「許諾ソフトウェア」(以下に定義されます。)には、第三者のソフトウェア・モジュールが含まれています。かかるソフトウェア・モジュールについては、この契約の条件は 適用されず、「許諾ソフトウェア」とともに提供されるファイル内の<LICENSE>フォルダ内の<ThirdPartySoftware>フォルダに格納されている「 ThirdPartySoftware-J.pdf」を参照のうえ、同フォルダに格納されている各許諾条件をご確認ください。
第三者のソフトウェア・モジュールについて
「許諾ソフトウェア」(以下に定義されます。)には、第三者のソフトウェア・モジュールが含まれています。かかるソフトウェア・モジュールについては、この契約の条件は適用されず、「許諾ソフトウェア」とともに提供されるファイル内の<LICENSE>フォルダ内の<ThirdPartySoftware>フォルダに格納されている「ThirdPartySoftware-J.pdf」を参照のうえ、同フォルダに格納されている各許諾条件をご確認ください。
ご注意:下記の使用許諾契約書(以下「本契約」と言います。)をご使用の前によくお読みください。
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ソフトウェア使用許諾契約書
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「本契約」は、「本契約」とともに提供されるキヤノン株式会社(以下、キヤノンと言います。)のソフトウェア製品「Crowd People Counter for Windows」およびそのマニュアル(以下、併せて「許諾ソフトウェア」といいます。)に関するお客様とキヤノンとの間の契約です。「許諾ソフトウェア」を使用することにより、お客様は「本契約」の条項に同意されたものとします。「本契約」の条項に同意されない場合、お客様はキヤノンより「許諾ソフトウェア」の使用許諾を受けることができず、「許諾ソフトウェア」を使用することができません。
1.許諾
(1) お客様は、お客様が「許諾ソフトウェア」のライセンスを正式に取得された期間に限り、「許諾ソフトウェア」を、そのグラフィカルユーザーインターフェースから実行することを条件として、一台のコンピュータにインストールし、かかるコンピュータにおいて使用(「本契約」において使用とは、「許諾ソフトウェア」を表示すること、アクセスすることのいずれも含むものとします。)すること、および「許諾ソフトウェア」をインストールしたコンピュータ以外のコンピュータから「許諾ソフトウェア」にリモートアクセスし、使用することができるものとします。
(2) 上記(1)に定める場合を除き、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、「本契約」によってお客様に譲渡あるいは許諾されるものではありません。
2.制限
(1) 「本契約」に明示的に定める場合を除き、お客様は、「許諾ソフトウェア」の再使用許
諾、譲渡、販売、頒布、賃貸、リース、貸与または複製することはできません。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、そのグラフィカルユーザーインターフェース以外の手段から実行してはなりません。
(4) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、同時に複数台のコンピュータにインストールし、使用してはなりません。
(5) お客様は、業として、第三者の画像ファイルおよび/または動画ファイルを「許諾ソフトウェア」を用いて解析し、その結果をいかなる者にも提供してはなりません。
3.帰属
「許諾ソフトウェア」に係る知的財産権は、その内容によりキヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。
4.著作権表示
お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更し、除去しまたは削除してはなりません。
5.サポートおよびアップグレード
キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店および販売店は、
「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援することに、並びに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供ついて、いかなる責任も負うものではありません。
6.保証の否認・免責
(1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状のまま』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店は、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない全ての損害を言います。)について、適用法で認められる限り、一切の責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店また
は販売店がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店は、「許諾ソフトウェア」、または「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
7.契約期間
(1) 「本契約」は、お客様が「許諾ソフトウェア」をインストールし、使用した時点で発効し、別途提示した「許諾ソフトウェア」のライセンス期間が終了するまで、もしくは下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄および消去することにより、「本契約」を終了させることができます。
(3) お客様が「本契約」のいずれかの条項に違反した場合、「本契約」は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3) によって「本契約」が終了した場合、速やかに、「許諾ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄するものとします。
(5) 第 1 条(2)および第 2 条から第 6 条までの規定は、「本契約」の終了後も効力を有するものとします。
8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./00-0, Xxxxxxxxxxx 0-xxxxx, Xxxx-xx, Xxxxx 000-0000, Xxxxx.
本条項中で使用される“the Software”とは、「本契約」中で定義される「許諾ソフトウェア」を意味し、指し示すものとします。
9.分離可能性
「本契約」のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。
以 上キヤノン株式会社