包括代理サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、GMO フィナンシャルゲート株式会社(以下「当社」といいます。)が、カード会社をはじめとする決済事業 者との間で締結した包括代理加盟店契約(名称の如何を問わず、決済事業者と当社との間で、当社を加盟店の包括代理人として締結される契約をいいます。以下同じ。)に基づ き、加盟店及び新規加盟希望者から包括代理加盟店契約において要求される代理権の授与を受け、またかかる代理権授与に付随して受託する業務に関連するサービス(以下「本...
包括代理サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、GMO フィナンシャルゲート株式会社(以下「当社」といいます。)が、カード会社をはじめとする決済事業者との間で締結した包括代理加盟店契約(名称の如何を問わず、決済事業者と当社との間で、当社を加盟店の包括代理人として締結される契約をいいます。以下同じ。)に基づき、加盟店及び新規加盟希望者から包括代理加盟店契約において要求される代理権の授与を受け、またかかる代理権授与に付随して受託する業務に関連するサービス(以下「本サービス」といいます。)を加盟店及び新規加盟希望者に提供するに際しての、当社と加盟店または新規加盟希望者との間の権利義務関係および本サービスの利用条件等を定めるものです。
第1章 x x
第1条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の定義とします。
(1)「本サービス」とは、当社が本規約に基づき加盟店に対して提供するサービスをいい、その詳細を第3章に定めます。
(2)「決済事業者」とは、加盟店または新規加盟希望者との間で加盟店契約を締結し、または加盟店契約を締結しようとするカード会社その他の事業者であって、当該事業者が取り扱う決済に関し、包括代理加盟店契約など当社との間で本サービスの利用に関する契約を締結している事業者をいいます。
(3)「新規加盟希望者」とは、決済事業者所定の規約に基づく加盟を申し込む個人又は法人をいいます。
(4)「加盟店」とは、決済事業者所定の規約を承認のうえ加盟を申し込んだ新規加盟希望者のうち、決済事業者が加盟を承認した個人又は法人をいいます。
(5)「加盟店契約」とは、決済事業者が取り扱うクレジットカードによる取引を行うために、加盟店と決済事業者との間で締結される、決済事業者所定のクレジットカード決済に関する契約又は規約(加盟店契約等名称の如何を問わない)をいいます。
(6)「利用契約」とは、新規加盟希望者または加盟店と当社との間で締結される、本規約を内容とした本サービスの利用に関する契約をいいます。
(7)「当社サイト」とは、本サービスを受けるために利用する当社所定の Web サイトをいいます。
第 2 条(規約の遵守)
本規約は、本サービスに関する利用契約の内容となります。当社は、新規加盟希望者に対して、新規加盟希望者が本規約に同意し、遵守することを条件として、本サービスを提
供するものとします。
第2章 利用契約の成立
第3条(利用契約の申し込み)
利用契約の申し込みは、新規加盟希望者が、本規約及び当社が別途定める細則等に同意のうえ、当社が定める方法により行うものとします。
2.新規加盟希望者は、利用契約を申し込む際に、名称、商号、法人コード、申込者名、会社所在地、電話番号、電子メールアドレス、振込口座、信用販売を行うすべてのカード取扱加盟店舗等、取扱商品その他当社が求める事項等(以下、これらを併せて「加盟店届出情報」といいます。)を予め当社が定める申込書及びその他の様式(以下、これらを併せて「利用申込書」といいます。)に従い、書面又は電磁的方法により届け出て当社の承認を得るものとします。
3.新規加盟希望者は、利用契約の申し込みを行う際には、次の各号に定める事項を申告し、または当社が合理的に必要と認める場合には、当社による調査を受けるものとします。
(1) 新規加盟希望者が行う取引の種類
(2) 次の区分に応じた新規加盟希望者の基本的な事項
①新規加盟希望者が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名および生年月日、その他当社または決済事業者所定の事項
②新規加盟希望者が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、その他当社所定の事項
(3) 新規加盟希望者が信用販売において取扱う商品、権利または役務の種類
(4) 新規加盟希望者が用いる端末機(決済システム含む)の具体的な内容
(5) 次に定めるア・イにかかる事実の有無
ア 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと
イ 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
(6) 新規加盟希望者に前項のアまたはイに反する事実がある場合には、再発防止に関する新規加盟希望者における体制整備の状況
(7) 新規加盟希望者に次の区分に反する事実がある場合には、再発防止に関する新規加盟希望者における体制整備の状況
(8) 新規加盟希望者の取引の相手方(消費者に限りません)からの苦情の発生状況
(9) その他当社または決済事業者の指定する事項
第4条(利用契約の成立)
利用契約は、前条(利用契約の申し込み)に定める申し込みに対し、当社が審査のうえ承諾した日に、本規約及び当社が別途定める細則等を内容として成立するものとします。
2.当社は、新規加盟希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、新規加盟希望者の申込みを拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(1) 当社に提供した加盟店届出情報または前条(利用契約の申し込み)第3項の申告の内容(以下、「申告情報」といい、加盟店届出情報と併せて「加盟店届出情報等」といいます。)の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
(3) 自らまたは自らの役員またはこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、これらを併せて「反社会的勢力」といいます)である、または反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等である、と当社が判断した場合
(4) 資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5) 新規加盟希望者が過去、当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
(6) 第 32 条(禁止行為)各号に掲げる事由を行ったことがあるか、または行うおそれがあると当社が判断した場合
(7) 第 36 条(利用停止・解除)に定める措置を受けたことがある場合その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
3.新規加盟希望者が、決済事業者による加盟店契約の審査等に通過しなかった場合には、当該時点をもって、利用契約は遡って成立しなかったものとします。
第5条(加盟店届出情報等の変更等)
加盟店は、当社に届け出た加盟店届出情報等及びその他の重要な事項を変更する場合は、当社が定めた様式をもって事前に届け出るものとします。
2.当社は、当該届出がない限り従前の届出事項にしたがって利用契約上の義務を履行すれば足り、加盟店が前項の届出を怠ったことに起因する損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、加盟店の加盟店届出情報に誤りが含まれていると判断した場合、加盟店に対して正しい加盟店届出情報の変更届出を求めることができるものとし、加盟店は、かかる求めを受けた日から14日以内(以下、「変更期間」といいます。)にこれに応じるものとします。
第6条(アカウント)
当社は、新規加盟希望者が登録を完了した後、当社のサービス利用に必要な場合、加盟店に対してアカウントを発行します。
2.加盟店は、自己の責任において、本サービスに関するアカウントを適切に管理及び保管するものとし、当社が事前に書面により承諾した場合を除き、アカウントを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
3.アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は加盟店が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
4.当社は、アカウントの発行後に行われた本サービスの利用行為については、すべて加盟店に帰属するものとみなすことができます。
第 3 章 本サービスの提供
第7条(本サービスの内容)
当社が提供する本サービスの内容は次のとおりとする。
(1)加盟店から授与された代理権に基づき、加盟店の代理人として行う、決済事業者に対する加盟店契約の締結申込または加盟申請、及びこれに対する回答の受領
(2)前号に基づき締結された加盟店契約又は承認された加盟申請に基づき、加盟店を代理して行う請求、申請、通知及びその受領
(3)決済事業者からの請求があった場合における立替払金の返金業務のための業務(ただし、加盟店契約が存在する場合、当該加盟店契約の定めに従うものとする)
2.本サービスのより詳細な内容および機能等は、当社サイト上の各サービスに関連するページをご参照ください。なお、当社は、本サービスの内容および機能等を、当社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更または削除等する場合があります。
第8条(包括代理権の授与)
新規加盟希望者及び加盟店は、次の事項についての包括的な代理権(以下、「包括代理権」といいます。)を授与するものとします。
(1)決済事業者との間で、加盟店契約の締結、変更及びこれに付随する一切の合意をすること。
(2)新規加盟希望者の申請に関すること
(3)加盟店の届出情報変更に関すること
(4)決済事業者から信用販売の方法の承認を取得すること
(5)決済事業者への手数料の支払い及び決済事業者から加盟店に対して支払われる立替払金の受領
(6)チャージバック時における決済事業者へ立替払金の返還
(7)決済事業者への通知、審査依頼及び当該決済事業者からの通知等の受領
(8)信用販売に係る苦情が発生した場合に当社が行う加盟店調査に関する一切の手続き
(9)その他本加盟店契約及び本サービスの履行に関連する事項
(10)前各号の他、当社および加盟店が合意した内容
2.加盟店は、利用契約の有効期間中、前項の包括的代理権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとします。ただし、決済事業者から加盟店契約締結を拒否された場合は、当社と新規加盟希望者または加盟店が別段の合意をした場合を除き、当該代理権授与は何らの通知を要することなく当然に撤回されるものとします。
第9条(当社への委託)
加盟店は、当社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が決済事業者に対して遂行すべき以下の各号の業務その他前条(包括代理権の授与)に基づき授与された包括代理権に基づく業務を委託し、当社は受託するものとします。
(1)新規加盟店の申請に関する業務
(2)届出事項の変更に関する業務
(3)信用販売の方法に関する承認の取得に関する業務
(4)立替払に関する業務
(5)手数料の支払いおよび立替払金の受領に関する業務
(6)立替払金の返還等に関する業務
(7)加盟店から決済事業者、決済事業者から加盟店への通知、送付書類等の受領
(8)第 11 条(決済端末機の提供)に基づき加盟店が当社所定の決済端末の提供を受け当社にカード情報の取扱いを委託する場合には、カード情報の取扱いその他決済端末による決済の情報セキュリティ保持に関する業務
(9)上記業務に付随する一切の業務
第10条(加盟店契約の締結等)
新規加盟希望者は、第3条(利用契約の申し込み)に基づき加盟店届出情報を当社に提出した場合であって、決済事業者との間の加盟店契約の締結が必要な場合には、当社を代理人として、当社が決済事業者に対して、利用契約の定める手続きに従い、当社から別途提供を受けた当該決済事業者所定の加盟店規約の内容によって加盟店契約の締結を申し込むものとします。
2.新規加盟希望者は、前項の申し込みを行う場合、加盟店届出情報のほか、当社が指定する資料、情報等を当社に速やかに提供するものとし、当社は、当該情報等を受領後速やかに、新規加盟希望者を代理して、これらを決済事業者に提出することによって加盟店契約
締結の申込みを行うものとします。新規加盟希望者は、当該資料、情報等を正確かつ最新の内容により提供するものとし、事実に反する資料、情報等を提供してはならないものとします。
3.当社は、前項の決済事業者から申込に対する諾否の通知を受け次第速やかに、その通知内容を新規加盟希望者に通知します。当社は、新規加盟希望者に対し、当該通知の内容以外に当該諾否に関する情報を義務および当該決済事業者が当該申込を承諾しなかった場合における不承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。
4.第2項の申込に係る加盟店契約は、同項の決済事業者から当該申込を承諾する旨の通知が当社に到達した日に成立するものとし、同日をもって新規加盟希望者は加盟店となるものとします。
5.前項により締結される加盟店契約の内容は、第1項の加盟店規約等の定めるところによるものとし、当社は、当該加盟店規約を加盟店に対して通知するものとします。
6.加盟店は、利用契約の有効期間中、前項により通知を受けた加盟店契約を維持し、また加盟店契約の義務および加盟店契約の履行に係る一切の法律を遵守しなければならないものとします。
7,加盟店が加盟店契約の義務に違反したことその他加盟店契約に関連する理由により、決済事業者から当社に対して何らかの請求を受けた場合、加盟店はかかる請求に対応するために当社が被った損害の一切を補償するものとします。
8.決済事業者が、加盟店契約上加盟店に対して権利を有する事項及び対抗できる事項(資格取消、支払いの拒絶・留保、立替払い金の返還請求、調査、再審査・資格取消、解除事由等の一切を含みます。)については、当社も加盟店に対し同様の権利を有し、また対抗できるものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。
第11条(決済端末機の提供)
当社が提供する決済端末機(以下「端末」といいます。)を利用する場合、当社が加盟店のために、端末の提供に必要な端末設置申込書等の契約を決済事業者と締結して加盟店に設置利用させるものとし、加盟店は、当該契約の内容となる端末使用規約等(端末の保守条件、SIM 利用規約、見積書等記載の設置利用代金の負担、操作マニュアル等当社が定める内容の一切を含む。)を遵守することを条件に、端末を設置利用することができるものとします。
第12条(立替払金の精算)
加盟店が加盟店契約に基づき信用販売を行った場合、包括代理権に基づき加盟店契約上の立替払金を決済事業者から当社が受領し、当社の指定する期日に、当社から加盟店の指定する金融機関口座に支払うものとします。
2.加盟店は、当社が決済事業者から受領した立替払金から、次条(本サービス利用料等)
第 1 項で定める手数料を差し引いた金額(以下「売上金」といいます。)が支払われることを承諾するものとします。
第13条(本サービス利用料等)
加盟店は、本サービスの利用料として、当社が包括代理することによる手数料(消費税等別途)を、前条(立替払金の精算)に基づき立替払金から差し引く形で(当社に振り込む方法又は口座振替等により支払う方法も含みます。)支払うものとします。当該手数料は、見積書等により当社が別途提示して定めるものとします。なお、振込手数料及び口座振替手数料等は、加盟店の負担とし、本サービスの利用料とは別途立替払金から差し引かれるものとします。
2.当社は、経済情勢の変化やその他の事情等により、合理的な範囲においてサービス利用料等を変更することができるものとし、加盟店は当該変更についてあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は加盟店に対して事前に通知を行うものとします。なお、法令の制定又は改正により、消費税率等に変更があり、あるいはその他の税金等が課されたときも同様とします。
3.前項に定めるサービス利用料等の変更は、第42条(利用規約の変更)の規定に準じて行うものとします。
4.当社が加盟店に対し、当社の他のサービス利用等により発生した債権(端末の設置利用代金、SIM 利用料、保守費用、取引照会 WEB サービス、その他当社が加盟店に対して有する債権の一切を含みます。)がある場合、加盟店は、当社から通知することなく売上金から相殺又は差し引くことをあらかじめ承諾し、当社に異議申し立て等を一切行わないものとします。
第14条(カード番号等の適切な管理)
加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含みます。)は、以下のいずれかとします。
(1)カード番号等の非通過化による非保持化
(2)カード番号等のトークン化
(3)PCI DSS 準拠
(4)その他当社または決済事業者が指定する措置
4.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店は、本条第3項に定める具体的方法及び態様を変更しようとする際には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
第15条(カード番号等の取扱いの委託)
1,加盟店は、第8条(包括代理権の授与)の包括代理権に属する事項に関し、カード番号等の取扱いを当社以外の第三者(以下本章において「受託者」といいます。)に委託する場合には、当社の事前の書面による承諾を必要とし、かつ、以下の基準により受託者を管理するものとします。
(1)受託者が次号以下に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、本規約の加盟店が負うカード番号等の取扱いに関する義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が前条(カード番号等の適切な管理)第3項で定める具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、前条(カード番号等の適切な管理)第4項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第19条(報告等)に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(デジタルフォレンジック調査を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し、第20条(調査等)に定め
る調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
2.第9条(当社への委託)に基づき、当社が加盟店からカード番号等の取扱いの委託を受ける場合、当社は、カード番号等に関するデータを保存、処理又は送信するに際して、PCI DSS のセキュリティ要件を遵守するものとします。
第16条(事故時の対応)
加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、前二項に定める措置を講じないことを原因として発生した決済事業者および当社の損失、損害等のすべてを賠償または補償するものとします。
4.加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞 なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
5.加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができます。
6.漏えい、滅失若しくは毀損した場合、カード番号等の目的外利用をした場合、又はそれらのおそれがあると認められる場合に当社または決済事業者に損失、損害等が発生した場合には、加盟店は当該損害等の賠償をするものとします。この場合、加盟店の保有するカード番号等の一部が漏えい、滅失若しくは毀損した事実が認められる場合、または、漏えい、滅失若しくは毀損の可能性があると第1項第1号の調査等によって認められる場合(ログ改ざんやサーバ交換等漏えい、滅失若しくは毀損の証拠を散逸させるおそれのある行為によって漏えい、滅失若しくは毀損の事実が明らかにできなくなった場合も含みます。)、当該漏えい、滅失若しくは毀損の事実がないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等について、漏えい、滅失若しくは毀損したおそれがあると認められるものとして取扱うものとします。
第17条(有効性等の確認)
加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないことの確認をしなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
(1)提示されたクレジットカードの有効性
(2)クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性
第18条(不正利用等発生時の対応)
加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、 遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない ものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第19条(報告等)
当社は、加盟店に対し、利用契約において報告の対象とされている事項のほか、加盟店の法令遵守状況、加盟店の実施する信用販売および利用契約または加盟店契約に基づく義務の履行状況ならびにこれらに対する会員による苦情等の状況に関し、当社が別途指定する事項について、報告を求めることができるものとします。
第20条(調査等)
当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店又は受託者においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が利用契約のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2,前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店若しくは受託者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店又は受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第16条(事故時の対応)第1項第1号及び同項第2号に定める調査並びに同条第4項第1号及び同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第18条(不正利用等発生時の対応)第1項に定める調査及び第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第21条(是正改善計画の策定と実施)
当社は、加盟店に対し、以下の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第14条(カード番号等の適切な管理)第2項、第4項若しくは第15条
(カード番号等の取扱いの委託)の義務を履行せず、又は受託者が第15条(カード
番号等の取扱いの委託)第1項第2号若しくは同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第16条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第17条(有効性等の確認)に違反し又はそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第18条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第22条(不正利用被害の負担)
加盟店は、提示されたクレジットカードがICカード又はICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第17条(有効性等の確認)第2文によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第17条(有効性等の確認)第2号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第17条(有効性等の確認)第2文によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第23条(適用)
第14条(カード番号等の適切な管理)ないし第22条(不正利用被害の負担)の規定が、加盟店と決済事業者との間で締結する加盟店契約における同内容の条項と矛盾する場合においては、当該矛盾する限度において当該加盟店契約が優先するものとし、当社は
加盟店に対し、かかる加盟店契約上の義務の遵守を求めることができるものとします。
第24条(本サービスの停止又は中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、緊急時を除き、原則として5営業日前までに書面(本サービス上での通知、FAX、電子メールを含みます。)にて加盟店に通知することにより、本サービスを一時的に中断できるものとします。
(1)ハードウェアその他の構成機器又はソフトウェアの保全、拡張、移行のために必要となる本サービスを提供するシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2)本サービスを提供するシステムと接続している外部提携先システムのメンテナンスが実施される場合。
(3)運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、本サービスを提供するシステムの中断が必要と当社が判断した場合。
(4)その他当社が必要と認める場合。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく本サービス又は本サービスを提供するシステムを一時的に中断できるものとします。
(1)ハードウェアその他の構成機器又はソフトウェアの障害により、緊急に本サービスを提供するシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2)当社センターの障害、システムの障害、一般通信回線・ネットワークの障害その他の想定外の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(3)天災、地変、疫病の蔓延、動乱、暴動、労働争議、その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、緊急に本サービスの中断が必要と判断した場合。
(5)その他当社が必要と認める場合。
3.加盟店は、前各項に定めるほか、加盟店と当社との間のシステムの通信、又はシステムの保守管理に必要な期間その他のやむを得ない事情が発生した期間中には、本サービスの提供を受けることができないことについて、あらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、加盟店が本規約に反した場合、所在不明で連絡が取れない場合、当社の他のサービスの支払いが遅滞している場合又は加盟店契約に違反した場合、本サービスの提供を中止できるものとします。
5.本条により本サービスが中止になった場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第25条(非保証)
当社は、本サービスが加盟店の特定の利用目的に合致することや、特定の結果の実現を保証するものではありません。
2.当社は、加盟店があらゆるオペレーションシステム及びウェブブラウザにおいて本サービスを良好に利用することができることを保証するものではなく、またそのような保証をするための動作検証及び改良対応等を行う義務を負うものではありません。
3.当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供に際しては、バグ等が存在しないよう最大限努力を行いますが、本サービスは現状のまま提供されるものであり、当社は、本サービスのバグや不具合の不存在を保証するものではありません。
5.前条(本サービスの停止又は中断)に定める事由が生じた場合における本サービスの停止もしくは中断により、加盟店その他の第三者に損害が生じた場合であっても、加盟店と利用者その他の第三者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、加盟店が誤って処理した決済取引に関する取引データを処理したことによって生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
7.当社は、加盟店の操作ミス、加盟店が保有する POS レジ・端末・ブラウザ等の不具合、通信環境の不良その他理由の如何を問わず、加盟店のデータが当社センターに正しく反映されないことによって生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
8.当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
9.当社は、本サービス提供の維持に努めるものとしますが、その維持を保証するものではなく、本サービスの内容の変更や本サービスの終了については責任を負わないものとします。
10.前各項に定めるほか、加盟店の責めに帰すべき事由により利用者その他第三者に損害が生じた場合は、加盟店がその責任において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第26条(免責事項)
当社の責めに帰すべき事由により、加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は当社に故意又は重過失がある場合に限りその責任を負うものとし、かかる場合に当社が賠償すべき損害は、請求原因のいかんを問わず、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り(特別損害、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害は含まれないものとします。)、かつ、当社が直近 3 ヶ月間に受領したサービス利用料の総額を上限とします。
第4章 一般条項
第27条(知的財産権)
本サービスを構成するプログラム、当社サイトその他本サービスの提供に関連して当社が加盟店に貸与又は提示する一切の物品(以下本条において「本プログラム等」といい、本規約、本サービスのサービス仕様書、マニュアル等を含みますがこれに限られません。)に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)及び著作者人格権
(著作xx第18条から第20条の権利をいいます。)ならびにそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は、当社又は当社にこれを許諾する者に帰属するものとします。
2.加盟店は、前項のほか、次のとおり本プログラム等を取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
3.本条の規定は、利用契約が終了した後も、効力を有するものとします。
第28条(秘密保持義務)
加盟店は、本サービスの利用により知り得た当社の技術上又は営業上その他の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、本サービスを利用する目的以外に利用せず、また第三者に開示もしくは漏えいしないものとします。
2.加盟店は、秘密情報を加盟店の責任において万全に保管するものとし、利用契約が終了した場合には、当社の指示により返却又は廃棄するものとします。
3.本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。
第29条(通知)
当社から加盟店に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1)当社サイト上に掲載する方法。この場合は、掲載されたときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(2)本サービス内におけるポップアップ通知またはお知らせ機能による通知による方法。この場合は、サービス内において通知が発せられたときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(3)加盟店が申込書等により当社に届け出たメールアドレス宛てに通知する方法。この場合は、会員の電子メールアドレスを管理する電気通信設備に到達したときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定したときをもって、加盟店に対する当該通知が完了したものとします。
2.本規約又は関連法令において書面による通知手続きが求められている場合であっても、加盟店は、当社が前項各号の手続きをもって書面による通知に代えることができること
に予め同意するものとします。
第30条(情報の提供・利用等)
加盟店は、当社が公的機関等から法令に基づく開示要求を受けたとき、当社と決済事業者との間で締結する契約に基づき開示要求を受けたとき、及び当社が開示相当と認めたときには、加盟店届出情報その他の取引に関する情報を公的機関等に開示、提出等することをあらかじめ承諾するものとします。
2.加盟店は、当社に対し、セキュリティ環境又は資料の提供等について最大限の協力をするものとします。この場合加盟店は、当社が合理的範囲内でかかる調査結果に関する情報及び加盟店届出情報を利用すること、あるいは他の加盟店に必要な情報を提供できることをあらかじめ承諾するものします。
3.加盟店は前項に定める他、当社から要請があった場合には必要な協力を行うものとします。
4.当社は、新規加盟店希望者及び加盟店が本サービスにおいて当社に提供した加盟店届出情報等その他の情報を、次の各号に定める目的のために利用することができるものとします。ただし、個人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報及 び特定個人情報の取り扱いについて」の定めに則った取扱いを行うものとします。
(1) 当社が利用契約に基づいて行う業務及び同業務の第三者への委託
(2) 当社と加盟店との間の加盟申込審査、加盟店の登録及び管理、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査義務の履行及び取引継続に係る審査(倒産情報・滞留状況・不正状況等の把握を含む)
(3) 宣伝物の送付等その他の営業案内
(4) 当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
5.当社は、GMO ペイメントゲートウェイ株式会社(以下、「PG」という。)との間で、前項各号に定める目的において共同利用することがあります。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります。
6.前二項に定めるほか、当社は、当社及び PG を含む GMO インターネットグループ内各社(合併、設立などにより変更された場合は変更後のものを指します。)において、加盟店の滞留債権履歴その他の信用情報を共有することができるものとします。
第31条(譲渡禁止)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、利用契約上の地位を譲渡、会社分割、合併及びその他いかなる方法によっても第三者に移転又は承継させることができないものとします。
2.加盟店は、当社に対する債権債務を第三者に譲渡又は担保に供することはできないものとします。
第32条(禁止事項)
加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)加盟店の遵守すべき法令、又は監督省庁などの通達等の履行を怠る行為。
(2)本サービス内での名誉棄損行為、著作権侵害行為。
(3)本サービスを利用したスパムメールの送信行為。
(4)本サービスに対する不正アクセス行為。
(5)コンプライアンスに反する行為。
(6)加盟店契約に違反する行為。
(7)その他当社が不適当と認めた行為。
第33条(不可抗力)
天災地変、地震、伝染病・感染症その他疫病の蔓延、放射線汚染、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、労働争議、運送の遅延、資源又は部材の不足、電力等の不足その他の不可抗力に起因して、本規約の全部若しくは一部の履行が遅滞又は不能となった場合には、当社は、加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
第34条(有効期間)
利用契約の有効期間は、利用契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了2ヶ月前までに加盟店、当社のいずれかが相手方に対し書面(本条において当社サイトその他本サービス上での通知または電子メール等の電磁的方法を含むものとします。)により異議を申し出ないときは、さらに同一条件をもって1年間延長されるものとし、その後も同様とします。当該期間内に異議申出があった場合には、期間満了により利用契約は終了するものとします。
2.本条第1項の規定にかかわらず、加盟店が本サービスを一度も利用することなく、1 年間を経過した場合は、当社が通知することにより、利用契約は終了するものとします。
3.加盟店の加盟店契約など本サービスを提供するために必要な契約が、事由を問わず終了したときは、その時点をもって利用契約も終了するものとします。
第35条(中途解約)
当社又は加盟店は、利用契約の期間中であっても、解約を希望したときには、当社は 1ヶ月前に通知をすることにより、加盟店は3ヶ月前までに当社が定める解約届を送付又は提出して解約日を通知することをもって、いつでも利用契約を解約することができるものとします。この場合、加盟店は事由の如何を問わず、当社に対し既に支払ったサービス利用料の返金及び損害賠償を請求できず、また未払いのサービス利用料の支払いを免れることはできないものとします。なお、かかる当社が定める書面に解約日が記されてい
ない場合には、当該書面到達の日から 3 ヶ月を経過した日を解約日とします。
第36条(利用停止・解除)
加盟店又は当社のいずれかについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何らかの催告を要せずに即時に本サービスの提供を停止し、または利用契約を解除することができるものとします。
(1)支払の停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはその他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、又は合併によらず解散したとき。
(2)手形又は小切手の不渡りが発生したとき、又は銀行取引停止処分があったとき。
(3)裁判所、行政庁その他これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、相手方が利用契約を解除することが適当と認めるとき。
(4)本サービスの利用又は提供にあたり、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
2.加盟店に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は何らの催告を要せずに即時に本サービスの提供を停止し、または利用契約を解除することができるものとします。
(1)加盟店届出情報に関して、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき。
(2)仮差押、仮処分、保全差押又は差押その他の強制執行又は滞納処分の申立を受けたとき。
(3)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(4)架空の取引に係る売上金額の支払い請求、その他不正な行為を行った客観的な事由があると当社が判断したとき。
(5)当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき。
(6)当社に対して暴力、威力又は詐欺的要求、又は法的責任を超えた不当な要求を行ったとき。
(7)第5条(加盟店届出情報等の変更等)第3項の変更期間内に加盟店届出情報の届出に応じなかったとき
(8)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき。
(9)当社からの通知が加盟店に届かない又は連絡が取れないとき。
(10)利用契約の条項に一つでも違反したとき。
(11)第19条(報告等)から第21条(是正改善計画の策定と実施)の規定に違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合には、当社は本契約を解除することができるものとします。
3.本条による利用契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第37条(利用契約終了時の義務)
利用契約が第34条(有効期間)、第35条(中途解約)又は前条(解除)により終了したときは、加盟店は以下の義務を負うものとします。
(1)加盟店は、本サービスの利用をしてはならないものとします。また、利用契約の終了について、当社の指示に従うものとします。
(2)加盟店は、取扱関係書類、印刷物等、当社から交付された一切をすみやかに当社に返却または当社の指示に従い廃棄するものとし、当社が請求した場合には返却又は廃棄の証明書を提出するものとします。
(3)加盟店の利用契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに債務を履行するものとします。
第38条(損害賠償)
加盟店は、利用契約に違反し当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとします。
第39条(反社会的勢力の排除)
加盟店は、互いに相手方に対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、反社会的勢力、反社会的勢力でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店は、互いに相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他全各号に順ずる行為
3.当社は、加盟店が反社会的勢力等又は第1項の各号のいずれかに該当する者(以下、「暴力団関係者」といいます。)と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約するものとします。
4.当社は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は相手方が第1項から第3項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに利用契約を解除することができるものとします。
5.前項に基づき、解除権を行使する者は本サービスを解除したことにより加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により当社に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求することができるものとします。
第40条(遅延損害金)
加盟店が利用契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%(1年365日として算定)の割合による支払遅延損害金を当社が定める期日までに、当社の定める方法により支払うものとします。
第41条(本サービスの終了等)
当社は、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。本サービスの一部又は全部を廃止する場合には、あらかじめ加盟店にその旨を通知します。
2.前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3.本サービスの一部又は全部の廃止により、加盟店が何らかの損害を被った場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、理由の如何を問わず本サービスが終了したとき、又は加盟店のデータが当社所定の基準を超えたときは、加盟店に対し何らの通知をすることなく、現に蓄積しているデータを削除又はデータの転送を停止することがあります。
5.当社は、本条により加盟店又は第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第42条(利用規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
(1)利用規約の変更が、加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の10日前までに利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社サイト等に掲示し、又は加盟店に電子メール等で周知します。
3.当社は、前二項の規定にかかわらず、加盟店の同意を得た上で、本規約を変更することができます。加盟店は、変更後の本規約に同意しない場合には、本サービスの利用を中止するものとし、変更後の利用規約の効力発生日以降に加盟店が本サービスを利用したときは、加盟店は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第43条(準拠法)
利用契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
第44条(合意管轄)
利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第45条(規定外事項)
本規約に定めない事項又は本規約各条項の解釈について疑義が生じた場合、加盟店は、当社の判断に従うものとします。
以 上
(2022年6月1日改定)