Contract
契 約 書 (案)
1 | 借 入 件 名及 び 数 量 | (自動車の賃貸借・長期継続契約) | |||||||||||
2 | 履 行 場 所 | ||||||||||||
3 | 借 入 期 間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | |||||||||||
4 | 借 入 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る 消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、借入金額に108分の8を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 契約保証金 | 納付(又は免除) | |||||||||||
6 | 適用除外条項 | な し |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
発 | 注 者 | 大 | 阪 | 府 |
代 | 表 | 者 |
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(契約の要項)
第1条 発注者は、受注者からその所有する車両を借り受け、その保守等を受けることを目的とする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(第19条第1項を除き、以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(借入金額の内訳等)
第3条 借入金額の内訳は、次のとおりとする。
月額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
(年度別内訳)
平成 年度(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
平成 | 年度(平成 | 年 | 月 日から平成 年 月 日まで) |
年度額 | 金 円 |
(消費税及び地方消費税額を含む。)平成 年度(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
平成 | 年度(平成 | 年 | 月 日から平成 年 月 日まで) |
年度額 | 金 円 |
(消費税及び地方消費税額を含む。)平成 年度(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)平成 年度(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
2 車両の月額の借入金額(以下「契約代金」という。)は、前項に定める月額の金額とする。ただし、借入期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
3 契約保証金(次条)、遅滞料(第7条)及び違約金(第17条及び第19条)を算定する場合の借入金額の年額相当額は、金 円とする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、借入金額の年額相当額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第68条第3号に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 借入金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の借入金額の年額相当額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求すること
ができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第6条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、次条第1項の規定による車両の納入並びに第8条第1項及び第2項の規定による車両の保守等を委任する場合は、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は、入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)若しくは入札参加除外の措置を受けている者又は第19条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、当該第三者の行為すべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例58号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外措置を受けた者又は第20条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(車両の納入)
第7条 受注者は、借入期間の開始日までに、発注者の指定する場所に車両を納入し、正常な状態で使用できるようにした後、発注者の検査を受けるものとする。これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
2 受注者は、前項に規定する期日までに車両を納入し、発注者の検査に合格することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付した書面により期限の延長を求め、発注者の承認を得なければならない。
3 受注者は、前項の場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、
借入金額の年額相当額につきその延長日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(車両の保守等)
第8条 受注者は、発注者が車両を常時正常な状態で使用できるよう、自己の負担において、車両の調整及び修理その他所要の保守(以下「車両の保守等」という。)を行わなければならない。
2 発注者の故意又は重大な過失による場合を除き、車両が故障したときは、受注者は、発注者からの要請により、仕様書に定めるところにより、直ちに車両の保守等に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 受注者は、前2項に定める保守等を完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、保守等の履行状況を確認するための検査を行わなければならない。
5 受注者が、第1項及び第2項の規定による車両の保守等を怠ったため、発注者が車両を使用できなかったときは、発注者は、その月の契約代金については、使用できなかった日数につき、日割計算により減じた額を受注者に対し支払うものとする。
(配置場所の変更)
第9条 発注者は、車両の配置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに受注者に報告するものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(車両の追加及び改造)
第10条 発注者は、仕様書に記載されているものを除き、車両に他の附属物を追加する必要が生じたとき、又は車両を改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書をもって受注者の承認を得るものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者が負担するものとする。
(車両の返還)
第11条 発注者は、借入期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受注者に連絡するものとする。この場合において、受注者は、直ちに車両を引き取るものとし、これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
(事故発生時の報告)
第12条 受注者は、車両の使用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(調査等)
第13条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めること
ができる。
(xxx及び秘密保持)
第14条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、車両の納入、設置、保守点検、修理及び調整のために、車両の駐車場所に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者及び受注者の関係者は、この契約に基づく業務の遂行上、知り得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。借入期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(検査)
第15条 発注者は、月毎に、車両の状態等を確認し、遅滞なく契約書に定めるところにより、業務の履行の状況を確認するための検査を行わなければならない。
(契約代金の支払)
第16条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による、受注者からの適法な請求を受理した日から30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権及び契約が解除された場合等の違約金)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(6) 第6条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、借入金額の年額相当額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第4条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
7 発注者は、第1項各号に掲げる場合のほか、翌年度以降の発注者の歳出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたときは、この契約を解除することができる。
8 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除するときは、借入金額の未済額の支払等について、受注者と協議して定めるものとする。
9 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第18条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第6条の規定に違反したとき。
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 第6条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として借入金額の年額相当額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、発注者は、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求)
第20条 発注者の故意又は過失によって、車両が滅失し、又は損傷したときは、受注者は、発注者に対し、その車両の滅失時の価格相当額、又はその修復に要した費用を発注者に請求できるものとする。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る年5パーセントの割合による遅延利息の請求を妨げない。
(賠償額の予定等)
第22条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として借入金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第18条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第18条第5号に該当したとき。
2 受注者が第6条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、借入金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第23条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、大阪府への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2) 報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに、大阪府に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
(3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告・届出を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。