050IP 電話サービス利用規約
050IP 電話サービス利用規約
第1条(規約の適用)
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (以下「提携事業者」といいます。)の VoIP 基盤ネットワークを利用して提供する IP 電話サービスに関し、当社所定の申し込み手続きを完了し利用する者(以下「契約者」といいます。)に対し、利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。050IP 電話サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供は本規約によるものとしますが、当社の別に定めるインターネット約款またはデジタルテレビ約款およびモバイルサービス タイプ d 契約約款(以下「モバイル約款」といいます。)の内容と本規約の内容とに矛盾がある場合には、本規約の適用が優先されるものとします。
第 2 条(本規約の範囲および変更)
本規約は、当社が提供する本サービスの契約者が本サービスを利用する際の一切に適用されるものとし、契約者およびモバイル約款に定めるモバイルサービス タイプ d 申込者(以下「支払者」といいます。)は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2 当社は、契約者の承諾を得ることなく、第 4 条で定める当社からの通知をもって、本規約および本サービスの内容変更を行うことができるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
IP 電話サービス | 音声をデータに変換したものをIP ネットワー クでリアルタイム伝送する技術を用いた電話サービス |
050IP 電話サービス | 提携事業者のVoIP 基盤ネットワークを利用し て提供する IP 電話サービス |
050IP 電話サービスアプリ | 本サービスであるIP 電話を提供するためのス マートフォン用アプリケーション |
050IP 電話サービス転送ゲートウェイ機 能 | 本サービスの利用回線から発信および利用回 線に着信する通信を音源装置に接続する機能 |
VoIP 基盤ネットワーク | IP 電話サービスを提供している電気通信事業 者がもつ基盤網 |
協定事業者等 | 提携事業者と相互接続協定を締結している電 気通信事業者および外国の電気通信事業者 |
第 4 条(通知の方法)
当社から契約者への通知は、通知内容を当社のホームページ上に告知、またはその他当社が適当と判断する方法により行われるものとします。
2 前項の通知を当社のホームページへの掲載の方法により行う場合、当該通知がホームページ上に掲載された時点で契約者は本規約の改定に同意したものとみなされ、改定を告知した日から契約者と当社との間で改定後の本規約の効力が発生するものとします。
3 前項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。
第 5 条(利用契約の申し込み)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。
第 6 条(利用申し込みをすることができる者の条件)
契約の申し込みをすることができる者は、契約申し込みの時点で当社のモバイルサービス タイプd 契約者とします。
第 7 条(利用契約の成立)
利用契約は、当社が前条で規定する者の申し込みを承認し、登録が完了した日に成立するものとします。
2 当社は、本サービスを提供するに際しては、当社のモバイル約款によって付与した 1の利用回線につき 1 の 050IP 電話サービス利用契約(以下「契約」といいます。)を締結します。この場合、利用する者は、1 契約につき 1 人に限ります。
3 当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1) 前条の条件を満たさない場合。
(2) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(3) 支払者がモバイル約款に定める支払義務を現に怠りあるいは怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者または支払者が、各種約款違反等により、利用停止処分を受けている場合または過去に退会処分を受けたことがある場合。
(5) 申込者が、本サービス利用申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
第 8 条(権利の譲渡制限)
本規約に特段の定めがある場合を除き、契約者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第 9 条(契約者からの契約解除)
契約者は、当社より通知する利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)を除く毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、契約者は、当社が別途指定する所定の手続きに従い、解約希望月の 25 日までに当社への解約の意思表示をするものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす契約者については、解約手続きに
ついて簡略化できることがあるものとします。
2 前項に規定する解約通知を当社が当月 25 日までに受領した場合は、受領した月を契約解約月として取り扱います(26 日以降は翌月末付での解約となります。)。また、当該契約解約月を本サービスの利用終了月と定めます。
3 当社の規定にかかわらず、契約者が当社の責による事由により利用契約を終了させる場合は、直ちに利用契約を解除できます。
4 契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第 10 条(当社からの契約解除)
当社は、第 20 条の規定により契約者資格の取消をした場合には、契約者への事前通知または催告なしに、ただちに利用契約を解除することができるものとします。
2 前項により利用契約が解除された場合には、支払者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第 11 条(サービスの内容)
当社は、契約者に対し、本規約に基づきホームページに掲載する内容に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
(1) IP-IP 音声通信サービス
A) 050IP 電話サービス契約者間の音声通信サービス
B) 当社が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信サービス
(2) IP-電話網等音声通信サービス
契約者の利用回線から、協定事業者等の提供する電話サービスの加入者への音声通信サービス
第 12 条(電話番号の付与)
当社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下「IP 電話番号」といいます。)を 1 契約に対して 1 つ付与するものとします。
2 契約者は、一度付与された IP 電話番号の変更の請求はできないものとします。
3 契約者は、第 9 条および第 10 条により契約解除された IP 電話番号の再発行の請求はできないものとします。
第 13 条(050IP 電話サービス転送ゲートウェイ機能の利用条件)
当社は、契約者に対して、050IP 電話サービス転送ゲートウェイ機能を提供します。
2 050IP 電話サービス転送ゲートウェイ機能を経由して050IP 電話サービスアプリに通話を着信する場合、050IP 電話サービス転送ゲートウェイ機能への発信者に対して当社が指定する識別音を告知することについて、契約者はあらかじめ同意するものとします。
3 050IP 電話サービス転送ゲートウェイ装置と 050IP 電話サービスアプリ間は、インターネットサービスを介して転送されるため、通話品質または接続に関する保証を一切行うこ
とができないことについて、契約者はあらかじめ同意するものとします。
第 14 条(料金等)
本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、当社が別途定める 050IP 電話サービス料金表(以下「サービス料金表」といいます。)に従うものとします。
2 支払者は、本サービス申し込み時に、当社が別途定める登録料を支払うものとします。
3 利用回線等に関して契約者が協定事業者等に支払うべき利用料金および工事費等については、当社が代行回収した上、当該協定事業者等に支払うことができるものとします。
第 15 条(利用料金の計算方法)
当社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締日(以下「締日」といいます。)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2 基本料金の計算については、次のとおりとします。
(1) 基本料金は、毎月末日を締日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。ただし、利用契約の開始月においては、基本料金は無料といたします。
(2) 利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの基本料金を支払うものとします。
(3) 支払者は、契約者が契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。
3 通話料の計算については、次のとおりとします。
(1) 通話料は、毎月末日を締日として、当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2) 本サービスを利用する契約者間の通話については、通話料はかかりません。
(3) 提携事業者の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、支払者は、契約者が利用したサービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。
(4) 停電時や通信設備・ネットワークのトラブル時、ネットワークの混雑状況などにより一定の通話品質が保持できない場合は、契約者に事前に通知することなく端末設備により自動的に契約者が加入している他の電気通信事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責任を負わないものとします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第 16 条(ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払義務)
支払者は、次の各号に定めるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を支払うものとします。
(1) ユニバーサルサービス料とは、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)をもとに算出した料金をいいます。
(2) 電話リレーサービス料とは、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2年総務省令第 110 号)をもとに算出した料金をいいます。
2 当社は、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は基本料金とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第 17 条(禁止事項)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対し本サービスの停止、または本サービスの利用資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3) 前記(1)(2)のほか、他者もしくは当社に迷惑・不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(4) 本サービスを第三者に配布、レンタル、リース、貸与もしくは譲渡し、または使用させる行為。
(5) 本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(6) ID およびパスワードを不正に使用する行為。
(7) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) 本サービスにより、利用しうる当社または他社の情報を改ざん、または消去する行為。
(9) 本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。 (10)本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与え
る態様において本サービスを利用する行為。
(11)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 (12)その他、当社が不適切と判断する行為。
第 18 条(自己責任の原則)
契約者は、前条に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものと
し、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべき本サービス料金等がある場合には、契約者および支払者は、当社に対し直ちに支払うこととします。
2 契約者は、本サービスの利用にあたり、端末の設定等を変更する必要が生じた場合、または設定等が本サービスにより自動で変更された場合、その設定等の変更により生じた費用等については自己の責任と負担によることとし、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 19 条(個人情報の保護)
契約者が利用申し込みを行った際に知り得た情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、本サービスの提供に必要な場合、および、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、個人情報を利用または開示しないものとします。
(1) 契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2) 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
(3) 法令により開示が求められた場合。
(4) 本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計および分析等する場合。
(5) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
(6) 本規約に関連した端末設備の貸与または買取のための契約の締結および当該端末設備の発送のために、端末設備提供事業者または協定事業者もしくはそれらの業務委託先に対して限定個人情報を開示する場合。
(7) その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(8) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第 97 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(9) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
第 20 条(契約者資格の中断・取消)
契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、契約者資格が取り消された場合、契約者および支払者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1) 本サービスの利用申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(2) 第 6 条で規定している提供条件が満たされなくなった場合
(3) 第 17 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(4) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(5) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(6) 支払者の指定した支払方法が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(7) 契約者の死亡が確認されたとき。
(8) その他、本規約に違反した場合。
(9) その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
第 21 条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1) 本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3) 政府機関の規制、命令によるとき、または関連契約事業者または協定事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。
(4) その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。
第 22 条(免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2 回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3 契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4 契約者は、本サービスを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は契約者の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を支払者に請求できるものとし、契約者が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 23 条(通話品質の保証)
本サービスの通話品質は、契約者の利用環境および通信速度等に影響されます。当社では本サービス提供期間中における通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証しな
いものとします。
2 契約者は本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡するものとします。
3 当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。
第 24 条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第 25 条(準拠法および裁判管轄)
本規約は日本国の国内法に準拠するものとし、利用契約による一切の紛争等については奈良地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 26 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および利用者は利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
(実施期日)この改定規定は、令和 3 年 7 月 1 日から実施します。
別表
050IP 電話サービスの料金表
1.適用
表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
2.料金額
初期費用 | 登録手数料 1,100 円 | |
月額料金 | 基本料金 | 220 円/月※1 |
※1 1 電話番号につきユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が必要となります。
3.通話料
通話料 | 提携事業者が提供する050IP 電 話サービスへの通話※2 | 無料 |
無料通話先プロバイダの IP 電 話への通話※3 | ||
有料通話先プロバイダの IP 電 話への通話※3 | 8.8 円/3 分 | |
国内の一般加入電話等への通話※4 | ||
国内の携帯電話への通話 | 17.6 円/1 分 | |
国内の PHS への通話 | 11 円/1 分 ※通話毎に 11 円が加算されます。 | |
国際通話※3 | アメリカ 9 円/1 分イギリス 20 円/1 分中国 29 円/1 分 等 (課税対象外) |
※2 提携事業者が提供する 050IP 電話サービスには 050 plus、OCN ドットフォン、OCN ドットフォン オフィス、050 あんしんナンバー、.Phone IP Centrex、xxxライン等があります。
※3 無料通話先プロバイダの IP 電話、有料通話先プロバイダの IP 電話、各国への通話料金の詳細等については、ホームページでご確認ください。
※4 一般加入電話番号を利用する IP 電話サービスを含みます。
(注)iOS 端末ではご利用いただけません。