とします。
2. 対象端末が保守サービスに加入している場合、当サービスにおける修理保障の対象外とします。
第 9 条 当サービスの提供範囲および修理保障金の限度額
1. 当サービスは、対象端末の購入時からの経過期間により利用できない場合があります。経過期間については別紙にて定めます。
2. 当サービスは、対象端末の種類および経過期間によって修理補償金の限度額があります。
第 10 条 個人情報の取扱
1. 契約者は、当サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、必要な範囲で個人情報を提携事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2. 当社は、当サービスの提供にあたって、申込者から追加で取得した個人情報の取扱について基本規約に則って取り扱うものとします。
第 11 条 修理補償金支払いの対象外
以下のいずれかに当たる場合には、修理補償金支払の対象外とします。
(1) 契約者又は法定代理人の故意、重大な過失、改造、自己による修理、法令違反に起因する補償事故。
(2) 契約者の同居人、親族、役員、使用人、来客、これらの者の法定代理人の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(3) 契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する補償事故。
(4) 修理保障金を詐取する目的で修理補償金の請求をした場合、または本契約を締結した場合。
(5) 保障事故発生日を 1 日目として、15 日以上を経過してからの契約者からの補償事故発生の申告
(6) 補償事故発生の申告を 1 日目として 30 日以内に第 4 条に定める通知が当社に為されない場合。ただし修理等を行おうとした場合に 30 日以上必要である場合、補償事故発生の申告から 30 日以内に当社にその旨を通知することで、第 4 条に定める通知の期限を補償事故発生の申告から 90 日以内に延長するものとする。
(7) 利用開始日前又は無料期間内に発生した保証事故。
(8) 当契約が解除、終了した後に発生した補償事故。
(9) 契約者が契約者資格を有していないときに発生した補償事故。
(10) 当サービスの利用停止中に発生した保証事故。
(11) 対象端末の盗難、紛失の場合。
(12) 当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(13) 不正利用の海外での使用及び海外通話利用の場合。
(14) 各種見積り書がキャリア又はメーカーから発行されていない場合。
(15) 全損・一部損の保証は破損時の写真が無い場合。
(16) メーカー・店舗保証期間内の端末で、メーカー・店舗保証を使用せず修理等をした場合。
(17) 公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、xxxの法令上の手続に起因する保証事故、公権力の行使に起因する故障及び損害。
(18) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する保証事故。
(19) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動 (群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する補償事故。
(20) 本契約の定めに違反する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
(21) 前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当にお見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
(22) 契約者が購入したことが証明されない場合
(23) 対象端末であっても、契約者が購入した時点で中古であった場合
(24) 機種変更の際の中古端末
(25) 日本国内以外で補償事故が生じた場合
(26) 消耗品単体の故障及び損害。
(27) メーカー指定外の消耗品の設置又は使用に起因する故障及び損害。11. 経年変化あるいは使用損耗により発生する現象で、経年劣化の範囲に相当するもの(外装品、塗装面、メッキ面、樹脂部品、スプリング等のヘタリ、自然退色、劣化、錆、腐食、カビ変質、変色、その他類似の事由等)。
(28) 対象端末の機能及び使用の際に影響の無い損害(外観、傷、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含む。)。
(29) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品及びリコール部位に起因する対象端末の故障及び損害。
(30) 対象端末の仕様、構造上の欠陥又は本来的性質に基づく制限、不具合、不利益等。
(31) 部品等対象端末の構成部分の⼀部分であって、対象端末中当該部分が無ければ、正常に対象端末が動作しなくなる又は対象端末の本来の仕様を満たさなくなるものが、弊社への対象端末の提供時点で欠落している場合(対象端末の欠陥により脱落し、お客様の過失無くして紛失した場合を除く。)。
(32) 対象端末の付属部品、アクセサリー、周辺機器等の対象端末以外の端末の故障、増設機器、ソフトウェア等の相性に起因する故障及
び不具合。
(33) 弊社が修理保証の依頼を受けた対象端末の点検・診断を実施した結果、弊社が故障の存在を確認できなかった場合。
(34) 本保証の対象外に起因する故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積もり費用等。
(35) 部品交換を伴わない調整、その他手直し修理、保守、点検、検査、作業等(清掃、リカバリー、設定、ソフトウェアアップデート、更新等で完了する場合)。
(36) 購入時以後に付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を元の状態に復旧する費用。
修理保証限度額 | 対象端末購入日からの経過年数 ※注 1 | ||||||
対象端末 | 保証範囲 ※注 2 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 |
パソコン(ハードディスクは対象外)固定電話機(ビジネスフォンを除く) | 自然故障 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 修理保証対 象外 ※注 3 |
物損 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 修理保証対 象外 ※注 3 |
(37) 当サービス以外の保証(端末のメーカー保証、部品毎のメーカー保証等)及び保険の制度により補償される場合。別紙 1 修理保障の対象および修理保障金の限度額
スマートフォンタブレット端末プリンター | 自然故障 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 |
物損 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 最大 5 万円 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 | |
モバイルルーター スピーカー(ネットワークと接続するものに限る) NAS、外付けハードディスク(ネットワークと接続するものに限る) 無線 LAN ルーター(家庭用に限る)モバイルゲーム機 モバイル音楽プレーヤー | 自然故障 | 最大 5 万円 | 最大 2 万円 | 最大 1 万円 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 |
物損 | 最大 1 万円 | 最大 1 万円 | 最大 1 万円 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 | 修理保証対 象外 ※注 3 |
※注 1 経過年数は、対象端末購入日から事故日にて算定します。
※注 2 自然故障において、メーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。
※注 3 対象端末購入日から起算して対象端末ごとに定める経過年数以上に経過した後、故障等が発生した場合はこの修理保証の対象外となります。