Co.マチ五艘みどりの協定
Co.マチxxxxxの協定
(名称)
第1条 この協定の名称を、「Co.マチxxxxxの協定」(以下「協定」)とする
(⽬的)
第2条 この協定は、Co.マチ五艘地内の緑化に関する規定を設けることにより、緑豊かで快適な住環境の実現を図り、もって資産価値の維持、向上に寄与することを⽬的とする。
(協定区域)
第3条 協定の対象区域は㈱OSC♙R J.J が富⼭市より開発⾏為の許可を受けた、富⼭市指令建指第 H30開発 005 号の開発区域内とする。
(協定の効⼒)
第4条 協定の効⼒は、協定区域内に 2 以上の⼟地所有者が存ずることとなった時から発⽣する。(共有の場合は 1 区画ごとに⼟地所有者を1とする。)
(緑化に関する事項)
第5条 ⼟地所有者は、建築⼯事完了後 1 年以内に別表「敷地内緑化基準」の緑化をおこなうものとする。尚、樹⽊の種類については、アジサイ、ツツジ、ドウダンツツジ、ヒイラギナンテン、マサキ、xxxxx、キンモクセイ、ハナミズキ、xxxxx、シャラを推奨する。
(植栽の維持管理)
第6条 ⼟地所有者は、植栽(樹⽊、芝⽣、⽣垣)を良好に維持管理(除草、剪定、害⾍駆除、雪囲い)するよう努めなければならず、みだりに伐採してはならない。
(協定の有効期間)
第7条 協定の有効期間は、効⼒が発⽣した⽇から 10 年間とし、期間満了時までに⼟地所有者の過半数による廃⽌の申し出がなかったときはさらに 10 年間延⻑する。
(協定の変更及び廃⽌)
第8条 協定の変更及び廃⽌は、⼟地所有者の過半数の同意を得るものとする。
(代表者の設置)
第 9 条 協定を運営するために、代表者を設置する。代表者は、Co.マチ五艘施設維持管理会が発⾜するまでは協定設定者とし、発⾜後は Co.マチ五艘施設維持管理会の会⻑が兼務する。
(協定に違反した者に対する措置)
第 10 条 協定に違反した者、または協定を履⾏しない者に対して、代表者は是正勧告をおこなうものとする。是正勧告を受けた者は速やかに本協定の内容に合致するよう措置を講じなければならない。
平成 30 年 11 ⽉設定協定設定者
富⼭市⼆⼝町 4 丁⽬ 7 番地の 14株式会社 OSC♙R X.X
別表 敷地内緑化基準
1 緑化⾯積
(1) 緑化⾯積は敷地⾯積の 100 分の 5 以上を確保すること。
(2) 接道部に最低1本の樹⽊を植栽すること。
2 緑化の原則
(1) ⼟壌、xxx、⾬など樹⽊等の⽣育する環境を⼗分備えていること。
(2) ⾼⽊及び中⽊、低⽊を組み合わせて量感と連続性のある緑化に努めること。
(3) 既存の樹⽊は、可能な限り現状で保存すること。
(4) 緑化を⾏う⼟地には、樹⽊にツル植物、地被植物、草花等を組み合わせるよう努めること。
3 樹⽊の植栽⽅法
(1) ⾼⽊、中⽊を植栽する場合は、根、枝が充分⽣育できるように、建物の壁⾯位置や塀などに注意し、樹⽊の周囲に⼗分な空間を確保すること。
(2) 道路境界線、隣地境界線の位置に配慮し、樹⽊の枝張りの道路へのはみ出しや隣地へのはみ出し等によるトラブルのないよう注意すること。
4 緑化⾯積算定基準
(1) 樹⽊で植栽する⼟地の緑化⾯積
樹⽊を植栽する⼟地の⾯積を緑化⾯積とする。ただし、植栽する樹⽊1本あたりの緑化⾯積の合計が、樹⽊を植栽する⼟地⾯積に満たなければ、樹⽊1本あたりの緑化⾯積の合計とする。
樹⽊1本あたりの緑化⾯積は、次のとおりとする。
① ⾼⽊(樹⽊の⾼さ植栽時で 2m以上、成⽊で 3mを超えるもの) 3.5 ㎡
② 中⽊(樹⽊の⾼さ植栽時で 1m以上、成⽊で 1.5mを超え 3m以下のもの) 1.5 ㎡
③ 低⽊(樹⽊の⾼さ植栽時で 0.3m以上、成⽊で 1.5m以下のもの) 0.5 ㎡ 低⽊などで緑化し、さらに⾼⽊を植栽する場合、対象の⼟地の緑化⾯積に加え、⾼⽊ 1 本当たり 1 ㎡を加算できるものとする。
(2)⽣け垣の緑化⾯積
⽣け垣を設置する場合は、「幅 0.6m×⻑さ」で得た数値を、緑化⾯積とすることが出来る。
(3)芝⽣の緑化⾯積
芝⽣を植栽する場合は、「植栽⾯積×0.5」で得た数値を、緑化⾯積とすることが出来る。
5 植栽本数
必要緑化⾯積 5 ㎡毎に中⽊を 1 本以上、同 10 ㎡毎に⾼⽊を 1 本以上植栽するよう努
めること。(例 必要緑化⾯積 10 ㎡の場合:⾼⽊ 1 本以上及び中⽊ 2 本以上)