Contract
あおぎんデータ伝送サービス規定
2021 年 10 月 1 日現在
1.契約の成立
当行は、申込者本人からこの規定の取引に係る、「あおぎんデータ伝送サービス申込書」の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2. あおぎんデータ伝送サービス
(1) あおぎんデータ伝送サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用申込みにあたっては、本規定のほか、別途サービスの種類に応じた協定書等を必要に応じ締結するものとします。
(2) 本サービスは、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)が占有・管理するパソコン・専用端末機等と当行の電子計算機を通信回線により接続し、給与振込・賞与振込・総合振込・地方税納入・預金口座振替・預金口座振替結果照会・振込入金明細照会・入出金明細照会を依頼する場合のみ利用できるものとします。なお、当行は本サービスの内容を依頼人に通知することなく変更することがあります。
3.サービスの利用
(1) 依頼人は、本サービスを利用する場合には、あらかじめ、あおぎんデータ伝送サービス申込書(以下「申込書」といいます。)により申込みをし、必要な事項を届出るものとします。なお、依頼人が本サービスで利用できるサービスの種類は、申込書により届出た内容のものとします。
(2) 本サービスの利用時間は、伝送方式別に次表のとおりとします。
暗証番号方式 | 平日 | 9:00~18:00 |
土・日・祝日 | 9:00~16:00 | |
依頼書方式 | 平日 | 9:00~18:00 |
土・日・祝日 | 不可 |
(3) 依頼人がデータ伝送に使用する暗証番号は、あらかじめ申込書により届出るものとします。
(4) 依頼人と当行の間で授受する伝送データの仕様、通信手段は、全国銀行協会連合会および全国地方銀行協会の定める取扱基準に準拠します。
4. 本人確認
(1) データ伝送時の確認
当行で依頼人から受信したセンター確認コード、データ伝送暗証番号、サービス種類別暗証番号(ファイルアクセスキー)等と当行所定のセンター確認コードおよび依頼人が届出たデータ伝送暗証番号、サービス種類別暗証番号(ファイルアクセスキー)等が一致した場合は、当行は送信者を正当な依頼人とみなして本サービスを行います。
(2) 受付確認(承認)
当行は、依頼人から受付したデータについて、次のいずれかの方法により受付確認
(承認)したうえで、サービスの種類に応じた処理を行います。受付確認(承認)方法については、申込書により指定するものとします。なお、受付確認(承認)を終了したデータについては、依頼内容等の変更、取消はできません。
① 暗証番号方式
当行は、受付したデータについて、お届けのプッシュホン承認用暗証番号を用いて所定の方法により承認を受付します。当行が受信したプッシュホン承認用暗証番号と届出のプッシュホン承認用暗証番号が一致した場合は、当行は正当な依頼人からの承認とみなします。
② 依頼書方式
当行は、受付したデータの内容と、依頼人がFAXした依頼書(当行所定)との内容一致を確認します。内容が一致した場合は、当行は正当な依頼人からの承認とみなします。
5. 手数料
(1) 依頼人は本サービス契約期間中、当行に毎月基本手数料3,300円(税込)をお支払いいただきます。
なお、1ヶ月に満たない契約期間についても1ヶ月分の基本手数料をお支払いいただきます。
(2) 取引を行うにあたっては、次の諸取扱手数料(税込)をお支払いいただきます。
① 振込手数料
種別 | 仕向先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
給与振込賞与振込 | 同一店あて | 無料 | |
本支店あて | 無料 | ||
他行あて | 220円 | ||
総合振込 | 同一店あて | 無料 | |
本支店あて | 110円 | 330円 | |
他行あて | 380円 | 550円 |
「組戻」の取扱いをした場合には、組戻手数料880円をお支払いいただきます。
② 地方税納入取扱手数料 1件あたり55円
③ 預金口座振替取扱手数料 1件あたり110円
④ 振込入金明細照会・入出金明細照会取扱手数料 月額
1~499件 | 500~999件 | 1,000~1,999件 | 2,000件~ |
3,300円 | 5,500円 | 8,800円 | 11,000円 |
6. 支払資金および手数料の引き落とし
(1) 支払資金および手数料の引き落とし日時は、サービス別に次表のとおりとします。
種別 | 支払資金 | 手数料 |
給与振込 | 振込日前営業日午後1時30分 | (契約に応じて) |
賞与振込 | 振込日午後4時30分、または | |
総合振込 | 振込日午前0時 | 翌月20日(銀行休業日の場合 |
は翌営業日)午前0時 | ||
地方税納入 | 納入日午前0時 | 納入日午前0時 |
(2) 依頼人は、資金移動を伴う取引を依頼した場合には、支払資金を引き落とし日時までに指定の預金口座に入金しておくものとします。
(3) 前項の支払資金および前記「5. 手数料」における手数料は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定に係らず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行は依頼人の指定する預金口座から自動的に引き落とします。
7. 取引内容の確認
(1) 依頼人はこの取扱いによる取引後、普通預金通帳への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万ー、取引内容、残高に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 依頼人と当行の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
8. 届出事項の変更
申込書により届出した内容に変更があった場合には、「あおぎんデータ伝送サービス申込書」によりお取引店に届けてください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
9. 解約
(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は「あおぎんデータ伝送サービス申込書」によるものとします。
(2) 当行が、解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が依頼人の都合により、延着、または到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3) 依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行は、依頼人に解約の旨を通知することなく本サービスの利用契約を解約し、かつそれによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責に帰すべき事由により、当行でお客様の所在が不明となったとき。
④ 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
⑤ 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑥ 当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
10. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、各サービスの協定書・契約書、普通預金規定
(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、青銀カードローン規定、振込規定およびその他関連する規定により取扱いします。
11. 免責事項
(1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに回線の不通等の通信手段の障害により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合あるいは当行が送信した内容に誤謬脱落等が生じた場合は、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等
電話回線、専用回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号等の取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害についても、当行は一切責任を負いません。
(3) 端末の不正使用
本サービスの提供にあたり、当行が前記「3. 本人確認(1)データ伝送時の確認」を行ったうえで、送信者を契約者ご本人とみなし取扱った場合は、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
12. 規定の変更
当行は、本規定の内容を依頼人に通知することなく、任意に変更することができるものとします。(ただし、当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により書面等で通知するものとします。)
変更日以降は変更後の内容に従っていただきます。なお、本規定の変更による損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
13. 契約期間
本サービスの契約期間は、契約の日以降1年間とします。ただし、依頼人または当行から契約期間満了の3ヶ月前までに別段の申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続するものとし、以後も同様とします。
14. 合意管轄
「本サービス」に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
15.規定の変更
(1) 本規定は、法令の変更その他必要な事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上