http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
◆36協定で締結した内容を協定届(本様式)に転記して届け出てください。
表面
事業場(工場、支店、営業所
36協定届の記載例
(様式第9号(第16条第1項関係))
– 36協定届(本様式)を用いて36協定を締結することもできます。その場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。
– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。
労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負います。
◆36協定の届出は電子申請でも行うことができます。
◆(任意)の欄は、記載しなくても構いません。
労働保険番号・法人番号を記載してください。
等)ごとに協定してください。
○○○ ○○○○
金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場 ○○市○○町1-2-3
○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○年4月1日から1年間
○○○○年4月1日
この協定が有効となる期間を定めてください。1年間とすることが望ましいです。
1年間の上限時間を計算する際の起算日を記載してください。その1年
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制が適用される労働者については、②の欄
受注の集中
製品不具合への対応臨時の受注、納期変更
月末の決算事務
設計
検査
機械組立
経理
10人
10人
20人
5人
7.5時間
7.5時間
7.5時間
7.5時間
3時間
2時間
2時間
3時間
3.5時間
2.5時間
2.5時間
3.5時間
30時間
15時間
15時間
20時間
40時間
25時間
25時間
30時間
250時間
150時間
150時間
200時間
370時間
270時間
270時間
320時間
間においては協定の有効期間にかかわらず、起算日は同一の日である必要があります。
に記載してくだ
棚卸 購買
5人 7.5時間
3時間
3.5時間
20時間
30時間
200時間
320時間
1か月の法定労働時間を超える時間数を定めてください。①は45時間以内、②は42時間以内です。
さい。
事由は具体的に 定めてください。
業務の範囲を細分化し、明確に定めてください。
1日の法定労働時間を超える時間数を定めてください。
1年の法定労働時間を超える時間数を定めてください。①は360時間以内、②は320時間以内です。
労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、36協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手等の方法で労働者の過半数代表者を
受注の集中 設計
臨時の受注、納期変更 機械組立
○○○○ 3 12
10人
20人
土日祝日土日祝日
検査課xx
1か月に1日
1か月に1日
管理監督者は労働者代表にはなれません。
8:30~17:30
8:30~17:30
時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月 100時間未満、2
~6か月平均80時間以内でなければいけません。こ
選出し、選出方
法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。
○○○○ 3 15
○ ○
投票による選挙
xxxx
工場x xxxx
協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。
㊞ 押印も必要です。
れを労使で確認の
上、必ずチェック を入れてください。チェックボックス にチェックがない 場合には、有効な 協定届とはなりま せん。
裏面
様式第9号(第16条第1項関係)(裏面)
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。
3 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基準法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1箇月について100時間以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えた場合には労働基準法違反(同法第119条の規定により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること。
(1) 「1日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、1日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(2) 「1箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「1年」の欄に記入する「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を45時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(3) 「1年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「起算日」において定める日から1年についての延長することができる限度となる時間数を360時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、 320時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
4 ②の欄は、労働基準法第32条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月42時間、1年320時間)ことに留意すること。
。
5 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日(1週1休又は4週4休であることに留意すること。)に労働させることができる日数を記入すること
6 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条
の規定による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
7 チェックボックスは労働基準法第36条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のものであり、「2箇月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックが無い場合には有効な協定とはならないことに留意すること。
8 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
9 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記
入することで差し支えない。
(備考)
1 労働基準法施行規則第24条の2第4項の規定により、労働基準法第38条の2第2項の協定(事 業場外で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定)の内容を本様 式に付記して届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂 行に通常必要とされる時間を括弧書きすること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労 働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。
2 労働基準法第38条の4第5項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合の名称」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合の名称」と、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同条第2項第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
3 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条の規定により、労働時間等設定改善委員会が 設置されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合 においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員 数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時 xx設定改善委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合の名称」とあるのは「委員会の 委員の半数の推薦者である労働組合の名称」と、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者 の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者(労働者の過半数を代表する者 の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、推 薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員 の氏名を記入するに当たつては、同条第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合が ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労 働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
様式のダウンロードはこちら ☞検索ワード: 労働 準関係主要様式 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx00/
ご不明な点やご質問がございましたら、厚生労働省または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署におたずねください。
⮚問合せ先:厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 00-0000-0000(代表)
⮚最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は以下の検索ワードまたはQRコードから参照できます。検索ワード: 都道府県労働局 または 労働 準監督署
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/
(2019.8)