J Cloud WiFi プラットフォームサービス契約約款
J Cloud WiFi プラットフォームサービス契約約款
ジェイズ・テクノロジー株式会社
第1条 (定義)
本約款において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味で使用します。
(1) 当社 ジェイズ・テクノロジー株式会社
(2) 本サービス 本約款に基づいて当社が提供する「J Cloud WiFi プラットフォームサービス」
(3) サービス契約 本約款で定める契約
(4) 契約者 本約款に基づく契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(5) 契約申込者 本サービスを申込みしようとする者
(6) アクセスポイント 本サービスを提供するにあたり、契約者のネットワークに設置される当社が認めた無線LAN アクセスポイント装置
(7) 本サービス設備 本サービスを提供するにあたり、当社が使用するサーバ、通信機器、その他電気通信設備およびソフトウェア
(8) 本サービス回線 本サービスを提供するにあたり、電気通信事業者が提供し当社が使用する通信回線
第2条 (約款の適用)
当社は、本約款に基づいて、本サービスを提供します。
2 本約款と、当社が契約書と締結した個別の契約規定の内容が異なるときは、個別の契約規定の内容を優先するものとします。
第3条 (約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件や契約者の利用条件の内容は、変更後の約款を適用するものとします。また、本約款は弊社ホームページ
(xxx.x-xxxxx-xxxx.xx)からポイントされるサポートページに最新版を置くものとします。
第4条 (サービス内容)
当社が提供する本サービスの内容は、別途定める「J Cloud WiFi プラットフォームサービス仕様書」に基づくものとします。
第5条 (サービスの前提)
当社は、善良なる運用管理者により本サービスを提供するものとします。
2 当社は、本サービスを利用するために、クラウド WiFi プラットフォーム(Huawei 社NCE Campus のテナントシステム)の提供を行う。
3 当社は契約者に、トレーニングガイドを提供する。
4 契約者は、次の各号の事項を了承したうえで、本サービスを利用するものとします。
5 本サービスにおいて、インターネット回線、契約者のネットワーク環境(無線ネットワーク環境を含む)、無線ネットワークの利用端末等、当社に起因しない不具合が発生する場合があること。
6 当社に起因しない本サービスの不具合について当社は一切その責任を負わないこと。
第6条 (契約の申込)
契約申込者が、本約款に同意の上で当社所定の申込書を当社に提出し、当社が申込を承諾することにより契約が成立するものとします。
2 当社は、契約の成立後、希望の利用開始日に合わせて環境を準備し、本サービスの提供を開始します。
3 契約者が契約内容の変更を希望する場合、契約者は、当社所定の申込書を当社に提出するものとします。
4 当社は、前各項の規定にかかわらず、契約申込者が次の各号に該当する場合には、その契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術的に著しく困難なとき
(2) 申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(3) 当社の与信基準を満たせないと判断したとき
(4) 本サービスの料金その他債務の支払いを怠り、または怠る恐れがあると判断したとき
(5) 本サービスの不正使用等を行う恐れがあると判断したとき
(6) 本サービスの利用により、当社または本サービスの信用を毀損する恐れがあると判断したとき
(7) その他、前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を承諾できないと判断したとき
5 当社は、前項の規定により、本サービスの契約申込を承諾しない場合は、契約申込者に対しその旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (契約期間)
本サービスの契約開始日は、弊社が発行するライセンス証書に記載されたサービス開始日とし、開始日が属する月を課金開始月とし、同月から 12 ヶ月分の利用料金を一括でお支払いいただくものとします。
2 本サービスの最低契約期間は、課金開始月から起算して 1 年間とし、当該最低契約期間内に契約を解約された場合、もしくは契約者の責に帰すべき事由により当社が解約を行った場合は、最低契約期間の残余期間に対する利用料金に相当する金額の返金は致しません。また、2 年目以降も同様とします。
3 前項に定める最低契約期間満了後は、サービス解約の手続きがなされない限り本サービス契約は同一内容にてさらに 12 ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
4 当社は、契約者が本サービスの利用を開始する以前に生じた如何なる事故・損傷・損害に対して、その一切責任を負いません。
5 お客様がご購入されたサブスクリプションライセンスは無線 LAN アクセスポイントやスイッチ及びルーター等がテナントへ接続された累計時間にかかわらず、ご契約満了日に失効されるものとします。
第8条 (料金)
当社は、契約者に対して別途定める本サービスの利用料金ならびにこれに対する消費税相当額を請求し、契約者は、本サービスの契約開始月の翌月末までに当社の指定する銀行口座に請求金額を振込み、支払うものとします。なお、振込み手数料は契約者が負担するものとします。
第9条 (変更の届出)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所、電話番号、その他申込書の記載事項について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2 契約者が前項の通知を怠ったことにより、契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条 (契約の譲渡および承継等)
契約者は、第三者に対し、サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。ただし、相続または法人の合併によりその地位の承継がある時は、承継の日から 30 日前までにその旨を当社に通知するものとします。
第11条 (第三者に対するサービスの提供)
契約者が、本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、書面により当社の承諾を得るものとします。この場合、契約者は当該第三者にサービス契約を遵守させるものとします。
第12条 (通知)
当社は、次の各号の事由が生じた場合、契約者に事前に通知します。ただし、緊急を要する事由がある場合にはこの限りではありません。
(1) 本約款の変更
(2) 本サービスの内容または機能変更
(3) 本サービスの利用料金の変更
(4) その他本サービスの利用条件の変更
2 当社は、前項に示す変更の対象となる契約者への告知または通知は、当社が適切と判断する方法により行います。
3 当社の契約者への通知は、前項に基づきその内容が発信または送付された日になされたものとします。
第13条 (サービスの中断および中止)
当社は、次の各号の事由があるときは、本サービスの全部または一部の提供を中断および中止ができるものとします。
(1) 本サービス設備および本サービス回線の工事や障害等やむを得ないとき
(2) 本サービス設備および本サービス回線の定期および緊急の保守管理のためやむを得ないとき
(3) 運用上もしくは技術上の理由でやむを得ないとき
(4) 天災地変等の不可抗力により本サービスの提供ができないとき
(5) その他、当社が本サービスの提供ができないと合理的に判断したとき
2 当社は、前各号に定める事由の何れかにより本サービスの提供を中断および中止したことに関して、契約者または第三者が損害を被った場合でも、一切責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの提供を中断および中止するときは、契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第14条 (サービスの停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本約款の定めに違反したとき
(2) サービス契約上の債務の支払いを怠ったとき
(3) 当社または本サービスの信用を毀損したとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で、当社が本サービスの提供を適切ではないと判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合は、契約者に対して、あらかじめその理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第15条 (サービスの終了)
当社は、契約者に対して6ヶ月前までに通知し、本サービスを終了できるものとします。
第16条 (契約者からのサービス契約の解約)
契約者は、解約希望月の 2 ヶ月前の末日までに、当社が指定する方法により当社に通知することにより、解約希望月をもってサービス契約を解約することができるものとします。
2 契約者は、解約時に未払いの利用料金がある場合には、解約日までにこれを支払わなければなりません。
第17条 (当社からのサービス契約の解約)
当社は、契約者または利用者が次の各号に揚げる事由に該当する場合は、サービス契約を解約することがxxxx。
(1) 第 14 条(サービスの停止) 第 1 項の各号に定める事由に該当し、当社より相当の期限を付してこれを改めるよう勧告を受けたにも関わらず改めなかったとき
(2) 自ら振り出し、裏書きもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(3) 破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申し立てがあったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売、公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) その他、当社が解約する合理的な事由があると判断したとき
2 当社は、前項の規定によりサービス契約を解約するときは、当該利用者に対して事前にその旨の通知もしくは催告しない場合があるものとします。
3 第 2 項のほか、当社は、2 ヶ月以上前に利用者に通知することによりサービス契約の一部または全部を解約することができるものとします。
第18条 (本サービス終了時の処理)
契約が期間満了または解約により終了した場合、契約者のテナント削除を行うものとします。また、いかなる場合でも一旦削除されたテナントを復旧することはできません。
第19条 (機密保持)
契約者および当社は、サービス契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって相手方から得た資料等につ
いては、各々の責任で消去または破棄するものとします。
2 契約者および当社は、本約款の履行に関して相手方から口頭、書面、電磁的記憶媒体その他有形な媒体により提供された技術上、営業上その他業務上の情報であって、相手方が機密情報である旨を示したもの(以下
「機密情報」という)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本約款の履行に従事する者に使用される場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、個人情報保護に関する法律に基づく個人情報については機密情報と示されない場合も同様とします。
3 前項に関わらず、本約款の履行に関して次の各号の一に該当する資料および情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のものまたは自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらず独自で開発または知り得たもの
4 本サービスの契約終了または解約後においても、本条の規定は有効に存続するものとします。
第20条 (損害賠償の制限)
本サービスまたはサービス契約等に関して、別段の定めがある場合を除き、当社の負う賠償責任は、直接の原因で相手方に現実に発生した通常の損害に限定し、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとします。なお、その賠償の額は当社が契約者より受領した料金の過去 6 ヶ月分を超えないものとします。
第21条 (運用の委託)
当社は、当社の責任において、本サービスの運用を他社に委託できるものとします。
第22条 (不可抗力)
天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責に帰すことができない事由によるサービス契約の不履行または遅滞について、当社は一切その責任を負わないものとします。
第23条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、現在および将来に渡って、次の号に定める事項を表明し保証します。
(1) 自ら(自らの役職員を含む)が、暴力団およびその関係団体またはその構成員ならびに総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の団体または個人(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 自らが、反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等、反社会的勢力と深い関係を有しないこと
(3) 自らまたは第三者を利用して、脅威的な言動、詐欺的な言動、暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求、相手方の信用を毀損する行為、または相手方の業務を部外する行為を行わないこと
2 契約者が前項の各号の何れかに該当した場合、当社は催告その他何らかの手続きを要することなく、サービ
ス契約を直ちに解除することができるものとします。なお、当該解除は契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第24条 (合意管轄)
サービス契約またはこれに関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
以上
2020年8月31日制定