以下、リサイクル料金等の預託に際して、コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行を利用する事業者を「A タイプ事業者」、金融機関口座引落し方式を利用する事業者を「B タイプ事業者」とします。
2016 年 1 月
公益財団法人自動車リサイクル促進センター
資金管理センター
引取業者向け約款 新旧対照表
2016 年 2 月 1 日付で、以下のとおり約款を改定します(下線部分が改定箇所)。
以下、リサイクル料金等の預託に際して、コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行を利用する事業者を「A タイプ事業者」、金融機関口座引落し方式を利用する事業者を「B タイプ事業者」とします。
■ 使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款(対象:A タイプ事業者、B タイプ事業者)
【新】使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款 | 【旧】使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款 | 改定内容 |
第 1 章 総則 | 第 1 章 総則 | |
第 1 条(総則) 1.公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」といいます。)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」といいます。)における資金管理業務を円滑かつ確実 に実施するため、再資源化預託金等の管理等を行うために必要なシステム(以下、「資金管理システム」といいます。)を構築、運営し、更に「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」(以下、「基本約款」といいます。)を以下のとおり定めます。 | 第 1 条(総則) 1.公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」といいます。)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」といいます。)に基づき、使用済自動車に係る再資源 化預託金等の管理を行う資金管理法人として、経済産業・環境大臣の指定を受けており、これを円滑に実施するため、「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」(以下、「基本約款」といいます。)を以下の通り定めます。 | 規約第 1 条(総則)を集約。 |
2.基本約款は、自動車の所有者が JARC に対して行う自動車リサイクル法第 73 条第 1 項から第 3 項に基づ く再資源化等預託金としての預託、同法第 73 条第 4 項に基づく情報管理預託金としての預託、及び同法 第 73 条第 6 項に基づく資金管理料金の請求に応じた支払い(以下、「リサイクル料金等の預託」といいま す。)に際し、基本約款第 2 条で定義する預託実務等受託業者が基本約款で定める実務等を実施するにあたっての契約関係を定めるものです。 | 2.基本約款及び本条第 3 項に定める付属約款(以下、基本約款と付属約款を合わせて「委託約款」といいま す。)は、自動車の所有者が JARC に対して行う自動車リサイクル法第 73 条第 1 項から第 3 項に基づく再 資源化等料金に相当する額の金銭の再資源化等預託金としての預託、同法第 73 条第 4 項に基づく情報x x料金に相当する額の金銭の情報管理預託金としての預託、及び同法第 73 条第 6 項に基づく資金管理料 金の請求に応じた支払い(以下、「リサイクル料金等の預託」といいます。)に際し、基本約款第 2 条にお いて定義する預託実務等受託業者が JARC の委託によりリサイクル料金等の預託に必要な実務等を実施するにあたっての契約関係を定めるものです。 | A タイプ事業者及び B タイプ事業者向け付属約款を基本約款に集約したことに伴い、文言を修正。 これに伴い、以下、「委託約款」はすべて「基本約款」に変更。 |
(削除) | 3.JARC は第 3 条に定める契約締結のための申込書(以下、「申込書」といいます。)に記載される預託実務 等受託業者の類型に応じ、基本約款に加えて適用される約款(以下、「付属約款」といいます。)を以下の通り定めます。基本約款の規定と付属約款の規定に相違がある場合、付属約款の規定が優先するものとします。 「整備事業者兼引取業者による金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款」 :整備事業者であって引取業者を兼業する事業者で、金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等を行う者に適用 「指定整備事業者兼引取業者によるコンビニエンスストア及び郵便局を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款」 :指定整備事業者であって引取業者を兼業する事業者で、コンビニエンスストア及び郵便局を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等を行う者に適用 「整備事業者による金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款」 :整備事業者で、金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等を行う者 | A タイプ事業者及び B タイプ事業者向け付属約款を基本約款に集約したことに伴い、削除。 |
に適用 「指定整備事業者によるコンビニエンスストア及び郵便局を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款」 :指定整備事業者で、コンビニエンスストア及び郵便局を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等を行う者に適用 「引取業者によるコンビニエンスストア及び郵便局を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等 委託付属約款」 :引取業者で、コンビニエンスストア及び郵便局を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等を 行う者に適用 | ||
第 2 条(用語の定義) 1.基本約款において使用する用語の定義は、基本約款で特に定める場合を除き、自動車リサイクル法及び同法の委任を受けた政省令の定めるところによるものとします。 | 第 2 条(用語の定義) 1.委託約款において使用する用語の定義は、委託約款で特に定める場合を除き、自動車リサイクル法及び同法の委任を受けた政省令の定めるところによるものとします。 | 規約第 2 条(用語の定義)を集約。 |
2.「預託実務等受託業者」とは、基本約款に基づいて申込みを行った者で、JARC と基本約款に基づく契約を 締結し、資金管理システムに登録された者をいいます。 | 2.「預託実務等受託業者」とは、JARC からの委託を受けリサイクル料金等の預託に必要な実務等を行う者と して委託約款に基づいて申込みを行った者で、JARC と委託約款に基づく契約を締結した者をいいます。 | |
3.「ウェブサイト」とは、JARC が運営する資金管理システムの一部であるウェブサイトをいいます。 | 3.「整備事業者」とは、道路運送車両法第 78 条第 1 項に基づく自動車分解整備事業の認証を受けた事業場 を有する者をいい、「指定整備事業者」とは、道路運送車両法第 94 条の 2 第 1 項に定める指定自動車整備事業の指定を受けた事業場を有する者をいい、「認証整備事業者」とは、整備事業者であってかつ指定整 備事業者でない者をいいます。 | 車検時預託の仕組みは 2008 年 1 月末に終了しており、現在、整備事業者により預託実務が行われることはないため、「整備事業者」等の定義は削除。 |
第 3 条(法令の遵守) (同右) | 第 3 条(法令の遵守) 預託実務等受託業者は、自動車リサイクル法及び関連法令を遵守するものとします。 | 規約第 3 条(法令の遵守)を集約。 |
第 4 条(委託実務) JARC は預託実務等受託業者に「リサイクル料金等の預託申請」の実務(以下、「委託実務」といいます。)を 委託します。その委託実務の詳細については、JARC ホームページに掲載している引取業者向けマニュアルに従うものとします。 | 第 4 条(委託実務) JARC が預託実務等受託業者に委託する具体的な実務(以下、「委託実務」といいます。)は付属約款に定める ものとします。 | 規約第 9 条(資金管理システムの内容)、A タイプ事業者向け付属約款第 5 条(委託実務)、及び B タイプ事業者向け付属約款第 5 条 (委託実務)を集約。 |
第 2 章 契約 | 第 2 章 契約 | 規約第 4 条(登録申込)、A タイプ事業者向け付属約款第 2 条(資格要件)及び第 3 条(契約申込)、B タイプ事業者向け付属約款第 2 条(資格要件)及び第 3 条(契約申込)、B タイプ事業者向け特 別約款第 2 条(資格要件)及び第 3 条(契約申込)を集約。 |
第 5 条(契約の申込) 1.自動車リサイクル法第 42 条に定める引取業者の登録を受けた者で預託実務等受託業者として契約締結を 希望する者は、JARC 所定の申込書に次項で定める必要書類を添付した上で JARC に提出し、契約の申込みを行うものとします。 | 第 5 条(契約申込) 1.付属約款で定める資格要件を満たし預託実務等受託業者としての契約締結を希望する者は、JARC 所定の 申込書を提出し、契約締結にかかる申込みを行うものとします。 | |
2.前項の必要書類は以下のとおりとします。 ①自動車リサイクル法第 44 条第 2 項に基づき都道府県知事等が発行する「引取業者通知書」の写し ②自動払込利用申込書(但し、従来から金融機関口座引落し方式を利用する預託実務等受託業者に限り、 自動払込利用申込書の代わりに金融機関預金口座振替依頼書も提出可とします。) | 2.前項に基づく申込みの際は、申込書の他に付属約款で定める添付書類を JARC に対して提出するものとし ます。 | |
第 6 条(契約の締結) 1.JARC は前条に基づく申込書の記載事項及び必要書類を確認した上で資金管理システムに登録を行い、申 込みを行った者(以下、「申込者」といいます。)と契約を締結します。この場合、JARC は申込者に対して契約を締結した旨を、事業所コード等を記載したシステム登録完了通知書により通知します。 | 第 6 条(契約の締結) 1.前条に基づく申込みが行われた場合、JARC は申込書の記載事項及び添付書類を確認した上で、申込みを 行った者(以下、「申込者」といいます。)と契約を締結し、申込書に郵送するシステム登録完了通知書(以下、「登録完了通知書」といいます。)でその旨通知します。 | 規約第 5 条(資金管理システムへの登録及び事業所コード等の付与)、B タイプ事業者向け特別約款第 7 条(契約開始期日)を集約。 |
2.前項の契約の締結日は、システム登録完了通知書上の契約認定等締結日とします。 | 2.前項の契約は JARC のシステム登録入力日をもって、締結日とします。 | |
第 7 条(変更の届出) 1.預託実務等受託業者は氏名又は名称、住所、法人である場合には代表者の氏名、事業所の名称、事業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、リサイクル担当者の E-mail アドレス及び金融機関口座情報等に変更があったときは、直ちにその旨を JARC に書面を郵送することにより届け出るものとします。 | 第 7 条(変更の届出) 1.預託実務等受託業者は氏名又は名称、住所、法人である場合には代表者の氏名、事業所の名称、事業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、リサイクル担当者の E-mail アドレス及び金融機関口座情報等に変更があったときは、その日から 30 日以内にその旨を JARC に書面を郵送することにより届け出るものと | 規約第 7 条(登録内容の変更)を集約。 |
2.預託実務等受託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、直ちにその旨を JARC に届け出ることとします。 ①引取業の登録の取消し、事業の全部若しくは一部の停止の処分を受けたとき ②自動車リサイクル法第 48 条第 1 項に定める届出を行ったとき | します。 | 車検時預託の仕組みの終了により、現在、整備事業者により預託実務が行われることはないため、文言を修正。 |
2.預託実務等受託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、直ちにその旨を JARC に届け出ることとします。 ①自動車分解整備事業の廃止、自動車分解整備事業の認証の取消し、指定自動車整備事業の指定を受けて いた事業場の指定の取消し又は引取業の登録の取消、事業の全部若しくは一部の停止の処分を受けたとき、その他付属約款に定める資格を喪失したとき ②自動車リサイクル法第 48 条第 1 項に定める届出を行ったとき | ||
第 8 条(リサイクル料金等の送金方法) 1.コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行を利用する預託実務等受託業者の場合、JARC に対するリサイク ル料金等の送金は、JARC が定めるコンビニエンスストアでの料金収納方式又はゆうちょ銀行での払込みにより行うものとします。送金方法の詳細は、JARC ホームページに掲載している引取業者向けマニュア ルに従うものとします。 | (新設) | A タイプ事業者向け付属約款第 6 条(リサイクル料金等の送金方法)、B タイプ事業者向け付属約款第 6 条(リサイクル料金等の送金方法)、B タイプ事業者向け特別約款第 4 条(リサイクル料金等の送金方法)及び第 5 条(システム利用の停止又は契約の解除等)を集約。 |
2.金融機関口座引落し方式を利用する預託実務等受託業者の場合、JARC に対するリサイクル料金等の送金 は、JARC が指定する集金代行業者にて作成し、預託実務等受託業者に送付するリサイクル料金請求明細書を基に、預託実務等受託業者の指定する金融機関の預金口座からの自動振替により行うものとします。自動振替において残高不足等により所定の期日に振替ができないことが連続して 2 回発生した場合、JARCは当該送金方法を JARC の定めるコンビニエンスストアでの料金収納方式又はゆうちょ銀行での払込みを 利用する方法に変更、又は第 15 条第 2 項に定める契約解除をすることができるものとします。 | ||
第 9 条(委託手数料) 1.JARC は、預託実務等受託業者に対し、委託実務の対価として委託手数料(以下、「手数料」といいます。)を支払います。但し、預託実務等受託業者が基本約款に基づく JARC に対する送金を怠った場合は、手数料の支払いを留保、又は手数料を次条に定める損害金の全部若しくは一部と相殺することができるものと します。 | 第 8 条(委託手数料) JARC は、預託実務等受託業者に対し、委託実務の対価として付属約款に定める委託手数料(以下、「手数料」といいます。)を支払います。但し、預託実務等受託業者が次条に定める JARC に対する送金を怠った場合は、手数料の支払いを留保、又は手数料を遅延損害金の全部若しくは一部と相殺することができるものとし ます。 | A タイプ事業者向け付属約款第 7 条(委託手数料)、B タイプ事業者向け付属約款第 7 条(委託手数料)を集約。 |
2.JARC は、経済・金融に関して高い識見を有する者、その他学識経験者、消費者代表等から構成される資金 管理業務諮問委員会で審議・承認のうえ、手数料の金額を定めます。また、JARC は、手数料の金額、支払 方法、支払時期等について、JARC ホームページに掲載するものとします。 | (新設) | |
第 10 条(損害賠償) 1.預託実務等受託業者が基本約款に基づく JARC に対する送金を怠った場合、又は第 15 条に定める契約の解除に該当する事由により、JARC が損害を被った場合、JARC は送金されるべきリサイクル料金等に加え、遅延損害金を預託実務等受託業者に請求できるものとします。 | 第 9 条(遅延損害金) 預託実務等受託業者が委託約款に基づく JARC に対する送金を怠った場合、又は第 14 条に定める契約の解除に該当する事由により、JARC が損害を被った場合、JARC は送金されるべきリサイクル料金等に加え、遅延損害金を預託実務等受託業者に請求できるものとします。 | 規約第 16 条(損害賠償)を集約。 |
2.JARC は、預託実務等受託業者が所有するソフトウェア若しくはハードウェアに起因して、又は預託実務 等受託業者の基本約款に基づかない利用に起因して、資金管理システムに支障が生じた場合、当該預託実 務等受託業者に対して、損害賠償を請求できるものとします。 | (新設) | |
第 11 条(機密保持) 1.預託実務等受託業者は、書面、口頭を問わず、基本約款の履行に関連し JARC から取得した情報について、 JARC の事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではないものとします。 ①取得した際、既に保有していたもの ②取得した際、既に公知又は公用であったもの ③取得した後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの ④取得した後、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を伴わずに取得したもの ⑤司法、行政機関等、正当な権限を有する者からの開示請求があった場合 | 第 10 条(機密保持) 1.預託実務等受託業者は、書面、口頭を問わず、委託約款の履行に関連し JARC から取得した情報について、 JARC の事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではないものとします。 ①取得した際、既に保有していたもの ②取得した際、既に公知又は公用であったもの ③取得した後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの ④取得した後、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を伴わずに取得したもの ⑤司法、行政機関等、正当な権限を有する者からの開示請求があった場合 |
2.本条に基づく義務は基本約款に基づく契約の終了後も存続するものとします。 | 2.本条に基づく義務は委託約款に基づく契約の終了後も存続するものとします。 | |
第 12 条(費用) 預託実務等受託業者が基本約款を履行する際に要する費用(書類送付費用を含む。)が発生した場合、当該費用(公租公課を含む。)については、預託実務等受託業者の負担とします。 | 第 11 条(費用) 預託実務等受託業者が委託約款を履行する際に要する費用(書類送付費用を含む。)が発生した場合、当該費用(公租公課を含む。)については、預託実務等受託業者の負担とします。 | |
第 13 条(調査) (同右) | 第 12 条(調査) JARC(JARC の指定する者を含む。)は、委託実務の実施状況の把握に必要な限度において、預託実務等受託業者に対して委託実務の実施状況の調査等ができるものとします。 | |
第 14 条(譲渡禁止等) 預託実務等受託業者は、JARC の書面による事前の承諾がない限り、基本約款に基づく権利義務及び基本約 款上の地位を第三者に対して譲渡又は処分することができず、委託実務を第三者に再委託してはならないものとします。 | 第 13 条(譲渡禁止等) 預託実務等受託業者は、JARC の事前の承諾がない限り、委託約款に基づく権利義務及び委託約款上の地位を第三者に対して譲渡又は処分することができず、本業務を第三者に再委託してはならないものとします。 | 規約第 8 条(譲渡禁止等)を集約。 |
第 15 条(契約の解除) 1.預託実務等受託業者は、委託実務の全部又は一部の廃止を希望する場合は、その旨を JARC に書面により 届出(以下、「解約届」といいます。)を行うことにより JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。この場合、契約解除の効果は解約届が JARC に到達した日から生じるものとします。預託実務等受託業者であった者は、届出後直ちに JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。 | (新設) | 旧基本約款第 14 条(契約の解除)を「第 2 章 契約」の中に移動。 |
2.JARC は、3 ヶ月間の予告期間をもって、預託実務等受託業者に対し書面により通知することで、JARC 及 び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。この場合、契約解除の効果は解除通知が預託実務等受託業者に発送された日から 3 ヶ月経過した時点で生じるものとします。預託実務等受託業者は、契約解除の効果が生じる日までに、JARC に対して負う債務の全額を支払うものと します。 | ||
3.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要せずし て、直ちに当該預託実務等受託業者との基本約款に基づく契約を解除することができるものとします。預託実務等受託業者であった者は、JARC の請求に従い、JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。 ①基本約款の各条項に違反し、相当の期間を定めて是正を促しても是正しないとき ②申込書の記載内容に虚偽の内容があったとき ③自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき ④預託実務等受託業者が第 7 条第 2 項第 1 号又は第 2 号に該当したとき ⑤その他契約を継続し難い重大な事由が生じたとき | ||
第 16 条(反社会的勢力の排除) 1.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」といいます。) であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。 ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ | (新設) | 反社会的勢力の排除に係る規定を追加。 |
⑧政治活動等標ぼうゴロ ⑨特殊知能暴力集団 ⑩その他前各号に準ずる者 | ||
2.JARC は、預託実務等受託業者が反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有することが判 明した場合には、何らの催告を要せず、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。 ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき ⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を 有しているとき | ||
3.JARC は、預託実務等受託業者が自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした 場合には、何らの催告を要せず、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて JARC の信用を棄損し、又は JARC の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 | ||
4.JARC が本条各項の規定により預託実務等受託業者との基本約款に基づく契約を解除した場合には、当該 預託実務等受託業者に損害が生じても JARC は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かか る解除により JARC に損害が生じたときは、当該預託実務等受託業者はその損害を賠償するものとします。 | ||
第 3 章 資金管理システムの使用 | (新設) | 資金管理システムの使用に関する規約を基本約款に集約したこと に伴い、新たに章立て。 |
第 17 条(使用期間) 資金管理システムの使用期間は、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約の終了日を もって終了するものとします。 | 規約第 6 条(使用期間)を集約。 | |
第 18 条(資金管理システムの使用に係る注意事項) 1.預託実務等受託業者は、JARC がウェブサイト上に表示すること等で預託実務等受託業者に通知する日程 及び時間帯において、電子計算機又はファクシミリ(以下、「電子計算機等」といいます。)を用いて資金管理システムを使用することができます。但し、JARC は、資金管理システムの運営設備の保守、点検、変更又は不正アクセス防止措置等やむをえない事由により資金管理システムの運用を停止することがあります。 | (新設) | 規約第 10 条(資金管理システムの使用に係る注意事項)を集約。 |
2.預託実務等受託業者は、資金管理システムを使用するために事業所ごとに付与される事業所コード等を自 らの責任において厳重に管理するものとします。預託実務等受託業者は、自己の事業所コード等が第三者に不正に使用されるおそれがある場合又は当該事業所コード等を失念した場合、速やかに JARC に連絡の 上、その指示に従うものとします。 | ||
第 19 条(資金管理システムの使用に係る環境整備) 1.預託実務等受託業者は、資金管理システムを使用するに際して、JARC がマニュアル等で推奨する技術基 準を満たすハードウェア及びソフトウェアを整備するものとします。 | (新設) | 規約第 11 条(資金管理システム使用に係る環境整備)を集約。 |
2.資金管理システムの使用に際して前項に定める技術基準を満たすハードウェア及びソフトウェアの準備 並びに維持・管理に係る費用、電子情報処理組織へ接続するための通信に係る諸費用、預託実務等受託業 者が資金管理システムの使用に際して要する通信費等の費用は、預託実務等受託業者の負担とします。 | 規約第 17 条(費用)を集約。 | |
第 20 条(資金管理システムの使用の一時停止及び登録の抹消) 1.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続を要せずして、 直ちに当該預託実務等受託業者の資金管理システム使用の全部若しくは一部につき、一時停止することができるものとします。 ①申込書記載内容に虚偽があったとき ②自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき ③その他資金管理システムの運営に支障を及ぼすおそれがあると JARC が判断したとき | (新設) | 規約第 12 条(資金管理システム使用の一時停止及び登録の抹消)を集約。 |
2.JARC は、前項の一時停止の原因となった事由が消滅したことが確認できた場合、一時停止措置を解除す ることができるものとします。 | ||
3.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該預託実務等受託業者の資金 管理システムへの登録を抹消できるものとします。 ①預託実務等受託業者と JARC の間の基本約款に基づく契約が終了したとき ②JARC が預託実務等受託業者との契約を解除したとき ③預託実務等受託業者自ら資金管理システムからの登録抹消を申し込んだとき | ||
第 21 条(ファクシミリの利用から電子計算機の利用への移行) 1.預託実務等受託業者のうちファクシミリを用いて資金管理システムを使用するものとして登録申込みを 行った者は、ファクシミリを用いた資金管理システムの使用から、電子計算機を用いた資金管理システムの使用への移行を希望する場合、JARC に対し、所定の移行申込書に必要書類を添付して申込みを行うも のとします。 | (新設) | 規約第 13 条(ファクシミリの利用から電子計算機の利用への移行)を集約。 |
2.本条第 1 項に基づく移行の申込みに対し、JARC は、当該移行の申込者を資金管理システムに再度登録し、 これをもって移行申込みを承諾します。資金管理システムへの登録完了後 JARC は、当該申込者に対し、電子計算機を用いインターネットを介して資金管理システムにログインするために事業所ごとに付与される事業所コード等を記載した書面を郵送するものとします。なお、事業所コードは原則として変更しな いものとします。 | ||
第 22 条(情報の開示) JARC は、預託実務等受託業者が資金管理システムの使用に関連して登録した情報(個人情報を含む。)又は その内容について変更の届出を行った情報、及び資金管理システムの使用に関する JARC から付与された預託実務等受託業者情報を、以下の場合に限り開示できるものとします。 ①預託実務等受託業者が同意している場合 ②当該預託実務等受託業者が既に公知又は公用となっている場合 ③法令等又は裁判所の命令に基づく場合 | (新設) | 規約第 14 条(使用事業者情報の開示)を集約。 |
第 23 条(免責) 1.預託実務等受託業者が第 7 条の規定に基づく通知を怠ったために、基本約款に基づく JARC の当該預託実 務等受託業者に対する通知が延着し又は到達しなかった場合、当該延着又は到達しなかった通知は通常到達すべき時点において到達したものとみなします。 | (新設) | 規約第 15 条(免責)を集約。 |
2.第三者による事業所コード等の不正使用その他の事故があり、これに起因して預託実務等受託業者に損害 が生じても、JARC は一切の責任を負わないものとします。 | ||
3.天変地異その他の不可抗力、通信機器の障害(一時的なものであるか否かを問いません。)、預託実務等受 託業者との間の通信回線(有線、無線であることを問いません。)の障害、インターネットサービスプロ バイダーの役務提供にかかる障害、コンピューターウィルスの介在、権限のない第三者による不当な資金 |
管理システムの使用又はインターネット閲覧のためのアプリケーションソフトの不具合、資金管理システ ムの運営設備の保守、点検、変更又は不正アクセス防止措置等やむをえない事由による資金管理システムの運用停止等に起因して資金管理システムの使用に関する誤処理がなされたことにより預託実務等受託 業者に損害が生じても、JARC は一切の責任を負わないものとします。 | ||
(削除) | 第 3 章 契約の解除 | 「契約の解除」のみ独立して章立てをする必要性がないため、「第 2 章 契約」の中に移動。 |
第 14 条(契約の解除) 1.預託実務等受託業者は、委託実務の全部又は一部の廃止を希望する場合は、その旨を JARC に書面により 届出(以下、「解約届」といいます。)を行うことにより JARC 及び当該預託実務等受託業者間の委託約款に基づく契約を解除することができます。この場合、契約解除の効果は解約届が JARC に到達した日から生じるものとします。預託実務等受託業者であった者は、届出後直ちに JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。 | ||
2.JARC は、3 ヶ月間の予告期間をもって、預託実務等受託業者に対し書面により通知することで、JARC 及 び当該預託実務等受託業者間の委託約款に基づく契約を解除することができます。この場合、契約解除の効果は解除通知が預託実務等受託業者に発送された日から 3 ヶ月経過した時点で生じるものとします。預託実務等受託業者は、契約解除の効果が生じる日までに、JARC に対して負う債務の全額を支払うものと します。 | ||
3.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要せずし て、直ちに当該預託実務等受託業者との委託約款に基づく契約を解除することができるものとします。預託実務等受託業者であった者は、JARC の請求に従い、JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。 ①委託約款の各条項に違反し、相当の期間を定めて是正を促しても是正しないとき ②申込書の記載内容に虚偽の内容があったとき ③自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき ④任意の 1 年間において、委託実務の実績がなかったとき ⑤預託実務等受託者が第 7 条第 2 項①又は②に該当したとき ⑥その他契約を継続し難い重大な事由が生じたとき | ||
第 4 章 その他 | 第 4 章 その他 | 規約第 18 条(準拠法)を集約。 |
第 24 条(準拠法) 基本約款は、日本法を準拠法とします。 | 第 15 条(準拠法) 委託約款は、日本法を準拠法とします。 | |
第 25 条(合意管轄裁判所) 基本約款に関して JARC と預託実務等受託業者の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁 判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 第 16 条(合意管轄裁判所) 委託約款に関して JARC と預託実務等受託業者の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 規約第 19 条(合意管轄裁判所)、B タイプ事業者向け特別約款第 6 条(合意管轄裁判所)を集約。 |
第 26 条(約款の改定) JARC は事前に、約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を JARC ホームページに 掲載することにより、基本約款を改定することができるものとします。 | 第 17 条(約款の改訂) 1.委託約款を改訂する場合、緊急の改定が必要と判断される場合を除き、原則として JARC は 3 ヶ月前に預 託実務等受託業者にその内容を通知します。預託実務等受託業者が当該通知の到達した日から 2 ヶ月以内に異議の申立てを行わない限り、JARC は当該預託実務等受託業者が委託約款の改訂に同意したものとみなします。 | 規約第 20 条(規約の改訂)を集約。 |
(削除) | 2.前項に基づき預託実務等受託業者が異議の申立てを行った場合、JARC 及び当該預託実務等受託業者は双 方協議して解決にあたるものとし、かかる協議が不調に終わった場合、JARC 及び当該預託実務等受託業 者間の委託約款に基づく契約は異議の申立てがあった日から 1 ヶ月後に終了するものとします。 | |
以上 2016 年 2 月 1 日改定 | 以上 | 改定年月日を記載。 |
■ 資金管理システムの使用に関する規約(対象:A タイプ事業者、B タイプ事業者)
【新】(削除) | 【旧】資金管理システムの使用に関する規約 | 改定内容 |
(削除) | 第 1 章 総則 | 基本約款第 1 条(総則)に集約し、本条を削除。 |
第 1 条(総則) 1.公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下「JARC」といいます。)は「使用済自動車の再資源化 等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」といいます。)における資金管理業務の円滑かつ確実な実施を目的として、再資源化預託金等の管理等を行うために必要なシステム(以下「資金管理システム」といいます。)を構築し、これを運営します。 | ||
2.資金管理システムの使用に関する規約(以下「本使用規約」といいます。)は、「使用済自動車再資源化預託 金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」(以下「基本約款」といいます。)第 2 条第 2 項に定義される預託実務等受託業者が電子計算機又はファクシミリ(以下「電子計算機等」といいます。)を用い て資金管理システムを使用するに際し遵守すべき事項を定めるものです。 | ||
(削除) | 第 2 条(用語の定義) 1.本使用規約において使用する用語の定義は、本使用規約において特に定める場合を除き、自動車リサイク ル法及び同法の委任を受けた政省令、並びに基本約款及び基本約款第 1 条第 3 項に規定する預託実務等受託業者の類型に応じ適用される各付属約款に定めるところによるものとします。 | 基本約款第 2 条(用語の定義)に集約し、本条を削除。 |
2.「使用事業者」とは、預託実務等受託業者として JARC と契約を締結した者であって、本使用規約に基づ いて、資金管理システムに登録された者をいいます。 | ||
3.「ウェブサイト」とは、JARC により運営される資金管理システムの一部であるウェブサイトをいいます。 | ||
(削除) | 第 3 条(法令の遵守) 使用事業者は、自動車リサイクル法及び関連法令を遵守するものとします。 | 基本約款第 3 条(法令の遵守)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 2 章 資金管理システムへの登録 | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
第 4 条(登録申込) 使用事業者として資金管理システムへの登録を希望する者は、資金管理システムの内容その他本使用規約に 定める事項を了解の上、JARC に対し、所定の申込書及び必要書類を添付して申込を行うものとします。 | ||
(削除) | 第 5 条(資金管理システムへの登録及び事業所コード等の付与) 前条に基づく申込に対し、JARC は、下記第①号及び第②号に定める事項を確認の上、当該申込者を使用事業者として資金管理システムに登録し、これをもって申込を承諾します。資金管理システムへの登録完了後、JARC は、当該申込者に対し、資金管理システムを使用するために事業所ごとに付与される事業所コード等を通知することとします。 ①当該申込者が預託実務等受託業者として JARC と契約を締結した者であること。 ②第 4 条に基づき提出された申込書及び必要書類に不備がないこと。 | 基本約款第 6 条(契約の締結)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 6 条(使用期間) 資金管理システムの使用期間は、使用事業者と JARC の間の基本約款に基づく契約の終了日をもって終了す るものとします。 | 基本約款第 17 条(使用期間)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 7 条(登録内容の変更) JARC は、基本約款第 7 条に定める変更の届出が行われた場合、当該届出を資金管理システムへの登録内容 の変更の届出とみなすものとします。 | 基本約款第 7 条(変更の届出)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 8 条(譲渡禁止等) 使用事業者は、JARC の事前の承諾がない限り、本使用規約に基づく権利義務又は本使用規約上の地位を第 三者に対して譲渡又は処分してはならないものとします。 | 基本約款第 14 条(譲渡禁止等)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 3 章 資金管理システムの使用 | 基本約款第 4 条(委託実務)に集約し、本条を削除。 |
第 9 条(資金管理システムの内容) 1.使用事業者は、以下の事項を行う際に電子計算機等を用いて資金管理システムを使用することができま す。 ①リサイクル料金等の預託申請 ②リサイクル券の発行 ③上記第 1 号及び第 2 号に附随する業務 | ||
2.使用事業者が資金管理システムを使用するに際しての詳細事項は、JARC が別途発行する使用マニュアル に規定するものとします。 | ||
(削除) | 第 10 条(資金管理システムの使用に係る注意事項) 1.使用事業者は、JARC がウェブサイト上に表示すること等で使用事業者に通知する日程及び時間帯におい て、電子計算機等を用いて資金管理システムを使用することができます。但し、JARC は、資金管理システムの運営設備の保守、点検、変更又は不正アクセス防止措置等やむをえない事由により資金管理システム の運用を停止することがあります。 | 基本約款第 18 条(資金管理システムの使用に係る注意事項)に集約し、本条を削除。 |
2.使用事業者は、事業所コード等を自らの責任において厳重に管理するものとします。使用事業者は、自己の事業所コード等が第三者に不正に使用されるおそれがある場合又は当該事業所コード等を失念した場 合、速やかに JARC に連絡の上、その指示に従うものとします。 | ||
(削除) | 第 11 条(資金管理システム使用に係る環境整備) 使用事業者は、資金管理システムを使用するに際して、JARC が使用マニュアル等で推奨する技術基準を満 たすハードウェア及びソフトウェアを整備するものとします。 | 基本約款第 19 条(資金管理システム使用に係る環境整備)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 4 章 登録の抹消等 | 基本約款第 20 条(資金管理システム使用の一時停止及び登録の抹消)に集約し、本条を削除。 |
第 12 条(資金管理システム使用の一時停止及び登録の抹消) 1.JARC は、使用事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続を要せずして、直ちに当 該使用事業者の資金管理システム使用の全部若しくは一部につき、一時停止することができるものとします。 ①申込書記載内容に虚偽があったとき ②自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき ③その他資金管理システムの運営に支障を及ぼすおそれがあると JARC が判断したとき | ||
2.JARC は、前項の一時停止の原因となった事由が消滅したことが確認できた場合、一時停止措置を解除す ることができるものとします。 | ||
3.JARC は、使用事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該使用事業者の資金管理システムへの 登録を抹消できるものとします。 ①使用事業者と JARC の間の基本約款に基づく契約が終了したとき ②引取業者の場合、「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」にお ける預託実務等受託業者としての契約が解除されたとき ③使用事業者自ら資金管理システムからの登録抹消を申込んだとき | ||
(削除) | 第 13 条(ファクシミリの利用から電子計算機の利用への移行) 1.使用事業者のうちファクシミリを用いて資金管理システムを使用するものとして登録申込を行った者は、 ファクシミリを用いた資金管理システムの使用から、電子計算機を用いた資金管理システムの使用への移行を希望する場合、JARC に対し、所定の移行申込書に必要書類を添付して申込を行うものとします。 | 基本約款第 21 条(ファクシミリの利用から電子計算機の利用への移行)に集約し、本条を削除。 |
2.本条第 1 項に基づく移行の申込に対し、JARC は、当該移行の申込者を資金管理システムに再度登録し、 これをもって移行申込を承諾します。資金管理システムへの登録完了後 JARC は、当該申込者に対し、電 |
子計算機を用いインターネットを介して資金管理システムにログインするために事業所ごとに付与され る事業所コード等を記載した書面を郵送するものとします。なお事業所コードは変更しないものとしま す。 | ||
(削除) | 第 5 章 その他 | 基本約款第 22 条(情報の開示)に集約し、本条を削除。 |
第 14 条(使用事業者情報の開示) JARC は、使用事業者が資金管理システムの使用に関連して登録した情報又はその内容について変更の届出 を行った情報、及び資金管理システムの使用に関する JARC から付与された使用事業者情報を、下記の場合に限り開示できるものとします。 ①使用事業者が同意している場合 ②当該使用事業者情報が既に公知又は公用となっている場合 ③法令等又は裁判所の命令により開示が義務づけられた場合 | ||
(削除) | 第 15 条(免責) 1.使用事業者が第 7 条の規定に基づく通知を怠ったために、本使用規約に基づく JARC の当該使用事業者に 対する通知が延着し又は到達しなかった場合、当該延着又は到達しなかった通知は通常到達すべき時点において到達したものとみなします。 | 基本約款第 23 条(免責)に集約し、本条を削除。 |
2.第三者による事業所コード等の不正使用その他の事故があり、これに起因して使用事業者に損害が生じて も、JARC は一切の責任を負わないものとします。 | ||
3.天変地異その他の不可抗力、通信機器の障害(一時的なものであるか否かを問いません。)、使用事業者と の間の通信回線(有線、無線であることを問いません。)の障害、インターネットサービスプロバイダーの役務提供に係る障害、コンピューターウィルスの介在、権限のない第三者による不当な資金管理システムの使用又はインターネット閲覧のためのアプリケーションソフトの不具合等に起因して資金管理システムの使用に関する誤処理がなされたことにより使用事業者に損害が生じても、JARC は一切の責任を負 わないものとします。 | ||
(削除) | 第 16 条(損害賠償) JARC は、使用事業者が所有するソフトウェア又はハードウェアに起因して、又は使用事業者の本使用規約 に基づかない利用に起因して、資金管理システムに支障が生じた場合、当該使用事業者に対して、損害賠償を請求できるものとします。 | 基本約款第 10 条(損害賠償)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 17 条(費用) 資金管理システムの使用に際して第 11 条に定める技術基準を満たすハードウェア及びソフトウェアの準備 並びに維持・管理に係る費用、電子情報処理組織へ接続するための通信に係る諸費用、使用事業者が資金管理システムの使用に際して要する通信費等の費用は、各付属約款に定める委託手数料に含まれる部分を除 き、使用事業者の負担とします。 | 基本約款第 19 条(資金管理システムの使用に係る環境整備)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 18 条(準拠法) 本使用規約は、日本法を準拠法とします。 | 基本約款第 24 条(準拠法)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 19 条(合意管轄裁判所) 本使用規約に関して JARC と使用事業者の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意 管轄裁判所とします。 | 基本約款第 25 条(合意管轄裁判所)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 20 条(規約の改訂) 使用事業者は、本使用規約が JARC により必要に応じ改訂されうることをここに了解するものとします。JARC は、本使用規約を改訂した場合、その内容を使用事業者に通知するものとします。 | 基本約款第 26 条(約款の改定)に集約し、本条を削除。 |
以上 |
■ 引取業者によるコンビニエンスストア及び郵便貯金銀行を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款(対象:A タイプ事業者)
【新】(削除) | 【旧】引取業者によるコンビニエンスストア及び郵便貯金銀行を利用した リサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款 | 改定内容 |
(削除) | 第 1 条(付属約款の位置付け) 本付属約款は、使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款(以下「基本約 款」といいます。)と一体として適用されるものとします。 | 付属約款を基本約款に集約したことに伴い、本条を削除。 |
(削除) | 第 2 条(資格要件) 基本約款第 5 条第 1 項において付属約款で定めるとされている契約締結にかかる申込みの際の資格要件は、以下の通りとします。 ①自動車リサイクル法第 42 条に定める引取業者の登録を受けていること、又は特定製品に係るフロン類の 回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下、「フロン回収破壊法」といいます。)第 25 条に定める第 2 種特定製品引取業者の登録を受けていること | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 3 条(契約申込) 1.申込者は、申込書及び次項で定める添付書類を JARC に提出するものとします。 | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
2.添付書類は以下の通りとします。 ①自動車リサイクル法第 44 条第 2 項に基づき都道府県知事等が発行する「引取業者通知書」の写し又はフ ロン回収破壊法第 26 条第 2 項に基づき都道府県知事等が発行する「第 2 種特定製品引取業者登録通知書」の写し ②自動払込利用申込書 | ||
(削除) | 第 4 条(資金管理システム使用規約) 預託実務等受託業者は、預託実務等受託業者が電子計算機を使用して資金管理システムを使用する際の遵守 事項として JARC が別に定める「資金管理システム使用規約」(以下、「使用規約」といいます。)を承諾のうえ、使用規約に定める所定の申込手続きを行うものとします。 | 規約を基本約款に集約したことに伴い、本条を削除。 |
(削除) | 第 5 条(委託実務) 基本約款第 4 条において付属約款に定めるとされている委託実務は以下の通りとします。その詳細については JARC が定めるマニュアルに従うものとします。 ①リサイクル料金等の預託申請 | 基本約款第 4 条(委託実務)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 6 条(リサイクル料金等の送金方法) リサイクル料金等の JARC に対する送金は JARC が定める、コンビニエンスストアでの料金収納方式又は郵 便貯金銀行での払込みにより行うものとします。送金方法の詳細は JARC が定めるマニュアルに従うものと します。 | 基本約款第 8 条(リサイクル料金等の送金方法)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 7 条(委託手数料) 基本約款第 8 条において付属約款に定めるとされている手数料は以下の通りとします。 ①金額:預託申請手数料 203 円/台 +消費税相当額(リサイクル料金等が預託され、当該情報を JARC が把握した月の末日の適用税率で計算) ②支払方法:預託実務等受託業者の指定する郵便貯金銀行の口座に対する振込み ③支払時期:入金情報登録月の翌月で JARC の指定する日(月次払い) | 基本約款第 9 条(委託手数料)に集約し、本条を削除。 |
以上 2007 年 10 月 1 日改訂 |
■ 整備事業者兼引取業者による金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款(対象:B タイプ事業者)
【新】(削除) | 【旧】整備事業者兼引取業者による金融機関口座引落し方式を利用した リサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款 | 改定内容 |
(削除) | 第 1 条(付属約款の位置付け) 本付属約款は、使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款(以下、「基本 約款」といいます。)と一体として適用されるものとします。 | 付属約款を基本約款に集約したことに伴い、本条を削除。 |
(削除) | 第 2 条 (資格要件) 基本約款第 5 条第 1 項において付属約款で定めるとされている契約締結にかかる申込みの際の資格要件は、 次の各号のいずれも満たすものとします。 ①道路運送車両法第 78 条第 1 項に基づき自動車分解整備事業の認証を受けた事業場を有すること ②自動車リサイクル法第 42 条に定める引取業者の登録を受けていること、又は特定製品に係るフロン類の 回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下、「フロン回収破壊法」といいます。)第 25 条に定める第 2 種特定製品引取業者類回収業者の登録を受けていること | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 3 条(契約申込) 1.申込者は、申込書及び次項で定める添付書類を JARC に提出するものとします。 | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
2.添付書類は、以下の通りとします。 ①平成 15 年 1 月から 12 月までの年間継続検査取扱台数が 200 台以上(指定整備事業者:保安基準適合証 頒布枚数、認証整備事業者:継続検査予約台数)であることについて、各都道府県自動車整備振興会に証明を受けた旨が記載されている JARC が書式を別に定める書面 ②自動車リサイクル法第 44 条第 2 項に基づき都道府県知事等が発行する「引取業者登録通知書(「引取業 者登録予定番号通知書」含む。)」の写し ③金融機関預金口座振替依頼書 | ||
(削除) | 第 4 条(資金管理システム使用規約) 預託実務等受託業者は、預託実務等受託業者が電子計算機を使用して資金管理システムを使用する際の遵守 事項として JARC が別に定める「資金管理システム使用規約」(以下、「使用規約」といいます。)を承諾のうえ、使用規約に定める所定の申込手続きを行うものとします。 | 規約を基本約款に集約したことに伴い、本条を削除。 |
(削除) | 第 5 条(委託実務) 基本約款第 4 条において付属約款に定めるとされている委託実務は以下の通りとします。その詳細については JARC が定めるマニュアルに従うものとします。 【継続検査時】 ①リサイクル料金等の預託申請 ②リサイクル券の発行 【引取時】 ①リサイクル料金等の預託申請 | 基本約款第 4 条(委託実務)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 6 条(リサイクル料金等の送金方法) リサイクル料金等の JARC に対する送金は、JARC が指定する集金代行業者で作成し、預託実務等受託業者に 送付するリサイクル料金請求明細書(以下、「利用明細書」といいます。)を基に、預託実務等受託業者の指定する金融機関の預金口座からの自動振替により行うものとします。なお、自動振替において残高不足等により所定の期日に振替ができないことが連続して 2 回発生した場合、JARC は当該送金方法を JARC の定めるコンビニエンスストアでの料金収納方式又は郵便貯金銀行での払込みを利用する方法に変更又は基本約款 第 14 条第 2 項に定める契約解除を執行できるものとします。 | 基本約款第 8 条(リサイクル料金等の送金方法)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 7 条(委託手数料) 基本約款第 8 条において付属約款に定めるとされている手数料は以下の通りとします。 | 基本約款第 9 条(委託手数料)に集約し、本条を削除。 |
①金額 : 【継続検査時】 預託申請手数料 192 円/台 リサイクル券印刷発行手数料 38 円/台 +消費税相当額(リサイクル料金等が預託され、当該情報を JARC が把握した月の末日の適用税率で計算) 【引取時】 預託申請手数料 203 円/台 +消費税相当額(リサイクル料金等が預託され、当該情報をJARC が把握した月の末日の適用税率で計算) ②支払方法:利用明細書に記載されている金額から手数料相当額を差引いて引落とすことにより行う ③支払時期:JARC の指定する日(2 回/月) 以上 2007 年 10 月 1 日改訂 |
■ 引取業者による金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託特別約款(対象:B タイプ事業者)
【新】(削除) | 【旧】引取業者による金融機関口座引落し方式を利用した リサイクル料金等の預託に必要な実務等委託特別約款 | 改定内容 |
(削除) | 第 1 条(特別約款の位置付け) 1.本特別約款は、引取業者によるコンビニエンスストア及び郵便貯金銀行を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等委託付属約款(以下、「引取業者付属約款」という)に基づく契約を JARC と締結した者 が、金融機関口座引落し方式を利用したリサイクル料金等の預託に必要な実務等を実施するにあたっての 契約関係を定めるものです。 | 付属約款を基本約款に集約したことに伴い、本条を削除。 |
2.本特別約款は、使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款(以下、「基 本約款」という)及び引取業者付属約款と一体として適用されるものとします。 | ||
(削除) | 第 2 条(資格要件) 1.本特別約款の契約締結にかかる申込みの際の資格要件は以下の通りとします。 (1)基本約款及び引取業者付属約款に基づく契約を JARC と締結していること (2)JARC が別に定めた期間における引取時の預託(後付装備に係る預託申請を除く)の台数が月平均 40 台以上であること | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
2.前項に定める預託申請の台数は資金管理システムで JARC が把握する台数とします。 | ||
(削除) | 第 3 条(契約申込) 1.本特別約款の申込者は、リサイクル料金預託方式変更申込書(以下、「申込書」という)及び次の事項で 定める添付書類を JARC に提出するものとします。 | 基本約款第 5 条(契約の申込)に集約し、本条を削除。 |
2.申込書及び添付書類は以下のとおりとします。 ①申込書(様式 No.属-引-01) ②預金口座振替申込書 | ||
3.JARC は申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合又はその疑いがある場合、その申込みの受付につ いて拒否又は留保できるものとします。 (1)支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、特定調 停若しくはその他これらに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む)を受けているとき (2)解散の決議を行っているとき又は解散命令を受けているとき |
(3)営業を廃止しているとき (4)支払停止若しくは、支払不能の状態に陥っているとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けている とき (5)第三者より仮差押、保全差押若しくは差押の命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含む)が発送されているとき、又は保全差押若しくは差押の執行を命じる裁判が行われているとき (6)自動車リサイクル法その他法令に違反したとき、その他本契約に基づく義務の履行に重大な影響を及 ぼす事態が生じているとき | ||
(削除) | 第 4 条(リサイクル料金等の送金方法) リサイクル料金等の JARC に対する送金は、引取業者付属約款第 6 条の規定にかかわらず、JARC が指定する 集金代行業者で作成し、預託実務等受託業者に送付するリサイクル料金請求明細書(以下、「利用明細書」という)を基に、預託等受託業者の指定する金融機関の預金口座から自動振替により行うものとします。 | 基本約款第 8 条(リサイクル料金等の送金方法)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 5 条(システム利用の停止又は契約の解除等) 前条に定める自動振替において残高不足等により所定の期日に振替ができないことが連続して 2 回発生し た場合その他本契約に基づく義務の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じていると判断するときは、JARCは直ちに資金管理システムの利用停止措置を実施することに加え、当該送金方法を JARC の定めるコンビニエンスストアでの料金収納方式又は郵便貯金銀行での払込みによる方式に変更、又は基本約款第 14 条第 2項に定める契約解除を執行できるものとします。 | 基本約款第 8 条(リサイクル料金等の送金方法)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 6 条(合意管轄裁判所) 基本約款第 16 条に定める第一審の専属的合意管轄裁判所は紛争の事案内容により東京地方裁判所に加え、 東京簡易裁判所も含めるものとします。 | 基本約款第 25 条(合意管轄裁判所)に集約し、本条を削除。 |
(削除) | 第 7 条(契約開始期日) 本契約は、JARC が別に通知する日に締結するものとします。 | 基本約款第 6 条(契約の締結)に集約し、本条を削除。 |
以上 |
以上