Contract
聖隷相談支援事業所xxxxx重要事項説明書
令和 6 年 4 月 1 日
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
当事業所では、利用者に対して指定特定相談支援サービスを提供します。当サービスの利用は、原則として指定計画相談支援の支給決定を受けた方が対象となります。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を当該利用者の意向、適正、障害の特性、その他の事情に応じ適切かつ効果的に
行うものとします。
∞ 目 次 ∞
1. 事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 事業所の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. 通常の事業実施地域及び営業日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4. 職員の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
5. 事業所が提供する事業内容と利用料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2~3
6. 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
7. 虐待の防止に関する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
8. 業務継続計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
9. 記録について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
10. 損害賠償保険への加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
11. 苦情等の受付について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4~5
社会福祉法人 聖隷福祉事業団障害者相談支援事業所
聖隷相談支援事業所xxxxx
当施設は特定相談支援事業所の指定を受けています
(磐田市指定 第 2236900557 号)
1 事業者
事業者の名称 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 |
法人所在地 | xxxxxxxxxxxx 000 xx 00 |
代表者氏名 | 理事長 xx xx |
法人の設立年月日 | 昭和 27 年 5 月 1 日 |
電話番号・FAX 番号 | 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
2 事業所の概要
事業所の種類 | 指定特定相談支援事業所 平成 29 年 4 月 1 日指定 磐田市第 2236900557 号 |
事業所の名称 | 聖隷相談支援事業所xxxxx |
事業所の所在地 | xxxxxxxxx 0000-0 |
電話番号・FAX 番号 | 電話 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
管理者氏名 | xxx xx |
運営の基本方針 及び目的 | 利用者個人の尊厳を重視し、利用者が自立した生活を営むことができ るよう支援します。 |
開設年月日 | 平成 29 年 4 月 1 日 |
事業所が行っている 他の業務 | 指定障害児相談支援事業(磐田市指定 第 2276900319 号)、 指定一般相談支援事業(静岡県指定 第 2236900557 号) |
3 通常の事業実施地域及び営業日
事業実施地域 | 磐田市及びその周辺の地域(浜松市、袋井市、周智郡森町) |
営業日 | 月~金(祝祭日、12 月 29 日~1 月 3 日を除く) |
受付時間 | 月~金 8 時 30 分~17 時 ※休日及び時間外は電話にて対応 |
サービス提供時間帯 | 月~金 8 時 30 分~17 時 |
4 職員の配置状況
職種 | 職員配置 | 常勤・非常勤 | 指定基準 |
管理者 | 1 名 | 常勤(兼務) | 0.1 |
相談支援専門員 | 1 名以上 | 常勤及び兼務 | 0.1 |
平成 29 年 4 月 1 日 現在
※当事業所では、利用者に対して指定特定相談支援サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
(1)管理者 1名
管理者は、従業員の管理、指定特定相談支援の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うととともに、事業の実施に関し、法令等において規定されている事項について、事業所の従業者に対し遵守させるために必要な指揮命令を行います。
(2)相談支援専門員 1 名以上
相談支援専門員は、地域の利用者からの日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成に関する業務を行います。
5 事業所が提供する事業内容と利用料金
(1)指定特定相談支援事業の内容 (契約書第 3 条~第 6 条参照)
事業所で行う指定特定相談支援事業の内容及び提供方法は、次のとおりとします。
(1)事業所は、指定障害福祉サービス等の利用を希望する者から指定特定相談支援の利用の申込みを受けたときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮、自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮をしつつ、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定特定相談支援の提供の開始について利用申込者の同意を得た上で支援を実施します。
(2)事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者xxへの訪問による面接を行い、適切にアセスメントを行います。
(3)相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における福祉サービス等の提供体制を勘案し、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討を行い、以下の事項を記載したサービス等利用計画案を作成します。
① 利用者及びその家族の生活に対する意向
② 総合的な援助の方針
③ 生活全般の解決すべき課題
④ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
⑤ 福祉サービス等の種類、内容、量
⑥ 福祉サービス等を提供する上での留意事項
⑦ 継続サービス支援期間に係る提案
(4)相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者に対して説明し同意を得た上で、当該サービス等利用計画案を利用者に交付します。
(5)相談支援専門員は、支給決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の原案(支給決定内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画案をいう。)に位置づけた福祉サービス事業等の担当者(以下、
「担当者」という。)を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、専門的な見地からの意見を踏まえた上で、サービス等利用計画を作成します。
(6)サービス等利用計画には、以下の事項を記載するものとします。
① 利用者及びその家族の生活に対する意向
② 総合的な援助の方針
③ 生活全般の解決すべき課題
④ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
⑤ 福祉サービス等の種類、内容、量
⑥ 福祉サービス等を提供する上での留意事項
⑦ 継続サービス支援期間に係る提案
⑧ 福祉サービス等の利用料
⑨ 福祉サービス等の担当者
(7)相談支援専門員は、前項のサービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用
計画の内容について、利用者に対して説明し同意を得た上で、当該サービス等利用計画を利用者及び担当者に交付します。
(8)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(以下、「継続サービス支援」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(9)相談支援専門員は、継続サービス支援に当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、支給決定時に市町村が定めたモニタリング期間ごとに、利用者の居宅等を訪問し、面接を行うほか、その結果を記録します。
(2)利用料金(契約書第 7 条参照)
① サービス利用料金
指定相談支援に関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から計画相談支援給付費額を受領する場合(法定代理受領)は利用者の自己負担はありません。
事業者が計画相談支援給付費額の代理受領を行わない場合は、別途「利用料金に関する同意書」に定める金額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると計画相談支援給付費が支給されます。
※別紙参照
② 交通費
通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所を利用される場合は、要した交通費の実費をいただきます。
1 ㎞につき、52 円
① 利用料金のお支払い方法
前記②の料金・費用は、1 か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末指定日までに原則以下ア.の方法でお支払いください。(1 か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。).
また、ご希望により、以下 イの方法でも承ります。(イ.の場合、振込手数料はご利用者様負担となります。)
ア.金融機関口座からの自動引き落としご利用できる金融機関
都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信託銀行・信用金庫・労働金庫農業協同組合・ゆうちょ銀行・信用組合(一部除く)
イ.下記指定口座への振込み
浜松いわた信用金庫 xx支店 (普)5059457
しゃかいふ く しほうじん
≪名義≫ 社会福祉法人
せいれいふ く しじぎょうだん
聖隷福祉事業団
りじちょう
理事x
x x き
xx
よしxx
xx
6 留意事項
サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交替する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者およびその家族等に対してサービス利用
上の不利益が生じないよう十分配慮します。
利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員についてお気づきの点やご要望がありましたら、苦情受付窓口等に遠慮なくご相談下さい。
7 虐待の防止に関する措置(契約書第 9 条第 5 項参照)
事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。
(1)虐待防止に関する指針の策定
(2)虐待の防止に関する責任者の選定
(3)xx後見制度の利用支援
(4)苦情解決体制の整備
(5)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
(6)虐待防止のための対策を検討する委員会の設置
8 業務継続計画(契約書第 9 条第 1 項参照)
当事業所は、地震や風水害などの災害時や新型コロナウイルス等の感染症蔓延といった、やむを得ない事由によりサービスの提供に困難が生じた場合において、利用者に対する相談支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。どうしても業務継続が困難な場合は利用者に速やかに状況を説明し、利用者が不利益を被らないよう最善の方法により他のサービス提供先等を紹介し、その支援継続に努め、常にxx誠意対応にあたる。
9 利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第 9 条第 6 項参照)
当事業所は、関係法令(及び聖隷福祉事業団個人情報保護規定)に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります)
※ 当事業所における記録の項目は次のとおりです。
(1)サービス等利用計画
(2)アセスメントの記録
(3)福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
(4)サービス担当者会議等の記録
(5)継続サービス支援結果の記録
(6)利用者の障害の状態ならびに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務づけられた市町村への通知事項
(7)利用者からの苦情の内容等の記録
(8)事故の状況および事故に際しての対応の記録
☆閲覧・複写ができる窓口業務時間 8:30 ~ 17:00 (土、日、祝祭日等は除く)
10 損害賠償保険への加入(契約書第 10 条参照)
保険会社名 あいおい損害保険株式会社
保険代理店名 株式会社 トップエージェンシー
保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険
11 苦情等の受付について(契約書第 15 条参照)
(1) 当施設における苦情の受付
苦情受付窓口 | 担当者名:xxx xx 受付方法:面接及び電話(0000-00-0000) ファックス番号(0000-00-0000)苦情受付箱(玄関に設置) |
第三者委員 | 希望される場合は、第三者委員を交えて話し合いができます。第三者委員は、利用者と当施設との間に入って、問題をxx、中立な立場で円滑、円満に解決するために設けられた制度です。この委員は下記の外部の方に委嘱しています。 xx xxx xx xx |
苦情解決責任者 | xxx x |
(2) その他苦情受付機関
磐田市 福祉相談課 | 所在地:xxxxxx 00-0 xxxx 0 x 電 話:0000-00-0000 |
静岡県福祉サービス運営適正化委員会 | 所在地:xxxxxxxx 0-00 静岡県総合社会福祉会館xx 話:054-653-0840 |
2017 年 4 月 1 日 施行
2019 年 4 月 1 日 改訂
2022 年 4 月 1 日 改訂
2021 年 4 月 1 日 改訂
2023 年 8 月 1 日 改訂
2024 年 1 月 1 日 改訂
2024 年 4 月 1日 改訂
指定特定相談支援の提供および利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
年 月 日
施設名 社会福祉法人 聖隷福祉事業x
x隷ぴゅあセンターxx x隷相談支援事業所xxxxx
説明者 ㊞
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定特定相談支援の提供および利用の開始に同意しました。
年 月 日
利用者住所
利用者氏名 ㊞
上記代筆者 (利用者との続柄: )
身元引受人(ご家族)氏名 ㊞
聖隷相談支援事業所xxxxx利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人聖隷福祉事業団(以下「事業者」という。)は、利用者が聖隷相談支援事業所xxxxx(以下「事業所」という。)の提供する指定特定相談支援(以下「計画相談」という。)を受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことに
ついて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第 1 条(目的)
本契約は、利用者がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)」に基づく計画相談を適切に提供することを定めます。
第 2 条(期間)
本契約の有効期間は、計画相談の支給決定の有効期間(令和 年 月 日から令和 年月 日まで)とします。ただし、支給決定の有効期間が連続して更新された場合、本契約も
支給決定の満了日まで効力を有します。
第 3 条(サービス等利用計画の作成)
1 事業所は、指定障害福祉サービス等の利用を希望する者から計画相談の利用の申込みを受けたときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮、自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮をしつつ、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計画相談支援の提供の開始について利用申込者の同意を得た上で支援を実施します。
2 事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者xxへの訪問による面接を行い、適切にアセスメントを行います。
3 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における福祉サービス等の提供体制を勘案し、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討を行い、以下の事項を記載したサービス等利用計画案を作成します。
①利用者及びその家族の生活に対する意向
②総合的な援助の方針
③生活全般の解決すべき課題
④提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
⑤福祉サービス等の種類、内容、量
⑥福祉サービス等を提供する上での留意事項
⑦継続サービス支援期間に係る提案
4 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者に対して説明し同意を得た上で、当該サービス等利用計画案を利用者に交付します。
5 相談支援専門員は、支給決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の原案(支給決定内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画案をいう。)に位置づけた福祉サービス事業等の担当者(以下、「担当者」という。)を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、専門的 な見地からの意見を踏まえた上で、サービス等利用計画を作成します。
6 サービス等利用計画には、以下の事項を記載するものとします。
① 利用者及びその家族の生活に対する意向
② 総合的な援助の方針
③ 生活全般の解決すべき課題
④ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
⑤ 福祉サービス等の種類、内容、量
⑥ 福祉サービス等を提供する上での留意事項
⑦ 継続サービス支援期間
⑧ 福祉サービス等の利用料(利用者負担限度額)
⑨ 福祉サービス等 を提供する事業者名、担当者氏名、電話番号
7 相談支援専門員は、前項のサービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画の内容について、利用者に対して説明し同意を得た上で、当該サービス等利用計画を利用者及び担当者に交付します。
第 4 条(サービス等利用計画作成後の便宜の供与)
事業者はサービス等利用計画作成後において、次の各項に定める計画相談を提供します。
1 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(以下、「継続サービス利用支援」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
2 相談支援専門員は、継続サービス利用支援に当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、支給決定時に市町村が定めた継続サービス利用支援期間ごとに、利用者の居宅等を訪問し、面接を行うほか、その結果を記録します。
3 福祉サービス等の実施状況や利用者の状況について定期的に再評価を行い、サービス利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を行います。
第 5 条(サービス等利用計画の変更)
利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
第 6 条(障害者支援施設への紹介)
事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合または利用者が障害者支援施設等への入院または入所を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。
第 7 条(利用者負担額および実費負担額)
事業者の提供する計画相談に関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。ただし、事業者が計画相談支援給付費額の代理受領を行わない場合は、重要事項説明書に定める金額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
1 前項の他、利用者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を受けて計画相談の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
2 前 1 項の実費負担額は、1 ヶ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月末日までに支払います。
第 8 条(事業者の基本的義務)
1 利用者がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むこと
ができるよう、必要な計画相談支援を適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、計画相談支援を提供します。
第 9 条(事業者の具体的義務)
1 (安全配慮義務)
事業者は、計画相談支援の提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。尚、業務継続計画を策定し、事業継続に努めます。
2 (説明義務)
事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。
3 (守秘義務)
事業者および相談支援専門員又は相談支援専門員であった者は、本契約による計画相談支援を提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。また、秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
4 (苦情対応)
事業者は、苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
5 (虐待防止)
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止の為、虐待防止に関する責任者の選定など、必要な措置を講じます。
6 (記録整備保存義務)
事業者は、計画相談支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供の完結日から 5 年間保存します。利用者は事業者の窓口業務時間(8 時 30 分~17 時 00 分)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることもできます。
第 10 条(事故と損害賠償)
1 事業者は、計画相談支援の提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村、利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第 11 条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各項に基づく事項が生じた場合に契約を終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
3 事業所の滅失や重大な毀損により、計画相談支援の提供が不可能になった場合
4 事業所が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
5 第 12 条から第 14 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
6 第2 条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に双方から契約解除の申し出がない場合は除く)
第 12 条(利用者からの中途解約等)
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 1 ヶ月前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第 13 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
1 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める計画相談を実施しない場合
2 事業者もしくは相談支援専門員が第 9 条に定める義務に違反した場合
3 事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第 14 条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
1 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2 利用者に支払能力があるにもかかわらず第 7 条に定めるサービス利用料金の支払いが 3 ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
3 利用者等が、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動、要求の内容が妥当性を欠く場合、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
4 利用者等が、事業者もしくは相談支援専門員に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
5 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
6 長期入院等により 3 ヶ月を超えて連絡がとれない場合
第 15 条(苦情解決)
1 利用者は、本契約に基づく計画相談支援に関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく計画相談に関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された磐田市、静岡県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
第 16 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
年 月 日
事 業 者 名 社会福祉法人 聖隷福祉事業団
事業者住所 xxxxxxxxxxxx 000 xx 00
代表者氏名 理事長 xx xx x
利用者住所
利用者氏名 ㊞
代筆者氏名 (続柄: